総務省series放送法施行規則第八十六条の二第一項に規定する基幹放送設備等整備計画及び同規則第百一条の二第一項に規定する基幹放送局設備整備計画に関する総務大臣の確認の対象となる設備及び確認申請書類の様式を定める件2019-06-28平成26年総務省告示第149号総務省改正の系譜改正1件
改正の系譜廃止の告示あり

放送法施行規則第八十六条の二第一項に規定する基幹放送設備等整備計画及び同規則第百一条の二第一項に規定する基幹放送局設備整備計画に関する総務大臣の確認の対象となる設備及び確認申請書類の様式を定める件

平成26年総務省告示第149号

当サイトの収録済み資料から確認できた改正履歴です。収録していない改正がありえるため、 改正の全てではありません。効力・現在の内容は必ず原文で確認してください。

注記の詳細
  • 収録全体では、改正・廃止の相手を本文から読み取れなかった宣言が66 件あり、どの系譜にも入れていません。
  • 改正の相手は告示本文の宣言文から機械的に読み取っています(人による確認は未了)。
収録内の最新改正日
2019-06-28
確認できた改正
1 件(一部改正 1・全部改正 0)
廃止の告示
1 件
制定告示
当サイトに収録なし

改正の履歴

  1. 平成26年総務省告示第149号制定告示は当サイトに収録がありません
  2. 一部改正
    令和元年総務省告示第78号2019-06-28
  3. 廃止
    令和2年総務省告示第91号2020-03-31

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