電波法施行規則第38条第5項の規定により総務大臣が別に告示する方法を定める件(平成21年総務省告示第566号)2009-12-22平成21年総務省告示第566号総務省総合通信基盤局電波部衛星移動通信課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000066763.pdf
告示新規制定総務省

電波法施行規則第38条第5項の規定により総務大臣が別に告示する方法を定める件(平成21年総務省告示第566号)

平成21年総務省告示第566号

改正の関係

この告示を改正・廃止した告示(後から公布されたもの)

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告示日
平成21年12月22日(2009-12-22)
告示番号
平成21年総務省告示第566号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部衛星移動通信課
本文
1 ページ / 197 文字
取得日時
2026-08-19 13:11

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第五百六十六号

電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十八条第五項の規定により、総務大臣が別に告示する方法を次のように定める。

平成二十一年十二月二十二日

総務大臣 原口 一博

無線通信規則付録第十六号に掲げる書類に代えることができるものの内容を、その有効期間を付して総務省電波利用ホームページ(http://www.tele.soumu.go.jp/)に掲載する方法

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