二二GHz帯又は三八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備の技術的条件を定める告示の一部を改正する件(令和8年総務省告示第95号)2026-03-25令和8年総務省告示第95号総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001062054.pdf
告示改正総務省

二二GHz帯又は三八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備の技術的条件を定める告示の一部を改正する件(令和8年総務省告示第95号)

令和8年総務省告示第95号

改正の関係

告示日
令和8年3月25日(2026-03-25)
告示番号
令和8年総務省告示第95号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室
本文
2 ページ / 572 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 09:23

本文(新旧対照表)

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改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第九十五号

    無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十九第三項第四号及び別表第二号第の規定に基づき、平成二十七年総務省告示第八十三号(二二33 GHz 帯、二六GHz 帯又は三八

    GHz

    帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備の技術的条件を定める告示)の一部を次のように改正する。

    令和八年三月二十五日

    総務大臣 林 芳正

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

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    改正後

    [一・二 略] 三 [略]  [1~3 略]  4 送信空中線における主輻射の方向からの離角に対する等価等方輻射電力    次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。 区別主輻射の方向からの離角( θ ) 等価等方輻射電力(一ミリワットを○デシベルとする。) Hz二二 G 帯の周[略][略]    波数の電波を[略][略]    使用するもの[略][略]    [略][略][略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    [一・二 同上] 三 [同上]  [1~3 同上]  4 [同上]区別主輻射の方向からの離角( θ ) 等価等方輻射電力(一ミリワットを○デシベルとする。) Hz二二 G 帯又は[同上][同上]Hz二六 G 帯の周[同上][同上]    波数の電波を[同上][同上]    使用するもの    [同上][同上][同上]

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