総務省series電波法施行規則第38条第5項の規定により総務大臣が別に告示する方法を定める件平成21年総務省告示第566号総務省改正の系譜改正0件
改正の系譜廃止の告示あり

電波法施行規則第38条第5項の規定により総務大臣が別に告示する方法を定める件

平成21年総務省告示第566号

当サイトの収録済み資料から確認できた改正履歴です。収録していない改正がありえるため、 改正の全てではありません。効力・現在の内容は必ず原文で確認してください。

注記の詳細
  • 収録全体では、改正・廃止の相手を本文から読み取れなかった宣言が66 件あり、どの系譜にも入れていません。
  • 改正の相手は告示本文の宣言文から機械的に読み取っています(人による確認は未了)。
収録内の最新改正日
なし
確認できた改正
0 件(一部改正 0・全部改正 0)
廃止の告示
1 件
制定告示
収録あり

改正の履歴

  1. 制定
    平成21年総務省告示第566号2009-12-22
  2. 廃止
    令和7年総務省告示第281号2025-08-25

制定時の全文

制定告示(平成21年総務省告示第566号)を PDF から機械的に抽出したものです。 その後の改正は反映していません。

制定時の全文を開く

○総務省告示第五百六十六号

電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十八条第五項の規定により、総務大臣が別に告示する方法を次のように定める。

平成二十一年十二月二十二日

総務大臣 原口 一博

無線通信規則付録第十六号に掲げる書類に代えることができるものの内容を、その有効期間を付して総務省電波利用ホームページ(http://www.tele.soumu.go.jp/)に掲載する方法

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