5,150MHzを超え5,250MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域を定める件
平成30年総務省告示第223号
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注記の詳細
- 収録全体では、改正・廃止の相手を本文から読み取れなかった宣言が66 件あり、どの系譜にも入れていません。
- 改正の相手は告示本文の宣言文から機械的に読み取っています(人による確認は未了)。
- 収録内の最新改正日
- なし
- 確認できた改正
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- 廃止の告示
- 1 件
- 制定告示
- 収録あり
改正の履歴
制定時の全文
制定告示(平成30年総務省告示第223号)を PDF から機械的に抽出したものです。 その後の改正は反映していません。1本の PDF に 13 本の告示が入っているため、この告示の部分だけを切り出しています。
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○総務省告示第二百二十三号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十八条第一項第三号の規定に基づMHzMHzき、五、一五〇 を超え五、二五〇 以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域を次のように定める。
平成三十年六月二十九日
総務大臣 野田 聖子
MHzMHzGHz五、一五〇 を超え五、二五〇 以下の周波数の電波を使用する五・二 帯高出力データ通信システムの基地局及び陸上移動中継局の開設区域は、次のとおりとする。
一 北海道総合通信局の管轄区域にあっては、北海道(札幌市及び河西郡更別村に限る。)の区域
二 東北総合通信局の管轄区域にあっては、青森県(青森市及び弘前市に限る。)、岩手県(盛岡市
及び釜石市に限る。)、宮城県(仙台市、宮城郡利府町及び柴田郡村田町に限る。)、秋田県秋田
市、山形県尾花沢市及び福島県(福島市及び二本松市に限る。)の各区域
三 関東総合通信局の管轄区域にあっては、茨城県(下妻市及び鹿嶋市に限る。)、栃木県芳賀郡茂
木町、埼玉県(さいたま市、朝霞市、川越市、熊谷市及び所沢市に限る。)、千葉県(千葉市、浦
安市、柏市、船橋市及び長生郡一宮町に限る。)、東京都(新宿区、江戸川区、大田区、江東区、
品川区、渋谷区、墨田区、世田谷区、台東区、千代田区、練馬区、港区、稲城市、多摩市、調布市
及び府中市に限る。)、神奈川県(横浜市、川崎市及び藤沢市に限る。)及び山梨県(甲府市及び
富士吉田市に限る。)の各区域
四 信越総合通信局の管轄区域にあっては、新潟県新潟市の区域
五 東海総合通信局の管轄区域にあっては、次に掲げる区域
1 静岡県(静岡市、伊豆市、磐田市、袋井市及び駿東郡小山町に限る。)の区域
2 愛知県(豊明市及び豊田市に限る。)及び三重県鈴鹿市稲生町の各区域(空中線の指向方向が
中部国際空港の方向以外の場合又は最大等価等方輻射電力が二〇〇ミリワット以下の送信設備の
場合に限る。)
3 三重県桑名市の区域(最大等価等方輻射電力が二〇〇ミリワット以下の送信設備の場合に限る。
)
六 近畿総合通信局の管轄区域にあっては、京都府京都市、大阪府(大阪市東住吉区、岸和田市及び
東大阪市松原南に限る。)及び兵庫県神戸市兵庫区の各区域(空中線の指向方向が大阪国際空港の
方向以外の場合又は最大等価等方輻射電力が二〇〇ミリワット以下の送信設備の場合に限る。)
七 中国総合通信局の管轄区域にあっては、岡山県美作市及び広島県広島市の各区域
八 四国総合通信局の管轄区域にあっては、徳島県徳島市の区域
九 九州総合通信局の管轄区域にあっては、次に掲げる区域
1 佐賀県鳥栖市、長崎県佐世保市、熊本県熊本市及び大分県(大分市及び日田市に限る。)の各
区域
2 福岡県北九州市の区域(空中線の指向方向が福岡空港の方向以外の場合又は最大等価等方輻射
電力が二〇〇ミリワット以下の送信設備の場合に限る。)