平成元年郵政省告示第42号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第15号) 令和元年総務省告示第264号(電波法施行規則第六条の二の四の規定に基づき同条に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第16号) 平成元年郵政省告示第49号(特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置等を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第17号) 平成23年総務省告示第507号(構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第18号) 平成18年総務省告示第659号(特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第19号) 令和元年総務省告示第31号(無線設備規則第十四条の二第一項第二号及び第三号並びに第二項第二号及び第三号の規定に基づき、総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第20号) 令和元年総務省告示第32号(総務大臣が別に告示する総合照射比の算出方法を定める件) の一部を改正する件(令和2年総務省告示第21号) 平成24年総務省告示第471号(周波数割当計画)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第22号)2020-01-30令和2年総務省告示第21号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000666169.pdf
告示改正総務省

平成元年郵政省告示第42号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第15号) 令和元年総務省告示第264号(電波法施行規則第六条の二の四の規定に基づき同条に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第16号) 平成元年郵政省告示第49号(特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置等を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第17号) 平成23年総務省告示第507号(構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第18号) 平成18年総務省告示第659号(特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第19号) 令和元年総務省告示第31号(無線設備規則第十四条の二第一項第二号及び第三号並びに第二項第二号及び第三号の規定に基づき、総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第20号) 令和元年総務省告示第32号(総務大臣が別に告示する総合照射比の算出方法を定める件) の一部を改正する件(令和2年総務省告示第21号) 平成24年総務省告示第471号(周波数割当計画)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第22号)

令和2年総務省告示第21号

告示日
令和2年1月30日(2020-01-30)
告示番号
令和2年総務省告示第21号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
2 ページ / 748 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T10:05:30+09:00

原文

このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。

原文PDFを開く(総務省のサイト)

https://www.soumu.go.jp/main_content/000666169.pdf

AI要約

未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。

本文(新旧対照表)

この対照表はPDFから機械的に再構成したものです。正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二十一号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条の二第一項第二号及び第二項第二号の規定に基づき、令和元年総務省告示第三十二号(総務大臣が別に告示する総合照射比の算出方法を定める件)の一部を次のように改正する。令和二年一月三十日総務大臣高市早苗次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    [一]二電波が人体側頭部にばく露する場合の総合照射比の算出方法設備規則第十四条の二第二項第一号の表(以下この項において「同表」という。)の第一欄同時送信時おけ総合照射比を算出すること。ただし、複数帯域時送信時おいて、同時同時送信時におけ総合照射比を算出すること。に送信される複数の送信周波数帯のうち、送信される周波数帯が〇㎓を超えがあ場合は、三〇㎓を超える周波数帯にかかる照射比を求める際、設備規則第十四条二第一項第一号の表を「同表」と読み替えるととも同表の第三欄に掲げる測定項目を「人体側頭部の任意の体表面一平方センチメートルおけ入射電力密度」とする。[㈠~㈢ 備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    [一同上]二[同上]設備規則第十四条の二第二項第一号の表(以下この項において「同表」という。)の第一欄に掲げ無線局及び表の第二欄掲げる周波数帯の区分に応じた同表の第欄に掲げ測定に掲げる無線局及び同表第二欄に掲げる周波数帯の区分応じた同表の第三欄に掲げる測定項目人体側頭部に係るものの場合は、次の㈠から㈢までのいずれかの手順により、複数帯域項目が人側頭部ものの場合は、次の㈠から㈢までのいずれかの手順により、複数帯域[㈠~㈢ 同上

← 一覧へ戻る