出納官吏事務規程第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件
財務省告示第11号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/mof-kokuji-KO-20260109-11/
改正の関係
この告示を改正した告示(題名からの推定)
この告示には、後から公布された改正・廃止の告示がある可能性があります。引用する前に、 改正後の内容を原文で確認してください。
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(財務省のサイト)https://www.mof.go.jp/about_mof/act/kokuji_tsuutatsu/kokuji/KO-20260109-11.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○財務省告示第十一号
出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率を次のように定め、令和八年四月一日から適用し、出納官吏事務規程第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件 ( 令和七年一月財務省告示第三号 ) は、同日から廃止する。
令和八年一月九日
財務大臣 片山さつき
一 アメリカ合衆国通貨 一ドルにつき本邦通貨
一四九円
二 欧州経済通貨統合参加国通貨 一ユーロにつ
き本邦通貨一六六円
三 スウェーデン通貨 一スウェーデン・クロー
ネにつき本邦通貨一五円
四 ブラジル通貨 一ヘアルにつき本邦通貨二六
円
五 ウルグアイ通貨 一〇〇ウルグアイ・ペソに
つき本邦通貨三五七円
六 インド通貨 一〇〇インド・ルピーにつき本
邦通貨一七三円
七 パキスタン通貨 一〇〇パキスタン・ルピーにつき本邦通貨五三円
八 タイ通貨 一〇〇バーツにつき本邦通貨四四
九円
九 ミャンマー通貨 一、〇〇〇チャットにつき
本邦通貨七一円
十 カナダ通貨 一カナダ・ドルにつき本邦通貨
一〇七円
十一 メキシコ通貨 一〇〇メキシコ・ペソにつ
き本邦通貨七六三円
十二 ペルー通貨 一ソルにつき本邦通貨四一円
十三 インドネシア通貨 一〇、〇〇〇ルピアに
つき本邦通貨九一円
十四 英国通貨 一スターリング・ポンドにつき
本邦通貨一九五円
十五 中華人民共和国通貨 一元につき本邦通貨
二一円
十六 スイス通貨 一スイス・フランにつき本邦
通貨一七七円
十七 スリランカ通貨 一〇〇スリランカ・ルピ
ーにつき本邦通貨五〇円
十八 アルゼンチン通貨 一〇〇アルゼンチン・
ペソにつき本邦通貨一三円
十九 大韓民国通貨 一〇〇ウォンにつき本邦通
貨一一円
二十 フィリピン通貨 一〇〇フィリピン・ペソにつき本邦通貨二六〇円
二十一 オーストラリア通貨 一オーストラリア
・ドルにつき本邦通貨九六円
二十二 トルコ通貨 一〇〇トルコ・リラにつき
本邦通貨三八九円
二十三 ドミニカ共和国通貨 一〇〇ドミニカ・
ペソにつき本邦通貨二四三円
二十四 チリ通貨 一〇〇チリ・ペソにつき本邦
通貨一六円
二十五 ニュージーランド通貨 一ニュージーラ
ンド・ドルにつき本邦通貨八七円
二十六 ラオス通貨 一〇、〇〇〇キップにつき
本邦通貨六九円
二十七 エジプト通貨 一〇〇エジプト・ポンドにつき本邦通貨三〇〇円
二十八 セルビア通貨 一〇〇セルビア・ディナ
ールにつき本邦通貨一四二円
二十九 ノルウェー通貨 一ノルウェー・クロー
ネにつき本邦通貨一四円
三十 デンマーク通貨 一デンマーク・クローネにつき本邦通貨二二円
三十一 南アフリカ共和国通貨 一〇〇ランドに
つき本邦通貨八二四円
三十二 中華人民共和国(香港特別行政区)通貨
一香港・ドルにつき本邦通貨一九円
三十三 マレーシア通貨 一リンギにつき本邦通
貨三四円
三十四 キューバ通貨 一〇〇キューバ・ペソに
