超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウェルダーの電源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の測定方法を定める件
平成27年総務省告示第210号
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制定時の全文
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○総務省告示第二百十号
5)電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十六条の二第一項第六号の の(規定に基づき、超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウェルダーの電源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の測定方法を次のように定める。
平成二十七年六月十一日
総務大臣 山本 早苗
一 電源端子における妨害波電圧の測定方法は、次のとおりとする。
1 別図第一号又は別図第二号に示す特性を有する擬似電源回路網を用いて測定すること。
2 前号の擬似電源回路網を用いることができない場合には、別図第三号に示す電圧プローブを用いて測定すること。
3 準尖頭値の測定値が、平均値に対する許容値を満たしている場合は、平均値の測定を省略する
ことができる。
二 利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の測定方法は、次のとおりとする。
1 磁界強度については、ループアンテナを用いて測定し、ループアンテナの最下端の地上高は一
メートルとすること。
2 電界強度については、ダイポールアンテナを用い、ダイポールアンテナの最下端の地上高は〇
・二メートル以上とし、ダイポールアンテナの中心を地上高一メートルから四メートルまでの間で昇降して各測定周波数における最大値を測定すること。
3 水平偏波及び垂直偏波のそれぞれについて測定を実施し、最大値を測定すること。
三 準尖頭値検波方式の測定器は、別表第一号に定める基本的特性を有すること。
四 平均値検波方式の測定器は、別表第二号に定める基本的特性を有すること。
五 被測定設備を通常の使用状態において測定すること。
六 前各項に規定する条件によることが著しく困難又は不合理と総務大臣が認める場合は、これらの
条件によらないことができる。
別表第一号 準尖頭値検波方式の測定器の基本的特性kHz動作周波数が一〇 以 動作周波数が一五〇kHz MHz動作周波数が三〇 を項目kHzMHzMHz上一五〇 以下の測定 を超え三〇 以下の測 超え一、〇〇〇 以下器定器の測定器
六デシベル低下点にお 〇・二二kHz 九kHz 一二〇kHz
ける通過帯域幅
検波器の充電時定数四五ミリ秒一ミリ秒一ミリ秒
検波器の放電時定数五〇〇ミリ秒一六〇ミリ秒五五〇ミリ秒
指示計の機械的時定数 一六〇ミリ秒一六〇ミリ秒一〇〇ミリ秒
検波器より前の段の回 二四デシベル三〇デシベル四三・五デシベル
路の過負荷係数(入出
力特性が直線性から一
デシベル離れるときの
入力値対指示計が表す最大値の比)検波器と指示計器の間 六デシベル一二デシベル六デシベルに挿入する直流増幅器の過負荷係数
別表第二号 平均値検波方式の測定器の基本的特性kHz動作周波数が一〇 以 動作周波数が一五〇kHz MHz動作周波数が三〇 以項目kHzMHzMHz上一五〇 未満の測定 以上三〇 未満の測定 上一、〇〇〇 以下の器器測定器検波器より前の段の六 〇・二kHz 九kHz 一二〇kHz デシベル低下の通過帯域幅別図第一号 妨害波電圧測定のための擬似電源回路網のインピーダンス― 周波数特性( 50Ω/50μH
V型擬似電源回路網)
別図第二号 妨害波電圧測定のための擬似電源回路網のインピーダンス― 周波数特性( 50Ω/5μH
+1Ω V型擬似電源回路網)
別図第三号 妨害波電圧測定のための電圧プローブ