作業規程の準則2025-03-31国土交通省告示第240号国土交通省国土地理院総務部政策課新規制定告示https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/20260803/20260803_chiriinn_1.pdf
告示新規制定国土交通省

作業規程の準則

国土交通省告示第240号

告示日
令和7年3月31日(2025-03-31)
告示番号
国土交通省告示第240号
発出
国土交通省
所管課室
国土地理院総務部政策課
本文
563 ページ / 354,555 文字
取得日時
2026-09-20 03:02

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平成20年3月31日国土交通省告示第413号測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第三十四条の規定に基づき、作業規

程の準則(昭和二十六年建設省告示第八百号)の全部を改正したので、その関係

書類は、国土交通省国土地理院(茨城県つくば市北郷一番)に備え置いて閲覧に

供する。

平成二十年三月三十一日

国土交通大臣 冬柴 鐵三

制 定 昭和 26 年 8 月 25 日 建設省告示 第 800 号全部改正 平成 20 年 3 月 31 日 国土交通省告示 第 413 号一部改正 平成 23 年 3 月 31 日 国土交通省告示 第 334 号一部改正 平成 25 年 3 月 29 日 国土交通省告示 第 286 号一部改正 平成 28 年 3 月 31 日 国土交通省告示 第 565 号一部改正 令和 2 年 3 月 31 日 国土交通省告示 第 461 号一部改正 令和 5 年 3 月 31 日 国土交通省告示 第 250 号一部改正 令和 7 年 3 月 31 日 国土交通省告示 第 240 号

作業規程の準則作業規程の準則目次

第

1編 総則(第1条―第17条)

第2編 基準点測量

第1章 通則

第1節 要旨(第18条・第19条)

第2節 製品仕様書の記載事項(第20条)

第2章 基準点測量

第1節 要旨(第21条―第24条)

第2節 作業計画(第25条)

第3節 選点(第26条―第30条)

第4節 測量標の設置(第31条―第33条)

第5節 観測(第34条―第39条)

第6節 計算(第40条―第43条)

第7節 品質評価(第44条)

第8節 成果等の整理(第45条・第46条)

第3章 レベル等による水準測量

第1節 要旨(第47条―第51条)

第2節 作業計画(第52条)

第3節 選点(第53条―第57条)

第4節 測量標の設置(第58条―第60条)

第5節 観測(第61条―第66条)

第6節 計算(第67条―第70条)

第7節 品質評価(第71条)

第8節 成果等の整理(第72条・第73条)

第4章 GNSS標高測量

第1節 要旨(第74条―第77条)

第2節 作業計画(第78条)

第3節 選点(第79条―第82条)

第4節 測量標の設置(第83条―第85条)

第5節 観測(第86条―第91条)

第6節 計算(第92条―第95条)

第7節 品質評価(第96条)

第8節 成果等の整理(第97条・第98条)

第5章 復旧測量(第99条―第102条)

第3編 地形測量及び写真測量

第1章 通則

第1節 要旨(第103条)

第2節 製品仕様書の記載事項(第104条・第105条)

第3節 測量方法(第106条)

第4節 図式(第107条)

第2章 現地測量

第1節 要旨(第108条―第112条)

第2節 作業計画(第113条)

第3節 基準点の設置(第114条)

第4節 細部測量

第1款 要旨(第115条)

第2款 TS点の設置(第116条―第119条)

第3款 地形、地物等の測定(第120条―第123条)

第5節 数値編集(第124条・第125条)

第6節 補備測量(第126条)

第7節 数値地形図データファイルの作成(第127条)

第8節 品質評価(第128条)

第9節 成果等の整理(第129条・第130条)

第3章 UAV写真測量第1節 要旨(第131条―第133条)

第2節 作業計画(第134条)

第3節 標定点の設置(第135条―第140条)

第4節 撮影(第141条―第150条)

第5節 空中三角測量(第151条―第155条)

第6節 現地調査(第156条―第159条)

第7節 数値図化(第160条)

第8節 数値編集(第161条)

第9節 補測編集(第162条)

第10節 数値地形図データファイルの作成(第163条)

第11節 品質評価(第164条)

第12節 成果等の整理(第165条・第166条)

第4章 空中写真測量第1節 要旨(第167条―第169条)

第2節 作業計画(第170条)

第3節 標定点の設置(第171条―第174条)

第4節 対空標識の設置(第175条―第180条)

第5節 撮影

第1款 要旨(第181条)

第2款 機材(第182条・第183条)

第3款 撮影(第184条―第190条)

第4款 GNSS/IMUデータの処理(第191条―第193条)

第5款 数値写真の統合処理(第194条・第195条)

第6款 空中写真の数値化(第196条―第202条)

第7款 数値写真の整理(第203条―第205条)

第8款 品質評価(第206条)

第9款 成果等の整理(第207条・第208条)

第6節 同時調整(第209条―第217条)

第7節 現地調査(第218条―第223条)

第8節 数値図化(第224条―第236条)

第9節 数値編集(第237条―第242条)

第10節 補測編集(第243条―第247条)

第11節 数値地形図データファイルの作成(第248条)

第12節 品質評価(第249条)

第13節 成果等の整理(第250条・第251条)

第5章 既成図数値化第1節 要旨(第252条―第255条)

第2節 作業計画(第256条)

第3節 計測用基図作成(第257条・第258条)

第4節 計測(第259条―第262条)

第5節 数値編集(第263条―第265条)

第6節 数値地形図データファイルの作成(第266条)

第7節 品質評価(第267条)

第8節 成果等の整理(第268条・第269条)

第6章 修正測量第1節 要旨(第270条―第273条)

第2節 作業計画(第274条)

第3節 予察(第275条)

第4節 修正数値図化

第1款 TS等を用いる修正数値図化(第276条・第277条)

第2款 キネマティック法による修正数値図化(第278条・第279条)

第3款 RTK法による修正数値図化(第280条・第281条)

第4款 ネットワーク型RTK法による修正数値図化(第282条・第283条)

第5款 UAV写真測量による修正数値図化(第284条・第285条)

第6款 空中写真測量による修正数値図化(第286条・第287条)

第7款 地上レーザ測量による修正数値図化(第288条・第289条)

第8款 UAVレーザ測量による修正数値図化(第290条・第291条)

第9款 車載写真レーザ測量による修正数値図化(第292条・第293条)

第10款 既成図を用いる方法による修正数値図化(第294条―第296条)

第11款 他の既成データを用いる方法による修正数値図化(第297条―第299条)

第5節 現地調査(第300条)

第6節 修正数値編集(第301条―第303条)

第7節 数値地形図データファイルの更新(第304条)

第8節 品質評価(第305条)

第9節 成果等の整理(第306条・第307条)

第7章 写真地図作成第1節 要旨(第308条―第312条)

第2節 作業計画(第313条・第314条)

第3節 数値地形モデルの作成(第315条―第320条)

第4節 正射変換(第321条・第322条)

第5節 モザイク(第323条―第325条)

第6節 写真地図データファイルの作成(第326条・第327条)

第7節 品質評価(第328条)

第8節 成果等の整理(第329条・第330条)

第8章 地図編集第1節 要旨(第331条―第335条)

第2節 作業計画(第336条)

第3節 資料収集及び整理(第337条)

第4節 編集原稿データの作成(第338条・第339条)

第5節 数値編集(第340条―第342条)

第6節 数値地形図データファイルの作成(第343条)

第7節 品質評価(第344条)

第8節 成果等の整理(第345条・第346条)

第9章 基盤地図情報の作成

第1節 要旨(第347条)

第2節 基盤地図情報の作成方法(第348条)

第3節 既存の測量成果等の編集による基盤地図情報の作成(第349条・第350条)

第4節 作業計画(第351条)

第5節 既存の測量成果等の収集及び整理(第352条)

第6節 基盤地図情報を含む既存の測量成果等の調整(第353条―第356条)

第7節 基盤地図情報項目の抽出(第357条)

第8節 品質評価(第358条)

第9節 成果等の整理(第359条・第360条)

第4編 地形測量及び写真測量(三次元点群測量)

第1章 通則

第1節 要旨(第361条)

第2節 製品仕様書の記載事項(第362条)

第3節 測量方法(第363条)

第2章 地上レーザ測量

第1節 要旨(第364条・第365条)

第2節 作業計画(第366条)

第3節 オリジナルデータの作成

第1款 要旨(第367条・第368条)

第2款 標定点の設置(第369条―第373条)

第3款 地上レーザ計測(第374条―第379条)

第4節 その他の成果データの作成

第1款 要旨(第380条)

第2款 グラウンドデータの作成(第381条・第382条)

第3款 グリッドデータの作成(第383条・第384条)

第4款 等高線データの作成(第385条・第386条)

第5款 断面図データの作成(第387条・第388条)

第6款 数値地形図データの作成(第389条―第405条)

第5節 成果データファイルの作成(第406条)

第6節 品質評価(第407条)

第7節 成果等の整理(第408条・第409条)

第3章 UAV写真点群測量

第1節 要旨(第410条・第411条)

第2節 作業計画(第412条)

第3節 標定点及び検証点の設置(第413条―第417条)

第4節 撮影(第418条―第426条)

第5節 三次元形状復元計算(第427条―第430条)

第6節 その他の成果データの作成

第1款 要旨(第431条)

第2款 グラウンドデータの作成及び構造化(第432条・第433条)

第3款 断面図データの作成(第434条・第435条)

第7節 成果データファイルの作成(第436条)

第8節 品質評価(第437条)

第9節 成果等の整理(第438条・第439条)

第4章 UAVレーザ測量

第1節 要旨(第440条・第441条)

第2節 成果品の要求仕様の策定(第442条―第445条)

第3節 作業計画(第446条)

第4節 作業仕様の策定(第447条―第452条)

第5節 オリジナルデータの作成

第1款 計測計画の作成(第453条)

第2款 固定局の設置(第454条)

第3款 調整点の設置(第455条・第456条)

第4款 計測(第457条―第460条)

第5款 最適軌跡解析(第461条・第462条)

第6款 オリジナルデータの作成(第463条―第466条)

第7款 オリジナルデータの点検測量(第467条)

第6節 その他の成果データの作成

第1款 要旨(第468条)

第2款 グラウンドデータの作成(第469条・第470条)

第3款 グリッドデータの作成(第471条・第472条)

第4款 等高線データの作成(第473条・第474条)

第5款 断面図データの作成(第475条・第476条)

第6款 数値地形図データの作成(第477条―第479条)

第7節 成果データファイルの作成(第480条)

第8節 品質評価(第481条)

第9節 成果等の整理(第482条・第483条)

第5章 車載写真レーザ測量

第1節 要旨(第484条・第485条)

第2節 成果品の要求仕様の策定(第486条―第488条)

第3節 作業計画(第489条)

第4節 作業仕様の策定(第490条―第494条)

第5節 調整点の設置(第495条―第498条)

第6節 オリジナルデータの作成

第1款 移動取得(第499条―第503条)

第2款 データ処理(第504条―第513条)

第3款 オリジナルデータの点検(第514条・第515条)

第7節 その他の成果データの作成

第1款 要旨(第516条)

第2款 グラウンドデータの作成(第517条・第518条)

第3款 グリッドデータの作成(第519条・第520条)

第4款 等高線データの作成(第521条・第522条)

第5款 断面図データの作成(第523条・第524条)

第6款 数値地形図データの作成(第525条―第537条)

第8節 成果データファイルの作成(第538条)

第9節 品質評価(第539条)

第10節 成果等の整理(第540条・第541条)

第6章 航空レーザ測量

第1節 要旨(第542条―第544条)

第2節 作業計画(第545条)

第3節 固定局の設置(第546条・第547条)

第4節 航空レーザ計測(第548条―第553条)

第5節 調整点の設置(第554条・第555条)

第6節 点群データの作成(第556条―第563条)

第7節 オリジナルデータの作成(第564条・第565条)

第8節 グラウンドデータの作成(第566条―第570条)

第9節 グリッドデータの作成(第571条―第573条)

第10節 その他の成果データの作成

第 1 款 要旨(第574条)

第2款 等高線データの作成(第575条・第576条)

第3款 断面図データの作成(第577条・第578条)

第11節 成果データファイルの作成(第579条)

第12節 品質評価(第580条)

第13節 成果等の整理(第581条・第582条)

第7章 航空レーザ測深測量

第1節 要旨(第583条―第586条)

第2節 作業計画(第587条・第588条)

第3節 固定局の設置(第589条・第590条)

第4節 航空レーザ測深(第591条―第596条)

第5節 調整点の設置(第597条・第598条)

第6節 点群データの作成(第599条―第607条)

第7節 オリジナルデータの作成(第608条・第609条)

第8節 グラウンドデータの作成(第610条―第615条)

第9節 グリッドデータの作成(第616条―第618条)

第10節 その他の成果データの作成

第 1 款 要旨(第619条)

第2款 等高線データの作成(第620条・第621条)

第3款 断面図データの作成(第622条・第623条)

第11節 成果データファイルの作成(第624条)

第12節 品質評価(第625条)

第13節 成果等の整理(第626条・第627条)

第5編 応用測量

第1章 通則

第1節 要旨(第628条―第634条)

第2節 製品仕様書の記載事項(第635条)

第2章 路線測量第1節 要旨(第636条・第637条)

第2節 作業計画(第638条)

第3節 線形決定(第639条―第641条)

第4節 中心線測量(第642条―第644条)

第5節 仮BM設置測量(第645条―第647条)

第6節 縦断測量(第648条・第649条)

第7節 横断測量(第650条・第651条)

第8節 詳細測量(第652条・第653条)

第9節 用地幅杭設置測量(第654条―第656条)

第10節 品質評価(第657条)

第11節 成果等の整理(第658条・第659条)

第3章 河川測量第1節 要旨(第660条・第661条)

第2節 作業計画(第662条)

第3節 距離標設置測量(第663条・第664条)

第4節 水準基標測量(第665条・第666条)

第5節 定期縦断測量(第667条・第668条)

第6節 定期横断測量(第669条・第670条)

第7節 深浅測量(第671条・第672条)

第8節 法線測量(第673条・第674条)

第9節 海浜測量及び汀線測量(第675条・第676条)

第10節 品質評価(第677条)

第11節 成果等の整理(第678条・第679条)

第4章 用地測量第1節 要旨(第680条・第681条)

第2節 作業計画(第682条)

第3節 資料調査(第683条―第688条)

第4節 復元測量(第689条・第690条)

第5節 境界確認(第691条・第692条)

第6節 境界測量(第693条―第697条)

第7節 境界点間測量(第698条・第699条)

第8節 面積計算(第700条・第701条)

第9節 用地実測図データファイルの作成(第702条・第703条)

第10節 用地平面図データファイルの作成(第704条・第705条)

第11節 品質評価(第706条)

第12節 成果等の整理(第707条・第708条)

第5章 その他の応用測量第1節 要旨(第709条)

第2節 作業計画(第710条)

第3節 作業方法(第711条)

第4節 作業内容(第712条)

第5節 品質評価(第713条)

第6節 成果等の整理(第714条・第715条)

附則

付録1 測量機器検定基準付録2 公共測量における測量機器の現場試験の基準付録3 測量成果検定基準付録4 標準様式付録5 永久標識の規格及び埋設方法付録6 計算式集付録7 公共測量標準図式付録8 多言語表記による図式

別表1 測量機器級別性能分類表第1編 総則(目的及び適用範囲)

第1条 この準則は、測量法(昭和24年法律第188号。以下「法」という。)第34条の規定に基づき、

公共測量における標準的な作業方法等を定め、その規格を統一するとともに、必要な精度を確保すること等を目的とする。

2 この準則は、公共測量に適用する。

(測量の基準)

第2条 公共測量において、位置は、特別の事情がある場合を除き、平面直角座標系(平成14年国土交

通省告示第9号)に規定する世界測地系に従う直角座標及び測量法施行令(昭和24年政令第322号)

第2条第2項に規定する日本水準原点を基準とする高さ(以下「標高」という。)により表示する。

(測量法の遵守等)

第3条 測量計画機関(以下「計画機関」という。)、測量作業機関(以下「作業機関」という。)及び作業に従事する者(以下「作業者」という。)は、作業の実施に当たり、法を遵守しなければならない。

2 この準則において、使用する用語は、法において使用する用語の例によるものとする。

(関係法令等の遵守等)

第4条 計画機関、作業機関及び作業者は、作業の実施に当たり、財産権、労働、安全、交通、土地利用

規制、環境保全、個人情報の保護等に関する法令を遵守し、かつ、これらに関する社会的慣行を尊重し

なければならない。

(測量の計画)

第5条 計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、目的、地域、作業量、期間、精度、方法等に

ついて適切な計画を策定しなければならない。

2 計画機関は、前項の計画の立案に当たり、当該作業地域における基本測量及び公共測量の実施状況に

ついて調査し、利用できる測量成果、測量記録及びその他必要な資料(以下「測量成果等」という。)の

活用を図ることにより、測量の重複を避けるよう努めなければならない。

3 計画機関は、得ようとする測量成果の種類、内容、構造、品質等を示す仕様書(以下「製品仕様書」

という。)を定めなければならない。

一 製品仕様書は、「地理情報標準プロファイル Japan Profile for Geographic Information Standards

(JPGIS)」(以下「JPGIS」という。)に準拠するものとする。

二 製品仕様書による品質評価の位置正確度等については、この準則の各作業工程を適用するものとす

る。ただし、この準則における各作業工程を適用しない場合は、JPGISによる品質評価を標準と

する。

(測量法に基づく手続)

第6条 計画機関は、法第39条において読み替えて準用する法第14条第1項、同条第2項(実施の公

示)、法第21条(永久標識及び一時標識に関する通知)及び法第26条(測量標の使用)並びに法第3

0条第1項(測量成果の使用)、法第36条(計画書についての助言)、法第37条(公共測量の表示等)

及び法第40条第1項(測量成果の提出)等の規定による手続を適切に行わなければならない。

(測量業者以外の者への発注の禁止)

第7条 計画機関は、法第10条の3に規定する測量業者以外の者に、この準則を適用して行う測量を請

け負わせてはならない。

(基盤地図情報)

第8条 この準則において「基盤地図情報」とは、地理空間情報活用推進基本法第2条第3項の基盤地図

情報に係る項目及び基盤地図情報が満たすべき基準に関する省令(平成19年国土交通省令第78号。

以下「項目及び基準に関する省令」という。)の規定を満たす位置情報をいう。

2 計画機関は、測量成果である基盤地図情報の整備及び活用に努めるものとする。

(実施体制)

第9条 作業機関は、測量作業を円滑かつ確実に実行するため、適切な実施体制を整えなければならない。

2 作業機関は、作業計画の立案、工程管理及び精度管理を総括する者として、主任技術者を選任しなけ

ればならない。

3 前項の主任技術者は、法第49条の規定に従い登録された測量士であり、かつ、高度な技術と十分な

実務経験を有する者でなければならない。

4 作業機関において、技術者として公共測量に従事する者は、法第49条の規定に従い登録された測量

士又は測量士補でなければならない。

(安全の確保)

第10条 作業機関は、特に現地での測量作業において、作業者の安全の確保について適切な措置を講じ

なければならない。

(作業計画)

第11条 作業機関は、測量作業着手前に、測量作業の方法、使用する主要な機器、要員、日程等につい

て適切な作業計画を立案し、これを計画機関に提出して、その承認を得なければならない。作業計画を

変更しようとするときも同様とする。

(工程管理)

第12条 作業機関は、前条の作業計画に基づき、適切な工程管理を行わなければならない。

2 作業機関は、測量作業の進捗状況を適宜計画機関に報告しなければならない。

(精度管理)

第13条 作業機関は、測量の正確さを確保するため、適切な精度管理を行い、この結果に基づいて精度

管理表及び品質評価表を作成し、これを計画機関に提出しなければならない。

2 作業機関は、各工程別作業区分の作業終了後及び適宜作業の途中に、この準則に定める点検を行わな

ければならない。

3 作業機関は、作業の終了後速やかに点検測量を行わなければならない。なお、点検測量の許容範囲は、

計画機関の指示による。

4 点検測量率は、次表を標準とする。

測量種別率1・2級基準点測量10% 3・4級基準点測量5% 電子基準点のみを既知点とする3級基準点測量10% レベル等による1~4級水準測量5% レベル等による簡易水準測量5% GNSS標高測量10% 地形測量及び写真測量(数値地形図データ作成)

2% 地形測量及び写真測量(三次元点群データ作成)

5% 線形決定5% 中心線測量5% 縦断測量5% 横断測量5%

(

機器の検定等)

第14条 作業機関は、計画機関が指定する機器については、付録1に基づく測定値の正当性を保証する

検定を行った機器を使用しなければならない。ただし、1年以内に検定を行った機器(標尺については3年以内)を使用する場合は、この限りでない。

2 前項の検定は、測量機器の検定に関する技術及び機器等を有する第三者機関によるものとする。ただし、計画機関が作業機関の機器の検査体制を確認し、妥当と認められた場合には、作業機関は、付録2による国内規格の方式に基づき自ら検査を実施し、その結果を第三者機関による検定に代えることができる。

3 作業者は、観測に使用する主要な機器について、作業前及び作業中に適宜点検を行い、必要な調整をしなければならない。

(測量成果の検定)

第15条 作業機関は、基盤地図情報に該当する測量成果等の高精度を要する測量成果又は利用度の高い測量成果で計画機関が指定するものについては、付録3に基づく検定を受けなければならない。

2 前項の検定は、当該検定に関する技術を有する第三者機関によるものとする。

(測量成果等の提出)

第16条 作業機関は、作業が終了したときは、遅滞なく、測量成果等を付録4の様式に基づき整理し、これらを計画機関に提出しなければならない。

2 第2編を適用して行う基準点測量(第5編において第2編を適用して行うこととしているものを含む。)

において得られる測量成果は、全て基盤地図情報に該当するものとする。

3 第3編から第5編までを適用して行う地形測量及び写真測量並びに応用測量において得られる測量成果であって、基盤地図情報に該当するものは、第3編第9章の規定を適用するものとする。

4 測量成果等は、原則としてあらかじめ計画機関が定める様式に従って電磁的記録媒体で提出するものとする。

5 計画機関は、第1項の規定により測量成果等の提出を受けたときは、速やかに当該測量成果等の精度、内容等を検査しなければならない。

6 測量成果等において位置を表示するときは、世界測地系によることを表示するものとする。

(機器等及び作業方法に関する特例)

第17条 計画機関は、必要な精度の確保及び作業能率の維持に支障がないと認められる場合には、この準則に定めのない機器及び作業方法を用いることができる。ただし、第5条第3項に基づき、各編にその詳細を定める製品仕様書に係る事項については、この限りでない。

2 計画機関は、この準則に定めのない新しい測量技術を使用する場合には、使用する資料、機器、測量方法等により精度が確保できることを作業機関等からの検証結果等に基づき確認するとともに、確認に当たっては、あらかじめ国土地理院の長の意見を求めるものとする。

3 国土地理院が新しい測量技術による測量方法に関するマニュアルを定めた場合は、当該マニュアルを前項の確認のための資料として使用することができる。

第2編 基準点測量第1章 通 則第1節 要 旨(要 旨)

第18条 この編は基準点測量の作業方法等を定めるものとする。

2 「基準点測量」とは、既知点に基づき、基準点の位置又は標高を定める作業をいう。

3 「基準点」とは、測量の基準とするために設置された測量標であって、位置に関する数値的な成果を

有するものをいう。

4 「既知点」とは、既設の基準点(以下「既設点」という。)であって、基準点測量の実施に際してその

成果が与件として用いられるものをいう。

5 「改測点」とは、基準点測量により改測される既設点であって、既知点以外のものをいう。

6 「新点」とは、基準点測量により新設される基準点(以下「新設点」という。)及び改測点をいう。

7 「PCV補正」とは、GNSSアンテナの受信位置の変化量についてパラメータを用いて補正することをいう。

(基準点測量の区分)

第19条 基準点測量は、水準測量を除く狭義の基準点測量(以下「基準点測量」という。)及び水準測量に区分するものとする。また、水準測量は、レベル等による水準測量及びGNSS標高測量に区分するものとする。

2 基準点は、基準点測量によって設置される狭義の基準点(以下「基準点」という。)及び水準測量によ

って設置される水準点に区分するものとする。

第

2節 製品仕様書の記載事項(製品仕様書)

第20条 製品仕様書は当該基準点測量又は水準測量の概覧、適用範囲、データ製品識別、データ内容及

び構造、参照系、データ品質、データ製品配布、メタデータ等について体系的に記載するものとする。

第2章 基準点測量第1節 要 旨(要 旨)

第21条 「基準点測量」とは、既知点に基づき、新点である基準点の位置を定める作業をいう。

2 基準点測量は、既知点の種類、既知点間の距離及び新点間の距離に応じて、1級基準点測量、2級基準点測量、3級基準点測量及び4級基準点測量に区分するものとする。

3 1級基準点測量により設置される基準点を1級基準点、2級基準点測量により設置される基準点を2級基準点、3級基準点測量により設置される基準点を3級基準点、4級基準点測量により設置される基準点を4級基準点という。

4 「GNSS」とは、人工衛星からの信号を用いて位置を決定する衛星測位システムの総称をいい、GPS、準天頂衛星システム、GLONASS、Galileo等の衛星測位システムがある。GNSS測量においては、GPS、準天頂衛星システム及びGLONASSを適用する。ただし、準天頂衛星は、GPS衛星と同等の衛星として扱うことができるものとし、これらの衛星をGPS・準天頂衛星と表記する。

(既知点の種類等)

第22条 前条第2項に規定する基準点測量の各区分における既知点の種類、既知点間の距離及び新点間の距離は、次表を標準とする。

項目区分1級基準点測量 2級基準点測量 3級基準点測量 4級基準点測量電子基準点電子基準点電子基準点電子基準点既知点の種類電子基準点付属標一~四等三角点電子基準点付属標一~四等三角点電子基準点付属標一~四等三角点電子基準点付属標一~四等三角点1級基準点1~2級基準点1~2級基準点1~3級基準点既知点間距離(m)

4,000 2,000 1,500 500 新点間距離(m)

1,000 500 200 50

2

基本測量又は前項の区分によらない公共測量により設置した既設点を既知点として用いる場合は、当該既設点を設置した測量が前項のどの区分に相当するかを特定の上、前項の規定に従い使用することができる。

3 1級基準点測量、2級基準点測量及び3級基準点測量においては、既知点を電子基準点のみとすることができる。この場合、既知点間の距離の制限は適用しない。ただし、既知点とする電子基準点は、作業地域近傍のものを使用するものとする。

4 3級基準点測量及び4級基準点測量における既知点は、厳密水平網平均計算及び厳密高低網平均計算又は三次元網平均計算により設置された同級の基準点を既知点とすることができる。ただし、この場合においては、使用する既知点数の2分の1以下とする。

(基準点測量の方式)

第23条 基準点測量は、次の方式を標準とする。

一 1級基準点測量及び2級基準点測量は、原則として、結合多角方式により行うものとする。ただし、やむを得ない場合に限り単路線方式により行うことができる。

二 3級基準点測量及び4級基準点測量は、結合多角方式又は単路線方式により行うものとする。

2 結合多角方式の作業方法は、次表を標準とする。

項目区分1級基準点測量 2級基準点測量 3級基準点測量 4級基準点測量

1個の多角網にお2+新点数5以上 (端数切上げ)

3点以上

ける既知点数電子基準点のみを既知点とする場合は3点以上とする。

―――

単位多角形の辺数10 辺以下12 辺以下――――――5辺以下6辺以下

路線の辺数伐採樹木及び地形の状況等によっては、計画機関の承認を得て辺数を増や7辺以下10 辺以下(15 辺以下)

すことができる。

節点間の距離250m以上150m以上70m以上20m以上3km 以下2km 以下1km 以下結合多角方式路線長偏心距離の制限電子基準点のみGNSS測量機を使用する場合は5kmを既知点とする以下とする。ただし、電子基準点のみを場合はこの限り既知点とする場合はこの限りでない。でない。e≦S/6 S:測点間距離e:偏心距離電子基準点のみを既知点とする場合は、Sを新点間の距離500m以下(700m以下)

とし、新点を1点設置する場合の偏心距離は、この式によ―――らず 100m以内を標準とする。

多角網の外周路線に属する新点は、外周路線に属する隣接既知点を結ぶ直線同左

路線図形から外側 40°以下の地域内に選点するきょう50゜以下ものとし、路線の中の夾角は、60°以同左上とする。ただし、地形の状況等により60゜以上やむを得ないときは、この限りでない。

平均次数―――簡易水平網平均計算を行う場合は平均次数を2次までとする。

1.「路線」とは、既知点から他の既知点まで、既知点から交点まで又は交点から他の交点までをいう。

2.「単位多角形」とは、路線によって多角形が形成され、その内部に路線をもたない多角形をいう。

備考

3.3~4級基準点測量において、条件式による簡易水平網平均計算を行う場合は、方向角の取付を行うものとする。

4.4級基準点測量のうち、電子基準点のみを既知点として設置した一~四等三角点及び1~3級基準点並びに電子基準点及び電子基準点付属標を既知点とし、かつ、第35条第2項による機器を使用する場合は、路線の辺数及び路線長について( )内を標準とすることができる。

3

単路線方式の作業方法は、次表を標準とする。

項目区分1級基準点測量2級基準点測量 3級基準点測量 4級基準点測量

方向角の取付既知点の1点以上において方向角の取付を行う。ただし、GNSS測量機を使用する場合は、方向角の取付は省略する。

路線の辺数7辺以下8辺以下10 辺以下15 辺以下(20 辺以下)

新点の数2点以下3点以下――――――

単路線方式路線長路線図形5km 以下3km 以下1.5km 以下700m以下(1km 以下)電子基準点のみを既知点とする場合はこの限りでない。新点は、両既知点を結ぶ直線から両側 40°同左以下の地域内に選点するものとし、路線の50°以下中の夾角は、60°以上とする。ただし、地形の状況等によりやむを得ないときは、こ同左の限りでない。

60°以上節点間の距離、偏心距離の制限、平均次数、路線の辺数の制限緩和及びGNSS

準用規定測量機を使用する場合の路線長の制限緩和は、結合多角方式の各々の項目の規定を準用する。

4級基準点測量のうち、電子基準点のみを既知点として設置した一~四等三角点

備考及び1~3級基準点並びに電子基準点及び電子基準点付属標を既知点とし、かつ、第35条第2項による機器を使用する場合は、路線の辺数及び路線長について( )内を標準とすることができる。

(

工程別作業区分及び順序)

第24条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。

一 作業計画

二 選点

三 測量標の設置

四 観測

五 計算

六 品質評価

七 成果等の整理

第

2節 作業計画(要 旨)

第25条 作業計画は、第11条の規定によるほか、地形図上で新点の概略位置を決定し、平均計画図を

作成するものとする。

第

3節 選 点(要 旨)

第26条 この章において「選点」とは、平均計画図に基づき、現地において既知点(電子基準点を除く。)

の現況を調査するとともに、新点の位置を選定し、選点図及び平均図を作成する作業をいう。

(既知点の現況調査)

第27条 既知点の現況調査は、異常の有無等を確認し、基準点現況調査報告書を作成するものとする。

(新点の選定)

第28条 新点は、後続作業における利用等を考慮し、適切な位置に選定するものとする。

(建標承諾書等)

第29条 計画機関が所有権又は管理権を有する土地以外の土地に永久標識を設置しようとするときは、

当該土地の所有者又は管理者から建標承諾書等により承諾を得なければならない。

(選点図及び平均図の作成)

第30条 新点の位置を選定したときは、その位置及び視通線等を地形図に記入し、選点図を作成するものとする。

2 平均図は、選点図に基づいて作成し、計画機関の承認を得るものとする。

第

4節 測量標の設置(要 旨)

第31条 この章において「測量標の設置」とは、新設点の位置に永久標識等を設ける作業をいう。

(永久標識等の設置)

第32条 新設点の位置には、原則として、永久標識を設置し、測量標設置位置通知書(法第39条で読

み替える法第21条第1項に基づき通知する文書をいう。以下同じ。)を作成するものとする。

2 永久標識の規格及び設置方法は、付録5を標準とする。

3 設置した永久標識については、写真等により記録するものとする。

4 永久標識には、必要に応じ固有番号等を記録したICタグを取り付けることができる。

ぐいびょう

5 3級基準点及び4級基準点には、標杭又は標鋲を用いることができる。

(点の記の作成)

第33条 設置した永久標識については、点の記を作成するものとする。

2 電子基準点のみを既知点として設置した永久標識は、点の記の備考欄に「電子基準点のみを既知点と

した基準点」と記入するものとする。

第

5節 観 測(要 旨)

第34条 この章において「観測」とは、平均図等に基づき、トータルステーション(データコレクタを

含む。以下「TS」という。)、セオドライト、測距儀等(以下「TS等」という。)を用いて、関係点間の水平角、鉛直角、距離等を観測する作業(以下「TS等観測」という。)及びGNSS測量機を用いて、

GNSS衛星からの電波を受信し、位相データ等を記録する作業(以下「GNSS観測」という。)をい

う。

2 観測は、TS等及びGNSS測量機を併用することができる。

3 観測に当たっては、必要に応じ、測標水準測量を行うものとする。

(機 器)

第35条 観測に使用する機器は、次表に掲げるもの又はこれらと同等以上のものを標準とする。

機器性能摘要

1級トータルステーション1~4級基準点測量

2級トータルステーション

別表1による2~4級基準点測量

3級トータルステーション4級基準点測量1級GNSS測量機1~4級基準点測量2級GNSS測量機1~4級基準点測量1級セオドライト1~4級基準点測量2級セオドライト2~4級基準点測量3級セオドライト4級基準点測量測距儀1~4級基準点測量3級レベル測標水準測量2級標尺測標水準測量鋼製巻尺(広幅巻尺)

JIS 1級偏心要素の測定

2

4級基準点測量において、第23条第2項の路線の辺数15辺以下、路線長700メートル以下又は

同条第3項の路線の辺数20辺以下、路線長1キロメートル以下を適用する場合は、前項の規定によら

ず、次のいずれかの機器を使用して行うものとする。

一 2級以上の性能を有するTS

二 2級以上の性能を有するGNSS測量機

三 2級以上の性能を有するセオドライト及び測距儀

(機器の点検及び調整)

第36条 観測に使用する機器の点検は、観測着手前及び観測期間中に適宜行い、必要に応じて機器の調

整を行うものとする。

(観測の実施)

第37条 観測に当たり、計画機関の承認を得た平均図に基づき、観測図を作成するものとする。

2 観測は、観測図又は平均図に基づき、次に定めるところにより行うものとする。

一 TS等観測の方法は、次表のとおりとする。ただし、水平角観測において、目盛変更が不可能な機器は、1対回の繰り返し観測を行うものとする。

区分2級基準点測量

項

目1級基準点測量1級トータルステーション、1級セオドライト2級トータルステーション、2級セオドライト3級基準点測量 4級基準点測量水平角観測読定単位対回数水平目盛位置1″20°、90°1″20°、90°10″30°、60°、120°10″20°、90°20″20°、90°鉛直角観測読定単位対回数1″11″110″110″120″1距離測定読定単位セット数1mm21mm21mm21mm21mm2

イ 器械高、反射鏡高及び目標高は、ミリメートル位まで測定するものとする。

ロ TSを使用する場合は、水平角観測、鉛直角観測及び距離測定は、1視準で同時に行うことを原

則とするものとする。

ハ 水平角観測は、1視準1読定、望遠鏡正及び反の観測を1対回とする。

ニ 鉛直角観測は、1視準1読定、望遠鏡正及び反の観測を1対回とする。

ホ 距離測定は、1視準2読定を1セットとする。

ヘ 距離測定の気象補正に使用する気温及び気圧の測定は、次のとおり行うものとする。

(1)TS又は測距儀を整置した観測点で行うものとする。ただし、3級基準点測量及び4級基準点測量においては、気圧の測定を行わず、標準大気圧を用いて気象補正を行うことができる。

(2)気温及び気圧の測定は、距離測定の開始直前又は終了直後に行うものとする。

(3)観測点と反射鏡を整置した反射点の標高差が400メートル以上のときは、観測点及び反射点の気温及び気圧を測定するものとする。ただし、反射点の気温及び気圧は、計算により求めることができる。

ト 水平角観測において、対回内の観測方向数は、5方向以下とする。

チ 観測値の記録は、データコレクタを用いるものとする。ただし、データコレクタを用いない場合は、観測手簿に記載するものとする。

リ TSを使用した場合で、水平角観測の必要対回数に合わせ、取得された鉛直角観測値及び距離測

定値は、全て採用し、その平均値を用いることができる。

二 GNSS観測は、次により行うものとする。

イ 観測距離が10キロメートル以上の観測は、1級GNSS測量機により2周波で行う。ただし、

2級GNSS測量機を使用する場合には、観測距離を10キロメートル未満になるよう節点を設け

行うことができる。

ロ 観測距離が10キロメートル未満の観測は、2級以上の性能を有するGNSS測量機により1周

波で行う。ただし、1級GNSS測量機による場合は2周波で行うことができる。

ハ GNSS観測の方法は、次表を標準とする。

観測方法観測時間データ取得間隔摘要120 分以上30 秒以下1~3級基準点測量(10km 以上)

スタティック法60 分以上30 秒以下1~3級基準点測量(10km 未満)4級基準点測量

短縮スタティック法 ※120 分以上15 秒以下3~4級基準点測量

キネマティック法10 秒以上※25秒以下3~4級基準点測量

RTK法 ※410 秒以上※31秒3~4級基準点測量ネットワーク型RTK法 ※4 10 秒以上※31秒3~4級基準点測量

※1 電子基準点のみを既知点とする場合には適用しないものとする。

※2 10エポック以上のデータが取得できる時間とする。

備考

※3 FIX解を得てから10エポック以上のデータが取得できる時間とする。

※4 後処理で解析を行う場合も含めるものとする。

ニ 観測方法による使用衛星数は、次表を標準とする。

短縮スタティック法観測方法スタティック法キネマティック法RTK法GNSS衛星の組合せネットワーク型RTK法GPS・準天頂衛星4衛星以上5衛星以上GPS・準天頂衛星及びGLONASS衛星5衛星以上6衛星以上

1.GLONASS衛星を用いて観測する場合は、GPS・準天頂衛星及びGLONASS衛星を、それぞれ2衛星以上を用いること。

備考

2.スタティック法による10㎞以上の観測では、GPS・準天頂衛星を用いて観測する場合は5衛星以上とし、GPS・準天頂衛星及びGLONASS衛星を用いて観測する場合は6衛星以上とする。

ホ アンテナ高は、ミリメートル位まで測定するものとする。

だ

ヘ 標高の取付観測において、距離が500メートル以下の場合は、楕円体高の差を高低差として使

用できる。

ト GNSS衛星の稼働状態、飛来情報等を考慮し、片寄った配置の使用は避けるものとする。

チ GNSS衛星の最低高度角は15度を標準とする。

リ スタティック法及び短縮スタティック法については、次のとおり行うものとする。

(1)スタティック法は、複数の観測点にGNSS測量機を整置して、同時にGNSS衛星からの信号を受信し、それに基づく基線解析により、観測点間の基線ベクトルを求める観測方法である。

(2)短縮スタティック法は、スタティック法のうち、基線解析において衛星の組合せを多数作るなどの処理を行うことで、観測時間を短縮したものである。

(3)観測図の作成は、同時に複数のGNSS測量機を用いて行う観測(以下「セッション」という。)計画を記入するものとする。

(4)電子基準点のみを既知点とする場合以外の観測は、既知点及び新点を結合する多角路線が閉じた多角形となるように形成させ、次のいずれかにより行うものとする。

(ⅰ)異なるセッションの組合せによる点検のための多角形を形成し、観測を行う。

(ⅱ)異なるセッションによる点検のため、1辺以上の重複観測を行う。

(5)電子基準点のみを既知点とする場合の観測は、使用する全ての電子基準点で他の1つ以上の電子基準点と結合する路線を形成させ、行うものとする。電子基準点間の結合の点検路線に含まれないセッションについては(4)の(ⅰ)又は(ⅱ)によるものとする。

(6)スタティック法及び短縮スタティック法におけるアンテナ高(電子基準点を除く。)の測定は、標識上面からGNSSアンテナ底面までの距離を垂直に測定することを標準とする。ただし、これと同精度の測定値が得られる方法を使用することもできるものとする。

ヌ キネマティック法は、基準となるGNSS測量機を整置する観測点(以下「固定局」という。)及

び移動する観測点(以下「移動局」という。)で、同時にGNSS衛星からの信号を受信して初期化

(整数値バイアスの決定)などに必要な観測を行う。その後、移動局を複数の観測点に次々と移動

して観測を行い、それに基づき固定局と移動局の間の基線ベクトルを求める観測方法である。ただ

し、初期化及び基線解析は、観測終了後に行うものとする。

ル RTK法は、固定局及び移動局で同時にGNSS衛星からの信号を受信し、固定局で取得した信

号を、無線装置等を用いて移動局に転送し、移動局側において即時に基線解析を行うことで、固定

局と移動局の間の基線ベクトルを求める。その後、移動局を複数の観測点に次々と移動して、固定

局と移動局の間の基線ベクトルを即時に求める観測方法である。ただし、基線ベクトルを求める方

法は、直接観測法又は間接観測法によるものとする。

(1)直接観測法は、固定局及び移動局で同時にGNSS衛星からの信号を受信し、基線解析により固定局と移動局の間の基線ベクトルを求める観測方法である。直接観測法による観測距離は、500メートル以内を標準とする。

(2)間接観測法は、固定局及び2か所以上の移動局で同時にGNSS衛星からの信号を受信し、基線解析により得られた2つの基線ベクトルの差を用いて移動局間の基線ベクトルを求める観測方法である。間接観測法による固定局と移動局の間の距離は10キロメートル以内とし、間接的に求める移動局間の距離は500メートル以内を標準とする。

ヲ ネットワーク型RTK法は、位置情報サービス事業者(国土地理院の電子基準点網の観測データ

配信を受け、かつ、3点以上の電子基準点を基に、測量に利用できる形式でデータを提供している

者をいう。以下同じ。)で算出された補正データ等又は面補正パラメータを、携帯電話等の通信回線を介して移動局で受信すると同時に、移動局でGNSS衛星からの信号を受信し、移動局側におい

て即時に解析処理を行って位置を求める。その後、複数の観測点に次々と移動して移動局の位置を

即時に求める観測方法である。観測終了後に位置情報サービス事業者から補正データ等又は面補正

パラメータを取得することで、後処理により解析処理を行うことができるものとする。ただし、基

線ベクトルを求める方法は、直接観測法又は間接観測法によるものとする。

(1)直接観測法は、位置情報サービス事業者で算出された移動局近傍の任意地点の補正データ等と移動局の観測データを用いて、基線解析により基線ベクトルを求める観測方法である。

(2)間接観測法は、次の方式により基線ベクトルを求める観測方法である。

(ⅰ)2台同時観測方式による間接観測法は、2か所の移動局で同時観測を行い、得られたそれぞれの地心直交座標の差から移動局間の基線ベクトルを求める。

(ⅱ)1台準同時観測方式による間接観測法は、移動局で得られた地心直交座標と、その後速やかに移動局を他の観測点に移動して観測を行い得られた地心直交座標の差から、移動局間の基線ベクトルを求める。この一連の観測は、速やかに行うとともに、必ず往復観測(同方向の観測も可)を行い、重複による基線ベクトルの点検を実施する。

三 測標水準測量は、次のいずれかの方式により行うものとする。

イ 直接水準測量は、4級水準測量に準じて行うものとする。

ロ 間接水準測量は、次のとおり行うものとする。

(1)器械高、反射鏡高及び目標高は、ミリメートル位まで測定するものとする。

(2)間接水準測量区間の一端に2つの固定点を設け、鉛直角観測及び距離測定を行うものとする。

(3)間接水準測量における環の閉合差の許容範囲は、3センチメートルに観測距離(キロメートル単位とする。)を乗じたものとする。ただし、観測距離が1キロメートル未満の場合の許容範囲は3センチメートルとする。

(4)鉛直角観測及び距離測定は、距離が500メートル以上のときは1級基準点測量、距離が500メートル未満のときは2級基準点測量に準じて行うものとする。ただし、鉛直角観測は3対回とし、できるだけ正方向及び反方向の同時観測を行うものとする。

(5)間接水準測量区間の距離は、2キロメートル以下とする。

(観測値の点検及び再測)

第38条 観測値について点検を行い、許容範囲を超えた場合は、再測するものとする。

一 TS等による許容範囲は、次表を標準とする。

2級基準点測量区分1級トータルス2級トータルス1級基準点測量テーション、テーション、3級基準点測量 4級基準点測量項目1級セオドライ2級セオドライトト水平角観測倍角差観測差15″8″20″10″30″20″30″20″60″40″鉛直角観測高度定数の較差10″15″30″30″60″距離測定1セット内の測定値の較差各セットの平均値の較差20mm20mm 20mm20mm 20mm20mm 20mm20mm 20mm20mm 測標水準往復観測値の較差20mm √S 20mm √S 20mm √S 20mm √S 20mm √S

備考Sは観測距離(片道、km 単位)とする。

二

GNSS観測による基線解析の結果はFIX解とする。

(偏心要素の測定)

第39条 基準点で直接に観測ができない場合は、偏心点を設け、偏心要素を測定し、許容範囲を超えた

場合は再測するものとする。

一 GNSS観測において、偏心要素のための零方向の視通が確保できない場合は、方位点を設置する

ことができる。

二 GNSS観測における方位点の設置距離は200メートル以上とし、偏心距離の4倍以上を標準と

する。ただし、観測は第37条第2項第二号の規定を準用する。

三 偏心角の測定は、次表を標準とする。

偏心距離機器及び測定方法測定単位 点検項目及び許容範囲30cm未満偏心測定紙に方向線を引き、分度器によって偏心角を測定する。

1°―――30cm以上2m未満偏心測定紙に方向線を引き、計算により偏心角を算出する。

10′―――2m以上10m未満トータルステーション又はセオドライトを用いて、第37条を準用する。

1′倍角差 2′観測差 1.5′10m以上倍角差 60″50m未満50m以上10″観測差 40″倍角差 30″100m未満観測差 20″100m以上250m未満1″倍角差 20″観測差 10″

四 偏心距離の測定は、次表を標準とする。

偏心距離機器及び測定方法測定単位 点検項目及び許容範囲30cm 未満 物差により測定する。

mm ―――30cm 以上2m未満鋼製巻尺(広幅巻尺)により2読定、1往復を測定する。

mm 往復の較差5mm

2m以上50m未満 トータルステーション又は測距儀を用いて、第37条を準用する。50m以上mm

第38条を準用する

1.偏心距離が5mm 未満、かつ、辺長が1㎞を超す場合は偏心補正計算を省略

備考できる。

2.偏心距離が 10m以下の場合は、傾斜補正以外の補正は省略できる。

五 本点と偏心点間の高低差の測定は、次表を標準とする。

偏心距離機器及び測定方法測定単位 点検項目及び許容範囲30cm 未満独立水準器を用いて、偏心点を本点と同標高に設置する。

――――4級水準測量に準じて測定する。ただし、後視及び前視に同一標尺を用いて片道観測の測点数を1点とすることがmm 往復の較差 20mm S 30cm 以上100m未満できる。4級基準点測量の鉛直角観測に準じて測定する。ただし、正、反方向の鉛直角観測に代えて、器械高の異なる片方向による2対回の鉛直角観測とするこ20″√高度定数の較差 60″高低差の正反較差 100mm とができる。

100m以上4級水準測量に準じて測定する。

mm 往復の較差 20mm S 250m未満2~3級基準点測量の鉛直角観測に準じて測定する。

10″高度定数の較差 30″√高低差の正反較差 150mm

備 考 Sは、測定距離(km 単位)とする。

第

6節 計 算(要 旨)

第40条 この章において「計算」とは、新点の水平位置及び標高を求めるため、次の各号により行うものとする。

一 TS等による基準面上の距離の計算は、楕円体高を用いる。ただし、楕円体高は、標高及びジオイ

ド高を用いて求めるものとする。

二 ジオイド高は、国土地理院が提供する最新のジオイド・モデル(以下「ジオイド・モデル」という。)

から求めた値とする。ただし、法第11条第1項第三号ただし書きにより国土地理院の長が承認した

測量の原点(標高)に基づく離島においては、この値に国土地理院が提供する基準面補正パラメータ

から求めた値を加えた値をジオイド高として使用する。

三 3級基準点測量及び4級基準点測量は、基準面上の距離の計算は楕円体高に代えて標高を用いることができる。この場合において経緯度計算を省略することができる。

(計算の方法等)

第41条 計算は、付録6の計算式のほか、これと同精度又はこれを上回る精度を有することが確認でき

る場合には、当該計算式を使用することができるものとする。

2 計算結果の表示単位等は、次表のとおりとする。

表示項目直角座標 ※ 経緯度 標 高 ジオイド高 角 度 辺 長単位m秒mm秒m位

0.001

0.0001

0.001

0.001 1

0.001

備 考 ※ 平面直角座標系に規定する世界測地系に従う直角座標

3

TS等で観測を行った標高の計算は、0.01メートル位までとすることができる。

4 GNSS観測における基線解析では、次の各号により実施することを標準とする。

一 計算結果の表示単位等は、次表のとおりとする。

表示項目基線ベクトル成分単位m位

0.001

二 GNSS衛星の軌道情報は、放送暦を標準とする。

三 スタティック法及び短縮スタティック法による基線解析では、原則としてPCV補正を行うものと

する。

四 気象要素の補正は、基線解析ソフトウェアで採用している標準大気によるものとする。

五 基線解析は、基線長が10キロメートル以上の場合は2周波で行うものとし、基線長が10キロメ

ートル未満の場合は1周波又は2周波で行うものとする。

六 基線解析の固定点の緯度及び経度は、成果表の値(以下「元期座標」という。)又は国土地理院が提

供する地殻変動補正パラメータを使用してセミ・ダイナミック補正を行った値(以下「今期座標」と

いう。)とする。ただし、セミ・ダイナミック補正に使用する地殻変動補正パラメータは、測量の実施

時期に対応したものを使用するものとする。以後の基線解析は、固定点の緯度及び経度を用いて求め

られた緯度及び経度を使用するものとする。

七 基線解析の固定点の楕円体高は、成果表の標高及び第40条第二号に規定するジオイド高から求め

た値とし、元期座標又は今期座標とする。ただし、固定点が電子基準点及び電子基準点付属標の場合は、成果表の楕円体高又は今期座標を用いることができる。以後の基線解析は、固定点の楕円体高を

用いて求められた楕円体高を使用するものとする。

八 基線解析に使用するGNSS測量機の高度角は、観測時に設定した受信高度角とする。

(点検計算及び再測)

第42条 点検計算は、観測終了後、次の各号により行うものとする。点検計算の結果、許容範囲を超え

た場合は、再測を行う等適切な措置を講ずるものとする。

一 TS等観測

イ 全ての単位多角形及び次の条件により選定された全ての点検路線について、水平位置及び標高の閉合差を計算し、観測値の良否を判定するものとする。

(1)点検路線は、既知点と既知点を結合させるものとする。

(2)点検路線は、なるべく短いものとする。

(3)全ての既知点は、1つ以上の点検路線で結合させるものとする。

(4)全ての単位多角形は、路線の1つ以上を点検路線と重複させるものとする。

ロ TS等による点検計算の許容範囲は、次表を標準とする。

項目区分1級基準点測量2級基準点測量3級基準点測量4級基準点測量結合多角

・単路線水平位置の閉合差標高の閉合差100mm+20mm√200mm+50mm NΣSS/N 100mm+30mm√200mm+100mm NΣSS/N 150mm+50mm200mm+150mm N√ΣS/SN 150mm+100mm200mm+300mm N√ΣS/SN 単位

多角形水平位置の閉合差標高の閉合差10mm50mm Σ√NS√ΣS/N 15mm√100mm NΣS/Σ√SN 25mm√150mm Σ√NSΣS/N 50mm√300mm Σ√NSΣS/N 標高差の正反較差Σ√300mm Σ200mm √Σ150mm √Σ100mm √備考Nは辺数、は路線長(km 単位)とする。

ΣS

二 GNSS観測

イ 電子基準点のみを既知点とする場合以外の観測

(1)観測値の点検は、全てのセッションについて、次のいずれかの方法により行うものとする。

(ⅰ)異なるセッションの組合せによる最少辺数の多角形を選定し、基線ベクトルの環閉合差を点検する。

(ⅱ)異なるセッションで重複する基線ベクトルの較差を比較点検する。

(2)点検計算の許容範囲は、次表を標準とする。

環閉合差及び重複する基線ベクトルの較差の許容範囲項目許容範囲備考

基線ベクトルの水平(ΔN、ΔE)

20mm N

N:辺数

環閉合差高さ(ΔU)

30mm N√ΔN:水平面の南北成分の閉合差又は較差重複する基線ベクトルの較差水平(ΔN、ΔE)高さ(ΔU)

20mm√30mm ΔE:水平面の東西成分の閉合差又は較差ΔU:高さ成分の閉合差又は較差ロ 電子基準点のみを既知点とする場合の観測

(1)点検計算に使用する既知点の緯度、経度及び楕円体高は、今期座標とする。

(2)観測値の点検は、次の方法により行うものとする。

(ⅰ)電子基準点間の結合の計算は、最少辺数の路線について行う。ただし、辺数が同じ場合は路線長が最短のものについて行う。

(ⅱ)全ての電子基準点は、1つ以上の点検路線で結合させるものとする。

(ⅲ)結合の計算に含まれないセッションについては、イ(1)の(ⅰ)又は(ⅱ)によるものとする。

(3)点検計算の許容範囲は、次表を標準とする。

(ⅰ)電子基準点間の閉合差の許容範囲項目許容範囲備考

結合多角水平(ΔN、ΔE)

60mm+20mm N

N:辺数ΔN:水平面の南北成分の閉合差

又は単路線高さ(ΔU)

√150mm+30mm N ΔE:水平面の東西成分の閉合差ΔU:高さ成分の閉合差√(ⅱ)環閉合差及び重複する基線ベクトルの較差の許容範囲は、イ(2)の規定を準用する。

2 点検計算の結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。

(平均計算)

第43条 平均計算は、次により行うものとする。

2 既知点1点を固定するGNSS測量機による場合の仮定三次元網平均計算は、閉じた多角形を形成さ

せ、次の各号により行うものとする。ただし、電子基準点のみを既知点とする場合は除く。

一 仮定三次元網平均計算において、使用する既知点の緯度及び経度は元期座標とし、楕円体高は成果

表の標高及び第40条第二号に規定するジオイド高から求めた値とする。ただし、電子基準点及び電

子基準点付属標の楕円体高は、成果表の楕円体高を用いることができる。

二 仮定三次元網平均計算の重量(P)は、基線解析により求められた分散・共分散行列の逆行列を用

いるものとする。ただし、全ての基線の解析手法、解析時間が同じでない場合は、水平及び高さの分

散の固定値を用いるものとする。この場合の分散の固定値は、dN =(0.004m)2 dE =(0.004m)2

dU =(0.007m)2 とする。

三 仮定三次元網平均計算による許容範囲は、次のいずれかによるものとする。

イ 基線ベクトルの各成分による許容範囲は、次表を標準とする。

項目区分1級基準点測量 2級基準点測量 3級基準点測量 4級基準点測量基線ベクトルの各成分の残差20mm 20mm 20mm 20mm Δs =100mm+40mm

水平位置の閉合差Δs:既知点の成果値及び仮定三次元網平均計算結果から求めた距離√N N:既知点までの最少辺数(辺数が同じ場合は路線長の最短のもの。)

標 高 の 閉 合 差 250mm+45mm N を標準とする N:辺数√

ロ 方位角、斜距離、楕円体比高による場合の許容範囲は、次表を標準とする。

項目区分1級基準点測量 2級基準点測量 3級基準点測量 4級基準点測量

方位角の残差5″10″20″80″

斜距離の残差 20mm+4×10-6D D:測定距離

楕円体比高の残差30mm+4×10-6D D:測定距離Δs =100mm+40mm N

水平位置の閉合差Δs:既知点の成果値及び仮定三次元網平均計算結果から求めた距離√

N:既知点までの最少辺数(辺数が同じ場合は路線長の最短のもの。)

標 高 の 閉 合 差 250mm+45mm N を標準とする N:辺数

3√ 既知点2点以上を固定する厳密水平網平均計算、厳密高低網平均計算、簡易水平網平均計算、簡易高

低網平均計算及び三次元網平均計算は、平均図に基づき行うものとし、平均計算は次の各号により行うものとする。

一 TS等観測

イ 厳密水平網平均計算の重量(P)には、次表の数値を用いるものとする。

区分重量mSγmt1級基準点測量

1.8″2級基準点測量10mm 5×10-6

3.5″3級基準点測量

4.5″4級基準点測量

13.5″

ロ 簡易水平網平均計算及び簡易高低網平均計算を行う場合、方向角については各路線の観測点数の

逆数、水平位置及び標高については、各路線の距離の総和(0.01キロメートル位までとする。)

の逆数を重量(P)とする。

ハ 厳密水平網平均計算及び厳密高低網平均計算による各項目の許容範囲は、次表を標準とする。

項目区分1級基準点測量 2級基準点測量 3級基準点測量 4級基準点測量一方向の残差12″15″――――――距離の残差80mm 100mm ――――――水平角の単位重量当たりの標準偏差10″12″15″20″新点水平位置の標準偏差100mm 100mm 100mm 100mm 高低角の残差15″20″――――――高低角の単位重量当たりの標準偏差12″15″20″30″新点標高の標準偏差200mm 200mm 200mm 200mm

ニ 簡易水平網平均計算及び簡易高低網平均計算による各項目の許容範囲は、次表を標準とする。

項目区分3級基準点測量 4級基準点測量路線方向角の残差50″120″路線座標差の残差300mm 300mm 路線高低差の残差300mm 300mm

二 GNSS観測

イ 電子基準点のみを既知点とする場合以外の観測

(1)三次元網平均計算において、使用する既知点の緯度及び経度は元期座標とし、楕円体高は成果表の標高及び第40条第二号に規定するジオイド高から求めた値とする。ただし、電子基準点及び電子基準点付属標の楕円体高は、成果表の楕円体高を用いることができる。

(2)新点の標高は、第40条第二号に規定するジオイド高を用いて、楕円体高を補正して求めた値とする。

(3)三次元網平均計算の重量(P)は、前項第二号の規定を準用する。

(4)三次元網平均計算による各項目の許容範囲は、次表を標準とする。

項目区分1級基準点測量 2級基準点測量 3級基準点測量 4級基準点測量

斜距離の残差80mm 100mm ――――――

新点水平位置の標準偏差100mm 100mm 100mm 100mm

新点標高の標準偏差200mm 200mm 200mm 200mm

ロ 電子基準点のみを既知点とする場合の観測

(1)三次元網平均計算において、使用する既知点の緯度、経度及び楕円体高は今期座標とする。

(2)新点の緯度、経度及び楕円体高は、三次元網平均計算により求めた緯度、経度及び楕円体高にセミ・ダイナミック補正を行った元期座標とする。

(3)新点の標高決定は、イ(2)の規定を準用する。

(4)三次元網平均計算の重量(P)は、前項第二号の規定を準用する。

(5)三次元網平均計算による各項目の許容範囲は、イ(4)の規定を準用する。

4 平均計算に使用した概算値と平均計算結果値の座標差が1メートルを超えた観測点については、平均

計算結果の値を概算値として平均計算を繰り返す反復計算を行うものとする。

5 平均計算に使用するプログラムは、計算結果が正しいと確認されたものを使用するものとする。

6 平均計算の結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。

第

7節 品質評価(品質評価)

第44条 「品質評価」とは、基準点測量成果について、製品仕様書が規定するデータ品質を満足してい

るか評価する作業をいう。

2 作業機関は、品質評価手順に基づき品質評価を行い、品質評価表に取りまとめるものとする。

3 評価の結果、品質要求を満足していない項目が発見された場合は、必要な調整を行うものとする。

第

8節 成果等の整理(メタデータの作成)

第45条 基準点成果のメタデータは、製品仕様書に従いファイルの管理及び利用において必要となる事

項について、作成するものとする。

(成果等)

第46条 成果等は、次の各号のとおりとする。ただし、作業方法によっては、この限りでない。

一 観測手簿

二 観測記簿

三 計算簿

四 平均図

五 基準点成果表

六 点の記

七 建標承諾書

八 測量標設置位置通知書

九 基準点網図

十 精度管理表

十一 品質評価表

十二 測量標の地上写真

十三 基準点現況調査報告書

十四 成果数値データ

十五 点検測量簿

十六 メタデータ

十七 その他の資料第3章 レベル等による水準測量

第1節 要 旨

(要 旨)

第47条 「レベル等による水準測量」とは、既知点に基づき、レベル及びTS等を用いて、新点である

水準点の標高を定める作業をいう。

2 レベル等による水準測量は、既知点の種類、既知点間の路線長、観測の精度等に応じて、1級水準測

量、2級水準測量、3級水準測量、4級水準測量及び簡易水準測量に区分するものとする。

3 1級水準測量により設置される水準点を1級水準点、2級水準測量により設置される水準点を2級水

準点、3級水準測量により設置される水準点を3級水準点、4級水準測量により設置される水準点を4

級水準点、簡易水準測量により設置される水準点を簡易水準点という。

(既知点の種類等)

第48条 既知点の種類及び既知点間の路線長は、次表を標準とする。

項目区分1級水準測量 2級水準測量 3級水準測量 4級水準測量 簡易水準測量電子基準点付属標電子基準点付属標電子基準点付属標電子基準点付属標電子基準点付属標

既知点の種類一等水準点

一~二等水準点

一~三等水準点

一~三等水準点

一~三等水準点1級水準点1~2級水準点1~3級水準点1~4級水準点1~4級水準点既知点間の路線長150km 以下150km 以下50km 以下50km 以下50km 以下

(

水準路線)

第49条 「水準路線」とは、2点以上の既知点を結合する路線をいう。直接に水準測量で結ぶことがで

きない水準路線は、渡海(河)水準測量により連結するものとする。

(レベル等による水準測量の方式)

第50条 レベル等による水準測量は、次の方式を標準とする。

一 直接水準測量方式

二 渡海(河)水準測量方式測量方法は、観測距離に応じて、次表により行うものとする。

測量方法観測距離

交 互 法 1級水準測量は約 300m以下とする。2~4級水準測量は約 450m以下とする。

経 緯 儀 法 1~4級水準測量は約1km 以下とする。

俯ふ仰ねじ法 1~4級水準測量は約2km 以下とする。

(

工程別作業区分及び順序)

第51条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。

一 作業計画

二 選点

三 測量標の設置

四 観測

五 計算

六 品質評価

七 成果等の整理

第

2節 作業計画(要 旨)

第52条 作業計画は、第11条の規定によるほか、地形図上で新点の概略位置を決定し、平均計画図を

作成するものとする。

第

3節 選 点(要 旨)

第53条 この章において「選点」とは、平均計画図に基づき、現地において既知点の現況及び水準路線を調査するとともに、新点の位置を選定し、選点図及び平均図を作成する作業をいう。

(既知点の現況調査)

第54条 既知点の現況調査は、異常の有無等を確認し、基準点現況調査報告書を作成するものとする。

(新点の選定)

第55条 新点は、後続作業における利用等を考慮し、適切な位置に選定するものとする。

(建標承諾書等)

第56条 計画機関が所有権又は管理権を有する土地以外の土地に永久標識を設置しようとするときは、

当該土地の所有者又は管理者から建標承諾書等により承諾を得なければならない。

(選点図、平均図及び水準路線図の作成)

第57条 新点の位置を選定したときは、その位置、路線等を地形図に記入し、選点図を作成するものと

する。

2 平均図及び水準路線図は、選点図に基づいて作成する。ただし、平均図は計画機関の承認を得るものとする。

第

4節 測量標の設置(要 旨)

第58条 この章において「測量標の設置」とは、新設点の位置に永久標識を設ける作業をいう。

(永久標識の設置)

第59条 新設点の位置には、原則として、永久標識を設置し、測量標設置位置通知書を作成するものと

する。

2 永久標識の規格及び設置方法は、付録5を標準とする。

3 設置した永久標識については、写真等により記録するものとする。

4 永久標識には、必要に応じ固有番号等を記録したICタグを取り付けることができる。

5 4級水準点及び簡易水準点には、標杭を用いることができる。

6 永久標識を設置した水準点については、第37条に規定する観測方法又は単点観測法により座標を求

め、成果数値データファイルに記載するものとする。また、既知点の座標を求めた場合、当該点の管理

者にその取扱いを確認することができる。

一 「単点観測法」は、第37条に規定するネットワーク型RTK法を用いて単独で観測点の座標を求

める。

二 単点観測法により水準点の座標を求める観測及び較差の許容範囲等は、次のとおりとする。

イ 観測は、2セット行うものとする。1セット目の観測値を採用値とし、観測終了後、点検のための再初期化を行い2セット目の観測を行うものとする。ただし、2セット目の観測結果は点検値と

する。

ロ 観測回数及び較差の許容範囲等は、次表を標準とする。

使用衛星数観測回数データ取得間隔許容範囲備考ΔN:水平面の南北成分のセットFIX解を得て間較差5衛星以上から10エポック以上を2セッ1秒ΔNΔE100mm ΔE:水平面の東西成分のセット間較差トただし、平面直角座標で比較することができる。

