総務省series※平成25年総務省告示第323号(総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)及び平成27年総務省告示第423号(総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)は廃止 総務大臣が別に告示する総合照射比の算出方法を定める件2025-02-28令和1年総務省告示第32号総務省改正の系譜改正2件
改正の系譜

※平成25年総務省告示第323号(総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)及び平成27年総務省告示第423号(総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)は廃止 総務大臣が別に告示する総合照射比の算出方法を定める件

令和1年総務省告示第32号

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注記の詳細
  • 収録全体では、改正・廃止の相手を本文から読み取れなかった宣言が66 件あり、どの系譜にも入れていません。
  • 改正の相手は告示本文の宣言文から機械的に読み取っています(人による確認は未了)。
収録内の最新改正日
2025-02-28
確認できた改正
2 件(一部改正 2・全部改正 0)
制定告示
収録あり

改正の履歴

  1. 制定
    令和元年総務省告示第32号2019-05-20
  2. 一部改正
    令和2年総務省告示第21号2020-01-30
  3. 一部改正
    令和7年総務省告示第53号2025-02-28

制定時の全文

制定告示(令和元年総務省告示第32号)を PDF から機械的に抽出したものです。 その後の改正は反映していません。

制定時の全文を開く

○総務省告示第三十二号

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条の二第一項第二号及び第二項

第二号の規定に基づき、総務大臣が別に告示する総合照射比の算出方法を次のように定める。

令和元年五月二十日

総務大臣 石田 真敏

一 電波が人体(側頭部及び両手を除く。)にばく露する場合の総合照射比の算出方法

無線設備規則(以下「設備規則」という。)第十四条の二第一項第一号の表(以下この項におい

て「同表」という。)の第一欄に掲げる無線局及び同表の第二欄に掲げる周波数帯の区分に応じた

同表の第三欄に掲げる測定項目が人体(側頭部及び両手を除く。)に係るものの場合は、次の ㈠ か

ら ㈢ までのいずれかの手順により、複数帯域同時送信時(一又は同一の筐体に収められた複数の無

線設備が、複数の送信周波数帯を用いて同時に送信することをいう。以下同じ。)における総合照

射比を算出すること。

㈠ 手順一

ア 複数帯域同時送信時において同時に送信される複数の送信周波数帯それぞれについて、送信

周波数帯に係る試験条件以外を同じくする照射比(同表の第二欄に掲げる周波数帯の区分に応

じた同表の第三欄に掲げる測定項目の値を、同表の第四欄に掲げる許容値で除した値。以下この項において同じ。)の和を求める。

イ アにより求めた値のうち最大のものを複数帯域同時送信時における総合照射比とする。

㈡ 手順二

ア 複数帯域同時送信時において同時に送信される複数の送信周波数帯それぞれについて、同表の第二欄に掲げる周波数帯の区分に応じた同表の第三欄に掲げる測定項目が比吸収率の場合は

、送信周波数帯に係る試験条件以外を同じくする照射比の和を求める。

イ 複数帯域同時送信時において同時に送信される複数の送信周波数帯それぞれについて、同表の第二欄に掲げる周波数帯の区分に応じた同表の第三欄に掲げる測定項目が入射電力密度の場

合は、入射電力密度の空間的な分布を測定し、その値を基に得られた送信周波数帯に係る試験

条件以外を同じくする照射比の空間的な分布を足し合わせる。

ウ イにより算出した照射比の空間的な分布のうち最大となる照射比と、アにより求めた送信周

波数帯に係る試験条件以外を同じくする照射比の和を求める。

エ ウにより求めた値のうち最大のものを複数帯域同時送信時における総合照射比とする。

㈢ 手順三

ア 複数帯域同時送信時において同時に送信される複数の送信周波数帯それぞれについて、同表の第二欄に掲げる周波数帯の区分に応じた同表の第三欄に掲げる測定項目が比吸収率の場合は

、比吸収率の空間的な分布を測定し、その値を基に得られた送信周波数帯に係る試験条件以外を同じくする照射比の空間的な分布を足し合わせる。

イ 複数帯域同時送信時において同時に送信される複数の送信周波数帯それぞれについて、同表の第二欄に掲げる周波数帯の区分に応じた同表の第三欄に掲げる測定項目が入射電力密度の場

合は、入射電力密度の空間的な分布を測定し、その値を基に得られた送信周波数帯に係る試験

条件以外を同じくする照射比の空間的な分布を足し合わせる。

ウ ア及びイにより得られた送信周波数帯に係る試験条件以外を同じくする照射比の空間的な分

布を足し合わせ、最大となる照射比の総和を複数帯域同時送信時における総合照射比とする。

二 電波が人体側頭部にばく露する場合の総合照射比の算出方法

設備規則第十四条の二第二項第一号の表(以下この項において「同表」という。)の第一欄に掲

げる無線局及び同表の第二欄に掲げる周波数帯の区分に応じた同表の第三欄に掲げる測定項目が人

体側頭部に係るものの場合は、次の ㈠ から ㈢ までのいずれかの手順により、複数帯域同時送信時に

おける総合照射比を算出すること。

㈠ 手順一

ア 複数帯域同時送信時において同時に送信される複数の送信周波数帯それぞれについて、送信

周波数帯に係る試験条件以外を同じくする照射比(同表の第二欄に掲げる周波数帯の区分に応

じた同表の第三欄に掲げる測定項目の値を、同表の第四欄に掲げる許容値で除した値。以下この項において同じ。)の和を求める。

イ アにより求めた値のうち最大のものを複数帯域同時送信時における総合照射比とする。

㈡ 手順二

ア 複数帯域同時送信時において同時に送信される複数の送信周波数帯それぞれについて、同表の第二欄に掲げる周波数帯の区分に応じた同表の第三欄に掲げる測定項目が比吸収率の場合は

、送信周波数帯に係る試験条件以外を同じくする照射比の和を求める。

イ 複数帯域同時送信時において同時に送信される複数の送信周波数帯それぞれについて、同表の第二欄に掲げる周波数帯の区分に応じた同表の第三欄に掲げる測定項目が入射電力密度の場

合は、入射電力密度の空間的な分布を測定し、その値を基に得られた送信周波数帯に係る試験

条件以外を同じくする照射比の空間的な分布を足し合わせる。

ウ イにより算出した照射比の空間的な分布のうち最大となる照射比と、アにより求めた送信周

波数帯に係る試験条件以外を同じくする照射比の和を求める。

エ ウにより求めた値のうち最大のものを複数帯域同時送信時における総合照射比とする。

㈢ 手順三

ア 複数帯域同時送信時において同時に送信される複数の送信周波数帯それぞれについて、同表の第二欄に掲げる周波数帯の区分に応じた同表の第三欄に掲げる測定項目が比吸収率の場合は

、比吸収率の空間的な分布を測定し、その値を基に得られた送信周波数帯に係る試験条件以外を同じくする照射比の空間的な分布を足し合わせる。

イ 複数帯域同時送信時において同時に送信される複数の送信周波数帯それぞれについて、同表の第二欄に掲げる周波数帯の区分に応じた同表の第三欄に掲げる測定項目が入射電力密度の場

合は、入射電力密度の空間的な分布を測定し、その値を基に得られた送信周波数帯に係る試験

条件以外を同じくする照射比の空間的な分布を足し合わせる。

ウ ア及びイにより得られた送信周波数帯に係る試験条件以外を同じくする照射比の空間的な分

布を足し合わせ、最大となる照射比の総和を複数帯域同時送信時における総合照射比とする。

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