総務省series電波法施行規則の規定により、時計、業務書類等の備付けを省略できる無線局及び省略できるものの範囲並びにその備付け場所の特例又は共用できる場合を定める件2025-08-25昭和35年郵政省告示第1017号総務省改正の系譜改正3件
改正の系譜

電波法施行規則の規定により、時計、業務書類等の備付けを省略できる無線局及び省略できるものの範囲並びにその備付け場所の特例又は共用できる場合を定める件

昭和35年郵政省告示第1017号

当サイトの収録済み資料から確認できた改正履歴です。収録していない改正がありえるため、 改正の全てではありません。効力・現在の内容は必ず原文で確認してください。

注記の詳細
  • 収録全体では、改正・廃止の相手を本文から読み取れなかった宣言が66 件あり、どの系譜にも入れていません。
  • 改正の相手は告示本文の宣言文から機械的に読み取っています(人による確認は未了)。
収録内の最新改正日
2025-08-25
確認できた改正
3 件(一部改正 3・全部改正 0)
制定告示
当サイトに収録なし

改正の履歴

  1. 昭和35年郵政省告示第1017号制定告示は当サイトに収録がありません
  2. 一部改正
    平成23年総務省告示第339号2011-07-12
  3. 一部改正
    平成25年総務省告示第63号2013-02-20
  4. 一部改正
    令和7年総務省告示第283号2025-08-25

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