三 成果数値データファイルには0.1メートル位まで記入するものとする。

四 水準点で直接に観測ができない場合は、偏心点を設け、TS等により偏心要素を測定するものとす

る。

(点の記の作成)

第60条 設置した永久標識については、点の記を作成するものとする。

第

5節 観 測(要 旨)

第61条 この章において「観測」とは、平均図等に基づき、レベル、標尺等を用いて、関係点間の高低

差を観測する作業をいう。

(機 器)

第62条 観測に使用する機器は、次表に掲げるもの又はこれらと同等以上のものを標準とする。

機器性能摘要

1級レベル1~4級水準測量

2級レベル2~4級水準測量

3級レベル3~4級水準測量簡易水準測量

1級標尺

別表1による1~4級水準測量

2級標尺3~4級水準測量

1級セオドライト1~4級水準測量(渡海)

1級トータルステーション1~4級水準測量(渡海)

測距儀1~4級水準測量(渡海)

水準測量作業用電卓箱尺――――――簡易水準測量

一 1級水準測量では、気温20度における標尺改正数が50μm/m以下、かつ、Ⅰ号標尺とⅡ号標

尺の標尺改正数の較差が30μm/m以下の1級標尺を用いるものとする。

二 渡海(河)水準測量でレベルを使用する場合は、気泡管レベル又は自動レベルとする。ただし、自

動レベルは交互法のみとする。

2 水準測量作業用電卓は、動作の結果が正しいと確認されたものを使用するものとする。

(機器の点検及び調整)

第63条 観測に使用する機器は、適宜、点検及び調整を行うものとし、観測による視準線誤差の点検調

整における読定単位及び許容範囲は、次表を標準とする。

項目区分1級レベル2級レベル3級レベル読定単位

0.01mm

0.1mm 1mm 許容範囲

0.3mm

0.3mm 3mm

2

点検調整は、観測着手前に次の項目について行い、水準測量作業用電卓又は観測手簿に記録する。ただし、1級水準測量及び2級水準測量では、観測期間中おおむね10日ごとに行うものとする。

一 気泡管レベルは、円形気泡管及び主水準器軸と視準線との平行性の点検調整を行うものとする。

二 自動レベル、電子レベルは、円形気泡管及び視準線の点検調整並びにコンペンセータの点検を行うものとする。

三 標尺附属気泡管の点検を行うものとする。

(観測の実施)

第64条 観測は、水準路線図に基づき、次に定めるところにより行うものとする。

2 直接水準測量

一 観測は、標尺目盛及びレベルと後視又は前視標尺との距離(以下「視準距離」という。)を読定するものとする。

イ 視準距離及び標尺目盛の読定単位は次表を標準とし、視準距離はメートル単位で読定するものと

する。

項目区分1級水準測量 2級水準測量 3級水準測量 4級水準測量 簡易水準測量

視準距離最大50m最大60m最大70m最大70m最大80m

読定単位

0.1mm 1mm 1mm 1mm 1mm

ロ 観測は、1視準1読定とし、標尺の読定方法は、次表を標準とする。

観測順序

区分1級水準測量気泡管レベル電子レベル自動レベル2級水準測量気泡管レベル電子レベル自動レベル3~4級水準測量簡易水準測量気泡管レベル自動レベル電子レベル

1後視小目盛後視後視小目盛後視後視

2前視小目盛前視後視大目盛後視前視

3前視大目盛前視前視小目盛前視―

4後視大目盛後視前視大目盛前視―

二 観測は、簡易水準測量を除き、往復観測とする。

三 標尺は、2本1組とし、往路及び復路の観測において標尺を交換するものとし、測点数は偶数とす

る。

四 1級水準測量においては、観測の開始時、終了時及び固定点到着時ごとに、気温を1度単位で測定

するものとする。

五 視準距離は等しく、かつ、レベルはできる限り両標尺を結ぶ直線上に設置するものとする。

六 往復観測を行う水準測量において、水準点間の測点数が多い場合は、適宜固定点を設け、往路及び

復路の観測に共通して使用するものとする。

七 1級水準測量においては、標尺の下方20センチメートル以下を読定しないものとする。

八 1日の観測は、水準点で終わることを原則とする。ただし、やむを得ず固定点で終わる場合は、観

測の再開時に固定点の異常の有無を点検できるような方法で行うものとする。

3 渡海(河)水準測量

一 観測は、交互法、経緯儀法又は俯仰ねじ法のいずれかにより行うものとする。

二 観測のセット数、読定単位等は、次表を標準とする。

項目測量方法交互法経緯儀法俯仰ねじ法観 測 距 離(S)

0.3km(0.45km)まで1km まで2km まで使用機器の性能1級レベル 1級標尺1級トータルステーション1級セオドライト1級レベル、1級標尺(2級レベル)

俯仰ねじを有する1級レベル1級標尺使用機器の数量1式2式観測条件―――両岸で同時観測目標板白線の太さ40mm×S―――40mm×S観測時間帯観測地点の南中時前3時間、後4時間の間に行うセット数(n)

60×S80×S観測日数n/25 n/40 目標(標尺)

自岸

0.1mm(1mm)

1″

0.1mm(1mm)

の読定単位対岸1mm 1″距離1mm 俯仰ねじ目盛の1/10 計算自岸器械高―――

0.1mm(1mm)

―――単位対岸目標高―――

0.1mm(1mm)

0.1mm(1mm)

高度定数の較差の許容範囲―――5″(7″)

―――距離の測定―――

第37条及び第38条を準用する―――自岸標尺1回、対岸標対岸の観測は鉛直角観測に自岸の標尺目盛を1視準1尺5回、自岸標尺1回より行い望遠鏡右及び左の読定した後に、対岸目標板の順にそれぞれ1視準位置で1視準1読定を1対下段位置、レベルの水平位1読定行い、これを1回とする2対回の観測を行置、対岸目標板上段位置のセットとする。

う。これを1セットとする。

3か所の俯仰ねじ目盛を読1日の全セット数のほ自岸の観測は対岸観測(1セみ取り、再び、対岸目標板ぼ中間で、レベル及びット)の前後に渡海水準点に上段、レベルの水平位置、標尺を対岸に移し替え立てた標尺の任意2か所の対岸目標板下段位置の観測観測方法て同様の観測を行う。

目盛を視準し、鉛直角観測を行う。

を行う。これを両岸において、同時に行う観測を1セこれを両岸において、同時にットとする。

行う観測を1セットとする。

1日のセット数は 20~60 1日のセット数は 20~60 セセットを標準とする。

ットを標準とする。

全セット数のほぼ中間で両全セット数のほぼ中間で両岸の器械及び標尺を入れ替岸の器械及び標尺を入れ替え同様の観測を行う。

え同様の観測を行う。

1.Sは、観測距離(km 単位)、観測日数欄の数字は1日当たりの標準セット数とする。

2.観測セット数及び日数の算定において、観測距離(km 単位)を小数点以下1位

備考まで求め、乗算後の端数は切り上げて整数とする。

3.偶数セットの観測を行い、観測日数が1日に満たない場合は、1日に切り上げる。

4.表中の( )内は2~4級水準測量に適用する。

4

新設点の観測は、永久標識の設置後24時間以上経過してから行うものとする。

(再 測)

第65条 1級水準測量、2級水準測量、3級水準測量及び4級水準測量の観測において、水準点及び固定点によって区分された区間の往復観測値の較差が、許容範囲を超えた場合は、再測するものとする。

一 往復観測値の較差の許容範囲は、次表を標準とする。

項目区分1級水準測量 2級水準測量3級水準測量4級水準測量

往復観測値の較差

2.5mm S 5mm S 10mm S 20mm S

備考√Sは観測距離(片道、km単位)とする。√√√

二 1級水準測量及び2級水準測量の再測は、同方向の観測値を採用しないものとする。

(検 測)

第66条 1級水準測量及び2級水準測量においては、既知点と隣接する他の既設点間の検測を、次の各号のとおり行うものとする。

一 検測は片道観測を原則とする。

二 検測における結果と前回の観測高低差又は測量成果の高低差との較差の許容範囲は、次表を標準と

する。

項目区分1級水準測量2級水準測量前回の観測高低差との較差

2.5mm S 5mm S 測量成果の高低差との較差√15mm S √備考Sは観測距離(片道、km単位)とする。√

第6節 計 算(要 旨)

第67条 この章において「計算」とは、新点の標高を求めるため、次に定めるところにより行うものとする。

一 標尺補正計算及び正規正標高補正計算(楕円補正)は、1級水準測量及び2級水準測量について行

う。ただし、1級水準測量においては、正規正標高補正計算に代えて正標高補正計算(実測の重力値による補正)を用いることができる。また、2級水準測量における標尺補正計算は、水準点間の高低

差が70メートル以上の場合に行うものとし、標尺補正量は、気温20度における標尺改正数を用い

て計算するものとする。

二 変動補正計算は、地盤沈下調査を目的とする水準測量について、基準日を設けて行うものとする。

三 計算は、第64条第2項第一号イの表の読定単位まで算出するものとする。

(計算の方法)

第68条 計算は、付録6の計算式のほか、これと同精度又はこれを上回る精度を有することが確認でき

る場合には、当該計算式を使用することができるものとする。

(点検計算及び再測)

第69条 点検計算は、観測終了後に行うものとする。点検計算の結果、許容範囲を超えた場合は、再測を行う等適切な措置を講ずるものとする。

一 全ての単位水準環(新設水準路線によって形成された水準環で、その内部に水準路線のないものを

いう。以下同じ。)及び次の条件により選定された全ての点検路線について、環閉合差及び既知点から

既知点までの閉合差を計算し、観測値の良否を判定するものとする。

イ 点検路線は、既知点と既知点を結合させるものとする。

ロ 全ての既知点は、1つ以上の点検路線で結合させるものとする。

ハ 全ての単位水準環は、路線の一部を点検路線と重複させるものとする。

二 点検計算の許容範囲は、次表を標準とする。

項目区分1級水準測量 2級水準測量 3級水準測量 4級水準測量 簡易水準測量

環閉合差2mm S 5mm S 10mm S 20mm S 40mm S 既知点から既知点までの閉合差15mm √S 15mm √S 15mm √S 25mm √S 50mm √S

備考√Sは観測距離(片道、km単位)とする。√√√√

2

点検計算の結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。

(平均計算)

第70条 平均計算は、次により行うものとする。

一 直接水準測量の平均計算は、距離の逆数を重量とし、観測方程式又は条件方程式を用いて行うものとする。

二 直接水準測量及び渡海(河)水準測量が混合する路線の平均計算は、標準偏差の二乗の逆数を重

量とし、観測方程式又は条件方程式により行うものとする。

三 平均計算による許容範囲は、次表を標準とする。

項目区分1級水準測量 2級水準測量 3級水準測量 4級水準測量 簡易水準測量単位重量当たりの観測の標準偏差2mm 5mm 10mm 20mm 40mm

2

平均計算に使用するプログラムは、計算結果が正しいと確認されたものを使用するものとする。

3 平均計算の結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。

第

7節 品質評価(品質評価)

第71条 水準点成果の品質評価は、第44条の規定を準用する。

第

8節 成果等の整理(メタデータの作成)

第72条 水準点成果のメタデータの作成は、第45条の規定を準用する。

(成果等)

第73条 成果等は、次の各号のとおりとする。ただし、作業方法によっては、この限りでない。

一 観測手簿

二 観測成果表及び平均成果表

三 水準路線図

四 計算簿

五 平均図

六 点の記

七 成果数値データ

八 建標承諾書

九 測量標設置位置通知書

十 測量標の地上写真

十一 基準点現況調査報告書

十二 精度管理表

十三 品質評価表

十四 点検測量簿

十五 メタデータ

十六 その他の資料第4章 GNSS標高測量第1節 要 旨(要 旨)

第74条 「GNSS標高測量」とは、既知点に基づき、GNSS測量機を用いて、新設する水準点の標

高を定める作業をいう。

2 GNSS標高測量は、3級水準測量に区分するものとする。

(既知点の種類等)

第75条 既知点の種類、新点間の距離、既知点と新点間の距離及び既設点(3級水準点以上に限る)と

新点間の距離は、次表を標準とする。

項目区分3級水準測量既知点の種類電子基準点新点間の距離

既知点と新点間の距離6,000m以上

既設点と新点間の距離ただし、新点間距離、既知点と新点間又は既設点から新点までの距離が6,000m未満になる場合でも、急峻な地形や河川などがあることによ

備考り両点間のレベル等による水準測量の観測距離が6,000m以上になることが明らかな場合は、計画機関の承認を得ることにより実施できるものとする。

2

既知点とする電子基準点は、作業地域近傍のものを使用するものとする。

(GNSS標高測量の方式)

第76条 GNSS標高測量の作業方法は、次表を標準とする。

項目区分3級水準測量結合多角方式測量方式地形の状況等によりやむを得ないときは、単路線方式とすることができる。

既知点数3点以上単路線方式の場合は、2点とすることができる。

路線の辺数5辺以下新点は、外周路線に属する隣接既知点を結ぶ直線の内側に選点する路線図形ものとする。ただし、地形の状況等によりやむを得ないときは、この限りでない。

観測楕円体比高700m以下を標準とし、700mを超える場合は日を変えて点検観測を行うものとする。

偏心距離の制限(新点)

250m未満備考

1.「路線の辺数」は、既知点から他の既知点まで、既知点から交点まで又は交点から他の交点までを対象とする。

2.観測楕円体比高が700mを超える等の誤差要因となる可能性が高い観測点においては、点検観測を行い、良否を判定するものとする。この点検観測は、点検測量を兼ねることができるものとする。

(

工程別作業区分及び順序)

第77条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。

一 作業計画

二 選点

三 測量標の設置

四 観測

五 計算

六 品質評価

七 成果等の整理

第

2節 作業計画(要 旨)

第78条 作業計画は、第11条の規定によるほか、地形図上で新点の概略位置を決定し、平均計画図を

作成するものとする。

第

3節 選 点(要 旨)

第79条 この章において「選点」とは、平均計画図に基づき、新点の位置を選定し、選点図及び平均

図を作成する作業をいう。

(新点の選定)

第80条 新点は、後続作業における利用等を考慮し、適切な位置に選定するものとする。

(建標承諾書等)

第81条 計画機関が所有権又は管理権を有する土地以外の土地に永久標識を設置しようとするときは、

当該土地の所有者又は管理者から建標承諾書等により承諾を得なければならない。

(選点図及び平均図の作成)

第82条 新点の位置を選定したときは、その位置、路線等を地形図に記入し、選点図を作成するものと

する。

2 平均図は、選点図に基づいて作成する。ただし、平均図は計画機関の承認を得るものとする。

第

4節 測量標の設置(要 旨)

第83条 この章において「測量標の設置」とは、新設点の位置に永久標識を設ける作業をいう。

(永久標識の設置)

第84条 新設点の位置には、原則として、永久標識を設置し、測量標設置位置通知書を作成するものと

する。

2 永久標識の規格及び設置方法は、付録5を標準とする。

3 設置した永久標識については、写真等により記録するものとする。

4 永久標識には、必要に応じ固有番号等を記録したICタグを取り付けることができる。

5 永久標識を設置した水準点については、第95条に規定する三次元網平均計算で求めた座標を成果数

値データファイルに記載するものとする。

一 記載は、0.1メートル位まで記入するものとする。

二 偏心点を設けた場合の本点の座標は、第59条に規定する測定方法により求めるものとする。

(点の記の作成)

第85条 設置した永久標識については、点の記を作成するものとする。

2 点の記の備考欄には「GNSS標高測量」と記入するものとする。

第

5節 観 測(要 旨)

第86条 この章において「観測」とは、平均図等に基づき、GNSS観測により、関係点間の高低差を観測する作業をいう。

(機 器)

第87条 観測に使用する機器は、次表に掲げるもの又はこれらと同等以上のものを標準とする。

機器性能摘要

1級GNSS測量機―――2級GNSS測量機3級レベル2級標尺

別表1による観測距離が 10km 未満の場合に使用できる。偏心要素の測定

鋼 製 巻 尺 J I S 1 級 アンテナ高の測定(コンベックスルール等)

(

機器の点検及び調整)

第88条 観測に使用する機器の点検は、観測着手前及び観測期間中に適宜行い、必要に応じて機器の調

整を行うものとする。

(GNSS観測の実施)

第89条 GNSS観測に当たり、計画機関の承認を得た平均図に基づき、観測図を作成するものとする。

2 GNSS観測は、平均図等に基づき、第37条第2項第二号リ(1)に規定するスタティック法によ

り行う。

一 GNSS観測の方法は、次表を標準とする。

項目区分3級水準測量観測時間5時間以上データ取得間隔30秒以下最低高度角15°を標準アンテナ高測定単位mm GPS・準天頂衛星5衛星以上

使用衛星数GPS・準天頂衛星及びGLONASS衛星6衛星以上

1.観測時間は、連続した5時間以上とする。

2.GNSS衛星の稼働状態、飛来情報等を考慮し、片寄った配置の使用は避けるものとする。

3.GLONASS衛星を用いて観測する場合は、GPS・準天頂衛星及びGLONASS衛星を、それぞれ2衛星以上を用いること。

摘要

4.電子基準点の稼働状況を事前に確認するものとする。

5.観測距離が 10km 以上の観測は、1級GNSS測量機により2周波で行う。10km 未満の観測は2級以上の性能を有するGNSS測量機により行う。

ただし、1級GNSS測量機による場合は2周波で行うことができる。

二 アンテナ高(電子基準点を除く。)の測定は、次のとおりとする。

イ 鋼製巻尺で標識上面からGNSSアンテナ底面までの距離を垂直に測定することを標準とする。

ただし、これと同精度の測定値が得られる方法を使用することができるものとする。

ロ 測定は、観測前と観測後に各2回行うものとする。

ハ 測定の許容範囲は、次のとおりとする。

(1)観測前の2回の較差及び観測後の2回の較差は、それぞれ3ミリメートル以内とする。

(2)観測前の平均値と観測後の平均値の較差は3ミリメートル以内とする。

ニ アンテナ高は、観測前後4回の測定値の平均値とする。

三 作業地域の気象条件等が次のようなときは、原則としてGNSS観測を行わないものとする。

イ 台風又は熱帯低気圧が接近又は通過しているとき。

ロ 寒冷前線、温暖前線等が接近又は通過しているとき。

ハ 積乱雲の急速な発達や集中豪雨が予測されるとき。

ニ その他、大気遅延の影響を大きく受けると予測されるとき。

(観測値の点検及び再測)

第90条 観測値について点検を行い、GNSS観測の基線解析結果でFIX解を得られない場合は、再

測するものとする。

(偏心要素の測定)

第91条 新点で直接GNSS観測ができない場合は、偏心点を設け、偏心要素である本点と偏心点間の

高低差を測定するものとする。

2 偏心要素の測定は、次表を標準とし、許容範囲を超えた場合は再測するものとする。

偏心距離機器及び測定方法3級水準測量測定単位点検項目及び許容範囲レベル等による水準測量のうち3級水準測量に準じて測定する。

100m未満ただし、後視及び前視に同一標尺を用いて観測する場合は、往路及mm 往復の較差3mm び復路の測点数を1点とすることができる。

100m以上250m未満レベル等による水準測量のうち3級水準測量に準じて測定する。

mm 往復の較差5mm

3

本点の標高は、第95条の三次元網平均計算で求めた偏心点の標高に偏心要素を加えた値とする。

第6節 計 算(要 旨)

第92条 この章において「計算」とは、新点の標高を求めるため、関連する諸要素の計算及び成果表等の作成を行うことをいう。

(計算の方法等)

第93条 計算は、付録6の計算式のほか、これと同精度又はこれを上回る精度を有することが確認できる場合には、当該計算式を使用することができるものとする。

2 計算結果の表示単位等は、次表のとおりとする。

表示項目標高ジオイド高楕円体高経緯度単位mmm秒位

0.001

0.001

0.001

0.0001

3

GNSS観測における基線解析は、次の各号により実施することを標準とする。

一 計算結果の表示単位等は、次表のとおりとする。

項目基線ベクトル成分単位m位

0.001

二 GNSS衛星の軌道情報は、放送暦を標準とする。

三 基線解析では、原則としてPCV補正を行うものとする。

四 気象要素の補正は、基線解析ソフトウェアで採用している標準大気によるものとする。

五 基線解析は、基線長が10キロメートル以上の場合は2周波で行うものとし、基線長が10キロメ

ートル未満の場合は1周波又は2周波で行うものとする。

六 基線解析の固定点の緯度及び経度は、元期座標又は今期座標とする。以後の基線解析は、固定点の

緯度及び経度を用いて求められた緯度及び経度を使用するものとする。

七 基線解析の固定点の楕円体高は、成果表の標高及び第40条第二号に規定するジオイド高から求め

た値(成果表の楕円体高も用いることができる。)とし、元期座標又は今期座標とする。以後の基線解

析は、固定点の楕円体高を用いて求められた楕円体高を使用するものとする。

八 基線解析に使用するGNSS衛星の最低高度角は、観測時に設定した最低高度角とする。

(点検計算及び再測)

第94条 点検計算は、観測終了後、次により行うものとする。点検計算の結果、許容範囲を超えた場合は、再測を行う等適切な措置を講ずるものとする。

2 観測値の点検は、次の各号により行うものとする。

一 観測データの点検は、観測データを前後半で均等に分割し、それぞれで基線解析を行い、基線ベク

トルの較差を比較するものとする。ただし、観測楕円体比高が700メートルを超える基線については、次項の点検観測を行い観測値の点検を行うものとする。

二 楕円体高の閉合差の点検は、既知点間を結合する路線で、次の条件により点検するものとする。

イ 全ての既知点は、1つ以上の点検路線で結合させるものとする。

ロ 結合計算に用いる楕円体比高は、連続した5時間以上のデータを使用した基線解析による値を使

用する。

ハ 既知点の楕円体高は、前条第3項第七号に規定するものを使用する。

ニ 楕円体高の閉合差は、ロの楕円体比高とハにより得られた楕円体比高の差とする。

3 観測楕円体比高が700メートルを超えたときの点検観測については、次の各号により行うものとする。

一 観測時間は連続した5時間以上とし、基線解析は、前条第3項に基づき行うものとする。

二 前号による基線ベクトルと採用する基線ベクトルの較差を比較するものとする。

4 点検計算における許容範囲は、次表のとおりとする。

項目区分許容範囲3級水準測量

備考水平(ΔN、ΔE)

20mm ΔN:水平面の南北成分の較差基線ベクトルのΔE:水平面の東西成分の較差較差高さ(ΔU)

40mm ΔU:高さ成分の較差(前項第二号にも適用)

既知点間の楕円体高の閉合差15mm ΣS:路線長(km 単位)

5√ 点検計算の結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。

(三次元網平均計算)

第95条 既知点2点以上を固定する三次元網平均計算は、平均図に基づき行うものとし、次のとおりとする。

一 既知点の緯度、経度及び楕円体高は、今期座標とする。

二 新点の標高は、三次元網平均計算より求めた楕円体高にセミ・ダイナミック補正を行い、元期座標を求め、その元期座標に第40条第二号に規定するジオイド高を用いて補正して求めた値とする。

三 基線ベクトルは、5時間以上のデータを計算した値とする。

四 重量(P)は、基線解析により求められた分散・共分散行列の逆行列を用いるものとする。ただし、

全ての基線の解析手法、解析時間が同じでない場合は、水平及び高さの分散の固定値を用いるものと

する。この場合の分散の固定値は、dN =(0.004m)2 dE =(0.004m)2 dU =(0.007m)2とする。

五 三次元網平均計算による許容範囲は、次表を標準とする。

区分許容範囲項目3級水準測量斜距離の残差30mm

2

三次元網平均計算に使用するプログラムは、計算結果が正しいものと確認されたものを使用するものとする。

3 三次元網平均計算の結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。

第7節 品質評価(品質評価)

第96条 水準点成果の品質評価は、第44条の規定を準用する。

第8節 成果等の整理(メタデータの作成)

第97条 水準点成果のメタデータの作成は、第45条の規定を準用する。

(成果等)

第98条 成果等は、次の各号のとおりとする。ただし、作業方法によっては、この限りでない。

一 観測手簿

二 観測記簿

三 計算簿

四 平均図

五 水準点成果表

六 点の記

七 建標承諾書

八 測量標設置位置通知書

九 網図等(基準点網図、水準路線図)

十 精度管理表

十一 品質評価表

十二 測量標の地上写真

十三 成果数値データ

十四 点検測量簿

十五 メタデータ

十六 その他の資料第5章 復旧測量(要 旨)

第99条 「復旧測量」とは、公共測量によって設置した基準点及び水準点の機能を維持するとともに保

全するために実施する作業をいう。

2 この章において「旧点」とは復旧前の点を、「新点」とは復旧後の点をいう。

(復旧測量の作業区分)

第100条 復旧測量の作業区分及び作業内容は、次のとおりとする。

一 「再設」とは、標識が亡失している場合に、再設置することをいう。

二 「移転」とは、標識の現位置が保存上又は管理上不適当である場合に、当該標識の位置を変えて設

置することをいう。また、低下又は高上改埋も移転に含まれるものとする。

三 「改測」とは、測量成果が現況に適合しなくなったと判断した場合に、現位置を変えることなく測

量を行い、必要に応じてその測量成果を修正することをいう。

四 「改算」とは、測量成果が現況に適合しなくなったと判断した場合に、改測を行わずに過去の観測

値、資料等を用いて計算を行い、必要に応じて測量成果を修正することをいう。

2 再設、移転を行った場合は、測量標新旧位置明細書を作成するものとする。

(基準点の復旧測量)

第101条 基準点の復旧測量は、再設、移転、改測又は改算により行うものとする。

2 再設、移転、改測又は改算による基準点の復旧測量には、第2章の規定を準用する。ただし、3級基

準点及び4級基準点の復旧測量に使用する既知点は、厳密水平網平均計算及び厳密高低網平均計算又は

三次元網平均計算により設置された同級の基準点を既知点とすることができる。

3 移転による基準点の復旧測量は、次に定める方法により実施するものとする。

一 TS等による偏心法

イ 方向角を求めるための水平角観測に使用する既知点は、隣接の同級以上の基準点とする。

ロ 既知点の点検のため、既知点と移転する基準点間の高低差又は辺長の観測を行うものとする。

二 GNSS観測による偏心法

イ 第37条第2項第二号に定める観測方法のうち、スタティック法により、新点と旧点との移転量を求めるものとする。

ロ 移転量の点検として、観測時間を前後半に分けた基線解析を行い、基線ベクトルの較差を点検す

る。全観測時間を用いて算出された移転量及び前後半に分けた点検計算の各々の較差の許容範囲は、

次表を標準とする。

項目許容範囲備考

基線ベクトルの較差ΔNΔE20mm ΔN:水平面の南北成分の較差ΔE:水平面の東西成分の較差ΔU:水平面からの高さ成分の較差ΔU30mm ただし、平面直角座標値で比較することができる。

4

地殻変動その他の事由により、基本測量の測量成果が修正された場合には、修正された基本測量成果を基に改算するものとする。この場合、改算は、現況に適合しなくなった成果が適切な計算処理で修正

可能であることを確認の上、行うものとする。ただし、国土地理院から座標及び標高補正パラメータフ

ァイルが提供された場合には、この補正パラメータを用いて成果を改算することができる。

(水準点の復旧測量)

第102条 水準点の復旧測量は、再設、移転、改測又は改算により行うものとする。

2 再設、移転、改測又は改算による水準点の復旧測量には、第3章及び第4章の規定を準用する。

3 移転による水準点の復旧測量は、次に定める方法により実施するものとする。

一 直接法

イ 新点に別の標識を埋設し、旧点と新点間の往復観測を行う。ただし、旧点と新点間の観測を1点の測点数で行える場合は、前視、後視に同一標尺を用いて往路及び復路の測点数を1点とすること

ができる。

ロ 往復観測値の較差の許容範囲は、次表を標準とする。

項目区分1級水準点2級水準点 3~4級水準点往復観測値の較差5mm S 5mm S 20mm S 読定単位1mm1mm√√備考 Sは観測距離(片道、km 単位)とする。

1mm√

二 固定点法

イ 旧点と新点の間に3点以上の固定点を設け、旧点と固定点間について往復観測を行うものとする。

ロ 旧点の標識を新点の位置に埋設するものとする。

ハ 埋設後24時間以上経過後、固定点と新点間について往復観測を行うものとする。

ニ 固定点を経由して求めた各標高の較差の許容範囲は、次表を標準とする。

項目区分1級水準点2級水準点 3~4級水準点標高の較差3mm 3mm 10mm 読定単位1mm 1mm 1mm

ホ 許容範囲を超えた場合は、その原因を調査し、較差の少ない2個以上の平均値を採用するものと

する。

4 地殻変動その他の事由により、基本測量の測量成果が修正された場合には、修正された基本測量成果を基に改算するものとする。この場合、改算は、現況に適合しなくなった成果が適切な計算処理で修正

可能であることを確認の上、行うものとする。この際、国土地理院から水準点用の標高補正パラメータ

ファイルが提供された場合には、この補正パラメータを用いて成果を改算することができる。

第3編 地形測量及び写真測量第1章 通 則第1節 要 旨(要 旨)

第103条 この編は、地形測量及び写真測量の作業方法等を定めるものとする。

2 「地形測量及び写真測量」とは、数値地形図データ等を作成又は修正する作業をいい、地図編集を含

むものとする。

3 「数値地形図データ」とは、地形、地物等の位置、形状を表す座標データ及びその内容を表す属性デ

ータ等を、計算処理が可能な形態で表現したものをいう。

第

2節 製品仕様書の記載事項(製品仕様書)

第104条 製品仕様書は、当該地形測量及び写真測量の概覧、適用範囲、データ製品識別、データの内

容及び構造、参照系、データ品質、データ製品配布、メタデータ等について体系的に記載するものとす

る。

(数値地形図データの精度)

第105条 数値地形図データの位置精度及び地図情報レベルは、次表を標準とする。

地図情報レベル 水平位置の標準偏差 標高点の標準偏差等高線の標準偏差250

0.12m以内

0.25m以内

0.5m以内500

0.25m以内

0.25m以内

0.5m以内1000

0.70m以内

0.33m以内

0.5m以内2500

1.75m以内

0.66m以内

1.0m以内5000

3.50m以内

1.66m以内

2.5m以内10000

7.00m以内

3.33m以内

5.0m以内

2

「地図情報レベル」とは、数値地形図データの地図表現精度を表し、数値地形図における図郭内のデ

ータの平均的な総合精度を示す指標をいう。

3 地図情報レベル及び地形図縮尺の関係は、次表のとおりとする。

地図情報レベル相当縮尺250 1/250 500 1/500 1000 1/1,000 2500 1/2,500 5000 1/5,000 10000 1/10,000

第

3節 測量方法(要 旨)

第106条 製品仕様書で定めた数値地形図データ等を作成するための測量方法は、第2章から第9章までの規定に示す方法に基づき実施するものとする。

第

4節 図 式(図 式)

第107条 数値地形図データの図式は、目的及び地図情報レベルに応じて適切に定めるものとする。

2 地図情報レベル250の場合は、付録7の地図情報レベル500を準用することを標準とする。

3 地図情報レベル500から5000までの場合は、付録7を標準とする。

4 地図情報レベル10000は基本測量における1万分1地形図図式を標準とする。

5 地図情報レベルごとの地図項目の取得分類基準、数値地形図データのファイル仕様、数値地形図デー

タファイル説明書、分類コード等は、付録7を使用することができる。

6 多言語による表記を行う場合は、付録8を標準とする。

第2章 現地測量第1節 要 旨(要 旨)

第108条 「現地測量」とは、現地においてTS等又はGNSS測量機を用いて、又は併用して、地形、

地物等を測定し、数値地形図データを作成する作業をいう。

(準拠する基準点)

第109条 現地測量は、4級基準点、簡易水準点又はこれと同等以上の精度を有する基準点に基づいて

実施するものとする。

(数値地形図データの地図情報レベル)

第110条 現地測量により作成する数値地形図データの地図情報レベルは、原則として1000以下と

し250、500及び1000を標準とする。

(工程別作業区分及び順序)

第111条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。

一 作業計画

二 基準点の設置

三 細部測量

四 数値編集

五 補備測量

六 数値地形図データファイルの作成

七 品質評価

八 成果等の整理(機器及びシステム)

第112条 TS等又はGNSS測量機を用いて実施する現地測量に使用する機器及びシステムは、次表のもの又はこれと同等以上のものを標準とする。

機器性能読取範囲

3級トータルステーション

2級GNSS測量機3級セオドライト測距儀

別表1による―――

3級レベル

2級標尺

デジタイザ分解能 0.1mm 以内読取精度 0.3mm 以内計測基図の図郭内の読取りが可能なこと

スキャナ分解能 0.1mm 以内読取精度 0.25%以内(任意の2点間)

計測基図の図郭内の読取りが可能なこと

自動製図機(プリンタ等)

描画精度 0.1mm 以内位置精度 0.2mm 以内―――

図形編集装置電子計算機及びスクリーンモニター、必要に応じてデジタイザで構成されるもの。

第

2節 作業計画(要 旨)

第113条 作業計画は、第11条の規定によるほか、工程別に作成するものとする。

第

3節 基準点の設置(要 旨)

第114条 「基準点の設置」とは、現地測量に必要な基準点を設置する作業をいう。

2 基準点の配点密度は、既設点を含め、次表を標準とする。ただし、長狭な地域については、延長及び

幅を考慮し、配点密度を定めるものとする。

10,000 ㎡当たりの配点密度地図情報レベル地域市街地市街地近郊山地250 7点6点7点500 6点5点6点1000 5点4点4点

3

基準点の設置については、第2編の規定を準用する。

第

4節 細部測量第1款 要 旨(要 旨)

第115条 この章において「細部測量」とは、基準点又は次条第1項のTS点にTS等又はGNSS測

量機を整置し、地形、地物等を測定し、数値地形図データを取得する作業をいう。

2 細部測量における地上座標値は、ミリメートル位とする。

3 細部測量は、次のいずれかの方法を用いるものとする。

一 オンライン方式 携帯型パーソナルコンピュータ等の図形処理機能を用いて、図形表示しながら計

測及び編集を現地で直接行う方式(電子平板方式を含む。)

二 オフライン方式 現地でデータ取得だけを行い、その後取り込んだデータコレクタ内のデータを図

形編集装置に入力し、図形処理を行う方式

第

2款 TS点の設置(TS点の設置)

第116条 地形、地物等の状況により、基準点にTS等又はGNSS測量機を整置して細部測量を行う

ことが困難な場合は、TS点を設置することができる。

2 TS点の精度は、次表を標準とする。

精度水平位置標高地図情報レベル(標 準 偏 差)

(標 準 偏 差)

250

0.1m以内

0.1m以内500

0.1m以内

0.1m以内1000

0.1m以内

0.1m以内

3

標高の測定は、必要に応じて水準測量により行うことができる。

(TS等を用いるTS点の設置)

第117条 TS等を用いるTS点の設置は、基準点にTS等を整置し、観測は第37条第2項第一号の

4級基準点測量の規定を準用して放射法又は同等の精度を確保できる方法(以下「放射法等」という。)

により行うものとする。

(キネマティック法又はRTK法によるTS点の設置)

第118条 キネマティック法又はRTK法によるTS点の設置は、基準点にGNSS測量機を整置し、放射法により行うものとする。

2 観測は、2セット行うものとする。セット内の観測回数及びデータ取得間隔等は、次項を標準とする。

1セット目の観測値を採用値とし、観測終了後に再初期化をして、2セット目の観測を行い、2セット目を点検値とする。

3 観測の使用衛星数及び較差の許容範囲等は、次表を標準とする。

使用衛星数 観測回数 データ取得間隔 許容範囲

備考ΔN:水平面の南北成分のセット間較FIX解1秒ΔNΔE20mm 差ΔE:水平面の東西成分のセット間較5衛星以上を得てから 10 エポック以上(ただし、キネマティック法は5秒以下)

ΔU 30mm 差ΔU:水平面からの高さ成分のセット間較差ただし、平面直角座標値で比較することができる。

GLONASS衛星を用いて観測する場合は、使用衛星数は6衛星以上とする。ただ

摘要し、GPS・準天頂衛星及びGLONASS衛星を、それぞれ2衛星以上を用いること。

4

標高を求める場合は、第40条第二号に規定するジオイド高を用いて、楕円体高を補正して求めるものとする。

(ネットワーク型RTK法によるTS点の設置)

第119条 ネットワーク型RTK法によるTS点の設置は、間接観測法又は単点観測法により行うものとする。

2 観測は、前条第2項の規定を準用する。

3 観測の使用衛星数及び較差の許容範囲等は、前条第3項の規定を準用する。

4 単点観測法による場合は、作業地域周辺の既知点において単点観測法により、整合を確認するものとする。ただし、整合の確認及び方法は、次のとおりとする。

一 整合の確認は、次のとおり行うものとする。

イ 整合を確認する既知点は、作業地域の周辺を囲むように配置する。

ロ 既知点数は、3点以上を標準とする。

ハ 既知点での観測は、第2項及び第3項の規定を準用する。

ニ 既知点成果値及び観測値を比較し、許容範囲内で整合しているかを確認する。

二 整合していない場合は、次の方法により整合処理を行うものとする。

イ 水平の整合処理は、座標補正として次により行うものとする。

(1)平面直角座標で行うことを標準とする。

(2)補正手法は適切な方法を採用する。

ロ 高さの整合処理は、標高補正として次により行うものとする。

(1)標高を用いることを標準とする。

(2)補正手法は適切な方法を採用する。

三 座標補正の点検及び標高補正の点検は、水平距離又は標高差(標高を補正した場合)について、次のとおり行うものとする。

イ 座標補正又は標高補正に使用した既知点以外の既設点で単点観測法による観測を行い、座標補正

又は標高補正を行った測点の単点観測法による観測値との距離又は標高差を求める。

ロ イの単点観測法による観測を行った既設点の成果値と、イの座標補正又は標高補正を行った測点の補正後の座標値又は標高から距離又は標高差を求める。

ハ イ及びロの較差により点検を行う。較差の許容範囲は次表を標準とする。

点検距離許容範囲500m以上点検距離の 1/10,000 500m未満50mm

5

標高を求める場合は、第40条第二号に規定するジオイド高を用いて、楕円体高を補正して求めるものとする。

第3款 地形、地物等の測定(要 旨)

第120条 地形、地物等の測定は、基準点又はTS点にTS等又はGNSS測量機を整置し、地形、地物等の水平位置及び必要に応じて標高を求めるものとする。

2 地形、地物等の測定精度は、地図情報レベルに0.3ミリメートルを乗じた値とし、標高の測定精度は主曲線間隔の4分の1以内とする。

(TS等を用いる地形、地物等の測定)

第121条 TS等を用いる地形、地物等の測定は、基準点又はTS点にTS等を整置し、放射法等により行うものとする。

2 標高の測定については、必要に応じて水準測量により行うことができる。

3 基準点又はTS点から地形、地物等の測定は次のとおりとする。

一 地形は、地性線及び標高値を測定し、図形編集装置によって等高線描画を行うものとする。

二 標高点の密度は、地図情報レベルに4センチメートルを乗じた値を辺長とする格子に1点を標準と

し、標高点の数値は0.01メートル位で表示するものとする。

三 細部測量では、地形、地物等の測定を行うほか、編集及び編集した図形の点検に必要な資料(以下

この編において「測定位置確認資料」という。)を作成するものとする。

四 測定位置確認資料は、編集時に必要となる地名、建物等の名称のほか、取得したデータの結線のた

めの情報等とし、次のいずれかの方法により作成するものとする。

イ 現地において図形編集装置に地名、建物の名称、結線情報等を入力する方法

ロ 写真等で現況等を記録する方法

4 取得した数値地形図データについて編集後に重要事項を確認するとともに必要部分を現地において測定するものとする。

5 測定した座標値等には、その属性を表すために原則として、次項に示す分類コードを付すものとする。

6 分類コードは付録7の数値地形図データ取得分類基準を標準とし、適宜略コード等を使用することができる。ただし、略コード等を用いた場合は、数値編集において数値地形図データ取得分類基準に変更しなければならない。

7 地形、地物等の測定終了後に、データ解析システムにデータを転送し、計算機の画面上で編集及び点検を行うものとする。

8 地形、地物等の測定は、次表を標準とする。

地図情報レベル機器水平角観測対回数距離測定回数測定距離の許容範囲500 以下2級トータルステーション3級トータルステーション

0.50.5 11150m100m1000 以上2級トータルステーション3級トータルステーション

0.50.5 11200m150m

備考ノンプリズム測距機能を有し、ノンプリズムによる公称測定精度が2級短距離型測距儀の性能を有する場合は、反射鏡を使用しないで測定することができる。

(

キネマティック法又はRTK法による地形、地物等の測定)

第122条 キネマティック法又はRTK法による地形、地物等の測定は、基準点又はTS点にGNSS

測量機を整置し、放射法により行うものとする。

2 地形、地物等の測定は、前条第2項から第7項までの規定を準用する。

3 観測は、1セット行うものとし、観測の使用衛星数、セット内の観測回数等は、次表を標準とする。

使用衛星数観測回数データ取得間隔

5衛星以上 FIX解を得てから 10 エポック以上 1秒(ただし、キネマティック法は5秒以下)

GLONASS衛星を用いて観測する場合は、使用衛星数は6衛星以上とする。た

摘要だし、GPS・準天頂衛星及びGLONASS衛星を、それぞれ2衛星以上を用いること。

4

初期化を行う観測点では、次の方法で観測値の点検を行い、次の観測点に移動するものとする。

一 点検のために1セットの観測を行うこと。ただし、観測は観測位置が明確な標杭等で行うものとす

る。

二 1セットの観測終了後に再初期化を行い、2セット目の観測を行うものとする。

三 再初期化した2セット目の観測値を採用値として観測を継続するものとする。

四 2セットの観測による点検に代えて、既知点で1セットの観測により点検することができる。

5 許容範囲等は、次表を標準とする。

項目許容範囲備考

セット間較差ΔNΔE20mm ΔN:水平面の南北成分のセット間較差ΔE:水平面の東西成分のセット間較差ΔU:水平面からの高さ成分のセット間較差ΔU30mm ただし、平面直角座標値で比較することができる。

6

観測の途中で再初期化する場合は、第4項の観測を行うものとする。

7 標高を求める場合は、第40条第二号に規定するジオイド高を用いて、楕円体高を補正して求めるものとする。

(ネットワーク型RTK法による地形、地物等の測定)

第123条 ネットワーク型RTK法による地形、地物等の測定は、間接観測法又は単点観測法により行

うものとする。

2 地形、地物等の測定は、第121条第2項から第7項までの規定を準用する。

3 観測は、1セット行うものとし、観測、許容範囲等は、前条第3項から第6項までの規定を準用する。

4 単点観測法による場合は、第119条第4項の規定を準用する。

5 標高を求める場合は、第40条第二号に規定するジオイド高を用いて、楕円体高を補正して求めるものとする。

第

5節 数値編集(要 旨)

第124条 この章において「数値編集」とは、細部測量の結果に基づき、図形編集装置を用いて地形、

地物等の数値地形図データを編集し、編集済データを作成する作業をいう。

(数値編集の点検)

第125条 数値編集の点検は、次の各号により行うものとする。

一 編集済データの目視による点検は、スクリーンモニターを用いて行う。

二 編集済データの出力図による点検は、自動製図機等で作成した出力図により行う。

三 編集済データの論理的矛盾等の点検は、点検プログラム等により行う。

2 数値編集の点検結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。

第

6節 補備測量(要 旨)

第126条 「補備測量」とは、取得漏れや経年変化等をTS等により、現地で直接測量する作業をいう。

2 現地において確認及び補備すべき事項は、次のとおりとする。

一 編集作業で生じた疑問事項及び重要な表現事項

二 編集困難な事項

三 現地調査以降に生じた変化に関する事項

四 境界及び注記

五 各種表現対象物の表現の誤り及び脱落

3 現地において実施する補備測量は、基準点、TS点及び編集済データに表現されている確実かつ明確

な点に基づいて行うものとする。

4 補備測量の結果は、図形編集装置等の図形編集機能を用いて編集及び修正するものとする。

5 補備測量の結果の点検結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。

第

7節 数値地形図データファイルの作成(要 旨)

第127条 この章において「数値地形図データファイルの作成」とは、製品仕様書に従って編集済デー

タから数値地形図データファイルを作成し、電磁的記録媒体に記録する作業をいう。

第

8節 品質評価(品質評価)

第128条 数値地形図データファイルの品質評価は、第44条の規定を準用する。

第

9節 成果等の整理(メタデータの作成)

第129条 数値地形図データファイルのメタデータの作成は、第45条の規定を準用する。

(成果等)

第130条 成果等は、次の各号のとおりとする。

一 数値地形図データファイル

二 精度管理表

三 品質評価表

四 メタデータ

五 その他の資料第3章 UAV写真測量第1節 要 旨(要 旨)

第131条 「UAV写真測量」とは、無人航空機(以下「UAV」という。)により地形、地物等を撮影し、その数値写真を用いて数値地形図データを作成する作業をいう。

(数値地形図データの地図情報レベル)

第132条 UAV写真測量により作成する数値地形図データの地図情報レベルは、250及び500を標準とする。

2 地図情報レベル1000以上の数値地形図データを作成する場合は、次条第一号から第四号までの工程は地図情報レベル500の規定に基づいて行い、同条第五号から第十一号までの工程は作成する数値地形図データの地図情報レベルに応じた規定に基づいて行うものとする。

(工程別作業区分及び順序)

第133条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。

一 作業計画

二 標定点の設置

三 撮影

四 空中三角測量

五 現地調査

六 数値図化

七 数値編集

八 補測編集

九 数値地形図データファイルの作成

十 品質評価

十一 成果等の整理

第2節 作業計画(要 旨)

第134条 作業計画は、第11条の規定によるほか、工程別に作成するものとする。

第3節 標定点の設置(要 旨)

第135条 この章において「標定点の設置」とは、空中三角測量に必要となる水平位置及び標高の基準となる点(以下この章において「標定点」という。)を設置する作業をいう。

2 標定点には対空標識を設置する。

(標定点の精度)

第136条 標定点の精度は、数値地形図データの地図情報レベルに応じて、次表を標準とする。

精度水平位置標高地図情報レベル(標準偏差)

(標準偏差)

250

0.1m以内

0.1m以内500

0.1m以内

0.1m以内

(対空標識の規格、設置等)

第137条 対空標識は、数値写真上で確認できるように、地上画素寸法等を考慮し、形状、寸法、色等を選定するものとする。

一 対空標識の模様は、次を標準とする。

★型X型+型円型

二 対空標識の辺長又は円形の直径は、撮影する数値写真に15画素以上で写る大きさを標準とする。

三 対空標識の色は白黒を標準とし、状況により黄黒又は明瞭に判別できる適切な色の組合せとする。

四 円型の対空標識を設置した標定点は、自動測定することを原則とする。

2 対空標識の設置に当たっては、次の各号に定める事項に留意する。

一 対空標識は、あらかじめ土地の所有者又は管理者の許可を得て設置する。

二 UAVから明瞭に撮影できるよう上空視界を確保する。

三 設置する地点の状態が良好な地点を選ぶものとする。

四 数値写真上で周辺地物との色調差が明瞭な構造物が測定できる場合は、その構造物を標定点及び対

空標識に代えることができる。

3 設置した対空標識は、撮影作業完了後、速やかに回収し現状を回復するものとする。

(標定点の配置)

第138条 標定点は、作業地域の形状、撮影コースの設定、作業地域及びその周辺の土地被覆を考慮し、適切に配置するものとする。

2 撮影が単コースの場合には、標定点は次の各号の条件を満たすように配置することを標準とする。

一 標定点の配置は、コースの両端のステレオモデルに上下各1点及び両端のステレオモデル以外では、

コース内に均等に配置することを標準とする。

二 水平位置(NH)及び標高(NV)の標定点数は、次の式を標準とする。

NH=NV=(n/2)+2

ただし、nはステレオモデル数とし、( )の中の小数点未満の端数は切り上げるものとする。

3 撮影が複数コースの場合には、標定点は次の各号の条件を満たすように配置することを標準とする。

くまた、撮影区域の形状は矩形を標準とする。

一 水平位置の標定点と標高の標定点は相互に標定点を兼ねることができるものとする。

二 水平位置の標定点の配置は、ブロックの四隅に必ず配置するとともに、両端のコースについては6

ステレオモデルに1点、その他のコースについては3コースごとの両端のステレオモデルに1点、ブ

ロック内の位置精度を考慮して30ステレオモデルに1点を均等の割合で配置することを標準とする。

三 水平位置の標定点数(NH)は、次の式を標準とする。

NH=4+2{(n-6)/6}+2{(c-3)/3}+{(n-6)(c-3)/30}

ただし、nは1コース当たりの平均ステレオモデル数、cはコース数、{ }の中の小数点未満の端

数は切り上げ、負になる場合は0とする。

四 標高の標定点の配置は、2コースごとの両端ステレオモデルに1点ずつ配置するほか、12ステレ

オモデルに1点の割合で各コースに均一に配置することを標準とする。

五 標高の標定点数は、次の式を標準とする。

NV=(n/12)c+2(c/2)

ただし、nは1コース当たりの平均ステレオモデル数、cはコース数、( )の中の小数点未満の端

数は切り上げ、計算されたNVが第三号で計算されたNHより小さい場合は、NVはNHと同数とす

る。

4 標定点の配置計画は、撮影計画図の上に作成するものとする。

(方 法)

第139条 標定点の設置は、次の各号のとおりとする。

一 水平位置は、第2編第2章の基準点測量に準じた観測又は第2章第4節第2款のTS点の設置に準

じた観測で求めることができる。

二 標高は、第2編第3章で規定する簡易水準測量に準じた観測又は第2章第4節第2款のTS点の設

置に準じた観測で求めることができる。

(成果等)

第140条 成果等は、次の各号のとおりとする。

一 標定点成果表

二 標定点配置図

三 標定点測量簿及び同明細表

四 精度管理表

五 その他の資料

第4節 撮 影(要 旨)

第141条 この章において「撮影」とは、UAVを用いて測量用数値写真を撮影する作業をいう。

(使用するUAVの性能等)

第142条 撮影に使用するUAVは、次の各号の性能及び機能を有するものを標準とする。

一 自律飛行機能及び異常時の自動帰還機能を装備していること。

二 航行能力は、利用が想定される撮影区域の地表風に耐えることができること。

三 撮影時の機体の振動や揺れを補正し、デジタルカメラの向きを安定させることができること。

(使用するデジタルカメラの性能等)

第143条 撮影に使用するデジタルカメラの本体は、次の各号の性能及び機能を有することを標準とする。

一 焦点距離、露光時間、絞り、ISO感度が手動で設定できること。

二 レンズの焦点距離を調整したり、レンズのブレ等を補正したりする自動処理機能を解除できること。

三 焦点距離や露光時間等の情報が確認できること。

四 十分な記録容量を確保できること。

五 撮像素子サイズ及び記録画素数の情報が確認できること。

2 撮影に使用するデジタルカメラのレンズは、単焦点のものを標準とする。

3 撮影した画像は、非圧縮形式で記録することを標準とする。

(独立したカメラキャリブレーション)

第144条 撮影に使用するデジタルカメラは、独立したカメラキャリブレーションを行ったものでなければならない。

2 独立したカメラキャリブレーションは、3次元ターゲットを用いて行うことを標準とする。

3 独立したカメラキャリブレーションを行ったデジタルカメラで撮影した画像の画像座標の残差は、0.1画素以内とする。

4 独立したカメラキャリブレーションにより求める値は、焦点距離、画像中心からの主点位置のずれ、ひず放射方向の歪み量及び接線方向の歪み量を標準とする。

5 撮影に使用するデジタルカメラは、独立したカメラキャリブレーションを行った状態を維持するものとする。

6 独立したカメラキャリブレーションで作成する誤差モデルは、これを使用するソフトに適合していなければならない。

7 作成する誤差モデルは、バンドル調整プログラムに適したものでなければならない。

8 独立したカメラキャリブレーションは、撮影前に実施することを標準とするが、撮影後に実施することもできるものとする。

9 2次元ターゲットを用いて独立したカメラキャリブレーションを行う場合は、3次元ターゲットと同様に異なる方向からターゲットを撮影し、焦点距離を正しく補正しなければならない。

(撮影計画)

第145条 撮影計画は、撮影区域ごとに、作成する数値地形図データの地図情報レベル、地上画素寸法、対地高度、使用機器、地形形状、土地被覆、気象条件等を考慮して立案し、撮影計画図としてまとめるものとする。

2 撮影する数値写真の地上画素寸法は、作成する数値地形図データの地図情報レベルに応じて、次表を標準とする。

地図情報レベル地上画素寸法250

0.02m以内500

0.03m以内

3

対地高度は、{(地上画素寸法)÷(使用するデジタルカメラの1画素のサイズ)×(焦点距離)}以下とし、地形や土地被覆、使用するデジタルカメラ等を考慮して決定するものとする。

4 撮影基準面は、撮影区域に対して一つを定めるが、高低差の大きい地域にあっては、数コース単位に設定することができる。

5 デジタルカメラの焦点距離は、レンズの特性や地形等の状況によって決定するものとし、決定した焦点距離は、撮影終了まで固定するものとする。

6 UAVの飛行速度は、数値写真が記録できる時間以上に撮影間隔がとれる速度とする。

7 同一コースは、直線かつ等高度の撮影となるように計画する。

8 同一コース内の隣接数値写真との重複度は60パーセント、隣接コースの数値写真との重複度は30パーセントを標準とする。

9 コースの位置及び隣接数値写真との重複部は、次の各号に配慮するものとする。

一 実体空白部を生じないようにする。

二 隠蔽部ができる限り少なくなるようにする。

三 パスポイント及びタイポイントを選点することができない土地被覆がないようにする。

10 撮影区域を完全にカバーするため、各撮影コースでは、撮影区域の外側に1ステレオモデル以上設定する。

11 撮影計画は、撮影時の明るさや風速、風向、地形、地物等の経年変化等により、現場での見直しが生じることを考慮しておく。

(機器の点検及び撮影計画の確認)

第146条 UAVを飛行させるに当たっては、撮影計画の実際への適合性を確認する飛行を行い、UAV、計測機器の点検及び撮影計画の確認を行うものとする。

2 機器の点検は、次の各号について行うものとする。

一 飛行高度及び飛行距離の範囲制限

二 機体キャリブレーションの必要の有無

三 機体外観、ネジ等の緩み、プロペラの割れ及び歪み、モーターの異音の有無

四 機器のバッテリの充電状態

五 送信機の状態

六 計測機器の装着状態及び設定

七 周辺の電波状況による通信障害の有無

3 撮影計画の確認は、次の各号について行うものとする。

一 露光時間、感度等の撮影条件

二 撮影区域の地形、地物等の状況等を踏まえた撮影コース、対地高度の見直し(撮影飛行)

第147条 撮影飛行は、次の各号により行うものとする。

一 計画対地高度及び計画撮影コースを保持するものとする。計画対地高度に対する実際の飛行の対地

高度のずれは、10パーセント以内とする。

二 離着陸以外は、自律飛行で行うことを標準とする。

三 機体に異常が見られた場合は、直ちに撮影飛行を中止する。

四 他のUAV等の接近が確認された場合には、直ちに撮影飛行を中止する。

(撮影結果の点検)

第148条 撮影結果の点検は、撮影の直後に現地において行うものとする。

2 撮影結果の点検は、次の各号について行い、精度管理表等を作成し、再撮影が必要か否かを判定するものとする。

一 撮影区域

二 数値写真の画質

三 隣接数値写真間の重複度

四 隣接数値写真間の地上画素寸法較差

五 隠蔽部の有無

六 全ての標定点が適切に撮影できているか

3 撮影結果の点検は、全ての数値写真を対象に行うものとする。

4 数値写真の画質は、ボケ、ブレ、ノイズ等について点検するものとする。

5 数値写真間の重複度は、数値写真を撮影された関係で並べて点検するものとする。

6 隠蔽部の有無は、ステレオ視に支障がないかを点検するものとする。

(再撮影)

第149条 撮影結果の点検により、再撮影の必要がある場合は、それらの箇所について速やかに行うものとする。

(成果等)

第150条 成果等は、次の各号のとおりとする。

一 撮影計画図

二 独立したカメラキャリブレーションで得られる成果一式

三 数値写真

四 撮影記録

五 撮影標定図

六 精度管理表

七 その他の資料

第5節 空中三角測量(要 旨)

第151条 「空中三角測量」とは、撮影した数値写真、標定点、パスポイント及びタイポイントの写真座標、カメラキャリブレーションデータ等を用いて、数値写真の外部標定要素及びパスポイント、タイポイントの水平位置及び標高を決定する作業をいう。

(パスポイント及びタイポイントの選定)

第152条 パスポイントは、同一コースで連続する数値写真間を連結する点、タイポイントは隣接コー

スの数値写真間を連結する点に分けて選定するものとする。

2 パスポイント及びタイポイントの選定は、数値写真間の連結が理論的に最も堅ろうとなる配置で、数

値写真上で明瞭に認められる位置に配置することを標準とする。

3 パスポイントの配置は、次の各号によるものとする。

一 主点付近及び主点基線に直角な両方向の3か所以上に配置することを標準とする。

二 主点基線に直角な方向は、上下端付近の等距離に配置することを標準とする。

4 タイポイントの配置は、次の各号によるものとする。

一 1ステレオモデルごとに等間隔かつ直線状にならないようジグザグに配置することを標準とする。

二 パスポイントで兼ねて配置することができる。

(写真座標の測定)

第153条 写真座標の測定は、標定点、パスポイント及びタイポイントをステレオ視で測定することを

標準とする。

2 パスポイント及びタイポイントは、その点が写っている全ての数値写真で測定することを標準とする。

(調整計算)

第154条 調整計算は、カメラキャリブレーションデータ、標定点、パスポイント及びタイポイントの

写真座標を用い、バンドル法により、各数値写真の外部標定要素並びにパスポイント及びタイポイントの水平位置及び標高を求めるものとする。

2 調整計算は、作業地域全域を一つのブロックとして行うことを標準とする。

3 調整計算ソフトの異常値検索機能等により、標定点の異常、標定点並びにパスポイント及びタイポイ

ントの計測の誤り等に起因する全ての大誤差を点検するものとする。

4 調整計算では、セルフキャリブレーションは行わないことを標準とする。

5 標定点の水平位置及び標高の残差は、どちらもRMS誤差及び最大値ともに次表を標準とする。

地図情報レベルRMS誤差最大値250

0.06m以内

0.12m以内500

0.12m以内

0.24m以内

6

パスポイント及びタイポイントの交会残差は、RMS誤差が1.5画素以内、最大値が3.0画素以

内とする。

7 大気屈折及び地球曲率の影響の補正は、行わないものとする。

8 セルフキャリブレーション付きの調整計算を行った場合には、セルフキャリブレーションデータを更

新し、数値図化時のステレオモデル構築に再現できるようにしなければならない。

9 調整計算の点検結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。

(成果等)

第155条 成果等は、次の各号のとおりとする。

一 外部標定要素成果表

二 パスポイント、タイポイント成果表

三 空中三角測量作業計画、実施一覧図

四 写真座標測定簿

五 調整計算簿

六 精度管理表

七 その他の資料

第6節 現地調査(要 旨)

第156条 この章において「現地調査」とは、数値写真で判読が困難な各種表現事項、名称、他の地物に隠蔽された箇所等を、現地において調査確認する作業をいう。

2 現地調査を行うに当たっては、現地調査の着手前に数値写真や各種既存資料を元に、予察を行うものとする。

(現地調査の実施)

第157条 現地調査は、予察の結果に基づいて数値写真及び各種資料を活用し、次の各号について実施するものとする。

一 予察結果の確認

二 数値写真上で判読困難又は判読不能な事項

三 注記に必要な事項

四 その他特に必要とする事項

五 標定点

2 前項の内容を調査する場合、次の事項について留意するものとする。

一 コントラストが低い地物間の界

二 接触する建物の区画

三 数値写真上で不明瞭な植生及び植生界

四 判読困難な凹地、がけ、岩等の表現上誤りやすい地形

3 記号や注記は、ステレオモデルの向きに合わせて整理するものとする。

4 現地調査を分割して行う場合には、接合の受け渡し方法をあらかじめ決めておくものとする。

(整 理)

第158条 調査結果は、数値図化及び数値編集作業を考慮して、数値写真等に記入し、整理するものとする。

(成果等)

第159条 成果等は、次の各号のとおりとする。

一 現地調査結果を整理した数値写真等

二 その他の資料

第7節 数値図化(数値図化)

第160条 数値図化は、第4章第8節の規定を準用する。

第8節 数値編集(数値編集)

第161条 数値編集は、第4章第9節の規定を準用する。

第9節 補測編集(補測編集)

第162条 補測編集は、第4章第10節の規定を準用する。

第10節 数値地形図データファイルの作成(数値地形図データファイルの作成)

第163条 この章において「数値地形図データファイルの作成」とは、製品仕様書に従って補測編集済データから数値地形図データファイルを作成し、電磁的記録媒体に記録する作業をいう。

第11節 品質評価(品質評価)

第164条 数値地形図データファイルの品質評価は、第44条の規定を準用する。

第12節 成果等の整理(メタデータの作成)

第165条 数値地形図データファイルのメタデータの作成は、第45条の規定を準用する。

(成果等)

第166条 成果等は、次の各号のとおりとする。

一 数値地形図データファイル

二 精度管理表

三 品質評価表

四 メタデータ

五 その他の資料第4章 空中写真測量第1節 要 旨(要 旨)

第167条 「空中写真測量」とは、数値写真を用いて数値地形図データを作成する作業をいう。

2 「数値写真」とは、デジタル航空カメラで撮影した数値データからなる写真画像及びフィルム航空カメラで撮影し、現像処理を行った空中写真フィルムに基づき数値化したものをいう。

(数値地形図データの地図情報レベル)

第168条 空中写真測量により作成する数値地形図データの地図情報レベルは、500、1000、2

500、5000及び10000を標準とする。

(工程別作業区分及び順序)

第169条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。

一 作業計画

二 標定点の設置

三 対空標識の設置

四 撮影

五 同時調整

六 現地調査

七 数値図化

八 数値編集

九 補測編集

十 数値地形図データファイルの作成

十一 品質評価

十二 成果等の整理

第2節 作業計画(要 旨)

第170条 作業計画は、第11条の規定によるほか、工程別に作成するものとする。

第3節 標定点の設置(要 旨)

第171条 この章において「標定点の設置」とは、既設点のほかに同時調整に必要な水平位置及び標高の基準となる点(以下この章において「標定点」という。)を設置する作業をいう。

(標定点の精度)

第172条 標定点の精度は、数値地形図データの地図情報レベルに応じて、次表を標準とする。

精度水平位置標高地図情報レベル(標準偏差)

(標準偏差)

500

0.1m以内

0.1m以内1000

0.1m以内

0.1m以内2500

0.2m以内

0.2m以内5000

0.2m以内

0.2m以内10000

0.5m以内

0.3m以内(方 法)

第173条 標定点の設置は、次の各号のとおりとする。ただし、前条に規定する精度を確保し得る範囲内において、既知点間の距離、標定点間の距離、路線長等は、この限りでない。

一 水平位置は、第2編第2章の基準点測量に準じた観測又は第2章第4節第2款のTS点の設置に準

じた観測で求めることができる。

二 標高は、第2編第3章で規定する簡易水準測量に準じた観測又は第2章第4節第2款のTS点の設

置に準じた観測で求めることができる。ただし、地図情報レベル2500以上の数値地形図データを

作成する場合は、第2編第2章の基準点測量に準じた観測で標高を求めることができる。

2 数値写真上で周辺地物との色調差が明瞭な構造物が測定できる場合は、その構造物上に標定点の設置を行い対空標識に代えることができる。

3 対空標識に代えることができる明瞭な構造物は、次の各号のうち、いずれかに該当するものとする。

一 対空標識A型と同等又は3方向以上から同一点を特定できるもの

二 正方形で対空標識B型の寸法と同等なもの

三 円形で対空標識B型の寸法以上のもの(成果等)

第174条 成果等は、次の各号のとおりとする。

一 標定点成果表

二 標定点配置図及び水準路線図

三 標定点測量簿及び同明細表

四 精度管理表

五 その他の資料

第4節 対空標識の設置(要 旨)

第175条 「対空標識の設置」とは、同時調整及び数値図化において基準点、水準点、標定点等(以下この節において「基準点等」という。)の写真座標を測定するため、基準点等に一時標識を設置する作業をいう。

(対空標識の規格、設置等)

第176条 対空標識は、数値写真上で確認できるように、地上画素寸法等を考慮し、その形状、寸法、色等を選定するものとする。

一 対空標識の形状は、次のとおりとする。

A型B型C型D型外側内側ペンキ

E型(樹上)

二 対空標識の寸法は、次表を標準とする。

地図情報レベル形状A型、C型B型、E型D型厚さ500 20 ㎝×10 ㎝20 ㎝×20 ㎝内側 30cm・外側 70cm 1000 30 ㎝×10 ㎝30 ㎝×30 ㎝2500 45 ㎝×15 ㎝45 ㎝×45 ㎝ 内側 50 ㎝・外側 100 ㎝5000 90 ㎝×30 ㎝90 ㎝×90 ㎝ 内側 100 ㎝・外側 200 ㎝10000 150 ㎝×50 ㎝150 ㎝×150 ㎝ 内側 100 ㎝・外側 200 ㎝

