電波法施行規則の規定により、時計、業務書類等の備付けを省略できる無線局及び省略できるものの範囲並びにその備付け場所の特例又は共用できる場合を定める件(昭和35年郵政省告示第1017号)の一部を改正する件(令和7年総務省告示第283号)
令和7年総務省告示第283号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/001026910.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第二百八十三号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十八条の三第一項及び第五項の規定に基づき、昭和三十五年郵政省告示第千十七号(電波法施行規則の規定により、時計、業務書類等の備付けを省略できる無線局及び省略できるものの範囲並びにその備付け場所の特例又は共用できる場合を定める件)の一部を次のように改正し、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十七号)の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。令和七年八月二十五日総務大臣村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。一頁
改正後
[一略]二業務書類等の備付場所の特例次の表の中欄に掲げる無線局は、当該無線局に備え付けておかなければならない無線業務日誌又は施行規則第三十八条第一項に規定する書類(免許記録を除く。)を同表の下欄に掲げる場所に備え付けておくことができる。無線局の種別備付場所[一~三略]四その他の無線局(移動するもの(船舶局、遭難自常置場所動通報局(携帯用位置指示無線標識のみを設置するものを除く。)及び無線航行移動局を除く。)に限る。)[注略][三略]備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
[一
同上]二業務書類等の備付場所の特例次の表の中欄に掲げる無線局は、当該無線局に備え付けておかなければならない無線業務日誌又は施行規則第三十八条第一項に規定する書類(一の項、二の項、三の項及び六の項に掲げる無線局については、免許状を除く。)を同表の下欄に掲げる場所に備え付けておくことができる。無線局の種別備付場所[一~三同上]四宇宙物体に開設する無線局無線従事者の常駐する場所のうち主なもの五無人方式の無線設備の無線局(移動するものを除無線従事者の常駐する場所又はく。)当該無線局を管理する場所六その他の無線局(移動するもの(船舶局、遭難自常置場所動通報局(携帯用位置指示無線標識のみを設置するものを除く。)及び無線航行移動局を除く。)に限る。)[注同上][三同上]二頁