総務省series《新設告示》 再免許の申請を免許の有効期間満了前一箇月以上六箇月を超えない期間に行うことができる無線局を定める件2021-03-02平成30年総務省告示第355号総務省改正の系譜改正1件
改正の系譜

《新設告示》 再免許の申請を免許の有効期間満了前一箇月以上六箇月を超えない期間に行うことができる無線局を定める件

平成30年総務省告示第355号

当サイトの収録済み資料から確認できた改正履歴です。収録していない改正がありえるため、 改正の全てではありません。効力・現在の内容は必ず原文で確認してください。

注記の詳細
  • 収録全体では、改正・廃止の相手を本文から読み取れなかった宣言が66 件あり、どの系譜にも入れていません。
  • 改正の相手は告示本文の宣言文から機械的に読み取っています(人による確認は未了)。
収録内の最新改正日
2021-03-02
確認できた改正
1 件(一部改正 1・全部改正 0)
制定告示
収録あり

改正の履歴

  1. 制定
    平成30年総務省告示第355号2018-10-04
  2. 一部改正
    令和3年総務省告示第76号2021-03-02

制定時の全文

制定告示(平成30年総務省告示第355号)を PDF から機械的に抽出したものです。 その後の改正は反映していません。1本の PDF に 8 本の告示が入っているため、この告示の部分だけを切り出しています。

制定時の全文を開く

○総務省告示第三百五十五号

無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第十八条第二項の規定に基づき、再免許の申請を免許の有効期間満了前一箇月以上六箇月を超えない期間に行うことができる無線局を次のように定め、平成三十一年一月一日から施行する。

平成三十年十月四日

総務大臣 石田 真敏

一 船舶局

二 遭難自動通報局

三 航空機局

四 構内無線局

五 気象援助局

六 包括免許に係る特定無線局であって、電気通信業務を行うことを目的として開設するもの(携帯無線通信を行う無線局及び広帯域移動無線アクセスシステムの無線局(二、五七五 を超え二、五MHz

九五 以下の周波数の電波を使用するものを除く。)を除く。)MHz

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