三 対空標識の基本の形状は、A型及びB型とする。

四 対空標識板の色は白色を標準とし、状況により黄色又は黒色とする。

2 対空標識の設置に当たっては、次の各号に定める事項に留意する。

一 対空標識は、あらかじめ土地の所有者又は管理者の許可を得て、堅固に設置する。

二 対空標識の各端点において、天頂からおおむね45度以上の上空視界を確保する。

三 バックグラウンドの状態が良好な地点を選ぶものとする。

四 樹上に設置する場合は、付近の樹冠より50センチメートル程度高くする。

五 対空標識の保全等のために標識板上に次の事項を標示する。標示する大きさは、標識板1枚の3分の1以下とする。樹上等に設置する場合は、標示杭をもって代えることができる。

イ 公共測量

ロ 計画機関名

ハ 作業機関名

ニ 保存期限( 年 月 日まで)

六 設置完了後、対空標識点明細表に設置点付近の見取図を記載し、写真の撮影を行うものとする。

3 設置した対空標識は、撮影作業完了後、速やかに現状を回復するものとする。

(対空標識の偏心)

第177条 対空標識を基準点等に直接設置できない場合は、基準点等から偏心して設置するものとする。

2 対空標識を偏心して設置する場合は、偏心点に標杭を設置し、これを中心として対空標識板を取り付けるものとする。

(偏心要素の測定及び計算)

第178条 基準点等から偏心して対空標識を設置した場合は、偏心距離及び偏心角を測定し、偏心計算を行うものとする。

(対空標識の確認及び処置)

第179条 撮影作業終了後は、直ちに数値写真上に対空標識が写っているかどうかを確認しなければならない。

2 対空標識の設置の点検結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。

(成果等)

第180条 成果等は、次の各号のとおりとする。

一 対空標識点明細表

二 偏心計算簿

三 対空標識点一覧図

四 精度管理表

五 その他の資料

第5節 撮 影第1款 要 旨(要 旨)

第181条 この章において「撮影」とは、デジタル航空カメラを用いて、数値写真を撮影する作業をいい、後続作業に必要な外部標定要素の同時取得及びデータ解析、数値写真の作成工程を含むものとする。

第2款 機 材(航空機及び撮影器材)

第182条 航空機は、次の性能を有するものとする。

一 撮影に必要な装備をし、所定の高度で安定飛行を行えること。

二 撮影時の飛行姿勢、デジタル航空カメラの水平規正及び偏流修正角度のいずれにも妨げられること

なく常に写角が完全に確保されていること。

三 GNSS/IMU装置(数値写真の露出位置を解析するため、航空機搭載のGNSS測量機及び数

値写真の露出時の傾きを検出するための3軸のジャイロ及び加速度計で構成されるIMU、解析ソフ

トウェア、電子計算機及び周辺機器で構成されるシステムで、作業に必要な精度を有するものをいう。)

のGNSSアンテナが機体頂部に、IMUがデジタル航空カメラ本体に取り付け可能であること。

2 デジタル航空カメラは、次の性能を有するものを標準とする。

一 撮像素子を装備し取得したデジタル画像を数値写真として出力できること。

二 フレーム型とし所要の面積と所定の地上画素寸法を確保できること。

わい三 撮影に使用するフィルターと組み合わせた画面距離及び歪曲収差の検定値が、0.01ミリメート

ル位まで明瞭なものであること。

四 色収差が補正されたものであること。

五 ジャイロ架台を装備していること。

3 デジタル航空カメラの撮像素子は、次の性能を有するものを標準とする。

一 破損素子が少ないこと。

二 ラジオメトリック解像度は、赤、緑、青等の各色12ビット以上であること。

三 ノイズが少ない高画質の画像が出力できること。

4 デジタル航空カメラは、GNSS/IMU装置のボアサイトキャリブレーションにあわせて複眼の構成を点検するものとし、点検結果は同時調整精度管理表に取りまとめるものとする。また、システム系統や撮像素子等についても異常がないかを確認するものとする。

(GNSS/IMU装置)

第183条 GNSS/IMU装置は、次表に掲げるもの又はこれらと同等以上の性能を有するものとする。

項目性能水平位置

0.3mGNSS測量機高さ

0.3mデータ取得間隔1 秒ローリング角

0.015°IMUピッチング角ヘディング角

0.015°0.035°データ取得間隔

0.016 秒

一 GNSSアンテナは、航空機の頂部に確実に固定できること。

二 GNSS測量機は、2周波で搬送波位相データを1秒以下の間隔で取得できること。

三 IMUは、センサ部の3軸の傾き及び加速度を計測できること。

四 IMUは、デジタル航空カメラ本体に取り付けできること。

五 キネマティック解析ソフトウェアは、次の機能を有するものを標準とする。

イ キネマティック解析にて基線ベクトルの解析ができること。

ロ 解析結果の評価項目を表示できること。

六 最適軌跡解析ソフトウェアは、次の機能を有するものを標準とする。

イ 数値写真の露出された位置及び傾きが算出できること。

ロ 解析結果の評価項目を表示できること。

2 GNSS受信アンテナ及びIMUは、デジタル航空カメラとともにボアサイトキャリブレーションを行うものとする。ただし、ボアサイトキャリブレーションの有効期間は6か月を標準とし、レンズの取り外し等を行った場合は、その都度ボアサイトキャリブレーションを行うものとする。

第3款 撮 影(数値写真の地上画素寸法)

第184条 デジタル航空カメラで撮影する数値写真の地上画素寸法は、地図情報レベル等に応じて次表を標準とする。

地図情報レベル地上画素寸法(式中のB:基線長、H:対地高度)

500 90 ㎜×2×B[m]÷H[m] ~ 120 ㎜×2×B[m]÷H[m] 1000 180 ㎜×2×B[m]÷H[m] ~ 240 ㎜×2×B[m]÷H[m] 2500 300 ㎜×2×B[m]÷H[m] ~ 375 ㎜×2×B[m]÷H[m] 5000 600 ㎜×2×B[m]÷H[m] ~ 750 ㎜×2×B[m]÷H[m] 10000 900 ㎜×2×B[m]÷H[m]

2たん 平坦

地の撮影は、計画機関が指示又は承認した場合には、地上画素寸法を標準の160パーセントを限度として大きくすることができる。

(撮影計画)

第185条 撮影計画は、撮影区域ごとに次の各号の条件を考慮して作成するものとする。

一 地形等の状況により、実体空白部を生じないようにする。

二 GNSS衛星の数及び配置は、作業に必要な精度が得られるよう計画するものとする。

三 同一コースは、直線かつ等高度の撮影となるように計画する。

四 同一コース内の隣接数値写真との重複度は60パーセント、隣接コースの数値写真との重複度は3

0パーセントを標準とする。ただし、地形等の状況及び用途によっては、同一コース内又は隣接コー

スのどちらについても、重複度を増加させることができる。

五 撮影区域を完全にカバーするため、各撮影コースでは、撮影区域の外側に1ステレオモデル以上設

定する。

2 撮影基準面は、原則として、撮影区域に対して一つを定めるが、高低差の大きい区域にあっては、航

空機運航の安全を考慮し、数コース単位に設定することができる。

3 対地高度は、地上画素寸法、素子寸法及び画面距離から求めるものとする。撮影高度は、対地高度に

撮影区域内の撮影基準面高を加えたものとする。

4 キネマティック解析における整数値バイアスの決定方法は、固定局及び撮影区域の間の基線距離を考

慮し、地上初期化方式又は空中初期化方式とする。

5 IMU初期化飛行は、撮影の開始コース、終了コース及び撮影基準面が異なるコースを考慮し行うものとする。

6 撮影コース長は、IMUの累積誤差を考慮しておおむね15分以内で撮影できる距離とする。

7 固定局は、撮影区域内との基線距離を原則50キロメートル以内とし、やむを得ない場合でも70キ

ロメートルを超えないものとする。

8 固定局には、電子基準点を用いることを原則とする。

9 新たに固定局を設置する場合は、1級基準点測量及び3級水準測量に準ずる測量によって水平位置及

び標高を求めるものとする。

10 固定局の設置位置は、次に留意して決定するものとする。

一 上空視界の確保及びデータ取得の有無

二 GNSSアンテナの固定の確保(撮影時期)

第186条 撮影は、原則として、撮影に適した時期で、気象状態及びGNSS衛星の配置が良好な時に

行うものとする。

2 撮影時のGNSS衛星の数は、第37条第2項第二号ニの規定を準用する。

(撮影飛行)

第187条 撮影飛行は、水平飛行とし、計画撮影高度及び計画撮影コースを保持するものとする。

2 撮影前後に整数値バイアス決定及びIMUドリフト初期化のための飛行を行うものとする。

3 計画撮影高度に対するずれは、計画対地高度の5パーセント以内とする。ただし、地図情報レベル5

00以下の場合は、計画対地高度の10パーセント以内とすることができる。

4 デジタル航空カメラの傾きは、鉛直方向とし、大幅な傾きが起きないように撮影するものとする。

5 等速直線飛行は、進入を含めておおむね15分以内とし、これを超える場合は適宜IMU初期化飛行を実施するものとする。

6 地上で初期化を行う場合は、航空機をマルチパスとなる反射源から離して駐機するものとする。

(露出時間)

第188条 デジタル航空カメラの露出時間は、飛行速度、撮像素子、フィルター、計画撮影高度等を考

慮して、適切に定めなければならない。

(デジタル航空カメラの使用)

第189条 同一区域内の撮影は、原則として、同一デジタル航空カメラで行うものとする。

2 やむを得ず他のデジタル航空カメラを使用する場合は、同一コースは同一デジタル航空カメラを使用

するものとする。

(数値写真の重複度)

第190条 数値写真の重複度は、撮影計画に基づいた適切な重複度となるように努めなければならない。

2 隣接数値写真間の重複度は、最小で53パーセントとする。

3 コース間の数値写真の最小重複度は、10パーセントとする。

4 同一コースをやむを得ず2分割及び3分割する場合は、分割部分を2ステレオモデル以上重複させな

ければならない。

第

4款 GNSS/IMUデータの処理(GNSS/IMUデータの取得)

第191条 GNSS/IMUデータの取得では、固定局のGNSS観測データ、航空機搭載のGNSS

観測データ及びIMU観測データを取得するものとする。

2 固定局のGNSS観測データ取得間隔は、30秒以下とする。

3 航空機搭載GNSS測量機のGNSS観測データ取得間隔は、1秒以下とする。

4 航空機搭載GNSS/IMUは、撮影の前後に連続して5分以上の観測を実施するものとする。

(GNSS/IMUの解析処理)

第192条 撮影が終了した時は、速やかにGNSS/IMUデータの解析処理を行うものとする。

2 解析処理は、固定局及び航空機搭載のGNSS測量機の観測データ、IMU観測データ等から得られ

たデータを用い、最適軌跡解析を行うものとする。

3 最適軌跡解析結果より外部標定要素を算出するものとする。

(GNSS/IMU解析結果の点検)

第193条 GNSS/IMUの解析処理結果は、速やかに点検を行い、精度管理表等を作成し、再撮影

が必要か否かを判定するものとする。

2 点検は、次の各号について行うものとする。

一 固定局及び航空機搭載のGNSS測量機の作動及びデータ収録状況の良否

二 サイクルスリップ状況の有無

三 GNSS/IMU撮影範囲の良否

四 計測高度及び計測コースの良否

3 キネマティック解析結果の点検は、撮影コース上において次の各号について行うものとする。

一 最少衛星数

二 DOP値

三 位置の往復解の差

四 解の品質

五 位置の標準偏差の平均値及び最大値

4 前項における点検項目の標準値は、次表を標準とする。

点検項目標準値

備考最少衛星数

第37条第2項第二号ニの規定に基づくDOP値3以下PDOP位置の往復差の平均値とその絶対値

0.3m以内各軸ともの最大値固定局との基線距離が確保解の品質FIX解できない場合は、安定フロート解も可能とする。

位置の標準偏差の平均値

0.10m以内各軸とも位置の標準偏差の最大値

0.15m以内各軸とも

5

最適軌跡解析結果の点検は、撮影コース上において次の各号について行うものとし、点検項目の標準値は、使用した機器の推奨値とする。

一 GNSS解及びIMU解の整合性

二 位置の標準偏差の平均値及び最大値

三 姿勢の標準偏差の平均値及び最大値

6 点検資料として、次の各号について作成するものとする。

一 撮影記録簿

二 撮影作業日誌

三 GNSS/IMU解析結果精度管理表

7 電子基準点以外の固定局を使用した場合には、点検資料として次の各号について作成するものとする。

一 固定局観測記録簿

二 GNSS観測データファイル説明書

第5款 数値写真の統合処理(原数値写真の統合処理)

第194条 デジタル航空カメラによる撮影終了時には、次の各号に留意し、速やかに原数値写真の統合処理を行うものとする。

一 歪曲収差は取り除く。

二 原数値写真間の対応点は0.2画素以内で統合する。

三 再配列では画像を劣化させない。

2 数値写真の色階調は、各色8ビット以上とする。

3 画像ファイル形式は非圧縮形式とする。

4 統合処理した数値写真よりサムネイル写真を作成するものとする。

(統合処理した数値写真の点検)

第195条 統合処理が終了した数値写真は、速やかに点検を行い、精度管理表等を作成し、再撮影が必要か否かを判定するものとする。

2 点検は、次の項目について行うものとする。

一 撮影高度の良否

二 撮影コースの適否

三 実体空白部の有無

四 写真の傾き及び回転量の適否

五 統合処理の良否

六 数値写真の画質

3 点検資料としてデジタル航空カメラ撮影コース別精度管理表を作成するものとする。

4 点検結果により、再撮影の必要がある場合は、原則として、当該コースの全部について速やかに行うものとする。

第6款 空中写真の数値化(空中写真の数値化に使用する機器等)

第196条 フィルム航空カメラによって撮影された空中写真の数値化に使用する主要な機器は、次の各項に掲げるもの又はこれらと同等以上の性能を有するものを標準とする。

2 空中写真用スキャナは、空中写真のロールフィルムをスキャンし、数値写真を画像形式で取得及び記録する機能を有するスキャナ、ソフトウェア、電子計算機及び周辺機器で構成されるシステムで、作業に必要な精度を保持できる次表の性能を有するものを標準とする。

項目性能光学分解能

0.01mm 以内スキャンサイズ240mm×240mm 以上数値写真の色階調 各色 8bit(フルカラー)以上数値写真の幾何精度

0.002mm(標準偏差)以内

3

空中写真用スキャナは、機器メーカーが推奨する定期点検を行うとともに、作業着手前に所要の精度を確認するため、各スキャナが保有する自己点検機能により点検するものとする。

4 空中写真用スキャナの点検に使用する格子板は、5×5点以上の格子密度を有し、230ミリメートル×230ミリメートル範囲の幾何精度を検証可能な各空中写真用スキャナに附属する精密格子板とし、第三者機関による検定を受けたものとする。

5 空中写真の数値化に使用するフィルムは、次の各号の性能を有する機器等で撮影されたものを標準とする。

一 フィルム航空カメラ

イ 広角航空カメラであること。ただし、撮影区域の地形その他の状況により、普通角又は長焦点航

空カメラを用いることができる。

ロ 撮影に使用するフィルターと組み合わせた画面距離及び歪曲収差の検定値が、0.01ミリメー

トル位まで明確なものであること。

ハ カラー空中写真撮影に使用するフィルム航空カメラは、色収差が補正されたものであること。

二 フィルム

イ 写真処理による伸縮率の異方性が0.01パーセント以下であること。

ロ 伸縮率の異方性及び不規則伸縮率は、相対湿度1パーセントについて0.0025パーセント以

下であること。

ハ フィルムの感色性は、特に指定された場合を除き、パン・クロマチックであること。

(空中写真の数値化)

第197条 空中写真の数値化とは、フィルム航空カメラにより撮影された空中写真のロールフィルムを、空中写真用スキャナを用いて数値化して、数値図化及び写真地図作成のための数値写真を作成する作業をいう。

2 空中写真の数値化は、適切な画像が得られるように努め、写真画像の損傷、汚れ、幾何学的歪み、輝度むら等を生じないように行うものとする。

3 数値化は、次の各号により行うものとする。

一 原則としてロールフィルムから直接行う。

二 数値化の前には、ロールフィルムに付着したゴミ、汚れ、ほこり等を除去するとともにきずやへこ

み等の点検を行う。

三 ロールフィルムを装着する直前には、空中写真用スキャナの写真架台のゴミ、汚れ、ほこり等を除

去する。

四 フィルム歪みが発生しないようにフィルム圧定装置を用いて確実に圧定を行う。

五 同一ロールフィルムは、原則として同一スキャナを使用して数値化を行う。

六 空中写真の中央及び四隅において、明瞭な画像が得られるようにピントを合わせる。

七 センサのずれ等が生じないように行う。

八 色調補正を行うためのプレスキャンは、原則として撮影コースごとに始点及び終点で行うものとし、

撮影コース内で顕著に色調が変わる地域がある場合は、これらを分けて行う。

九 数値化した空中写真は、土地被覆、撮影時期、天候、撮影コースと太陽位置との関係等を考慮して

抜き取り、全体の色調が統一されているかを点検する。

十 数値化した空中写真の向きは、原則として、次のとおりとする。

イ 東西コースで撮影した場合は、北方向を上にして数値化する。

ロ 南北コースで撮影した場合は、東方向を上にして数値化する。

ハ 90度以下の斜めコースで撮影した場合は、北西方向を上にして数値化する。

ニ マイナス90度以上の斜めコースで撮影した場合は、北東方向を上にして数値化する。

十一 数値化の画素寸法及び画像データ形式は、次表を標準とする。

項目性能数値化の画素寸法

0.021mm 以内色階調各色 8bit 以上画像データ形式非圧縮形式

(空中写真の撮影縮尺)

第198条 フィルム航空カメラで撮影した空中写真の撮影縮尺及び地図情報レベルとの関連は、次表を標準とする。

地図情報レベル撮影縮尺500 1/3,000 ~ 1/4,000 1000 1/6,000 ~ 1/8,000 2500 1/10,000 ~ 1/12,500 5000 1/20,000 ~ 1/25,000 10000 1/30,000

2

計画機関が指示又は承認した場合は、撮影縮尺を標準の80パーセントを限度として小さくしたものを使用することができる。

(数値化の範囲)

第199条 数値化の範囲は、指標、カウンタ番号及びカメラ情報が入る範囲とする。

2 「カメラ情報」とは、レンズ番号及び焦点距離をいう。

(指標座標の測定)

第200条 数値写真の指標座標の測定は、デジタルステレオ図化機を使用し、各数値写真に含まれる指標を1回測定するものとする。

2 デジタルステレオ図化機は、ステレオ視可能な数値写真からステレオモデルを作成及び表示し、数値地形図データを数値形式で取得及び記録する機能等を有するソフトウェア、電子計算機及び周辺機器から構成されるシステムで、作業に必要な精度を保持できる性能を有するものとする。

3 デジタルステレオ図化機の構成及び機能は、次のものを標準とする。

一 電子計算機、ステレオ視装置、スクリーンモニター及び3次元マウス又はXYハンドル、Z盤等で

構成されるもの。

二 内部標定、相互標定、絶対標定及び外部標定要素によりステレオ表示できる機能を有すること。

三 X、Y、Zの座標値及び所定のコードが入力及び記録できる機能を有すること。

四 0.1画素以内まで画像計測ができる機能を有すること。

(内部標定)

第201条 内部標定は、4つ以上の指標を使用して決定するものとする。

2 指標座標の計算には、アフィン変換又はヘルマート変換を用いるものとし、誤差の許容範囲は、0.03ミリメートルを標準とする。

3 指標の座標値及び歪曲収差は、使用したフィルム航空カメラの検定値を用いるものとする。

(空中写真の数値化の点検)

第202条 数値化が終了した空中写真は、速やかに点検を行い、精度管理表等を作成し、再数値化が必要か否かを判定するものとする。

2 点検は、次の項目について行うものとする。

一 数値化範囲の良否

二 指標の明否

三 カウンタ番号の明否

四 カメラ情報の明否

五 数値化による汚れ及び歪みの有無

六 色調の良否

七 内部標定による指標の誤差

3 点検資料として次の各号について作成するものとする。

一 撮影コース別精度管理表(空中写真の数値化)

二 撮影ロール別精度管理表(空中写真の数値化)

三 空中写真数値化 作業記録簿・点検記録簿

4 次の各号に該当する場合は、速やかに再数値化を行わなければならない。

一 指標、カメラ情報及びカウンタ番号が含まれて数値化されていない場合

二 指標の誤差の許容範囲を超えている場合

三 数値化に起因する汚れ及び歪みが含まれている場合

5 再数値化は、原則として当該空中写真についてのみ行うものとする。

第7款 数値写真の整理(数値写真の整理)

第203条 数値写真は、撮影された順番に従って整理し、サムネイル写真及び撮影諸元ファイルを作成するものとする。

2 整理は、区域外1ステレオモデル以上の数値写真を含めて行うものとする。ただし、海部等の場合は、この限りでない。

(標定図の作成)

第204条 標定図は、原則として、数値地形図データファイル形式で作成するものとする。

2 標定図を作成する際は、原則として、地図情報レベル25000又は50000を背景として用いるものとする。

(数値写真の収納)

第205条 数値写真の収納は、ファイルの欠損や重複等がないように留意するものとする。

2 フォルダとの関連やファイル名の付与等についての点検を行うものとする。

第8款 品質評価(品質評価)

第206条 撮影の品質評価は、第44条の規定を準用する。

第9款 成果等の整理(メタデータの作成)

第207条 撮影成果のメタデータの作成は、第45条の規定を準用する。

(成果等)

第208条 成果等は、作業方法に応じて、次の各号から得られたものとする。

一 数値写真

二 サムネイル写真

三 撮影記録

四 標定図

五 精度管理表

六 品質評価表

七 メタデータ

八 その他の資料

第6節 同時調整(要 旨)

第209条 「同時調整」とは、デジタルステレオ図化機を用いて、空中三角測量により、パスポイント、タイポイント、標定点の写真座標を測定し、標定点成果及び撮影時に得られた外部標定要素を統合して調整計算を行い、各写真の外部標定要素の成果値、パスポイント、タイポイント等の水平位置及び標高を決定する作業をいう。

(方 法)

第210条 同時調整は、原則として作業地区全域を一つのブロックとしてバンドル法により行うものとする。

2 同時調整の計画図は、数値図化区域、撮影コース及び標定点等の配置を考慮して作成するものとする。

3 調整計算に使用するプログラムは、テストデータによる検証が行われたものを使用するものとする。

4 調整計算には、撮影時に取得したGNSS/IMUの解析計算で得られた外部標定要素の観測データ、パスポイント、タイポイント、標定点等を使用する。

5 GNSS/IMU装置で得られた外部標定要素の観測データのうち、計算に利用できるものは、第193条の規定による点検を完了したものとする。

(標定点の選定)

第211条 標定点は、撮影コースの配置を考慮し、数値写真上で明瞭な地点を選定するものとする。

2 標定点の配置及び点数は、次の各号のとおりとする。

一 路線撮影においては、各コースの両端のステレオモデルに上下各1点配置することを標準とする。

ただし、やむを得ない場合は、2点のうち1点は当該ステレオモデルの近接モデルに配置することができる。

二 区域撮影においては、ブロックの四隅付近及び中央部付近に計5点配置することを標準とする。た

だし、地形等により3ステレオモデル以上連続してタイポイントによる連結が行われない箇所(当該

コース上に標定点がある場合を除く。)については、精度を考慮して当該ステレオモデル又は近接ステ

レオモデルに標定点を1点配置するものとする。

三 区域撮影が複数日にまたがる場合は、各撮影日のコース内に前号の標定点数のうち少なくとも1点の標定点を配置し、不足する場合は標定点を追加するものとする。

四 対象地域の特性により撮影後の標定点設置が困難である場合には、事前に標定点配置計画を検討し

対空標識を設置するものとする。

(パスポイント及びタイポイントの選定)

第212条 パスポイント及びタイポイントは、連結する各写真上の座標が正確に測定できる地点に配置するものとし、その位置はデジタルステレオ図化機を用いて記録するものとする。

2 パスポイント及びタイポイントは、次のように配置することを標準とする。

一 パスポイントの配置

イ 主点付近及び主点基線に直角な両方向の3か所以上に配置することを標準とする。

ロ 主点基線に直角な方向は、上下端付近の等距離に配置することを標準とする。

二 タイポイントの配置

イ 隣接コースと重複している部分で、数値写真上で明瞭に認められる位置に、直線状にならないよ

うジグザグに配置することを標準とする。

ロ 配置する点数は、1ステレオモデルに1点を標準とする。

ハ パスポイントで兼ねて配置することができる。

3 パスポイント及びタイポイントの計測の可否は、調整計算の結果により判定し、配置、点数及び交会残差が適切でない場合には、目視にて再測定を行うものとする。

(写真座標の測定)

第213条 写真座標の測定は、各写真に含まれる標定点、パスポイント及びタイポイント並びに写真の四隅又は指標についてデジタルステレオ図化機を用いて行うものとする。

2 パスポイント及びタイポイントは、画像相関による自動測定を用いることができる。ただし、測定結果は必ず目視で確認し、修正の必要な点に対しては手動で再測定を行うものとする。

3 フィルム航空カメラによる空中写真を数値化した場合は、前項に準じて指標を測定するものとする。

(内部標定)

第214条 フィルム航空カメラによる空中写真を数値化した場合は、4つ以上の指標を基に次の各号により内部標定を行うものとする。

一 指標座標の計算には、アフィン変換又はヘルマート変換を用いる。

二 指標測定誤差の許容範囲は、フィルム上に換算して最大値が0.03ミリメートル以内とする。

2 指標の座標値、歪曲収差等は、使用したフィルム航空カメラの検定値を用いるものとする。

(調整計算)

第215条 各写真の外部標定要素の成果値は、原則として作業地区全域を一つのブロックとした調整計算によって決定するものとする。

2 調整計算ソフトの異常値検索機能等により、標定点の異常、標定点及びパスポイント・タイポイントの計測の誤り等に起因する全ての大誤差を点検するものとする。

3 調整計算式は、原則として、写真の傾きと投影中心の位置、パスポイント・タイポイントの位置等を未知数とした共線条件式とし、これに種々の定誤差に対応したセルフキャリブレーション項を付加することができる。ただし、セルフキャリブレーション項は、数値図化時のステレオモデルの構築時に再現できるものに限定するものとする。

4 大気屈折及び地球曲率の影響は、原則として補正するものとし、セルフキャリブレーションで代えることができる。

5 パスポイント及びタイポイントが作業に必要な精度を満たすまで、不良点の再測定及び追加測定を手動で行い再度調整計算を行うものとする。

6 標定点のどれか1点を用いて調整計算を行った後、その他の点を検証点とし、第105条の水平位置及び標高の精度を満たすかを点検する。

7 前項の検証点と計測値との較差が第105条の水平位置及び標高点の標準偏差の範囲内であった場合は、全ての標定点を用いて調整計算を行うものとする。

8 標定点の残差は、フィルム航空カメラ撮影の場合、水平位置及び標高ともRMS誤差が対地高度の0.02パーセント以内、最大値が0.04パーセント以内とし、デジタル航空カメラ撮影の場合、水平位置及び標高の最大値が標準の地上画素寸法を基線高度比で割った値を超えないものとする。

9 各数値写真上でのパスポイント及びタイポイントの交会残差は、フィルム航空カメラ撮影の場合、RMS誤差が0.015ミリメートル以内及び最大値が0.030ミリメートル以内とし、デジタル航空カメラ撮影の場合、RMS誤差が0.75画素以内及び最大値が1.5画素以内とする。

10 隣接するブロック間のタイポイント較差は、フィルム航空カメラ撮影の場合、水平位置及び標高とも対地高度の0.06パーセント以内とし、デジタル航空カメラ撮影の場合、標準の地上画素寸法を基線高度比で割った値に1.5倍した値以内とする。

11 調整計算の点検結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。

12 調整計算の品質評価は、第44条の規定を準用する。

(整 理)

第216条 調整計算の終了後、外部標定要素、パスポイント及びタイポイントの成果表を作成し、次のとおり整理するものとする。

一 調整計算の成果表の平面位置及び高さの座標は、0.01メートル位までとし、回転要素の角度単

位は、0.0001度位までとする。

二 調整計算実施一覧図は、計画図に準じて写真主点の位置、標定点及びタイポイントを表示し作成す

るものとする。

(成果等)

第217条 成果等は、次の各号のとおりとする。

一 外部標定要素成果表

二 パスポイント、タイポイント成果表

三 同時調整作業計画、実施一覧図

四 写真座標測定簿

五 調整計算簿

六 精度管理表

七 品質評価表

八 カメラキャリブレーションファイル

九 その他の資料

第7節 現地調査(要 旨)

第218条 この章において「現地調査」とは、数値地形図データを作成するために必要な各種表現事項、名称等について地図情報レベルを考慮して現地において調査確認し、その結果を数値写真及び参考資料に記入して、数値図化及び数値編集に必要な資料を作成する作業をいう。

2 現地調査に使用する数値写真は、原則として、地図情報レベルに対応する数値地形図データ出力図の相当縮尺で作成する。ただし、数値写真に代えて写真地図を使用することができるものとする。

3 現地調査に使用する写真地図は、判読に支障のない地上画素寸法で、局所的な歪みを生じないように作成するものとする。

(予 察)

第219条 予察は、現地調査の着手前に、数値写真、参考資料等を用い、調査事項、調査範囲、作業量等を把握するために行うものとする。

2 予察は、次の事項について行い、その結果を数値写真、参考図、野帳等に記入し、現地調査における基礎資料とする。

一 収集した資料の良否

二 数値写真の判読困難な事項及びその範囲

三 判読不能な部分

四 撮影後の変化が予想される部分

五 各資料間で矛盾が生じている部分

3 予察の実施時期は、工程管理及び作業効率を勘案して数値図化工程と合わせて行うことができる。

(現地調査の実施)

第220条 現地調査は、予察の結果に基づいて数値写真及び各種資料を活用し、次に掲げるものについて実施するものとする。

一 予察結果の確認

二 数値写真上で判読困難又は判読不能な事項

三 数値写真撮影後の変化状況

四 図式の適用上必要な事項

五 注記に必要な事項及び境界

六 その他特に必要とする事項

2 前項の内容を調査する場合、次の事項について留意するものとする。

一 基準点等の確認は、必要に応じて行うものとする。

二 外周の不明瞭なもの及び建物記号描示のために区分する必要のある同一建物は、その区画を描示す

るものとする。

三 植生及び植生界は、数値写真で明瞭に判読できないものを調査するものとする。

四 判読困難な凹地、がけ、岩等表現上誤りやすい地形については、数値図化の参考となるように詳細に調査するものとする。

(整 理)

第221条 調査結果は、数値図化及び数値編集作業を考慮して、数値写真等に記入し、整理するものとする。

2 調査結果の整理は、次のとおりとする。

一 調査事項は、地図情報レベルに対応する相当縮尺の数値写真等に付録7に定める記号により脱落及

び誤記のないように整理するものとする。

二 地名及び境界を整理する数値写真等は、調査事項を整理した数値写真等とは異なるものを使用する

ことができる。

三 数値写真は、各コース1枚おきに整理するものとする。

(接 合)

第222条 調査事項の接合は、現地調査期間中に行い、整理の際にそれぞれ点検を行うものとする。

(成果等)

第223条 成果等は、次の各号のとおりとする。

一 現地調査結果を整理した数値写真等

二 その他の資料

第8節 数値図化(要 旨)

第224条 この章において「数値図化」とは、数値写真及び同時調整等で得られた成果を使用し、デジタルステレオ図化機によりステレオモデルを構築し、地形、地物等の座標値を取得し、数値図化データを記録する作業をいう。

(デジタルステレオ図化機)

第225条 数値図化に使用するデジタルステレオ図化機は、次の各号の機能及び性能を有するものとす

る。

一 電子計算機、ステレオ視装置、スクリーンモニター及び3次元マウス又はXYハンドル、Z盤等で

構成されるもの。

二 内部標定及び外部標定要素によりステレオモデルの構築及び表示が行えるもの。

三 X、Y、Zの座標値及び所定のコードが入力及び記録できる機能を有するもの。

四 画像計測の性能は、0.1画素以内まで読めるもの。

(取得する座標値の位)

第226条 数値図化における地上座標値は、0.01メートル位とする。

(ステレオモデルの構築)

第227条 「ステレオモデルの構築」とは、デジタルステレオ図化機において数値写真のステレオモデ

ルを構築し、平面直角座標系と結合させる作業をいう。

2 ステレオモデルの構築は、同時調整を行った外部標定要素を用いることを標準とする。

3 セルフキャリブレーション付きバンドル法による同時調整成果を用いる場合は、その同時調整で決定

されたカメラキャリブレーションデータを用いるものとする。

4 ステレオモデルの点検は、次の各号に留意して行い、必要に応じて再度同時調整を行うものとする。

一 6点のパスポイント付近での残存縦視差が1画素以内であること。

二 標定点の残差が第105条の規定以内であること。

(細部数値図化)

第228条 細部数値図化は、線状対象物、建物、植生、等高線の順序で行うものとし、必ずデータの位

置、形状等をスクリーンモニターに表示し、データの取得漏れのないように留意しなければならない。

2 分類コードは、付録7の数値地形図データ取得分類基準を標準とする。

3 変形地は、可能な限り等高線で取得し、その状況によって変形地記号を取得するものとする。

4 等高線は、主曲線を1本ずつ測定して取得し、主曲線だけでは地形を適切に表現できない部分につい

て補助曲線等を取得するものとする。

5 陰影、ハレーション等の障害により判読困難な部分又は図化不能部分がある場合は、その部分の範囲を表示し、現地補測(第244条第2項に規定する現地補測をいう。)を行う場合の必要な注意事項を

記載するものとする。

6 数値図化時においては、データの位置、形状等をスクリーンモニターに表示して確認することを標準とする。

(数値図化の範囲)

第229条 ステレオモデルの数値図化範囲は、原則として、パスポイントで囲まれた区域内とする。

(地形データの取得)

第230条 地形表現のためのデータ取得は、等高線法、数値地形モデル法又はこれらの併用法で行うものとする。

2 等高線法によりデータを取得する場合は、平面直角座標系における距離間隔、曲率変化又は時間間隔のいずれかを取得頻度の指標として選択し、地形の状況に応じて適切に取得頻度を設定するものとする。

3 数値地形モデル法によりデータを取得する場合は、デジタルステレオ図化機を用いて次の各号により

直接測定し記録するものとする。ただし、必要に応じて等高線から計算処理で発生させることができるものとし、自動標高抽出技術を用いた数値地形モデル法及びその標高値による等高線データの取得を行

ってはならない。

一 所定の格子点間隔は、地形の状況に応じて適切な取得間隔を設定する。

二 任意の点は、必要に応じて次条の規定を準用して選択する。

4 数値地形モデルのデータをそのまま採用し、成果とする場合は、点検プログラム又は出力図等により、データの点検を行うものとする。

(標高点の選定)

第231条 標高点は、地形判読の便を考慮して次のとおり選定するものとする。

一 主要な山頂

二 道路の主要な分岐点及び道路が通じるあん部又はその他主要なあん部

三 谷口、河川の合流点、広い谷底部又は河川敷

四 主な傾斜の変換点

五 その付近の一般面を代表する地点

六 凹地の読定可能な最深部

七 その他地形を明確にするために必要な地点

2 標高点は、等密度に分布するように配置に努め、その密度は、地図情報レベルに4センチメートルを乗じた値を辺長とする格子に1点を標準とする。

(標高点の測定)

第232条 標高点の測定は、1回目の測定終了後、点検のための測定を行い、測定値の較差の許容範囲は、次表を標準とする。

地図情報レベル較差500

0.1m以内1000

0.2m以内2500

0.4m以内5000

0.6m以内10000

0.8m以内

2 較差が許容範囲を超える場合は、更に1回の測定を行い、3回の測定値の平均値を採用するものとする。

3 標高点は、デジタルステレオ図化機による自動標高抽出技術を用いて取得してはならない。

(他の測量方法によるデータの追加)

第233条 数値図化データに、他の測量方法によるデータを追加する場合は第236条の規定を準用する。

(数値図化データの点検)

第234条 数値図化データの点検は、第227条から前条までの工程で作成された数値図化データをスクリーンモニターに表示させて、数値写真、現地調査資料等を用いて行うものとする。

2 数値図化データの点検は、必要に応じて地図情報レベルの相当縮尺の出力図を用い、次の項目について行うものとする。

一 取得の漏れ及び過剰並びに平面位置及び標高の誤りの有無

二 接合の良否

三 標高点の位置、密度及び測定値の良否

四 地形表現データの整合

3 数値図化データの点検結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。

(地形補備測量)

第235条「地形補備測量」とは、地図情報レベル1000以下の数値地形図データを作成する場合に、計画機関が特に指定する区域を対象として等高線及び標高点を現地で補備する作業をいう。

2 地形補備測量は、原則として、次のいずれかの場合に行うものとする。

一 標高点及び等高線の精度を、高木の密生地についても確実に維持する必要がある場合

二 主曲線の間隔を0.5メートルとする場合

イ 簡易水準測量に基づいた標高点(以下「単点」という。)を測定し、各単点及び観測成果は、単

点の位置が特定できる数値写真上に表示するものとする。

ロ 単点の密度は、地図情報レベルの相当縮尺で出力図とした時、地図情報レベルに4センチメート

ルを乗じた値を辺長とする格子に1点を標準とする。

ハ 単点は2回測定し、その較差は10センチメートル以内とする。

(地形補備測量の方法)

第236条 地形補備測量の方法は、基準点等又は同時調整等により座標を求めた点に基づいて、第2章

第4節の細部測量及び4級基準点測量の規定により行うものとする。

2 地形補備測量データは、地形補備測量により取得した地形データを編集処理し、測定位置確認資料に

基づき分類コードを付して作成するものとする。

第

9節 数値編集(要 旨)

第237条 この章において「数値編集」とは、現地調査等の結果に基づき、図形編集装置を用いて数値

図化データを編集し、編集済データを作成する作業をいう。

2 図形編集装置の構成は、第112条の規定を準用する。

(数値図化データ及び現地調査データ等の入力)

第238条 数値図化データ及び地形補備測量データは、図形編集装置に入力するものとする。

2 現地調査等において収集した図面等の資料は、デジタイザ又はスキャナを用いて数値化し、図形編集

装置に入力するものとする。

(数値編集)

第239条 前条において入力されたデータは、図形編集装置を用いて、追加、削除、修正等の処理を行

い、編集済データを作成するものとする。

2 等高線データは、スクリーンモニター又は地図情報レベルの相当縮尺の出力図を用いて点検を行い、

矛盾箇所等の修正を行うものとする。

(接 合)

第240条 接合は、作業単位ごとに行い、同一地物の座標を一致させるものとする。

2 地形、地物等のずれが、第104条に定める製品仕様書の規定値以内の場合は、関係図形データを修

正して接合するものとする。

3 地形、地物等のずれが、第104条に定める製品仕様書の規定値を満たさない場合は、数値図化作業を再度実施するものとする。

4 基盤地図情報に該当する地物を含む場合は、第9章第6節の規定を準用する。

(出力図の作成)

第241条 点検、現地補測等のための出力図は、自動製図機を用いて編集済データより作成するものと

する。

2 自動製図機の性能は、第112条の規定を準用する。

3 出力図の縮尺は、原則として、地図情報レベルの相当縮尺とする。

4 出力図は、第107条に定める図式に基づいて作成するものとする。

(点 検)

第242条 出力図の点検は、編集済データ及び前条の規定により作成した出力図を用いて行うものとす

る。

2 編集済データの論理的矛盾等の点検は、点検プログラム等により行うものとする。

3 数値編集の点検結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。

第

10節 補測編集(要 旨)

第243条 この章において「補測編集」とは、前節で作成された編集済データ及び出力図に表現されて

いる重要な事項の確認を行い、必要部分を現地において補測する測量(以下「現地補測」という。)を

行い、これらの結果に基づき編集済データを編集することにより、補測編集済データを作成する作業を

いう。

(方 法)

第244条 補測編集において確認及び補備すべき事項は、次のとおりとする。

一 編集作業において生じた疑問事項及び重要な表現事項

二 編集困難な事項

三 現地調査以降に生じた変化に関する事項

四 境界及び注記

五 各種表現対象物の表現の誤り及び脱落

2 現地補測は、判読又は数値図化が困難な地物等及び写真撮影後に変化が生じた地域について、基準点

等又は編集済データ上で現地との対応が確実な点に基づき、第2章第4節の細部測量により行うものと

する。

3 現地補測の結果は、測定結果を電磁的記録媒体に記録するほか、注記、記号、属性等を編集済データ

出力図に整理する。

(補測編集)

第245条 補測編集済データは、現地補測の結果に基づき、図形編集装置を用いて前節の規定により作

成された編集済データに追加、修正等の編集処理を行い作成するものとする。

2 補測編集における編集処理は、前節の数値編集の規定を準用する。

(出力図の作成)

第246条 出力図の作成は、第241条の規定を準用する。

(出力図の点検)

第247条 出力図の点検は、補測編集済データ及び前条の規定により作成した出力図を用い、第244

条第1項に規定する事項について行うものとする。

第

11節 数値地形図データファイルの作成(要 旨)

第248条 この章において「数値地形図データファイルの作成」とは、製品仕様書に従って補測編集済

データから数値地形図データファイルを作成し、電磁的記録媒体に記録する作業をいう。

第

12節 品質評価(品質評価)

第249条 数値地形図データファイルの品質評価は、第44条の規定を準用する。

第

13節 成果等の整理(メタデータの作成)

第250条 数値地形図データファイルのメタデータの作成は、第45条の規定を準用する。

(成果等)

第251条 成果等は、次の各号のとおりとする。

一 数値地形図データファイル

二 精度管理表

三 品質評価表

四 メタデータ

五 その他の資料第5章 既成図数値化第1節 要 旨(要 旨)

第252条 「既成図数値化」とは、既に作成された地形図等(以下「既成図」という。)の数値化を行

い、数値地形図データを作成する作業をいう。

2 「ベクタデータ」とは、座標値をもった点列によって表現される図形データをいう。

3 「ラスタデータ」とは、行と列に並べられた画素の配列によって構成される画像データをいう。

(成果の形式)

第253条 既成図数値化における成果の形式は、ベクタデータを標準とする。

(座標値の位)

第254条 ベクタデータにおける地上座標値は、0.01メートル位とする。

2 ラスタデータにおける1画素は、既成図上で最大0.1ミリメートルとする。

(工程別作業区分及び順序)

第255条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。

一 作業計画

二 計測用基図作成

三 計測

四 数値編集

五 数値地形図データファイルの作成

六 品質評価

七 成果等の整理

第

2節 作業計画(要 旨)

第256条 作業計画は、第11条の規定によるほか、既成図の縮尺、原図の良否、精度、数値化する項

目等を考慮の上、工程別に作成するものとする。

第

3節 計測用基図作成(要 旨)

第257条「計測用基図作成」とは、既成図の原図に基づき計測に使用する基図を作成する作業をいう。

2 既成図の原図の使用が困難な場合は、既成図の原図を複製した原図(以下「複製用原図」という。)を

使用することができる。

3 複製用原図は、図郭線及び対角線の点検を行うものとする。複製用原図の図郭線及び対角線に対する

許容範囲は次のとおりとする。ただし、誤差が許容範囲を超える場合は、補正が可能か適切に対応するものとする。

一 図郭線 0.5ミリメートル以内

二 対角線 0.7ミリメートル以内(計測用基図作成)

第258条 計測用基図は、既成図の原図又は複製用原図を写真処理等により複製し、作成するものとす

る。

2 計測用基図の材質は、伸縮の少ないポリエステルフィルム等を使用するものとする。

3 計測用基図の作成に当たっては、必要に応じて資料の収集、現地調査等を行い、内容を補完するものとする。

4 計測用基図は、既成図の原図又は複製用原図と比較等を行い、画線の良否、表示内容等を点検し、必

要に応じて修正するものとする。

第

4節 計 測(要 旨)

第259条 この章において「計測」とは、計測機器を用いて、計測用基図の数値化を行い、数値地形図

データを取得する作業をいう。

(計測機器)

第260条 計測機器は、第112条に掲げるデジタイザ及びスキャナ又はこれと同等以上のものを標準とする。

(デジタイザ計測)

第261条 デジタイザによる計測は、計測用基図を用いて、図葉単位に取得するものとする。

2 各計測項目の計測開始時及び終了時には、図郭四隅をそれぞれ独立に2回ずつ計測し、較差が0.3

ミリメートルを超えた場合は再計測するものとする。ただし、計測用基図の状況に応じて、図郭四隅付

近で座標が確認できる点を使用することができる。

3 計測機器の機械座標値から平面直角座標値への変換は、アフィン変換を標準とする。

4 変換係数は、計測した図郭四隅の機械座標値及び図郭四隅の座標値から最小二乗法により決定するものとする。

5 図郭四隅の誤差の許容範囲は、地図情報レベルに0.3ミリメートルを乗じた値とする。

6 地物等の計測の精度は、0.3ミリメートル以内とする。

7 計測に当たっては、分類コード等を付すものとする。

8 分類コードは、付録7の数値地形図データ取得分類基準を標準とする。

(スキャナ計測)

第262条 スキャナによる計測は、図郭を完全に含む長方形の領域について、適切な方法で、図葉単位

ごとに計測データを作成するものとする。

2 図郭四隅又はその付近で座標が確認できる点の画素座標は、スクリーンモニターに表示して計測するものとする。

3 計測データは、必要に応じて座標計測及びラスタ、ベクタ変換を行うことができる。

一 計測における読取精度は、読み取る図形の最小画線幅の2分の1を標準とする。

二 計測においては、図葉ごとに縦及び横方向とも規定の画素数になるように補正を行うものとする。

三 再配列を行う場合の内挿方法としては、最近隣内挿法、共1次内挿法、3次たたみ込み内挿法等を

用いる。

四 計測データには、必要に応じて図葉名等を入力する。

五 既成図がラスタデータの場合は、前条第5項の規定に基づく精度を満たしているものに限り、計測

データとして使用することができる。

4 計測機器の機械座標値から平面直角座標における座標への変換は、前条第3項の規定を準用する。

5 変換係数の決定は、前条第4項の規定を準用する。

6 図郭四隅の誤差の許容範囲は、2画素とする。

第

5節 数値編集(要 旨)

第263条 この章において「数値編集」とは、図形編集装置を用いて計測データを編集し、編集済デー

タを作成する作業をいう。

2 図形編集装置の構成は、第112条の規定を準用する。

(数値編集)

第264条 数値編集は、計測データを基に、図形編集装置のスクリーンモニター上で対話処理により、

データの訂正、属性等の付与及びその他必要な処理を行うものとする。

2 計測データに取得漏れ、誤り等がある場合は、訂正するものとする。

3 隣接する図郭間の計測データの不合は、接合処理により座標を一致させるものとする。

4 基盤地図情報に該当する地物を含む場合は、第9章第6節の規定を準用する。

(数値編集の点検)

第265条 数値編集の点検は、編集済データを使用し、点検用出力図又はスクリーンモニター上で行うものとする。

2 編集済データの論理的矛盾の点検は、点検プログラム等により行うものとする。

3 点検用出力図の作成は、次のとおりとする。

一 自動製図機等により計測用基図画像と重ね合わせて作成するものとする。

二 表示内容は、図葉番号、図名、図郭線、図形、属性等とし、これらが明瞭に識別できるものでなけ

ればならない。

三 点検に支障がない範囲で適宜合版して作成するものとする。ただし、必要に応じて数値化した項目

ごとに作成することができる。

4 点検用出力図又はスクリーンモニターによる点検は、次のとおりとする。

一 点検用出力図による点検

イ 数値化項目の脱落等の有無及び位置の精度について、点検用出力図と計測用基図を対照して行うものとする。

ロ 接合については、隣接する図葉の接合部分を点検用出力図で目視により点検するものとする。

二 スクリーンモニターによる点検

イ 数値化項目の脱落、位置の精度、画線のつながり等について、目視により行うものとする。

ロ 数値化項目の脱落等については、ラスタデータを背景に点検することができる。

ハ 接合については、隣接図葉を表示し、良否を点検するものとする。

5 点検の結果、計測漏れ、誤り等がある場合は、編集済データの訂正を行うものとする。

6 数値編集の点検結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。

第

6節 数値地形図データファイルの作成(要 旨)

第266条 この章において「数値地形図データファイルの作成」とは、製品仕様書に従って編集済デー

タから数値地形図データファイルを作成し、電磁的記録媒体に記録する作業をいう。

第

7節 品質評価(品質評価)

第267条 数値地形図データファイルの品質評価は、第44条の規定を準用する。

第

8節 成果等の整理(メタデータの作成)

第268条 数値地形図データファイルのメタデータの作成は、第45条の規定を準用する。

(成果等)

第269条 成果等は、次の各号のとおりとする。

一 数値地形図データファイル

二 出力図

三 精度管理表

四 品質評価表

五 メタデータ

六 その他の資料第6章 修正測量第1節 要 旨(要 旨)

第270条 「修正測量」とは、既成の数値地形図データファイル(以下「旧数値地形図データ」という。)

を更新する作業をいう。

2 修正測量における数値地形図データ修正の精度は、次表を標準とする。

地図情報レベル水平位置の標準偏差標高点の標準偏差等高線の標準偏差500

0.35m以内

0.33m以内

0.5m以内1000

1.00m以内

0.5m以内

0.5m以内2500

2.50m以内

1.0m以内

1.0m以内5000

5.00m以内

2.5m以内

2.5m以内10000

10.00m以内

5.0m以内

5.0m以内

(方 法)

第271条 修正測量は、次に掲げる方法により行うものとする。

一 TS等を用いる修正

二 キネマティック法による修正

三 RTK法による修正

四 ネットワーク型RTK法による修正

五 UAV写真測量による修正

六 空中写真測量による修正

七 地上レーザ測量による修正

八 UAVレーザ測量による修正

九 車載写真レーザ測量による修正

十 既成図を用いる方法による修正

十一 他の既成データを用いる方法による修正

2 前項の各方法は、それぞれを適切に組み合わせて修正を行うことができるものとする。

3 修正データの取得は、必要に応じて修正箇所の周辺部分についても行い、周辺地物等との整合性を確認するものとする。

4 接合は、第240条に準じて行うものとする。

(工程別作業区分及び順序)

第272条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。

一 TS等を用いる修正

イ 作業計画

ロ 予察

ハ 修正数値図化

(1)基準点の設置

(2)修正細部測量

ニ 修正数値編集

ホ 数値地形図データファイルの更新

ヘ 品質評価

ト 成果等の整理

二 キネマティック法による修正

イ 作業計画ロ 予察ハ 修正数値図化

(1)基準点の設置

(2)修正細部測量ニ 修正数値編集ホ 数値地形図データファイルの更新ヘ 品質評価ト 成果等の整理

三 RTK法による修正

イ 作業計画ロ 予察ハ 修正数値図化

(1)基準点の設置

(2)修正細部測量ニ 修正数値編集ホ 数値地形図データファイルの更新ヘ 品質評価ト 成果等の整理

四 ネットワーク型RTK法による修正

イ 作業計画ロ 予察ハ 修正数値図化

(1)基準点の設置

(2)修正細部測量ニ 修正数値編集ホ 数値地形図データファイルの更新ヘ 品質評価ト 成果等の整理

五 UAV写真測量による修正

イ 作業計画ロ 撮影ハ 予察ニ 修正数値図化ホ 現地調査ヘ 修正数値編集ト 数値地形図データファイルの更新チ 品質評価リ 成果等の整理

六 空中写真測量による修正

イ 作業計画ロ 撮影ハ 予察ニ 修正数値図化ホ 現地調査ヘ 修正数値編集ト 数値地形図データファイルの更新チ 品質評価リ 成果等の整理

七 地上レーザ測量による修正

イ 作業計画ロ 予察ハ 地上レーザ計測ニ 現地調査ホ 修正数値図化ヘ 修正数値編集ト 数値地形図データファイルの更新チ 品質評価リ 成果等の整理

八 UAVレーザ測量による修正

イ 要求仕様の策定及び作業仕様の策定ロ オリジナルデータの作成ハ 予察ニ 修正数値図化ホ 現地調査ヘ 修正数値編集ト 数値地形図データファイルの更新チ 品質評価リ 成果等の整理

九 車載写真レーザ測量による修正

イ 作業計画ロ 予察ハ 移動取得及びデータ処理ニ 修正数値図化ホ 現地補測ヘ 修正数値編集ト 数値地形図データファイルの更新チ 品質評価リ 成果等の整理

十 既成図を用いる方法による修正

イ 作業計画ロ 予察

(1)既成図の収集

(2)修正箇所の抽出ハ 現地調査ニ 修正数値図化

(1)現地調査結果の編集

(2)座標計測による修正データの取得

ホ 修正数値編集

ヘ 数値地形図データファイルの更新

ト 品質評価

チ 成果等の整理

十一 他の既成データを用いる方法による修正

イ 作業計画

ロ 予察

ハ 修正数値図化

(1)他の既成データの収集

(2)他の既成データの出力図の作成

(3)修正箇所の抽出

ニ 現地調査

ホ 修正数値編集

ヘ 数値地形図データファイルの更新

ト 品質評価

チ 成果等の整理(関係規定の準用)

第273条 修正測量作業については、ここに定めるもののほか、第2章から第5章まで並びに第4編第2章、第4章及び第5章の規定を準用する。

第2節 作業計画(要 旨)

第274条 作業計画は、第11条の規定によるほか、修正範囲、修正量等を考慮の上、工程別に作成するものとする。

第3節 予 察(要 旨)

第275条 「予察」とは、旧数値地形図データの点検、修正箇所の抽出等を行い、作業方法を決定することをいう。

2 予察は、次の各号について行うものとする。

一 旧数値地形図データのファイル構造の良否及びデータの良否についての点検

二 新設又は移転改埋等を実施した基準点の調査

三 各種資料図等の利用可否の判定

四 修正素図、数値写真、衛星画像等の資料との照合

五 地名、境界等の変更の調査及び資料収集

六 実施順序及び作業方法

3 予察結果は、空中写真測量による場合は数値写真上に、既成図による場合は既成図及び旧数値地形図データを重ね合わせ出力した出力図上に整理するものとする。

第4節 修正数値図化第1款 TS等を用いる修正数値図化(要 旨)

第276条 この款において「修正数値図化」とは、予察結果等に基づき、TS等を用いて修正データを

取得する作業をいう。

(方 法)

第277条 修正データの取得は、予察結果等に基づき、第2章の規定を準用する。

第

2款 キネマティック法による修正数値図化(要 旨)

第278条 この款において「修正数値図化」とは、予察結果等に基づきキネマティック法により、修正

データを取得する作業をいう。

(方 法)

第279条 修正データの取得は、予察結果等に基づき第2章の規定を準用する。

第

3款 RTK法による修正数値図化(要 旨)

第280条 この款において「修正数値図化」とは、予察結果等に基づき、RTK法により、修正データを取得する作業をいう。

(方 法)

第281条 修正データの取得は、予察結果等に基づき第2章の規定を準用する。

第

4款 ネットワーク型RTK法による修正数値図化(要 旨)

第282条 この款において「修正数値図化」とは、予察結果に基づき、ネットワーク型RTK法により、

修正データを取得する作業をいう。

(方 法)

第283条 修正データの取得は、予察結果等に基づき第2章の規定を準用する。

第

5款 UAV写真測量による修正数値図化(要 旨)

第284条 この款において「修正数値図化」とは、UAV写真測量により経年変化等の修正箇所の修正

データを取得する作業をいう。

(方 法)

第285条 修正データの取得は、予察結果等に基づき、第4章第8節の規定を準用する。

第

6款 空中写真測量による修正数値図化(要 旨)

第286条 この款において「修正数値図化」とは、空中写真測量により経年変化等の修正箇所の修正デ

ータを取得する作業をいう。

(方 法)

第287条 修正データの取得は、予察結果等に基づき、第4章第8節の規定を準用する。

2 相互標定は、パスポイント付近で行い、対地標定は、旧数値地形図データの座標数値又はGNSS/

IMU装置で得られた外部標定要素等を用いて行うものとする。

3 第193条の規定によるGNSS/IMUデータの点検を完了した外部標定要素を用いた標定におい

て、点検する地物等の数は6点以上とし、誤差の許容範囲は次表の値とし、誤差の許容範囲を超えた場

合には、旧数値地形図データの座標値を使用して同時調整を行うものとする。

地図情報レベル 水平位置の誤差の許容範囲 標高の誤差の許容範囲500

0.25m

0.2m1000

0.50m

0.3m2500

1.25m

0.5m5000

2.50m

1.0m10000

5.00m

1.5m

第

7款 地上レーザ測量による修正数値図化(要 旨)

第288条 この款において「修正数値図化」とは、予察結果に基づき、地上レーザ測量により、修正デ

ータを取得する作業をいう。

(方 法)

第289条 修正データの取得は、予察結果等に基づき第4編第2章第4節第6款の規定を準用する。

第

8款 UAVレーザ測量による修正数値図化(要 旨)

第290条 この款において「修正数値図化」とは、UAVレーザ測量により経年変化等の修正箇所の修

正データを取得する作業をいう。

(方 法)

第291条 修正データの取得は、予察結果等に基づき、第4編第4章第6節第6款の規定を準用する。

第

9款 車載写真レーザ測量による修正数値図化(要 旨)

第292条 この款において「修正数値図化」とは、車載写真レーザ測量により経年変化等の修正箇所の

修正データを取得する作業をいう。

(方 法)

第293条 修正データの取得は、予察結果等に基づき、第4編第5章第7節第6款の規定を準用する。

第

10款 既成図を用いる方法による修正数値図化(要 旨)

第294条 この款において「修正数値図化」とは、既成図を使用して、変化部分の座標測定を行い、修

正データを取得する作業をいう。

(使用する既成図の要件)

第295条 使用する既成図の要件は、次のとおりとする。

一 縮尺は、旧数値地形図データの地図情報レベルに相当する縮尺以上の縮尺で作成されたものである

こと。

二 基本測量若しくは公共測量の測量成果、又はこれと同等以上の精度を有するものであること。

三 既成図の精度は、これにより取得された修正データが第270条第2項の規定に掲げる精度を満た

すものとする。

四 座標系は、原則として平面直角座標系であること。

2 使用する既成図には、写真地図を含むものとする。

(方 法)

第296条 修正データの取得は、予察結果等に基づき、前章の規定を準用する。

第

11款 他の既成データを用いる方法による修正数値図化(要 旨)

第297条 この款において「修正数値図化」とは、他の測量作業により作成された数値地形図データ(以

下「他の既成データ」という。)を使用して、修正データを取得する作業をいう。

(使用する他の既成データの要件)

第298条 使用する他の既成データの要件は、第295条の規定を準用する。

(方 法)

第299条 修正データは、予察結果等に基づき他の既成データから取得するとともに、修正データの分

類コード等は、必要な変換を行うものとする。

第

5節 現地調査(要 旨)

第300条 この章において「現地調査」とは、修正データを作成するために必要な各種表現事項、名称

等を現地において調査確認し、必要に応じて補備測量を行う作業をいう。

2 現地調査は、旧数値地形図データの出力図、修正データの出力図等を用いて行うものとする。

第

6節 修正数値編集(要 旨)

第301条 「修正数値編集」とは、図形編集装置を用いて、新たに取得した修正データと旧数値地形図

データとの整合性を図るための編集等を行い、編集済数値地形図データを作成する作業をいう。

2 図形編集装置の構成は、第112条の規定を準用する。

(方 法)

第302条 編集済数値地形図データは、取得された修正データを用いて、旧数値地形図データの加除訂

正等を行い作成するものとする。

(編集済数値地形図データの点検)

第303条 編集済数値地形図データの点検は、スクリーンモニター又は自動製図機等による出力図を用

いて行うものとする。

2 編集済数値地形図データの論理的矛盾の点検は、点検プログラム等により行うものとする。

第

7節 数値地形図データファイルの更新(要 旨)

第304条 「数値地形図データファイルの更新」とは、製品仕様書に従って編集済数値地形図データか

ら数値地形図データファイルを作成し、電磁的記録媒体へ記録する作業をいう。

第

8節 品質評価(品質評価)

第305条 数値地形図データファイルの品質評価は、第44条の規定を準用する。

第

9節 成果等の整理(メタデータの作成)

第306条 数値地形図データファイルのメタデータの作成は、第45条の規定を準用する。

(成果等)

第307条 成果等は、次の各号のとおりとする。

一 数値地形図データファイル

二 精度管理表

三 品質評価表

四 メタデータ

五 その他の資料第7章 写真地図作成第1節 要 旨(要 旨)

第308条 「写真地図作成」とは、数値写真を正射変換した正射投影画像を作成した後、必要に応じてモザイク画像を作成し、写真地図データファイルを作成する作業をいう。

(写真地図作成)

第309条 写真地図作成は、デジタル航空カメラで撮影した数値写真又はフィルム航空カメラで撮影した空中写真フィルムから空中写真用スキャナにより数値化した数値写真を、デジタルステレオ図化機等を用いて正射変換し、写真地図データファイルを作成する作業をいい、必要に応じて隣接する正射投影画像をデジタル処理により結合させたモザイク画像を作成する作業を含むものとする。

2 数値写真の撮影方法は、第4章第5節の規定を準用する。

(方 法)

第310条 写真地図の作成は、正射投影法により行うものとする。

2 写真地図の精度は、次表を標準とする。

地図情報レベル水平位置(標準偏差)

地上画素寸法撮影縮尺数値地形モデル標高点(標準偏グリッド間隔差)

500

0.5m以内

0.1m以内1/3,000~1/4,000 5m以内

0.5m以内

1000

1.0m以内

0.2m以内1/6,000~1/8,000 10m以内

0.5m以内

2500

2.5m以内

0.4m以内1/10,000~1/12,500 25m以内

1.0m以内

5000

5.0m以内

0.8m以内1/20,000~1/25,000 50m以内

2.5m以内

10000

10.0m 以内

1.0m以内1/30,000 50m以内

5.0m以内

3

写真地図は、注記等のデータを重ね合わせることができる。

(工程別作業区分及び順序)

第311条 工程別作業区分及び順序は、次を標準とする。

一 作業計画

二 標定点の設置

三 対空標識の設置

四 撮影

五 同時調整

六 数値地形モデルの作成

七 正射変換

八 モザイク

九 写真地図データファイルの作成

十 品質評価

十一 成果等の整理(空中写真測量に関する規定の準用)

第312条 前条第一号から第六号までの作業については、次に規定するところによるほか、第4章第2節から第9節までの規定を準用する。

一 撮影に当たっては、写真地図の作成に適した良質鮮明な画質を得るように努めるものとする。

二 同時調整の成果等は、次の各号のとおりとする。

イ 同時調整成果表(外部標定要素)

ロ 同時調整実施一覧図

ハ 写真座標測定簿

ニ 調整計算簿

ホ 精度管理表

ヘ その他の資料

三 数値地形モデルの作成におけるブレークライン、等高線、標高点等の計測は、第4章第8節の規定を準用する。

四 写真地図データに重ね合わせる注記等のデータを作成する場合には、第4章第6節から第9節までの規定を準用する。

第2節 作業計画(要 旨)

第313条 作業計画は、第11条の規定によるほか、工程別に作成するものとする。

(使用する数値写真)

第314条 数値写真は、作業着手前1年以内に撮影されたものを用いることを原則とする。

2 使用する数値写真は、撮影時期、天候、撮影コースと太陽位置との関係等によって現れる色調差や被写体の変化を考慮して用いるものとする。

第3節 数値地形モデルの作成(要 旨)

第315条 「数値地形モデルの作成」とは、ブレークライン法等により標高を取得し、数値地形モデルファイルを作成する作業をいう。

(標高の取得)

第316条 標高は、デジタルステレオ図化機等を用いて、第310条第2項の規定を満たした精度で取得するものとする。必要に応じて局所的な歪みを補正するための地性線等を取得するものとする。

2 標高の取得には、ブレークライン法、等高線法、標高点計測法及び自動標高抽出技術又はこれらの併用法を用いるものとする。

3 ブレークライン法によりブレークラインを選定する位置は、次のとおりとする。

一 段差の大きい人工斜面、被覆等の地性線

二 高架橋及び立体交差の両縁

三 尾根若しくは谷又は主な水涯線

四 地形傾斜の連続的な変化を表す地性線

五 その他地形を明確にするための地性線

4 等高線法による等高線の間隔は、付録7に規定する等高線の値に2を乗じたものを原則とする。ただし、等傾斜の地形では適切に間隔を広げることができる。

5 標高点計測法により標高点を選定する場合は、第231条の規定を準用する。

6 自動標高抽出技術におけるグリッド間隔は、画像相関間隔が第310条第2項の規定による精度を満たすものとする。

7 標高を取得する範囲は、写真地図データファイルを作成する区域を網羅しているものとする。

8 森林地帯等の植生が密生している地域において、地表面の標高計測が困難な領域については、植生の表層面で作成することもやむを得ないものとする。ただし、地表面での数値地形モデル(DTM)とは区分し、表層面の数値表層モデル(DSM)として数値地形図データファイルに格納するものとする。

9 河川及び小規模な湖沼等の陸水面は、地表面に分類し、その標高は、周辺陸域の最近傍値からの内挿処理によって求めるものとする。

10 既成の数値地形モデルを使用する場合は、データの品質、経年変化等についての点検を行うものとする。

(数値地形モデルへの変換)