つき本邦通貨六二七円
三十五 コスタリカ通貨 一〇〇コスタリカ・コ
ロンにつき本邦通貨二九円
三十六 パナマ通貨 一バルボアにつき本邦通貨
一四九円
三十七 ベネズエラ通貨 一〇〇ボリバル・ソベ
ラノにつき本邦通貨一五一円
三十八 ボリビア通貨 一ボリヴィアーノにつき
本邦通貨二二円
三十九 イラン通貨 一〇〇、〇〇〇リアルにつ
き本邦通貨二二円
四十 ナイジェリア通貨 一、〇〇〇ナイラにつ
き本邦通貨九六円
四十一 ケニア通貨 一〇〇ケニア・シリングに
つき本邦通貨一一五円
四十二 ホンジュラス通貨 一〇〇レンピラにつ
き本邦通貨五七七円
四十三 エルサルバドル通貨 一エルサルバドル
・コロンにつき本邦通貨一七円
四十四 コロンビア通貨 一、〇〇〇コロンビア
・ペソにつき本邦通貨三六円
四十五 アフガニスタン通貨 一〇〇アフガニーにつき本邦通貨二一三円
四十六 イラク通貨 一〇〇イラク・ディナールにつき本邦通貨一一円
四十七 シリア通貨 一、〇〇〇シリア・ポンドにつき本邦通貨一二円
四十八 レバノン通貨 一〇、〇〇〇レバノン・
ポンドにつき本邦通貨一七円
四十九 コンゴ民主共和国通貨 一、〇〇〇コン
ゴ・フランにつき本邦通貨五三円
五十 イスラエル通貨 一シェケルにつき本邦通
貨四二円
五十一 グアテマラ通貨 一ケッツアルにつき本
邦通貨一九円
五十二 ニカラグア通貨 一〇〇コルドバにつき
本邦通貨四〇七円
五十三 エチオピア通貨 一〇〇ブルにつき本邦
通貨一一四円
五十四 モロッコ通貨 一ディラムにつき本邦通
貨一六円
五十五 ハイチ通貨 一〇〇グルドにつき本邦通
貨一一四円
五十六 エクアドル通貨 一ドルにつき本邦通貨
一四九円
五十七 パラグアイ通貨 一、〇〇〇ガラニにつ
き本邦通貨一九円
五十八 サウジアラビア通貨 一リヤールにつき
本邦通貨四〇円
五十九 ヨルダン通貨 一ヨルダン・ディナールにつき本邦通貨二一〇円
六十 スーダン通貨 一、〇〇〇スーダン・ポン
ドにつき本邦通貨六九円
六十一 バチカン通貨 一ユーロにつき本邦通貨
一六六円
六十二 ロシア通貨 一〇〇ルーブルにつき本邦
通貨一七二円
六十三 ネパール通貨 一〇〇ネパール・ルピーにつき本邦通貨一〇八円
六十四 ポーランド通貨 一ズロティにつき本邦
通貨三九円
六十五 チェコ通貨 一〇〇コルナにつき本邦通
貨六六九円
六十六 アイスランド通貨 一〇〇アイスランド
・クローネにつき本邦通貨一一五円
六十七 チュニジア通貨 一チュニジア・ディナ
ールにつき本邦通貨四九円
六十八 リビア通貨 一リビア・ディナールにつ
き本邦通貨二八円
六十九 ガーナ通貨 一ガーナ・セディにつき本
邦通貨一一円
七十 ハンガリー通貨 一〇〇フォリントにつき
本邦通貨四一円
七十一 セネガル通貨 一〇〇CFAフランにつ
き本邦通貨二五円
七十二 クウェート通貨 一クウェート・ディナ
ールにつき本邦通貨四八五円
七十三 アルジェリア通貨 一〇〇アルジェリア
・ディナールにつき本邦通貨一一一円
七十四 コートジボワール通貨 一〇〇CFAフ
ランにつき本邦通貨二五円
七十五 ルーマニア通貨 一レイにつき本邦通貨
三三円
七十六 シンガポール通貨 一シンガポール・ド
ルにつき本邦通貨一一四円
七十七 タンザニア通貨 一、〇〇〇タンザニア
・シリングにつき本邦通貨五八円
七十八 マダガスカル通貨 一、〇〇〇アリアリにつき本邦通貨三三円
七十九 ザンビア通貨 一〇〇クワチャにつき本
邦通貨五七〇円
八十 ガボン通貨 一〇〇CFAフランにつき本
邦通貨二五円
八十一 バングラデシュ通貨 一〇〇タカにつき
本邦通貨一二三円
八十二 モンゴル通貨 一、〇〇〇トウグリクに
つき本邦通貨四二円
八十三 ベトナム通貨 一〇、〇〇〇ドンにつき
本邦通貨五八円
八十四 アラブ首長国連邦通貨 一ディルハムに
つき本邦通貨四一円
八十五 カタール通貨 一カタール・リヤールに
つき本邦通貨四一円
八十六 パプアニューギニア通貨 一キナにつき
本邦通貨三六円
