電気通信事業法第30条第3項第2号の規定により禁止される行為の相手方となる電気通信事業者を指定する件(平成28年総務省告示第221号)
平成28年総務省告示第221号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000419610/
改正の関係
この告示を改正・廃止した告示(後から公布されたもの)
収録済み資料から 3 件を確認できます。引用する前に、改正後の内容を原文で確認してください。
全文(PDFから抽出)
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原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000419610.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第二百二十一号
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十二条の四の規定に基づき、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第三十条第三項第二号の規定により禁止される行為の相手方となる電気通信事業者を次のように告示し、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。
平成二十八年五月十九日
総務大臣 山本 早苗
電気通信事業法第三十条第一項の規定により指定された株式会社NTTドコモに係る同条第三項第二号の規定により禁止される行為の相手方は、次に掲げる電気通信事業者とする。
一 東日本電信電話株式会社
二 西日本電信電話株式会社
三 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
四 エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社
五 株式会社エヌ・ティ・ティエムイー
六 株式会社NTTぷらら
七 株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ
八 エヌ・ティ・ティ・メディアサプライ株式会社