第317条 数値地形モデルへの変換は、前条で取得した標高により第310条第2項の規定を満たすグ

リッド又は不整三角網を用いるものとする。

2 数値地形モデルの形状をグリッドで作成する場合は、グリッド間隔は第310条第2項の規定を準用

する。

3 不整三角網を使用する場合は、前項のグリッドと同等以上の地形表現が可能な点密度とする。

4 数値地形モデルを作成する範囲は、写真地図データファイルを作成する区域を網羅しているものとす

る。

5 大規模な湖沼水面及び海水面の数値地形モデルは、標高値にマイナス9999メートル等の現実に存

在しない値を与えるものとする。

(数値地形モデルの編集)

第318条 「数値地形モデルの編集」とは、作成された標高データをステレオモデル上に表示し、著し

く地表面と異なる点を修正する作業をいう。

2 数値地形モデルの修正は、デジタルステレオ図化機等を用いて行うものとする。

(数値地形モデルファイルの作成)

第319条 数値地形モデルファイルの作成は、編集後の数値地形モデルを用いて後続の作業工程で使用

する形式により作成するものとする。

2 数値地形モデルファイルの格納単位は、第327条に規定する写真地図データファイルの格納単位と

同一とする。

3 不整三角網の数値地形モデルファイルを格納する場合は、図郭にまたがる三角形は図郭線による分割

処理を行うものとする。

(数値地形モデルファイルの点検)

第320条 数値地形モデルファイルの点検は、前条で作成した数値地形モデルファイルを用いて行うものとする。

2 数値地形モデルファイルの標高点精度は、第310条第2項の規定を準用する。

3 点検位置は数値地形モデルファイルから無作為に抽出された標高点とする。

4 点検は、デジタルステレオ図化機等を用いて計測された標高点及び抽出された数値地形モデルファイ

ルの標高点を比較し、点検結果は精度管理表に取りまとめるものとする。

第

4節 正射変換(要 旨)

第321条 「正射変換」とは、数値写真を中心投影から正射投影に変換し、正射投影画像を作成する作

業をいう。

(正射投影画像の作成)

第322条 正射投影画像は、数値写真を標定し、数値地形モデルを用いて作成するものとする。

2 正射投影画像の地上画素寸法は、第310条第2項の規定を準用する。

3 内部標定は、第214条の規定を準用する。

4 対地標定は、同時調整等で得られた成果を用いて行うものとする。

第

5節 モザイク(要 旨)

第323条 「モザイク」とは、隣接する正射投影画像をデジタル処理により結合させ、モザイク画像を

作成する作業をいう。

(方 法)

第324条 モザイクは、隣接する正射投影画像の接合部で著しい地物の不整合及び色調差が生じないよ

うに行うものとする。

2 モザイクは、線状対象物においては不整合のないように努め、その他の対象物においては第310条

第2項に規定する水平位置の精度を満たすものとする。

(モザイク画像の点検)

第325条 モザイク画像の点検は、主要地物、接合部のずれ、正射投影画像間の色調差及び使用画像の

適否について次の各号のとおり行うものとする。

一 接合部の位置ずれについては、著しい歪みや段差の有無を点検する。

二 接合部の色調の差については、著しい相違の有無を点検する。

三 使用画像の適否については、最適な画像が使用されているかを点検する。

2 モザイク画像の点検結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。

第

6節 写真地図データファイルの作成(要 旨)

第326条 「写真地図データファイルの作成」とは、製品仕様書に従ってモザイク画像から写真地図デ

ータファイルを図葉単位に切り出し、写真地図データファイルの位置情報として位置情報ファイルを作

成し、電磁的記録媒体に記録する作業をいう。

2 隣接する図葉においては、原則として同一のモザイク画像から図葉単位へ切り出すものとする。

3 注記等のデータを取得した場合には、第4章第8節又は第9節の規定により格納するものとする。

(写真地図データファイル等の格納)

第327条 写真地図データファイルの格納単位は、付録7第84条を基本とした図葉単位(以下「国土基本図の図郭」という。)とするものとする。

2 写真地図データファイルは、原則としてTIFF形式で格納するものとする。

3 位置情報ファイルは、写真地図データファイルごとにワールドファイル形式で格納するものとする。

第

7節 品質評価(品質評価)

第328条 写真地図データファイルの品質評価は、第44条の規定を準用する。

第

8節 成果等の整理(メタデータの作成)

第329条 写真地図データファイルのメタデータの作成は、第45条の規定を準用する。

(成果等)

第330条 成果等は、次の各号のとおりとする。

一 写真地図データファイル

二 位置情報ファイル

三 数値地形モデルファイル

四 精度管理表

五 品質評価表

六 メタデータ

七 その他の資料第8章 地図編集第1節 要 旨(要 旨)

第331条 「地図編集」とは、既成の数値地形図データを基に、編集資料を参考にして、必要とする表

現事項を定められた方法によって編集し、新たな数値地形図データ(以下「編集原図データ」という。)

を作成する作業をいう。

(基図データ)

第332条 「基図データ」とは、編集原図データの骨格的表現事項を含む既成の数値地形図データをい

う。

2 基図データは、次の各号を満たさなければならない。

一 内容が新しく、かつ、必要な精度を有するもの。

二 編集原図データの地図情報レベルと同等又はそれより小さい地図情報レベルのもの。

(地図編集)

第333条 地図編集は、原則として編集原図データの地図情報レベルで行うものとする。

(編集資料)

第334条 「編集資料」とは、基準点測量成果、数値地形図データ(写真地図データを含む。)、数値

写真、数値図化データ及びその他の資料をいう。

2 編集資料は、基図データと同様に、内容が新しく、かつ、必要な精度及び信頼性を有するものでなけ

ればならない。

(工程別作業区分及び順序)

第335条 工程別作業区分及び順序の標準は、次の各号のとおりとする。

一 作業計画

二 資料収集及び整理

三 編集原稿データの作成

四 数値編集

五 数値地形図データファイルの作成

六 品質評価

七 成果等の整理

第

2節 作業計画(要 旨)

第336条 作業計画は、第11条の規定によるほか、基図データ及び編集資料を考慮し、作業工程別に

作成するものとする。

第

3節 資料収集及び整理(要 旨)

第337条 「資料収集及び整理」とは、基図データ及び編集資料を収集し、内容を点検の上、後続の作

業工程を考慮して整理する作業をいう。

2 収集した資料は、図式の項目別、地域別、図葉別等に分類及び整理するものとする。

3 内容の正確さ及び信頼性について分析及び評価するものとする。

第

4節 編集原稿データの作成(要 旨)

第338条 「編集原稿データの作成」とは、基図データ及び編集資料を図形編集装置に表示させ又は取

り込む作業をいう。

2 図形編集装置の構成は、第112条の規定を準用する。

(編集原稿データの作成)

第339条 編集原稿データの作成は、基図データ及び編集資料の必要な部分を結合し又は切り出して作

成するものとする。

第

5節 数値編集(要 旨)

第340条 この章において「数値編集」とは、編集資料を参考に、図形編集装置を用いて編集原図デー

タを作成する作業をいう。

(編集原図データの作成)

第341条 編集原図データの作成は、図形編集装置を用いて編集原稿データを付録7に基づき、適切に

取捨選択、総合描示等の編集を行い、編集原図データを作成するものとする。

2 注記データは、基図データ及び編集資料又はその他の資料に基づき、注記の位置、字大、字隔等を決

定し、その属性等も併せて作成するものとする。

(接 合)

第342条 隣接図との接合は、図郭線上において、相互の表現事項が正しい関係位置となるように行うものとする。

2 編集原図データを図葉単位で作成する場合は、隣接する図郭の接合部における表示事項及び属性は、

図郭線上において座標を一致させるものとする。

第

6節 数値地形図データファイルの作成(数値地形図データファイルの作成)

第343条 この章において「数値地形図データファイルの作成」とは、製品仕様書に従って編集原図デ

ータから数値地形図データファイルを作成し、電磁的記録媒体に記録する作業をいう。

第

7節 品質評価(品質評価)

第344条 数値地形図データファイルの品質評価は、第44条の規定を準用する。

第

8節 成果等の整理(メタデータの作成)

第345条 数値地形図データファイルのメタデータの作成は、第45条の規定を準用する。

(成果等)

第346条 成果等は、次の各号のとおりとする。

一 数値地形図データファイル

二 基図データ、編集原図データ等出力図

三 精度管理表

四 品質評価表

五 メタデータ

六 その他の資料第9章 基盤地図情報の作成第1節 要 旨(要 旨)

第347条 「基盤地図情報の作成」とは、第8条に規定する基盤地図情報を作成する作業をいう。

2 基盤地図情報の作成は、既存の基盤地図情報を位置の基準として新たな数値地形図データを作成する作業を含むものとする。

3 基盤地図情報の製品仕様書には、項目及び基準に関する省令第1条に規定する項目以外の数値地形図データを含めることができる。

4 基盤地図情報のうち、測量の基準点の設置は第2編の規定を準用し、この章では数値地形図データの作成について規定するものとする。

5 既に基盤地図情報が存在している作業地域において、新たに数値地形図データの測量を行う場合は、地理空間情報活用推進基本法(平成19年法律第63号)第16条第1項の規定に基づく地理空間情報活用推進基本法第2条第3項の基盤地図情報の整備に係る技術上の基準(平成19年国土交通省告示第1144号。以下「技術上の基準」という。)の定める技術的基準に従い、基盤地図情報を位置の基準として作成するものとする。ただし、基となる基盤地図情報の精度等は、メタデータ等によってあらかじめ確認しなければならない。

6 基盤地図情報を利用して実施する修正測量、地図編集等については、図葉間の調整を図ることができる。

第2節 基盤地図情報の作成方法(基盤地図情報の作成方法)

第348条 基盤地図情報の作成(更新を含む。以下同じ。)方法は、新たな測量作業による方法及び既存の測量成果等の編集により作成する方法によるものとする。

2 新たな測量作業による方法は、第2章から前章まで、及び第4編第2章から第7章までの規定を適用する。

3 既存の測量成果等を編集する方法は、次節の規定を適用する。

4 新たな測量作業によって基盤地図情報を作成する場合の測量方法は、製品仕様書に規定する要求事項を満たす適切な整備方法を選択するものとする。

しゅん5 「既存の測量成果等」とは、基本測量成果及び公共測量成果に、工事竣工図その他の地図に準ずる図面類(以下「地図に準ずる資料」という。)を加えたものをいう。

6 基盤地図情報の作成は、複数の作成方法を組み合わせて行うことができる。

第3節 既存の測量成果等の編集による基盤地図情報の作成(要 旨)

第349条 「既存の測量成果等の編集による基盤地図情報の作成」とは、当該作業地域における既存の測量成果等を用いて新たな基盤地図情報を作成することをいう。

(工程別作業区分及び順序)

第350条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。

一 作業計画

二 既存の測量成果等の収集及び整理

三 基盤地図情報を含む既存の測量成果等の調整

四 基盤地図情報項目の抽出

五 品質評価

六 成果等の整理

第

4節 作業計画(要 旨)

第351条 作業計画は、第11条の規定によるほか、既存の測量成果等を考慮し、作業工程別に作成す

るものとする。

第

5節 既存の測量成果等の収集及び整理(要 旨)

第352条 「既存の測量成果等の収集及び整理」とは、当該作業地域における既存の測量成果等を収集

し、内容を点検の上、後続の作業を考慮して整理する作業をいう。

2 作業着手前に、当該作業地域における既存の測量成果等を収集するものとする。

3 基盤地図情報の製品仕様書に適合する既存の測量成果等を選定し、整理する。ただし、既存の測量成

果等は、基盤地図情報の項目ごとに選定することができる。

4 既存の測量成果等の収集に当たっては、併せてデータの空間範囲、時間範囲、品質等を把握できる製

品仕様書、メタデータ等の資料を収集するものとする。

5 収集した既存の測量成果等の中の基盤地図情報の採否については、既存の測量成果等と基盤地図情報の取得基準を比較し確認するものとする。

6 既存の測量成果等に含まれる地物の品質が、基盤地図情報に適合しているか又は調整により適合でき

るかを確認するものとする。

7 既存の測量成果等の系譜(更新履歴、作成方法等)を調べ、基盤地図情報に適合しているか確認するものとする。

8 地図に準ずる資料を用いる場合は、工事の施工状況等に基づき現地との整合性を確認するものとする。

9 基盤地図情報の基情報となる既存の測量成果等が複数存在する場合は、最も位置精度及び現状を適切に反映している既存の測量成果等を選定するものとする。

第

6節 基盤地図情報を含む既存の測量成果等の調整(要 旨)

第353条 「基盤地図情報を含む既存の測量成果等の調整(以下「位置整合性等の向上」という。)」

とは、既存の測量成果等に記載されている地物について、図葉間の接合及び相対位置の調整を行うことをいう。

2 隣接する区域の基盤地図情報との調整は、隣接する計画機関との協議の上、方法、時期等を決定するものとする。

(位置整合性等の向上の区分)

第354条 基盤地図情報の位置整合性等の向上の作業区分及び作業内容は、次のとおりとする。

一 接合は、異なる計画機関により整備された又は異なる時期に作成された基盤地図情報の境界部にお

いて、同一項目の座標を一致させる作業とする。

二 相対位置の調整は、基盤地図情報の項目間の相対的な位置関係を調整する作業とする。

(接 合)

第355条 基盤地図情報の接合は、技術上の基準を適用する。

(相対位置の調整)

第356条 基盤地図情報の相対位置の調整は、技術上の基準を適用する。

2 前項の技術上の基準が規定する既存の基盤地図情報の利用基準に適合する基盤地図情報を相対位置の

基準とする場合、他の基盤地図情報の項目との整合をとることができる。

3 相対位置の調整は、次の各号によるものとする。

一 位相の調整は、基盤地図情報間の包含、一致、オーバーラップ、接合及び離接の関係について、製

品仕様書の規定を満たすよう、相対位置を調整する作業とするものとする。

二 相対距離の調整は、基盤地図情報間の相対距離に関して、製品仕様書の規定を満たすよう、相対位

置を調整する作業とするものとする。

第7節 基盤地図情報項目の抽出(要 旨)

第357条 「基盤地図情報項目の抽出」とは、位置整合性等を向上させた既存の測量成果等から、基盤地図情報項目を抽出し、基盤地図情報のデータ集合を作成する作業をいう。

2 抽出する項目の範囲は、項目及び基準に関する省令に定める項目が規定された製品仕様書に従うものとする。

3 基盤地図情報のデータ集合は、製品仕様書に規定する符号化仕様に従うものとする。

第8節 品質評価(要 旨)

第358条 基盤地図情報の品質評価は、第44条の規定を準用する。

第9節 成果等の整理(メタデータの作成)

第359条 基盤地図情報のメタデータの作成は、第45条の規定を準用する。

(成果等)

第360条 成果等は、次の各号のとおりとする。

一 基盤地図情報又は基盤地図情報を含む数値地形図データ

二 精度管理表

三 品質評価表

四 メタデータ

五 その他の資料

第4編 地形測量及び写真測量(三次元点群測量)

第1章 通 則第1節 要 旨(要 旨)

第361条 この編は、地形測量及び写真測量のうち、三次元点群測量の作業方法等を定めるものとする。

2 「三次元点群測量」とは、三次元点群データ等を作成する作業をいい、三次元点群データを用いた数

値地形図データ等を作成する作業を含む。

3 「三次元点群データ」とは、地形、地物等を表す3次元座標を持つ多数の点データ及びその内容を表

す属性データを、計算処理が可能な形態で表現したものをいう。

4 「数値地形図データ」とは、第103条第3項の規定に準じたものをいう。

5 「計測時期間の標高の較差」とは、異なる時期で取得された三次元点群データの高さ方向の変化量を

いう。

第

2節 製品仕様書の記載事項(製品仕様書)

第362条 製品仕様書は、当該三次元点群測量の概覧、適用範囲、データ製品識別、データの内容及び

構造、参照系、データ品質、データ製品配布、メタデータ等について体系的に記載するものとする。

第

3節 測量方法(要 旨)

第363条 製品仕様書で定めた三次元点群データ又は数値地形図データ等を作成するための測量方法は、次章から第7章までの規定に示す方法に基づき実施するものとする。

2 三次元点群データのファイル仕様は製品仕様書に従い、付録7の標準図式で定める数値地形図データ

ファイル仕様のほか、LAS形式又はテキスト形式(CSV形式等)を使用することができる。

第2章 地上レーザ測量第1節 要 旨(要 旨)

第364条 「地上レーザ測量」とは、地上レーザスキャナを用いて地形、地物等を計測し、取得したデ

ータからオリジナルデータ等の三次元点群データ及び数値地形図データ等を作成する作業をいう。

(工程別作業区分及び順序)

第365条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。

一 作業計画

二 オリジナルデータの作成

三 その他の成果データの作成

四 成果データファイルの作成

五 品質評価

六 成果等の整理

第

2節 作業計画(要 旨)

第366条 作業計画は、第11条の規定によるほか、工程別に作成するものとする。

第

3節 オリジナルデータの作成第1款 要 旨(要 旨)

第367条 この章において「オリジナルデータの作成」とは、地上レーザスキャナを用いて地形、地物

等を計測し、オリジナルデータを作成する作業をいう。

2 この章において「計測点」とは、地上レーザスキャナによりレーザ光を照射した地点をいう。

(計測条件等)

第368条 同一地域において、複数時期のオリジナルデータを取得して比較点検等をする場合の計測条

件は、対象及び計測時期間の標高の較差の許容範囲に応じて、次表を標準とする。

計測時期間の標高の較差計測条件対象の許容範囲(標準偏差)

放射方向の計測点間隔最小入射角[度] 水平面5mm 250mm 4水平面10mm 500mm 2斜面20mm 1000mm

-

2

表面に凸凹や起伏のある地形は、前項を基準として計測時期間の標高の較差の許容範囲及び計測条件を設定するものとする。

3 第1項又は第2項の計測条件を設定しない場合は、オリジナルデータの要求精度及び要求点密度に基

づき計測条件を設定するものとする。

4 計画機関は、目的に応じて、グラウンドデータ、グリッドデータ、等高線データ、数値地形図データ

等の成果品目及び要求仕様を定めるものとする。

5 数値地形図データの地図情報レベルは、250及び500を標準とし、数値図化の対象地物は目的に

応じて設定するものとする。また、計測条件は地図情報レベルに応じて次表を標準とする。

地図情報レベル地形地物放射方向の計測点放射方向の計測点放射方向のスポット間隔間隔長径(FWHM)

250 330mm 25mm 50mm 500 330mm 50mm 100mm

備考

地物の計測条件は、放射方向の計測点間隔又は放射方向のスポット長径のいずれかが満た

されているものとする。

第2款 標定点の設置(要 旨)

第369条 この章において「標定点の設置」とは、座標変換等により地上レーザスキャナに水平位置、標高及び方向を与えるための基準となる点(以下この章において「標定点」という。)を設置する作業をいい、原則として平面直角座標系で行うものとする。

(標定点の配置)

第370条 標定点は、地上レーザスキャナの設置位置とともに次の各号を考慮し、適切に配置するものとする。

一 作業地域の大きさ

二 地上レーザスキャナの性能

三 レーザ光の地形上でのスポット長径

四 レーザ光の地物からの反射強度

五 平面直角座標系への変換の方法

2 標定点は、計測条件を満たす範囲の外に設置することを原則とする。ただし、地形等により計測条件を満たす範囲の外側に設置することが難しい場合はその限りではない。

3 標定点の数は、計測ごとに次の各号のとおりとする。

一 相似変換による方法(以下この章において「相似変換法」という。)に用いる場合は4点以上

二 後方交会による方法(以下この章において「後方交会法」という。)に用いる場合は3点以上

三 器械点及び後視点による方法(以下この章において「器械点・後視点法」という。)に用いる場合は、器械点及び後視点としてそれぞれ1点以上

4 異なる地点から複数回、計測する場合には、標定点の数は冗長性が保てる範囲で減らすことができる。

5 次条に規定する水平位置及び標高の精度を持った既設点は、標定点を兼ねることができる。

6 標定点は、三次元点群測量を実施する期間、保持できる場所に設置することを原則とし、標定点を兼ねる既設点も同様とする。ただし、保持が困難な場合は予備の標定点を設置するものとする。

(標定点の精度)

第371条 標定点の精度は、水平位置(標準偏差)が0.1メートル以内、標高(標準偏差)が0.1メートル以内を標準とする。

2 第368条第1項又は第2項の規定により計測条件を設定する場合は、次の各号の条件を満たすものとする。

一 標定点間の距離の許容範囲は、次表を標準とする。

距離許容範囲

備考20m未満10mm Sは点間距離の計算値20m以上S/2,000 (m単位)をいう。

二 標定点間の標高の閉合差の許容範囲は、次表を標準とする。

項目許容範囲

備考環閉合差40mm は観測距離(片道、km 既知点間での閉合差50mm √単位)とする。

(標定点の測定)

√

第372条 標定点の測定は、第2編第2章の基準点測量に準じた観測又は第3編第2章第4節第2款のTS点の設置に準じて行うものとする。ただし、前条に規定する精度を確保し得る範囲内において、既知点間の距離、標定点間の距離、路線長等は、この限りでない。

2 前項によらず、オリジナルデータの要求精度が0.05メートル以内の場合には、第117条で規定するTS等を用いるTS点の設置に準じて行うものとし、観測の区分等は次表を標準とする。

区分水平角観測鉛直角観測距離測定方法2対回(0°,90°)

1対回2回測定倍角差60″較差の許容範囲60″5㎜観測差40″

3

標定点の標高は、レベル等による水準測量に準じた観測により求めることができる。

4 前条第2項に基づき、標定点を設置した場合は次の各号により点検を行い、点検結果は精度管理表に取りまとめるものする。

一 標定点間の距離の点検は、第640条第7項及び第8項に準じて行うものとする。

二 標定点間の標高の閉合差の点検は、簡易水準測量による観測高低差及び座標値から求めた高低差の

比較により行う。

(成果等)

第373条 成果等は、次の各号のとおりとする。

一 標定点成果表

二 標定点・地上レーザスキャナ配置図及び水準路線図

三 標定点測量簿及び同明細表

四 精度管理表

五 その他の資料

第3款 地上レーザ計測(使用する地上レーザスキャナの性能等)

第374条 地上レーザスキャナは、次の性能を有するものとする。

一 地上レーザスキャナの距離計測方法は、タイム・オブ・フライト方式又は位相差方式とすること。

二 スポット径が分かること。

三 水平及び垂直方向の角度の計測間隔が分かること。

四 地形、地物等とレーザ光がなす角を入射角とし、標準的な地形、地物等が入射角1.5度以上で計

測できること。

五 反射強度が取得できること。

六 眼等の人体に悪影響を与えない機能を有していること。

七 安全基準が明確に示されていること。

(標識の設置)

第375条 点群データを平面直角座標系及び標高に変換(以下この章において「平面直角座標系への変換」という。)するため、標定点の上に一時標識(以下「標識」という。)を設置することを原則とす

る。ただし、標識と同等の観測精度が得られる地物を用いる場合は、この限りでない。

2 標識の形状、大きさ及び反射特性は、標識の中心が所定の精度で観測できるものでなければならない。

3 標識は、地上レーザスキャナの機種に適合するものを使用することを原則とする。

4 標識の大きさは、地上レーザスキャナからの距離に応じて選択するものとする。

5 標識は、地上レーザスキャナに対して正対して設置することを原則とする。

(方 法)

第376条 地上レーザ計測は、地形、地物等に対する方向、距離及び反射強度を計測するものとする。

2 計測の方向は、地形の低い方から高い方への向きを原則とする。

3 計測結果は、方向及び距離から計算した座標値並びに受光した反射強度を記録するものとする。

4 計測対象物は、標識、地形、地物等に分類し、これらの大きさ、形状及び地上レーザスキャナからの

距離に応じて計測を行うものとする。

5 計測方法は、次の各号を原則とする。

一 平面直角座標系で計測する場合は、器械点・後視点法を用いるものとする。

二 平面直角座標系以外の座標系で計測する場合は、相似変換法又は後方交会法を用いるものとする。

三 第368条第1項又は第2項の規定により計測条件を設定した場合は、器械点・後視点法で行うことを原則とする。

6 器械点・後視点法及び後方交会法を用いる場合は、コンペンセータ及び求心器を備えた地上レーザス

キャナを用いなければならない。

7 反射強度が同等の地物が隣接する場合は、それらの境が濃淡として捉えられるような措置をとること

ができるものとする。

8 一部の対象物のみを高密度で計測することができるものとする。

9 同一箇所から複数回計測する場合は、それぞれ地上レーザスキャナの器械高を変えることを原則とす

る。

10 第368条第1項又は第2項の規定により計測条件を設定した場合は、地上レーザスキャナを次の

各号のとおり整置及び測定するものとする。

一 新規に計測する場合は、器械高をミリメートル位で測定するものとする。

二 前号以外の場合は、新規の計測時の器械高に対し、標高較差の許容範囲の3分の1以内を標準とし

て整置するものとする。

11 反射強度等を用いた判読の資料とするため、地上レーザスキャナの位置から作業地域の写真を撮影

することを原則とする。

(標識の計測)

第377条 標識に照射された点群データを用い、標識の中心の座標を計測するものとする。

(計測点の選定)

第378条 計測点の選定は、第368条第1項から第3項まで及び第5項に規定する計測条件を満たす

ように行うものとする。

2 内挿処理による点群データの細密化は、行ってはならない。

(平面直角座標系への変換)

第379条 平面直角座標系以外の座標系で計測した点群データは、標定点等を使用して平面直角座標系へ変換し、オリジナルデータとするものとする。

2 平面直角座標系への変換における標定点等との水平位置の残差は、50ミリメートル以内とする。た

だし、相似変換法における標定点等との標高の残差は、第368条第3項の規定により設定した精度以

内とする。

3 平面直角座標系への変換の結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。

第

4節 その他の成果データの作成第1款 要 旨(要 旨)

第380条 この章において「その他の成果データの作成」とは、前節に基づいて作成するオリジナルデ

ータを編集してその他の成果データを作成する作業をいう。

2 その他の成果データは、第368条第4項の規定により設定した成果品目及び要求仕様に基づくものとする。

第

2款 グラウンドデータの作成(グラウンドデータの作成)

第381条 グラウンドデータは、オリジナルデータのうち地表面の高さを示すデータのみを抽出したデ

ータを標準とし、オリジナルデータからフィルタリングを行い作成する。

2 フィルタリング項目は目的に応じて必要なものを設定するものとし、第566条第3項の表から選定

することを原則とする。

3 大規模な地表遮蔽部分等、オリジナルデータからの編集により、地形表現に不具合が生じるおそれが

ある場合は、オリジナルデータの追加作成又は他の測量による補備測量を行い、グラウンドデータを適

宜補完するものとする。

(グラウンドデータの点検)

第382条 グラウンドデータは、各種出力図等又は図形編集装置を用いて、適正にフィルタリングが行

われているか点検しなければならない。

2 グラウンドデータの点検は、フィルタリング点検図等を作成して行うものとする。ただし、図形編集

装置により行う場合には、フィルタリング点検図等の作成を省略することができる。

3 グラウンドデータは、第368条第4項の規定により設定した仕様を満たしているか点検しなければ

ならない。

4 グラウンドデータの点検の結果は、グラウンドデータ作成作業精度管理表に取りまとめるものとする。

5 図形編集装置の構成は、第112条の規定を準用する。

第

3款 グリッドデータの作成(グリッドデータの作成)

第383条 グリッドデータは、グラウンドデータから内挿補間により格子状の標高データを作成することを標準とする。

2 グリッドデータの格子間隔は、第368条第4項の規定により設定した要求仕様に基づき設定するものとする。

3 内挿補間は、データの密度を考慮し、TIN法又は最近隣法を用いることを標準とする。ただし、デ

ータの欠損が多い箇所については、Kriging法により内挿補間することができるものとする。ま

た、必要に応じてブレークラインを追加できるものとする。

4 グリッドデータの各点については、必要に応じてフィルタリング状況又は水部状況を表す属性を付与

するものとする。

5 第368条第4項の規定により設定した要求仕様に基づき、グラウンドデータに代えてオリジナルデ

ータを用いることができる。

(グリッドデータの点検)

第384条 グリッドデータは、図形編集装置又は各種出力図等を用いて、適正に作成されているか点検

しなければならない。

2 グリッドデータの点検の結果は、グリッドデータ作成作業精度管理表に取りまとめるものとする。

第

4款 等高線データの作成(等高線データの作成)

第385条 等高線データは、グラウンドデータ又はグラウンドデータを用いて作成したグリッドデータを用いて作成する。ただし、等高線間隔は第368条第4項の規定により設定した要求仕様に基づき設

定するものとする。

(等高線データの点検)

第386条 等高線データは、図形編集装置又は各種出力図等を用いて、形状、属性情報等を点検しなけ

ればならない。

第

5款 断面図データの作成(断面図データの作成)

第387条 断面図データは、任意の位置の断面を示すデータとし、グラウンドデータを用いて作成する。

ただし、必要に応じてオリジナルデータを用いることができる。

2 断面図データを作成する位置(以下「測線」という。)は、計画機関の指定に基づくものとする。

3 測線への標高付与は、地形の形状、断面図データの使用目的及びグラウンドデータの点密度を考慮し

最近隣法又はTIN法を用いることを標準とする。

4 断面図データの作成に使用する三次元点群データに欠測箇所がある場合や傾斜変換点や構造物の補完

が必要な場合には、補備測量を行い、必要な調整を行うことができる。

5 断面図データは、計画機関が指定した仕様及びファイル形式で作成、記録するものとする。

(断面図データの点検)

第388条 断面図データの点検は、点検用出力図又は図形編集装置を用いて行い、必要に応じてTS等により、現地で直接測量を行うものとする。

2 断面図データの点検結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。

第

6款 数値地形図データの作成(現地調査)

第389条 この章において「現地調査」とは、計測が困難な各種表現事項、名称、計測不良箇所等を、

現地において調査確認する作業をいう。

2 計測不良箇所は、主に次の各号に定める範囲を調査する。

一 他の地物による陰蔽範囲

二 レーザ光の無反射範囲

三 反射強度が同じ隣接地物(現地調査の実施)

第390条 現地調査は、次の各号による方法により実施するものとする。

一 写真や写生による方法

二 点群データの濃淡図に整理する方法

2 写真や写生による方法では、各種表現事項等を写真や写生で記載するものとする。

3 点群データの濃淡図に整理する方法では、各種表現事項等を地上レーザ計測の濃淡図に記載するものとする。

4 各種表現事項等は、必要に応じて明瞭な地物からオフセット値を測定することを原則とする。

(現地調査の整理)

第391条 現地調査の結果は、数値図化及び数値編集作業を考慮して、位置が確認できるように整理す

るものとする。

(現地調査の成果等)

第392条 現地調査の成果等は、次の各号のとおりとする。

一 現地調査結果の整理資料

二 その他の資料(数値図化)

第393条 現地調査の結果を基に、地上レーザ計測で得られたオリジナルデータを用いて数値図化を行

うものとする。

(数値図化機)

第394条 数値図化機の構成及び性能は、次の各号を有するものとする。

一 電子計算機、スクリーンモニター、マウス等を有すること。

二 スクリーンモニターが複数の画面に分割できること。

三 任意の視点からの3次元表示ができること。

四 X、Y、Zの座標値と所定のコードが入力及び記録できる機能を有すること。

(取得する座標値の位)

第395条 数値図化における地上座標値は、0.01メートル位とする。

(細部数値図化)

第396条 細部数値図化は、線状対象物、建物、植生の順序で行い、等高線は地形図化で行うものとす

る。

2 分類コードは、付録7の数値地形図データ取得分類基準を標準とする。

3 数値図化は、オリジナルデータの上方からの正射影を基図とし、断面図や陰影図を参考に行うものと

する。

4 濃淡不足、陰蔽等の障害により判読困難な部分又は図化不能部分がある場合は、その部分の範囲を明

示し、必要に応じて補測編集を行う場合の注意事項を記載するものとする。

(地形図化)

第397条 地形図化は、オリジナルデータにより行うものとする。

2 分類コードは、付録7の数値地形図データ取得分類基準を標準とする。

3 変形地は、可能な限り等高線で取得し、その状況によって変形地記号を取得するものとする。

4 等高線は、主曲線だけでは地形を適切に表現できない部分については補助曲線等を取得するものとす

る。

5 陰蔽等の計測不良により図化不能部分がある場合は、その部分の範囲を明示し、必要に応じて補測編

集を行う場合の注意事項を記載するものとする。

6 オリジナルデータは、等高線間隔で段彩表現することを原則とする。

(標高点の選定)

第398条 標高点は、地形判読の便を考慮して次のとおり選定するものとする。

一 道路の主要な分岐点

二 河川の合流点及び広い河川敷

三 主な傾斜の変換点

四 その付近の一般面を代表する地点

五 凹地の読定可能な最深部

六 その他地形を明確にするために必要な地点

2 標高点は、等密度に分布するよう配置に努め、その密度は、地図情報レベルに4センチメートルを乗

じた値を辺長とする格子に1点を標準とする。

(標高点の観測)

第399条 標高点の観測は、オリジナルデータからの読み取りを原則とする。

2 オリジナルデータの間隔が広く、適切な位置に計測点がない場合には、周辺の計測点から内挿するものとする。

(数値図化データの点検)

第400条 数値図化データの点検は、第393条から前条までの工程で作成された数値図化データをス

クリーンモニターに表示させて、オリジナルデータ等を用いて行うものとする。

2 数値図化データの点検は、必要に応じて地図情報レベルの相当縮尺の出力図を用い、次の項目につい

て行うものとする。

一 取得の漏れ及び過剰並びに平面位置及び標高の誤りの有無

二 接合の良否

三 標高点の位置及び密度並びに観測値の良否

四 地形表現データの整合

3 数値図化データの点検結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。

(数値編集)

第401条 現地調査等の結果に基づき、図形編集装置を用いて地形、地物等の数値図化データを編集し、

編集済データを作成する作業(以下この章において「数値編集」という。)を行う。

(数値編集の点検)

第402条 数値編集の点検は、編集済データ及び編集済データの出力図を用いて行うものとし、編集済

データは、スクリーンモニターを用い、編集済データの出力図は自動製図機等による出力図を用いて行

うものとする。

2 編集済データの論理的矛盾等の点検は、点検プログラム等により行うものとする。

3 数値編集の点検結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。

(補測編集)

第403条 数値図化で生じた判読困難な部分又は図化不能な部分を現地測量にて補備し、編集済データを編集する作業(以下この章において「補測編集」という。)を行う。

2 補測編集は、必要に応じて行うものとする。

(補測編集の方法)

第404条 補測編集は、第532条に準じて行うものとする。

(補測編集の整理)

第405条 補測編集の調査結果は、数値図化出力図に整理することを原則とする。

第

5節 成果データファイルの作成(要 旨)

第406条 この章において「成果データファイルの作成」とは、作成及び点検を行ったオリジナルデー

タ等の成果データについて、製品仕様書に従った形式で電磁的記録媒体に記録する作業をいう。

2 三次元点群データ説明書は、付録7を使用することができる。

第

6節 品質評価(品質評価)

第407条 成果データの品質評価は、第44条の規定を準用する。

第

7節 成果等の整理(メタデータの作成)

第408条 成果データのメタデータの作成は、第45条の規定を準用する。

(成果等)

第409条 成果等は、次の各号を標準とし、要求仕様に応じて定める。

一 オリジナルデータファイル

二 その他の成果データファイル

三 精度管理表

四 品質評価表

五 メタデータ

六 その他の資料第3章 UAV写真点群測量第1節 要 旨(要 旨)

第410条 「UAV写真点群測量」とは、UAVにより地形、地物等を撮影し、その数値写真を用いてオリジナルデータ等の三次元点群データを作成する作業をいい、オリジナルデータを編集してその他の成果データを作成する作業を含むものとする。

2 UAV写真点群測量は、裸地等の対象物の認識が可能な区域に適用することを標準とする。

(工程別作業区分及び順序)

第411条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。

一 作業計画

二 標定点及び検証点の設置

三 撮影

四 三次元形状復元計算

五 その他の成果データの作成

六 成果データファイルの作成

七 品質評価

八 成果等の整理

第2節 作業計画(要 旨)

第412条 作業計画は、第11条の規定によるほか、工程別に作成するものとする。

2 作成するオリジナルデータの位置精度は、点検を行う点(以下この章において「検証点」という。)の位置座標と当該オリジナルデータのX、Y、Z成分の較差の許容範囲により、0.05メートル以内、

0.10メートル以内又は0.20メートル以内のいずれかを標準とする。

3 計画機関は、目的に応じて、グラウンドデータ等の成果品目及び要求仕様を定めるものとする。

第3節 標定点及び検証点の設置(要 旨)

第413条 「標定点及び検証点の設置」とは、三次元形状復元計算に必要となる水平位置及び標高の基準となる点(以下この章において「標定点」という。)並びに検証点を設置する作業をいう。

2 標定点及び検証点には対空標識を設置する。

(対空標識の規格、設置等)

第414条 対空標識の規格、設置等は、第137条の規定を準用する。

(標定点及び検証点の配置)

第415条 標定点は、作業地域の形状及び比高が大きく変化するような箇所、撮影コースの設定、地表面の状態等を考慮しつつ、次の各号のとおり配置するものとする。

一 標定点は、作業地域を囲むように配置する点(以下「外側標定点」という。)及び作業地域内に配置

する点(以下「内側標定点」という。)で構成する。

二 外側標定点は、作業地域の外側に配置することを標準とする。

三 内側標定点は、作業地域内に均等に配置することを標準とする。

四 標定点の配置間隔は、作成するオリジナルデータの位置精度に応じて、以下の表を標準とする。た

だし、外側標定点は3点以上、内側標定点は1点以上設置するものとする。

位置精度隣接する外側標定点間の距離任意の内側標定点とその点を囲む各標定点との距離

0.05m以内100m以内200m以内

0.10m以内100m以内400m以内

0.20m以内200m以内600m以内

五 計画時の作業地域内において最も標高の高い地点及び最も標高の低い地点には、標定点を設置する。

六 前号により設置した標定点は、外側標定点又は内側標定点の一部とすることができる。

2 検証点は、標定点とは別に、次の各号のとおり配置するものとする。

一 検証点は、標定点からできるだけ離れた場所に、作業地域内に均等に配置することを標準とする。

二 設置する検証点の数は、設置する標定点の総数の半数以上(1未満の端数があるときは、端数は切

り上げる。)を標準とする。

三 検証点は、平坦な場所又は傾斜が一様な場所に配置することを標準とする。

3 標定点及び検証点の精度は、水平位置(標準偏差)が0.1メートル以内、標高(標準偏差)が0.1メートル以内を標準とする。

(標定点及び検証点の測定)

第416条 標定点並びに検証点の位置及び標高は、第3編第2章第4節第2款のTS点の設置に準じた観測により求めるものとする。ただし、作成するオリジナルデータの位置精度が0.05メートル以内の場合には、第117条に規定するTS等を用いるTS点の設置に準じて行うものとする。

2 標定点及び検証点の観測結果については、精度管理表に取りまとめるものとする。

3 TS等を用いる場合は、第372条第2項の規定を準用する。

4 キネマティック法、RTK法又はネットワーク型RTK法によるTS点の設置は、第118条及び第119条に準じて行うものとする。いずれの方法においても、観測は2セット行うものとする。1セット目の観測値を採用値とし、2セット目を点検値とする。セット間の較差の許容範囲は、X及びY成分は20ミリメートル、Z成分は30ミリメートルを標準とする。

(成果等)

第417条 成果等は、次の各号のとおりとする。

一 標定点及び検証点成果表

二 標定点及び検証点配置図

三 標定点並びに検証点測量簿及び同明細表

四 精度管理表

五 その他の資料

第4節 撮 影(要 旨)

第418条 この章において「撮影」とは、UAVを用いて三次元形状復元計算用の数値写真を撮影する作業をいう。

(使用するUAVの性能等)

第419条 撮影に使用するUAVの性能等は、第142条の規定を準用する。

(使用するデジタルカメラの性能等)

第420条 撮影に使用するデジタルカメラの性能等は、第143条の規定を準用する。

(撮影計画)

第421条 撮影計画は、撮影区域ごとに、作成するオリジナルデータの位置精度、地上画素寸法、対地高度、使用機器、地形形状、土地被覆、気象条件等を考慮して立案し、撮影計画図としてまとめるものとする。

2 撮影する数値写真の地上画素寸法は、作成するオリジナルデータの位置精度に応じて、次表を標準とする。

位置精度地上画素寸法

0.05m以内

0.01m以内

0.10m以内

0.02m以内

0.20m以内

0.03m以内

3

対地高度は、{(地上画素寸法)÷(使用するデジタルカメラの1画素のサイズ)×(焦点距離)}以下とし、地形や土地被覆、使用するデジタルカメラ等を考慮して決定するものとする。

4 撮影基準面は、撮影区域に対して一つを定めることを標準とする。ただし、高低差の大きい地域にあっては、UAV運航の安全を考慮し、数コース単位に設定することができる。

5 デジタルカメラの焦点距離は、レンズの特性や地形等の状況によって決定するものとする。決定した焦点距離は、撮影終了まで固定することを標準とする。ただし、地形形状等からオートフォーカスを使用することが適切であると判断される場合は、この限りではない。

6 UAVの飛行速度は、数値写真が記録できる時間以上に撮影間隔がとれる速度とする。

7 同一コースは、直線かつ等高度の撮影となるように計画する。

8 撮影後に実際の写真重複度を確認できる場合には、同一コース内の隣接数値写真との重複度が80パーセント以上、隣接コースの数値写真との重複度が60パーセント以上を確保できるよう撮影計画を立案することを標準とする。撮影後に写真重複度の確認が困難な場合には、同一コース内の隣接数値写真との重複度は90パーセント以上、隣接コースの数値写真との重複度は60パーセント以上として撮影計画を立案するものとする。

9 外側標定点を結ぶ範囲のさらに外側に、少なくとも1枚以上の数値写真が撮影されるよう、撮影計画を立案するものとする。

10 撮影計画は、撮影時の明るさや風速、風向、地形、地物等の経年変化等により、現場での見直しが生じることを考慮しておく。

(機器の点検及び撮影計画の確認)

第422条 機器の点検及び撮影計画の確認は、第146条の規定を準用する。

(撮影飛行)

第423条 UAVによる撮影飛行は、第147条の規定を準用する。

(撮影結果の点検)

第424条 撮影の直後に、現地において撮影結果の点検を行うものとする。

2 撮影結果の点検は、次の各号について行い、精度管理表を作成し、再撮影が必要か否かを判定するものとする。

一 撮影区域

二 数値写真の画質

三 隣接数値写真間の重複度

四 隠蔽部の有無

五 全ての標定点及び検証点が適切に撮影できているか

3 数値写真の画質は、全ての数値写真を対象に、ボケ、ブレ、ノイズ等について点検するものとする。

4 数値写真間の重複度は、撮影結果から、主点間の距離が長い地点等重複度が小さいと考えられる箇所を複数抜き取り、撮影区域等を元に計算する。ただし、数値写真重複度の確認が困難であって、同一コース内の隣接数値写真との重複度を90パーセント以上として撮影計画を立案している場合には、点検を省略できるものとする。

5 隠蔽部の有無は、オリジナルデータ作成に障害がないかを点検するものとする。

(再撮影)

第425条 撮影結果の点検により、再撮影の必要がある場合は、第149条の規定を準用する。

(成果等)

第426条 成果等は、次の各号のとおりとする。

一 撮影計画図

二 数値写真

三 撮影記録

四 撮影標定図

五 精度管理表

六 その他の資料

第5節 三次元形状復元計算(要 旨)

第427条 「三次元形状復元計算」とは、撮影した数値写真及び標定点を用いて、数値写真の外部標定要素及び数値写真に撮像された地点(以下この章において「特徴点」という。)の位置座標を求め、地形、地物等の3次元形状を復元し、オリジナルデータを作成する作業をいう。

2 三次元形状復元計算は、特徴点の抽出、標定点の測定、外部標定要素の算出、オリジナルデータの生成までの一連の処理を含むものとする。

3 三次元形状復元計算に用いる撮像素子寸法及び画素数は、デジタルカメラのカタログ値を採用し、焦点距離の初期値は、デジタルカメラのカタログの焦点距離の値を用いるものとする。

4 三次元形状復元計算は、分割して実施しないことを標準とする。

5 カメラのキャリブレーションについては、三次元形状復元計算において、セルフキャリブレーションを行うことを標準とする。

(三次元形状復元計算結果の点検)

第428条 三次元形状復元計算の結果は、三次元形状復元計算ソフトの機能に応じて点検するものとする。

2 三次元復元計算結果の点検結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。

(標定点の残差及び検証点の較差の点検)

第429条 三次元形状復元計算で得られる標定点の残差が、X、Y、Zのいずれの成分も、作成するオリジナルデータの位置精度以内であることを点検する。

2 あらかじめ求めた検証点の位置座標と、三次元形状復元計算で得られた検証点の位置座標との較差が、X、Y、Zのいずれの成分も、作成するオリジナルデータの位置精度以内であることを点検する。

3 点検のために、必要に応じて写真地図を作成することができるものとする。

4 点検の結果、精度を満たさない場合には、不良数値写真の除去及び特徴点の修正を行った上で、再度三次元形状復元計算を行い、点検を行うものとする。こうした処理を行っても精度を満たさない場合には、再撮影を行うものとする。

5 三次元形状復元計算ソフトで直接検証点の位置座標を求めることができない場合は、検証点の位置座標は、次の方法で求めるものとする。

一 平面位置は、第3項で作成した写真地図上で検証点の位置を確認し、座標を求める。

二 標高は、各検証点に対し平面座標上の距離が15センチメートル以内であるようなオリジナルデー

タを抽出し、距離の重み付内挿法(Inverse Distance Weighted法:IDW法)で求める。

(オリジナルデータの編集)

かん第430条 作成したオリジナルデータに含まれるノイズ等の異常な点は、断面表示、鳥瞰表示等することにより除去するものとする。

第

6節 その他の成果データの作成第 1 款 要 旨(要 旨)

第431条 この章において「その他の成果データの作成」とは、前節に基づいて作成するオリジナルデ

ータを編集して、その他の成果データを作成する作業をいう。

2 その他の成果データは、第412条第3項の規定により定めた成果品目及び要求仕様に基づくものと

する。

第

2款 グラウンドデータの作成及び構造化(グラウンドデータの作成)

第432条 グラウンドデータは、オリジナルデータを複数の方向から表示し、地形以外を示す特徴点等を取り除き作成するものとする。

2 グラウンドデータが必要な密度を満たさない場合は、必要に応じてTS等を用いて現地補測を行い補

間する。

3 グラウンドデータが必要な密度を満たさない場所が広範囲に分布する場合には、数値写真及び三次元

形状復元計算結果を見直し、必要に応じて数値写真の再撮影又は三次元形状復元計算の再計算を行うものとする。

(構造化)

第433条 この章において「構造化」とは、グラウンドデータをグリッドデータ等の構造化データに変

換する作業をいう。

2 構造化に当たっては、必要に応じてブレークラインを追加できるものとする。

第

3款 断面図データの作成(断面図データの作成)

第434条 断面図データの作成は、第387条の規定を準用する。

(断面図データの点検)

第435条 断面図データの点検は、第388条の規定を準用する。

第

7節 成果データファイルの作成(要 旨)

第436条 この章において「成果データファイルの作成」とは、作成及び点検を行ったオリジナルデー

タ等の成果データについて、製品仕様書に従った形式で電磁的記録媒体に記録する作業をいう。

2 三次元点群データ説明書は、付録7を使用することができる。

第

8節 品質評価(品質評価)

第437条 品質評価は、第44条の規定を準用する。

第

9節 成果等の整理(メタデータの作成)

第438条 メタデータの作成は、第45条の規定を準用する。

(成果等)

第439条 成果等は、次の各号を標準とし、要求仕様に応じて定める。

一 オリジナルデータファイル

二 その他の成果データファイル

三 精度管理表

四 品質評価表

五 メタデータ

六 その他の資料第4章 UAVレーザ測量第1節 要 旨(要 旨)

第440条 「UAVレーザ測量」とは、UAVに位置姿勢データ取得装置及びレーザスキャナを搭載した計測・解析システム(以下「UAVレーザ測量システム」という。)を用いて地形、地物等を計測し、取得したデータからオリジナルデータ等の三次元点群データ及び数値地形図データ等を作成する作業をいう。

(工程別作業区分及び順序)

第441条 工程別作業区分及び順序は、次の各号を標準とする。ただし、第五号の工程については、第一号で策定する要求仕様の内容を踏まえ、必要となる作業のみを行うものとする。

一 成果品の要求仕様の策定

二 作業計画

三 作業仕様の策定

四 オリジナルデータの作成

五 その他の成果データの作成

六 成果データファイルの作成

七 品質評価

八 成果等の整理

第2節 成果品の要求仕様の策定(要 旨)

第442条 「成果品の要求仕様の策定」とは、計画機関が、目的等を踏まえ、測量により作成する成果品の内容、精度等を明らかにして要求仕様として取りまとめる作業をいう。

(目的の明確化)

第443条 計画機関は、当該測量により得られる成果品の使用目的を明らかにしなければならない。

(成果品要求仕様書の作成)

第444条 計画機関は、前条の目的を踏まえ、成果品の内容、種類、精度、点密度等の次の各号の要求仕様を定め、成果品要求仕様書(以下この章において「要求仕様書」という。)を作成するものとする。

一 作成する成果データは、次の各号のとおりとする。

イ オリジナルデータ

ロ 目的に応じて、グラウンドデータ、グリッドデータ、等高線データ、数値地形図データ等の成果

品目を定めるものとする。

ハ フィルタリングを行う場合の項目及び点群の点間距離又は格子点間隔は、目的に応じて必要なものを設定するものとする。ただし、フィルタリングの対象は、第566条第3項の表から選定する

ことを原則とする。

ニ 数値地形図データの地図情報レベルは、500及び1000を標準とする。また、数値図化の対

象地物は目的に応じて設定するものとする。

二 オリジナルデータの点密度等は目的に応じ、次の各号を標準とする。ただし、より高い精度等を求

める場合は、この限りでない。

イ 三次元点群データの作成成果品目点密度要求精度(標準値)

要求精度(対象)

グラウンドデータ

グリッドデータ10~100 点/㎡

0.1m(RMS誤差)

標高等高線データ

備考

植生の影響が大きい箇所において、グラウンドデータ、グリッドデータ、等高線データの作成を目

的とする場合のオリジナルデータの点密度は、2倍とする。

ロ 数値地形図データの作成成果品目点密度要求精度(標準値)

要求精度(対象)

数値地形図データ(地図情報レベル 500)

400 点/㎡以上

0.15m以内0.2m以内水平位置標高数値地形図データ(地図情報レベル 1000)

100 点/㎡以上

0.3m以内0.3m以内水平位置標高

ハ 断面図データ作成の点密度等は、目的に応じて設定するものとする。

(取得する座標値の位)

第445条 三次元点群データの位置及び標高は、0.001メートル位とすることを標準とする。

2 数値地形図データの地上座標値は、0.01メートル位とする。

第

3節 作業計画(要 旨)

第446条 作業計画は、第11条の規定によるほか、工程別に作成するものとする。

第

4節 作業仕様の策定(要 旨)

第447条 「作業仕様の策定」とは、第444条の規定に基づき計画機関が作成する要求仕様書の内容を踏まえ、要求仕様を満たす成果品を作成するために使用するUAVレーザ測量システムを準備するとともに、これを用いた作業の方法等を定め、作業仕様として取りまとめる作業をいう。

(UAVレーザ測量システム)

第448条 UAVレーザ測量システムは、GNSSアンテナ、GNSS受信機、IMU(慣性計測装置)

及びレーザスキャナの各機器と、これらを搭載するUAV及び解析ソフトウェアから構成する。

2 構成する機器等の性能は、次の各号のとおりとする。

一 GNSSアンテナ及びGNSS受信機

イ GNSSアンテナは、UAVの頂部に確実に固定されていること。

ロ GNSS観測データを1秒以下の間隔で取得できること。

ハ 2周波で搬送波位相を観測できることを標準とする。

二 IMU(慣性計測装置)

イ センサ部の3軸の傾き(ローリング、ピッチング、ヘディング)及び加速度を計測可能なこと。

ロ レーザスキャナとの位置関係を堅ろうに固定できるものとし、レーザスキャナに直接装着することを標準とする。

三 レーザスキャナ

イ 眼等の人体に悪影響を与えない機能を有していること。

ロ 安全基準が明確に示されていること。

四 UAV

イ 自動飛行機能及び異常時の自動帰還機能を装備していること。

ロ 航行能力は、計測が想定される飛行域の地表風に耐えることができること。

五 最適軌跡解析ソフトウェア

イ GNSS及びIMUから得られたデータを用いて推定した誤差モデルから、再度軌跡を計算する

繰り返し計算によって誤差モデルを改善し、最適解を算出できること。

ロ 解析結果の評価項目を表示できること。

六 統合解析ソフトウェア

最適軌跡解析で得た結果及びレーザスキャンデータを統合解析し、計測点の3次元位置が算出できる

こと。

(UAVレーザ測量システムのボアサイトキャリブレーション及び精度試験)

第449条 作業機関は、使用するUAVレーザ測量システムの特性や作成できるデータの品質を確認するために、ボアサイトキャリブレーション及び精度試験を実施しなければならない。

2 ボアサイトキャリブレーションでは、UAVレーザ測量システムのミスアライメント値及びレバーアーム値を求めるものとする。

3 精度試験は、作成できる点群データの正確度及び均一度を確認するため、次の各号により行うものとする。

一 精度試験は、ボアサイトキャリブレーション用に取得したデータで実施できるものとする。

二 当該のボアサイトキャリブレーションで得たミスアライメント値及びレバーアーム値を適用する。

三 試験用基準点を中心とする一定範囲内の計測点を対象に、平均標高、標高の標準偏差、基準点の成

果値及び計測点の標高の較差の絶対値の最大値、平均値並びにRMS誤差を求める。

四 標高の確認を標準とし、必要に応じて水平位置の確認を行う。

4 ボアサイトキャリブレーションの結果は、キャリブレーション記録簿に整理する。

5 精度試験の結果は、精度試験記録簿に整理する。

6 ボアサイトキャリブレーション及び精度試験は、UAVレーザ測量システムを使用する測量作業前6か月以内に実施することを標準とする。ただし、構成する機器を取り外すこと等により機器の位置関係が変わった場合、機材に対して強い衝撃を与えた場合等は、再度ボアサイトキャリブレーションを行うものとする。

(成果品作業仕様書の作成)

第450条 作業機関は、前条で実施したボアサイトキャリブレーション及び精度試験の結果を踏まえ、要求仕様書に示された要求仕様を満たす成果品を作成するため、次の各号に関する作業仕様を定めた成果品作業仕様書(以下この章において「作業仕様書」という。)を作成するものとする。

一 成果品作成の全体作業工程

二 使用するUAVレーザ測量システム

三 標準的な計測諸元

四 調整点の設置場所、点数及び観測方法

五 点検測量の方法

2 全体作業工程は、第5節及び第6節に示す作業方法を標準とし、要求仕様書に示された要求仕様の内容を踏まえたものとする。

3 使用するUAVレーザ測量システムは、前条に示すボアサイトキャリブレーション及び精度試験の結果が成果品の要求仕様を満たしているものを原則とし、機器の固有番号等を含めて定めるものとする。

ただし、他の精度管理を行うことで要求仕様を満たす成果品を作成できることが明らかな場合は、計画機関と協議の上、計画機関の承認を得て用いることができる。

4 点検測量の方法は、第5節第7款に示す方法を標準とし、要求仕様書に示された精度を有しているか確認する方法を具体的に示すものとする。

5 要求仕様を満たす成果品を作成するために、要求仕様書で定める成果品以外の成果品を作成することが必要な場合は、当該成果品の内容、精度、点密度等の要求仕様を作業機関が定め、作業仕様書の中に示さなければならない。

(計測諸元)

第451条 計測諸元は、精度試験の結果や、測量作業範囲の地形条件等を踏まえ、必要とする成果品を作成できるように設定するものとする。

2 計測諸元とは、対地高度、対地速度、コース間重複度(パーセント)、スキャンレート、スキャン角度、パルスレート、飛行方向・飛行直交方向の標準的な計測点間隔等をいう。

3 標準的な計測点間隔は、要求点間隔(要求点密度等を満たすために均等かつ最小限に計測する場合の点間隔)と定数(θ)を用いた次の式で求めることを標準とする。

計測点間隔=要求点間隔/θ (θ:1.1~1.5)

4 標準的な計測点間隔以外の計測諸元は、標準的な計測点間隔を満たすことができるように設定するものとする。

5 スキャン角度は、計測対象物へのレーザ光の入射角(地形、地物等とレーザ光がなす角)を45度以上とするとともに、必要な計測距離を満たすように定めることを標準とする。また、コース間重複度の確認においても同様とする。

6 前項の計測距離は、使用するレーザスキャナの最大測距距離の80パーセント以下で計測を行うように定めることを標準とし、最大測距距離を超えないものとする。

7 コース間重複度は、欠測が生じないこと及び第464条で行うコース間重複部における標高値の点検に使用する箇所を確保することを踏まえて設定するものとし、30パーセント以上とすることを標準とする。

8 計測諸元は、飛行・計測諸元計画表に整理するものとする。

(作業仕様書の計画機関による承認)

第452条 作業機関は、作成した作業仕様書について、キャリブレーション記録簿その他必要な資料を添えて計画機関に提出し、次節の作業を開始する前に計画機関の承認を得るものとする。

第5節 オリジナルデータの作成第1款 計測計画の作成(計測計画の作成)

第453条 作業機関は、作業仕様書を踏まえ、オリジナルデータの作成における具体的な作業方法、計測範囲、具体的な計測諸元、UAVの飛行コース、固定局、調整点、作業要員、作業日程等について定めた計測計画を、次の各号に基づき作成する。

一 UAVレーザ計測を行う計測範囲は、作成する成果品の範囲の外周から10メートル又は計測幅の

50パーセント以上延伸した範囲を標準とする。

二 具体的な計測諸元は、作業仕様書に定められた計測諸元を標準とし、作業地域の地形条件等を考慮

して決定する。

三 UAVの飛行コースは、計測諸元を踏まえ、これを満たすことができるよう、作業地域の気象条件

等も踏まえ設定するものとする。また、UAVレーザ計測時には、UAVが計測範囲内を等速飛行で

きるよう設定するものとする。

四 UAVレーザ計測の作業日程は、作業予定日の気象条件のほか、GNSS観測を行う際の受信可能

な衛星数等を確認し、これらを踏まえて定めるものとする。

第2款 固定局の設置(固定局の設置)

第454条 UAVレーザ計測における位置の決定は、GNSSによるキネマティック法で行うものとし、キネマティック解析で用いる固定局には、電子基準点を用いることを原則とする。ただし、必要に応じて新たに固定局を設置することができるものとする。

2 固定局は、計測地域から50キロメートルを超えない点を用いるものとする。

3 新たに固定局を設置する場合は、1級基準点測量及び3級水準測量により位置及び標高を求めるものとする。

4 新たに固定局を設置して観測する場合は、次の各号について確認を行うものとする。

一 上空視界の確保

二 GNSSアンテナの固定の確保

三 GNSS観測データの取得状況

5 新たに固定局を設置した場合は、固定局明細表を作成するものとする。

第3款 調整点の設置(調整点の設置)

第455条 この章において「調整点の設置」とは、点群データの点検及び調整を行うため、調整点を設置する作業をいう。

2 調整点には、既設の基準点を用いることができる。

3 調整点の位置及び標高は、作成するオリジナルデータの要求仕様を踏まえ、これと同等以上の精度で求めるものとする。

4 調整点の数及び配置は次の各号によるものとする。

一 調整点の数は、次のいずれかによるものとする。

イ 要求仕様に基づき水平位置と標高の両方について点検及び調整を行う場合は、2点以上設置するものとする。

ロ 第477条の規定に基づき数値地形図データを作成する場合は、4点以上設置するものとする。

ハ 標高のみの点検及び調整を行う場合は、1点以上設置するものとする。ただし、調整点を1点と

する場合は、計画機関の承認を得るものとする。

二 調整点を複数設置する場合は、計測範囲内に偏りなく配置するものとする。

三 調整点は平坦で明瞭な地点とするか、調整点に適切な大きさの対空標識又はこれに相当するものを

設置することを標準とする。

四 対空標識の大きさは、UAVレーザ計測により標識の場所や形状等が計測できる大きさとし、標準

的な計測点間隔の5倍以上の辺長を標準とする。

五 水平位置の点検を行う場合は、水平位置を特定可能な大きさ及び形状で、地表から突出した対空標

識等を設置することを標準とする。ただし、レーザ計測点の反射強度を利用して水平位置の特定が可

能な場合は、対空標識を十分に平らな地表面に設置できるものとする。

六 標高のみの点検及び調整の場合は、対空標識を用いず十分に平らな地表面に設置できるものとする。

5 設置した調整点の調整点配点図及び調整点明細表を作成するものとし、調整点明細表には現況等を撮影した写真を添付するものとする。

(調整点の測定)

第456条 調整点の測定は、第2編第2章の基準点測量に準じた観測又は第3編第2章第4節第2款のTS点の設置に準じて行うものとする。ただし、前条に規定する精度を確保し得る範囲内において、既知点間の距離、調整点間の距離、路線長等は、この限りでない。

2 前項によらず、オリジナルデータの要求精度が0.05メートル以内の場合には、第117条に示すTS等を用いるTS点の設置に準じて行うものとし、観測の区分等は第372条第2項を準用する。

3 調整点の標高の測定は、第2編第3章で規定する4級水準測量により行うことを原則とする。ただし、近傍に必要な水準点がない場合には、第2編第2章で規定するGNSS観測のスタティック法により次の方法に従い標高を求めることができる。

イ 観測時間は2時間以上とする。

ロ 既知点は測定する調整点の近傍にある2点以上の電子基準点とする。

ハ 既知点の楕円体高は、成果表の標高に第40条第二号に規定するジオイド高を加えた値を使用す

る。

ニ セミ・ダイナミック補正を行うものとする。

第4款 計 測(計 測)

第457条 UAVレーザ測量システムを用いて、GNSS観測データ、IMU観測データ及びレーザスキャンデータ並びに固定局におけるGNSS観測データを取得する。

2 UAV及び固定局におけるGNSS観測については、次の各号のとおり行うものとする。

一 GNSS観測のデータ取得間隔は1秒以下とする。

二 観測するGNSS衛星の数は、第37条第2項第二号ニの規定を準用する。

3 計測の前後及び一定時間経過ごとに、UAVレーザ測量システムの製造元が推奨する方法により初期化を行うものとする。

(UAVの飛行)

第458条 UAVの飛行は、次の各号により行うことを標準とする。

一 自動飛行方式により行う。

二 計測範囲内については直線で飛行することを原則とし、対地速度は一定の速度を保つものとする。

三 飛行高度は等高度を原則とし、地形条件により等対地高度とすることができる。

2 UAVの飛行前には、第146条第2項及び第147条第三号の規定に準じて、周辺環境、UAV及び計測機器等の確認を行うものとする。

(数値写真の撮影)

第459条 フィルタリング、数値図化等において画像による地物確認に用いるため、要求仕様に基づき数値写真を撮影する。ただし、数値写真の撮影は、計測範囲の状況等が変化しないよう、可能な限り計測と同時期に行うものとし、レーザスキャナと同時搭載する機器の場合は同時撮影するものとする。

2 数値写真の地上画素寸法等は、利用目的を踏まえて決定するものとする。

(計測の確認)

第460条 計測終了後、速やかに計測の状況及び取得した各データについて確認を行い、必要に応じて再計測を行うものとする。

2 計測直後に計測作業を行った場所において確認する事項は、次の各号を標準とする。

一 UAV及び固定局におけるGNSS測量機の作動及びデータ収録状況の良否

二 レーザスキャナの作動及びデータ収録状況の良否

3 取得したデータを分析して、次の各号について確認を行う。

一 収録した各データの展開及び処理の可否

二 計測範囲内におけるコース間重複状況及び未計測箇所

4 計測の記録として、次の各号に関する資料を作成する。ただし、固定局観測記録簿は電子基準点以外の固定局を使用した場合に限る。

一 UAVレーザ計測記録簿

二 UAVレーザ計測作業日誌

三 固定局観測記録簿

四 GNSS観測データファイル説明書

第5款 最適軌跡解析(最適軌跡解析)

第461条 計測が終了した時は、速やかにGNSS/IMUデータの解析処理を行うものとする。

2 解析処理は、固定局及びUAV搭載のGNSS測量機の観測データ、IMU観測データ等から得られたデータを用い、最適軌跡解析を行うものとする。

(最適軌跡解析の点検)

第462条 最適軌跡解析におけるキネマティック解析結果については、次の各号に関する点検を行い、精度管理表に取りまとめるとともに、必要に応じて再解析又は再計測を行うものとする。