八十七 トリニダード・トバゴ通貨 一トリニダ
ード・トバゴ・ドルにつき本邦通貨二二円
八十八 ジャマイカ通貨 一〇〇ジャマイカ・ド
ルにつき本邦通貨九六円
八十九 ギニア通貨 一、〇〇〇ギニア・フランにつき本邦通貨一七円
九十 イエメン通貨 一〇〇イエメン・リアルに
つき本邦通貨二八円
九十一 ウガンダ通貨 一、〇〇〇ウガンダ・シ
リングにつき本邦通貨四一円
九十二 フィジー通貨 一フィジー・ドルにつき
本邦通貨六五円
九十三 オマーン通貨 一オマーン・リアルにつ
き本邦通貨三八八円
九十四 ソロモン通貨 一ソロモン・ドルにつき
本邦通貨一八円
九十五 ブルネイ通貨 一ブルネイ・ドルにつき
本邦通貨一一四円
九十六 バーレーン通貨 一バーレーン・ディナ
ールにつき本邦通貨三九六円
九十七 カメルーン通貨 一〇〇CFAフランに
つき本邦通貨二五円
九十八 カンボジア通貨 一、〇〇〇リエルにつ
き本邦通貨三七円
九十九 ウクライナ通貨 一〇〇フリヴニャにつ
き本邦通貨三五八円百 ウズベキスタン通貨 一、〇〇〇ソムにつき
本邦通貨一二円百一 カザフスタン通貨 一〇〇テンゲにつき本
邦通貨二九円百二 ベラルーシ通貨 一ベラルーシ・ルーブルにつき本邦通貨四八円百三 モザンビーク通貨 一〇〇メティカルにつ
き本邦通貨二三三円百四 ミクロネシア通貨 一ドルにつき本邦通貨
一四九円百五 マーシャル通貨 一ドルにつき本邦通貨一
四九円百六 ボスニア・ヘルツェゴビナ通貨 一コンヴ
ェルティビルナ・マルカにつき本邦通貨八五円百七 パラオ通貨 一ドルにつき本邦通貨一四九
円百八 アゼルバイジャン通貨 一アゼルバイジャ
ン・マナトにつき本邦通貨八八円百九 タジキスタン通貨 一タジキスタン・ソモ
ニにつき本邦通貨一五円百十 東ティモール通貨 一ドルにつき本邦通貨
一四九円百十一 キルギス通貨 一〇〇キルギス・ソムに
つき本邦通貨一七一円百十二 アンゴラ通貨 一〇〇クワンザにつき本
邦通貨一六円百十三 トルクメニスタン通貨 一トルクメニス
タン・マナトにつき本邦通貨四三円百十四 ボツワナ通貨 一プラにつき本邦通貨一
一円百十五 マラウイ通貨 一、〇〇〇マラウイ・ク
ワチャにつき本邦通貨八六円百十六 マリ通貨 一〇〇CFAフランにつき本
邦通貨二五円百十七 トンガ通貨 一パ・アンガにつき本邦通
貨六二円百十八 ジョージア通貨 一ラリにつき本邦通貨
五四円百十九 ブルキナファソ通貨 一〇〇CFAフラ
ンにつき本邦通貨二五円百二十 モーリタニア通貨 一〇〇ウギアにつき
本邦通貨三七八円百二十一 ベナン通貨 一〇〇CFAフランにつ
き本邦通貨二五円百二十二 ルワンダ通貨 一〇〇ルワンダ・フラ
ンにつき本邦通貨一〇円百二十三 ジブチ通貨 一〇〇ジブチ・フランに
つき本邦通貨八四円百二十四 南スーダン通貨 一、〇〇〇南スーダ
ン・ポンドにつき本邦通貨三四円百二十五 サモア通貨 一サモア・タラにつき本
邦通貨五三円百二十六 アルメニア通貨 一〇〇ドラムにつき
本邦通貨三八円百二十七 ナミビア通貨 一〇〇ナミビア・ドルにつき本邦通貨八二五円百二十八 モルディブ通貨 一〇〇ルフィヤにつ
き本邦通貨九八〇円百二十九 バルバドス通貨 一バルバドス・ドルにつき本邦通貨七四円百三十 モルドバ通貨 一〇〇モルドバ・レイに
つき本邦通貨八四七円百三十一 モーリシャス通貨 一〇〇モーリシャ
ス・ルピーにつき本邦通貨三二五円百三十二 アルバニア通貨 一〇〇レクにつき本
邦通貨一六九円百三十三 北マケドニア共和国通貨 一〇〇デナ
ルにつき本邦通貨二七〇円百三十四 バヌアツ通貨 一〇〇バツにつき本邦
通貨一二二円百三十五 ベリーズ通貨 一ベリーズ・ドルにつ
き本邦通貨七四円百三十六 セーシェル通貨 一セーシェル・ルピ
ーにつき本邦通貨一〇円百三十七 エリトリア通貨 一〇〇ナクファにつ
き本邦通貨九八八円百三十八 キリバス通貨 一キリバス・ドルにつ
き本邦通貨九六円百三十九 ニューカレドニア通貨 一〇〇パシフ
ィック・フランにつき本邦通貨一三九円