告示新規制定総務省
電波法施行規則第38条第5項の規定により総務大臣が別に告示する方法を定める件(平成21年総務省告示第566号)
平成21年総務省告示第566号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000066763.pdf
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○総務省告示第五百六十六号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十八条第五項の規定により、総務大臣が別に告示する方法を次のように定める。
平成二十一年十二月二十二日無線通信規則付録第十六号に掲げる書類に代えることができるものの内容を、その有効期間を付して総務省電波利用ホームページ(http://www.tele.soumu.go.jp/)に掲載する方法総務大臣原口一博一頁