一 最少衛星数

二 DOP値

三 位置の往復解の差

四 解の品質

五 位置の標準偏差の平均値及び最大値

2 前項における点検項目の標準値は、次表を標準とする。

点検項目標準値

備考最少衛星数

第37条第2項第二号ニの規定に基づくDOP値3以下PDOP位置の往復差の平均値とその絶対値

0.3m以内各軸ともの最大値固定局との基線距離が確保解の品質FIX解できない場合は、安定フロート解も可能とする。

位置の標準偏差の平均値

0.10m以内各軸とも位置の標準偏差の最大値

0.15m以内各軸とも

3

最適軌跡解析結果については、次の各号に関する点検を行い、精度管理表に取りまとめるとともに、必要に応じて再解析又は再計測を行うものとする。ただし、点検項目の標準値は、使用した機器の推奨値を用いるものとする。

一 GNSS解及びIMU解の整合性

二 位置の標準偏差の平均値及び最大値

三 姿勢の標準偏差の平均値及び最大値

4 確認結果は、GNSS/IMU解析結果精度管理表に取りまとめるものとする。

第6款 オリジナルデータの作成(点群データの作成)

第463条 この章において「点群データの作成」とは、最適軌跡解析で得た結果とレーザスキャンデータとを統合解析し、3次元座標を持つ点群データを作成する作業をいう。

2 作成した点群データに含まれるノイズ等の異常な点は、点群データを断面表示、鳥瞰表示等することにより除去するものとする。

3 作成した点群データについて点検及び調整を行い、オリジナルデータを作成するものとする。作成するオリジナルデータには、反射強度等の属性情報を付与することができる。

(コース間の重複部における標高値の点検及び調整)

第464条 点群データは、全てのコースにおける隣接コースとの重複部において、コースごとの標高値を比較して点検及び調整を行うものとする。

2 コース間の重複部における標高値の点検は、次の各号のとおり行うことを標準とする。

一 コースごとの標高値の比較点検を行う箇所(以下「点検箇所」という。)は、コース間の重複部の中

から、比較的平坦で植生等の影響が少ない場所を選定するものとする。

二 点検箇所は、各コース間重複部に最低2か所以上設定するものとし、計測対象範囲内に偏りなく配

置するよう努めるものとする。

三 それぞれの点検箇所において、標準的な計測点間隔の5倍の直径の円又は5倍の辺長の正方形を設

定し、当該範囲内に存在するコースごとの各点の標高値の平均値を求め、コース間で較差を求める。

四 それぞれの点検箇所における標高値の平均値の較差が、要求精度よりも大きい箇所がある場合は、

全体の較差が小さくなるように調整を行った上で再度統合処理を行い、再点検を行う。

3 点検の結果、要求精度を満たさない場合には適切な調整を行い、再度点検を行う。また必要に応じて、再計測を行う。

4 点検の結果は、コース間点検精度管理表に取りまとめるものとする。

5 点検箇所の配点等は、調整点・検証点・コース間点検箇所配点図に取りまとめるものとする。

(調整点を用いた点検及び調整)

第465条 点群データは、調整点において標高値等を比較して点検するものとし、次の各号のとおり行うことを標準とする。ただし、水平位置の点検は、要求仕様に基づき必要に応じて実施するものとする。

一 標高の均一度の点検

イ 対空標識を設置した場合は、対空標識に照射された各点の標高値の平均値及び標準偏差を求める。

ロ 対空標識を設置しなかった場合は、調整点を中心に、標準的な計測点間隔の5倍の直径の円又は

5倍の辺長の正方形を設定し、当該範囲内に照射された各点の標高値の平均値及び標準偏差を求め

る。

二 標高の正確度の点検

全ての調整点において、前号で求めた標高値の平均値と調整点の標高値との較差を求め、その平均

値及びRMS誤差を求める。

三 水平位置の点検

イ 対空標識を計測した点群から調整点の位置座標を求め、調整点の位置座標との較差を求める。

ロ 全ての調整点を対象に較差の平均値及びRMS誤差を求める。

2 点検の結果、作成するオリジナルデータの要求精度を満たさない箇所がある場合は、必要な調整を行った上で再点検を行う。また必要に応じて再計測を行う。

3 標高の均一度の点検結果はオリジナルデータ均一度点検表に、標高の正確度の点検結果及び水平位置の点検結果は調整点点検精度管理表(標高・水平位置)に取りまとめるものとする。

(点密度の点検)

第466条 点群データは、要求仕様に示された要求点密度を満たしているか、次の各号に基づき点検しなければならない。

一 点密度は、要求仕様に設定された要求点密度に基づいてオリジナルデータを一定の格子間隔で区切

り、1つの格子内に含まれるオリジナルデータの点の数により点検する。

二 点密度の点検を行う箇所には、水部は含まないことを標準とする。

2 点検の結果、要求仕様を満たさない場合には、追加計測を行う。ただし、追加計測に当たっては、点密度の達成率を計画機関に報告し、協議を行うものとする。

3 点検の結果は、点密度点検精度管理表に取りまとめるものとする。

第7款 オリジナルデータの点検測量(オリジナルデータの点検測量)

第467条 オリジナルデータの点検は、オリジナルデータと、オリジナルデータの作成とは別に実施する点検測量で得られるデータとの較差を求め、要求仕様を満たしているかを確認する。

2 点検測量は、計測範囲の状況等が変化しないよう、可能な限りオリジナルデータの作成におけるUAVレーザ計測と同時期に行うものとする。

3 点検測量で得られるデータと、同等以上の精度を有する既存のデータを点検に使用することができる。

ただし、当該データの作成時点からオリジナルデータの作成までの間に計測範囲の状況等が大きく変化していない場合に限る。

4 点検は、次の各号のいずれかの方法で行うことを標準とする。

一 検証点の設置による点検

計測範囲内に第465条で用いた調整点とは別に、その点数以上の検証点を設置し、第465条の規

定に準じてオリジナルデータと検証点との較差を求め、要求仕様を満たしているかを点検する。検証

点は計測範囲内に偏りなく配置し、設置方法は第456条の規定に準じておこなう。

二 UAVレーザ測量による点検

オリジナルデータ作成時と同じ又は同等以上の性能を有するUAVレーザ測量システムを用いて、デ

ータを再取得し、これとの比較を行い点検する。

イ オリジナルデータ及び点検測量で得られるデータを要求仕様に基づいて一定の格子間隔で区切り、

各格子内に含まれる点の標高値の平均値をそれぞれ求め、植生等の影響がない格子のみを対象とし

て、オリジナルデータと点検測量で得られたデータとの較差が要求仕様を満たしているか点検する。

点検する面積は、オリジナルデータの計測面積の5パーセント以上とする。

ロ イによる面積がオリジナルデータの計測面積の5パーセント未満の場合は、前号の確認に加え、

オリジナルデータと点検測量で得られるデータを任意の幅で抽出して断面表示し、地表面等同一の

地点を取得していると推定される箇所において標高の較差を求め、要求仕様を満たしているか点検

する。点検を行う断面は5測線以上とし、それぞれ2か所以上で点検するものとする。

三 横断測量による点検

オリジナルデータの作成時の全ての計測コースを横断する2本以上の測線を設定し、第651条に基

づく横断測量(三次元点群データによる横断測量を除く。)の結果と、オリジナルデータを当該の測線に沿って任意の幅で抽出して作成した断面図から地表面等同一の地点を取得していると推定される

箇所において標高の較差を求め、要求仕様を満たしているか点検する。点検は合計10か所以上で行

うものするものとする。

四 他の測量手法での三次元点群データによる点検

オリジナルデータと同等以上の精度を有する、地上レーザスキャナを用いた測量等で作成した三次元

点群データとの比較を行い点検する。方法は第一号の規定を準用する。

5 点検の結果、オリジナルデータが要求仕様を満たしていない場合には、データの再作成等、要求仕様を満たすように必要な措置を講じる。

6 点検の結果は、点検測量の方法に応じて、精度管理表に取りまとめるとともに、次の各号について整理するものとする。

一 点検測量の実施箇所は、調整点・検証点・コース間点検箇所配点図に整理する。

二 検証点の観測結果は、検証点明細表に整理する。

第

6節 その他の成果データの作成第1款 要 旨(要 旨)

第468条 この章において「その他の成果データの作成」とは、前節に基づいて作成する点検済みのオ

リジナルデータを編集してその他の成果データを作成する作業をいう。

2 その他の成果データは、要求仕様書に基づき、必要に応じて作成するものとする。

第

2款 グラウンドデータの作成(グラウンドデータの作成)

第469条 グラウンドデータは、オリジナルデータのうち地表面の高さを示すデータのみを抽出したデ

ータを標準とし、オリジナルデータからフィルタリングを行い作成する。

2 フィルタリングの対象項目は、要求仕様に基づいて決定する。

3 大規模な地表遮蔽部分等、オリジナルデータからの編集により、地形表現に不具合が生じるおそれが

ある場合は、オリジナルデータの追加作成又は他の測量による補備測量を行い、グラウンドデータを適

宜補完するものとする。

(グラウンドデータの点検)

第470条 グラウンドデータは、各種出力図等又は図形編集装置を用いて、適正にフィルタリングが行

われているか点検しなければならない。

2 グラウンドデータの点検は、フィルタリング点検図等を作成して行うものとする。ただし、図形編集

装置により行う場合には、フィルタリング点検図等の作成を省略することができる。

3 グラウンドデータは、要求仕様に示された点密度を満たしているか点検しなければならない。

4 グラウンドデータの点検の結果は、グラウンドデータ作成作業精度管理表に取りまとめるものとする。

5 図形編集装置の構成は、第112条の規定を準用する。

第

3款 グリッドデータの作成(グリッドデータの作成)

第471条 グリッドデータは、グラウンドデータから内挿補間により格子状の標高データを作成することを標準とする。

2 グリッドデータの格子間隔は、要求仕様に基づいて決定する。

3 内挿補間は、データの密度を考慮し、TIN法又は最近隣法を用いることを標準とする。ただし、デ

ータの欠損が多い箇所については、Kriging法により内挿補間することができるものとする。

4 グリッドデータの各点については、必要に応じてフィルタリング状況又は水部状況を表す属性を付与

するものとする。

5 要求仕様を踏まえ、グラウンドデータに代えてオリジナルデータを用いることができる。

(グリッドデータの点検)

第472条 グリッドデータは、図形編集装置又は各種出力図等を用いて、適正に作成されているか点検

しなければならない。

2 グリッドデータの点検の結果は、グリッドデータ作成作業精度管理表に取りまとめるものとする。

第

4款 等高線データの作成(等高線データの作成)

第473条 等高線データは、グラウンドデータ又はグラウンドデータを用いて作成したグリッドデータを用いて作成する。

(等高線データの点検)

第474条 等高線データは、図形編集装置、各種出力図等を用いて、形状、属性情報等を点検しなければならない。

第5款 断面図データの作成(断面図データの作成)

第475条 断面図データの作成は、第387条の規定を準用する。

(断面図データの点検)

第476条 断面図データの点検は、第388条の規定を準用する。

第6款 数値地形図データの作成(数値地形図データの作成)

第477条 数値地形図データの作成は、オリジナルデータを用いて数値図化機による数値図化により行うものとする。

2 数値図化の対象地物は、要求仕様に基づいて決定する。

3 数値地形図データの作成に用いる数値図化機は、次の各号のいずれかの方法により数値図化が行える機能を有するものとする。

一 コンピュータ内に3次元空間を設け、スクリーンモニター上の複数の画面に異なる投影でオリジナ

ルデータ及びその反射強度等を表示し、地図情報を数値化する方法

二 立体的構造物の形状が顕著になるようにオリジナルデータを3次元表示し、地図情報を数値化する

方法

三 オリジナルデータ及びグリッドデータを陰影段彩表現に加工したデータを表示し、地図情報を数値

化する方法

四 オリジナルデータから得られる反射強度の正射表示による方法

4 数値地形図データ作成に用いる数値図化機は、数値図化用データの使用可能範囲を表示する機能を有するものとする。

5 数値図化は、次の各号により実施する。

一 線状対象物、記号の順序で行うものとし、描画漏れのないように留意しなければならない。

二 データの位置、形状等は、スクリーンモニターに表示して確認する。

6 数値地形図データの分類コードは、付録7の数値地形図データ取得分類基準を標準とする。

7 構造物や植生の遮蔽による障害により、判読困難な部分又は数値図化不能な部分がある場合は、その部分の範囲を表示し、現地補測において必要な注意事項を記載するものとする。

8 オリジナルデータから得られる反射強度の正射表示による方法により数値図化を行う場合は、次の各号に留意するものとする。

一 数値図化に当たっては微地形表現図等の陰影図データを参照する。

二 周辺との反射強度に差がない地物は、微地形表現図等の陰影図データに加え、現地補測や設計図書

等に基づいて数値図化する。

えん三堰

堤やダム等の立体的構造を持つ地物は、オリジナルデータによる陰影を基に3次元形状から数値

図化を行う。

四 樹木下の地物を捉えた点群の反射強度は、周辺の状況に注意して地物を特定して数値図化を行う。

9 数値地形図データに示す標高点は、次の各号により選定する。

一 オリジナルデータ、グラウンドデータ、グリッドデータより取得するものとする。

二 標高点の位置は、地形判読の便を考慮し、形状が明瞭な箇所を選定するものとする。

三 標高点の間隔は、作成する数値地形図データの地図情報レベルに4センチメートルを乗じた距離を

標準とする。

(数値地形図データ作成に用いるオリジナルデータ)

第478条 数値地形図データの作成に用いるオリジナルデータは、要求仕様に基づいて決定する数値図化対象地物が判読できる点密度とする。

2 オリジナルデータで十分な点密度が確保されない場合や、遮蔽部分が存在する場合は、適切な測量方法で補測するものとする。

(数値地形図データの点検)

第479条 数値地形図データの点検は、スクリーンモニターに表示させて行うとともに、別途撮影した数値写真等を用いて行うものとする。

2 数値地形図データの点検は、次の項目について行う。ただし、必要に応じて作成する数値地形図データの地図情報レベルに相当する縮尺の出力図を用いるものとする。

一 取得の漏れ及び過剰並びに平面位置及び標高の誤りの有無

二 接合の良否

三 標高点の位置、密度及び測定値の良否

四 地形表現データの整合

第7節 成果データファイルの作成(要 旨)

第480条 この章において「成果データファイルの作成」とは、作成及び点検を行ったオリジナルデータ等の成果データについて、製品仕様書に従った形式で電磁的記録媒体に記録する作業をいう。

2 三次元点群データ説明書は、付録7を使用することができる。

第8節 品質評価(品質評価)

第481条 品質評価は、第44条の規定を準用する。

第9節 成果等の整理(メタデータの作成)

第482条 メタデータの作成は、第45条の規定を準用する。

(成果等)

第483条 成果等は、次の各号を標準とし、要求仕様書に応じて定める。

一 オリジナルデータファイル

二 その他の成果データファイル

三 精度管理表

四 品質評価表

五 メタデータ

六 その他の資料第5章 車載写真レーザ測量第1節 要 旨(要 旨)

第484条 「車載写真レーザ測量」とは、車両に自車位置姿勢データ取得装置、レーザスキャナ、計測用カメラ又は参照用カメラ及び解析ソフトウェアを搭載した計測・解析システム(以下「車載写真レーザ測量システム」という。)を用いて道路及びその周辺の地形、地物等を計測し、取得した数値写真及び点群データからオリジナルデータ等の三次元点群データ及び数値地形図データ等を作成する作業をいう。

2 道路の周辺に適用する場合は、車載写真レーザ測量システムの性能を踏まえ、所定の精度等が得られる範囲とする。

(工程別作業区分及び順序)

第485条 工程別作業区分及び順序は、次のとおりとする。

一 成果品の要求仕様の策定

二 作業計画

三 作業仕様の策定

四 調整点の設置

五 オリジナルデータの作成

六 その他の成果データ作成

七 成果データファイルの作成

八 品質評価

九 成果等の整理

第2節 成果品の要求仕様の策定(要 旨)

第486条 「成果品の要求仕様の策定」とは、計画機関が、車載写真レーザ測量の目的等を踏まえ、測量により作成する成果品の内容、精度等を明らかにして要求仕様として取りまとめる作業をいう。

(目的の明確化)

第487条 計画機関は、車載写真レーザ測量を行うに当たって、当該測量により得られる成果品の使用目的を明らかにしなければならない。

(成果品要求仕様書の作成)

第488条 計画機関は、車載写真レーザ測量による成果品の内容、種類、精度、点密度等の次の各号の要求仕様を定め、成果品要求仕様書(以下この章において「要求仕様書」という。)を作成するものとする。

一 オリジナルデータ

二 目的に応じて、グラウンドデータ、グリッドデータ、等高線データ、数値地形図データ等の成果品

目を定めるものとする。

三 グラウンドデータを作成する場合のフィルタリング項目、グリッドデータの格子点間隔、等高線デ

ータの等高線間隔は、目的に応じて設定するものとする。ただし、フィルタリング項目は第566条

第3項の表から選定することを原則とする。

四 数値地形図データの地図情報レベルは、500及び1000を標準とし、数値図化の対象地物は目

的に応じて設定するものとする。

2 オリジナルデータの点密度等は目的に応じ、次の各号を標準とする。ただし、より高い精度を求める場合は、この限りでない。

一 三次元点群データの作成成果品目点密度要求精度(標準値)

要求精度(対象)

グラウンドデータグリッドデータ10~100 点/㎡

0.1m(RMS誤差)

標高等高線データ

二 数値地形図データの作成成果品目点密度要求精度(標準値)

要求精度(対象)

数値地形図データ ※1(地図情報レベル 500)

400 点/㎡以上

0.15m以内0.2m以内水平位置標高数値地形図データ ※2(地図情報レベル 1000)

100 点/㎡以上

0.3m以内0.3m以内水平位置標高

備考

※1 数値図化は当該の点密度を満たす範囲に限る。また、計測用カメラを併用する場合の点密度は 50 点/m2 以上かつ数値写真の地上画素寸法は5㎝以内の範囲に限る。

※2 数値図化は当該の点密度を満たす範囲に限る。また、計測用カメラを併用する場合の点密度は 13 点/m2 以上かつ数値写真の地上画素寸法は 10 ㎝以内の範囲に限る。

三 断面図データ作成の点密度等は、目的に応じて設定するものとする。

第3節 作業計画(要 旨)

第489条 作業計画は、第11条の規定によるほか、工程別に作成するものとする。

第4節 作業仕様の策定(要 旨)

第490条 「作業仕様の策定」とは、要求仕様書に示される要求仕様を踏まえ、要求仕様を満たす成果品を作成するために使用する車載写真レーザ測量システムを準備するとともに、これを用いた作業の方法等を定め、作業仕様として取りまとめる作業をいう。

(車載写真レーザ測量システム)

第491条 車載写真レーザ測量システムは、車両、自車位置姿勢データ取得装置、レーザスキャナ、計測用カメラ又は参照用カメラ及び解析ソフトウェアで構成するものとする。

一 自車位置姿勢データ取得装置は、GNSS測量機、IMU(慣性計測装置)及び走行距離計等で構

成されるもので、それらが適切に同期され、解析処理に必要な自車位置姿勢データを取得できるものとする。

二 車載写真レーザ測量システムを構成する機器は、車両に堅固に固定できるものとする。

2 自車位置姿勢データ取得装置は、水平位置0.15メートル以内、標高0.2メートル以内の精度を有するものとする。

3 GNSS測量機は、別表1に規定する性能を有し、かつ1秒以下の間隔でデータが取得できるものとする。

4 IMUは、センサ部のローリング、ピッチング、ヘディングの3軸の傾き及び加速度が計測可能で、データ取得間隔を含む性能は、次表に掲げるもの又はこれらと同等以上の性能を有すること。

センサ部性能ローリング

0.05°ピッチング

0.05°ヘディング

0.15°データ取得間隔

0.01 秒

5

計測用カメラ及びレーザスキャナは、次の性能を有するものを標準とする。

一 計測用カメラの数値図化範囲内における正射影の地上画素寸法は、5センチメートル以内であること。

二 レーザスキャナの数値図化範囲における正射影の最少点群密度は、次のとおりとする。

イ レーザ点群のみによる数値図化に用いる場合は、400点/平方メートル以上であること。

ロ 複合表示による立体的構造を持つ地物の数値図化及び距離を得るために用いる場合は、50点/

平方メートル以上であること。

ハ 複合表示による平面的構造を持つ地物の数値図化に用いる場合は、25点/平方メートル以上で

あること。

三 レーザスキャナは、次の機能を有すること。

イ 眼等の人体に悪影響を与えない機能を有していること。

ロ 安全基準が明確に示されていること。

6 参照用カメラは、次の性能を有するものとする。

一 レーザスキャナの照射範囲が網羅できること。

二 数値図化対象の地物が十分に判読できる解像度を有すること。

7 解析ソフトウェアは、次の性能を有するものとする。

一 自車位置姿勢データに基づいて、数値図化用データが作成できること。

二 調整点から自車位置姿勢の軌跡座標を算出し、調整処理できること。

(キャリブレーション)

第492条 車載写真レーザ測量システムは、キャリブレーションを実施したものを使用するものとする。

2 固定式システムとは、車載写真レーザ測量システムを構成する機器の空間的配置を、作業者が変更できょうきないものをいう。GNSS測量機、IMU、レーザスキャナ等の機器を一つの筐体に固定し、筐体ごと車両に着脱できるシステムを含む。

3 キャリブレーションの有効期間は、次のとおりとする。

一 固定式システムについては、1年を標準とする。

二 着脱式システムについては、6か月を標準とする。

(作業仕様書の作成)

第493条 作業機関は、前条で実施したキャリブレーションの結果を踏まえ、要求仕様書に示された要求仕様を満たす成果品を作成するため、次の各号に関する作業仕様を定めた作業仕様書を作成する。

一 成果品作成の全体作業工程

二 使用する車載写真レーザ測量システム

三 標準的な移動取得の計測諸元

四 調整点の設置場所、点数及び観測方法

五 点検測量の方法

点検測量の方法は、第515条第4項に示す方法を標準とし、要求仕様書に示された精度を有してい

るか確認する方法を具体的に示すものとする。

2 要求仕様書に示された要求仕様を満たす成果品を作成するために、要求仕様書に示された成果品以外の成果品を作成することが必要な場合は、当該成果品の内容、精度、点密度等の要求仕様を作業機関が定め、作業仕様書の中に示さなければならない。

(作業仕様書の計画機関による承認)

第494条 作業機関は、作成した作業仕様書について、キャリブレーション記録簿及びその他必要な資料を添えて計画機関に提出し、次節の作業を開始する前までに計画機関の承認を得るものとする。

第5節 調整点の設置(要 旨)

第495条 この章において「調整点の設置」とは、既知点のほかに解析結果の点検や調整処理に必要な水平位置及び標高の基準となる点(以下この章において「調整点」という。)を設置する作業をいう。

(調整点の設置)

第496条 調整点は、走行区間の路線長や景況に応じて2点以上を、次の各号の順で設置することを原則とする。

一 GNSS衛星からの電波の受信が困難な箇所

二 カーブや右左折等の進路変動箇所

三 取得区間の始終点

2 調整点は、数値写真・点群データ上で明瞭に確認できる地物とする。ただし、それらが存在しない場合には標識、反射テープ等を使用して設置するものとする。

(調整点の精度)

第497条 調整点の精度は、水平位置(標準偏差)0.1メートル以内、標高が(標準偏差)0.1メートル以内を標準とする。

2 各取得区間における解析結果の調整処理に用いる調整点間の距離の許容範囲は、次表を標準とする。

ただし、前項によらず、0.1メートル以内の精度を設定した場合は、要求精度と使用する車載写真レーザ測量システムに応じて、設定する。

調整点間の距離許容範囲500m以上点間距離の 1/10,000 500m未満50mm

(調整点の測定)

第498条 調整点の測定は、第2編第2章の基準点測量に準じた観測又は第3編第2章第4節第2款のTS点の設置に準じて行うものとする。ただし、前条に規定する精度を確保し得る範囲内において、既知点間の距離、調整点間の距離、路線長等は、この限りでない。

2 前項によらず、オリジナルデータの要求精度が0.05メートル以内の場合には、第117条で規定するTS等を用いるTS点の設置に準じて行うものとし、観測の区分等は第372条第2項を準用する。

3 調整点の標高は、第456条第3項の規定を準用して求めることができる。

4 前条第2項に基づき、調整点を設置した場合は第640条第7項及び第8項に準じて点検を行い、点検結果は精度管理表に取りまとめるものする。

第6節 オリジナルデータの作成第1款 移動取得(要 旨)

第499条 「移動取得」とは、車載写真レーザ測量システムを用いて、自車位置姿勢データ、数値写真及びレーザスキャンデータを取得する作業をいう。

(移動取得計画)

第500条 移動取得を行うに当たっては、走行区間及び取得区間を決定し、移動取得計画図を作成するものとする。

2 走行区間は、自車位置姿勢データ取得装置の初期化から終了処理までの区間とし、取得区間への進入及び退出においては、GNSS衛星からの電波の安定した受信及び車両の安定した走行ができるものとする。

3 取得区間は、数値写真及びレーザスキャンデータを取得する区間とし、次の各号に留意して決定するものとする。

一 GNSS衛星からの電波の安定した受信が可能な取得区間が連続する場合には、一つの取得区間と

することができる。

二 GNSS衛星からの電波の安定した受信が長時間にわたって期待できない箇所では、自車位置姿勢

データ取得装置のセルフキャリブレーションが行える待避場所を確保するものとする。

三 車両の走行が可能で、かつ数値図化が適切に行える幅員でなければならない。

4 移動取得計画の策定に当たっては、次の各号に留意するものとする。

一 取得区間の道路幅員を調査するとともに、立体交差部、側道部、取付け道路部、道路工事、積雪等、

移動取得の障害となるものの有無について確認する。

二 GNSS衛星の配置を事前に確認し、適切な移動取得ができるようにする。

三 車両の走行速度は、所定の地上画素寸法又は点密度を得ることができ、かつ、欠測の生じない速度とする。

四 同一区間での取得を複数回行う必要がある場合には、それらの点群データの合成が適切に行えるよ

うにする。

5 固定局は、次の各号のとおりとする。

一 固定局には、電子基準点を用いることを原則とする。

二 新たに固定局を設置する場合は、1級基準点測量及び3級水準測量により水平位置及び標高値を求

めるものとする。

三 固定局と取得区間との基線距離は10キロメートル以内を原則とし、やむを得ない場合でも30キ

ロメートルを超えないものとする。

四 新たに固定局を設置した場合は、固定局明細表を作成するものとする。

(移動取得)

第501条 移動取得は、移動取得計画に基づき、次の各号のデータを適切に取得するものとする。

一 自車位置姿勢データ取得装置を用いて、次のとおりGNSS観測データ、IMUによる加速度、角

速度データ等を取得する。

イ 固定局のGNSS観測データ取得間隔は、1秒以下とする。

ロ GNSS測量機のGNSS観測データ取得間隔は、1秒以下とする。

二 計測用カメラによる数値写真及びレーザスキャナによるレーザスキャンデータを取得する。

2 移動取得を開始するに当たっては、次の各号により使用する機器の初期化を行うものとする。

一 初期化は、車載写真レーザ測量システムの機器構成を考慮して行うものとする。

二 GNSS測量機の初期化は、仰角15度以上の上空視界を確保できる場所で行うことを標準とする。

三 使用するGNSS衛星の数は、第37条第2項第二号ニの規定を準用する。

3 移動取得時は車両の安定走行に努めるものとし、交通状態、気象状態、衛星状態、光量、太陽高度等を勘案し、随時、取得区間を見直すものとする。

4 移動取得を終了するに当たっては、第2項に準じて使用した機器の終了処理を行うものとする。

(既知点との整合)

第502条 固定局を現地の既知点に設置しない場合、移動取得前に作業地域の既知点とGNSS観測で得られる座標値の整合を確認し、必要に応じて既知点との整合を行うものとする。

2 既知点との整合の確認及び方法は、第119条第4項に準じて行うものとする。

3 標高を求める場合は、第40条第二号に規定するジオイド高を用いて、楕円体高を補正して求めるものとする。

(取得結果の点検及び再移動取得)

第503条 移動取得の終了後は、速やかにデータの取得状況及び取得したデータの良否を点検するものとする。

2 点検の結果、取得状況又は取得したデータが良好でなかった区間において速やかに再移動取得を行うものとする。ただし、取得状況の改善が見込めない場合や再移動取得を行うことが非効率である場合は、調整点による調整処理を行うものとする。

第2款 データ処理(要 旨)

第504条 「データ処理」とは、車両に搭載されたレーザスキャナ及び計測用カメラの計測位置及び姿勢を解析して、数値写真・点群データの作成、調整点との調整処理等を行うことをいう。

(解析処理)

第505条 解析処理は、移動取得の終了後に行うものとする。

2 解析処理は、GNSS測量機、IMU、走行距離計等から得られたデータを用い、最適軌跡解析により自車位置姿勢データを求めることをいう。

3 解析処理の結果とキャリブレーションデータを用いて、レーザスキャナ及び計測用カメラの位置と姿勢を算出するものとする。

4 解析処理の結果の点検結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。

(数値写真及び点群データの作成)

第506条 解析処理の終了後は、次の各号のとおり数値写真及び点群データを作成するものとする。

一 計測用カメラで撮影された数値写真には、外部標定要素を与えるものとする。

二 レーザスキャナにより取得された距離データ及び反射強度データに3次元座標を与えるものとする。

三 計測用カメラの数値写真による正射画像を生成する場合は、レーザスキャナによる標高データで数

値写真を正射変換するものとする。

四 色付き点群を生成する場合は、レーザスキャナによるレーザスキャンデータに、計測用カメラによ

る数値写真の色情報を合成して作成するものとする。

五 内挿処理による地上画素寸法や点群データの細密化を行ってはならない。

(点群データの点検)

第507条 点群データの作成後は、速やかに点検を行い、精度管理表を作成し、再移動取得又は調整点による調整処理を行う必要があるか否かを判定するものとする。

2 点検は次の各号について行うことを標準とする。

一 データの収録状況の良否

二 GNSS衛星からの電波の受信状況

3 調整点との調整処理が必要な区間は、次の各号による。

一 GNSS衛星からの電波を長距離にわたり受信できなかった区間

二 渋滞等によりGNSS衛星からの電波を長時間不均等に受信した区間

三 位置が所定の精度を満たしていない区間

4 点群データと調整点との較差を点検し、要求精度が得られていない区間については、再移動取得又は調整点による調整処理を行うものとする。

(点群データの調整処理)

第508条 点群データの調整処理は、次の各号のいずれかによるものとする。

一 調整点からGNSSアンテナの軌跡座標を算出し、解析を再度行う方法による処理

二 調整点から車載写真レーザ測量システムの軌跡を算出し、解析処理結果に補正値を加え、点群デー

タを再作成する方法による処理

三 調整点から点群データの補正値を求めて、点群データを補正する方法による処理

2 点群データの調整処理は、速やかに行うものとする。

(調整処理結果の点検)

第509条 点群データの調整処理後、速やかに調整処理結果の点検を行い、精度管理表を作成し、調整点の補充の要否を判定するものとする。

2 調整点からGNSSアンテナの軌跡座標を算出して解析を再度行う方法による調整処理結果の点検項目は、次の各号のいずれかによるものとする。

一 最適軌跡解析の解の標準偏差、平均値、最大値

二 調整処理前後の最適軌跡解析の解の標準偏差の較差

三 調整処理後の点群データと調整点との較差

3 調整点から車載写真レーザ測量システムの軌跡を算出して点群データを再作成する方法及び点群データの補正値を求めて点群データを補正する方法による調整処理結果の点検項目は、調整処理に使用した調整点以外の調整点と点群データの較差とする。

4 調整処理結果の点検の許容範囲は、第507条第4項に準ずるものとする。

5 調整処理結果の点検結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。

(数値写真及び点群データの再作成又は補正)

第510条 調整処理を行った場合には、調整処理結果に基づき、数値写真及び点群データを再作成するか又は補正するものとする。

(合 成)

第511条 同一取得区間で複数の移動取得を実施した場合は、必要に応じて、作成された点群データを合成するものとする。

2 合成の方法は、次の各号のとおり行うものとする。

一 合成は、合成するそれぞれの点群データから共通に認識できる特徴点又は特徴線を4つ以上抽出し、

3次元の座標変換により行うことを原則とする。

二 合成するそれぞれの点群データを座標変換する場合には、特徴点の取得精度に応じた重量を用いるものとする。

三 全体の点群データに部分的な点群データを合成する場合には、部分的な点群データを全体の点群デ

ータに座標変換するものとする。

四 第508条第1項第二号により調整点から車載写真レーザ測量システムの軌跡を算出し、それぞれの点群データが再作成された場合には、座標変換を行わずに合成ができるものとする。

3 合成のための座標変換に使用した特徴点の残差は、座標軸の各成分の最大値が最大地上画素寸法の範囲内とする。

(合成結果の点検)

第512条 合成結果の点検は、合成作業の終了後速やかに行い、精度管理表を作成するものとする。

(数値写真及び点群データの整理)

第513条 数値写真及び点群データの整理は、次の各号により行うものとする。

一 第506条各号により作成された点群データは、水平位置及び標高並びに色又は反射強度を付加し

たオリジナルデータとして整理するものとする。

二 第506条各号により作成された数値写真は、ファイル名で連結された外部標定要素を付加して整

理するものとする。

第3款 オリジナルデータの点検(点密度の点検)

第514条 作成・整理したオリジナルデータは、要求仕様に示された点密度を満たしているか、次の各号により点検する。

一 点密度は、要求仕様に設定された点密度に基づいてオリジナルデータを一定の格子間隔で区切り、

1 つの格子内に含まれるオリジナルデータの点の数により点検する。

二 点密度の点検を行う箇所には、水部と対象範囲外は含まないことを標準とする。

2 点検の結果、要求仕様を満たさない場合には、追加取得を行う。ただし、追加取得に当たっては、点密度の達成率を計画機関に報告し、協議を行うものとする。

3 点検の結果は、点密度点検精度管理表に取りまとめるものとする。

(オリジナルデータの点検測量)

第515条 オリジナルデータの点検は、オリジナルデータと、オリジナルデータの作成とは別に実施する点検測量で得られるデータとの較差を求め、要求精度を満たしているかを確認する。

2 点検測量は、移動取得範囲の状況等が変化しないよう、可能な限りオリジナルデータの作成における移動取得と同時期に行うものとする。

3 点検測量で得られるデータと同等以上の精度を有する既存のデータを点検に使用することができる。

ただし、当該データの作成時点からオリジナルデータの作成までの間に移動取得範囲の状況が大きく変化していない場合に限る。

4 点検は、次の各号のいずれかの方法で行うことを標準とする。

一 検証点の設置による点検

イ 検証点の設置箇所は、調整点を含めた点間距離がおおむね等しくなるよう配置し、植生の少ない

堅固な箇所とする。

ロ 検証点の精度及び設置の方法は、第497条及び第498条の規定に準ずる。

二 車載写真レーザ測量による点検

イ 点検測量で使用する調整点は、オリジナルデータ作成時に使用した調整点と同じものを使用するものとし、点検測量の範囲内に、これらの調整点を 1 点以上含める。

ロ 点検測量の範囲は、取得対象の地物が平均的な範囲を標準とする。

ハ 点検測量は、オリジナルデータの作成とは別に、独立した作業として行う。

三 横断測量による点検

イ 横断測量の起点及び終点は、オリジナルデータ作成時に使用した調整点とする。

ロ 横断測量で測定する地形変化点は、植生がなく連続した面の横断形状を表せる地点とする。

四 その他の測量手法での三次元点群データによる点検

イ 点検測量の範囲は、植生の少ない範囲を標準とする。

ロ 点検測量は、オリジナルデータ作成の移動計測と同時期に行うものとする。

5 点検の結果、オリジナルデータが要求仕様を満たしていない場合には、データの再作成等、要求仕様を満たすように必要な措置を講じる。

6 点検の結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。

第7節 その他の成果データの作成第1款 要 旨(要 旨)

第516条 この章において「その他の成果データの作成」とは、前節に基づいて作成する点検済みのオリジナルデータを編集してその他の成果データを作成する作業をいう。

2 その他の成果データは、要求仕様書に基づき、必要に応じて作成するものとする。

第

2款 グラウンドデータの作成(グラウンドデータの作成)

第517条 グラウンドデータは、オリジナルデータのうち地形の高さを示すデータのみを抽出したデー

タを標準とし、オリジナルデータからフィルタリングを行い作成する。

2 フィルタリングの対象項目は、要求仕様に基づいて決定する。

3 大規模な地表遮蔽部分等、オリジナルデータからの編集により、地形表現に不具合が生じるおそれが

ある場合は、オリジナルデータの追加作成又は他の測量による補備測量を行い、グラウンドデータを適

宜補完するものとする。

(グラウンドデータの点検)

第518条 グラウンドデータは、図形編集装置、各種出力図等を用いて、適正にフィルタリングが行わ

れているか点検しなければならない。

2 グラウンドデータの点検は、フィルタリング点検図等を作成して行うものとする。ただし、図形編集

装置により行う場合には、フィルタリング点検図等の作成を省略することができる。

3 グラウンドデータは、要求仕様に示された点密度を満たしているか点検しなければならない。

4 グラウンドデータの点検の結果は、グラウンドデータ作成作業精度管理表に取りまとめるものとする。

5 図形編集装置の構成は、第112条の規定を準用する。

第

3款 グリッドデータの作成(グリッドデータの作成)

第519条 グリッドデータは、グラウンドデータから内挿補間により格子状の標高データを作成することを標準とする。

2 グリッドデータの格子間隔は、要求仕様に基づいて決定する。

3 内挿補間は、データの密度を考慮し、TIN又は最近隣法を用いることを標準とする。ただし、デー

タの欠損が多い箇所については、Kriging法により内挿補間することができるものとする。

4 グリッドデータの各点については、必要に応じてフィルタリング状況又は水部状況を表す属性を付与

するものとする。

5 要求仕様を踏まえ、グラウンドデータに代えてオリジナルデータを用いることができる。

(グリッドデータの点検)

第520条 グリッドデータは、図形編集装置又は各種出力図を用いて、適正に作成されているか点検し

なければならない。

2 グリッドデータの点検の結果は、グリッドデータ作成作業精度管理表に取りまとめるものとする。

第

4款 等高線データの作成(等高線データの作成)

第521条 等高線データは、グラウンドデータ又はグラウンドデータを用いて作成したグリッドデータを用いて作成する。

(等高線データの点検)

第522条 等高線データは、図形編集装置、各種出力図等を用いて、形状、属性情報等を点検しなけれ

ばならない。

第

5款 断面図データの作成(断面図データの作成)

第523条 断面図データの作成は、第387条の規定を準用する。

(断面図データの点検)

第524条 断面図データの点検は、第388条の規定を準用する。

第6款 数値地形図データの作成(車載写真レーザ測量用数値図化機)

第525条 車載写真レーザ測量用数値図化機は、次の各号のいずれかの方法により数値図化が行える機能を有するものとする。

一 コンピュータ内に3次元空間を設け、スクリーンモニター上の複数の画面に異なる投影で点群デー

タ及び外部標定要素付き数値写真を重畳した色付き点群を使用し、地図情報を数値化する複合表示に

よる方法

二 正射変換した写真や正射表示した点群データ又は反射強度点群を用いて地図情報を数値化する正射

表示による方法

三 立体的構造物の形状が顕著になるように点群データを3次元表示し、地図情報を数値化する方法

2 車載写真レーザ測量用数値図化機は、数値写真及び点群データの使用可能範囲を表示する機能を有するものとする。

(取得する座標値の位)

第526条 数値図化における地上座標値は、0.01メートル位とする。

(数値図化範囲)

第527条 数値図化範囲は道路縁内を原則とし、車載写真レーザ測量システムの性能が数値地形図データの精度の許容範囲を超えない範囲で道路縁外も数値図化できるものとする。

2 道路縁外を数値図化する場合は、レーザスキャナ及び計測用カメラから遮蔽される部分は、地図情報レベルが同等な地上レーザ測量、空中写真測量等で補測するものとする。

(細部数値図化)

第528条 細部数値図化は、次の各号による。

一 線状対象物、記号の順序で行うものとし、描画漏れのないように留意しなければならない。

二 描画は、第488条第2項第二号に規定する範囲で行う。

三 データの位置、形状等は、スクリーンモニターに表示して確認する。

2 分類コードは、付録7の数値地形図データ取得分類基準を標準とする。

3 陰影やハレーション等の障害により、判読困難な部分又は数値図化不能な部分がある場合は、その部分の範囲を表示し、第531条から第534条までの規定に基づいて実施する現地補測において必要な注意事項を記載するものとする。

4 接合は、第240条に準じて行うことを原則とする。

5 数値写真の正射表示による方法により細部数値図化を行う場合は、次の各号に留意するものとする。

一 段差のある箇所は、車両に近い箇所を数値図化の基準とする。

二 数値写真間の接合部で座標を取得する場合には、中間点とする。

三 ガードレールや電柱等の立体的構造を持つ地物は、道路面等との接点で数値図化を行う。

6 点群データから得られる反射強度の正射表示による方法により細部数値図化を行う場合は、次の各号に留意するものとする。

一 数値図化に当たっては参照用写真を参照する。

二 周辺との反射強度に差がない地物は、参照用写真に加え、現地補測や設計図書等に基づいて数値図

化する。

三 電柱等の立体的構造を持つ地物は、点群データによる陰影を基に3次元計算によって形状から中心

位置の数値図化を行う。

7 複合表示による方法により細部数値図化する場合は、次の各号に留意するものとする。

一 数値図化範囲全体を3次元空間として扱うことを原則とする。

二 直線状の地物の中間で座標を取得しないようにする。

三 段差のある箇所は、車両に近い箇所を数値図化の基準とする。

四 ガードレール等、立体的構造を持つ線状対象物は、点群データによる陰影や点群データによる断面を用いて数値図化を行う。

五 電柱等の立体的構造を持つ地物は、点群データによる陰影を基に3次元計算によって形状の数値図

化を行う。

(標高点の選定)

第529条 標高点の選定は、レーザスキャナにより取得したデータより行うものとする。

2 標高点の計測位置は、地形判読の便を考慮し、交差点等の形状が明瞭な箇所を選定するものとする。

3 標高点の計測間隔は、地図情報レベルに4センチメートルを乗じた距離を標準とする。

(数値図化データの点検)

第530条 数値図化データの点検は、第525条から前条までの工程で作成された数値図化データをス

クリーンモニターに表示させて、参照用写真等を用いて行うものとする。

2 数値図化データの点検は、次の項目について行う。また、必要に応じて地図情報レベルの相当縮尺の

出力図を用いるものとする。

一 取得の漏れ及び過剰並びに平面位置及び標高の誤りの有無

二 接合の良否

三 標高点の位置、密度及び測定値の良否

四 地形表現データの整合

3 数値図化データの点検結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。

(現地補測)

第531条 数値図化データの出力図を用いて数値地形図データを作成するために必要な各種表現事項及

び名称等について、地図情報レベルを考慮して現地において確認及び補測し、数値編集に必要な現地補

測データを作成する作業(以下この章において「現地補測」という。)を行う。

(現地補測の方法)

第532条 現地補測において確認及び補備すべき事項は、次のとおりとする。

一 数値写真及び点群データから数値図化できなかった箇所

二 数値図化作業において生じた疑問事項及び重要な表現事項

三 境界及び注記

四 各種表現対象物の表現の誤り及び脱落

2 現地補測は、判読又は数値図化が困難な地物等及び移動取得後に変化が生じた地域について、基準点

等又は数値図化データ上で現地との対応が確実な点に基づき、第3編第2章第4節の細部測量により行

うものとする。

(出力図の作成)

第533条 現地補測に使用する出力図の縮尺は、原則として、地図情報レベルに相当する縮尺とする。

(現地補測の点検)

第534条 現地補測の点検事項は、現地補測データ及び前条の規定により作成した出力図を用い、第5

32条第1項に規定する事項について行うものとする。

2 現地補測の点検は、第3編第2章第4節の細部測量により行うものとする。

3 現地補測の点検結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。

(数値編集)

第535条 現地補測等の結果に基づき、図形編集装置を用いて数値図化データを編集し、編集済データを作成する作業(以下この章において「数値編集」という。)を行う。

(数値編集の方法)

第536条 図形編集装置に入力したデータについて、追加、削除、修正等の処理を行い、編集済データを作成するものとする。

2 等高線データは、スクリーンモニター又は地図情報レベルの相当縮尺の出力図を用いて点検を行い、

矛盾箇所等の修正を行うものとする。

3 数値編集は数値図化に用いた数値図化手法を考慮して行うものとする。

4 各地物の形状の特徴を表現するように編集を行うものとする。

(数値編集の点検)

第537条 数値編集の点検は、編集済データにより作成した出力図を用いて行うものとする。

2 編集済データの論理的矛盾等の点検は、点検プログラム等により行うものとする。

3 数値編集の点検結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。

第

8節 成果データファイルの作成(要 旨)

第538条 この章において「成果データファイルの作成」とは、作成及び点検を行ったオリジナルデー

タ等の成果データについて、製品仕様書に従った形式で電磁的記録媒体に記録する作業をいう。

2 三次元点群データ説明書は、付録7を使用することができる。

第

9節 品質評価(品質評価)

第539条 品質評価は、第44条の規定を準用する。

第

10節 成果等の整理(メタデータの作成)

第540条 メタデータ作成は、第45条の規定を準用する。

(成果等)

第541条 成果等は、次の各号を標準とし、要求仕様書に応じて定める。

一 オリジナルデータファイル

二 その他の成果データファイル

三 精度管理表

四 品質評価表

五 メタデータ

六 その他の資料

2 外部標定要素付き数値写真を測量成果とする場合には、個人情報の保護及びプライバシーに配慮する。

第6章 航空レーザ測量第1節 要 旨(要 旨)

第542条 「航空レーザ測量」とは、航空レーザ測量システムを用いて地形、地物等を計測し、オリジナルデータ等の三次元点群データを作成する作業をいい、三次元点群データを編集してその他の成果データを作成する作業を含むものとする。

(オリジナルデータの点密度及びグリッドデータの格子間隔)

第543条 オリジナルデータの点密度は、地形、地物の形状を正確に取得するため、作業地域の状況等を考慮して決定する。

2 地図情報レベルに応じたグリッドデータを作成するにあたり、地図情報レベル、オリジナルデータの点密度、グリッドデータの格子間隔の関係は次表を標準とする。

地図情報レベル点密度格子間隔500 1点/0.25 ㎡ 以上

0.5m以内1000 1点/㎡ 以上1m以内2500 1点/4㎡ 以上2m以内5000 1点/25 ㎡ 以上5m以内

(工程別作業区分及び順序)

第544条 工程別作業区分及び順序は、次を標準とする。

一 作業計画

二 固定局の設置

三 航空レーザ計測

四 調整点の設置

五 点群データの作成

六 オリジナルデータの作成

七 グラウンドデータの作成

八 グリッドデータの作成

九 その他の成果データの作成

十 成果データファイルの作成

十一 品質評価

十二 成果等の整理

第2節 作業計画(要 旨)

第545条 作業計画は、第11条の規定によるほか、工程別に作成するものとする。

2 航空レーザ計測は、GNSS衛星配置等を考慮して、計測諸元、飛行コース、固定局の設置場所及びGNSS観測について計画するものとする。

3 「計測諸元」とは、対地高度、対地速度、コース間重複度(パーセント)、スキャンレート、スキャン角度、パルスレート及び飛行方向・飛行直交方向の標準的取得点間距離等をいい、必要となるデータ間隔を得るための計画に使用する。

4 標準的な計測点間隔(β)は、グリッドデータの格子間隔(α)及び定数(θ)を用いた次の式により求め、格子内に1点以上になるように計画するものとする。

(式)β=α/θ (θ:1.1~1.5)

5 航空レーザ計測は、地形条件によっては、飛行コース間の重複度の調整や往復飛行による計測の設定を行う。

6 飛行コース間重複度は、30パーセントを標準とする。

7 計測対象地域は、作業地域の外周をオリジナルデータの点密度に対応する格子間隔の10倍以上の距

離を延伸して計測するように設計する。

8 固定局の設置場所は、上空視界や基線距離等を考慮し計画するものとする。

9 GNSS観測計画は、最新の軌道情報を用いて受信可能な衛星数等を考慮して行うものとする。

10 計画機関は、目的に応じて、その他の成果データ等の成果品目及び要求仕様を定めるものとする。

第

3節 固定局の設置(固定局の設置)

第546条 「固定局の設置」とは、航空レーザ測量において、レーザスキャナの位置をキネマティック

法で求めるための地上固定局を設置することをいう。

2 固定局の設置は、計測対象地域内の基線距離が50キロメートルを超えないように選定するものとす

る。

3 固定局には、電子基準点を用いることを原則とする。

4 新たに固定局を設置する場合は、1級基準点測量及び3級水準測量により水平位置及び標高値を求め

るものとする。

5 固定局を設置した場合は、固定局明細表を作成するものとする。

(固定局の点検)

第547条 固定局の点検は、固定局の設置時に状況調査を行い、次の各号について行うものとする。

一 上空視界の確保及びGNSS観測データ取得状況

二 計測対象地域における選定の良否

三 固定局の水平位置及び標高値精度の確保

四 GNSSアンテナの固定の確保

第

4節 航空レーザ計測(航空レーザ計測)

第548条 「航空レーザ計測」とは、航空レーザ測量システムを用いて計測する作業をいう。

(航空レーザ測量システム)

第549条 航空レーザ測量システムは、GNSS/IMU装置、レーザスキャナ及び解析ソフトウェア

から構成するものとする。

2 構成する機器等の性能は、次のとおりとする。

一 航空機搭載のGNSSアンテナ及び受信機

イ GNSSアンテナは、航空機の頂部に確実に固定できること。

ロ GNSS観測データを1秒以下の間隔で取得できること。

ハ 2周波で搬送波位相を観測できること。

二 キネマティック解析ソフトウェアは、次の機能を有するものを標準とする。

イ キネマティック解析にて基線ベクトルの解析ができること。

ロ 解析結果の評価項目を表示できること。

三 GNSS測量機は、次表に掲げるもの又はこれらと同等以上の性能を有するものとする。

項目性能水平成分

0.3m高さ成分

0.3m

四 IMU

イ IMUは、センサ部のローリング、ピッチング、ヘディングの3軸の傾き及び加速度が計測可能で、解析結果の標準偏差及びデータ取得間隔が次表に掲げるもの又はこれらと同等以上の性能を有

すること。

センサ部性能ローリング

0.015°ピッチング

0.015°ヘディング

0.035°データ取得間隔

0.005 秒

ロ IMUは、レーザスキャナに直接装着できること。

五 レーザスキャナ

イ ファーストパルス及びラストパルスの2パルス以上計測できること。

ロ 眼等の人体への悪影響を防止する機能を有していること。

ハ 安全基準が明確に示されていること。

六 解析ソフトウェアは、計測点の3次元位置が算出できること。

七 航空レーザ測量システムは、ボアサイトキャリブレーションを実施したものを用い、キャリブレー

ションの有効期間は6か月とする。ただし、構成する機器を取り外すこと等により機器の位置関係が

変わった場合は、ボアサイトキャリブレーションを行うものとする。

八 機器点検内容を記録した点検記録簿は、作業着手前に作成するものとする。

(データの取得)

第550条 データの取得は、固定局のGNSS観測データ、航空機上のGNSS観測データ、IMU観測データ及びレーザスキャンデータについて行うものとする。

2 同一コースの航空レーザ計測は、直線かつ等高度で行うことを原則とする。ただし、回転翼航空機を利用する場合はこの限りでない。

3 同一コースにおける対地速度は一定の速度を保つように努めるものとする。

4 GNSS観測については、次の方法により行うものとする。

一 固定局及び航空機上のGNSS観測のデータ取得間隔は1秒以下とする。

二 取得時のGNSS衛星の数は、第37条第2項第二号ニの規定を準用する。

三 GNSS観測結果等は、GNSS衛星の配置等を記載した手簿、記簿等の資料、基線解析結果等を

記載した精度管理表に取りまとめる。

(航空レーザ用数値写真)

第551条 航空レーザ用数値写真は、空中から地表を撮影した画像データで、フィルタリング及び点検のために撮影するものとする。

2 航空レーザ用数値写真は、次の各号に留意して撮影するものとする。

一 航空レーザ計測と同時期に撮影することを標準とする。

二 建物等の地表遮蔽物が確認できる解像度とし、地上画素寸法は1.0メートル以下を標準とする。

三 撮影は、計測対象地域を網羅する範囲とする。

(GNSS/IMUの解析処理)

第552条 航空レーザ計測が終了した時は、速やかにGNSS/IMUデータの解析処理を行うものとする。

2 解析処理は、固定局及び航空機搭載のGNSS測量機の観測データ、IMU観測データ等から得られたデータを用い、最適軌跡解析を行うものとする。

3 同時に撮影した航空レーザ測量用数値写真には、最適軌跡解析結果により算出した外部標定要素を付与するものとする。

(航空レーザ計測の点検)

第553条 航空レーザ計測の点検は、航空レーザ計測終了時に、速やかに行い、精度管理表等を作成し、再計測が必要か否かの判定を行うものとする。

2 点検は、次の各号について行うものとする。

一 固定局、航空機搭載のGNSS測量機の作動及びデータ収録状況の良否

二 サイクルスリップ状況の有無

三 航空レーザ計測範囲の良否

四 航空レーザ用数値写真の撮影範囲及び画質の良否

五 計測高度及び計測コースの良否

3 キネマティック解析結果の点検は、計測コース上において次の各号について行うものとする。

一 最少衛星数

二 DOP値

三 位置の往復解の差

四 解の品質

五 位置の標準偏差の平均値及び最大値

4 前項における点検項目の標準値は、次表を標準とする。

点検項目標準値

備考最少衛星数

第37条第2項第二号ニの規定に基づくDOP値3以下PDOP位置の往復差の平均値とその絶対値

0.3m以内各軸ともの最大値固定局との基線距離が確保解の品質FIX解できない場合は、安定フロート解も可能とする。

位置の標準偏差の平均値

0.10m以内各軸とも位置の標準偏差の最大値

0.15m以内各軸とも

5

最適軌跡解析結果の点検は、計測コース上において次の各号について行うものとし、点検項目の標準値は、使用した機器の推奨値とする。

一 GNSS解及びIMU解の整合性

二 位置の標準偏差の平均値及び最大値

三 姿勢の標準偏差の平均値及び最大値

6 計測実施状況の点検は、次の各号について行うものとする。

一 コースごとの計測漏れ

二 飛行コース上の飛行軌跡

7 点検資料として、次の各号について作成するものとする。

一 キネマティック解析処理時に出力される計測時間帯の衛星数及びPDOP図

二 コースごとの計測範囲を重ね書きした計測漏れの点検図

三 飛行コース上に飛行軌跡を展開した航跡図

四 航空レーザ計測記録簿

五 航空レーザ計測作業日誌

六 GNSS衛星の配置等を記載した手簿、記簿

七 GNSS/IMU解析結果精度管理表

8 電子基準点以外の固定局を使用した場合には、点検資料として次の各号について作成するものとする。

一 固定局観測記録簿

二 GNSS観測データファイル説明書

9 点検結果により、再計測の必要がある場合は、速やかに行うものとする。

第5節 調整点の設置(調整点の設置)

第554条 この章において「調整点の設置」とは、点群データの点検及び調整を行うため、調整点を設置する作業をいう。

2 調整点の設置は、次の各号により行うものとする。

一 設置場所は、平坦で計測点間隔の2倍から3倍までの辺長があるグラウンド、空き地、道路、公園、

屋上等で、樹木や歩道の段差等の障害物がなく、計測が可能な場所とする。

二 点数は、作業地域の面積(平方キロメートル単位)を25で割った値に1を足した値を標準とし、

最低数は4点とする。

三 配点は、作業地域の四隅に設置することを原則とし、所定の平坦地や水準点の位置を考慮し、作業

地域全体で均一になるようにするものとする。

(調整点の測定)

第555条 調整点の測定は、次の各号のとおりとする。

一 水平位置の測定は、第2編第2章で規定する基準点測量又は第59条第6項第二号に規定する単点

観測法に準じて行うことができる。

二 標高の測定は、第456条第3項の規定を準用して求めることができる。

2 調整点配点図及び調整点明細表を作成するものとし、調整点明細表には現況等を撮影した写真を添付する。

第6節 点群データの作成(点群データの作成)

第556条 「点群データの作成」とは、レーザスキャンデータと最適軌跡解析データを統合解析し、点群データを作成する作業をいう。

2 点群データを作成する際は、断面表示、鳥瞰表示等により、隣接する建物等に複数回反射して得られるノイズ等によるエラー計測部分を削除するものとする。

3 点群データにおける地上座標値は、0.01メートル位とする。

(点群データの点検)

第557条 点群データの点検は、調整点成果との比較により行うものとする。

2 調整点及び点群データの比較点検は、次のとおりとする。

一 調整点と比較する点群データは、計測点間隔と同一半径の円又は2倍辺長の正方形内の計測点を平

均したものとする。

二 各調整点において調整点と点群データとの較差を求め、その平均値とRMS誤差等を求めるものと

する。

三 全ての調整点において点群データの平均値との較差を求め、その平均値とのRMS誤差等を求めるものとする。

四 点検結果は、点群データ点検表及び調整点調査表に整理するものとする。

3 前項の点検の結果に対する措置は、次のとおり行うものとする。

一 各調整点における点検の結果、較差の平均値の絶対値が25センチメートル以上又はRMS誤差が

30センチメートル以上の場合は、原因を調査の上、再計算処理又は再測等の是正処置を講じる。

二 全ての調整点での点検の結果、較差の平均値の絶対値が25センチメートル以上又はRMS誤差が

25センチメートル以上の場合は、原因を調査の上、再計算処理又は再測等の是正処置を講じる。た

だし、較差の傾向が、作業地域全体で同じ場合は第564条の規定に基づき補正を行う。

(コース間標高値の点検)

第558条 コース間標高値の点検は、コース間の重複部分に点検箇所を選定し、コースごとの標高値の比較点検を行うものとする。

2 点検箇所の選定及び点検は、次のとおりとする。

一 点検箇所の数は、(コース長 キロメートル/10+1)の小数点以下切り上げとする。

二 点検箇所の配置は、重複部分のコースの端点に取り、重複部分の上下に均等に配置する。

三 山間部、線状地域等の地形条件の場合は配置及び点数を変更することができる。

四 点検箇所の標高値は、平坦で明瞭な地点を選定し、計測点間隔と同一半径の円又はおおむね2倍に

辺長の正方形内の計測データを平均したものとする。

五 重複コースごとの各コースの点検箇所の標高値の較差を求め、較差の平均値等を求めるものとする。

六 重複コースごとの標高値の較差の平均値の絶対値が30センチメートル以上の場合は、点検箇所の

再選定又は点検結果からキャリブレーション値の再計測及び計測データの再補正を行うものとする。

3 コース間標高値の点検の整理は、コース間点検精度管理表で行うものとする。また、配点図は、コース間点検箇所配点図を作成するものとする。

(再点検)

第559条 作業終了後には、調整点配点図、調整点明細表、点群データ点検表、調整点調査表、コース間点検箇所配点図及びコース間点検精度管理表を作成し、これらに航空レーザ測量用数値写真を用いて、次の各号の点検を行うものとする。

一 調整点の配点及び設置箇所の適否

二 調整点と点群データとの較差の平均値及びRMS誤差の適否

三 点検箇所の配点及び選点箇所の適否

四 点検箇所の標高値の較差の平均値及びRMS誤差の適否(航空レーザ用写真地図データの作成)

第560条 航空レーザ用写真地図データの作成は、航空レーザ用数値写真及び点群データ等を用いて正射変換により行うものとする。

2 航空レーザ用写真地図データファイルの作成は、次の各号により作成するものとする。

一 ファイルの単位は、国土基本図の図郭の単位を原則とする。

二 データの形式は、TIFFとする。

三 位置情報ファイルは、ワールドファイル形式とする。

(水部ポリゴンデータの作成)

第561条 水部ポリゴンデータは、航空レーザ用写真地図データを用いて水部の範囲を対象に作成するものとする。

2 「水部」とは、海部のほか、河川、池等地表が水で覆われている場所とする。

3 水部ポリゴンデータの作成は、オリジナルデータの点密度に対応する格子間隔により決定するものと

する。ただし、水部が存在しない場合は、作業を省略することができる。

(欠測率の計算)

第562条 欠測率の計算は、オリジナルデータの点密度に対応する格子間隔を単位とし、点群データの

欠測の割合を算出するものとする。

2 「欠測」とは、点群データを格子間隔で区切り、1つの格子内に点群データがない場合をいう。ただ

し、水部は含まないものとする。

3 欠測率は、対象面積に対する欠測の割合を示すものであり、次の計算式で求めるものとする。

欠測率=(欠測格子数/格子数)×100

4 計算は、国土基本図の図郭ごとに行い、欠測率は、欠測率調査表に整理するものとする。

5 欠測率は、格子間隔が1メートルを超える場合は10パーセント以下、1メートル以下の場合は15

パーセント以下を標準とする。

(データの点検)

第563条 航空レーザ用写真地図データ及び水部ポリゴンデータの点検は、第112条に規定する図形

編集装置等を用いて行うものとする。

2 点検は、次の各号について行うものとする。

一 主要地物(道路等)に着目し、航空レーザ用写真地図データの画像接合部の著しいずれの有無

二 水部ポリゴンデータの取得漏れの有無

三 水部ポリゴンデータ接合の良否

四 欠測率の良否

第

7節 オリジナルデータの作成(オリジナルデータの作成)

第564条 「オリジナルデータの作成」とは、点群データから調整点成果を用いて点検・調整した三次

元点群データを作成する作業をいう。

2 調整点と点群データとの較差の平均値の絶対値が25センチメートル以上の場合は、地域全体につい

て補正を行うものとする。

3 補正処理は、地域全体の点群データの標高値を上下の一律シフトの平行移動による補正とする。

(オリジナルデータの点検)

第565条 オリジナルデータの点検は、オリジナルデータ作成の補正前及び補正後において行い、作業の終了時において再点検を行うものとする。

2 補正を行いオリジナルデータを作成した場合は、補正後の較差の平均値及びRMS誤差が許容範囲内であるかを調整点残差表により点検するものとする。

第

8節 グラウンドデータの作成(グラウンドデータの作成)

第566条 「グラウンドデータの作成」とは、オリジナルデータからフィルタリング処理により地表面の点群データを作成する作業をいう。

2 グラウンドデータは、作業地域の外周をオリジナルデータの点密度に対応する格子間隔の10倍以上の距離を延伸した範囲について作成するものとする。

3 「フィルタリング」とは、地表面以外のデータを取り除く作業をいう。対象項目は、次表を標準とす

る。

交通施設 道路施設等道路橋(長さ5m以上)、高架橋、横断歩道橋、照明灯、信号灯、道路情報板等こ鉄道施設 鉄道橋(長さ5m以上)、高架橋(モノレールの高架橋含む。)、跨ットホーム、プラットホーム上屋、架線支柱、信号灯支柱線橋、プラ移 動 体 駐車車両、鉄道車両、船舶建物等建物及び附属施設等一般住宅、工場、倉庫、公共施設、駅舎、無壁舎、温室、ビニールハウス、競技場のスタンド、門、プール(土台部分含む。)、塀小物体記念碑、鳥居、貯水槽、肥料槽、給水塔、起重機、煙突、高塔、電波塔、灯台、灯標、輸送管(地上、空間)、送電線水部等水部に関する構造物浮き桟橋、水位観測施設、河川表示板植生樹木※1、竹林※1、生垣※1その他 そ の 他大規模な改変工事中の地域※2、地下鉄工事等の開削部、資材置場等の材料、資材

備考

※1 地表面として、判断できる部分は可能な限り採用するものとする。※2 地表面として、ほぼ恒久的であると判断できるものは採用するものとする。

4

大規模な地表遮蔽部分のフィルタリングにおいて、地形表現に不具合が生じる場合は、周囲のフィルタリングしていないグラウンドデータ等を用いて内挿補間を行うものとする。

(低密度ポリゴンデータの作成)

第567条 低密度ポリゴンデータは、欠測又はフィルタリングによってグラウンドデータが低密度となり、内挿補間による地形表現が困難な範囲を対象に作成するものとする。

2 「低密度」とは、オリジナルデータがフィルタリングによりまとまって除去された範囲をいう。

3 低密度の範囲は、第105条の数値地形図データの精度を満たせない箇所とし、等高線等の表示によって決定するものとする。

(既存データとの整合)

第568条 既存の航空レーザ測量成果との整合は、既存の航空レーザ測量成果及びグラウンドデータの重複区間を設定して、標高値について比較及び点検を行うものとする。

2 点検箇所は、調整点及び地表遮蔽物の影響が少ないグラウンド、空き地、道路、公園等で平坦な箇所を対象とし、国土基本図の図郭単位ごとに1か所以上、1か所当たりの計測数が100点以上存在することを原則とする。

3 点検は、次のとおり行うものとする。

一 重複範囲内のグラウンドデータを平均化し比較する。

二 較差の平均値及びRMS誤差を求める。

三 RMS誤差が30センチメートル以上の場合は、オリジナルデータ等も考慮した原因を調査した上、

再計算処理又は再計測等の是正措置を講じる。

四 既存データとしてグラウンドデータがない場合は、既存データのグリッドデータとの較差に代える

ことができる。

五 点検結果は、既存データ検証結果表に整理する。

(フィルタリング点検図の作成)

