総務大臣が別に告示する事故、様式及び軽微な事故を定める件の一部を改正する件(令和8年総務省告示第62号)
令和8年総務省告示第62号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/001057780.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
1頁○総務省告示第六十二号電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)第七条の三の規定に基づき、平成二十二年総務省告示第百三十六号(総務大臣が別に告示する事故、様式及び軽微な事故を定める件)の一部を次のように改正する。令和八年三月四日総務大臣林芳正次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
別記様式事故発生状況報告年4月1日分から年3月31日分まで事業者名登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号電気通信主任技術者の氏名故障設備事故発生件数4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 1 月 2 月 3 月1移動端末設備と接続される端末系伝送路設備2局設置遠隔収容装置又はき線点遠隔収容装置3デジタル加入者回線アクセス多重化装置(日本産業規格A列4番)[注1・2略]備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
別記様式事故発生状況報告年月分から年月分まで事業者名
長辺登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号電気通信主任技術者の氏名故障設備事故発生件数月月月1移動端末設備と接続される端末系伝送路設備2局設置遠隔収容装置又はき線点遠隔収容装置3デジタル加入者回線アクセス多重化装置短辺(日本産業規格A列4番)[注1・2同左]2頁