総務省series無線設備規則第五十七条の三各号の条件を適用しない送信装置を使用する無線局及び当該無線局の無線設備に係る周波数の許容偏差又は占有周波数帯幅の許容値を定める件2014-01-30平成9年郵政省告示第108号総務省改正の系譜改正1件
改正の系譜

無線設備規則第五十七条の三各号の条件を適用しない送信装置を使用する無線局及び当該無線局の無線設備に係る周波数の許容偏差又は占有周波数帯幅の許容値を定める件

平成9年郵政省告示第108号

当サイトの収録済み資料から確認できた改正履歴です。収録していない改正がありえるため、 改正の全てではありません。効力・現在の内容は必ず原文で確認してください。

注記の詳細
  • 収録全体では、改正・廃止の相手を本文から読み取れなかった宣言が66 件あり、どの系譜にも入れていません。
  • 改正の相手は告示本文の宣言文から機械的に読み取っています(人による確認は未了)。
収録内の最新改正日
2014-01-30
確認できた改正
1 件(一部改正 1・全部改正 0)
制定告示
当サイトに収録なし

改正の履歴

  1. 平成9年郵政省告示第108号制定告示は当サイトに収録がありません
  2. 一部改正
    平成26年総務省告示第18号2014-01-30

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