電気通信事業法第26条第1項各号の電気通信役務を指定する件
平成28年総務省告示第106号
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改正の履歴
制定時の全文
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○総務省告示第百六号
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二十六条第二項の規定に基づき、同条第一項各号の電気通信役務を次のとおり指定し、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律
第二十六号)の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。
平成二十八年三月二十九日
総務大臣 山本 早苗
1 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 携帯電話端末サービス 携帯電話の役務(次号に掲げる役務を除く。以下この号において同じ
。)及び携帯電話端末からのインターネット接続サービス(利用者の電気通信設備と接続される
一端が無線により構成される端末系伝送路設備(以下「無線端末系伝送路設備」という。)(その一端がブラウザを搭載した携帯電話端末と接続されるものに限る。)及び当該ブラウザを用い
てインターネットへの接続を可能とする電気通信役務をいう。)の役務
二 無線インターネット専用サービス 前号に掲げる役務の提供に用いられる無線端末系伝送路設
備を用いて、又は一端が利用者の電気通信設備と接続される無線設備規則(昭和二十五年電波監
理委員会規則第十八号)第四十九条の二十八若しくは第四十九条の二十九で定める条件に適合す
る無線設備を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する役務及び当該役務の提
供に用いられる無線端末系伝送路設備を用いて提供されるインターネット接続サービスの役務で
あって、当該無線端末系伝送路設備の一端に接続される利用者の電気通信設備(次号において「
無線利用者設備」という。)によって音声伝送役務(電気通信番号規則(平成九年郵政省令第八
十二号)第九条第一項第三号に規定する電気通信番号を用いて提供されるものであって、当該電
気通信番号の指定を受けて提供されるもの又は当該指定を受けた電気通信事業者から卸電気通信
役務の提供を受けることにより提供されるものに限る。)の提供を受けないもの
三 仮想移動電気通信サービス 移動端末設備(無線利用者設備に限る。以下この号において同じ
。)を用いて利用される電気通信役務であって、無線端末系伝送路設備に移動端末設備を接続す
る利用者に対し、当該電気通信役務に係る基地局を設置せずに提供されるもの(当該電気通信役
務に係る利用者料金の設定権を有する者が提供するものに限る。)
四 PHS端末サービス PHSの役務及びPHS端末からのインターネット接続サービス(無線
端末系伝送路設備(その一端がブラウザを搭載したPHS端末と接続されるものに限る。)及び
当該ブラウザを用いてインターネットへの接続を可能とする電気通信役務をいう。)の役務
五 インターネット接続サービス インターネットへの接続を可能とする電気通信役務
2 電気通信事業法(以下「法」という。)第二十六条第一項第一号の規定により指定する電気通信
役務は、次に掲げるもの(その提供に先立って対価の全部を受領するものを除く。)とする。
一 仮想移動電気通信サービス以外の携帯電話端末サービスの役務
二 仮想移動電気通信サービス以外の無線インターネット専用サービスの役務
三 仮想移動電気通信サービスである無線インターネット専用サービスの役務であって、その提供に関する契約に、その変更又は解除をすることができる期間の制限及びそれに反した場合の違約
金(その額がその利用の程度にかかわらず支払を要する一月当たりの料金(付加的な機能の提供に係るものを除く。)の額を超えるものに限る。)の定めがあるもの
3 法第二十六条第一項第二号の規定により指定する電気通信役務は、次に掲げるものとする。
一 その全ての区間に光信号伝送用の端末系伝送路設備を用いてインターネットへの接続点までの
間の通信を媒介する役務(共同住宅等内にVDSL設備その他の電気通信設備を用いるものを含
む。)
二 有線テレビジョン放送施設(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第三号に規定す
る一般放送のうち、同条第十八号に規定するテレビジョン放送を行うための有線電気通信設備(
再放送を行うための受信空中線その他放送の受信に必要な設備を含む。)及びこれに接続される
受信設備をいう。)の線路と同一の線路を使用する電気通信設備を用いてインターネットへの接
続点までの間の通信を媒介する役務(前号に掲げる役務であるものを除く。)
三 第一号に掲げる電気通信役務の提供に用いられる端末系伝送路設備又は前号に掲げる電気通信
役務の提供に用いられる同号に規定する電気通信設備を用いて提供されるインターネット接続サ
ービスの役務
四 次項第二号に掲げる役務(以下この号において「DSLアクセスサービス」という。)の提供に用いられる端末系伝送路設備を用いて提供されるインターネット接続サービスの役務であって
、その利用者がその契約を解除する場合において当該DSLアクセスサービスの提供に関する契
約の解除をしないことができるもの
4 法第二十六条第一項第三号の規定により指定する電気通信役務は、次に掲げるものとする。
一 電話(アナログ電話用設備(事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第三条
第二項第三号に規定するものをいう。)を用いて提供する音声伝送役務に限る。)及び総合デジ
タル通信サービスの役務
二 アナログ信号伝送用の端末系伝送路設備にデジタル加入者回線アクセス多重化装置を接続して
インターネットへの接続点までの間の通信を媒介する役務
三 PHS端末サービスの役務
四 無線端末系伝送路設備(その一端が移動端末設備と接続されるものに限る。)又は電気通信事
業の用に供する端末設備(移動端末設備との通信を行うものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する役務(携帯電話端末サービス、無線インターネット専用サ
ービス及びPHS端末サービスの役務を除く。)
五 その全部又は一部が無線設備(固定して使用される無線局に係るものに限る。以下この号にお
いて同じ。)により構成される端末系伝送路設備(その一部が無線設備により構成される場合は
利用者の電気通信設備(電気通信事業者が設置する電気通信設備であって、共同住宅等内に設置
されるものを含む。)と接続される一端が無線であるものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する役務
六 端末系伝送路設備においてインターネットプロトコルを用いて音声伝送を行うことにより提供
する電話の役務
七 第二項各号に掲げる役務であって、その提供に先立って対価の全部を受領するもの
八 前号に掲げるもののほか、第二項第三号に掲げる役務以外の仮想移動電気通信サービスの役務
九 第二項各号、前項第三号及び第四号並びに第三号、第七号及び前号に掲げる役務以外のインタ
ーネット接続サービスの役務