改正の系譜
第二種指定電気通信設備接続料規則第8条第9項の規定に基づき接続料の算定に用いる値を定める件
平成28年総務省告示第110号
当サイトの収録済み資料から確認できた改正履歴です。収録していない改正がありえるため、 改正の全てではありません。効力・現在の内容は必ず原文で確認してください。
注記の詳細
- 収録全体では、改正・廃止の相手を本文から読み取れなかった宣言が66 件あり、どの系譜にも入れていません。
- 改正の相手は告示本文の宣言文から機械的に読み取っています(人による確認は未了)。
- 収録内の最新改正日
- 2021-12-24
- 確認できた改正
- 1 件(一部改正 1・全部改正 0)
- 制定告示
- 収録あり
改正の履歴
制定時の全文
制定告示(平成28年総務省告示第110号)を PDF から機械的に抽出したものです。 その後の改正は反映していません。1本の PDF に 12 本の告示が入っているため、この告示の部分だけを切り出しています。
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○総務省告示第百十号
第二種指定電気通信設備接続料規則(平成二十八年総務省令第三十一号)第八条第九項の規定に基づき、接続料の算定に用いる値を次のように定め、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。
平成二十八年三月二十九日
総務大臣 山本 早苗
(用語)
第一条 この告示において使用する用語は、第二種指定電気通信設備接続料規則(以下「規則」という。)において使用する用語の例による。
(合理的に期待し得る利回りを勘案した値)
第二条 規則第八条第九項に規定する有利子負債以外の負債の性質及び安全な資産に対する資金運用を行う場合に合理的に期待し得る利回りを勘案した値は、次のとおりとする。
日本証券業協会が発表する公社債店頭売買参考統計値表により公表されている値を用いて、次の各号に掲げる算定期間に発行された長期国債であって当該各号に掲げる日に発行されたものの単利の平均値を合算し、三で除した値
一 原価及び利潤の算定期間 当該算定期間の期末に最も近い日
二 原価及び利潤の前算定期間 当該算定期間の期末に最も近い日
三 原価及び利潤の前々算定期間 当該算定期間の期末に最も近い日