総務大臣が別に告示する事故、様式及び軽微な事故を定める件の一部を改正する件(令和8年総務省告示第62号)2026-03-04令和8年総務省告示第62号総務省総合通信基盤局電気通信事業部安全・信頼性対策課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001057780.pdf
告示改正総務省

総務大臣が別に告示する事故、様式及び軽微な事故を定める件の一部を改正する件(令和8年総務省告示第62号)

令和8年総務省告示第62号

告示日
令和8年3月4日(2026-03-04)
告示番号
令和8年総務省告示第62号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部安全・信頼性対策課
本文
2 ページ / 561 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:23:50+09:00

原文

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対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    1頁○総務省告示第六十二号電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)第七条の三の規定に基づき、平成二十二年総務省告示第百三十六号(総務大臣が別に告示する事故、様式及び軽微な事故を定める件)の一部を次のように改正する。令和八年三月四日総務大臣林芳正次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    別記様式事故発生状況報告年1日分から年31日分まで事業者名登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号電気通信主任技術者の氏名故障設備事故発生件数4 5 6 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 1 月 2 月 3 月1移動端末設備と接続される端末系伝送路設備2局設置遠隔収容装置又はき線点遠隔収容装置3デジタル加入者回線アクセス多重化装置(日本産業規格A列4番)[注1・2備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    別記様式事故発生状況報告年月分から年月分まで事業者名長辺登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号電気通信主任技術者の氏名故障設備事故発生件数月月月1移動端末設備と接続される端末系伝送路設備2局設置遠隔収容装置又はき線点遠隔収容装置3デジタル加入者回線アクセス多重化装置短辺(日本産業規格A列4番)[注1・2同左2頁

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