総務省series地方公務員等共済組合法附則第十四条の三第一項第二号に規定する総務大臣が定める基準を定める件令和6年総務省告示第125号総務省改正の系譜改正0件
改正の系譜廃止の告示あり

地方公務員等共済組合法附則第十四条の三第一項第二号に規定する総務大臣が定める基準を定める件

令和6年総務省告示第125号

当サイトの収録済み資料から確認できた改正履歴です。収録していない改正がありえるため、 改正の全てではありません。効力・現在の内容は必ず原文で確認してください。

注記の詳細
  • 収録全体では、改正・廃止の相手を本文から読み取れなかった宣言が66 件あり、どの系譜にも入れていません。
  • 改正の相手は告示本文の宣言文から機械的に読み取っています(人による確認は未了)。
収録内の最新改正日
なし
確認できた改正
0 件(一部改正 0・全部改正 0)
廃止の告示
1 件
制定告示
収録あり

改正の履歴

  1. 制定
    令和6年総務省告示第125号2024-03-29
  2. 廃止
    令和7年総務省告示第127号2025-03-31

制定時の全文

制定告示(令和6年総務省告示第125号)を PDF から機械的に抽出したものです。 その後の改正は反映していません。

制定時の全文を開く

○総務省告示第百二十五号

地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第十四条の三第一項第二号に規定する総務大臣が定める基準を次のように定め、令和六年四月一日から施行する。

なお、令和五年総務省告示第百五十四号(地方公務員等共済組合法附則第十四条の三第一項第二号に規定する総務大臣が定める基準を定める件)は、令和六年三月三十一日限り、廃止する。

令和六年三月二十九日

総務大臣 松本 剛明

標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に係る率千分の五十三・五

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