九二〇・五MHz以上九二三・五MHz以下の周波数の電波を使用する簡易無線局の無線設備の送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件を定める件
平成23年総務省告示第532号
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制定時の全文
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○総務省告示第五百三十二号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第五十四条第五号ニの規定に基づき、MHzMHz九二〇・五 以上九二三・五 以下の周波数の電波を使用する簡易無線局の無線設備の送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件を次のように定める。
MHzなお、平成二十二年総務省告示第二百十一号(九五〇 帯の周波数の電波を使用する簡易無線局の無線設備の送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件を定める件)は、廃止する。
平成二十三年十二月十四日
総務大臣 川端 達夫
一 送信時間制限装置は、その装置を備え付けた簡易無線局が電波を発射してから四秒以内にその電波の発射を停止し、かつ、当該停止から五〇ミリ秒を経過するまでの間は送信を行わないものであること。
二 キャリアセンスは、次に掲げる技術的条件に適合するものであること。
1 受信入力電力の値が(-)八〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以上の電波を
受信入力点において受信した場合は、当該電波を受信した無線チャネルにおける電波の発射を行
わないものであること。
2 受信帯域幅は、電波を発射しようとする無線チャネルの幅であること。
3 使用する無線チャネルが空き状態であるとの判定に要する時間は、五ミリ秒以上であること。
4 前号の条件にかかわらず、電波を発射してから一時間当たりの送信時間の総和が三六〇秒以下である場合は、使用する無線チャネルが空き状態であるとの判定に要する時間は一二八マイクロ
秒以上とする。
5 前号の技術的条件が適用される場合の送信時間は〇・四秒とし、送信休止時間は、二ミリ秒と
する。ただし、電波を発射してからの送信時間が六ミリ秒以下の場合に限り、当該休止時間を設
けずに送信を行うことができる。