第569条 フィルタリング点検図は、フィルタリングが適切に行われたか否か、作成されたグラウンドデータの異常の有無について点検するために作成するものとする。

2 フィルタリング点検図は、「航空レーザ用写真地図データ及び等高線データの重ね合わせ図」及び「航空レーザ用写真地図データ、オリジナルデータ、水部ポリゴン及び低密度ポリゴンの重ね合わせ図」の2種類を作成するものとする。ただし、航空レーザ用写真地図データが作成されていない場合は、航空レーザ用写真地図データに代えてオリジナルデータから作成された陰影段彩図等とすることができる。

3 フィルタリング点検図は、国土基本図の図郭単位で作成するものとする。

4 フィルタリング点検図は、オリジナルデータの点密度に対応する地図情報レベルに対応した縮尺で出力するものとする。

5 「航空レーザ用写真地図データ及び等高線データの重ね合わせ図」における等高線の間隔及び色区分は、次表を標準とする。また、計曲線には等高線データ数値を付加し、凹地については凹地記号をそれぞれ付加するものとする。

等高線種類間隔色区分計曲線5m黄色主曲線1m赤色

6

「航空レーザ用写真地図データ、オリジナルデータ、水部ポリゴン及び低密度ポリゴンの重ね合わせ図」における色区分は、次表を標準とする。

項目色区分オリジナルデータでグラウンドデータとして採用された点赤色オリジナルデータでフィルタリングにより削除された点黄色水部ポリゴンの境界線紺色低密度ポリゴンの境界線緑色

7

フィルタリング点検図は、図郭からオリジナルデータの点密度に対応する格子間隔の10倍以上の距離を延伸した範囲について作成するものとする。

(フィルタリングの点検測量)

第570条 フィルタリングの点検測量は、フィルタリング点検図を用いて次の各号について行うものとする。

一 第566条第3項に規定するフィルタリング対象項目のオリジナルデータ採否の適否

二 水部ポリゴン範囲の適否

三 低密度ポリゴン範囲の適否

2 フィルタリングの良否の判断が困難な場合は、図形編集装置を用いた断面表現等により点検するものとする。

3 フィルタリングの点検測量結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。

第9節 グリッドデータの作成(グリッドデータの作成)

第571条 「グリッドデータの作成」とは、グラウンドデータから内挿補間により格子状の標高データを作成する作業をいう。

2 グリッドデータの標高値の精度は、次表を標準とする。

項目標高値(標準偏差)

格子間隔内にグラウンドデータがある場合

0.3m以内格子間隔内にグラウンドデータがない場合

2.0m以内

3

グリッドデータは、国土基本図の図郭単位で作成するものとする。

4 グリッドデータへの標高値の内挿補間法は、地形形状及びグリッドデータの使用目的並びにグラウンドデータの密度を考慮し、TIN、最近隣法を用いることを標準とする。ただし、データの欠損が多い箇所については、Kriging法により内挿補間することができるものとする。

5 グリッドデータの各点については、必要に応じてフィルタリング状況又は水部状況を表す属性を付与するものとする。

6 グリッドデータにおける標高値は、0.1メートル位とする。

(グリッドデータ点検図の作成)

第572条 グリッドデータ点検図は、作成されたグリッドデータの異常の有無及び隣接図との接合の適切性を点検するために作成するものとする。

2 グリッドデータの点検を図形編集装置により行う場合には、グリッドデータ点検図作成を省略することができる。

3 グリッドデータ点検図は、国土基本図の図郭単位に作成された陰影段彩図を標準とし、低密度ポリゴンの境界線を重ね合わせて表示するものとする。

4 陰影段彩図は、地図情報レベル5000から10000を標準として作成するものとする。

5 作業地域に隣接して既存データが存在する場合は、作業地域の外周にオリジナルデータの点密度に対応する格子間隔の10倍以上の距離を延伸した範囲について作成することを標準とする。

(グリッドデータの点検)

第573条 グリッドデータの点検は、グリッドデータ点検図又は図形編集装置を用いて次の各号について行うものとする。

一 所定の格子間隔等の適否

二 標高値の誤記及び脱落

三 水部の範囲

四 低密度の範囲

五 接合の良否

2 グリッドデータの点検結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。

第10節 その他の成果データの作成第1款 要 旨(要 旨)

第574条 この章において「その他の成果データの作成」とは、第8節に基づいて作成する点検済みのグラウンドデータ等を編集して、その他の成果データを作成する作業をいう。

2 その他の成果データは、第545条第10項の規定により設定した成果品目及び要求仕様に基づくものとする。

第2款 等高線データの作成(等高線データの作成)

第575条 「等高線データの作成」とは、グラウンドデータ又はグリッドデータから自動生成により等高線データを作成する作業をいう。

2 等高線データの作成は、次のとおりとする。

一 等高線データは、国土基本図の図郭単位で作成するものとする。

二 グラウンドデータ又はグリッドデータの間隔は、次表を標準とする。ただし、グラウンドデータ及

びグリッドデータは、作業地域の外周をオリジナルデータの点密度に対応する格子間隔の10倍以上の距離を延伸した範囲のものを使用することとする。

地図情報レベル主曲線計曲線グラウンドデータ、グリッドデータ約1m約2m約5m500 1m5m

○――1000 1m5m

○――2500 2m10m

○

○―5000 5m25m

○

○

○

(等高線データの点検)

第576条 等高線データの点検は、図形編集装置、出力図等を用いて行うものとする。

2 点検内容は、次のとおりとする。

一 等高線データの誤記及び脱落

二 等高線データ形状の良否

第3款 断面図データの作成(断面図データの作成)

第577条 断面図データの作成は、第387条の規定を準用する。

(断面図データの点検)

第578条 断面図データの点検は、第388条の規定を準用する。

第11節 成果データファイルの作成(要 旨)

第579条 この章において「成果データファイルの作成」とは、オリジナルデータ等の成果データについて、製品仕様書に従った形式で電磁的記録媒体に記録する作業をいう。

2 三次元点群データ説明書は、付録7を使用することができる。

3 この章において成果データファイルは、次の各号のとおりとする。

一 オリジナルデータ

二 グラウンドデータ

三 グリッドデータ

四 水部ポリゴンの境界線

五 低密度ポリゴンの境界線

六 航空レーザ用写真地図データ

七 位置情報ファイル

八 その他の成果データ

九 格納データリスト

第12節 品質評価(品質評価)

第580条 品質評価は、第44条の規定を準用する。

第13節 成果等の整理(メタデータの作成)

第581条 メタデータの作成は、第45条の規定を準用する。

(成果等)

第582条 成果等は、次の各号のとおりとする。

一 成果データファイル

二 作業記録

三 精度管理表

四 品質評価表

五 メタデータ

六 その他の資料第7章 航空レーザ測深測量第1節 要 旨(要 旨)

第583条 「航空レーザ測深測量」とは、航空レーザ測深システムを用いて、河川等の水域及びその周辺の陸域の地形、地物等を計測し、オリジナルデータ等の三次元点群データを作成する作業をいい、三次元点群データを編集してその他の成果データを作成する作業を含むものとする。

(オリジナルデータの点密度及びグリッドデータの格子間隔)

第584条 オリジナルデータの点密度は、水底と陸上に分けて、水底においては、水底地形の形状や測深成果の利用目的等を考慮して決定し、陸上においては、形状を正確に取得したい人工物(堤防等)の大きさ・形状を考慮して決定するものとする。

2 地図情報レベルに応じたグリッドデータを作成するにあたり、地図情報レベル、オリジナルデータの点密度、グリッドデータの格子間隔の関係は次表を標準とする。

地図情報レベル点密度格子間隔500 1点/0.25 ㎡ 以上

0.5m以内1000 1点/㎡ 以上1m以内2500 1点/4㎡ 以上2m以内5000 1点/25 ㎡ 以上5m以内(工程別作業区分及び順序)

第585条 工程別作業区分及び順序は、次を標準とする。

一 作業計画

二 固定局の設置

三 航空レーザ測深

四 調整点の設置

五 点群データの作成

六 オリジナルデータの作成

七 グラウンドデータの作成

八 グリッドデータの作成

九 その他の成果データの作成

十 成果データファイルの作成

十一 品質評価

十二 成果等の整理(精 度)

第586条 航空レーザ測深の精度は、次表を標準とする。ただし、水底の標高は水質の影響により水底が測深できない場合は、適用しないものとする。

区分精度(標準偏差)

陸部の標高

0.3m以内水底の標高

0.3m以内

第2節 作業計画(作業計画)

第587条 作業計画は、第11条によるほか、工程別に作成するものとする。

2 航空レーザ測深は、GNSS衛星配置等を考慮し、計測諸元、飛行コース、固定局の設置場所、GN

SS観測及び河川調査について計画し、必要とする水底の点間隔(測深点間隔)又は陸上の点間隔(計

測点間隔)が得られるように、利用目的や状況等に応じてレーザ光の照射間隔により決定する。

3 計測諸元は、対地高度、対地速度、コース間重複度(パーセント)、スキャンレート、スキャン角度及

びパルスレートを標準とする。

4 標準的な測深点間隔及び計測点間隔(β)はグリッドデータの格子間隔(α)及び定数(θ)を用い

た次の式により求め、格子内に1点以上になるように計画するものとする。

(式)β=α/θ (θ:1.1~1.5)

5 水底と陸上は、同時に計測することを標準とする。

6 航空レーザ測深と同時に、航空レーザ測深用数値写真も撮影することを標準とする。

7 飛行コースは、流路を直線で定義できる区間に分割し、各区間を2コース以上の複数の飛行コースに

より計測することを標準とする。飛行コースは、等高度直線又は等対地高度直線とする。

8 飛行コース両端は、河口部等、特別な場合を除き、陸上とする。

9 計測の際のレーザスキャン角度は±20度以内、飛行コース間の重複度は30パーセントを標準とす

る。

10 隣接する直線区間の飛行コース同士は、交差していることを原則とする。

11 計測対象地域は、作業地域の外周を5メートル以上延伸した範囲とする。

12 固定局の設置場所は、上空視界や基線距離等を考慮して計画するものとする。

13 GNSS観測計画は、最新の軌道情報を用いて受信可能な衛星数等を考慮して行うものとする。

14 航空レーザ測深の日時は、次の各号に留意して決定する。

一 河川の水質

二 河川の水位

三 水辺の植生密生度

15 計画機関は、目的に応じて、その他の成果データ等の成果品目及び要求仕様を定めるものとする。

(水質の調査)

第588条 河川の水質は、支川も含めて測深に影響を与えるものを、次の各号のとおり調査する。

2 調査実施の時期等については、計画機関と作業機関との協議により決定するものとする。

3 水質の事前調査は次の各号のとおりとする。

一 事前の資料収集による作業地域の概況把握

二 直前の天候(出水等)による水質の低下の有無の確認

三 水質に影響を与える工事の状況等の確認

四 支川等からの河川の水質を低下させるものの流入の有無の確認

五 その他

4 水質等の現地調査は、調査箇所を定めて、次の各号について行うものとする。

一 水質情報(透明度(着底の有無)、濁度、透視度、浮遊物質量(SS))

二 水質調査地点の測深値、近傍の最測深値

三 その他

5 水質調査結果は、水質調査記録簿に整理する。

第

3節 固定局の設置(固定局の設置)

第589条 「固定局の設置」とは、航空レーザ測深において、レーザスキャナの位置をキネマティック

法で求めるための地上固定局を設置することをいう。

2 固定局の設置は、第546条第2項から第5項までの規定に準じて行うものとする。

(固定局の点検)

第590条 固定局の点検は、固定局の設置時に状況調査を行い、第547条の規定に準じて行うものと

する。

第

4節 航空レーザ測深(航空レーザ測深)

第591条 「航空レーザ測深」とは、航空レーザ測深システムを用いて、計測する作業をいう。

(航空レーザ測深システム)

第592条 航空レーザ測深システムは、GNSS/IMU装置、レーザスキャナ及び解析ソフトウェア

から構成するものとする。

2 航空レーザ測深システムを構成する機器等の性能は、次の各号を除き、第549条第2項第一号から

第四号まで、第七号及び第八号に準じたものとする。

一 レーザスキャナ

イ 反射波の記録形式は、波形記録形式であること

ロ 眼等の人体への悪影響を防止する機能を有していること。

ハ 安全基準が明確に示されていること。

ニ レーザスキャナは、水底、水面及び陸上を計測できる機能を備えていること。

二 解析ソフトウェア

イ 計測した位置の3次元座標を算出できること。

ロ 水中の屈折率を補正解析する機能を有すること。

(データの取得)

第593条 データの取得は、固定局のGNSS観測データ、航空機上のGNSS観測データ、IMU観

測データ及びレーザスキャンデータについて行うものとする。

2 同一コースの航空レーザ測深は、直線かつ等高度で行うことを標準とする。ただし、回転翼航空機を

利用する場合はこの限りではない。

3 同一コースにおける対地速度は一定の速度を保つように努めるものとする。

4 GNSS観測については、次の方法により行うものとする。

一 固定局及び航空機上のGNSS観測のデータ取得間隔は1秒以下とする。

二 取得時のGNSS衛星の数は、第37条第2項第二号ニの規定を準用する。

三 GNSS観測結果等は、GNSS衛星の配置等を記載した手簿、記録簿等の資料、基線解析結果等を記載した精度管理表に取りまとめる。

(航空レーザ測深用数値写真の撮影)

第594条 航空レーザ測深用数値写真は、空中から陸部及び水部を撮影した画像データで、フィルタリ

ング及び点検のために撮影するものとする。

2 航空レーザ測深用数値写真は、次の各号に留意して撮影するものとする。

一 計測と同時期に撮影することを標準とする。

二 地表遮蔽物が確認できる解像度とし、地上画素寸法は0.25メートル以下を標準とする。

三 撮影は、計測対象地域を網羅する範囲とする。

(GNSS/IMUの解析処理)

第595条 計測が終了した時は、速やかにGNSS/IMUデータの解析処理を行うものとする。

2 解析処理は、第552条第2項を準用する。

3 同時に撮影した航空レーザ測深用数値写真には、最適軌跡解析結果により算出した外部標定要素を付

与するものとする。

(航空レーザ測深の点検)

第596条 航空レーザ測深の点検は、計測終了時に、速やかに行い、精度管理表等を作成し、再計測が必要か否かの判定を行うものとする。

2 点検は、第553条第2項から第8項の規定を準用して行うものとする。

第5節 調整点の設置(調整点の設置)

第597条 この章において「調整点の設置」とは、点群データの点検及び調整を行うため、調整点を陸部に設置する作業をいう。

2 調整点の設置は、次の各号により行うものとする。

一 設置場所は、計測点間隔の2倍から3倍の広さがある平坦地とする。

二 設置位置及び設置数は、データ取得範囲の形状に応じて、次のいずれかによるものとする。

イ 点数は、作業地域の長さ(キロメートル単位)を5で割った値に1を足した値を標準とし、最低

数は4点とする。また、作業地域の両端に各1点設置することを原則とする。

ロ 点数は、作業地域の面積(平方キロメートル単位)を25で割った値に1を足した値を標準とし、

最低数は4点とする。また、作業地域の四隅に設置することを原則とする。

三 配点は、所定の平坦地や水準点の位置を考慮し、作業地域全体で均一になるようにするものとする。

(調整点の測定)

第598条 調整点の測定は、次の各号のとおりとする。

一 水平位置の測定は、第2編第2章で規定する基準点測量又は第59条第6項第二号に規定する単点

観測法に準じて行うことができる。

二 標高の測定は、第456条第3項の規定を準用して求めることができる。ただし、水準点が調整点に隣接又は近傍にある場合は次の各号により、行うことができる。

イ 標高の測定は、水準点が隣接して設置されている場合は、水準点から調整点までの高さを測定し、

偏心することができる。

ロ 標高の測定は、水準点が近傍に設置されている場合は、水準点から調整点までの偏心距離及び鉛

直角を測定し、偏心計算により行うことができる。

2 調整点配点図及び調整点明細表を作成するものとし、調整点明細表には現況等を撮影した写真を添付する。

第6節 点群データの作成(点群データの作成)

第599条 「点群データの作成」とは、レーザスキャンデータと最適軌跡解析データを統合解析し、点群データを作成する作業をいう。

2 点群データを作成する際は、断面表示、鳥瞰表示等により、隣接する建物等に複数回反射して得られるノイズ等によるエラー計測部分を削除するものとする。

3 点群データにおける座標値は、0.01メートル位とする。

(点群データの点検)

第600条 点群データの点検は、調整点との比較により行うものとする。

2 調整点と点群データとの比較点検は、次のとおりとする。

一 調整点と比較する点群データは、計測点間隔と同一半径の円又は2倍辺長の正方形内の計測点を平

均したものとする。

二 各調整点において調整点と点群データとの較差を求め、その平均値及びRMS誤差等を求めるものとする。

三 すべての調整点において点群データの平均値との較差を求め、その平均値とのRMS誤差等を求め

るものとする。

四 点検結果は、点群データ点検表及び調整点調査表に整理するものとする。

3 前項の点検の結果に対する措置は、次のとおり行うものとする。

一 各調整点における点検の結果、較差の平均値の絶対値が25センチメートル以上又はRMS誤差が

30センチメートル以上の場合は、原因を調査の上、再計算処理又は再測等の是正処置を講じる。

二 すべての調整点での点検の結果、較差の平均値の絶対値が25センチメートル以上又はRMS誤差

が25センチメートル以上の場合は、原因を調査の上、再計算処理又は再測等の是正処置を講じる。

ただし、較差の傾向が、作業地域全体で同じ場合は第608条の規定に基づき補正を行う。

(コース間標高値の点検)

第601条 コース間標高値の点検は、コース間の重複部分に点検箇所を選定し、コースごとの標高値の比較により行うものとする。

2 点検箇所の選定及び点検は、次のとおりとする。

一 点検箇所の数は、(コース長 キロメートル/10+1)の小数点以下切り上げとする。

二 点検箇所の配置は、陸域の重複部分のコースの端点にとり、重複部分の上下に均等に配置することを標準とする。ただし、陸域が存在しない場合はこの限りではない。

三 山間部、線状地域等の地形条件の場合は配置及び点数を変更することができる。

四 点検箇所の標高値は、平坦で明瞭な地点を選定し、計測点間隔と同一半径の円又はおおむね2倍の

辺長の正方形内の計測点を平均したものとする。

五 重複コースごとの各コースの点検箇所の標高値の較差を求め、較差の平均値等を求めるものとする。

六 重複コースごとの標高値の較差の平均値の絶対値が30センチメートル以上の場合は、点検箇所の

再選定又は点検結果からキャリブレーション値の再計測及び計測データの再補正を行うものとする。

3 コース間標高値の点検の整理は、コース間点検精度管理表で行うものとする。また、配点図は、コース間点検箇所配点図を作成するものとする。

(再点検)

第602条 作業終了時には、調整点配点図、調整点明細表、点群データ点検表、調整点調査表、コース間点検箇所配点図及びコース間点検精度管理表を作成し、これらに航空レーザ測深用数値写真を用いて、次の各号の点検を行うものとする。

一 調整点の配点及び設置箇所の適否

二 調整点と計測データとの較差の平均値及びRMS誤差の適否

三 点検箇所の配点及び選点箇所の適否

四 点検箇所の標高値の較差の平均値及びRMS誤差の適否(航空レーザ測深用写真地図データの作成)

第603条 航空レーザ測深用写真地図データの作成は、航空レーザ測深用数値写真及び計測データ等を用いて正射変換により行うものとする。

2 航空レーザ測深用写真地図データファイルの作成は、次の各号により行うものとする。

一 正射変換は、陸上及び水面の標高を使用して行うことを原則とする。

二 ファイルの単位は、国土基本図の図郭の単位を原則とする。

三 データの形式は、TIFFとする。

四 地上画素寸法は0.25メートル以下を標準とする。

五 位置情報ファイルは、ワールドファイル形式とする。

(水部ポリゴンデータの作成)

第604条 水部ポリゴンデータは、水面標高から作成することを標準として、必要に応じて航空レーザ測深用写真地図データを使用して作成する。

(欠測率の計算)

第605条 欠測率の計算は、測深点間隔及び計測点間隔に基づき決定する格子間隔を単位とし、レーザの反射光を取得出来ていない範囲の割合を算出するものとする。

2 欠測率の計算は、次の各号に基づいて行うものとする。

一 欠測箇所は、第584条第2項に規定された格子間隔で作業範囲を格子状に区切り、計測データが

ない格子とする。

二 欠測率は、作業範囲全体の格子数に対し、欠測している格子の数の割合をいい、次の計算式で求め

るものとする。

欠測率=(欠測格子数/作業範囲全体の格子数)×100

三 計算単位は、水部と陸部に分け、国土基本図の図郭単位とし、欠測率調査表に整理するものとする。

四 欠測率は、格子間隔が1メートルを超える場合は10パーセント以下、1メートル以下の場合は1

5パーセント以下を標準とする。

(点群データの結合)

第606条 近赤外レーザと緑波長レーザの2種類以上の計測データを取得した場合には、点群データを結合するものとする。

(データの点検)

第607条 データの点検は、図形編集装置等を用いて行うものとする。図形編集装置の構成は、第112条の規定を準用する。

2 後処理及び品質評価に必要となる調査を、必要に応じて現地にて行うものとする。

3 点検は、次の各号について行うものとする。

一 航空レーザ測深用写真地図データの画像接合部の著しいずれの有無

二 水部ポリゴンデータの取得漏れの有無

三 水部ポリゴンデータ接合の良否

四 欠測率の良否

五 点群データ結合の良否

4 欠測範囲については、水質の状況も踏まえて補測の要否・方法を検討する。

第7節 オリジナルデータの作成(オリジナルデータの作成)

第608条 「オリジナルデータの作成」とは、点群データから調整点成果を用いて点検・調整した三次元点群データを作成する作業をいう。

2 調整点と点群データとの較差の平均値の絶対値が25センチメートル以上の場合は、地域全体について補正を行うものとする。

3 補正処理は、地域全体の点群データの標高値を上下の一律シフトの平行移動による補正とする。

(オリジナルデータの点検)

第609条 オリジナルデータの点検は、次の各号により行うものとする。

一 補正を行わない場合は、調整点成果を用いた点検を行う。

二 補正を行う場合は、オリジナルデータ作成の補正前及び補正後において点検を行い、作業の終了時において再点検を行うものとする。

2 補正を行い、オリジナルデータを作成した場合は、補正後の較差の平均値とRMS誤差が許容範囲内であるかを調整点残差表により点検するものとする。

第8節 グラウンドデータの作成(グラウンドデータの作成)

第610条 「グラウンドデータの作成」とは、オリジナルデータからフィルタリング処理により水底地形及び陸上地形の地表面の三次元点群データを作成する作業をいう。

2 グラウンドデータは、作業地域の外周を5メートル以上延伸した範囲とする。

3 「フィルタリング」とは、地形面以外のデータを取り除く作業をいい、水底地形及び陸上地形に分け

て行う。

4 水底地形のフィルタリングは、水中の濁り、漁業関連施設、水生植物、浮草等から反射したレーザ光による点データを取り除くものとする。ただし、地形面として、判断できる部分は可能な限り採用するものとする。

5 陸上地形のフィルタリングの対象項目は、第566条第3項を標準とする。

(低密度ポリゴンデータの作成)

第611条 低密度ポリゴンデータは、欠測又はフィルタリングによってグラウンドデータが低密度とな

り、内挿補間による地形表現が困難な範囲を対象に作成するものとする。

2 低密度ポリゴンデータは、水部と陸部に分けて作成する。

(既存データとの整合・接合)

第612条 既存の航空レーザ測量成果又は航空レーザ測深成果(以下この章において「既存の成果」と

いう。)との整合・接合は、次の各号とおり行うものとする。

一 整合は、既存の成果が使用した調整点を用いることが可能な場合にその調整点にあわせてグラウン

ドデータの補正を行い、既存の成果と比較及び点検を行うものとする。

二 既存の航空レーザ測深成果との水底の接合は、新規に作成するデータの計測範囲界等の重複する箇

所で行うものとする。

三 既存の成果との陸上での接合は、重複範囲の地形形状を考慮して、データ間の差異に起因する地形

変化箇所が露わにならないよう、必要に応じて編集して結合する。

2 既存の航空レーザ測量成果との接合箇所は次を標準とし、段差が生じないようにする。

一 天端の端

二 地形急変箇所

3 点検結果は、既存データ検証結果表に整理する。

(グラウンドデータの統合)

第613条 水底と地表面のグラウンドデータは、ひとつのデータファイルに統合することができるものとする。

(フィルタリング点検図の作成)

第614条 フィルタリング点検図は、フィルタリングが適切に行われたか否か、作成されたグラウンド

データの異常の有無について点検するために作成するものとする。

2 フィルタリング点検図は、「陰影段彩等の地形解析図データと等高線データの重ね合わせ図」及び「航

空レーザ測深用写真地図データ、オリジナルデータ、水部ポリゴン及び低密度ポリゴンの重ね合わせ図」

の2種類を作成するものとする。ただし、航空レーザ測深用写真地図データが作成されていない場合は、

航空レーザ測深用写真地図データに代えてオリジナルデータから作成された陰影段彩図等とすること

ができる。

3 フィルタリング点検図は、国土基本図の図郭単位で作成するものとする。

4 フィルタリング点検図は、陸部の計測点間隔の地図情報レベルに該当した縮尺で出力するものとする。

5 「陰影段彩等の地形解析図データ及び等高線データの重ね合わせ図」における等高線の間隔及び色区

分は、次表を標準とする。また、計曲線には等高線データ数値を付加し、凹地については凹地記号をそ

れぞれ付加するものとする。

等高線種類間隔色区分計曲線5m黄色主曲線1m赤色

6

「航空レーザ測深用写真地図データ、オリジナルデータ及び低密度ポリゴンの重ね合わせ図」におけ

る色区分は、次表を標準とする。

項目色区分オリジナルデータでグラウンドデータとして採用された点赤色オリジナルデータでフィルタリングにより削除された点黄色水部ポリゴンの境界線紺色低密度ポリゴンの境界線緑色

7

フィルタリング点検図は、計測範囲の外周を5メートル以上延伸した範囲について作成するものとす

る。

(フィルタリングの点検測量)

第615条 フィルタリングの点検測量は、フィルタリング点検図を用いて、次の各号について行うものとする。

一 第610条第4項及び第5項に規定するフィルタリング対象項目のオリジナルデータ採否の適否

二 水部ポリゴン範囲の適否

三 低密度ポリゴン範囲の適否

2 フィルタリングの良否の判断が困難な場合は、図形編集装置を用いた断面表現等により点検するものとする。

3 フィルタリングの点検測量結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。

第

9節 グリッドデータの作成(グリッドデータの作成)

第616条 「グリッドデータの作成」とは、グラウンドデータから内挿補間により格子状の標高データを作成する作業をいう。

2 グリッドデータの標高値の精度は、次表を標準とする。

項目標高値(標準偏差)

格子間隔内にグラウンドデータがある場合

0.3m以内格子間隔内にグラウンドデータがない場合

2.0m以内

3

グリッドデータは、国土基本図の図郭単位で作成するものとする。

4 グリッドデータへの標高値の内挿補間法は、地形形状及びグリッドデータの使用目的並びにグラウン

ドデータの密度を考慮し、TIN、最近隣法を用いることを標準とする。ただし、データの欠損が多い

箇所については、Kriging法により内挿補間することができるものとする。

5 グリッドデータの間隔はオリジナルデータの点密度に基づき格子間隔を決定するが、測深点間隔と計

測点間隔が異なる場合は、測深点間隔に対する格子間隔を標準とする。

6 グリッドデータの各点については、必要に応じてフィルタリング状況又は水部状況を表す属性を付与

するものとする。

7 グリッドデータにおける標高値は、0.1メートル位とする。

8 原則として、第611条に規定する低密度ポリゴンデータの範囲内は、内挿補間は行わないものとす

る。

(グリッドデータ点検図の作成)

第617条 グリッドデータ点検図は、作成されたグリッドデータの異常の有無及び隣接図との接合が適切性を点検するために作成するものとする。

2 グリッドデータの点検を図形編集装置により行う場合には、グリッドデータ点検図作成を省略することができる。

3 グリッドデータ点検図は、陰影段彩図等と低密度ポリゴンの境界線を重ね合わせたものを標準とする。

4 陰影段彩図等は、測深点間隔が陰影段彩表現等から読図点検できる解像度とする。

5 計測範囲に隣接して既存データが存在する場合は、計測範囲の外周を5メートル以上延伸した範囲について作成することを標準とする。

(グリッドデータの点検)

第618条 グリッドデータの点検は、グリッドデータ点検図又は図形編集装置を用いて次の各号について行うものとする。

一 所定の格子間隔等の適否

二 標高値の誤記及び脱落

三 陸水部の範囲

四 低密度の範囲

五 接合の良否

2 グリッドデータの点検結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。

第10節 その他の成果データの作成第1款 要 旨(要 旨)

第619条 この章において「その他の成果データの作成」とは、第8節に基づいて作成する点検済みのグラウンドデータ等を編集して、その他の成果データを作成する作業をいう。

2 その他の成果データは、第587条第15項の規定により設定した成果品目及び要求仕様に基づくものとする。

第2款 等高線データの作成(等高線データの作成)

第620条 「等高線データの作成」とは、グラウンドデータ又はグリッドデータから自動生成により等高線データを作成する作業をいう。

2 等高線データの作成は、次のとおりとする。

一 等高線データは、国土基本図の図郭単位で作成するものとする。

二 等高線データの作成に使用するグラウンドデータ又はグリッドデータの間隔は、次表を標準とする。

ただし、グラウンドデータ及びグリッドデータは、作業地域の外周に5メートル以上の距離を延伸し

た範囲のものを使用することとする。

地図情報レベル 主曲線 計曲線グラウンドデータ、グリッドデータ約1m約2m約5m500 1m5m

○――1000 1m5m

○――2500 2m10m

○

○―5000 5m25m

○

○

○

(等高線データの点検)

第621条 等高線データの点検は、図形編集装置、出力図等を用いて行うものとする。

2 点検内容は、次のとおりとする。

一 等高線データの誤記及び脱落

二 等高線データ形状の良否

第3款 断面図データの作成(断面図データの作成)

第622条 断面図データの作成は、第387条の規定を準用する。

(断面図データの点検)

第623条 断面図データの点検は、第388条の規定を準用する。

第11節 成果データファイルの作成(成果データファイルの作成)

第624条 この章において「成果データファイルの作成」とは、オリジナルデータ等の成果データについて、製品仕様書に従った形式で電磁的記録媒体に記録する作業をいう。

2 三次元点群データ説明書は、付録7を使用することができる。

3 この章において成果データファイルは、次の各号のとおりとする。

一 オリジナルデータ

二 グラウンドデータ

三 グリッドデータ

四 水部ポリゴンの境界線

五 低密度ポリゴンの境界線

六 航空レーザ測深用写真地図データ

七 位置情報ファイル

八 その他の成果データ

九 格納データリスト

第12節 品質評価(品質評価)

第625条 品質評価は、第44条の規定を準用する。

第13節 成果等の整理(メタデータの作成)

第626条 メタデータの作成は、第45条の規定を準用する。

(成果等)

第627条 成果等は、次の各号を標準とし、仕様に応じて定める。

一 成果データファイル

二 作業記録

三 精度管理表

四 品質評価表

五 メタデータ

六 その他の資料第5編 応用測量第1章 通 則第1節 要 旨(要 旨)

第628条 この編は、応用測量の作業方法等を定める。

2 「応用測量」とは、道路、河川、公園等の計画、調査、実施設計、用地取得、管理等に用いられる測

量をいう。

(応用測量の区分)

第629条 応用測量は、目的によって次のとおり区分するものとする。

一 路線測量

二 河川測量

三 用地測量

四 その他の応用測量

2 応用測量は、建設事業に付随する測量ごとに、必要に応じて路線測量、河川測量、用地測量及びその

他の応用測量を行うものとする。

(使用する成果)

第630条 応用測量は、基本測量成果に加え、基準点測量、水準測量、地形測量、写真測量及び三次元

点群測量の成果を使用して行うものとする。ただし、基準点測量成果等が必要な場合には、当該測量を

実施し、必要な成果を取得して行うものとする。

2 前項の規定により基準点測量を実施する場合は、第2編第2章の規定を準用する。

3 第1項の規定により水準測量を実施する場合は、第2編第3章及び第4章の規定を準用する。

4 第1項の規定により地形測量及び写真測量を実施する場合は、第3編の規定を準用する。

5 第1項の規定により三次元点群測量を実施する場合は、第4編の規定を準用する。

(機 器)

第631条 観測に使用する主要な機器は、次表に掲げるもの、又はこれらと同等以上のものを標準とす

る。

機器性能備考

3級トータルステーション2級GNSS測量機3級セオドライト測距儀

別表1による3級レベル2級標尺水準測量作業用電卓――――

鋼製巻尺(広幅巻尺) JIS 1級ガラス繊維製巻尺JIS1種 1級箱尺目盛が明瞭で、接合が正確であること音響測深機測深精度±(3cm+水深×1/1000)以上レッド1kg (標準)

ロッド2m (標準)継ぎたし可能ワイヤーロープφ4㎜

(

機器の点検及び調整)

第632条 観測に使用する機器の点検及び調整については、第36条及び第63条の規定を準用する。

(計算結果の表示単位)

第633条 座標値等の計算結果の表示単位等は、次表を標準とする。ただし、用地測量においては第6

94条第6項の規定を適用する。

区分方向角距離標高座標値単位秒mmm位1

0.001

0.001

0.001

2

計算を計算機で行う場合は、前項に規定する位以上の計算精度を確保し、計算結果は、前項に規定す

る位の次の位において四捨五入するものとする。

3 キネマティック法、RTK法又はネットワーク型RTK法により標高を求める場合は、第40条第二

号に規定するジオイド高を用いて、楕円体高を補正して求めるものとする。

(標杭の材質、寸法等)

第634条 使用する標杭の材質、寸法等は、次表を標準とする。

名称材質杭の表示色寸法(単位㎝)

役杭木青9×9×75 プラスチック青9×9×70

IP杭木・プラスチック青9×9×90

中心杭木赤6×6×60 プラスチック赤7×7×60

引照点杭木白9×9×75 プラスチック白9×9×70

仮BM杭木プラスチック杭の場合9×9×75 プラスチックは黒色又は灰色9×9×70

縦断変化点杭木赤6×6×60 プラスチック赤7×7×60

見通杭木・プラスチック白

4.5×4.5×45

用地幅杭木黄6×6×60 プラスチック黄7×7×60 距離標水準基標水際杭コンクリ-トプラスチックコンクリ-トプラスチック木

白12×12×909×9×909×9×709×9×704.5×4.5×90 プラスチック白

4.5×4.5×70

復元杭木

4.5×4.5×45

境界杭木・プラスチック黄

4.5×4.5×45

補助基準点杭木プラスチック杭の場合6×6×60 プラスチックは黒色又は灰色7×7×60

用地境界仮杭木・プラスチック赤

4.5×4.5×45

用地境界杭コンクリ-ト赤12×12×90 プラスチック赤9×9×90

保護杭木本杭と同色6×6×60 プラスチック7×7×60

2

前項のほか形状、品質等は、JIS規格を標準とする。

3 標杭を設置する位置の状況により、金属標、標識プレート、十字鋲、測量くぎ等を使用することがで

きる。ただし、測量くぎは、JIS規格を標準とする。

4 標杭には、必要に応じ固有番号等を記録したICタグを取り付けることができる。

第

2節 製品仕様書の記載事項(製品仕様書)

第635条 製品仕様書は、当該応用測量の概覧、適用範囲、データ製品識別、データの内容及び構造、

参照系、データ品質、データ製品配布、メタデータ等について体系的に記載するものとする。

第2章 路線測量第1節 要 旨(要 旨)

第636条 「路線測量」とは、線状築造物建設のための調査、計画、実施設計等に用いられる測量をいう。

2 「線状築造物」とは、道路、水路等幅に比べて延長の長い構造物をいう。

(路線測量の細分)

第637条 路線測量は、次に掲げる測量等に細分するものとする。

一 作業計画

二 線形決定

三 中心線測量

四 仮BM設置測量

五 縦断測量

六 横断測量

七 詳細測量

八 用地幅杭設置測量

第2節 作業計画(要 旨)

第638条 作業計画は、第11条の規定によるほか、路線測量に必要な状況を把握し、路線測量の細分ごとに作成するものとする。

第3節 線形決定(要 旨)

第639条 「線形決定」とは、路線選定の結果に基づき、地形図上で交点(以下「IP」という。)の位置を座標として定め、線形図データファイルを作成する作業をいう。

(方 法)

第640条 線形決定は、地図情報レベル1000以下の地形図上において、設計条件及び現地の状況を勘案して行うものとする。

2 設計条件となる点(以下「条件点」という。)の座標値は、近傍の4級基準点以上の基準点に基づき、放射法等により求めるものとする。

3 条件点の観測は、測量地域の地形、地物等の状況を考慮し、次のとおり行うものとする。

一 TS等を用いる場合は、次表を標準とする。

区分水平角観測鉛直角観測距離測定方法1対回

0.5 対回2回測定較差の許容範囲40″―5mm

二 キネマティック法、RTK法又はネットワーク型RTK法による観測の場合は、2セット行うものとし、使用衛星数、較差の許容範囲等は、次表を標準とする。

使用衛星数 観測回数 データ取得間隔 許容範囲備考FIX解1秒ΔN:水平面の南北成分のセット間較差

5衛星以上を得てから 10 エポ(ただし、キネマティック法は5ΔNΔE20 ㎜ΔE:水平面の東西成分のセット間較差ただし、平面直角座標値で比較することック以上秒以下)

ができる。

GLONASS衛星を用いて観測する場合は、使用衛星数は6衛星以上とする。ただ

摘要し、GPS・準天頂衛星及びGLONASS衛星を、それぞれ2衛星以上を用いること。

三 前号において1セット目の観測終了後、点検のための再初期化を行い2セット目の観測を行うものとする。ただし、1セット目の観測結果を採用値とし、2セット目の観測結果は点検値とする。

四 キネマティック法、RTK法又はネットワーク型RTK法による点検測量の観測回数は1セットと

する。

4 ネットワーク型RTK法による観測は、間接観測法又は単点観測法を用いる。

5 単点観測法による場合は、作業地域周辺の既知点において単点観測法により、整合を確認するものと

する。ただし、整合の確認及び方法は、次のとおりとする。

一 整合の確認は、次のとおり行うものとする。

イ 整合を確認する既知点は、作業地域の周辺を囲むように配置する。

ロ 既知点数は、3点以上を標準とする。

ハ 既知点での観測は、第3項第二号及び第三号の規定を準用する。

ニ 既知点成果値及び観測値を比較し、許容範囲内で整合しているかを確認する。

二 整合していない場合は、次の方法により整合処理を行うものとする。

イ 水平の整合処理は、座標補正として次により行うものとする。

(1)平面直角座標で行うことを標準とする。

(2)補正手法は適切な方法を採用する。

ロ 高さの整合処理は、標高補正として次により行うものとする。

(1)標高を用いることを標準とする。

(2)補正手法は適切な方法を採用する。

三 座標補正の点検及び標高補正の点検は、水平距離又は標高差(標高を補正した場合)について、次のとおり行うものとする。

イ 座標補正又は標高補正に使用した既知点以外の既設点で単点観測法による観測を行い、座標補正

又は標高補正を行った測点の単点観測法による観測値との距離又は標高差を求める。

ロ イの単点観測法による観測を行った既設点の成果値と、イの座標補正又は標高補正を行った測点の補正後の座標値又は標高から距離又は標高差を求める。

ハ イ及びロの較差により点検を行う。較差の許容範囲は、次表を標準とする。

点検距離許容範囲500m 以上点検距離の 1/10,000 500m 未満50mm

6

線形図データファイルは、計算等により求めた主要点及び中心点の座標値を用いて作成する。

7 点検測量は、条件点間の距離を測定し、座標差から求めた距離との比較により行う。ただし、条件点

間の距離を直接測定できない場合は、TSの対辺測定機能を用いて測定した条件点間の距離を用いることができる。

8 前項において条件点間の距離が測定できない場合は、条件点の座標値(採用値)とその条件点の座標

値の決定に用いた既知点以外の既設点から別に求めた条件点の座標値(点検値)との較差を比較する。

9 第7項及び第8項の較差の許容範囲は、次表を標準とする。

距離区分平地山地備考30m 未満10mm 15mm 点間距離が測定できる場合、Sは座標差から求めた距離とする。

点間距離が測定できない場合、Sは既知点又30m 以上S/3,000 S/2,000 は既設点から条件点までの距離のうち短い方とする。

1

0 精度管理の結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。

(IPの設置)

第641条 現地に直接IPを設置する必要がある場合は、次により行うものとする。

一 線形決定により定められた座標値を持つIPは、近傍の4級基準点以上の基準点に基づき、放射法

等により設置するものとする。

二 前号によらないIPは、周囲の状況を勘案して、現地に直接設置するものとする。この場合におい

て、IPの座標値は、近傍の4級基準点以上の基準点に基づき放射法等により求めるものとする。た

だし、直接視通がとれない場合は節点を設けることができる。

三 IPには、標杭を設置する。

2 IPの観測は、測量地域の地形、地物等の状況を考慮し、次のとおり行うものとする。

一 前項第一号において、TS等を用いる場合は、次表を標準とする。

区分水平角観測鉛直角観測距離測定方法

0.5 対回

0.5 対回2回測定較差の許容範囲

-

-5mm

二 前項第二号において、TS等による場合は、前条第3項第一号の規定を準用する。

三 キネマティック法、RTK法又はネットワーク型RTK法による場合は、前条第3項第二号から第

四号まで、第4項及び第5項の規定を準用する。

3 点検測量は、IPの点間距離を測定し、座標差から求めた距離との比較により行う。ただし、IPの

点間距離が直接測定できない場合は、前条第8項の規定を準用する。

4 前項の較差の許容範囲は、前条第9項の規定を準用する。

5 精度管理の結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。

第

4節 中心線測量(要 旨)

第642条 「中心線測量」とは、主要点及び中心点を現地に設置し、線形地形図データファイルを作成

する作業をいう。

(方 法)

第643条 主要点の設置は、近傍の4級基準点以上の基準点等に基づき、放射法等により行うものとす

る。ただし、直接視通がとれない場合は節点を設けることができる。

2 中心点の設置は、近傍の4級基準点以上の基準点、IP及び主要点に基づき、放射法等により行うものとする。ただし、直接視通がとれない場合は節点を設けることができる。

3 中心点を設置する間隔は、次表を標準とする。

種別間隔計画調査100m又は 50m道路実施設計20m計画調査100m又は 50m河川実施設計20m又は 50m海岸実施設計20m又は 50m

4

主要点及び中心点(以下「中心点等」という。)の観測は、測量地域の地形、地物等の状況を考慮し、

次のとおり行うものとする。

一 TS等を用いる場合は、第641条第2項第一号の規定を準用する。

二 キネマティック法、RTK法又はネットワーク型RTK法による場合は、第640条第3項第二号

から第四号まで、第4項及び第5項の規定を準用する。

5 線形地形図データファイルは、地形図データに主要点及び中心点の座標値を用いて作成する。

6 点検測量は、隣接する中心点等の点間距離を対象とし、第640条第7項の規定を準用して行う。

7 前項において中心点間等の距離が測定できない場合は、第640条第8項の規定を準用する。

8 第6項及び第7項の較差の許容範囲は、次表を標準とする。

距離区分平地山地

備考点間距離が測定できる場合、Sは座20m未満10 ㎜20 ㎜標差から求めた距離とする。

点間距離が測定できない場合、Sは20m以上S/2,000 S/1,000 既知点又は既設点から中心点等までの距離のうち短い方とする。

9

計画機関が指示する縦断変化点の設置は、中心点の設置を準用する。

10 精度管理の結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。

(標杭の設置)

第644条 主要点には役杭を、中心点には中心杭を設置する。

2 役杭には、必要に応じて引照点杭又は保護杭を設置する。

3 役杭及び中心杭には、識別のための名称等を記入する。

4 引照点杭を設置した場合は、引照点図を作成する。

第

5節 仮BM設置測量(要 旨)

第645条 「仮BM設置測量」とは、縦断測量及び横断測量に必要な水準点(以下「仮BM」という。)

を現地に設置し、標高を定める作業をいう。ただし、河川等で距離標がある場合は、これを仮BMとし

て使用することができる。

(方 法)

第646条 仮BM設置測量は、平地においては3級水準測量により行い、山地においては4級水準測量により行うものとする。

2 仮BMを設置する間隔は、0.5キロメートルを標準とする。

3 精度管理の結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。

(標杭の設置)

第647条 仮BMには、標杭を設置するものとする。ただし、堅固な構造物等を利用するときは、この

限りでない。

第

6節 縦断測量(要 旨)

第648条 「縦断測量」とは、中心杭等の標高を定め、縦断面図データファイルを作成する作業をいう。

(方 法)

第649条 縦断測量は、中心杭高及び中心点並びに中心線上の地形変化点(以下「縦断変化点」という。)

の地盤高及び中心線上の主要な構造物の標高を仮BM又はこれと同等以上の水準点に基づき、レベル等による水準測量により、平地においては4級水準測量、山地においては簡易水準測量により行うものと

する。

2 前項の規定にかかわらず、仮BM又はターニングポイントの中間にある点の観測は、中間視によるものとする。

3 縦断変化点には、標杭を設置する。

4 観測の基準とする点は、仮BMとし、観測の路線は、仮BMから出発し、他の仮BMに結合する。

5 観測は、往路においては中心杭高、中心杭・縦断変化点杭の地盤高及び中心線上の主要な構造物の標

高について行い、復路においては中心杭高について行うものとする。

6 縦断変化点及び主要な構造物の位置は、中心点からの距離を測定して定める。

7 地形、地物等の状況により、直接水準測量に代えて間接水準測量によることができる。

8 間接水準測量は、TSを用いた単観測昇降式による往復観測とする。ただし、その閉合差の許容範囲は、第69条第1項第二号に規定する表に定める簡易水準測量の閉合差を準用する。

9 縦断面図データファイルは、縦断測量の結果又は第4編の規定を準用して三次元点群データにより作

成するものとする。

10 縦断面図データファイルを図紙に出力する場合は、縦断面図の距離を表す横の縮尺(以下「横の縮尺」という。)は線形地形図の縮尺と同一とし、高さを表す縦の縮尺(以下「縦の縮尺」という。)は、

線形地形図の縮尺の5倍から10倍までを標準とする。

11 精度管理の結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。

第

7節 横断測量(要 旨)

第650条 「横断測量」とは、中心杭等を基準にして地形の変化点等の距離及び地盤高を定め、横断面

図データファイルを作成する作業をいう。

(方 法)

第651条 横断測量は、中心杭等を基準にして、中心点における中心線の接線に対して直角方向の線上にある地形の変化点及び地物について、中心点からの距離及び地盤高を測定するものとする。

2 横断方向には、原則として、見通杭を設置するものとする。

3 測量の基準とする点は、中心杭及び計画機関が指示する縦断変化点杭とする。

4 横断測量における地盤高の測定は、地形、地物等の状況により直接水準測量又は間接水準測量により

行うものとする。

5 間接水準測量は、測量地域の地形、地物等の状況を考慮し、次のとおり行うものとする。

一 TS等を用いる場合は、単観測昇降式とする。

二 キネマティック法、RTK法又はネットワーク型RTK法による観測の場合は、1セット行うものとし、使用衛星数及び較差の許容範囲等は、次表を標準とする。

使用衛星数観測回数データ取得間隔

5衛星以上FIX解を得てから10 エポック以上1秒(ただし、キネマティック法は5秒以下)

GLONASS衛星を用いて観測する場合は、使用衛星数は6衛星以上とする。

摘要ただし、GPS・準天頂衛星及びGLONASS衛星を、それぞれ2衛星以上を用いること。

三 ネットワーク型RTK法による場合は、第640条第4項及び第5項の規定を準用する。

四 初期化を行う観測点では、次の方法で観測値の点検を行い、次の観測点に移動するものとする。

イ 点検のために1セットの観測を行うこと。ただし、観測は観測位置が明確な標杭等で行うものと

する。

ロ 1セットの観測終了後に再初期化を行い、2セット目の観測を行うものとする。

ハ 再初期化した2セット目の観測値を採用値として観測を継続するものとする。

ニ 2セットの観測による点検に代えて、既知点で1セットの観測により点検することができる。

五 許容範囲等は、次表を標準とする。

項目許容範囲備考

セット間較差ΔNΔE20mm ΔN:水平面の南北成分のセット間較差ΔE:水平面の東西成分のセット間較差ΔU:水平面からの高さ成分のセット間較差ΔU30mm ただし、平面直角座標値で比較することができる。

6

キネマティック法、RTK法又はネットワーク型RTK法による観測において、横断方向の見通杭の設置は行わないものとし、横断方向を直接決定することができる。ただし、点検測量のための末端見通杭を設置する。

7 水部における横断測量は、前項の規定にかかわらず、第3章第7節の規定を準用する。

8 横断面図データファイルは、横断測量の結果又は第4編の規定を準用して三次元点群データにより作成するものとする。

9 点検測量は、点検測量率によって選択された横断面について、再度横断測量を実施し、その結果に基づいて描画した横断面図を、先に描画した横断面図の中心点及び末端見通杭を固定して重ね合わせ、横断形状を比較することにより行うものとする。また、中心杭と末端見通杭の距離及び標高の測定値と点検測量値との比較を行うものとし、較差の許容範囲は、次表を標準とする。

区分平地山地備考

距離L/500 L/300 Lは中心杭等と末端見通杭の

標高20mm+50mm 50mm+150mm 測定距離(m単位)

1L/100L/1000 横断面図データファイルを図紙に出力する場合は、横断面図の縮尺は縦断面図の縦の縮尺と同一のものを標準とする。

11 精度管理の結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。

第

8節 詳細測量(要 旨)

第652条 「詳細測量」とは、主要な構造物の設計に必要な詳細平面図データファイル、縦断面図デー

タファイル及び横断面図データファイルを作成する作業をいう。

(方 法)

第653条 詳細平面図データファイルの作成は、第3編第2章の規定を準用する。

2 縦断面図データファイルの作成は、第6節の規定に基づくものとする。また、横断面図データファイ

ルの作成は、前節の規定に基づくものとする。

3 横断測量の方法は、前節の規定を準用し、観測は平地においては4級水準測量、山地においては簡易

水準測量又は前節の間接水準測量に準じて行うものとする。

4 詳細平面図データの地図情報レベルは250を標準とする。

5 詳細平面図データファイルを図紙に出力する場合は、縦断面図の横の縮尺は詳細平面図の縮尺と同一とし、縦の縮尺は100分の1を標準とする。また、横断面図の縮尺は縦断面図の縦の縮尺に合わせる

ことを標準とする。

6 精度管理の結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。

第

9節 用地幅杭設置測量(要 旨)

第654条 「用地幅杭設置測量」とは、取得等に係る用地の範囲を示すため所定の位置に用地幅杭を設

置する作業をいう。

(方 法)

第655条 用地幅杭設置測量は、中心点等から中心線に対して直角方向の用地幅杭点座標値を計算し、

それに基づいて、近傍の4級基準点以上の基準点、主要点、中心点等から放射法等により用地幅杭を設

置して行うものとする。設置した標杭には、測点番号、中心杭等からの距離等を表示する。

2 計画機関の指示により、前項に規定する以外の位置に用地幅杭点を設置する場合は、その点の座標値を計算し、放射法等により行うものとする。

3 用地幅杭設置測量の観測は、測量地域の地形、地物等の状況を考慮し、次のとおり行うものとする。

一 TS等を用いる場合は、第641条第2項第一号の規定を準用する。

二 キネマティック法、RTK法又はネットワーク型RTK法による場合は、第640条第3項第二号

から第四号まで、第4項及び第5項の規定を準用する。

4 用地幅杭点間の距離は、用地幅杭点座標値に基づき、計算により求める。

5 用地幅杭点及び中心点の位置を示す図を必要とする場合には、杭打図として作成する。

(用地幅杭点間測量)

第656条 用地幅杭点間測量は、TS等により隣接する用地幅杭点間全辺について距離を現地で測定す

るとともに、前条の規定に基づいて計算した用地幅杭点間距離と比較を行うものとする。

2 前項において用地幅杭点間の距離が測定できない場合は、第640条第8項の規定を準用する。

3 第1項及び第2項の較差の許容範囲は、次表を標準とする。

距離区分平地山地備考点間距離が測定できる場合、Sは座20m 未満10mm 20mm 標差から求めた距離とする。

点間距離が測定できない場合、Sは20m 以上S/2,000 S/1,000 既知点又は既設点から用地幅杭点までの距離のうち短い方とする。

4

用地幅杭設置測量の結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。

第10節 品質評価(品質評価)

第657条 路線測量成果の品質評価は、第44条の規定を準用する。

第11節 成果等の整理(メタデータの作成)

第658条 路線測量成果のメタデータの作成は、第45条の規定を準用する。

(成果等)

第659条 路線測量の成果等は、次表を標準とする。

該当する測量の種類

成果等の整理線形条件点IP の中心線仮 BM設置縦断横断詳細用地幅杭設置決定の観測設置測量測量測量測量測量測量観測手簿

○

○

○

○

○計

算簿○

○

○

○

○成

果表

○

○

○

○線形図データファイル

○線形地形図データファイル

○縦横断面図データファイル

○

○

○詳細平面図データファイル

○引照点図

○精度管理表

○

○

○

○

○

○

○

○品質評価表

○

○

○

○メタデータ

○

○

○

○

2

前項の表に定めるもののほか、別に作成した資料がある場合には、その他の資料として整理するものとする。また、観測手簿と成果表を併用する様式を使用することができる。

第3章 河川測量第1節 要 旨(要 旨)

第660条 「河川測量」とは、河川、海岸等の調査及び河川の維持管理等に用いる測量をいう。

2 河川、水路等の新設及び改修に係る測量は、前章の規定を準用する。

(河川測量の細分)

第661条 河川測量は、次に掲げる測量等に細分するものとする。

一 作業計画

二 距離標設置測量

三 水準基標測量

四 定期縦断測量

五 定期横断測量

六 深浅測量

七 法線測量

八 海浜測量及び汀線測量

第

2節 作業計画(要 旨)

第662条 作業計画は、第11条の規定によるほか、測量を実施する河川、海岸等の状況を把握し、河

川測量の細分ごとに作成するものとする。

第

3節 距離標設置測量(要 旨)

第663条 「距離標設置測量」とは、河心線の接線に対して直角方向の両岸の堤防法肩又は法面等に距

離標を設置する作業をいう。

(方 法)

第664条 距離標は、あらかじめ地形図上で位置を選定し、その座標値に基づいて、近傍の3級基準点

等から放射法等により設置するものとする。

2 距離標設置間隔は、河川の河口又は幹川への合流点に設けた起点から、河心に沿って200メートルを標準とする。

3 距離標設置測量の観測は、次のとおり行うものとする。

一 TS等を用いる放射法の場合は、第641条第2項第一号の規定を準用する。ただし、近傍に既知

点がない場合は、3級基準点等を設置して既知点とすることができる。

二 キネマティック法、RTK法又はネットワーク型RTK法による場合は、第640条第3項第二号

から第四号まで、第4項及び第5項の規定を準用する。

4 単点観測法において、位置情報サービス事業者で算出された任意地点の補正データを使用する場合、

その地点から距離標までの距離を3キロメートル以内とする。

5 精度管理の結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。

6 距離標の位置を示すため、点の記を作成する。

第

4節 水準基標測量(要 旨)

第665条 「水準基標測量」とは、定期縦断測量の基準となる水準基標の標高を定める作業をいう。

(方 法)

第666条 水準基標測量は、2級水準測量により行うものとする。

2 水準基標は、水位標に近接した位置に設置するものとし、設置間隔は、5キロメートルから20キロ

メートルまでを標準とする。

3 精度管理の結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。

4 水準基標の位置を示すため、点の記を作成する。

第

5節 定期縦断測量(要 旨)

第667条 「定期縦断測量」とは、定期的に距離標等の縦断測量を実施して縦断面図データファイルを

作成する作業をいう。

(方 法)

第668条 定期縦断測量は、左右両岸の距離標の標高並びに堤防の変化点の地盤及び主要な構造物につ

いて、距離標からの距離及び標高を測定するものとする。

2 定期縦断測量は、原則として、観測の基準とする点は水準基標とし、観測の路線は、水準基標から出

発し、他の水準基標に結合するものとする。

3 定期縦断測量は、レベル等による水準測量により、平地においては3級水準測量により行い、山地に

おいては4級水準測量により行うものとする。ただし、地形、地物等の状況によっては、4級水準測量に代えて間接水準測量により行うことができるものとし、その場合は第649条第8項の規定を準用す

る。

4 縦断面図データファイルは、定期縦断測量の結果又は第4編の規定を準用して三次元点群データによ

り作成するものとする。

5 縦断面図データファイルには、測点、単距離、追加距離、計画河床高、計画高水敷高、計画高水位、

計画堤防高、最低河床高、左岸堤防高、右岸堤防高、水準基標、水位標、各種構造物等の名称、位置、

標高等のデータを格納する。

6 縦断面図データを図紙に出力する場合は、横の縮尺は1,000分の1から100,000分の1まで、縦の縮尺は100分の1から200分の1までを標準とする。

7 精度管理の結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。

第

6節 定期横断測量(要 旨)

第669条 「定期横断測量」とは、定期的に左右距離標の視通線上の横断測量を実施して横断面図デー

タファイルを作成する作業をいう。

(方 法)

第670条 定期横断測量は、左右距離標の視通線上の地形の変化点等について、距離標からの距離及び

標高を測定するものとする。

2 定期横断測量は、水際杭を境にして、陸部及び水部に分け、陸部については第2章第7節の規定を準

用し、水部については次節の規定を準用する。

3 陸部の測量範囲は、次表を標準とする。

測量名測量範囲定期横断測量堤内 20~50m

4

横断面図データファイルは、定期横断測量の結果又は第4編の規定を準用して三次元点群データによ

り作成するものとする。

5 横断面図データファイルには、距離標及び水際杭の位置データを格納する。

6 横断面図データを図紙に出力する場合は、横の縮尺は100分の1から1,000分の1まで、縦の

縮尺は100分の1から200分の1までを標準とする。

7 精度管理の結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。

第

7節 深浅測量(要 旨)

第671条 「深浅測量」とは、河川、貯水池、湖沼又は海岸において、水底部の地形を明らかにするた

め、水深、測深位置又は船位、水位又は潮位を測定し、横断面図データファイルを作成する作業をいう。

(方 法)

第672条 水深の測定は、音響測深機を用いて行うものとする。ただし、水深が浅い場合は、ロッド又はレッドを用い直接測定により行うものとする。

2 測深位置又は船位の測定は、ワイヤーロープ、TS等又はGNSS測量機のいずれかを用いて行うものとし、測点間隔は次表を標準とする。

使用機器測点間隔備考

ワイヤーロープ5m

TS等10m ~ 100m 1m間隔の等深線図が描ける程度

GNSS測量機10m ~ 100m 1m間隔の等深線図が描ける程度

3

ワイヤーロープを用いる測定は、測線にワイヤーロープを設置し水深を測定する。

4 TS等を用いる観測は、TS等を用い測量船を測線上に誘導し水深を測定する。

5 RTK法又はネットワーク型RTK法による観測は、次表を標準とする。

使用衛星数観測回数データ取得間隔5衛星以上FIX解を得てから1エポック以上1秒GLONASS衛星を用いて観測する場合は、使用衛星数は6衛星摘要以上とする。ただし、GPS・準天頂衛星及びGLONASS衛星を、それぞれ2衛星以上を用いること。

6

音響測深機による測定では、その機器に定められた深度校正を毎日1回以上行うものとし、深度校正を行う場所は当日の測深水域又はその付近で行うものとする。

7 水深測定は、原則として指定されたピッチ位置において往復測定を行い、その平均値を採用する。た

だし、河口部等が広大な水域等において往復測定を行うことが困難な場合はこの限りでない。

8 アナログ測深記録では、一定時間ごとに記録紙に測位マークを入れ、デジタル測深記録では、時刻を

GNSSの観測時刻と合わせ測深位置を決定する。

9 水位又は潮位の測定は、水位標、検潮所若しくは仮水位標による観測又は直接測定により行うものと

する。

10 横断面図データファイルは、深浅測量の結果又は第4編の規定を準用して三次元点群データにより

作成するものとする。

11 横断面図データファイルには、水際杭の位置データを格納する。

12 横断面図データを図紙に出力する場合は、横の縮尺は100分の1から10,000分の1まで、

縦の縮尺は100分の1から200分の1までを標準とする。

第

8節 法線測量(要 旨)

第673条 「法線測量」とは、計画資料に基づき、河川又は海岸において、築造物の新設又は改修等を

行う場合に現地の法線上に杭を設置し線形図データファイルを作成する作業をいう。

(方 法)

第674条 法線測量は、第2章第4節の規定を準用する。

2 精度管理の結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。

第

9節 海浜測量及び汀線測量(要 旨)

第675条 「海浜測量」とは、前浜と後浜(以下「海浜」という。)を含む範囲の等高・等深線図デー

タファイルを作成する作業をいう。

2 「汀線測量」とは、最低水面と海浜との交線(以下「汀線」という。)を定め、汀線図データファイ

ルを作成する作業をいう。

(方 法)

第676条 海浜測量は、海岸線に沿って陸部に基準線を設けて、適切な間隔に測点を設置し、測点ごとに基準線に対し直角の方向に横断測量を実施するものとする。ただし、後浜の地形が複雑な場合は、後

浜について第3編地形測量及び写真測量により行うことができる。

2 基準線の測量は、第2章第4節の規定を準用する。

3 最低水面は、原則として海上保安庁が公示する最低水面の高さから求める。

4 等高・等深線図データファイルは、横断測量等の結果に基づいて作成する。

5 汀線測量は、基準とする杭から距離測定及び標高測定により汀線の位置を定めて行うものとする。

6 汀線図データファイルは、前項の結果に基づいて作成する。ただし、汀線を等高・等深線図データフ

ァイルに格納した場合はこの限りでない。

7 精度管理の結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。

第

10節 品質評価(品質評価)

第677条 河川測量成果の品質評価は、第44条の規定を準用する。

第

11節 成果等の整理(メタデータの作成)

第678条 河川測量成果のメタデータの作成は、第45条の規定を準用する。

(成果等)

第679条 河川測量の成果等は、次表を標準とする。

該当する測量の種類成果等の整理距離標設置測量水準基標測量定期縦断測量定期横断測量深浅測量法線測量海浜測量汀線測量

観測手簿

○

○

○

○

○

○

○

○

記録紙

○計算簿

○

○

○

○

○成果表

○

○

○縦断面図データファイル

○横断面図データファイル

○

○線形図データファイル

○等高・等深線図データファイル

○汀線図データファイル

○点の記

○

○精度管理表

○

○

○

○

○

○品質評価表

○

○

○

○

○

○メタデータ

○

○

○

○

○

○

2

前項の表に定めるもののほか、別に作成した資料がある場合には、その他の資料として整理するものとする。また、観測手簿と成果表を併用する様式を使用することができる。

第4章 用地測量第1節 要 旨(要 旨)

第680条 「用地測量」とは、土地及び境界等について調査し、用地取得等に必要な資料及び図面を作

成する作業をいう。

(用地測量の細分)

第681条 用地測量は、次に掲げる測量等に細分するものとする。

一 作業計画

二 資料調査

三 復元測量

四 境界確認

五 境界測量

六 境界点間測量

七 面積計算

八 用地実測図データファイルの作成

九 用地平面図データファイルの作成

第

2節 作業計画(要 旨)

第682条 用地測量の作業計画は、第11条の規定によるほか、測量を実施する区域の地形、土地の利

用状況、植生の状況等を把握し、用地測量の細分ごとに作成するものとする。

第

3節 資料調査(要 旨)

第683条 「資料調査」とは、土地の取得等に係る土地について、用地測量に必要な資料等を整理及び

作成する作業をいう。

(方 法)

第684条 資料調査は、作業計画に基づき、法務局等に備える地図、地図に準ずる図面、地積測量図等

公共団体に備える地図等(以下「公図等」という。)の転写並びに土地及び建物の登記記録の調査及び

権利者確認調査に区分して行うものとする。

(公図等の転写)

第685条 公図等の転写は、管轄法務局等に備える公図等に基づき公図等転写図を作成する。

2 調査する区域が広範な場合は、公図等転写連続図を作成する。

(土地の登記記録の調査)

第686条 土地の登記記録の調査は、管轄法務局等に備えられた土地の登記記録について登記事項証明

書等に基づき、土地調査表を作成し行うものとする。

(建物の登記記録の調査)

第687条 建物の登記記録の調査は、管轄法務局等に備えられた建物の登記記録について登記事項証明

書等に基づき、建物の登記記録等調査表を作成し行うものとする。

(権利者確認調査)

第688条 権利者確認調査は、計画機関から貸与された資料等を基に権利者調査表を作成し行うものと

する。

第

4節 復元測量(要 旨)

第689条 「復元測量」とは、境界確認に先立ち、地積測量図等に基づき境界杭の位置を確認し、亡失

等がある場合は復元するべき位置に仮杭(以下「復元杭」という。)を設置する作業をいう。

(方 法)

