総務大臣が別に告示する事故、様式及び軽微な事故を定める件
平成22年総務省告示第136号
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- 制定告示
- 収録あり
改正の履歴
制定時の全文
制定告示(平成22年総務省告示第136号)を PDF から機械的に抽出したものです。 その後の改正は反映していません。
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○総務省告示第百三十六号
電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)第七条の二の規定に基づき、総務大臣が別に告示する事故、様式及び軽微な事故を次のように定める。
平成二十二年四月一日
総務大臣 原口 一博
一 電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号。以下「規則」という。)第七条の二
第一項に規定する総務大臣が別に告示する事故は、次のいずれかに該当するものとする。
1 利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端
が移動端末設備と接続されるものに限る。)の故障により発生した事故1
2 局設置遠隔収容装置又はき線点遠隔収容装置の故障により発生した事故であって、当該事故に
よる影響の範囲が当該装置に収容された回線を利用する者の一部に限られるもの
3 デジタル加入者回線アクセス多重化装置の故障により発生した事故であって、当該事故による
影響の範囲が当該装置に収容された回線を利用する者の一部に限られるもの
二 規則第七条の二第一項に規定する総務大臣が別に定める様式は、別記様式のとおりする。
三 規則第七条の二第二項に規定する総務大臣が別に告示する軽微な事故は、次のいずれかに該当するものとする。
1 利用者の建築物又はこれに類するところに設置する事業用電気通信設備の故障により発生した
事故であって、その影響の範囲が同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は同一の建物内に限られるもの
2 端末系伝送路設備(利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成されるものを除
く。)の故障により発生した事故であって、当該故障の箇所が架空線路の区間であるもの
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 平成二十年総務省告示第百四十六号(総務大臣が別に告示する事故及び様式を定める件)は、廃止する。
2 別記様式事故発生状況報告年月分から年月分まで事業者名長登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号電気通信主任技術者の氏名辺故障設備事故発生件数月月月
1 移動端末設備と接続される端末系伝送路設備
2 局設置遠隔収容装置又はき線点遠隔収容装置
3 デジタル加入者回線アクセス多重化装置3 短辺(日本工業規格A列4番)
59注1 電気通信主任技術者の氏名は 電気通信事業法 昭和 年法律第 号 第 条第1項ただし86 ) 45、(書の規定により電気通信主任技術者の選任を要しない場合は 電気通信主任技術者規則 昭和(、60年郵政省令第 号 第3条の2第1項又は第2項の規定により配置する者の氏名を記載する27 )
こと。
2 電気通信主任技術者の氏名は 電気通信主任技術者の選任を必要としない場合又は報告に係、るすべての事故が 電気通信主任技術者が管理する事業用電気通信設備以外の設備の故障が原、因で発生した場合は 記載を要しない、。
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