九二〇MHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備の送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件を定める件
平成29年総務省告示第292号
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改正の履歴
制定時の全文
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○総務省告示第二百九十二号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の三十四第六号の規定に基
MHzづき、九二〇 帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備の送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件を次のように定め、平成二十九年十月一日から施行する。
MHzMHzなお、平成二十三年総務省告示第五百三十二号(九二〇・五 以上九二三・五 以下の周波数の電波を使用する簡易無線局の無線設備の送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件を定める件)は、平成二十九年九月三十日限り廃止する。
平成二十九年九月十一日
総務大臣 野田 聖子
一 送信時間制限装置は、次の表の上欄に掲げるキャリアセンスの受信時間に従い、電波を発射して
から同表の中欄に掲げる送信時間以内にその発射を停止し、かつ、同表の下欄に掲げる送信休止時
間を経過した後でなければその後の送信を行わないものであること。
キャリアセンスの受信時間送信時間送信休止時間
一二八マイクロ秒以上〇・四秒 注1二ミリ秒 注2
五ミリ秒以上四秒五〇ミリ秒 注3
注1 一時間当たりの送信時間の総和は三六〇秒以下であること。ただし、他の無線設備からの要求(送信する無線チャネルについて、キャリアセンスを行ったものに限る。)の受信を完了した後二ミリ秒以内に送信を開始し、かつ、要求の受信を完了した後五ミリ秒以内(一の単位チ
ャネルを使用する場合は五〇ミリ秒以内)に送信を完了する応答(以下「確認応答」という。
)にかかる時間は、一時間当たりの送信時間の総和に含めることを要しない。
2 送信時間が六ミリ秒以下の場合に限り、当該送信休止時間を設けずに送信を行うことができ
る。
3 最初に電波を発射してから四秒以内に再送信(当該時間内に停止する再送信であって、当該
再送信に先立つキャリアセンスの受信時間が一二八マイクロ秒以上のものに限る。)を行う場
合に限り、当該送信休止時間を設けずに送信を行うことができる。
二 キャリアセンスは、次に掲げる技術的条件に適合するものであること。ただし、確認応答を行お
うとする場合は、キャリアセンスを要しない。
1 受信入力電力の値が給電線入力点において(-)八〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルと
する。)以上である場合には、電波の発射を行わないものであること。
2 受信帯域幅は、電波を発射しようとする無線チャネルの幅であること。