総務省seriesインターネットプロトコル移動電話端末又は自営電気通信設備であって、インターネットプロトコル移動電話用設備に接続されるものの送信タイミングの条件等を定める件2024-12-20平成31年総務省告示第30号総務省改正の系譜改正2件
改正の系譜

インターネットプロトコル移動電話端末又は自営電気通信設備であって、インターネットプロトコル移動電話用設備に接続されるものの送信タイミングの条件等を定める件

平成31年総務省告示第30号

当サイトの収録済み資料から確認できた改正履歴です。収録していない改正がありえるため、 改正の全てではありません。効力・現在の内容は必ず原文で確認してください。

注記の詳細
  • 収録全体では、改正・廃止の相手を本文から読み取れなかった宣言が66 件あり、どの系譜にも入れていません。
  • 改正の相手は告示本文の宣言文から機械的に読み取っています(人による確認は未了)。
収録内の最新改正日
2024-12-20
確認できた改正
2 件(一部改正 2・全部改正 0)
制定告示
収録あり

改正の履歴

  1. 制定
    平成31年総務省告示第30号2019-01-24
  2. 一部改正
    令和2年総務省告示第290号2020-09-29
  3. 一部改正
    令和6年総務省告示第452号2024-12-20

制定時の全文

制定告示(平成31年総務省告示第30号)を PDF から機械的に抽出したものです。 その後の改正は反映していません。1本の PDF に 5 本の告示が入っているため、この告示の部分だけを切り出しています。

制定時の全文を開く

○総務省告示第三十号

端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十二条の十二から第三十二条の十五まで及び第三十二条の十七(同令第三十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、インターネットプロトコル移動電話端末又は自営電気通信設備であって、インターネットプロトコル移動電話用設備に接続されるものの送信タイミングの条件等を次のように定める。

なお、平成二十六年総務省告示第三百四十三号(インターネットプロトコル移動電話端末又は自営電気通信設備であって、インターネットプロトコル移動電話用設備に接続されるものの送信タイミングの条件等を定める件)は、廃止する。

