平成元年郵政省告示第42号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第15号) 令和元年総務省告示第264号(電波法施行規則第六条の二の四の規定に基づき同条に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第16号) 平成元年郵政省告示第49号(特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置等を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第17号) 平成23年総務省告示第507号(構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第18号) 平成18年総務省告示第659号(特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第19号) 令和元年総務省告示第31号(無線設備規則第十四条の二第一項第二号及び第三号並びに第二項第二号及び第三号の規定に基づき、総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第20号) 令和元年総務省告示第32号(総務大臣が別に告示する総合照射比の算出方法を定める件) の一部を改正する件(令和2年総務省告示第21号) 平成24年総務省告示第471号(周波数割当計画)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第22号)2020-01-30令和2年総務省告示第21号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000666169.pdf
告示改正総務省

平成元年郵政省告示第42号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第15号) 令和元年総務省告示第264号(電波法施行規則第六条の二の四の規定に基づき同条に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第16号) 平成元年郵政省告示第49号(特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置等を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第17号) 平成23年総務省告示第507号(構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第18号) 平成18年総務省告示第659号(特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第19号) 令和元年総務省告示第31号(無線設備規則第十四条の二第一項第二号及び第三号並びに第二項第二号及び第三号の規定に基づき、総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第20号) 令和元年総務省告示第32号(総務大臣が別に告示する総合照射比の算出方法を定める件) の一部を改正する件(令和2年総務省告示第21号) 平成24年総務省告示第471号(周波数割当計画)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第22号)

令和2年総務省告示第21号

改正の関係

告示日
令和2年1月30日(2020-01-30)
告示番号
令和2年総務省告示第21号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
2 ページ / 748 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 10:05

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

原文PDFを開く(総務省のサイト)
注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二十一号

    無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条の二第一項第二号及び第二項

    第二号の規定に基づき、令和元年総務省告示第三十二号(総務大臣が別に告示する総合照射比の算出方法を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和二年一月三十日

    総務大臣 高市 早苗

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    [一 略] 二 電波が人体側頭部にばく露する場合の総合照射比の算出方法  設備規則第十四条の二第二項第一号の表(以下この項において「同表」という。)の第一欄に掲げる無線局及び同表の第二欄に掲げる周波数帯の区分に応じた同表の第三欄に掲げる測定項目が人体側頭部に係るものの場合は、次の㈠から㈢までのいずれかの手順により、複数帯域同時送信時における総合照射比を算出すること。ただし、複数帯域同時送信時において、同時に送信される複数の送信周波数帯のうち、送信される周波数帯が三〇㎓を超えるものがある場合は、三〇㎓を超える周波数帯にかかる照射比を求める際、設備規則第十四条の二第一項第一号の表を「同表」と読み替えるとともに、同表の第三欄に掲げる測定項目を「人体側頭部の任意の体表面一平方センチメートルにおける入射電力密度」とする。 [㈠~㈢ 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    [一 同上] 二 [同上]  設備規則第十四条の二第二項第一号の表(以下この項において「同表」という。)の第一欄に掲げる無線局及び同表の第二欄に掲げる周波数帯の区分に応じた同表の第三欄に掲げる測定  項目が人体側頭部に係るものの場合は、次の㈠から㈢までのいずれかの手順により、複数帯域  同時送信時における総合照射比を算出すること。 [㈠~㈢ 同上]

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