改正の系譜廃止の告示あり
七〇〇MHz帯高度道路交通システムの無線局に使用する無線設備の技術的条件を定める件
平成23年総務省告示第528号
当サイトの収録済み資料から確認できた改正履歴です。収録していない改正がありえるため、 改正の全てではありません。効力・現在の内容は必ず原文で確認してください。
注記の詳細
- 収録全体では、改正・廃止の相手を本文から読み取れなかった宣言が66 件あり、どの系譜にも入れていません。
- 改正の相手は告示本文の宣言文から機械的に読み取っています(人による確認は未了)。
- 収録内の最新改正日
- なし
- 確認できた改正
- 0 件(一部改正 0・全部改正 0)
- 廃止の告示
- 1 件
- 制定告示
- 収録あり
改正の履歴
制定時の全文
制定告示(平成23年総務省告示第528号)を PDF から機械的に抽出したものです。 その後の改正は反映していません。
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○総務省告示第五百二十八号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十二の二第二項第二号MHz並びに第三項第二号及び第三号の規定に基づき、七〇〇 帯高度道路交通システムの無線局に使用する無線設備の技術的条件を次のように定める。
平成二十三年十二月十四日
総務大臣 川端 達夫
MHz一 七〇〇 帯高度道路交通システムの基地局に使用する無線設備の技術的条件は、次のとおりとす
る。
任意の一〇〇ミリ秒間における送信時間の総和は、一〇・五ミリ秒以下であること。
MHz二 七〇〇 帯高度道路交通システムの陸上移動局に使用する無線設備の技術的条件は、次のとおりとする。
1 キャリアセンスの技術的条件は、受信装置の空中線端子における電力が(-)五三デシベル(
一ミリワットを〇デシベルとする。)以上の値である場合には、電波の発射を行わないものであ
ること。
2 任意の一〇〇ミリ秒間における送信時間の総和は、六六〇マイクロ秒以下であり、かつ、送信
バースト長は三三〇マイクロ秒以下であること。