標準電気通信番号使用計画
令和1年総務省告示第7号
当サイトの収録済み資料から確認できた改正履歴です。収録していない改正がありえるため、 改正の全てではありません。効力・現在の内容は必ず原文で確認してください。
注記の詳細
- 収録全体では、改正・廃止の相手を本文から読み取れなかった宣言が66 件あり、どの系譜にも入れていません。
- 改正の相手は告示本文の宣言文から機械的に読み取っています(人による確認は未了)。
- 収録内の最新改正日
- 2024-12-20
- 確認できた改正
- 1 件(一部改正 1・全部改正 0)
- 制定告示
- 収録あり
改正の履歴
制定時の全文
制定告示(令和元年総務省告示第7号)を PDF から機械的に抽出したものです。 その後の改正は反映していません。
制定時の全文を開く
○総務省告示第七号
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第五十条の二第三項の規定に基づき、標準電気通信番号使用計画を次のように定める。
令和元年五月十四日
総務大臣 石田 真敏
標準電気通信番号使用計画第1 総則
この計画において使用する用語は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)、電気通
信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)、電気通信番号規則(令和元年総務省令
第4号)及び電気通信番号計画(令和元年総務省告示第6号)において使用する用語の
例による。
第2 標準電気通信番号使用計画
1 電気通信番号の種別にかかわらず、標準電気通信番号使用計画は、別表第1のとお
りとする。
2 前項の規定によるほか、電気通信番号(次に掲げる種別(第3の2により併せて電
気通信番号使用計画を作成することができる電気通信番号の種別を含む。)のものに
限る。以下この2において同じ。)を使用して提供する電気通信役務の内容及び電気
通信番号の使用に必要となる電気通信設備の構成図が、当該電気通信番号に係る卸電
気通信役務の提供を行う電気通信事業者のそれと異なる場合における標準電気通信番
号使用計画は、別表第2のとおりとすることができる。
(1) 固定電話番号(固定電話番号を使用して電話転送役務を提供していない場合に限る。)
(2) データ伝送携帯電話番号
(3) 音声伝送携帯電話番号
(4) 特定IP電話番号
(5) IMSI第3 雑則
1 電気通信番号使用計画は、電気通信番号規則別表に掲げる電気通信番号の種別ごと
(同表第2号に掲げる付加的役務電話番号の場合は、識別しようとする電気通信役務の内容ごと)に、別表第1又は別表第2により作成するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる電気通信番号の種別については、
それぞれ対応する同表の右欄に掲げる電気通信番号の種別(これらの種別に係る電気
通信番号の指定を受けている者が同じ場合に限る。)と併せて電気通信番号使用計画を作成することができる。
固定電話番号付加的役務識別番号及び緊急通報番号
データ伝送携帯電話番号 IMSI
音声伝送携帯電話番号 IMSI、付加的役務識別番号及び緊急通報番号
特定IP電話番号付加的役務識別番号
3 第2の標準電気通信番号使用計画と同一の電気通信番号使用計画を作成しない場合は、電気通信番号規則の規定により電気通信番号使用計画を作成し、電気通信事業法
第50条の2第1項の認定を受けること。
別表第1(第2の1関係)
電気通信番号使用計画電気通信事業者の氏名又は名称:
電気通信番号の種別: (注1)
作成(更新)年月日: (注2)
この計画は、当社が電気通信役務の提供に当たり電気通信番号を使用する際の計画を定めるもので、電気通信番号の使用に当たっては、本計画を遵守し、これに従います。
なお、当社は、電気通信事業法第50条の3各号のいずれにも該当しておらず、かつ、総務大臣からいずれの電気通信番号についても指定を受けていません。
1
電気通信番号の使用に関する事項
