小規模な船舶局に使用する無線設備として総務大臣が別に告示する無線設備を定める件(平成21年総務省告示第471号)
平成21年総務省告示第471号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000066751/
改正の関係
この告示を改正・廃止した告示(後から公布されたもの)
収録済み資料から 3 件を確認できます。引用する前に、改正後の内容を原文で確認してください。
この告示が改正する系譜
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000066751.pdf
注記の詳細(抽出上の注意 1 件)
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表がある告示では、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第四百七十一号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十四条の六第一号の規定に基づき、小規模な船舶局に使用する無線設備として総務大臣が別に告示する無線設備を次のように定める。
なお、平成三年郵政省告示第六十一号(無線局免許手続規則第三条の表一の項の特定船舶局を定める件)は、廃止する。
平成二十一年十月二日
総務大臣 原口 一博
MHzMHz一 A二D電波又はA三E電波二六・一七五 を超え二八 以下の周波数を使用する空中線電力一ワ
ット以下の適合表示無線設備MHzMHz二 A二D電波又はA三E電波二九・七五 を超え四一 以下の周波数を使用する空中線電力五ワッ
ト以下の適合表示無線設備MHzMHz三 A二D電波又はA三E電波一五四・六七五 を超え一六二・〇三七五 以下の周波数を使用する
空中線電力一ワット以下の適合表示無線設備
四 前三項の適合表示無線設備に接続して使用するデータ伝送装置を備える無線設備MHzMHz五 F二B電波又はF三E電波一五六 を超え一五七・四五 以下の周波数を使用する空中線電力二
五ワット以下の適合表示無線設備MHzMHz六 F三E電波三五一・九 を超え三六四・二 以下の周波数を使用する空中線電力五ワット以下の
適合表示無線設備
七 レーダー(検定規則による型式検定に合格したもの又は適合表示無線設備に限る。)
八 簡易型船舶自動識別装置(適合表示無線設備に限る。)
九 デジタル選択呼出装置による通信を行う海上移動業務の無線局の無線設備(適合表示無線設備に
限る。)
十 双方向無線電話(検定規則による型式検定に合格したものに限る。)
十一 衛星非常用位置指示無線標識(検定規則による型式検定に合格したものに限る。)
十二 捜索救助用レーダートランスポンダ(検定規則による型式検定に合格したものに限る。)
十三 前各項の無線設備と併せて船舶局に設置する次に掲げる無線設備
(1)
船上通信設備(適合表示無線設備に限る。)
(2)
無線方位測定機
(3)
インマルサット高機能グループ呼出受信機
(4)
デジタル選択呼出専用受信機
(5)
ナブテックス受信機
(6)
地上無線航法装置
(7)
衛星航法装置
(8)
(2)
(7)から まで以外の受信設備
附則
この告示の施行の際現に免許又は予備免許を受けている特定船舶局については、その備える無線設備は、この告示の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。