極微小電力でマルチメディア放送を行う放送局の設備の条件等を定める件
平成22年総務省告示第174号
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注記の詳細
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- 廃止の告示
- 1 件
- 制定告示
- 収録あり
改正の履歴
制定時の全文
制定告示(平成22年総務省告示第174号)を PDF から機械的に抽出したものです。 その後の改正は反映していません。
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○総務省告示第百七十四号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第一号注二十一ただし書の規定に基づき、マルチメディア放送を行う放送局の送信設備及びその技術的条件を次のように定める。
平成二十二年四月二十三日
総務大臣 原口 一博
一 マルチメディア放送(移動受信用地上放送(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第
二号の二の六に規定する移動受信用地上放送をいう。以下同じ。)に限る。以下単に「マルチメディア放送」という。)を行う放送局のうち標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送
信の標準方式(平成十五年総務省令第二十六号。以下「標準方式」という。)第三章の二第一節に
規定する放送を行う放送局
1 送信設備
電波伝搬の特性上閉鎖的であり、かつ、狭小な区域を対象として他の放送局の放送番組を中継
する方法のみによる放送を行う放送局(マルチメディア放送を行う放送局のうち標準方式第三章の二第一節に規定する放送を行うものに限る。)の送信設備であって、空中線電力が○・〇五ワ
ット以下のもの(単一周波数ネットワーク(無線設備規則別表第一号注五十一に規定するものを
いう。)を構成しないものを除く。)
2 技術的条件
周波数の許容偏差Hz 二〇 k 以内であること
二 マルチメディア放送を行う放送局のうち標準方式第三章の二第二節に規定する放送を行う放送局の送信設備
1 送信設備
電波伝搬の特性上閉鎖的であり、かつ、狭小な区域を対象とする放送を行う放送局(マルチメ
ディア放送を行う放送局のうち標準方式第三章の二第二節に規定する放送を行うものに限る。)
の送信設備
2 技術的条件
周波数の許容偏差
五〇〇 Hz以内であること