総務省series二二GHz帯、二六GHz帯又は三八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備の技術的条件を定める告示2026-03-25平成27年総務省告示第83号総務省改正の系譜改正1件
改正の系譜

二二GHz帯、二六GHz帯又は三八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備の技術的条件を定める告示

平成27年総務省告示第83号

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収録内の最新改正日
2026-03-25
確認できた改正
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制定告示
収録あり

改正の履歴

  1. 制定
    平成27年総務省告示第83号2015-03-17
  2. 一部改正
    令和8年総務省告示第95号2026-03-25

制定時の全文

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○総務省告示第八十三号

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十九第一項第四号、第二33項第二号及び第三項第四号並びに別表第二号第 の規定に基づき、二二 ㎓ 帯、二六 ㎓ 帯又は三八 ㎓ 帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備の技術的条件を次のように定める。

なお、平成十七年総務省告示第五百七十号(総務大臣が別に告示する二二 ㎓ 帯、二六 ㎓ 帯又は三八㎓ 帯無線アクセス通信を行う無線局の無線設備に係る変調方式及び占有周波数帯幅の許容値を定める件)は、廃止する。

平成二十七年三月十七日

総務大臣 山本 早苗

33一 設備規則第四十九条の十九第一項第四号及び別表第二号第 の技術的条件は、次のとおりとする。

1 占有周波数帯幅の許容値

次の表に掲げる値とする。この場合において、五○○ ㎑ 未満の端数が生じたときはこれを五○

○ ㎑ に繰り上げた値とし、五○○ ㎑ を超え一 ㎒ 未満の端数が生じたときはこれを一 ㎒ に繰り上げ

た値とする。

変調方式占有周波数帯幅の許容値GMSKであって ガウス型低減フ次に掲げる式による値、

ィルタの正規化3dB帯域幅(片側fcl×1.0

)0.25のものGMSKであって ガウス型低減フ次に掲げる式による値、

ィルタの正規化3dB帯域幅(片側fcl×1.2

)0.5のもの

四相位相変調又はこれと同等以上の次に掲げる式による値

性能を有するもの及び一六値直交振fcl× (1+ α)

幅変調又はこれと同等以上の性能を α:ロ ルオフ率 (ロ ルオフ率0.5以下)ーー

有するもの

直交周波数分割多重方式次に掲げる式による値fcl× サブキャリア数×1.1

fcl:クロック周波数(MHz)

2 空中線電力

○・五ワット以下であること。

3 隣接チャネルの帯域における空中線電力に対する減衰量

中心周波数から一チャネルの帯域幅離れた周波数及び一チャネルの帯域幅の二倍離れた周波数を中心として(±)○・四五 × 一チャネルの帯域幅の帯域内に輻射される空中線入力端における空

中線電力に対する減衰量が次の値以上となること。

ア 中心周波数から1チャネルの帯域幅離れた周波数を中心として(±)0.45× 1チャネルの帯域幅の場合は 27 [dBc]、

イ 中心周波数から1チャネルの帯域幅の2倍離れた周波数を中心として(±)0.45× 1チャネルの帯域幅の場合は 43 [dBc]、

二 設備規則第四十九条の十九第二項第二号の技術的条件は、次のとおりとする。

1 占有周波数帯幅の許容値

次の表に掲げる値とする。この場合において、五○○ ㎑ 未満の端数が生じたときはこれを五○

○ ㎑ に繰り上げた値とし、五○○ ㎑ を超え一 ㎒ 未満の端数が生じたときはこれを一 ㎒ に繰り上げ

た値とする。

変調方式占有周波数帯幅の許容値GMSKであって ガウス型低減フ次に掲げる式による値、

ィルタの正規化3dB帯域幅(片側fcl×1.0

)0.25のものGMSKであって ガウス型低減フ次に掲げる式による値、

ィルタの正規化3dB帯域幅(片側fcl×1.2

)0.5のもの

四相位相変調又はこれと同等以上の次に掲げる式による値

性能を有するもの及び一六値直交振fcl× (1+ α)

