総務省series小電力データ通信システムの無線局の無線設備の使用場所を定める件平成25年総務省告示第139号総務省改正の系譜改正0件
改正の系譜廃止の告示あり

小電力データ通信システムの無線局の無線設備の使用場所を定める件

平成25年総務省告示第139号

当サイトの収録済み資料から確認できた改正履歴です。収録していない改正がありえるため、 改正の全てではありません。効力・現在の内容は必ず原文で確認してください。

注記の詳細
  • 収録全体では、改正・廃止の相手を本文から読み取れなかった宣言が66 件あり、どの系譜にも入れていません。
  • 改正の相手は告示本文の宣言文から機械的に読み取っています(人による確認は未了)。
収録内の最新改正日
なし
確認できた改正
0 件(一部改正 0・全部改正 0)
廃止の告示
1 件
制定告示
収録あり

改正の履歴

  1. 制定
    平成25年総務省告示第139号2013-03-27
  2. 廃止
    平成30年総務省告示第221号2018-06-29

制定時の全文

制定告示(平成25年総務省告示第139号)を PDF から機械的に抽出したものです。 その後の改正は反映していません。

制定時の全文を開く

○総務省告示第百三十九号

電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第四号⑶及び⑸の規定に基づき、小電力データ通信システムの無線局の無線設備の使用場所を次のように定める。

なお、平成十九年総務省告示第三百六十一号(小電力データ通信システムの無線局の無線設備の使用場所を定める件)は、廃止する。

平成二十五年三月二十七日

総務大臣 新藤 義孝

へい

施行規則第六条第四項第四号⑶及び⑸に規定する屋内その他電波の遮蔽効果が屋内と同等の場所であって、総務大臣が別に告示する場所は、次のとおりとする。

一 車両内

二 船舶内

三 航空機内

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