電波法施行規則の規定により、時計、業務書類等の備付けを省略できる無線局及び省略できるものの範囲並びにその備付け場所の特例又は共用できる場合を定める件(昭和35年郵政省告示第1017号)の一部を改正する件(令和7年総務省告示第283号)
令和7年総務省告示第283号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/001026910/
改正の関係
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/001026910.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第二百八十三号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十八条の三第一項及び第五項の規定に基づき、昭和三十五年郵政省告示第千十七号(電波法施行規則の規定により、時計、業務書類等の備付けを省略できる無線局及び省略できるものの範囲並びにその備付け場所の特例又は共用できる場合を定める件)の一部を次のように改正し、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十七号)の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。
令和七年八月二十五日
総務大臣 村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
[一 略] 業務書類等の備付場所の特例 次の表の中欄に掲げる無線局は、当該無線局に備え付けておかなければならない無線業務日 誌又は施行規則第三十八条第一項に規定する書類(免許記録を除く。)を同表の下欄に掲げる 場所に備え付けておくことができる。 二 無線局の種別 備付場所 [一~三 略] 四 その他の無線局(移動するもの(船舶局、遭難自動通報局(携帯用位置指示無線標識のみを設置するものを除く。)及び無線航行移動局を除く。) に限る。) 常置場所 [三 略] [注 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
[一 同上] 業務書類等の備付場所の特例 次の表の中欄に掲げる無線局は、当該無線局に備え付けておかなければならない無線業務日 誌又は施行規則第三十八条第一項に規定する書類(一の項、二の項、三の項及び六の項に掲げ る無線局については、免許状を除く。)を同表の下欄に掲げる場所に備え付けておくことがで二 きる。無線局の種別 備付場所 [一~三 同上]四 宇宙物体に開設する無線局無線従事者の常駐する場所のうち主なもの五無人方式の無線設備の無線局(移動するものを除く。)無線従事者の常駐する場所又は当該無線局を管理する場所六その他の無線局(移動するもの(船舶局、遭難自動通報局(携帯用位置指示無線標識のみを設置するものを除く。)及び無線航行移動局を除く。) に限る。)常置場所[三 同上] [注同上]