(1) 電気通信番号の使用に当たっては、電気通信番号計画に定める電気通信番号の使
用に関する基本的事項を遵守します。
(2) 電気通信番号の使用に当たっては、電気通信番号計画の定めに従い、電気通信番
号(他の電気通信事業者が指定を受けた電気通信番号を含みます。)をその種別に
応じ適切に使用します。
(3) 電気通信番号の使用に当たっては、卸元事業者(2(1)に定める卸元事業者をいい
ます。)が作成し、総務大臣の認定を受けた電気通信番号使用計画を遵守し、これに従います。
2 電気通信番号を使用して提供する電気通信役務の内容
(1) 当社が提供する電気通信役務(電気通信番号を使用するものに限ります。以下「
当社提供役務」といいます。)は、【 】(注3)(以下「卸元事業者」とい
います。)から卸電気通信役務の提供を受けて提供するものです。
(2) 当社提供役務は、電気通信番号の使用に関して、卸元事業者が提供する電気通信
役務の全部又は一部と同一です。
(3) 当社提供役務において使用する電気通信番号は、卸元事業者その他の電気通信事
業者(当社を除く。)が総務大臣から指定を受けた電気通信番号に限ります。
(4) 当社提供役務に係る卸電気通信役務の提供を【行います。/行いません。】(注4)
3 電気通信番号の使用に必要となる電気通信設備の構成図
当社が電気通信番号を使用して電気通信役務を提供するに当たって必要となる電気通信設備は、卸元事業者が電気通信番号を使用して電気通信役務を提供するに当たって必要となる電気通信設備の全部又は一部と同一です。
4 電気通信番号の管理に関する事項
(1) 卸元事業者が電気通信番号の管理を適切に行うことができるよう、卸元事業者か
ら提供を受けて当社が使用する電気通信番号を適切に管理します。
(2) 卸電気通信役務の提供を行う場合は、その提供を受ける電気通信事業者及びその
提供内容を把握するとともに、当該電気通信事業者に対し電気通信番号を適切に管
理するよう監督します。(注5)
5 電気通信番号の使用に関する条件の確保に関する事項
(1) 当社が使用する電気通信番号の使用に関する条件の確保に関しては、卸元事業者
が使用する電気通信番号の使用に関する条件の確保に関する事項と同一又はその範
囲内です。
(2) 利用者が番号ポータビリティを利用できるようにするために、卸元事業者及び卸
電気通信役務の提供先と連携して必要な措置を講じます。(注6)
注1 電気通信番号規則別表に掲げる電気通信番号の種別(付加的役務電話番号の場合は、識別しようとする電気通信役務の内容を含む。)を記載すること。
例 「固定電話番号」
「付加的役務電話番号(着信課金機能)」
「特定IP電話番号及び付加的役務識別番号」
2 電気通信番号使用計画を作成し、又は更新した年月日を記載すること。
3 電気通信事業者の氏名又は名称及び登録番号又は届出番号を記載すること。
4 電気通信役務の内容に応じて、卸電気通信役務の提供の有無が異なる場合は、「
行います。」とした上で、その詳細を別紙に記載すること。
5 卸電気通信役務の提供を行わない場合は、記載を省略することができる。
6 固定電話番号又は音声伝送携帯電話番号以外の場合は、記載を省略することがで
きる。また、卸電気通信役務の提供を行わない場合は、「及び卸電気通信役務の提
供先」の部分を省略することができる。
別表第2(第2の2関係)
電気通信番号使用計画電気通信事業者の氏名又は名称:
電気通信番号の種別: (注1)
作成(更新)年月日: (注2)
この計画は、当社が電気通信役務の提供に当たり電気通信番号を使用する際の計画を定めるもので、電気通信番号の使用に当たっては、本計画を遵守し、これに従います。
なお、当社は、電気通信事業法第50条の3各号のいずれにも該当しておらず、かつ、総務大臣からいずれの電気通信番号についても指定を受けていません。
1
電気通信番号の使用に関する事項
(1) 電気通信番号の使用に当たっては、電気通信番号計画に定める電気通信番号の使
用に関する基本的事項を遵守します。
(2) 電気通信番号の使用に当たっては、電気通信番号計画の定めに従い、電気通信番
