告示新規制定総務省
電気通信事業法第30条第3項第2号の規定により禁止される行為の相手方となる電気通信事業者を指定する件(平成28年総務省告示第221号)
平成28年総務省告示第221号
原文
このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000419610.pdf
AI要約
未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。
全文(PDFから抽出)
○総務省告示第二百二十一号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十二条の四の規定に基づき、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第三十条第三項第二号の規定により禁止される行為の相手方となる電気通信事業者を次のように告示し、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。
平成二十八年五月十九日電気通信事業法第三十条第一項の規定により指定された株式会社NTTドコモに係る同条第三項第二号の規定により禁止される行為の相手方は、次に掲げる電気通信事業者とする。
総務大臣山本早苗一東日本電信電話株式会社二西日本電信電話株式会社三エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社四エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社五株式会社エヌ・ティ・ティエムイー六株式会社NTTぷらら七株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ一頁
八エヌ・ティ・ティ・メディアサプライ株式会社二頁