総務省series地方税法附則第五十二条第二項第一号に規定する自動車持出困難区域を指定する件2012-09-14平成24年総務省告示第200号総務省改正の系譜改正1件
改正の系譜

地方税法附則第五十二条第二項第一号に規定する自動車持出困難区域を指定する件

平成24年総務省告示第200号

当サイトの収録済み資料から確認できた改正履歴です。収録していない改正がありえるため、 改正の全てではありません。効力・現在の内容は必ず原文で確認してください。

注記の詳細(照合上の注意 1 件)
  • このうち 1 件は、1本の PDF に入った告示の切り分け・番号の照合が済んでいない資料に由来します。
  • 収録全体では、改正・廃止の相手を本文から読み取れなかった宣言が66 件あり、どの系譜にも入れていません。
  • 改正の相手は告示本文の宣言文から機械的に読み取っています(人による確認は未了)。
収録内の最新改正日
2012-09-14
確認できた改正
1 件(一部改正 1・全部改正 0)
制定告示
収録あり

改正の履歴

  1. 制定
    平成24年総務省告示第200号2012-05-31
  2. 一部改正照合未了
    0001763442012-09-14

制定時の全文

制定告示(平成24年総務省告示第200号)を PDF から機械的に抽出したものです。 その後の改正は反映していません。

制定時の全文を開く

○総務省告示第二百号

地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第五十二条第二項第一号の規定に基づき、同号に規定する総務大臣が指定する区域を次のように指定する。

平成二十四年五月三十一日

総務大臣 川端 達夫

地方税法附則第五十二条第二項第一号に規定する総務大臣が指定する区域は、同号に規定する警戒区域の設定を行うことの指示の対象区域であった区域のうち、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十条第三項又は第五項の規定により同法第十七条第一項に規定する原子力災害対策本部長(以下「原子力災害対策本部長」という。)が市町村長に対して行う帰還困難区域の設定を行うことの指示(同法第二十条第三項又は第五項の規定により原子力災害対策本部長が市町村長に対して行う警戒区域(平成二十四年三月三十一日において、同条第三項の規定により原子力災害対策本部長が市町村長に対して行った警戒区域の設定を行うことの指示の対象区域であったものに限る。)の設定の解除を行うことの指示と併せて行うものに限る。)の対象区域となった区域とする。

← 一覧へ戻る