端末設備等規則の規定に基づくインターネットプロトコル移動電話端末等の送信タイミングの条件等を定める件
平成25年総務省告示第146号
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制定時の全文
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○総務省告示第百四十六号
端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十二条の十二から第三十二条の十五まで、
第三十二条の十七及び第三十六条の規定に基づき、無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則
第十八号)第四十九条の六の九に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備を使用するインターネットプロトコル移動電話端末又は自営電気通信設備であって、インターネットプロトコル移動電話用設備に接続されるものの送信タイミングの条件等を次のように定める。
平成二十五年三月二十八日
総務大臣 新藤 義孝
一 送信タイミングの条件
インターネットプロトコル移動電話用設備から受信したフレームに同期させ、かつ、インターネ
ットプロトコル移動電話用設備から指定されたサブフレームにおいて送信を開始するものとし、その送信の開始時点の偏差は( ± )一三〇ナノ秒の範囲であること。
二 ランダムアクセス制御の条件
1 インターネットプロトコル移動電話用設備から指定された条件においてランダムアクセス制御
信号を送出後、一三サブフレーム以内のインターネットプロトコル移動電話用設備から指定され
た時間内に送信許可信号をインターネットプロトコル移動電話用設備から受信した場合は、送信
許可信号を受信した時点から、インターネットプロトコル移動電話用設備から指定された六サブ
フレーム又は七サブフレーム後に情報の送信を行うこと。
2 1において送信禁止信号を受信した場合又は送信許可信号若しくは送信禁止信号を受信できな
かった場合は、再び1の動作を行うこととする。この場合において、再び1の動作を行う回数は
、インターネットプロトコル移動電話用設備から指示される回数を超えず、かつ、二百回を超え
ないこと。
三 タイムアラインメント制御の条件インターネットプロトコル移動電話用設備からの指示に従い送信タイミングを調整する機能を備
えなければならない。
四 位置登録制御の条件
1 インターネットプロトコル移動電話用設備からの位置情報が、インターネットプロトコル移動
電話端末等(インターネットプロトコル移動電話端末又はインターネットプロトコル移動電話用
設備に接続される自営電気通信設備をいう。以下同じ。)に記憶されているものと一致しない場
合のみ、位置情報の登録を要求する信号を送出するものであること。ただし、インターネットプ
ロトコル移動電話用設備から指示があった場合又は利用者が当該端末を操作した場合はこの限りでない。
2 インターネットプロトコル移動電話用設備からの位置情報の登録を確認する信号を受信した場
合にあっては、インターネットプロトコル移動電話端末等に記憶されている位置情報を更新し、
かつ、保持するものであること。
五 受信レベル通知機能の条件
インターネットプロトコル移動電話用設備から指定された条件に基づき、インターネットプロト
コル移動電話端末等の周辺のインターネットプロトコル移動電話用設備から指定された参照信号の受信レベルについて、検出を行い、当該端末の周辺のインターネットプロトコル移動電話用設備の受信レベルがインターネットプロトコル移動電話用設備から指定された条件を満たす場合にあっては、その結果をインターネットプロトコル移動電話用設備に通知する機能を備えなければならない。