標準電気通信番号使用計画の一部を変更する件(令和6年総務省告示第442号)
令和6年総務省告示第442号
原文
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○総務省告示第四百四十二号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第五十条の二第三項の規定に基づき、標準電気通信番号使用計画(令和元年総務省告示第七号)の一部を次のように変更する。
令和六年十二月二十日次の表により、変更前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。
総務大臣村上誠一郎1頁
別表第1(第2の1関係)
変更後電気通信番号使用計画
別表第1(第2の1関係)
変更前電気通信番号使用計画電気通信事業者の氏名又は名称: a 電気通信番号の種別:(注1)
作成(更新)年月日:(注2)
電気通信事業者の氏名又は名称: a 電気通信番号の種別:(注1)
作成(更新)年月日:(注2)
この計画は、当社が電気通信役務の提供に当たり電気通信番号を使用する際の計画を定めるもこの計画は、当社が電気通信役務の提供に当たり電気通信番号を使用する際の計画を定めるもので、電気通信番号の使用に当たっては、本計画を遵守し、これに従います。なお、当社は、電気通信事業法第50条の3各号のいずれにも該当しておらず、かつ、総務大臣からいずれの電気通信番号についても指定を受けていません。
ので、電気通信番号の使用に当たっては、本計画を遵守し、これに従います。なお、当社は、電気通信事業法第50条の3各号のいずれにも該当しておらず、かつ、総務大臣からいずれの電気通信番号についても指定を受けていません。
[1~5略][注1略][2~5略][1~5同左][注1同左][2~5同左]6固定電話番号、音声伝送携帯電話番号又は付加的役務電話番号(着信課金機能を用いて提供する電気通信役務及び当該役務に係る利用者の端末設備等を識別するものに限る。)以外の場合は、記載を省略することができる。また、卸電気通信役務の提供を行わない場合は、「及び卸電気通信役務の提供先」の部分を省略することができる。
6固定電話番号又は音声伝送携帯電話番号以外の場合は、記載を省略することができる。また、卸電気通信役務の提供を行わない場合は、「及び卸電気通信役務の提供先」の部分を省略することができる。
別表第2(第2の2関係)
別表第2(第2の2関係)
電気通信番号使用計画電気通信番号使用計画電気通信事業者の氏名又は名称: a 電気通信番号の種別:(注1)
作成(更新)年月日:(注2)
電気通信事業者の氏名又は名称: a 電気通信番号の種別:(注1)
作成(更新)年月日:(注2)
この計画は、当社が電気通信役務の提供に当たり電気通信番号を使用する際の計画を定めるもこの計画は、当社が電気通信役務の提供に当たり電気通信番号を使用する際の計画を定めるもので、電気通信番号の使用に当たっては、本計画を遵守し、これに従います。
ので、電気通信番号の使用に当たっては、本計画を遵守し、これに従います。
なお、当社は、電気通信事業法第50条の3各号のいずれにも該当しておらず、かつ、総務大臣なお、当社は、電気通信事業法第50条の3各号のいずれにも該当しておらず、かつ、総務大臣からいずれの電気通信番号についても指定を受けていません。
からいずれの電気通信番号についても指定を受けていません。
[1~5略][注1略][2~7略][1~5同左][注1同左][2~7同左]8固定電話番号、音声伝送携帯電話番号又は付加的役務電話番号(着信課金機能を用いて提供する電気通信役務及び当該役務に係る利用者の端末設備等を識別するものに限る。)以外の場合は、記載を省略することができる。また、卸電気通信役務の提供を行わない場合は、「及び卸電気通信役務の提供先」の部分を省略することができる。
備考表中の[]の記載は注記である。
8固定電話番号又は音声伝送携帯電話番号以外の場合は、記載を省略することができる。また、卸電気通信役務の提供を行わない場合は、「及び卸電気通信役務の提供先」の部分を省略することができる。
2頁
附則この告示は、令和七年二月一日から施行する。
3頁