soumu:000312252
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000312252/
改正の関係
この告示を改正・廃止した告示(後から公布されたもの)
収録済み資料から 1 件を確認できます。引用する前に、改正後の内容を原文で確認してください。
この告示が改正する系譜
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000312252.pdf
注記の詳細(抽出上の注意 1 件)
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表がある告示では、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第三百七号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第五十一条の九の四ただし書の規定に基づき、総務大臣が別に定める無線局及び周波数の幅を次のように定め、平成二十六年十月一日から施行する。
平成二十六年九月三日
総務大臣 新藤 義孝
無線局周波数の幅
設備規則第四十九条の十六に規定す 当該無線局の無線設備が同時に発射することができる電波の周波数MHzる特定ラジオマイク又は設備規則第四に対応するテレビジョン放送のチャンネル区分(四七〇 を超え七一MHzMHz十九条の十六の二に規定するデジタル〇 以下の周波数を六 幅に区分したものをいう)の幅を合わせた。
特定ラジオマイクの陸上移動局周波数帯の帯域幅とする。
○総務省告示第三百八号
電波法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十六号)の施行に伴い、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百三条の二第三十七項の規定により立入検査を行う職員の身分を示す証明書を次のとおり定め、平成二十六年十月一日から施行する。
なお、平成二十一年総務省告示第二百六号(立入検査を行う職員の身分を示す証明書を定める件)
は、平成二十六年九月三十日限り、廃止する。
平成二十六年九月三日
総務大臣 新藤 義孝
( )表 面第号納付受託者検査職員証明書、この証明書を携帯する職員は電波法第103 条の2第37 項の規定により立入検査を行う権限を有する者であることを証する。
所属
氏名
交付年月日
有効期限年月日総務省印( )裏 面電波法抜粋
第103 条の2第 項 総務大臣は第 項から前項までの規定を施行するため必要があ27、37 、、、、ると認めるときはその必要な限度でその職員に納付受託者の事務所に立ち入り納付受託者の帳簿書類 その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされて(、いる場合における当該電磁的記録を含む その他必要な物件を検査させ又は関係者。)
に質問させることができる。
第103 条の2第38 、項 前項の規定により立入検査を行う職員はその身分を示す証明書、、、を携帯しかつ関係者の請求があるときはこれを提示しなければならない。、、備考 大きさは縦6センチメ トル横9センチメ トルとするーー。