第690条 収集した地積測量図等の精度、測量年度等を確認し、その結果に基づき境界杭を調査し、亡

失等の異常の有無を確認するものとする。

2 復元測量は、計画機関が境界確認に必要があると認める境界杭について行うものとする。

3 現地作業の着手前には、関係権利者に立ち入りについての日程等を通知する。

4 境界杭に亡失、異常等がある場合は、復元杭を設置する。

5 前項の規定により復元杭の設置等を行う場合は、関係権利者への事前説明を実施するものとする。この場合、原則として関係権利者による立会いは行わないものとする。

6 復元の方法は、直接復元法等により行うものとする。

7 収集した資料に基づき復元した結果が現地と相違する場合は、復元杭を設置せず原因を調査の上、計

画機関に報告し、適切な措置を講ずるものとする。

第

5節 境界確認(要 旨)

第691条 「境界確認」とは、現地において一筆ごとに土地の境界(以下「境界点」という。)を確認

する作業をいう。

(方 法)

第692条 境界確認は、前節の復元測量の結果、公図等転写図、土地調査表等に基づき、関係権利者立

会いの上、境界点を確認し、標杭を設置することにより行うものとする。

2 境界確認を行う範囲は、次のとおりとする。

一 一筆を範囲とする画地

二 一筆の土地であっても、所有権以外の権利が設定されている場合は、その権利ごとの画地

三 一筆の土地であっても、その一部が異なった現況地目となっている場合は、現況の地目ごとの画地

四 一画地にあって、土地に附属するあぜ、溝、その他これらに類するものが存するときは、一画地に

含むものとする。ただし、一部ががけ地等で通常の用途に供することができないと認められるときは、

その部分を区分した画地

3 境界確認に当たっては、各関係権利者に対して、立会いを求める日を定め、事前に通知する。

4 境界点に、既設の標識が設置されている場合は、関係権利者の同意を得てそれを境界点とすることができる。

5 境界確認が完了したときは、土地境界確認書を作成し、関係権利者全員に確認したことの署名等を求

める。

6 復元杭の位置について地権者の同意が得られた場合は、復元杭の取扱いは計画機関の指示によるものとする。

第

6節 境界測量(要 旨)

第693条 「境界測量」とは、現地において境界点を測定し、その座標値を求める作業をいう。

(方 法)

第694条 境界測量は、近傍の4級基準点以上の基準点に基づき、放射法等により行うものとする。た

だし、見通し障害等によりやむを得ない場合は、補助基準点を設置し、それに基づいて行うことができ

る。

2 前項の観測は、測量地域の地形、地物等の状況を考慮し、次のとおり行うものとする。

一 TS等を用いる観測は、次表を標準とする。

区分水平角観測鉛直角観測距離測定方法

0.5 対回

0.5 対回2回測定較差の許容範囲

-

-5mm

二 キネマティック法、RTK法又はネットワーク型RTK法による場合は、第640条第3項第二号、

第4項及び第5項の規定を準用する。

三 前号において1セット目の観測終了後、再初期化を行い2セット目の観測を行う。ただし、境界点の座標値は、2セットの観測から求めた平均値とする。

3 補助基準点は、基準点から辺長100メートル以内、節点は1点以内の開放多角測量により設置するものとし、観測の区分等は、次表を標準とする。

区分水平角観測鉛直角観測距離測定方法2対回(0°,90°)

1対回2回測定倍角差60″較差の許容範囲60″5㎜観測差40″

4

第2項の結果に基づき、計算により境界点の座標値、境界点間の距離及び方向角を求めるものとする。

5 計算を計算機により行う場合は、次項に規定する位以上の計算精度を確保し、座標値及び方向角は、

次項に規定する位の次の位において四捨五入するものとし、距離は、次項に規定する位の次の位以下を

切り捨てるものとする。

6 座標値等の計算における結果の表示単位等は、次表を標準とする。

区分方向角距離座標値単位秒mm位1

0.001

0.001

7

ネットワーク型RTK法による場合は、既知点となった電子基準点の名称等を記録する。

(用地境界仮杭設置)

第695条 「用地境界仮杭設置」とは、用地幅杭の位置以外の境界線上等に、用地境界杭を設置する必

要がある場合に、用地境界仮杭を設置する作業をいう。

(方 法)

第696条 用地境界仮杭設置は、交点計算等で求めた用地境界仮杭の座標値に基づいて、4級基準点以

上の基準点から放射法又は用地幅杭線及び境界線の交点を視通法により行うものとする。

2 用地境界仮杭の観測は、第694条第2項の規定を準用する。

(用地境界杭設置)

第697条 「用地境界杭設置」とは、用地幅杭又は用地境界仮杭と同位置に用地境界杭を置き換える作

業をいう。

第

7節 境界点間測量(要 旨)

第698条 「境界点間測量」とは、境界測量等において隣接する境界点間の距離を、TS等を用いて測

定し精度を確認する作業をいう。

(方 法)

第699条 境界点間測量は、次の測量を終了した時点で行うものとする。

一 境界測量

二 用地境界仮杭設置

三 用地境界杭設置

2 境界点間測量は、隣接する境界点間又は境界点と用地境界杭を設置した点(以下「用地境界点」とい

う。)との距離を全辺について現地で測定し、第694条及び第696条の規定で計算した距離と比較を

行うものとする。

3 境界点間の距離が測定できない場合は、第640条第8項の規定を準用するものとする。

4 第2項及び第3項の較差の許容範囲は、次表を標準とする。

距離区分平地山地備考20m 未満10mm 20mm 点間距離が測定できる場合、Sは座標差から求めた距離とする。

点間距離が測定できない場合、Sは既20m 以上S/2,000 S/1,000 知点又は既設点から用地境界点までの距離のうち短い方とする。

5

境界点間測量の結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。

第

8節 面積計算(要 旨)

第700条 「面積計算」とは、境界測量の成果に基づき、各筆等の取得用地及び残地の面積を算出し面

積計算書を作成する作業をいう。

(方 法)

第701条 面積計算は、原則として座標法により行うものとする。

2 面積計算を計算機により行う場合は、次項に規定する位以上の計算精度を確保し、面積は、次項に規

定する位の次の位以下を切り捨てるものとする。

3 面積計算における結果の表示単位等は、次表を標準とする。

区分面積単位㎡位

0.000 001

第

9節 用地実測図データファイルの作成(要 旨)

第702条 「用地実測図データファイルの作成」とは、第1節から前節までの結果に基づき、用地実測

図データを作成する作業をいう。

(作 成)

第703条 用地実測図データファイルは、境界点の座標値等を用いて作成する。

2 用地実測図データは、次の項目を標準とする。

一 基準点及び官民、所有権、借地、地上権等の境界点の座標値、点名、標杭の種類及び境界線

二 面積計算表

三 各筆の地番、不動産番号、地目、土地所有者氏名及び借地人等氏名

四 境界辺長

五 隣接地の地番、不動産番号及び境界の方向線

六 借地境界

七 用地取得線

八 図面の名称、配置、方位、座標線、地図情報レベル、座標系、測量年月日、計画機関名称、作業機

関名称及び土地の測量に従事した者の記名

九 市区町村の名称、大字、字の名称又は町、丁の名称及び境界線

十 用地幅杭点及び用地境界点の位置

十一 現況地目

十二 画地及び残地の面積

十三 その他計画機関に指示された事項

3 用地実測図データの地図情報レベルは、250を標準とする。

4 分類コードは、付録7の公共測量標準図式数値地形図データ取得分類基準を標準とする。

5 用地実測図データを図紙に出力する場合の図紙の仕様は、厚さは0.075ミリメートルとし、素材はポリエステルフィルム又はこれと同等以上のものとする。

6 精度管理の結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。

第10節 用地平面図データファイルの作成(要 旨)

第704条 「用地平面図データファイルの作成」とは、第1節から前節までの結果に基づき、用地平面図データを作成する作業をいう。

(作 成)

第705条 用地平面図データファイルは、用地実測図データの境界点の座標値等の必要項目を抽出するとともに、現地において建物等の主要地物を測定し作成する。

2 用地平面図データは、次の項目を標準とする。

一 基準点並びに官民、所有権、借地、地上権等の境界点及び境界線

二 各筆の地番、不動産番号、地目、土地所有者氏名及び借地人等氏名

三 建物、工作物等

四 道路名、河川・水路名等

五 図面の名称、配置、方位、座標線、地図情報レベル及び座標系、測量年月日、計画機関名称及び作

業機関名称

六 行政界、市区町村の名称、大字、字の名称又は町、丁の名称

七 用地幅杭点及び用地境界点の位置並びに用地取得線

八 現況地目

九 その他計画機関に指示された事項

3 用地平面図データの地図情報レベルは、250を標準とする。

4 分類コードは、付録7の公共測量標準図式数値地形図データ取得分類基準を標準とする。

5 用地平面図データを図紙に出力する場合の図紙の仕様は、厚さは0.075ミリメートルとし、素材はポリエステルフィルム又はこれと同等以上のものとする。

6 精度管理の結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。

第11節 品質評価(品質評価)

第706条 用地測量成果の品質評価は、第44条の規定を準用する。

第

12節 成果等の整理(メタデータの作成)

第707条 用地測量成果のメタデータの作成は、第45条の規定を準用する。

(成果等)

第708条 用地測量の成果等は、次表を標準とする。

該当する測量の種類

成果等の整理資料調査境界確認境界測量境界点間測量面積計算用地実測図データファイルの作成用地平面図データファイルの作成公図等転写図

○公図等転写連続図

○土地調査表

○建物の登記記録等調査表

○権利者調査表

○土地境界確認書

○観測手簿

○

○測量計算簿等

○用地実測図データファイル

○用地平面図データファイル

○面積計算書

○精度管理表

○

○

○品質評価表

○

○メタデータ

○

○

2

前項の表に定めるもののほか、別に作成した資料がある場合には、その他の資料として整理するものとする。

第5章 その他の応用測量第1節 要 旨(要 旨)

第709条 「その他の応用測量」とは、第2章から前章までの適用を受けない主題図データファイルを

作成する作業をいう。

2 「主題図データファイル」とは、地域に分布する自然及び人文現象を、目的に応じた規則により分類

処理し、必要に応じて現地調査を行い、その結果をまとめて表示したデータをいう。

3 主題図は、土地利用図、地質図、植生分類図、湖沼図、ハザードマップ、浸水想定区域図等をいい、

原則として既成の基図データを使用して作成する。

第

2節 作業計画(要 旨)

第710条 作業計画は、第11条の規定によるほか、主題図の目的に応じて作成する。

第

3節 作業方法(作業方法)

第711条 その他の応用測量の作業方法は、原則として、第3編及び第4編の規定を準用して行うものとする。

第

4節 作業内容(作業内容)

第712条 主題図データファイルの作成は、その目的に応じて実施するものとし、次の工程を標準とす

る。

一 基図データ、各種地図データ、数値写真、三次元点群データ、属性情報及びその他必要な資料の収

集

二 計測基図の作成及び数値データ化

三 構造化及び属性データの付与

四 主題図データファイル作成

2 基図データは、現状を適切に現したものを優先して使用するものとする。

3 収集した各種資料の使用にあたっては、精度、作成年等を確認し使用するものとする。

4 計測基図は、作成時点で点検を行う。

第

5節 品質評価(品質評価)

第713条 主題図データファイルの品質評価は、第44条の規定を準用する。

第

6節 成果等の整理(メタデータの作成)

第714条 主題図データファイルのメタデータの作成は、第45条の規定を準用する。

(成果等)

第715条 その他の応用測量の成果等は、次のとおりとする。

一 主題図データファイル

二 精度管理表

三 品質評価表

四 メタデータ

五 その他の資料

附則

この準則は、平成20年4月1日から適用する。

附則

この準則は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この準則は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この準則は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この準則は、令和2年4月1日から施行する。

附則

この準則は、令和5年4月1日から施行する。

附則

この準則は、令和7年4月1日から施行する。

付録 1測量機器検定基準

1.適用測量分野

基準点測量(地形測量及び写真測量並びに応用測量において実施する、基準点測量に準ずる測量を含

む。)

2

.測量機器検定基準

2-1 セオドライト

検定項目検定基準<性能及び測定精度に影響を及ぼす下記の事項>1)さび、腐食、割れ、きず、凹凸がないこと。

2)防食を必要とする部分にはメッキ、塗装その他の防食処理がなされているこ

外観と。

3)メッキ、塗装が強固で容易にはがれないこと。

4)光学部品はバルサム切れ、曇り、かび、泡、脈理、きず、砂目、やけ、ごみ及び増透膜のきず、むらがないこと。

1)鉛直軸、水平軸、合焦機構等可動部分は、回転及び作動が円滑であること。

2)固定装置は確実であること。

3)微動装置は作動が良好であること。

構造4)光学系は実用上支障をきたすような歪み、色収差がないこと。5)気泡管は気泡の移動が円滑で、緩みがないこと。

6)整準機構は正確で取扱いが容易であること。

7)本体と三脚は堅固に固定できる機構であること。

8)十字線は、鮮明かつ正確であること。

<コリメータ観測による>1)水平角の精度基準(3方向を3対回2セット(0°,60°,120°及び30°,90°,150°)観測による。)

機 器 区 分 倍 角 差 観 測 差 セット間較差1級セオドライト10″5″3″2級セオドライト30″20″12″3級セオドライト60″40″20″2)鉛直角の精度基準(3方向(+30°,0°,-30°)を1対回観測による。)

機 器 区 分 高度定数の較差 自動補償範囲限度の較差

性能1級セオドライト2級セオドライト3級セオドライト7″30″60″視準方向に対して補償範囲限度迄傾けて、左記較差内3)合焦による視準線の偏位(無限遠,10m,5mの3目標を1組とし、正・反各々5組の水平角観測による。)

機器区分許容範囲1級セオドライト6″2級セオドライト10″3級セオドライト20″2-2 測距儀

検定項目検定基準

外観及び構造 前項(セオドライト)の規定を準用するものとする。

判定項目許容範囲

備考

性能1級基線長との比較2級位相差(最大値と最小値の較差)

15㎜15㎜10㎜5測定(1セット)を2セット観測基線長との比較に用いる基準は、国土地理院の比較基線場、国土地理院に登録した比較基線場又は国土地理院が国家計量標準との関連が明確であると認めた基線長とする。

2-3 トータルステーション(以下「TS」という。)

検定項目検定基準

外観及び構造 前項(セオドライト)の規定を準用するものとする。

判定項目1級TS許容範囲2級TS3級TS

性能測角部1級セオドライトの性能に準ずる。

2級セオドライトの性能に準ずる。

3級セオドライトの性能に準ずる。

測距部2級測距儀の性能に準ずる。

2級測距儀の性能に準ずる。

2級測距儀の性能に準ずる。

2-4 レベル

検定項目検定基準

外観及び構造 前項(セオドライト)の規定を準用するものとする。

判定項目許容範囲1級レベル 2級レベル3級レベル

性能コンペンセータの機能する範囲視準線の水平精度(標準偏差)

0.4″6′以上1.0″――マイクロメータの精度±0.02mm ±0.10mm ――観測による較差

0.06㎜

0.10mm

0.50mm レベルの種類により、該当する項目とする。

2-5 水準標尺

検定項目検定基準1)湾曲がなく、塗装が完全であること。

外観及び構造2)目盛線は、鮮明で正確であること。3)折りたたみ標尺又はつなぎ標尺は、折りたたみ面又はつなぎ面が正確で安定していること。

性能判定項目許容範囲1級標尺2級標尺1級水準測量 2級水準測量 3・4級水準測量標尺改正数(20°C)

50μm/m以下 100μm/m以下200μm/m以下目盛幅精度公称値の±20μm――2-6 GNSS測量機

検定項目検定基準外観:2-1セオドライトの外観、1)から3)の規定を準用する。

外観及び構造構造:

1)固定装置は確実であること。

(受信機、アンテナ)

2)整準機構は正確であること。

3)防水構造であること。

判定項目級別性能基準1級2級受信帯域数GNSS受信機GNSSアンテナ2周波2周波1周波1周波観測方法別性能基準判定項目スタティック法・短縮スタティック法・キネマティック法・RTK法・ネットワーク型RTK法水平成分ΔN・ΔEの差15mm以内高さ成分ΔUの差50mm以内測定結果等との比較に用いる基準は、国土地理院の比較基線場、国土地理院

性能に登録した比較基線場又は国土地理院が国家計量標準との関連が明確であると認めた基線長とする。

比較基線場での観測時間等は次表を標準とする。

使用衛星数観測方法距 離 観測時間GPS・準天頂衛星GPS・準天頂衛星及びGLONAデータ取得間隔SS衛星2周波スタティック法10km 2時間 5衛星以上6衛星以上 30 秒1周波スタティック法1km 1時間 4衛星以上5衛星以上 30 秒2周波短縮スタティック法200m20 分 5衛星以上6衛星以上 15 秒1周波短縮スタティック法200m20 分 5衛星以上6衛星以上 15 秒キネマティック法200m以内 10 秒以上5衛星以上6衛星以上5秒以下RTK法200m以内 10 秒以上5衛星以上6衛星以上 1秒ネットワーク型RTK法 200m以内 10 秒以上5衛星以上6衛星以上 1秒①衛星の最低高度角は15度とする。

②GPS衛星と準天頂衛星は、同等として扱うことができるものとする(以下「GPS・準天頂衛星」という。)。GPS・準天頂衛星及びGLONASS衛星を利用できるGNSS測量機の場合は、GPS・準天頂衛星及びGLONASS衛星の観測及び解析処理を行うものとする。

③GPS・準天頂衛星及びGLONASS衛星を用いた観測では、それぞれの衛星を2衛星以上用いるものとする。

④キネマティック法、RTK法、ネットワーク型RTK法の観測時間は、FIX解を得てから10エポック以上のデータが取得できる時間とする。

⑤2周波スタティック法による測定結果と基準値との比較をすることにより、1周波スタティック法、1,2周波短縮スタティック法による測定を省略することができる。

⑥1周波スタティック法による測定結果と基準値との比較をすることにより、1周波短縮スタティック法による測定を省略することができる。

2-7 鋼製巻尺(広幅巻尺)

検定項目検定基準

外観及び構造1)目盛が鮮明であること。2)測定精度に影響を及ぼす、折れ、曲がり、さび等がないこと。

判定項目許容範囲セット内較差(10測定)

1mm以内

性能セット間較差(2セット)尺の定数

0.5mm以内15mm/50m以内(20°C、張力98.1N(10kgf))

基線長との比較に用いる基準は、国土地理院の比較基線場、国土地理院に登録した比較基線場又は国土地理院が国家計量標準との関連が明確であると認めた基線長とする。

付録 2

公共測量における測量機器の現場試験の基準

公共測量における測量機器の検定については、計画機関が作業機関の測量機器の検査体制を確認し、妥当と認めた場合には、作業機関は国内規格として定められた方式に基づいて検査(以下「現場試験」という。)を実施し、その結果を第三者機関による測量機器の検定に代えることができるものとしている。

本書は、現場試験を適切に実施するため、国内規格として定められた方式による現場試験についての基準等を示すものである。

国

内規格として定められた方式とは、次に掲げる方式とし、それぞれの標準測定手順で行うこととする。

・JIS B 7912-1:2014 測量機器の現場試験手順-第1部:理論

・JIS B 7912-2:2006 測量機器の現場試験手順―第2部:レベル

・JIS B 7912-3:2006 測量機器の現場試験手順―第3部:セオドライト

・JIS B 7912-4:2016 測量機器の現場試験手順―第4部:光波測距儀

・JIS B 7912-8:2018 測量機器の現場試験手順―第8部:GNSS(RTK)

国

内規格として定められた方式で、測量機器の検定に代える場合は、下記の事項により実施し、実施した事項について全て記録し、計画機関に提出するものとする。

1.国内規格として定められた方式での測量機器の現場試験は測量士が行うものとし、現場試験手順での測定単位及び再測(較差の範囲)等の基準は、第2編基準点測量の規定に準ずるものとする。

2.現場試験を行う測量機器は、定められた間隔又は使用前に、国際又は国家計量にトレース可能な計

量標準に照らして校正又は検査をすること。また、国家標準がない場合は、校正又は検査に用いた基

準を明確にした上で、同様に校正又は検査をすること。測量機器周辺機器(温度計等)についても同

様に校正又は検査をすること。

3.現場試験を行う前には、付録1により、外観・構造について点検を行い良好であることを確認する。

また、光波測距儀においては、標準測定手順に定められている、スケール誤差を除去するために、事

前に周波数カウンタで光波測距儀の変調周波数を点検しておかなければならない。

4.現場試験で得られた測量機器の良否の判定は、レベル、セオドライト及びGNSS測量機(RTK)

は以下A、Bについて、光波測距儀は以下A、B、Cについて確認し、標準偏差 s が全てを満たした

測量機器は公共測量に使用できるものとする。

A:現場試験で得られた s(標準偏差)は、あらかじめ決められた値σ より小さいか。

B:現場試験で得られた及び(二つの異なったサンプルから得られた標準偏差)は、自由度が22同じと仮定した場合、同じ母集団に属するか。𝑠𝑠1𝑠𝑠2C:光波測距儀のδ −δ0(ゼロ点補正量)は、ゼロに等しいか。

*二つの異なったサンプルとは、

①機器は同一だが、異なる観測者による二つの測定サンプル

②機器は同一だが、異なる時間帯による二つの測定サンプルを言う現場試験においては、必ず1台の機器について、①及び②について、どちらかの方式で測定をしなければならない。

5.現場試験で得られた s(標準偏差)等の良否の判定を行うための計算に使用する数値・式は、以下のとおりとする。

①あらかじめ決められた値σ について

現場試験で得られた標準偏差 s と比較するあらかじめ決められた値σ は、次表のとおりとする。ただし、GNSS(RTK)の値は、公称測定精度とする。

(測量機器の区分は、別表1による。)

機器 区分1 級2 級3 級

レベル

0.4

1.0

3.0

セオドライト(水平角・鉛直角)

2.0

5.0

10.0

光波測距儀

3.0

G

NSS(RTK)

水平位置高さ公称測定精度の例 10.0公称測定精度の例 20.0

-

例:1級レベルであれば σ =0.4 1級セオドライトであれば σ =2.0 ②s(標準偏差)の判定式(JIS 測量機器の現場試験手順に記載されている計算式より)

5-1 レベルA: 𝑠𝑠 ≤ 𝜎𝜎 × 1.192s12 ≤ 1.91B: 0.52 ≤s25-2 セオドライトA: 𝑠𝑠 ≤ 𝜎𝜎 × 1.202s12 ≤ 2.02B: 0.49 ≤s25-3 光波測距儀A: 𝑠𝑠 ≤ 𝜎𝜎 × 1.302s12 ≤ 2.98B: 0.34 ≤s2 (δ0は製造業者が示したゼロ点補正量。)

C: |𝛿𝛿 − 𝛿𝛿𝛿𝛿| ≤ 𝑠𝑠 × 0.965-4 GNSS測量機(RTK)

:①

・・・水平位置A ②𝑠𝑠 ≤ 𝜎𝜎 × 1.15

・・・高さ:①𝑠𝑠 ≤ 𝜎𝜎 × 1.22・・・水平位置2s12� ≤ 1.700.59 ≤ �Bs2②・・・高さ2s12� ≤ 2.130.47 ≤ �s26.検定と同等な検査を行ったとする場合に計画機関に提出すべき書類第三者機関による測量機器の検定に代え、作業機関が測量機器の現場試験を国内規格として定められた方式を実施することで、検定と同等な検査を行ったこととする場合に計画機関に提出すべき書類は以下のa~eまでの要求事項に基づき提出する。

・第三者機関による測量機器の検定と同等な検査を行ったとする、正当性を保証するために行う事項a)定められた間隔又は使用前に、国際又は国家計量標準にトレース可能な計量標準に照らして校正又は検査を行う。標準が存在しない場合には、校正又は検査に用いた基準を記録する。

b)機器の調整をする。又は必要に応じて再調整する。

c)校正の状態が明確にできる識別をする。

d)測定した結果が無効になるような操作ができないようにする。

e)取扱い、保守、保管において、損傷及び劣化しないように保護する。

さらに、測定機器が要求事項に適合していないことが判明した場合には、組織は、その測定器でそれまでに測定した結果の妥当性を評価し、記録すること。組織は、その機器及び影響を受けた製品に対して、適切な処置をとること。校正及び検証の結果の記録を維持すること。

規定要求事項にかかわる監視及び測定にコンピュータソフトウェアを使う場合には、そのコンピュータソフトウェアによって意図した監視及び測定ができることを確認すること。この確認は、最初に使用するのに先立って実施すること。また、必要に応じて再確認すること。

具体的には以下の書類を機器毎に提出する。(温度計等についても同様とする。)

6-1.国際標準又は国家標準との間にトレース可能な装置により、定期の間隔又は作業開始毎の校正結果及び国家標準がない場合の校正に用いた基準と校正検査結果・測量機器検定装置管理規定・測量機器検定装置管理手順書・測量機器検定装置校正検査記録・測量機器規定・測量機器手順書・トレーサビリティー体系図6-2.付録1による外観・構造についての点検結果6-3.国内規格として定められた方式による測量機器の現場試験結果・現場試験観測手簿・現場試験結果

7.現場試験観測方法7-1 レベル(詳細については、JIS B 7912-2:2006 による。)

観測は、前視、後視を1組として、レベルの高さを1組ごとに変え、後視、前視の順に 10 組測定し、次に前視、後視の順に 10 組の測定を行い1回の観測とする。A、Bの標尺を入れ替え1回目と同様に観測を行う。2回の観測を1セット(S1)とし、観測者又は観測時間を変え、同様に第2セット(S2)

の観測を行う。

高低差の標準偏差 s を求め、5-1 の式A,Bにおいて判定を行う。

30±3m 30±3m ABレベル観測図7-2 セオドライト(水平角)(詳細については、JIS B 7912-3:2006 による。)

観測は、観測点 1 点と目標点5点とし、観測点、目標1点の比高差が少なく、各目標点までの距離はおおよそ150m~200m、各目標点の角度が均一となるような場所で行う。

5方向3対回(0°60°120°)の観測を1回(S11)

とし、同様に4回(S11~S14)の観測を行い1セットと52する。

観測者又は観測時間を変え、同様に第2セット(S21~S24)の観測を行う。それぞれのセットについて、1回の観測毎に標準偏差 右(r))を求め、4回の平均値を第1セット標準偏(~左(l)差()とする。同様に第2セットにおいても、1回の𝑠𝑠11𝑠𝑠14観測毎に標準偏差(~)を求め、4回の平均値を𝑠𝑠143第2セット標準偏差()とし、5-2 の式A,Bにおいて𝑠𝑠21𝑠𝑠24セオドライト(水平角)観測図(一対回)判定を行う。𝑠𝑠27-3 セオドライト(鉛直角)(詳細については、JIS B 7912-3:2006 による。)

4方向3対回の観測を1回(S11)

とし、同様に4回(S11~S14)の観測を行い1セット(S1)とする。観測者+1 又は観測時間を変え、同様に第2セッ+2 ト(S21~S24)の観測を行い2セット(S2)とする。

+3 それぞれのセットについて、1回の~)を求め、観測毎に標準偏差(+4 4回の平均値を第1セット標準偏差𝑠𝑠14𝑠𝑠11()とする。

𝑠𝑠1 鉛直角測定の測点の配置図

同様に第2セットにおいても、1回の観測毎に標準偏差(~)を求め、4回の平均値を第2セット標準偏差()とし、5-2 の式A,Bにより判定を行う。𝑠𝑠21 𝑠𝑠24 𝑠𝑠27-4 光波測距儀(詳細については、JIS B 7912-4:2016 による。)

標準測定手順における測定基線の条件設定を以下のとおりとして 7 点の位置を決定する。

A. 21 の異なる距離による基線の設定

基線のもっともよい配置は、測定基線 21 個の組合せによる距離が全て異なるように全長 d を六つの距離 d1~d6 に分割する配置である。

d1=d/63、 d2=2d1、 d3=4d1、 d5=8d1、 d5=16d1、 d6=32d1

B. サイクリックエラーを考慮した基線設定

基線長全長 d、波長λとして、

βL − 6.5 × λbo =15=μ×λ/2

γ=λ/72

以上の式を用いて6点間の距離を求める。

d1=λ+ β+ 3γd2=λ+3β+ 7γd3=λ+5β+11γd4=λ+4β+ 9γd5=λ+2β+ 5γd6=λ+ γd=6λ+15β+36γ

基線長決定後、21区間全ての測定を下図のとおりに行い第 1 セット(S1)とする。観測者又は観測時間を変え第2セット(S2)の観測を行う。各セットで得られた標準偏差(、)は、5-3 の式A,Bにより判定し、ゼロ点補正量δ− δ0は、5-3 の式Cにより確認を行う。

𝑠𝑠1 𝑠𝑠2 d1 d2 d3 d4 d5 d6

1 2 3 4 5 6 7 測距儀(7点法)観測図7-5 GNSS測量機(RTK法)(詳細については、JIS B 7912-8:2018 による。)

RTK法は、固定局と移動局で同時に観測を行い、無線装置等を利用して固定局と移動局の観測データを組み合わせて即時に基線解析を行う。

観測点は、固定局1点(既知点の使用も可)及び移動局2点を設置する。移動局間の距離は、2m以上 20m以内とし、移動局間の水平距離及び高低差は、RTK法以外の測定方法で3mm以上の精度で決定して、それを基準値とする。

RTK法による観測は、固定局を基準として移動局1及び移動局2における5セットの観測を1組として、3組の観測を行う。各セット内の観測は、移動局1及び移動局2においてそれぞれ観測するものとする。連続する1セットから5セットにおいて各セットの観測時間の間隔は約5分とし、各組の観測時間の間隔は少なくても 90 分の間隔をおかなければならない。

測定した3組の全ての水平距離と高低差を基準値と比較し、偏差が式(1)及び式(2)を満足することを確認する。

水平距離の偏差

····················· (1)

高さの偏差

························· (2)≤ 2.5 × √2 × 𝜎𝜎また、3組の全ての測定値を用いて、移動局1から移動局2の水平成分(x、y)及び高さ(h)の標準≤ 2.5 × √2 × 𝜎𝜎偏差 s を求め、5-4 の式A,Bにより判定を行う。

移動局22~20m 移動局1固定局観測局の配置図付録 3測量成果検定基準

測量分野作業種別測量成果及び資料検定基準観測手簿規定内のもの観測記簿転記数値、計算等の誤りの有無計算簿計算等の誤りの有無及び計算プログラムの適否点の記記載様式、内容の誤りの有無成果表記載様式、数値等の誤りの有無成果数値データ入力データの誤りの有無基準点測量基準点網図規定に基づく記載等の適否精度管理表/品質評価表規定に基づく許容範囲等の適否点検測量簿規定内のもの平均図規定内のものメタデータ記載様式、内容の誤りの有無電子納品成果品(CD-R等)

電子納品要領に基づく格納の内容の誤りの有無その他の資料規定に基づく記載等の適否観測手簿規定内のもの基計算簿計算等の誤りの有無及び計算プログラムの適否準点の記記載様式、内容の誤りの有無観測成果表及び平均成果表記載様式、数値等の誤りの有無成果数値データ入力データの誤りの有無点レベル等による水準路線図規定に基づく記載等の適否水準測量精度管理表/品質評価表規定に基づく許容範囲等の適否測点検測量簿平均図規定内のもの規定内のものメタデータ記載様式、内容の誤りの有無量電子納品成果品(CD-R等)

電子納品要領に基づく格納内容の誤りの有無その他の資料規定に基づく記載等の適否観測手簿規定内のもの観測記簿転記数値、計算等の誤りの有無計算簿計算等の誤りの有無及び計算プログラムの適否点の記記載様式、内容の誤りの有無水準点成果表記載様式、数値等の誤りの有無GNSS標高測量成果数値データ精度管理表/品質評価表入力データの誤りの有無規定に基づく許容範囲等の適否点検測量簿規定内のもの平均図規定内のものメタデータ記載様式、内容の誤りの有無電子納品成果品(CD-R等)

電子納品要領に基づく格納内容の誤りの有無その他の資料規定に基づく記載等の適否測量分野作業種別測量成果及び資料検定基準数値写真規定内又は後続作業への支障の有無標定図規定に基づく記載等の適否空中写真撮影同時調整成果表(外部標定要素成果表)撮影記録規定に基づく制限等の適否規定に基づく記載等の適否精度管理表/品質評価表品質要求に基づく評価結果の適否メタデータ記載様式、内容の誤りの有無その他の資料規定に基づく記載等の適否数値地形図データファイル規定内のもの数値地形図データ数値地形図データファイル出力図〃

数値地形図作成精度管理表/品質評価表品質要求に基づく評価結果の適否メタデータ記載様式、内容の誤りの有無その他の資料規定に基づく記載等の適否写真地図データファイル出力図 規定内のもの数値地形モデルファイル出力図〃

作成等写真地図の作成精度管理表/品質評価表メタデータその他の資料品質要求に基づく評価結果の適否記載様式、内容の誤りの有無規定に基づく記載等の適否基図データ及び編集原データ等出力図規定内のもの地図編集精度管理表/品質評価表品質要求に基づく評価結果の適否メタデータ記載様式、内容の誤りの有無その他の資料規定に基づく記載等の適否基盤地図情報又は数値地形図データ規定内のもの数値地形図データ出力図〃基盤地図情報作成精度管理表/品質評価表品質要求に基づく評価結果の適否メタデータ記載様式、内容の誤りの有無その他の資料規定に基づく記載等の適否測量分野作業種別測量成果及び資料検定基準

三次元点群三次元点群データ作成三次元点群データファイル三次元点群データファイル出力図フィルタリング点検図精度管理表/品質評価表規定内のもの〃〃品質要求に基づく評価結果の適否

作成メタデータその他の資料記載様式、内容の誤りの有無規定に基づく記載等の適否注:1.”規定内のもの”とは、修正可能な軽微な誤り等を含む。

2.製品仕様書等に特別の定めがある場合又は上表と異なる作業手法による場合は、上表を適宜

変更して適用する。

3.数値地形図データ作成等における標定点測量は基準点測量、簡易水準測量は水準測量を準用

し、その他本表にない修正測量、現地測量等は、当該の作業種別を準用する。

4.応用測量においては、該当する作業種別を準用する。

5.数値地形図データ作成等において、当該の規定以外の方法で行う場合は、全てJPGISに

準拠する。

6.数値地形図データ作成等における電子納品(電磁的記録)については、製品仕様書等で指示のある場合に実施する。

付録 4標準

様式目次

1.精度管理表【基準点測量】

様式第1―1 基準点測量精度管理表 その1

様式第1―1―1 基準点測量精度管理表 その1―2

様式第1―1―2 基準点測量精度管理表 その1―3

様式第1―2 基準点測量精度管理表 その2

様式第1―2―1 基準点測量精度管理表 その2―2

様式第1―2―2 基準点測量精度管理表 その2―3

様式第1―3 水準測量精度管理表

様式第1―4 GNSS標高測量精度管理表【地形測量及び写真測量】

様式第1―5 標定点設置精度管理表

様式第1―6 簡易水準測量精度管理表

様式第1―7 UAV撮影コース別精度管理表(数値地形図作成)

様式第1―8 空中三角測量精度管理表(数値地形図作成)

様式第1―9 対空標識設置精度管理表

様式第1―10 残存縦視差の測定

様式第1―11 撮影コース別精度管理表(空中写真の数値化)

様式第1―11―1 撮影ロール別精度管理表(空中写真の数値化)

様式第1―12 デジタル航空カメラ撮影コース別精度管理表

様式第1―13 GNSS/IMU解析結果精度管理表①(空中写真撮影)

様式第1―13―1 GNSS/IMU解析結果精度管理表②(空中写真撮影)

様式第1―14 同時調整精度管理表

様式第1―15 細部測量・地形補備測量・地図編集・数値編集・補測編集・数値地形図データ作成精度管理表

様式第1―16 数値図化精度管理表

様式第1―17 数値地形図データファイル精度管理表

様式第1―18 写真地図作成精度管理表【三次元点群測量】

様式第1―19 平面直角座標系への変換精度管理表

様式第1―20 UAV撮影コース別精度管理表(三次元点群作成)

様式第1―21 三次元形状復元精度管理表(三次元点群作成)

様式第1―22 コース間点検精度管理表

様式第1―23 調整点点検精度管理表(標高・水平位置)

様式第1―24 点密度点検精度管理表

様式第1―25 点検測量結果精度管理表(検証点標高・水平位置)

様式第1―25―1 点検測量結果精度管理表(再計測)

様式第1―25―2 点検測量結果精度管理表(横断測量)

様式第1―26 解析結果精度管理表①(車載写真レーザ測量)

様式第1―26―1 解析結果精度管理表②(車載写真レーザ測量)

様式第1―27 調整点設置(単点観測法)精度管理表

様式第1―28 調整処理精度管理表(点群データ補正)

様式第1―29 図化用データ点検精度管理表

様式第1―30 合成結果精度管理表

様式第1―31 GNSS/IMU解析結果精度管理表①(航空レーザ測量/航空レーザ測深測量/UAVレーザ測量)

様式第1―31―1 GNSS/IMU解析結果精度管理表②(航空レーザ測量/航空レーザ測深測量/UAVレーザ測量)

様式第1―32 グラウンドデータ作成作業精度管理表

様式第1―33 グリッドデータ作成作業精度管理表

様式第1―34 三次元点群データファイル精度管理表

様式第1―35 断面図データ作成作業精度管理表

【応用測量】

様式第1―36 条件点測量精度管理表

様式第1―37 IPの設置測量精度管理表

様式第1―38 中心線測量精度管理表

様式第1―39 縦断測量精度管理表

様式第1―40 横断測量精度管理表

様式第1―41 用地幅杭設置測量精度管理表

様式第1―42 境界点間測量精度管理表

様式第1―43 用地実測図データファイルの作成精度管理表

様式第1―44 用地平面図データファイルの作成精度管理表

2

.品質評価表

様式第2―1 品質評価表 総括表

様式第2―2 品質評価表 個別表

3.成果等

【基準点測量】

様式第3―1 基準点成果表 その1

様式第3―2 基準点成果表 その2

様式第3―3 点の記

様式第3―4 水準測量観測成果表

様式第3―5 地盤沈下調査水準測量成果表(変動計算簿)

様式第3―6 水準点の記

様式第3―7 成果数値データファイル標準様式

様式第3―8 基準点現況調査報告書

様式第3―9 測量標設置位置通知書

様式第3―10 測量標新旧位置明細書

【地形測量及び写真測量】

様式第3―11 標定点成果表

様式第3―12 標定点明細表

様式第3―13 カメラキャリブレーション実施記録簿(数値地形図作成)

様式第3―14 対空標識点明細表

様式第3―15 デジタル航空カメラ撮影記録簿

様式第3―16 デジタル航空カメラ撮影諸元

様式第3―17 固定局観測記録簿

様式第3―18 空中写真数値化 作業記録簿・点検記録簿

【三次元点群測量】

様式第3―19 標定点・地上レーザスキャナ配置図

様式第3―20 キャリブレーション記録簿(UAVレーザシステム点検記録)

様式第3―21 UAVレーザシステム精度試験記録簿

様式第3―22 飛行・計測諸元計画表

様式第3―23 調整点・検証点・コース間点検箇所 配点図

様式第3―24 UAVレーザ計測記録簿

様式第3―25 オリジナルデータ均一度点検表

様式第3―26 キャリブレーション記録簿(車載写真レーザシステム)

様式第3―27 調整点・検証点 明細表(車載写真レーザ測量)

様式第3―28 移動取得計画図

様式第3―28―1 移動取得実績図/移動取得実績表

様式第3―29 キャリブレーション記録簿(航空レーザ測量/航空レーザ測深測量)

様式第3―30 航空レーザ測量システム点検記録簿

様式第3―31 航空レーザ測深システム点検記録簿

様式第3―32 固定局明細表

様式第3―33 航空レーザ計測記録簿/航空レーザ測深記録簿

様式第3―34 調整点・検証点明細表(航空レーザ測量/航空レーザ測深測量/UAVレーザ測量)

様式第3―35 点群データ点検表

様式第3―36 調整点調査表

様式第3―37 欠測率調査表(陸部/水部)

様式第3―38 調整点残差表

様式第3―39 既存データ検証結果表

様式第3―40 水質調査記録簿

【応用測量】

様式第3―41 縦断測量成果表

様式第3―42 点の記

様式第3―43 土地境界確認書

様式第3―44 土地調査表

様式第3―45 建物の登記記録等調査表

様式第3―46 権利者調査表

4.建標承諾書

様式第4―1 建標承諾書(基準点)

様式第4―2 建標承諾書(水準点)

5.成果品要求仕様書及び成果品作業仕様書

様式第5―1 成果品要求仕様書(UAVレーザ測量)

様式第5―2 成果品作業仕様書(UAVレーザ測量)

様式第5―3 成果品要求仕様書(車載写真レーザ測量)

様式第5―4 成果品作業仕様書(車載写真レーザ測量)

6.標準様式の記載における注意事項

標準様式の記載における注意事項

1.精 度 管 理 表基準点測量

様式第1-1基準点測量精度管理表 その1作業名地区名計画機関名作業機関名点検者目

的期間作業量主任技術者点検計算厳密網平均計算路線番号 測点番号 路線長 内角数 辺 数水平位置標高閉合差 許容範囲 閉合差 許容範囲偏 心 再測数単位重量の標準偏差許容範囲高低角の標準偏差許容範囲摘要再測率点検測量主要機器名称及び番号距離水平角鉛直角

測点番号点検値採用値 較 差点検値採用値 較 差点検値採用値 較 差永久標識の種別等種別 数量埋設形式特記事項

用紙の大きさはA4判とする。

様式第1-1-1基準点測量精度管理表 その1-2作業名地区名計画機関名作業機関名点検者目

的期間作業量主任技術者点検計算厳密網平均計算路線番号 測点番号 路線長 内角数 辺 数水平位置標高偏 心 再測数新点位置の標準偏差(m)

摘要閉合差 許容範囲 閉合差 許容範囲点番号 水平 許容範囲 標高 許容範囲点検測量主要機器名称及び番号距離水平角鉛直角

測点番号点検値採用値 較 差点検値採用値 較 差点検値採用値 較 差永久標識の種別等種別 数量埋設形式特記事項

用

紙の大きさはA4判とする。

様式第1-1-2基準点測量精度管理表 その1-3

作業名地区名計画機関名作業機関名点検者

目的期間作業量主任技術者点検計算厳密網平均計算路線番号測点番号 路線長 内角数 辺 数水平位置標高偏 心 再測数新点位置の標準偏差(m)

摘要閉合差 許容範囲 閉合差 許容範囲点番号 水平 許容範囲 標高 許容範囲点検測量簡易網平均計算距離水平角鉛直角各路線の残差測点番号点検値採用値 較 差 点検値 採用値 較 差 点検値 採用値 較 差路線 方向角 許容 座標差 許容 高低差 許容番号範囲範囲範囲( ″) ( ″)

(cm)

(cm)

(cm)

(cm)

用

紙の大きさはA4判とする。

様式第1-2基準点測量精度管理表 その2作業名地区名計画機関名作業機関名点検者目的期間作業量主任技術者基線解析辺仮定三次元網平均三次元網平均計算主要機器名称及び番号測点名辺長ΔX 又は方位角ΔY 又は斜距離 ΔZ 又は楕円体比高 斜距離の残差自:

至:

(斜距離)

残差 許容範囲 残差 許容範囲 残差 許容範囲 残差 許容範囲永久標識の種別等種別数量埋設形式新点位置の標準偏差点検測量セッション番号新点名水平位置標高測点名較差(ΔN,ΔE,ΔU)

許容範囲特 記 事項標準偏差 許容範囲 標準偏差 許容範囲自:

至:

点検値(ΔX,ΔY,ΔZ)

採用値(ΔX,ΔY,ΔZ)

用

紙の大きさはA4判とする。

様式第1-2―1基準点測量精度管理表 その2―2作業名地区名計画機関名作業機関名点検者目的期間作業量主任技術者基線解析辺電子基準点間の閉合差三次元網平均計算主要機器名称及び番号測点名辺長ΔN ΔE ΔU 斜距離の残差自:

至:

(斜距離)

閉合差 許容範囲 閉合差 許容範囲 閉合差 許容範囲 残差 許容範囲永久標識の種別等種別数量埋設形式新点位置の標準偏差点検測量セッション番号新点名水平位置標高測点名較差(ΔN,ΔE,ΔU)

許容範囲特 記 事項標準偏差 許容範囲 標準偏差 許容範囲自:

至:

点検値(ΔX,ΔY,ΔZ)

採用値(ΔX,ΔY,ΔZ)

用

紙の大きさはA4判とする。

様式第1-2―2基準点測量精度管理表 その2―3作業名地区名期間計画機関名主任技術者目的作業量作業機関名点検者点検計算測点名ΔN ΔE ΔU 閉合差許容範囲閉合差許容範囲閉合差許容範囲

用紙の大きさはA4判とする。

様式第1-3水準測量精度管理表作業名地区名計画機関名作業機関名点検者目

的期間作業量主任技術者観測者毎環番号 距 離 閉合差 許容範囲 観測者 距 離 鎖部数標準偏差正の回数 負の回数 零の回数 正の総和 負の総和 摘 要特記事項往復差から求め単位重量当たりのた全線の1㎞当たりの標準偏差観測の標準偏差

主要機器名称及び番号観測路線図再測率点検測量区 間 距 離 点検値 採用値 較 差永久標識種別等

用

紙の大きさはA4判とする。

様式第1-4GNSS標高測量精度管理表作業名地区名計画機関名作業機関名点検者目的期間作業量主任技術者基線解析辺前後半の基線ベクトルの較差三次元網平均計算主要機器名称及び番号

測点番号及び測点名ΔN (m)

ΔE (m)

ΔU (m)

斜距離の残差(m)

特記事項

自至許容範囲既知点の楕円体高の閉合差点検測量永久標識種別等

自

測点名至閉合差楕円体高許容範囲自測点名至点検値採用値較差ΔX,ΔY,ΔZ 較差ΔN,ΔE,ΔU 種別数量埋設法特記事項用紙の大きさはA4判とする。

地形測量及び写真測量

様式第1-5標定点設置精度管理表

地区名作業量作業機関名主任技術者点検者座標較差(最大)

高低の標準偏差内角の閉合差点 名 測量方式 平 均 法E 又は較差方向角の較差XY(最大)

(最大)

mmm備EA使用機械

考注1.測量方式は、結合多角、単路線、放射法等を記入する。放射法の場合は、「座標較差」には2

回観測の較差を記入し、「平均法」及び「内角の閉合差 方向角の較差(最大)」の欄を斜線

抹消する。

2.平均法は、厳密水平(高低)網、簡易水平(高低)網又は三次元網平均等を記載する。

用

紙の大きさはA4判とする。

様式第1-6簡易水準測量精度管理表作業名又は地区名作業量作業機関名主任技術者点検者点路線番号 距 離閉合差の許容範囲閉合差 路線番号 距 離閉合差の許容範囲閉合差㎞㎜㎜㎞㎜㎜備

使用機器

考注1.閉合差の制限は、㎜(既知点から既知点までの閉合差)、㎜(環閉合差)により算出する。

2.Sは観測距離(片道、㎞単位)とする。50√𝑆𝑆用紙の大きさはA4判とする。

40 √𝑆𝑆

様式第1-7UAV撮影コース別精度管理表(数値地形図作成)

地区名地方名カメラ名称画素数pixel × pixel 地上画素寸法計画基準面高対地高度作業機関名撮影日時     年月日飛行方向N レンズセンササイズ名称焦点距離

mm × mm cm m m 主任技術者

h:m~W E ISO シャッター速度画像記録方式カメラキャリブレーション実施年月日点検者風速 m/s S データ形式ビット数JPEG形式・RAW形式各色   bit

年月日    年月日社内検査年月日

年月日

ファイル名コース番号 写真番号採否コース方向重複度最小主点OL基線長航跡のずれ色調の良否光輝暗影 ボケ・ブレハレー暗影部ションケラレスミアゴミノイズ対標明否隠蔽部の有無障害事項その他% % m (最小値) (最大値)

(最 大)

平均及集計注. ハレーションは、場所の判別(海、川、池、屋根等)を記入する。

コース間重複度コース番号写真番号最小SL(%)

コース間

重複度(%)

コース番号写真番号最小SL(%)

コース間

重複度(%)

コース番号写真番号用紙の大きさはA4判とする。

様式第1-8空中三角測量精度管理表(数値地形図作成)

作業名又は地区名作業量作業期間作業機関名主任技術者点検者地上画素寸法cm

コース番号撮影高度写真番号モデル数標使用点数定点除外点数標定点残差水平位置標高

□ セルフキャリブレーション付きバンドル法 誤差モデル□ 最適軌跡解析付き交会残差水平位置標高水平位置標高 RMS誤差最大RMS誤差最大RMS誤差最大(m)

~(m)

(m)

(m)

(m)

(mm)