平成三十一年一月二十四日

総務大臣 石田 真敏

第一 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の九又は第四十九

条の六の十に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の無線

設備を使用するインターネットプロトコル移動電話端末又は自営電気通信設備であって、インター

ネットプロトコル移動電話用設備に接続されるもの(以下「インターネットプロトコル移動電話端末等」という。)の送信タイミングの条件等は、次のとおりとする。

一 送信タイミングの条件

インターネットプロトコル移動電話用設備から受信したフレームに同期させ、かつ、インター

ネットプロトコル移動電話用設備から指示されたサブフレームにおいて送信を開始するものとす

る。この場合において、当該送信の開始の時における送信タイミングの偏差は、( ±)一三〇ナ

ノ秒の範囲であること。

二 ランダムアクセス制御の条件

1 インターネットプロトコル移動電話用設備から指示された条件においてランダムアクセス制

御信号を送出後、一三サブフレーム(無線設備規則第四十九条の六の九第一項及び第六項に規

定する陸上移動局の無線設備を使用する場合にあっては、四〇三サブフレーム)以内のインタ

ーネットプロトコル移動電話用設備から指示された時間内に送信許可信号をインターネットプ

ロトコル移動電話用設備から受信した場合は、送信許可信号を受信した時点から、インターネ

ットプロトコル移動電話用設備から指示された六サブフレーム以降で最初に送信可能なサブフ

レーム又はその次に送信可能なサブフレームに情報の送信を行うこと。

2 インターネットプロトコル移動電話用設備から指示された条件においてランダムアクセス制

御信号を送出後、送信禁止信号を受信した場合又は一三サブフレーム(無線設備規則第四十九

条の六の九第一項及び第六項に規定する陸上移動局の無線設備を使用する場合にあっては、四

〇三サブフレーム)以内に送信許可信号若しくは送信禁止信号を受信できなかった場合は、再

び前号の動作を行うこととする。この場合において、再び同号の動作を行う回数は、インター

ネットプロトコル移動電話用設備から指示される回数を超えないこと。

三 タイムアラインメント制御の条件

インターネットプロトコル移動電話用設備からの指示に従い送信タイミングを調整する機能を

備えなければならない。

四 位置登録制御の条件

1 インターネットプロトコル移動電話用設備からの位置情報が、インターネットプロトコル移

動電話端末等に記憶されているものと一致しない場合には、位置情報の登録を要求する信号を

送出するものであること。ただし、インターネットプロトコル移動電話用設備から指示があっ

た場合、又は利用者がインターネットプロトコル移動電話端末等を操作した場合は、この限りでない。

2 インターネットプロトコル移動電話用設備からの位置情報の登録を確認する信号を受信した

場合には、インターネットプロトコル移動電話端末等に記憶されている位置情報を更新し、か

つ、保持するものであること。

五 受信レベル通知機能の条件

インターネットプロトコル移動電話端末等の近傍のインターネットプロトコル移動電話用設備

から指示された参照信号の受信レベルについて、検出を行い、当該受信レベルがインターネット

プロトコル移動電話用設備から指示された条件を満たす場合にあっては、その結果をインターネ

ットプロトコル移動電話用設備に通知する機能を備えなければならない。

第二 無線設備規則第四十九条の六の十二に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は

直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備を使用するインターネットプ

ロトコル移動電話端末等の送信タイミングの条件等は、次のとおりとする。

一 送信タイミングの条件

インターネットプロトコル移動電話用設備から受信したフレームに同期させ、かつ、インター

ネットプロトコル移動電話用設備から指示されたシンボルにおいて送信を開始するものとし、その送信の開始の時の偏差は、サブキャリア間隔が一五 ㎑ 及び三〇 ㎑ においては( ±)一三〇ナノ

秒、サブキャリア間隔が六〇 ㎑ においては( ±)六五ナノ秒、サブキャリア間隔が一二〇 ㎑ にお

いては( ±)一六・二五ナノ秒の範囲であること。

二 ランダムアクセス制御の条件

1 インターネットプロトコル移動電話用設備から指示された条件においてランダムアクセス制

御信号を送出後、一シンボル以降の最初に制御信号の検出を試みるシンボルから一〇ミリ秒以

内のインターネットプロトコル移動電話用設備から指定された時間内にインターネットプロト

コル移動電話用設備から送信許可信号を受信した場合は、送信許可信号を受信した時から、イ

ンターネットプロトコル移動電話用設備から指定された条件において情報の送信を行うこと。

2 前号において送信禁止信号を受信した場合又は送信許可信号若しくは送信禁止信号を受信で

きなかった場合は、再び同号に規定する動作を行うこととする。この場合において、再び同号に規定する動作を行う回数は、インターネットプロトコル移動電話用設備から指示される回数を超えないこと。

三 タイムアライメント制御の条件

インターネットプロトコル移動電話用設備からの指示に従い送信タイミングを調整する機能を

備えなければならない。

四 位置登録制御の条件

1 インターネットプロトコル移動電話用設備からの位置情報が、インターネットプロトコル移

動電話端末に記憶されているものと一致しない場合には、位置情報の登録を要求する信号を送

出するものであること。ただし、インターネットプロトコル移動電話用設備から指示があった

場合、又は利用者が当該端末を操作した場合は、この限りでない。

2 インターネットプロトコル移動電話用設備からの位置情報の登録を確認する信号を受信した

場合には、インターネットプロトコル移動電話端末に記憶されている位置情報を更新し、かつ

、保持するものであること。

3 無線設備規則第四十九条の六の九又は第四十九条の六の十に規定する方式の無線設備を使用

する端末設備と構造上一体となっており、位置登録制御を無線設備規則第四十九条の六の九又は第四十九条の六の十に規定する方式の無線設備を使用する端末設備において行うインターネ

ットプロトコル移動電話端末にあっては、第一号及び第二号の規定を適用しない。

五 受信レベル通知機能の条件

インターネットプロトコル移動電話端末の近傍のインターネットプロトコル移動電話用設備か

ら指示された参照信号の受信レベルについて、検出を行い、当該受信レベルがインターネットプ

ロトコル移動電話用設備から指示された条件を満たす場合にあっては、その結果をインターネッ

トプロトコル移動電話用設備に通知する機能を備えなければならない。

← 一覧へ戻る