号(他の電気通信事業者が指定を受けた電気通信番号を含みます。)をその種別に
応じ適切に使用します。
(3) 電気通信番号の使用に当たっては、卸元事業者(2(1)に定める卸元事業者をいい
ます。)が作成し、総務大臣の認定を受けた電気通信番号使用計画を遵守し、これに従います。
2 電気通信番号を使用して提供する電気通信役務の内容
(1) 当社が提供する電気通信役務(電気通信番号を使用するものに限ります。以下「
当社提供役務」といいます。)は、【 】(注3)(以下「卸元事業者」とい
います。)から卸電気通信役務の提供を受けて提供するものです。
(2) 当社提供役務は、電気通信番号の使用に関して、卸元事業者が提供する電気通信
役務【の全部又は一部と同一です。/と別紙のとおり異なります。】(注4)
(3) 当社提供役務において使用する電気通信番号は、卸元事業者その他の電気通信事
業者(当社を除く。)が総務大臣から指定を受けた電気通信番号に限ります。
(4) 当社提供役務に係る卸電気通信役務の提供を【行います。/行いません。】(注5)
3 電気通信番号の使用に必要となる電気通信設備の構成図
当社が電気通信番号を使用して電気通信役務を提供するに当たって必要となる電気通信設備は、卸元事業者が電気通信番号を使用して電気通信役務を提供するに当たって必要となる電気通信設備【の全部又は一部と同一です。/と別紙のとおり異なります。】
(注6)
4 電気通信番号の管理に関する事項
(1) 卸元事業者が電気通信番号の管理を適切に行うことができるよう、卸元事業者か
ら提供を受けて当社が使用する電気通信番号を適切に管理します。
(2) 卸電気通信役務の提供を行う場合は、その提供を受ける電気通信事業者及びその
提供内容を把握するとともに、当該電気通信事業者に対し電気通信番号を適切に管
理するよう監督します。(注7)
5 電気通信番号の使用に関する条件の確保に関する事項
(1) 当社が使用する電気通信番号の使用に関する条件の確保に関しては、卸元事業者
が使用する電気通信番号の使用に関する条件の確保に関する事項と同一又はその範
囲内です。
(2) 利用者が番号ポータビリティを利用できるようにするために、卸元事業者及び卸
電気通信役務の提供先と連携して必要な措置を講じます。(注8)
注1 電気通信番号規則別表に掲げる電気通信番号の種別(付加的役務電話番号の場合は、識別しようとする電気通信役務の内容を含む。)を記載すること。
例 「固定電話番号」
「付加的役務電話番号(着信課金機能)」
「特定IP電話番号及び付加的役務識別番号」
2 電気通信番号使用計画を作成し、又は更新した年月日を記載すること。
3 電気通信事業者の氏名又は名称及び登録番号又は届出番号を記載すること。
4 別紙を作成する場合は、卸元事業者が提供する電気通信役務と同一となる部分及
び異なる部分がそれぞれ具体的かつ明確となるように作成すること。その際、電気
通信番号により電気通信役務を識別する場合は、識別される電気通信役務(当該役
務の提供の区域を含む。)が明確となるように作成すること。
5 電気通信役務の内容に応じて、卸電気通信役務の提供の有無が異なる場合は、「
行います。」とした上で、その詳細を別紙に記載すること。
6 別紙を作成する場合は、卸元事業者に係る電気通信設備と同一となる部分及び異
なる部分がそれぞれ具体的かつ明確となるように作成すること。その際、次に掲げ
る事項が明確となるように作成すること。
(1) 電気通信番号により電気通信設備を識別する場合は、識別される電気通信設備
(2) 電気通信番号が使用される通信経路
(3) 電気通信設備と利用者又は他の電気通信事業者との間における分界点
7 卸電気通信役務の提供を行わない場合は、記載を省略することができる。
8 固定電話番号又は音声伝送携帯電話番号以外の場合は、記載を省略することがで
きる。また、卸電気通信役務の提供を行わない場合は、「及び卸電気通信役務の提
供先」の部分を省略することができる。
附則
この告示は、電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。