総務省series免許人以外の者が行う無線局の運用を、当該免許人がする無線局の運用とする場合を定める件2020-11-19平成7年郵政省告示第183号総務省改正の系譜改正1件
改正の系譜廃止の告示あり

免許人以外の者が行う無線局の運用を、当該免許人がする無線局の運用とする場合を定める件

平成7年郵政省告示第183号

当サイトの収録済み資料から確認できた改正履歴です。収録していない改正がありえるため、 改正の全てではありません。効力・現在の内容は必ず原文で確認してください。

注記の詳細
  • 収録全体では、改正・廃止の相手を本文から読み取れなかった宣言が66 件あり、どの系譜にも入れていません。
  • 改正の相手は告示本文の宣言文から機械的に読み取っています(人による確認は未了)。
収録内の最新改正日
2020-11-19
確認できた改正
1 件(一部改正 1・全部改正 0)
廃止の告示
1 件
制定告示
当サイトに収録なし

改正の履歴

  1. 平成7年郵政省告示第183号制定告示は当サイトに収録がありません
  2. 一部改正
    令和2年総務省告示第346号2020-11-19
  3. 廃止
    令和4年総務省告示第330号2022-09-30

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