電気通信事業法施行規則第二十三条の九の三第一項の規定に基づき様式を定める件
平成29年総務省告示第37号
当サイトの収録済み資料から確認できた改正履歴です。収録していない改正がありえるため、 改正の全てではありません。効力・現在の内容は必ず原文で確認してください。
注記の詳細
- 収録全体では、改正・廃止の相手を本文から読み取れなかった宣言が66 件あり、どの系譜にも入れていません。
- 改正の相手は告示本文の宣言文から機械的に読み取っています(人による確認は未了)。
- 収録内の最新改正日
- 2021-12-24
- 確認できた改正
- 1 件(一部改正 1・全部改正 0)
- 制定告示
- 収録あり
改正の履歴
制定時の全文
制定告示(平成29年総務省告示第37号)を PDF から機械的に抽出したものです。 その後の改正は反映していません。
制定時の全文を開く
○総務省告示第三十七号
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十三条の九の三の規定に基づき、総務大臣が定める様式を次のように定め、第二種指定電気通信設備接続料規則及び電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令(平成二十九年総務省令第五号)の施行の日(平成二十九年二月十五日)
から施行する。
平成二十九年二月十五日
総務大臣 山本 早苗
電気通信事業法施行規則第二十三条の九の三の規定に基づき総務大臣が定める様式は、次のとおりとする。
様式第1原価及び利潤の前々算原価及び利潤の前算定原価及び利潤の算定期
項目定期間のβ期間のβ間のβ開始日終了日
ds
𝛽𝛽0 (単位:円)
𝐷𝐷𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛0
(単位:円)
𝐸𝐸0
𝑇𝑇0 𝐷𝐷𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛01 + (1 − 𝑇𝑇0)𝐸𝐸0(単位:円)
(単位:円)𝐷𝐷𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
𝐸𝐸
𝑇𝑇1 + (1 − 𝑇𝑇)β𝐷𝐷𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝐸𝐸注1 「β」は、第二種指定電気通信設備接続料規則(平成 28 年総務省令第 31 号)第9条第4項に規定するものをいう。
2「」は、βを算定に用いる期待自己資本利益率の算定に係る事業年度(以下「期待自己資本利益率算定年度」という。)以前3年度に含まれる、東京証券取引所の全取引日とする。ds
3「」及び「β」以外の項は、当該項の値を算定に用いる場合に記載すること。
4「ds 」は、βの算定に用いた、株式会社NTTドコモのβとする。
𝛽𝛽0
5「」、「」、「」、「」、「」及び「」の項は、様式第2により算定された値を用いること。𝐷𝐷𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛0𝐸𝐸0 𝑇𝑇0 𝐷𝐷𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝐸𝐸𝑇𝑇
様式第2
項目数値該当する勘定科目有利子負債合計期首値該当する勘定科目(単位:円)
現金及び預金合計
株式会社NTTドコモ純有利子負債純資産該当する勘定科目期末値有利子負債(単位:円)
合計現金及び預金 該当する勘定科目合計純有利子負債純資産平均値純有利子負債()
(単位:円)
純資産()
𝐷𝐷𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛0 法定実効税率()
𝐸𝐸0 𝑇𝑇0 該当する勘定科目有利子負債合計期首値該当する勘定科目事業者(単位:円)
現金及び預金合計純有利子負債純資産期末値有利子負債 該当する勘定科目(単位:円)
合計該当する勘定科目現金及び預金合計純有利子負債純資産平均値純有利子負債()
(単位:円)
純資産()
𝐷𝐷𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛法定実効税率()
𝐸𝐸注1 株式会社NTTドコモ以外の事業者が作成すること。𝑇𝑇
2 原価及び利潤の算定期間、原価及び利潤の前算定期間並びに原価及び利潤の前々算定期間ごとに作成すること。
3 「該当する勘定科目」の項は、必要に応じ、適宜増減すること。