総務大臣が別に告示する事故、様式及び軽微な事故を定める件の一部を改正する件(令和8年総務省告示第62号)2026-03-04令和8年総務省告示第62号総務省総合通信基盤局電気通信事業部安全・信頼性対策課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001057780.pdf
告示改正総務省

総務大臣が別に告示する事故、様式及び軽微な事故を定める件の一部を改正する件(令和8年総務省告示第62号)

令和8年総務省告示第62号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和8年3月4日(2026-03-04)
告示番号
令和8年総務省告示第62号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部安全・信頼性対策課
本文
2 ページ / 561 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 09:23

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細(抽出上の注意 1 件)

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改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第六十二号

    電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)第七条の三の規定に基づき、平成二十二年総務省告示第百三十六号(総務大臣が別に告示する事故、様式及び軽微な事故を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和八年三月四日

    総務大臣 林 芳正

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

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    改正後

    別記様式        事故発生状況報告年4月1日分から年3月31日分まで        事業者名        登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号        電気通信主任技術者の氏名      故障設備        事故発生件数4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 1 月 2 月 3 月  1 移動端末設備と接続される    端末系伝送路設備  2 局設置遠隔収容装置又はき    線点遠隔収容装置  3 デジタル加入者回線アクセ    ス多重化装置(日本産業規格A列4番) [注1・2 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    別記様式事故発生状況報告        年 月分から        年 月分まで事業者名登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号電気通信主任技術者の氏名        長辺故障設備   事故発生件数    月月月    1 移動端末設備と接続される端末系伝送路設備    2 局設置遠隔収容装置又はき線点遠隔収容装置    3 デジタル加入者回線アクセス多重化装置    短辺 (日本産業規格A列4番) [注1・2 同左]

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