幅変調又はこれと同等以上の性能を α:ロ ルオフ率 (ロ ルオフ率0.5以下)ーー

有するもの

直交周波数分割多重方式次に掲げる式による値fcl× サブキャリア数×1.1

fcl:クロック周波数(MHz)

2 空中線電力

○・五ワット以下であること。

3 隣接チャネルの帯域における空中線電力に対する減衰量

中心周波数から一チャネルの帯域幅離れた周波数及び一チャネルの帯域幅の二倍離れた周波数を中心として(±)○・四五 × 一チャネルの帯域幅の帯域内に輻射される空中線入力端における空

中線電力に対する減衰量が次の値以上となること。

ア 中心周波数から1チャネルの帯域幅離れた周波数を中心として(±)0.45× 1チャネルの帯域幅の場合は 27 [dBc]、

イ 中心周波数から1チャネルの帯域幅の2倍離れた周波数を中心として(±)0.45× 1チャネルの帯域幅の場合は 43 [dBc]、

4 送信空中線

その絶対利得が二○デシベル以上の利得を有する指向性空中線であること。

三 設備規則第四十九条の十九第三項第四号の技術的条件は、次のとおりとする。

1 占有周波数帯幅の許容値

次の表に掲げる値とする。この場合において、五○○ ㎑ 未満の端数が生じたときはこれを五○

○ ㎑ に繰り上げた値とし、五○○ ㎑ を超え一 ㎒ 未満の端数が生じたときはこれを一 ㎒ に繰り上げ

た値とする。

変調方式占有周波数帯幅の許容値

四値周波数偏位変調又はこれと同等次に掲げる式による値

以上の性能を有するものであって変fcl ×1.6

調指数0.4のもの

四値周波数偏位変調又はこれと同等次に掲げる式による値

以上の性能を有するものであって変fcl×2.0

調指数0.7のもの

四相位相変調又はこれと同等以上の次に掲げる式による値

性能を有するもの及び一六値直交振fcl× (1+ α)

幅変調又はこれと同等以上の性能を α:ロ ルオフ率 (ロ ルオフ率0.5以下)ーー

有するもの

直交周波数分割多重方式次に掲げる式による値fcl× サブキャリア数×1.1

fcl:クロック周波数(MHz)

2 空中線電力

○・五ワット以下であること。

3 隣接チャネルの帯域における空中線電力に対する減衰量

中心周波数から一チャネルの帯域幅離れた周波数及び一チャネルの帯域幅の二倍離れた周波数を中心として(±)○・四五 × 一チャネルの帯域幅の帯域内に輻射される空中線入力端における空

中線電力に対する減衰量が次の値以上となること。

ア 中心周波数から1チャネルの帯域幅離れた周波数を中心として(±)0.45× 1チャネルの帯域幅の場合は 27 [dBc]、

イ 中心周波数から1チャネルの帯域幅の2倍離れた周波数を中心として(±)0.45× 1チャネルの帯域幅の場合は 43 [dBc]、

4 送信空中線における主輻射の方向からの離角に対する等価等方輻射電力

次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。

等価等方輻射電力(一ミリワットを区別主輻射の方向からの離角( θ ) ○デシベルとする。)

二二 ㎓ 帯又は二六 ㎓ ○度以上五度以下次に掲げる式による値以下

帯の周波数の電波を73-3.8θ デシベル

使用するもの五度を超え一○○度未満次に掲げる式による値以下

68.5-20.8log θ デシベル一○○度以上一八○度以下二六・九デシベル以下

三八 ㎓ 帯の周波数の ○度以上六度以下次に掲げる式による値以下

電波を使用するもの71-3.3θ デシベル六度を超え一四○度未満次に掲げる式による値以下

67.3-20.9log θ デシベル一四○度以上一八○度以下二二・四デシベル以下

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