総務省series小規模な船舶局に使用する無線設備として総務大臣が別に告示する無線設備を定める件2021-03-02平成21年総務省告示第471号総務省改正の系譜改正3件
改正の系譜

小規模な船舶局に使用する無線設備として総務大臣が別に告示する無線設備を定める件

平成21年総務省告示第471号

当サイトの収録済み資料から確認できた改正履歴です。収録していない改正がありえるため、 改正の全てではありません。効力・現在の内容は必ず原文で確認してください。

注記の詳細
  • 収録全体では、改正・廃止の相手を本文から読み取れなかった宣言が66 件あり、どの系譜にも入れていません。
  • 改正の相手は告示本文の宣言文から機械的に読み取っています(人による確認は未了)。
収録内の最新改正日
2021-03-02
確認できた改正
3 件(一部改正 3・全部改正 0)
制定告示
収録あり

改正の履歴

  1. 制定
    平成21年総務省告示第471号2009-10-02
  2. 一部改正
    平成28年総務省告示第257号2016-06-20
  3. 一部改正
    令和元年総務省告示第257号2019-11-20
  4. 一部改正
    令和3年総務省告示第73号2021-03-02

制定時の全文

制定告示(平成21年総務省告示第471号)を PDF から機械的に抽出したものです。 その後の改正は反映していません。

制定時の全文を開く

○総務省告示第四百七十一号

電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十四条の六第一号の規定に基づき、小規模な船舶局に使用する無線設備として総務大臣が別に告示する無線設備を次のように定める。

なお、平成三年郵政省告示第六十一号(無線局免許手続規則第三条の表一の項の特定船舶局を定める件)は、廃止する。

平成二十一年十月二日

総務大臣 原口 一博

MHzMHz一 A二D電波又はA三E電波二六・一七五 を超え二八 以下の周波数を使用する空中線電力一ワ

ット以下の適合表示無線設備MHzMHz二 A二D電波又はA三E電波二九・七五 を超え四一 以下の周波数を使用する空中線電力五ワッ

ト以下の適合表示無線設備MHzMHz三 A二D電波又はA三E電波一五四・六七五 を超え一六二・〇三七五 以下の周波数を使用する

空中線電力一ワット以下の適合表示無線設備

四 前三項の適合表示無線設備に接続して使用するデータ伝送装置を備える無線設備MHzMHz五 F二B電波又はF三E電波一五六 を超え一五七・四五 以下の周波数を使用する空中線電力二

五ワット以下の適合表示無線設備MHzMHz六 F三E電波三五一・九 を超え三六四・二 以下の周波数を使用する空中線電力五ワット以下の

適合表示無線設備

七 レーダー(検定規則による型式検定に合格したもの又は適合表示無線設備に限る。)

八 簡易型船舶自動識別装置(適合表示無線設備に限る。)

九 デジタル選択呼出装置による通信を行う海上移動業務の無線局の無線設備(適合表示無線設備に

限る。)

十 双方向無線電話(検定規則による型式検定に合格したものに限る。)

十一 衛星非常用位置指示無線標識(検定規則による型式検定に合格したものに限る。)

十二 捜索救助用レーダートランスポンダ(検定規則による型式検定に合格したものに限る。)

十三 前各項の無線設備と併せて船舶局に設置する次に掲げる無線設備

(1)

船上通信設備(適合表示無線設備に限る。)

(2)

無線方位測定機

(3)

インマルサット高機能グループ呼出受信機

(4)

デジタル選択呼出専用受信機

(5)

ナブテックス受信機

(6)

地上無線航法装置

(7)

衛星航法装置

(8)

(2)

(7)から まで以外の受信設備

附則

この告示の施行の際現に免許又は予備免許を受けている特定船舶局については、その備える無線設備は、この告示の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

← 一覧へ戻る