(mm)

~~~~~~~~~~制 限 値 (地図情報レベル:        )

使用機械作業者社内検査期間人日数再測率

備考

注 1. セルフキャリブレーションおよび最適軌跡解析を使用した場合は□にチェックを入れ、誤差モデルを記入する。

2. パスポイント及びタイポイントの交会残差の単位は、mm 単位で記入する。

3. 計算から除外した点がある場合は、備考欄にその理由を明記する。

用紙の大きさはA4判とする。

様式第1-9対空標識設置精度管理表

地区名作業量作業機関名E主任技術者点検者点明細簿ページEA点 名写真番号コース写真型像の見え偏心距離計算

備考磁針定数決定箇所使用既知点数定数の決定法備箇所点算出

考注1.数値写真上での対空標識の写りを次の判別記号で表示する。

◎:良く見える ○:なんとか判別できる ○× :間接(p2)表示

2.計算の欄は、再計算の有無等について記入する。

用紙の大きさはA4判とする。

様式第1-10残存縦視差の測定 (mm)

1 2 3 4 5

+++ ++

6 7 8 9 10

+++++

11 12 13 14 15

+++++

16 17 18 19 20

○+ + + + +○

主点 主点

21 22 23 24 25

+++++

26 27 28 29 30

+++++

31 32 33 34 35

+++++注1.残存縦視差の測定位置は、主点基線を軸として密着写真上で横2cm、縦3cm の間隔を標準とする。

2.出力データと対比できるように、測点番号を明記する。また、縦視差が制限を超えた地点は、

その大きさを明記する。

用紙の大きさはA4判とする。

様式第1-11

撮影コース別精度管理表(空中写真の数値化)

地区名地方名縮尺撮影年月日作業機関名コース名使用スキャナ装置主任技術者カメラ名ロール番号数値化寸法点検者飛行方向ビット数社内検査

年月日年月日数値化月日月日h mh m データ形式その他写真番号カウン編集タ番号番号採 否範囲良否指標明否番号明否カウンタ明否カメラ情報ゴミ・きずボケ・ブレ色調良否障害事項その他用紙の大きさはA4判とする。

様式第1-11-1

撮影ロール別精度管理表(空中写真の数値化)

作業名地区名作業量作業機関名主任技術者点検者番号ロール番号撮影年月日 コース名写真番号写真枚数最大指標残差の許容範囲NG*写真番号

備考~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~注.所定内精度基準値:最大値で 30μm 以内

用紙の大きさはA4判とする。

様式第1-12デジタル航空カメラ撮影コース別精度管理表地区名地方名コースカメラ名計画地図情報レベル地上画素寸法cm 基準面高地面高m撮影高度 コース間最小重複度mCCCC― ―― ―%% 作業機関名W焦点距離飛行方向NES月日mm撮影h:m~実施No.No.差cmcmcmcm 差mmmm%% 統合日データ量画像形式ビット数データ形式統合処理記録年月日各色   bit非圧縮TIFF形式GB主任技術者点検者社内検査年月日年月日№写真番号編集番号採否実体空白部コース方向重複度最小主点基線長OL航跡のずれ対応点統合処理良否同定精度情報劣化原画像色調光輝暗影 ハレー  ション暗影部シャドー

スポットボケ・ブレケラレ雲・雲影・

煙・霧サムネイル画像確認その他

※ 障害% % m (最小値) (最大値)

% % (最大値)

集計%

※監督所見

※検査所見注1.※印の欄は、計画機関が記入する。

2.ハレーションは、場所の判別(海、川、池、屋根等)を記入する。

3.撮影高度は、大きい方の値を(撮影高度)-(計画撮影高度)=差(m)

差 ÷(計画対地高度)=%

4.飛行方向は矢印と飛行方向角を記入する。

用紙の大きさはA4判とする。

様式第1-13GNSS/IMU解析結果精度管理表①(空中写真撮影)

作業名又は地区名撮影年月日使用カメラ使用機器計画機関名主任技術者撮影縮尺使用レンズ使用ソフト作業機関名点検者

コース数機体番号キネマティック解析最適軌跡解析

撮影枚数使用した固定局1)

2)

3)

仰角マスク度除外されたGNSSデータ数最大連続除外数

コース番号撮影高度(m)

写真番号開始時刻終了時刻衛星数平均(上段)最少(下段)

DOPの平均値(上段)及び最大値(下段)PDOP 往復差の平均値(上段)及び最大値(下段)(m)X(E)Y(N)

Z フィックス解解の品質基準安定収束フロート解フロート解その他位置標準偏差の平均値(上段)及び最大値(下段)(m)X(E)Y(N)

Z 位置標準偏差の平均値(上段)及び最大値(下段)(m)X(E)Y(N)

Z 姿勢標準偏差の平均値(上段)及び最大値(下段)(度)X(E)Y(N)

Z 同時

作業者社内検査期間人日オフセット・ボアサイト値オフセットREF→GNSS dx=dy=dz=オフセットREF→IMU dx=dy=dz=ボアサイトREF→IMU 調整Tx=Ty=Tz=注.本様式は、Loosely Coupled方式の場合に適用する。

用紙の大きさはA4判とする。

様式第1-13-1GNSS/IMU解析結果精度管理表②(空中写真撮影)

作業名又は地区名撮影年月日使用カメラ使用機器計画機関名主任技術者撮影縮尺使用レンズ使用ソフト作業機関名点検者

コース数機体番号最適軌跡解析(使用ソフト)

仰角マスク度

撮影枚数使用した固定局1)

2)

3)

4)

5)

6)

コース番号撮影高度(m)

写真番号開始時刻終了時刻衛星数平均(上段)最少(下段)

DOPの平均値(上段)及び最大値(下段)PDOP X(E)

往復差の平均値(上段)及び最大値(下段)(m)Y(N)

Z フィックス解解の品質基準安定収束フロート解フロート解その他X(E)

位置標準偏差の平均値(上段)及び最大値(下段)(m)Y(N)

Z X(E)

姿勢標準偏差の平均値(上段)及び最大値(下段)(度)Y(N)

Z

作業者社内検査期間人日オフセット・ボアサイト値オフセットREF→GNSS dx=dy=dz=オフセットREF→IMU dx=dy=dz=ボアサイトREF→IMU 同時調整 Tx=Ty=Tz=注.本様式は、Tightly Coupled方式の場合に適用する。

用紙の大きさはA4判とする。

様式第1-14同時調整精度管理表

作業名又は地区名作業量調整方法作業期間作業機関名主任技術者コース数写真枚数バンドル法自至年年月月日日点検者コース番号

撮影高度( m)

写真番号基準点数水平位置標高(点)(点)

計算から除外した点数水平位置標高(点)(点)

検証時の検証点較差固定点以外全点記載水平位置点名(m)

標高(m)

最終調整時の基準点残差(下段に重量を()書きする)標高水平位置点名(m)(m)

タイポイント交会残差(下段に重量を()書きする)X標準偏差最大標準偏差(μm)(μm)(μm)

Y最大(μm)

XY標準偏差(μm)

最大(μm)

許容範囲基準点残差RMS誤差(m)

許容範囲検証点較差基準点残差RMS誤差(m)

最大較差(m)

許容範囲許容範囲

使用機械作業者社内検査期間人日注.RMS誤差=ここで=残差、=点数2 /𝑛𝑛∑ 𝑟𝑟用紙の大きさはA4判とする。

𝑟𝑟𝑛𝑛

様式第1-15細部測量・地形補備測量・地図編集・数値編集・補測編集・数値地形図データ作成精度管理表作業名又は地区名 図名又は図面番号 地図情報レベル 作 業 量 作 業 期 間E 作業機関名EA主任技術者点検者自 年月日至 年月日

項目脱落 誤記項目脱落 誤記項目脱落 誤記項目脱落 誤記境界等種類公共施設 形状 (41**)

諸地区域界形状

※図名又は図面番号(11**)道路(210*)道路施設形状道路記号・道幅形状橋 (220*)階段・トンネル (221*)構造物 (222*)側溝・並木(223*)

その他の小物体記念碑等 (420*)消火栓 (421*)噴水・井戸(422*)タンク・高塔 (423*)灯台 (424*)観測所 (425*)輸送管 (426*)

(621*)場地622*,3*植生(63**)等高線(71**)

記号の種類記号の種類記号の位置植生界等形状植生記号の種類形状数値図郭及び方眼寸法 整座標値等概見図行政区画図 飾方位図歴等 等その他 接合道路標識等(224*)

水 部 形状 (51**)

変形地種類付属物(22 5*,6*)記号及び軌道幅鉄道形状(23**)橋・トンネル(240*,1*)鉄道施設雪覆い等 (242*)種類建物形状(30**)建物付属物 (34**)建物記号種類(35**)位置公共施設 種類水部構造物法面構囲桟橋 (520*)護岸 (521*)滝・水門 (522*)水制 (523*)流水方向 (524*)距離標 (525*)人工斜面 (610*)被覆 (611*)法面保護 (612*)柵 (613*)塀 (614*)

(72**)基準点(73**)注記形状位置・種類数値行政名居住地名交通施設建物等小物体水部等土地利用地形等

注 1. 各工程作業ごとに、該当する項目を選んで図面単位に作成する。該当しない項目欄には斜線で抹消する。

2. 各項目の脱落、誤記等はスクリーンモニタを用いた目視点検結果や点検用出力図による点検結果に基づいて集計し、その個数を記載する。

3. ※印欄は、地形補備測量の場合記載しない。

4. (****)は、取得分類コードを示す。

用紙の大きさはA4判とする。

様式第1-16数値図化精度管理表図郭及びモデルの範囲

地区名地図情報レベル作業期間自 年月日作業機関名

図名又は図葉番号作業量至 年月日主任技術者

モデル番号12345点検者

図化機名

作業員

モデル

番号コース番号写真番号左右平面位置の標定残差(m) ※許容範囲内許容範囲を超える対 地 標 定 記 録(上段:基準点、下段:パスポイント等)標高の標定残差(m)0.1 以内0.2 以内0.3 以内0.5 以内0.7 以内1.0 以内

1.5 以内

1.5 を超える標定使用点数上段:平面下段:標高接合の良否上段:モデル間下段:図郭間

1

2

3

4

5

モデル

番号境界等 (11**)

道路(21**)

道路施設(22**)

鉄道(23**)

鉄道施設(24**)

図 式 分 類(図化漏れ数、誤コード数) 上段:図化漏れ、下段:誤コード建物建物建物公共その他水部水部法面諸地付属物記号施設小物体構造物構囲場地(30**)(34**)(35**)(41**)(42**)(51**)(52**)(61**)(62**)

植生(63**)

等高線(71**)

変形地(72**)

基準点(73**)

注記(81**)

備考

1

2

3

4

5注1.※平面位置の標定残差は第105条で規定する各地図情報レベルの誤差の許容範囲で判断する。

2.図葉単位に作成する。

用紙の大きさはA4判とする。

様式第1-17数値地形図データファイル精度管理表作業名又は地区名 図郭名又は図郭識別番号 地図情報レベル作業量作業期間作業機関名主任技術者点検者自 年月日至 年月日項目細目範囲 論理 目視 項目細目範囲 論理 目視 項目細目範囲 論理 目視ファイル形式レコード間      相互関係 レコード間    相互関係レコード長文字コード記述書式格納方式ラベルファイル全体図郭レコードイン要素ヘッダレコード要素レコード デックスグリッドヘッダレコード2・3次元座標レコード要素数図郭レコード数要素ヘッダ要素要素レコード実データグリッドヘッダ グリッドインデックスレコード図郭レコード要素ヘッダレコード要素レコードグリッドヘッダレコードファイルごとファイルごとレコードごと

レコード記述内容座標系イン計画機関名デックス図郭識別番号内容記述図郭名称地図情報レベルタイトル名座標値の単位作成年月現地調査年月入力機器名図郭レコード公共測量承認番号測地成果識別コード図郭識別コード変換手法識別コード作業機関名撮影コース番号撮影年月 写真縮尺写真枚数  写真番号取得年月要素ヘッダ数値化区分要素 取得年月グリッド 取得年月文字列の方向注記字大レコードごとレコード   記述内容レコード・区分等字隔注記線号注記データデータの重複座標方向性属性属性データグリッド 方向性取得分類地図分類コード情報分類レコードタイプ使用データタイプ方向規定区分座標次元区分グループ処理転位処理フラグ間断処理フラグ数値化区分図形区分実データ区分精度区分注記区分転位区分間断区分属性区分縦横区分レコードごとレコード・フラッグごと

注1.データファイル単位で作成する。

2.該当しない項目欄は斜線で抹消する。

3.細目の論理、目視は点検プログラム及び目視による点検結果に基づいて良否を記載する。

用紙の大きさはA4判とする。

様式第1-18写 真 地 図 作 成 精 度 管 理 表 世界測地系(測地成果○○○○)

作業名作業機関名主任技術者

点検者地区名図郭名作業期間自 年月日~至 年 月 日

写真地図データファイル 数値地形モデル番号測定値xy検測値XY残差番号平面位置XY測定値検測値zZ 残差1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25

色調歪み写真接合図郭接合平均値地図情報レベル平均値最大値許容範囲水平位置(標準偏差)

最大値標準偏差標高点(標準偏差)

標準偏差注. 点検箇所は 21 点以上とする。

用紙の大きさはA4判とする。

三次元点群測量

様式第1-19平面直角座標系への変換精度管理表作業名レーザスキャナ名計画機関名主任技術者計測年月日機 器 番号作業機関名点検者

点名X標定点(m)YZX´計測座標(m)Y´Z´⊿X 残差(m)⊿Y ⊿H

備考

許容範囲用紙の大きさはA4判とする。

様式第1-20UAV撮影コース別精度管理表(三次元点群作成)

地区名地方名カメラ名称画素数pixel × pixel 地上画素寸法計画基準面高対地高度作業機関名撮影日時   年月日飛行方向N レンズセンササイズ名称焦点距離

mm × mm cm m m 主任技術者

h:m~W E ISO シャッター速度画像記録方式計画OL % 計画SL % 点検者風速 m/s S データ形式重複率点検方法社内検査年月日

年月日【画質】

ファイル名コース番号写真番号採否色調の良否ン・暗影部ハレーショボケ・ブレゴミ・ノイズ隠蔽部の有無対標明否障害事項その他【コース方向重複度(OL率)】

【コース間重複度(SL率)】

ファイル名 コース番号写真番号コース方向重複度航跡のずれコース番号写真番号コース間重複度コース番号ファイル名 写真番号コース間重複度コース番号写真番号(最小OL)

% (最大値)

最小値% %

% (最小SL)

注1.OL率及びSL率は、採用した写真のみを用いて計算するものとする。

2.OL率90%以上かつSL率60%以上で撮影計画を立案した場合は、OL率及びSL率の点検を省略できるものとする。

用紙の大きさはA4判とする。

様式第1-21三次元形状復元精度管理表(三次元点群作成)

作業名又は地区名調整方法作業期間作業機関名主任技術者自 年月日至 年月日点検者SfMソフト名計画OL率計画SL率作業量コース数写真枚数地上画素寸法対地高度標定点の交会残差標定点の残差検証点の較差XY交会残差点名区分dx dy dh 点名dx dy dh

最大値

※単位は、ソフトによる。

検証点の交会残差XY交会残差

最大値

※単位は、ソフトによる。

備考(作業範囲において歪みが大きいところ、

色調が悪いところなどを書く)

平均値平均値最大値最大値注. 区分には、外部標定点は外、内部標定点は内を表示する。

用紙の大きさはA4判とする。

様式第1-22コース間点検精度管理表世界測地系(測地成果〇〇〇〇)

地区名作業機関名作業者点検者

点名X Y オリジナルデータの標高(H)C-C-較差ΔH

備考*電子計算機タイプの場合は、その用紙を使用できる。但し、上記の内容を満足するものとする。

点数(n)

平均値(m)

最大値(m)

最小値(m)

用紙の大きさはA4判とするRMS誤差(m)=∑ ∆𝐻𝐻𝑛𝑛2

様式第1-23調整点点検精度管理表( 標高・水平位置)

世界測地系(測地成果〇〇〇〇)

地区名作業者点検者調整点オリジナルデータ調整点と三次元計測データの較差

番号点名水平座標標高水平座標平均標高水平座標の較差標高の較差X Y H X Y H ΔX ΔY ΔXY ΔH (①)

(②)

(③)

(④)

(⑤)

(⑥)

(④-①)

(⑤-②)

(⑥-③)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 計測範囲全域の差データ数平均値(m)

最大値(m)

最小値(m)

最大値-最小値RMS誤差

備考

Xの差誤差=∑ ΔX 2 RMS 𝑛𝑛

Yの差誤差=∑ ΔY 2 RMS 𝑛𝑛XYの差誤差=∑ ΔXY 2 RMS 𝑛𝑛

Hの差誤差=∑ ΔH 2 RMS 𝑛𝑛注.水平座標を対象としない場合には、水平座標の較差の欄に斜線を付すること。

用紙の大きさはA4判とする。

様式第1-24点密度点検精度管理表

地区名作業機関名作業者点検者

図名全格子数点密度不足格子数不足格子率%図名全格子数点密度不足格子数不足格子率%

不足格子率の不足格子率の不足格子率の

全域の平均最小値最大値用紙の大きさはA4判とする。

様式第1-25点検測量結果精度管理表( 検証点 標高・水平位置)

世界測地系(測地成果〇〇〇〇)

地区名作業者点検者

点検測量手法要求仕様制限値ΔX ΔY ΔH 検証点オリジナルデータ点検測量結果とオリジナルデータとの較差

番号点名水平座標標高水平座標平均標高水平座標の較差標高の較差X(①)

Y(②)

H(③)

X(④)

Y(⑤)

H(⑥)

ΔX(④-①)

合否ΔY(⑤-②)

合否ΔH(⑥-③)

合否

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 較差の平均RMS誤差注.水平座標を対象としない場合には、水平座標の較差の欄に斜線を付すること。用紙の大きさはA4判とする。

RMS 誤差=∑ ΔX𝑛𝑛2 RMS 誤差=∑ ΔY𝑛𝑛2 RMS 誤差=∑ ΔH𝑛𝑛2

様式第1-25-1点検測量結果精度管理表(再計測)

世界測地系(測地成果○○○○)

作業者

地区名点検者

点検測量手法要求仕様制限値標高(ΔH)

計測範囲面積点検測量面積点検測量率

(㎡)

(㎡)

(%)

番号 点検箇所名点検測量結果の平均標高(h)

オリジナルデータの平均標高(H)

較差 ΔH 合否(①)

(②)

(②-①)

1

2

3

4

5

6 較差の平均較差のRMS誤差=∑ ∆𝐻𝐻2 注.点検箇所及び断面箇所は、調整点・検証点・コース間点検箇所配点図に記入する。𝑛𝑛用紙の大きさはA4判とする。

オリジナルデータの点検断面図標高測線起点測線方向(水平)

終点標高測線起点測線方向(水平)

終点

様式第1-25-2点検測量結果精度管理表(横断測量)

世界測地系(測地成果○○○○)

作業者

地区名点検者

点検測量手法要求仕様制限値標高較差(ΔH)

番号箇所番号起点からの距離(m)

点検測量結果の標高(h)①オリジナルデータの標高(H)②較差ΔH(②-①)

合否

1 1 2 43

2 1 2 43 較差の平均較差のRMS誤差=∑ ∆𝐻𝐻2 注.点検箇所及び断面箇所は、調整点・検証点・コース間点検箇所配点図に記入する。𝑛𝑛用紙の大きさはA4判とする。

オリジナルデータの点検断面図

標高測線

起点測線方向(水平)

終点

標高測線

起点測線方向(水平)

終点

様式第1-26解析結果精度管理表①(車載写真レーザ測量)

作業名システム名計画機関名主任技術者

地区名取得年月日作業機関名点検者

走行路線名キネマティック解析(使用ソフト)

仰角マスク度除外されたGNSSデータ数最適軌跡解析 (使用ソフト)

取得路線数使用した固定局1)

2)

3)

最大連続除外数DOPの往復差の位置標準偏差の位置標準偏差の姿勢標準偏差の

取得路線開始時刻終了時刻衛星数平均(上段)最少(下段)

平均値(上段)及び最大値(下段)PDOP 平均値(上段)及び最大値(下段)(m)X(E) Y(N)Z フィックス解解の品質基準安定収束フロートフロート解解平均値(上段)及び最大値(下段)(m)その他 X(E) Y(N)Z 平均値(上段)及び平均値(上段)及び最大値(下段)(度)最大値(下段)(m)X(E) Y(N)Z X(E) Y(N)Z 注.本様式は、Loosely Coupled方式の場合に適用する。

用紙の大きさはA4判とする。

様式第1-26-1解析結果精度管理表②(車載写真レーザ測量)

作業名システム名計画機関名主任技術者

地区名取得年月日作業機関名点検者

走行路線名最適軌跡解析(使用ソフト)

仰角マスク度

取得路線数使用した固定局1)

reference point 2)

3)

4)

5)

6)

DOPの往復差の位置標準偏差の姿勢標準偏差の

取得路線開始時刻終了時刻衛星数平均(上段)最少(下段)

平均値(上段)及び最大値(下段)PDOP X(E)

平均値(上段)及び最大値(下段)(m)Y(N)

Z フィックス解解の品質基準安定収束フロート解フロート解その他X(E)

平均値(上段)及び最大値(下段)(m)Y(N)

Z X(E)

平均値(上段)及び最大値(下段)(度)Y(N)

Z 注.本様式は、Tightly Coupled方式の場合に適用する。

用紙の大きさはA4判とする。

様式第1-27調整点設置(単点観測法)精度管理表セット間較差許容範囲⊿X(⊿N)、⊿Y(⊿E)= m 作業名計画機関名主任技術者地区名作業機関名点検者

観測点座標1 セット2 セットセット間平均値

備考

番号 名称(m)

(m)

較差(m)

(m)

X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y 注.セット間較差の許容範囲は、X、Y 座標の比較とする。

用紙の大きさはA4判とする。

様式第1-28調整処理精度管理表(点群データ補正)

作業名走行路線名計画機関名主任技術者地区名システム名作業機関名点検者No. 点名X 調整点Y H X 補正座標Y H dx dy 差dxy dh 調整点の用途

備考検証調整検証位置図点数最大値最小値平均値RMS 誤差

用紙の大きさはA4判とする。

様式第1-29図化用データ点検 精度管理表作業名走行路線名計画機関名主任技術者地区名システム名作業機関名点検者No. 点 名X 調整点Y H 計測座標(オリジナル)XYH dx dy 差dxy dh 調整点の用途

備考検証・調整位置図点数最大値最小値平均値RMS 誤差

用紙の大きさはA4判とする。

様式第1-30合成結果 精度管理表世界測地系(測地成果○○○○)

作業名走行路線名計画機関名主任技術者

地区名システム名作業機関名点検者特徴点座標ファイル名(1)

ファイル名(2)

ファイル名(3)

ファイル名(4)

No.

備考X Y Z dx dy dz dx dy dz dx dy dz dx dy dz

注1.特徴点座標には、全ファイルを座標変換して合成する場合には合成結果を特定のファイルを基準にして合成する場合には特定ファイルでの座標を記載する。

2.合成の基準となったファイルの残差は 0 となる。

3.許容範囲は1画素。

用紙の大きさはA4判とする。

様式第1-31GNSS/IMU解析結果精度管理表①(航空レーザ測量/航空レーザ測深測量/UAVレーザ測量)

作業名又は地区名計測年月日使用機器計画機関名主任技術者対地高度(m)

使用カメラ作業機関名点検者キネマティック解析(使用ソフト)

仰角マスク度除外されたGNSSデータ数最適軌跡解析(使用ソフト)

コース数使用した固定局1)

2)

3)

最大連続除外数DOPの往復差の位置標準偏差の位置標準偏差の姿勢標準偏差の

コース番号(m)

計測高度開始時刻終了時刻衛星数平均(上段)最少(下段)

平均値(上段)及び最大値(下段)PDOP 平均値(上段)及び最大値(下段)(m)X(E)Y(N)

Z フィックス解解の品質基準収束安定フロフロート解ート解その他平均値(上段)及び最大値(下段)(m)X(E)Y(N)

Z 平均値(上段)及び最大値(下段)(m)X(E)Y(N)

Z 平均値(上段)及び最大値(下段)(度)X(E)Y(N)

Z

作業者社内検査期間人日 オフセット・ボアサイト値オフセットREF→GNSS dx=dy=dz=オフセットREF→IMU dx=dy=dz=ボアサイトREF→IMU Tx=Ty=Tz=注1.本様式は、Loosely Coupled方式の場合に適用する。

2.UAVレーザ測量の場合の計測高度は、対地高度(m)とする。

用紙の大きさはA4判とする。

様式第1-31-1GNSS/IMU解析結果精度管理表②(航空レーザ測量/航空レーザ測深測量/UAVレーザ測量)

作業名又は地区名計測年月日使用機器計画機関名主任技術者対地高度(m)

使用カメラ作業機関名点検者最適軌跡解析(使用ソフト)

仰角マスク度

コース数使用した固定局1)

2)

3)

4)

5)

6)

DOPの往復差の位置標準偏差の姿勢標準偏差のコース番号

(m)※計測高度開始時刻終了時刻衛星数平均(上段)最少(下段)

平均値(上段)及び最大値(下段)PDOP X(E)

平均値(上段)及び最大値(下段)(m)Y(N)

Z フィックス解解の品質基準安定フロ収束ート解フロート解その他X(E)

平均値(上段)及び最大値(下段)(m)Y(N)

Z X(E)

平均値(上段)及び最大値(下段)(度)Y(N)

Z 作業者社内検査期間人日 オフセット・ボアサイト値オフセットREF→GNSS dx=dy=dz=オフセットREF→IMU dx=dy=dz=ボアサイトREF→IMU Tx=Ty=Tz=注1.本様式は、Tightly Coupled方式の場合に適用する。

2.UAVレーザ測量の場合の計測高度は、対地高度(m)とする。

用紙の大きさはA4判とする。

様式第1-32グラウンドデータ作成作業精度管理表作業機関名作業名又は地区名作業量km2 主任技術者点検者フィルタリングの点検結果

備考

図名交通施設道路施設等 鉄道施設等 移動物体建物等 小物体 水部等 植 生低密度の範囲その他注1.フィルタリングの点検結果は、フィルタイリング処理されていない対象物の数を図郭単位で記載する。

2.精度管理表は、任意の作業単位で作成する。

用紙の大きさはA4判とする。

様式第1-33グリッドデータ作成作業精度管理表作業機関名作業名又は作業量k㎡主任技術者

地区名点検者グリッドデータ作成作業の点検結果備考

図名標高値の誤りグリッドの不備属性データの不備接合の不備注1.点検結果は、図郭単位で整理する。

2.精度管理表は、任意の作業単位で作成する。

用紙の大きさはA4判とする。

様式第1-34三次元点群データファイル精度管理表作業名又は地区名作業機関名地図情報レベル作業量k㎡主任技術者

2500図名点検者三次元点群データファイル作成作業の点検記録

備考ポイント図形ポイント属性ポイント図形ポイント属性ポリゴン図形

項目ファイル構造の良否ファイル構造の良否ヘッダフォーマットの良否テキストフォーマットの良否ファイル構造の良否ファイル構造の良否ファイル構造の良否オリジナルデータグラウンドデータグリッドデータ水部ポリゴンデータ注.点検記録は、不良箇所の数を記載する。

用紙の大きさはA4判とする。

様式第1-35断面図データ作成作業精度管理表作業機関名作業名又は地区名作業量km2 主任技術者点検者断面図データ作成作業の点検結果

備考

測線番号ズレ脱落誤記測線番号ズレ脱落誤記注1.ズレ欄は、現地測量(縦断測量又は横断測量を標準)により作成した断面図とのズレの有無について記載する

(点検数量は、計画機関の指示による)。

2.脱落欄は、主要な構造物等の脱落の有無について記載する。

3.誤記欄は、誤記の有無について記載する。

用紙の大きさはA4判とする。

応用測量路線測量

仮BM設置測量精度管理表・・水準測量に準ずる

詳細測量精度管理表・・・・・縦断測量、地形測量及び写真測量に準ずる

様式第1-36条件点測量精度管理表作業名地区計画機関名作業機関名点検者路線名期間自 至作業量主任技術者その他水平位置(距離)

水平位置(距離)

測点計算値 測定値 較 差 許容範囲摘要測点計算値 測定値 較 差 許容範囲摘要

用紙の大きさはA4判とする。

様式第1-37I P の設置測量精度管理表作業名地区計画機関名作業機関名点検者路線名期間自 至作業量主任技術者その他水平位置(距離)

水平位置(距離)

測点計算値 測定値 較 差 許容範囲摘要測点計算値 測定値 較 差 許容範囲摘要

用紙の大きさはA4判とする。

様式第1-38中心線測量精度管理表作業名地区計画機関名作業機関名点検者路線名期間自 至作業量主任技術者その他水平位置(距離)

水平位置(距離)

測点計算値 測定値 較 差 許容範囲摘要測点計算値 測定値 較 差 許容範囲摘要

用紙の大きさはA4判とする。

様式第1-39縦断測量精度管理表作業名地区計画機関名作業機関名点検者路線名期間自 至作業量主任技術者その他路線番号 距 離 閉合差 許容範囲 摘 要 路線番号 距 離 閉合差 許容範囲 摘 要 観測者主要機器の名称及び番号

レベル標尺(箱尺)

手簿、計算簿の誤りの有無再測率%

用紙の大きさはA4判とする。

様式第1-40横断測量精度管理表作業名地区計画機関名作業機関名点検者路線名期間自 至作業量主任技術者その他水平位置(距離)

標高測点測定値検測値 較 差 許容範囲 測定値検測値 較差 許容範囲摘要左側 右側 左側 右側 左側 右側 左側 右側 左側 右側 左側 右側 左側 右側 左側 右側

手簿、計算簿の誤りの有無

使用与点の異常の有無

用紙の大きさはA4判とする。

様式第1-41用地幅杭設置測量精度管理表作業名地区計画機関名作業機関名点検者路線名期間自 至作業量主任技術者その他水平位置(距離)

水平位置(距離)

測点計算値 測定値 較 差 許容範囲摘要測点計算値 測定値 較 差 許容範囲摘要

用紙の大きさはA4判とする。

河川測量

距離標設置測量精度管理表・・・中心線測量に準ずる

水準基標測量精度管理表・・・・水準測量に準ずる

定期縦断測量精度管理表・・・・縦断測量に準ずる

定期横断測量精度管理表・・・・横断測量に準ずる

法線測量精度管理表・・・・・・中心線測量に準ずる

海浜測量精度管理表・・・・・・横断測量及び地形測量に準ずる用地測量

様式第1-42境界点間測量精度管理表作業名地区計画機関名作業機関名点検者路線名期間自 至作業量主任技術者その他水平位置(距離)

水平位置(距離)

測点計算値 測定値 較 差 許容範囲摘要測点計算値 測定値 較 差 許容範囲摘要注. 境界点間測量精度管理表は、境界点間測量観測簿を兼ねる。

用紙の大きさはA4判とする。

様式第1―43用地実測図データファイルの作成精度管理表

地区名地図情報レベル作業機関名主任技術者点検者

図名又は図面番号指摘誤脱誤脱誤脱誤脱誤脱誤脱誤脱

項

目

記

落

記

落

記

落

記

落

記

落

記

落

記

落基準点位置基準点名称基準点の座標値中心点位置中心点名称境界点位置境界点名称境界標の種類用地取得線境界線・行政界境界方向線土地の所在地番符号・不動産番号境 界 辺長地目所 有 者等

地番

符号・不動産番号

面積計算書地目所 有 者等境界点名称境界点座標値境界点間距離

面積

一筆地実測地積

公 簿 地積接合整飾図郭・方眼寸法

注

1.「図郭・方眼寸法」は規定寸法より 0.4 ㎜以上の差が出たものを記載する。

2.該当項目に集計する場合は、用地実測図のデータ項目に従って集計する。

3.画線の太さの相違及び図式の誤りは誤記に含める。

4.ネットワーク型 RTK 法による場合は、電子基準点の名称を記載する。

5.辺長の点検は、数値及び図示寸法とする。

6.登記情報による地目はカッコ書きとする。

7.計算書の最後に、残地を含め一筆地実測地積を合計する(該当地番のみ)。

8.図面に該当項目のないものは斜線で該当欄を消す。

9.土地の分筆をした場合など不動産番号が確定していない場合は、地番に符号をつける。

(例えば 309-2A 309-2 は地番で A は符号)

用紙の大きさはA4判とする。

様式第1―44用地平面図データファイルの作成精度管理表地区名地図情報レベル作業機関名主任技術者点検者

図名又は図面番号指摘誤脱誤脱誤脱誤脱誤脱誤脱誤脱

項目

記

落

記

落

記

落

記

落

記

落

記

落

記

落

基準点位置

基準点名称

中心点位置

中心点名称

境界点位置

境界点名称

境界標の種類

用地取得線

境界線・行政界

土地の所在

地番

符号・不動産番号

地目

所 有 者等

公共用地名称図示

建*家屋番号

物*種類*構造*床 面 積*所 有 者等

*恒久的地物

*引照データ

構囲・小物体等

接合

整飾

図郭・方眼寸法

注

1.「図郭・方眼寸法」は規定寸法より 0.4 ㎜以上の差が出たものを記載する。

2.該当項目に集計する場合は、用地平面図のデータ項目に従って集計する。

3.画線の太さの相違及び図式の誤りは誤記に含める。

4.登記情報による地目はカッコ書きとする。

5.図面に該当項目のないものは斜線で該当欄を消す。

6.*印は計画機関の指示により、とくに記載する事項。

7.土地の分筆をした場合など不動産番号が確定していない場合は、地番に符号をつける。

(例えば 309-2A 309-2 は地番で A は符号)

用紙の大きさはA4判とする。

2.品 質 評 価 表各測量共通

様式第2-1品質評価表 総括表

製品名

ライセンス作成時期

作成者座標系

領域又は地名検査実施者

番号

データ品質適用範囲完全性論理一貫性品質要求位置正確度時間正確度主題正確度品質評価結果(合否)

【参考】

・空間データ製品仕様書作成マニュアル 国土地理院

・JMP2.0 仕様書 国土地理院

・品質の要求、評価及び報告のための規則 国土地理院用紙の大きさはA4判とする。

様式第2-2品質評価表 個別表

データ品質適用範囲品質要素品質要求品質評価方法品質評価結果過剰完全性漏れ書式一貫性論理概念一貫性一貫性定義域一貫性位相一貫性絶対又は外部正確度位置相対又は内部正確度正確度グリッドデータ位置正確度時間測定正確度時間正確度時間一貫性時間妥当性分類の正しさ主題非定量的属性の正確度正しさ定量的属性の正確度記載要領

1.データ品質適用範囲は、品質評価の対象とするデータの内容又は範囲を記述する。

(地物の名称等データの特性や空間的な範囲、時間範囲を指定する。)

2.品質要求は、製品仕様書に記述されている品質要件の概要を記述する。

3.品質評価方法は、製品仕様書に記述されている品質評価方法の概要を記述する。

4.品質評価結果は、品質評価方法に基づいた評価結果を記述する。

用紙の大きさはA4判とする。

3.成 果 等基準点測量GNSS標高測量の成果表・・基準点成果表その1を準用する

様式第3-1基準点成果表その1世界測地系(測地成果◯◯◯◯)

ジオイド・モデル◯◯◯◯ Ver.◯調製 年月日基準点成果表

(AREA )

B X

L Y

N H 柱石長縮尺係数

視準点の名称平均方向角距離備考m埋標形式 地 上 地 下 屋 上標識番号標石金属標(計画機関名: )

注1.直接水準測量で標高決定されている場合、標高右隣に「(直接水準による)」と記載する。

2.GNSS標高測量は、「基準点成果表」を「3級水準点成果表」と記載する。

3.GNSS標高測量は、標高右隣に「(GNSS標高測量による)」と記載する。

用紙の大きさはA4判とする。

様式第3-2基準点成果表その2世界測地系(測地成果◯◯◯◯)

ジオイド・モデル◯◯◯◯ Ver.◯等級:

調製年月日点の番号XY辺S長方 向角T標H高m.m.m° ′ ″m..

--...

--....

--....

--....

--....

--....

--....

--....

--....

--....

--....

--....

--....

--....

--....

--.......

----.....

--....

--....

--....

--....座標系:

縮尺係数:

網平均計算の種類:

(計画機関名: )

注.号線(1)より順に記載し、号線が変わるごとに1行あけて次の号線を記載する。

用紙の大きさはA4判とする。

様式第3-3点の記ふりがな1/20 万図名 1/2.5 万図名点名選点番号第号 埋標形式(保護石 個)

標識番号第号柱石長所

在地地目所

有者選点選点者設置設置者観測観測者自動車到達地点歩道状況徒歩時間 ( 距離 )

点周囲の状況履 歴 (1)

履 歴 (2)

アンテナ高 m 備考要 図 縮尺:1/

N (計画機関名: )

用紙の大きさはA4判とする。

様式第3-4水準測量観測成果表自至観測路線番号観測者1/50,000図名県所在地郡市町村標尺番号観測月日水準点番号距離測点数一回水準差二回標尺補正数観測の標高補正数結果

備考,,,,,,,,,,,,,

-------------,,,,,,,,,,,,,

-------------

-------------,, ,,,,,,,, ,,,,,,,, ,,,, ,,,,

-------------,,,,,,,,,,,,,,,

--,,

--

--,,,,

--,,,,

--,,

--

--,,,,,

---,,,

用紙の大きさはA3判とする。

様式第3-5地盤沈下調査水準測量成果表(変動計算簿)

世界測地系(測地成果○○○○)

観測の基準日 年 月 日地区路 線 番号水準点番号距離結果Ⅰ旧年度成果Ⅱ変動量Ⅰ-Ⅱ

備考用紙の大きさはA4判とする。

様式第3-6水準点の記標識20万分の 1 図名番号

2.5 万分の 1 図名所在地地目所有者標識の種類埋設法(保護石 個)

選点選点者設置設置者観測観測者旧埋設周辺の目標その他( )( )( )

隣接点km km との距離. .( 現在)

備考

N (計画機関名: )

用紙の大きさはA4判とする。

様式第3-7成果数値データファイル標準様式成果数値データファイルの作成は、測量成果電子納品要領の附属資料 3 成果表数値フォーマットを準用する。

様式第3-8基準点現況調査報告書作業名自:

年月日調査年月日日間 作業機関名至:

年月日調査者1/2.5 万図名級種類番号名称(番号)

所在地(市町村名)

現況区分 現況地目

備考用紙の大きさはA4判とする。

様式第3-9測量標設置位置通知書点級番号名称所在地地目標識種類番号設置年月日 備考

用紙の大きさはA4判とする。

様式第3-10測量標新旧位置明細書作業区分級種別番号・名称新旧所在地地目敷地面積復旧を行った理由設置年月日 備考新旧新旧新旧新旧新旧新旧注. 作業区分欄には移転、改埋、再設または廃棄の区分を記載する。

用紙の大きさはA4判とする。

地形測量及び写真測量

様式第3-11標定点成果表世界測地系(測地成果○○○○)

ジオイド・モデル〇〇〇〇Ver.〇座標系:

調製 年月日点の番号緯度B経度LXY標高H° ’ ″° ’ ″mmm・・・

・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・用紙の大きさはA4判とする。

様式第3-12標定点明細表世界測地系(測地成果〇〇〇〇)

ジオイド・モデル○○○○ Ver.○

等級点名1/2.5 万図名作業者

標識の種類チェッカレトロリフレクタスフィアコーナキューブその他標識点標石より地面よりm.m.点検者設置年月日年月日

座標系X・NY・EH

点の座標本点偏心点予備点m, , .m, , .m, , .m, , .m, , .m, , .m.m.m.点付近見取り図地上写真用紙の大きさはA4判とする。

様式第3-13カメラキャリブレーション実施記録簿(数値地形図作成)

地区名地方名カメラキャリブレーション実施年月日撮影年月日作業機関名主任技術者作業実施者名称放射方向歪み量 dr(μm)

歪み曲線

カメラシリアル番号画素数No.pixel ×pixel 距離r (mm)

歪み量

1.2 センササイズmm ×mm

-1画素あたりの大きさμm 1 名称

0.8

レンズシリアル番号焦点距離No.

mm dr(μm)

0.6 画角

°

0.4

カメラキャリブレーションに

0.2

使用したソフトウェア補正モデル式0 センサ中心からの距離(mm)

𝛥𝛥𝑥𝑥 = 𝑥𝑥 ��𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝑝𝑝1 � 𝑑𝑑2 + 2𝑥𝑥2 + 2 � 𝑝𝑝2 � 𝑥𝑥 � 𝑦𝑦𝛥𝛥𝑦𝑦 = 𝑦𝑦 �+�𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝑝𝑝2 � 𝑑𝑑2 + 2𝑦𝑦2 + 2 � 𝑝𝑝1 � 𝑥𝑥 � 𝑦𝑦歪み図パラメータ(𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑘𝑘1 � 𝑑𝑑焦点距離3 𝑘𝑘2 � 𝑑𝑑5 記号+ 𝑘𝑘3 � 𝑑𝑑f 7 , 𝑑𝑑 = 𝑥𝑥2 + 𝑦𝑦2値)

mm

主点位置のズレx py p mmmm k 1 k 2

放射方向歪み係数k 3

接線方向歪み係数p 1 最大(μm)

p 2 センサの座標系y 接線方向最大歪み量 (μm)

画像座標の残差(RMS)

pixel 注

1. パラメータ欄には歪み補正の名称を記載する。

x 歪み補正の名称放射方向歪み+接線方向歪み

接線方向歪みの補正を行っていない場合は接線方向歪み係数欄を斜線にて削除する。

注 1.補正前と歪み補正後を重ね合わせた図を掲載する。

2. 記号欄には補正モデル式に記した補正項の記号を記載する。

注.原点位置と座標軸を記載する。

2.放射方向歪みに関する図と接線方向歪みに関する図の掲載を原則とする。

用紙の大きさはA4判とする。

様式第3-14対空標識点明細表世界測地系(測地成果◯◯◯◯)

等級点名1/2.5 万図名作 業者

mA B C標識の様式D E 構標識の色 白標識点標石より偏心杭より地面より.. m.点 検者設置年月日年月日

座標系X ・ N Y ・ E H

点の座標本点偏心点予備点,,,,,,

m...,,,,,,

m...

m...点付近見取図地上写真

NC -No.北←C -No.用紙の大きさはA4判とする。

様式第3-15デジタル航空カメラ撮影記録簿地区名作業機関名撮影士操縦士整備士撮影年月日 年 月 日基地機体カメラf: mm 離陸着陸

時分 時分撮影高度ft ft 基地標高m 記録処理ユニット飛行時間

時分A   m B   m 基準面標高A     m B      m 地上画素寸法cm cm 計器高度m m センサーユニット計器速度kt/H 気 象 天気気流風向風速°kt 煙霧気温ftft

℃ 地上(離)   ℃  ℃ 地上(着)   ℃気圧離陸着陸

hPa    hPa コースNo.開始時刻終了時刻露出 絞り修正角数値写真No. 枚数進行方向摘要GNSS/IMU GNSS/IMU初期化方法~(撮影区域全体を表示する)

~~~~~~~~~~~~~~~

- -合計枚注1.撮影されたコースは、中間検査後撮影略図のコースを赤線で表示する。

2.採用時にA,Bコースと分割して採用されたときは、コースNo.欄に「○A,○B」と記載し、撮影略図にABコースの範囲を明確に表示する。

3.基準面を異にして撮影する場合は、A,Bに区別する。

用紙の大きさはA4判とする。

様式第3-16デジタル航空カメラ撮影諸元

撮影地区名作業機関名主任技術者

地上画素寸法

cm 使用カメラ(製造番号)

メディアラベル名

番号 コース名数値写真ファイル名数量 撮影年月日

備考

1 ~

2 ~

3 ~

4 ~

5 ~

6 ~

7 ~

8 ~

9 ~

10 ~

11 ~

12 ~

13 ~

14 ~

15 ~

16 ~

17 ~

18 ~

19 ~

20 ~

21 ~

22 ~

23 ~

24 ~

25 ~

26 ~

27 ~

28 ~

29 ~

30 ~用紙の大きさはA4判とする。

様式第3-17固定局観測記録簿

作業名GNSS 受信機

観測日時作業開始時間

観測者作業終了時間

観測地点名

備考

アンテナ高m観測NO.時刻PDOP 衛星数 メモリ残 バッテリ残 天候

備考注1.観測状況は 10~15 分間隔で記入すること。

2.PDOP、衛星数、降雨等状況が変化した場合も記入すること。

用紙の大きさはA4判とする。

様式第3-18空中写真数値化 作業記録簿・点検記録簿

地区名作業機関名作業者

数値化年月日撮影縮尺航空カメラスキャナ使用スキャナ装置点検証明書点検機関名取得年月日点検項目項目内容良否

備考ランプスキャナランプ切れ・照射不足がないかを確認する電源スキャナの電源部分に故障がないかを確認するシステム数値化ソフトウェアが正常に動作することを確認する動作異常スキャナ動作時における動作異常がないことを確認するテストスキャン数値化結果に幾何精度・輝度値に異常がないかを確認するビ画飛(撮影地域全域を表示する)

N コースNo.開始時刻終了時刻数値化寸法ット像形写真番号枚数行方摘要数式向枚 合計枚枚注1.数値化寸法の単位は mm とする。

2.ビット数が「8」は白黒、「24」はカラーを意味する。

用紙の大きさはA4判とする。

三次元点群測量

様式第3-19標定点・地上レーザスキャナ配置図

作業名レーザスキャナ名計画機関名主任技術者

計測年月日機 器 番号作業機関名点検者

器 械 点名

器械高

照射数( 点 / 秒 )

計測範囲(水平)

deg

deg

deg

deg

計測範囲(鉛直)

deg

deg

deg

deg

最小計測間隔(水平)

deg

deg

deg

deg

最小計測間隔(鉛直)

deg

deg

deg

deg

標定点・地上レーザスキャナ配置図注. 配置図には、記号と名称(例:基準点:△123 標定点:○1 器械点:☆1)を記載する。

用紙の大きさはA4判とする。

様式第3-20

キャリブレーション記録簿(UAVレーザシステム点検記録)

作業名UAVレーザ機材名点検者年月日

キャリブレーションサイト名機器機器名機器番号UAV IMU GNSS

レーザスキャナレバーアーム値(REF→IMU) X Y Z

離陸時間計測開始

着陸時間計測終了ローリングキャリブレーション

コース名 対地速度対地高度(m)

FOV(度)

パルスレート(Hz)

スキャンレート(Hz)

補正値(角度)

備考C-ピッチングキャリブレーション

コース名 対地速度対地高度(m)

FOV(度)

パルスレート(Hz)

スキャンレート(Hz)

補正値(角度)

備考C-ヘディングキャリブレーション

コース名 対地速度対地高度(m)

FOV(度)

パルスレート(Hz)

スキャンレート(Hz)

補正値(角度)

備考C-標高値(測距)キャリブレーション

コース名 対地速度対地高度(m)

FOV(度)

パルスレート(Hz)

スキャンレート(Hz)

補正前の較差(m)

備考C-キャリブレーションサイトの設置状況及び飛行状況キャリブレーション後の標高差cm 用紙の大きさはA4判とする。

様式第3-21UAVレーザシステム精度試験記録簿作業名UAVレーザ機材名点検者年月日

キャリブレーションサイト名機器機器名機器番号UAV IMU GNSS

レーザスキャナ

離陸時間時分計測開始時分

着陸時間時分計測終了時分試験用基準点UAVレーザ機材の計測点

試験用試験用基準点の標高との比較基準点番号X Y 標高点数標高の平均値標高の標準偏差較差の最大値較差の平均値RMS誤差=2∑ ∆𝐻𝐻n 注、較差は、「計測点標高 - 基準点標高」とする。

UAVレーザ計測点の較差分布(各試験用基準点標高との較差)

用紙の大きさはA4判とする。

様式第3-22飛行・計測諸元計画表作業機関名

地区名主任技術者項目パラメータ設定値

備考対地高度m計測高度m対地速度㎞/h コース数コースコース間重複度%パルスレートHz スキャン角度度スキャンレートHz ビーム径(地上部)

cmパルスモード飛行方向計測点間距離m飛行直角方向計測点間距離m使用する固定局注1.計画コース図を添付する。(作業エリアに固定局を設置する場合は、コース図に固定局の場所を明示する。)

2.固定局に電子基準点を使用する場合は、計測範囲と電子基準点の位置関係を示した図を別途添付する。

用紙の大きさはA4判とする。

様式第3-23調整点・検証点・コース間点検箇所 配点図作業年月日地区名作業機関名注1.一覧図は計測範囲に適した縮尺の地形図を使用する。

2.配点図に、計測範囲、調整点を逆三角形、検証点を正三角形、コース間点検箇所を円で明示する。

3.また、その名称を記載する。

用紙の大きさはA4判とする。

様式第3-24UAVレーザ計測記録簿

地区名作業機関名現場責任者操縦士

計測年月日離着陸場所離陸時間時分

対地高度対地速度天気気温風速着陸時間時分計測機器名

コース開始時間終了時間コース開始時間終了時間撮影略図注1.コース番号は、連続の場合省略してもよい。開始時間、終了時間は最初と終了で途中のコースは省いてよい。

2.撮影略図には計測範囲と飛行コースを記載する。

用紙の大きさはA4判とする

様式第3-25オリジナルデータ均一度点検表

地区名作業者点検者点名調整点の標高値H=m

No.X Y オリジナルデータの標高(Z)

備考点数(n)

平均値Z 最大値最小値標準偏差=2 用紙の大きさはA4判とする。

Σ Z − Z𝑛𝑛

様式第3-26キャリブレーション記録簿(車載写真レーザシステム)(その1)

システム名実施年月日実施機関名実施者実施場所固定局機器配置図カメラ※カメラ搭載台数分この表を記載する。

配置位置製品名焦点距離画素数記録頻度オフセット値キャリブレーション値測定年月日校正年月日補正値 X補正量 ロール補正量 Y補正量 ピッチ補正量 Z補正量 ヨーキャリブレーション記録簿(車載写真レーザシステム)(その2)

レーザ※レーザの搭載台数分この表を記載する。

配置位置製品名照射数走査回数走査角オフセット値キャリブレーション値測定年月日校正年月日補正値 X補正量 ロール補正量 Y補正量 ピッチ補正量 Z補正量 ヨー点検者注1.キャリブレーション機器は搭載台数分の表を作成し、最後に点検者を記載する。

2.キャリブレーション記録簿は、システム毎に書式や記載内容が変わる。

用紙の大きさはA4判とする。

様式第3-27調整点・検証点 明細表(車載写真レーザ測量)

世界測地系(測地成果○○○○)

ジオイド・モデル○○○○ Ver.○

地区名設置年月日作業者

取得路線1/2.5 万図名点検者

点名座標系X ・ N Y ・ E H 地上写真(近景)

用紙の大きさはA4判とする。

様式第3-28移動取得計画図地区名走行路線名作業機関名主任技術者作業予定 日時年月時分~時分最少衛星数最大 DOP 値

用紙の大きさはA4判とする。

様式第3―28―1移動取得実績図地区名走行路線名作業機関名作業者取得年月日取得時間点検者

用紙の大きさはA4判とする。

移動取得実績表地区名走行路線名作業機関名作業者取得年月日取得時間点検者

取得路線名路線長開始時間終了時間天候平均速度最低速度

備考

用紙の大きさはA4判とする。

注.取得実績は図又は表として作成する。

様式第3-29キャリブレーション記録簿

(航空レーザ測量/航空レーザ測深測量)

直接定位装置名:

点検年月日: 年 月 日所有機関:

点検機関:

レバーアーム測定値(実施日: 年 月 日)

GNSS装置 X: m IMU装置 X: m Y: m

Y: m Z: m

Z: m IMU取付概略ミスアライメント角度Roll : deg Pitch : deg Yaw : deg キャリブレーションキャリブレーションサイト: 地区キャリブレーション方法: 方式(基準点: 点)

撮影諸元

使用航空カメラ: 焦点距離: mm

撮影年月日: 年 月 日

撮影縮尺: コース数:

写真枚数(モデル数): 枚( モデル)

地上GNSS基準局:

概略撮影図キャリブレーション結果

補正量(arcmin)

標準偏差(arcmin)

合否判定tx:ty:

sdx:  sdy:

良・否tz:

sdz:

点検者:

※ 判定基準:キャリブレーション結果の標準偏差が 0.5arcmin(60arcmin=1deg)以内であること。

用紙の大きさはA4判とする。

様式第3-30航空レーザ測量システム点検記録簿作業名機体点検者年月日

キャリブレーションサイト名機器名 番号

離陸時間時分計測開始時分

着陸時間時分計測終了時分ローリングキャリブレーションコース名 対地速度対地高度(ft)

FOV(度)

パルスレート(Hz)

スキャンレート(Hz)

補正値(角度)

備考C-ピッチングキャリブレーションコース名 対地速度対地高度(ft)

FOV(度)

パルスレート(Hz)

スキャンレート(Hz)

補正値(角度)

備考C-ヘディングキャリブレーションコース名 対地速度対地高度(ft)

FOV(度)

パルスレート(Hz)

スキャンレート(Hz)

補正値(角度)

備考C-横縮尺キャリブレーションコース名 対地速度対地高度(ft)

FOV(度)

パルスレート(Hz)

スキャンレート(Hz)

補正値

備考C-標高値(測距)キャリブレーションコース名 対地速度対地高度(ft)

FOV(度)

パルスレート(Hz)

スキャンレート(Hz)

補正値(cm)

備考C-キャリブレーション後の標高差cm 用紙の大きさはA4判とする。

様式第3-31航空レーザ測深システム点検記録簿作業名機体年月日点検者

キャリブレーションサイト名

機器名番号緑レーザローリングキャリブレーションコース名対地速度 対地高度(Kt)(ft)

FOV(度)

パルスレート スキャンレート(Hz)(Hz)

補正値(角度)

備考ピッチングキャリブレーションコース名対地速度 対地高度(Kt)(ft)

FOV(度)

パルスレート スキャンレート(Hz)(Hz)

補正値(角度)

備考ヘディングキャリブレーションコース名対地速度 対地高度(Kt)(ft)

FOV(度)

パルスレート スキャンレート(Hz)(Hz)

補正値(角度)

備考標高差(測距)キャリブレーションコース名対地速度 対地高度(Kt)(ft)

FOV(度)

パルスレート スキャンレート(Hz)(Hz)

補正値(cm)

備考キャリブレーション後の標高差cm 近赤外レーザローリングキャリブレーションコース名対地速度 対地高度(Kt)(ft)

FOV(度)

パルスレート スキャンレート(Hz)(Hz)

補正値(角度)

備考ピッチングキャリブレーションコース名対地速度 対地高度(Kt)(ft)

FOV(度)

パルスレート スキャンレート(Hz)(Hz)

補正値(角度)

備考ヘディングキャリブレーションコース名対地速度 対地高度(Kt)(ft)

FOV(度)

パルスレート スキャンレート(Hz)(Hz)

補正値(角度)

備考標高差(測距)キャリブレーションコース名対地速度 対地高度(Kt)(ft)

FOV(度)

パルスレート スキャンレート(Hz)(Hz)

補正値(cm)

備考キャリブレーション後の標高差cm 用紙の大きさはA4判とする。

様式第3-32固定局明細表世界測地系(測地成果○○○○)

ジオイド・モデル○○○○ Ver.○

点名1/2.5 万地形図名観測者

観測年月日標識種類点検者

所在地

所有者

連絡先

座 標 系 平面直角座標 系

座標XYm標高m ジオイド高mmB

経緯度L

電子基準点番号

GNSS機種解析ソフト名

観測レート秒仰 角°以上

機械高m 観測時間hm

DOP衛星数衛星平面位置図観測写真注.電子基準点を利用した場合は作成不要とする。

用紙の大きさはA4判とする。

様式第3-33航空レーザ計測記録簿/航空レーザ測深記録簿

地区名作業機関名計測士操縦士

計測年月日基地機体離陸時間時分

高度基地標高基準面速度着陸時間時分計測機器名 №

気象天気気流風向°風速気温℃

コース 開始時間 終了時間偏流角コース 開始時間 終了時間偏流角撮影略図注1.コース番号は、連続の場合は省略してもよい。開始時間、終了時間は最初と終了で途中のコースは省略できる。

2.偏流角も適宜省略できる。

用紙の大きさはA4判とする。

様式第3-34調整点・検証点 明細表(航空レーザ測量/航空レーザ測深測量/UAVレーザ測量)

世界測地系(測地成果○○○○)

ジオイド・モデル○○○○ Ver.○

地区名1/2.5 万地形図名作業者

作業年月日座標系点検者

点名X・NY・EH1/2.5 万見取図地上写真

計測点図

用紙の大きさはA4判とする。

様式第3-35点群データ点検表世界測地系(測地成果○○○○)

作業者

地区名点検者

点名実測値 H = mNo.X Y Z ∆較差(H – Z)𝑍𝑍

備考点数(n)

平均値 ()

∆𝑍𝑍����最大値最小値RMS 誤差=Z �2n∑�∆�

用紙の大きさはA4判とする。

様式第3-36調整点調査表世界測地系(測地成果○○○○)

作業者

地区名点検者番号点名 水準結果三次元計測データの平均水準との差番号 点名 水準結果三次元計測データの平均水準との差

1 ∆𝐻𝐻11 ∆𝐻𝐻

2 12

3 13

4 14

5 15

6 16

7 17

8 18

9 19

10 20 RMS誤差データ数平均値(m) 最大値(m) 最小値(m) 最大値-最小値=2n∑(∆𝐻𝐻)

�

計測範囲全域の水準との差用紙の大きさはA4判とする。

様式第3-37欠測率調査表(陸部/水部)

作業者

地区名点検者

図名欠測率% 図 名 欠測率% 図 名 欠測率% 図 名 欠測率%

全域平均最小最大注1.欠測率調査票は、陸部、水部に分けて作成する。

2.表題の「陸部/水部」は、対象としたもの以外を削除する。

用紙の大きさはA4判とする。

様式第3-38調整点残差表地区名作業機関名作業者点検者点名X実測値YHX調整前YH調整後H較差(m)

備考

*

電子計算機タイプの場合は、その用紙を使用できる。

調整量(m)最小値

ただし、上記の内容を満足するものとする。

最大値平均値標準偏差RMS 誤差

用紙の大きさはA4判とする。

様式第3-39既存データ検証結果表地 区 名(A)

作業者隣接地区名(B)

点検者図名計測点数計測点標高平均値較差

備考A地区B地区A地区B地区*本地区をA地区とし、隣接地区をB地区とする。

最小値最大値平均値RMS誤差

用

紙の大きさはA4判とする。

様式第3-40水質調査記録簿世界測地系(測地成果○○○○)

ジオイド・モデル○○○○Ver.〇

点名河川名作業者

採水場所点付近位置図№水質情報透明度・着底濁度透視度浮遊物質量(SS)

m点検者NTUcm調査年月日mg/L 調査時間~気象条件等気温天気風向風速水温水色座標系XYH 水質調査地点の測深値近傍の最測深値

水質調査m m m mm

測深位置

点付近位置図遠景・近景写真遠景近景上流側下流側簡易オルソ画像北測深段彩図(凡例含む)

●●

透明度の計測において白色盤の着底「有・無」を記録する。

水質調査地点の測深値は、着底「有・無」ともに調査地点の測深値を記録する。調査地点

が欠測の場合は、欠測と記載する。

近傍の最測深値は、着底「有・無」ともに近傍で最も深い測深値を記録する。

採水場所で複数の層で調査をした場合は、層ごとに記録簿を作成する。

用紙の大きさはA4判とする。

応用測量

様式第3-41縦断測量成果表

測点単距離追加距離杭高地盤高備考

m

m

m

m・

・

・

・・

・

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・・

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・・

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・・

・

・

・用紙の大きさはA4判とする。

様式第3-42点の記路線番号 点 番 号標識の種類路線番号 点 番 号標識の種類木杭、プラ杭、鋲、刻み木杭、プラ杭、鋲、刻み所在地所在地要図要図路線番号 点 番 号標識の種類路線番号 点 番 号標識の種類木杭、プラ杭、鋲、刻み木杭、プラ杭、鋲、刻み所在地所在地要図要図用紙の大きさはA4判とする。

様式第3-43年月日

土地所有者住所電話番号氏名

隣接土地所有者住所氏名住所氏名住所氏名土地境界確認書下記記載の土地の境界は、現地で立会いのうえ、相違ないことを確認しました。

都市県郡区町村

区分 大 字字 地 番 地 目 登記簿地積 登記名義人 摘要

対不動産番号

象不動産番号

地不動産番号不動産番号

隣不動産番号

接不動産番号

地不動産番号不動産番号注.土地所有者及び隣接土地所有者氏名には、本人の署名又は押印が必要。

用紙の大きさはA4判とする。

様式第3-44土地調査表整理番号所在地不動産登記簿表題部甲都郡区県市  町大字 字区欄分割用符号地地積土地の登記記録調査法人登記簿又は商業登記簿調査権利者調査現況調査調査年月日調査者

村残地課税評価格地番地目の符号地積所有者以外の権利又は仮登記及び予告登記の調査不動産番号地積部所有者連絡先電話番号

備考現況調査地目地積権利者法人

登記簿又は商

業登記簿調査その他土地等の評価に必要な資料の調査

用紙の大きさはA4判とする。

様式第3-45建物の登記記録等調査表調査年月日調査者整理番号

1.建物の登記記録調査不動産番号都市 町

所在地区 大字 字 番地県郡 村住所又は所在地

所有者氏名又は法人・代表者氏名生年月日電話番号

家 屋 番号主家・付属の別種類構造床 面積建築年次備考所有権以外の権利者に関する事項及び仮登記等の事項法定代理人等

2.立木の登記記録及びその他の登記簿調査

用紙の大きさはA4判とする。

様式第3-46権利者調査表調査年月日調査者整理番号住所所 在地法定代理人又は保佐人住所土地に関する権利者氏名又は名称生年月日の住所及び氏名氏名(被相続人又は法人)

本籍地住所法人を代表する者の住所及び氏名相続年月日氏名

相続人の氏名生年月日死亡年月日被相続人との続柄住所本籍相続分 摘 要 符 号

注1.「摘要」の欄には相続放棄、相続欠格などを記入のこと。

2.相続系譜は別紙に作成すること。

用紙の大きさはA4判とする。

4.建 標 承 諾 書

様式第4-1建標承諾書

年月日殿

所有者 住所

管理者 氏名等級名称標識番号

基 準点

級俗 称地 目所在地

上記 地内に 級 点の標識を

設置することを承諾する。

注1.この標識は○ ○で設置したもので各種測量の基準となる重要な標識でありますから、動かしたり、破損したり、しないようご注意願います。

2.なお、記載内容は、測量標の利用者が所在地及び所有者を確認するために必要となる測量記録(点の記)に記載されます。

3. 不要の文字は抹消すること。

4.管理者氏名には、本人の署名又は押印が必要。

用紙の大きさはA4判とする。

様式第4-2建標承諾書

年月日殿

所有者 住所

管理者 氏名等級名称標識番号

水 準点

級俗 称地 目所在地

上記 地内に 級 点の標識を

設置することを承諾する。

注1.この標識は○ ○で設置したもので各種測量の基準となる重要な標識でありますから、動かしたり、破損したり、しないようご注意願います。

2.なお、記載内容は、測量標の利用者が所在地及び所有者を確認するために必要となる測量記録(点の記)に記載されます。

3.不要の文字は抹消すること。

4.管理者氏名には、本人の署名又は押印が必要。

用紙の大きさはA4判とする。

5.成果品要求仕様書及び成果品作業仕様書

様式第5-1成果品要求仕様書(UAVレーザ測量)

1.作成する成果品の品目及び使用目的など

目的と用途記入例記入森林部の地形の把握によって、路網の計画をしたい。そのために地形判読図や標高分布図が欲しいのでグリッドデータが必要。樹高や立木の本数も把握するため、細かな三次元点群データが必要。

2.データ作成範囲の情報項目記入内容記入

備考場所概略の位置(住所等)

面積概略の作業面積(㎡)形状(〇m×〇m)

地形ほか裸地、山地など

計測地の状況植生状況UAV飛行に関わる情報環境面運用面森林、草地など航空法上の許可要否隣接した第三者敷地電波伝搬路離発着場の確保作業車両乗入れ計測地内への第三者立入り人、車両などその他気象条件、鳥獣有無、考えられる危険機体コンパスエラー

3.最終成果品の詳細

品目成果品作成注1 設定項目要求精度ほか要求仕様

備考

標準成果品オリジナルデータ要求精度(m)評価基準注2要求点密度水平標高RMS誤差(点/㎡)

グラウンドデータフィルタリング項目グリッドデータ格子間隔(m)

その他の成果品等高線データ断面図データ数値地形図データ等高線間隔(m)-地図情報レベル簡易写真地図データ地上画素寸法(cm)

その他注1. 作成する成果は○、最終成果は◎、作成しないものは×を記載。いずれの場合もオリジナルデータの作成は必須。

注2. 精度は調整点との較差を計算して求める。

5.欠測率

6.その他用紙の大きさはA4判とする。

様式第5-2成果品作業仕様書(UAVレーザ測量)

業務件名作成日

測量作業機関

1.使用するUAVレーザ測量システム機器機器名細目仕様GNSSアンテナ観測間隔受信機受信周波測位精度(m)

速度精度(m/sec)

IMU 姿勢精度(deg)

方位精度(deg)

U A V レーザ測量システムレーザスキャナUAV機体出力レート計測精度最大計測距離パルスレートスキャンレートスキャン角度ビーム拡散角マルチパス飛行可能時間自動飛行機能最大飛行対地高度運行可能最大風速最適軌跡解析ソフトウェア統合解析ソフトウェア

2.UAVレーザ計測に当たっての標準的な計測諸元項目記入

備考

計測諸元対地高度(m)ビーム径(地上部)(cm)コース間重複率計測点間隔(飛行方向)(cm)計測点間隔(飛行直交方向)(cm)

コース延伸距離(m)

3.調整点等の設置場所、点数及び観測と点検測量の方法

精度検証作業項目調整点を用いた検証点検測量実施方法記入水平位置と標高調整点の構造設置点数観測方法

※計測計画図を添付する。

※計測計画図には計測範囲、計測コース、基準点配点位置を明示する。

※点検測量実施方法には以下を記載または実施計画図等を添付する。

方法記載する内容検証点の設置による点検検証点の構造・設置点数・設置箇所・観測方法UAVレーザ測量による点検点検する飛行コースと点検範囲横断測量による点検横断測量の実施箇所他の測量による三次元点群データによる点検三次元データの測量方法・点検方法用紙の大きさはA4判とする。

様式第5-3成果品要求仕様書(車載写真レーザ測量)

1.作成する成果品の品目及び使用目的など

目的と用途記入例記入

○○国道における路面形状及び路面性状のデータ取得を行いたい。そのためにオリジナルデータの他、路面周辺を含めた写真が必要。路面性状は、亀裂等の状況把握のため細かな三次元点群データが必要。

2.データ作成範囲の情報項目記入内容記入

備考場所概略の位置(住所等)

計測地の状況面積/路線長地形ほか植生状況移動計測に関わる情報運用面概略の作業面積(㎡)概略の路線長(km)裸地、市街地など樹林地、草地など交通規制の有無第三者敷地の通過その他その他考えられる危険気象条件など

3.最終成果品の詳細

品目成果品作成注1 設定項目要求精度ほか要求仕様

備考

標準成果品オリジナルデータ要求精度(m)評価基準注2要求点密度水平標高RMS誤差(点/㎡)

グラウンドデータフィルタリング項目グリッドデータ格子間隔(m)

その他の成果品等高線データ断面図データ数値地形図データ等高線間隔(m)-地図情報レベル写真データ地上画素寸法(cm)

その他注1. 作成する成果は○、最終成果は◎、作成しないものは×を記載。いずれの場合もオリジナルデータの作成は必須。

注2. 精度は調整点との較差を計算して求める。

5.欠測率

6.その他用紙の大きさはA4判とする。

様式第5-4成果品作業仕様書(車載写真レーザ測量)

業務件名作成日

測量作業機関

1.車載写真レーザ測量に用いる車載写真レーザ測量システム機器機器名細目仕様GNSSアンテナ観測間隔受信機受信周波測位精度(m)

車載写真レーザ測量システムIMUレーザスキャナ距離計最適軌跡解析速度精度(m/sec)姿勢精度(deg)方位精度(deg)出力レート計測精度最大計測距離パルスレートレーザ照射角レーザ拡散角マルチパスソフトウェア統合解析ソフトウェア

※距離計は適用の有無を記載

2.移動計測に当たっての標準的な計測諸元

計測諸元項目パルスレート(kHz)計測点間距離(cm)計測速度(km/h)計測距離(km)

記入

備考

※移動計測速度が交通状況に基づく場合はその旨記載

3.調整点等の設置場所、点数及び観測と点検測量の方法

精度検証作業項目調整点を用いた検証点検測量実施方法記入水平位置と標高調整点の構造設置点数観測方法

※計測計画図を添付する。

※計測計画図には計測範囲、計測コース、基準点配点位置を明示する。

※点検測量実施方法には以下を記載または実施計画図等を添付する。

方法記載する内容検証点の設置による点検検証点の設置点数・設置箇所・観測方法車載写真レーザ測量による点検点検するコースと点検範囲横断測量による点検横断測量の実施箇所他の測量による三次元点群データによる点検三次元データの測量方法・点検方法用紙の大きさはA4判とする。

6.標準様式の記載における注意事項標準様式の記載における注意事項

1.標準様式の記載に当たっては、各様式の「注」に留意すること。

2.「年」の記載は、以下の点に留意すること。

年を西暦で記載するときは、4桁の年の数字で表記するものとし、元号を付して記載するときは当該元号又はその略号に年の数字を続けて表記するものとする。

付録 5永久標識の規格及び埋設方法

(1)金属標の形状と標準規格

1)地上、地下、屋上(その1)埋設用金属標2)屋上(その2)埋設用金属標(平面図)

(平面図)

公共(断面図)A 中央+印の下方に標識番号を記載する。

公共(断面図)A 中央+印の下方に標識番号を記載する。

B 種類区分A B 材質基準点金属標(その1)

8 cm 9 cm 基準点金属標(その2)

8 cm ―ちゅう真鍮・ステンレス水準点金属標8 cm 9 cm 注1.公共測量の測量標であること及び計画機関の名称を表示する。

2.形状、品質等は、JIS B 7914-2 規格を標準とする。

3.永久標識には、固有番号等の付加情報を記録した IC タグを付加することができる。

(2)標準埋設形式1)基準点(金属標)地上埋設図(上面舗装)

単位 cm コンクリートの配合(セメント:砂:砂利)の体積比硬質塩化ビニール管(外径×厚さ×長さ)

65 23 金属標保護石13 コンクリート砂硬質塩化ビニール管(16.5×0.51×66)

(1:3:6)

標石は炭素繊維補強コンクリート製を使用できる。

鉄筋 φ=6mm(鉄筋は結線する。)

鉄筋 4 本補助地中標6 25 盤石2)基準点(金属標)地下埋設図(その1)

単位 cm コンクリートの配合(セメント:砂:砂利)の体積比硬質塩化ビニール管(外径×厚さ×長さ)

65 23

7.5

13.5 金属標76 13 コンクリート(1:3:6)

砂硬質塩化ビニール管(16.5×0.51×66)

標石は炭素繊維補強コンクリート製を使用できる。

鉄筋 φ=6mm(鉄筋は結線する。)

鉄筋 4 本補助地中標6 25 盤石

3)基準点(金属標)地下埋設図(その2) 鉄蓋付き単位 cm コンクリートの配合(セメント:砂:砂利)の体積比硬質塩化ビニール管(外径×厚さ×長さ)

鉄製蓋(既成)

名板27 鉄製蓋(既成)

台座金属標台座15 砂砂10 硬質塩化ビニール管(16.5×0.51×66)

コンクリート(1:3:6)

鉄筋 4 本標石は炭素繊維補強コンクリート製を使用できる。

鉄筋 φ=0.6mm(鉄筋は結線する。)

6 補助地中標25 盤石

注

1.名板には金属標に記載した事項を略記する。

2.既成の鉄製蓋及び台座は、標石等が正しく収まる大きさのものとする。

4)基準点(金属標)地下埋設図(その3) コンクリート蓋付き単位 cm コンクリート蓋(既成)

コンクリートの配合(セメント:砂:砂利)の体積比硬質塩化ビニール管(外径×厚さ×長さ)

名板24 金属標31 め溜たす桝ま(既成)

砂砂10 硬質塩化ビニール管コンクリート(16.5×0.51×66)

(1:3:6)

鉄筋 4 本鉄筋 φ=0.6mm 標石は炭素繊維補強(鉄筋は結線する。)

コンクリート製を使用できる。

6 補助地中標25 盤石

注

1.名板には金属標に記載した事項を略記する。

2.既成のコンクリート蓋及び溜桝は、標石等が正しく収まる大きさのものとする。

5)基準点(金属標)屋上埋設図(その1)

単位 cm コンクリートの配合(セメント:砂:砂利)の体積比30 8 コンクリート(1:2:4)

金属標9 屋上6)基準点(金属標)屋上埋設図(その2)

単位 cm 8 金属標リング(特殊シリコンゴム等)

金属標屋上注.屋上面に、接着剤により貼付ける。

7)水準点(金属標)地上埋設図単位 cm コンクリートの配合(セメント:砂:砂利)の体積比硬質塩化ビニール管(外径×厚さ×長さ)

90 30 30 30 金属標保護石18 10 硬質塩化ビニール管(16.5×0.51×66)

砂鉄筋 4 本11 コンクリート(1 : 3 : 6)

鉄筋 φ=6mm(鉄筋は結線する。)

85 36 10 60 80 8)水準点(金属標)地下埋設図単位 cm コンクリートの配合(セメント:砂:砂利)の体積比13 硬質塩化ビニール管(外径×厚さ×長さ)

3 9 名板36 62 1 1 13 13 36 13 62 コンクリート板材(1 : 3 : 6)

9 27 100 10 硬質塩化ビニール管(16.5×0.51×66)

砂鉄筋 4 本14 コンクリート(1 : 3 : 6)

鉄筋 φ=6mm

(鉄筋は結線する。)

20 20 60 80 注.名板には金属標に記載した事項を略記する。

付録 6計 算 式集基準点測量

1. 楕円体の原子及び諸公式

1.1 楕円体の原子

地球の形状及び大きさについて、測量法施行令第3条に定める楕円体の値による。

長半径へん 扁平率=1 𝑎𝑎 = 6 378 137m,𝑓𝑓

298.257 222 101

1.2 楕円体の諸公式2 𝑀𝑀 =𝑎𝑎(1 − 𝑒𝑒3𝑊𝑊)

, 𝑁𝑁 =𝑎𝑎 𝑊𝑊, 𝑅𝑅 = √𝑀𝑀𝑁𝑁 =𝑏𝑏 𝑊𝑊2 2 2 𝑓𝑓 =𝑎𝑎 − 𝑏𝑏𝑎𝑎= 1 − �1 − 𝑒𝑒2 =1 𝐹𝐹, 𝑒𝑒 = �𝑎𝑎− 𝑏𝑏2 = �2𝑓𝑓 − 𝑓𝑓𝑎𝑎2 =√2𝐹𝐹 − 1𝐹𝐹𝑏𝑏 = 𝑎𝑎�1 − 𝑒𝑒ただし、2 = 𝑎𝑎(1 − 𝑓𝑓) =𝑎𝑎(𝐹𝐹 − 1)𝐹𝐹, 𝑊𝑊 = �1 − 𝑒𝑒2 sin 2 𝜑𝜑a:長半径 b:短半径 f:扁平率 F:逆扁平率 e:離心率ぼうM:子午線曲率半径 N:卯う酉ゆ線曲率半径 R:平均曲率半径:緯度

2

. セオドライト及び測距儀又はトータルステーションを使用した場合の計算式𝜑𝜑

2.1 距離計算

2.1.1 測距儀の気象補正計算𝐷𝐷 = 𝐷𝐷𝑠𝑠 𝑛𝑛sただし、𝑛𝑛= 𝐷𝐷𝑠𝑠 + (𝛥𝛥𝑠𝑠 − 𝛥𝛥n)𝐷𝐷𝑠𝑠:測距儀が採用している標準屈折率𝑛𝑛s = 1 + 𝛥𝛥s :気象観測から得られた屈折率𝑛𝑛 = 1 + 𝛥𝛥n 𝛥𝛥n = 𝑎𝑎𝑃𝑃273.15 + 𝑡𝑡− 𝐸𝐸𝑎𝑎 =

273.151013.25 �𝑛𝑛g − 1�𝑛𝑛g − 1 = �287.6155 +ただし、

4.886 602𝜆𝜆+

0.068 004𝜆𝜆� × 10 −6 −6:気象補正済みの距離(m)𝐸𝐸 = 0.6 × 10 𝐷𝐷:観測した距離(m)

:測点1と測点2の平均気圧(hPa)𝐷𝐷s 𝑃𝑃:測点1と測点2の平均気温(℃)

𝑡𝑡:群速度に対する屈折率:光波の実効波長(µm)𝑛𝑛g 𝜆𝜆

2.1.2 気圧、気温を求める計算

(1) 標高による気圧の計算式𝐻𝐻−67.58𝑇𝑇𝑃𝑃2 = 1013.25 × 10(2) 高低差による気圧の計算式(ⅰ)

(ⅱ)𝑃𝑃2 = 𝑃𝑃1 × 10 −𝛥𝛥𝐻𝐻67.58𝑇𝑇

(3) 高低差による気温の計算式𝑃𝑃2 = 𝑃𝑃1 − 0.12𝛥𝛥𝛥𝛥′ただし、= 𝑡𝑡 − 0.005𝛥𝛥𝛥𝛥𝑡𝑡:計算の基準とした測点で観測した気圧(hPa)

𝑃𝑃1 :求めようとする測点の気圧(hPa)

:絶対温度(K)(𝑃𝑃2 )

:計算の基準とした測点で観測した気温(℃)𝑇𝑇 = 273.15 + 𝑡𝑡𝑇𝑇𝑡𝑡:求めようとする測点の気温(℃)

𝑡𝑡′:求めようとする測点の標高(m)

𝛥𝛥:計算の基準とした測点の標高()と求めようとする測点の標高()

𝛥𝛥𝛥𝛥との高低差(m)

𝛥𝛥1 𝛥𝛥2 𝛥𝛥2 − 𝛥𝛥1

2.1.3 基準面上の距離の計算𝛼𝛼1 − 𝛼𝛼2𝑅𝑅𝑆𝑆 = 𝐷𝐷 cos ��𝛥𝛥1 + 𝛥𝛥22ただし、𝑅𝑅 + �2:基準面上の距離(m)

� + 𝑁𝑁g 𝑆𝑆

:測定距離(m)

𝐷𝐷:測点1の標高(概算値)+測距儀の器械高(m)

𝛥𝛥1 :測点2の標高(概算値)+測距儀の器械高(m)

𝛥𝛥2 :測点1から測点2に対する高低角𝛼𝛼1 :測点2から測点1に対する高低角:平均曲率半径(m)(𝛼𝛼2 )

𝑅𝑅:ジオイド高(既知点のジオイド高を平均した値)𝑅𝑅 = 6 370 000 𝑁𝑁g

2.1.4 距離計算に必要な高低角の補正量を求める計算′𝛼𝛼𝑖𝑖= 𝛼𝛼𝑖𝑖 + d𝛼𝛼𝑖𝑖

ただし、:補正済みの高低角(以下同じ)

:観測した高低角𝛼𝛼𝑖𝑖′𝑖𝑖 = 1, 2 𝛼𝛼𝑖𝑖:高低角に対する補正量d𝛼𝛼𝑖𝑖d𝛼𝛼1 = sin −1 �(𝑚𝑚 − 𝑓𝑓2 + 𝑖𝑖1 − g) cos 𝛼𝛼1𝐷𝐷�d𝛼𝛼2 = sin −1 �(g − 𝑓𝑓1 + 𝑖𝑖2 − 𝑚𝑚) cos 𝛼𝛼2𝐷𝐷�P2 P1 𝑓𝑓2 𝑓𝑓1 𝐷𝐷𝛼𝛼2 𝑚𝑚𝛼𝛼1 𝑖𝑖2 g 𝑖𝑖1 反射点測距儀点図2.1

:測距の器械点:反射点

:測距儀の器械高P1 P2 :反射鏡高g

:セオドライトの器械高:目標高𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖

:測定距離𝑖𝑖𝑓𝑓

補𝐷𝐷正量は角度秒で求める。距離の単位は m、角度の単位は、度分秒とする。

d𝛼𝛼𝑖𝑖

2.1.5 鋼製巻尺(広幅巻尺)の補正計算ただし、𝐷𝐷 = 𝐷𝐷s + 𝐷𝐷𝑠𝑠 ∙ 𝛥𝛥ℓ ℓ⁄ + 𝛼𝛼(𝑡𝑡 − 𝑡𝑡0)𝐷𝐷𝑠𝑠 + 𝐶𝐶ℎ + 𝐶𝐶𝐻𝐻

:基準面上の距離𝐷𝐷

:観測した距離𝐷𝐷s

:尺定数

:鋼製巻尺の全長𝛥𝛥ℓℓ

:尺定数の補正(:単位長当たりの補正量)

:鋼製巻尺の膨張係数𝐷𝐷𝑠𝑠 ∙ 𝛥𝛥ℓ ℓ⁄𝛥𝛥ℓ ℓ⁄𝛼𝛼

:測定時の温度𝑡𝑡

:鋼製巻尺検定時の標準温度𝑡𝑡0

:温度による尺長の変化の補正量

:観測点間の高低差𝛼𝛼(𝑡𝑡 − 𝑡𝑡0)𝐷𝐷𝑠𝑠ℎ

:傾斜補正2 𝐶𝐶ℎℎ−2𝐷𝐷𝑠𝑠 :投影補正(標高による補正)

𝐶𝐶𝐻𝐻ただし、H −𝐷𝐷s(𝛥𝛥 + 𝑁𝑁)𝑅𝑅

:両端点の平均標高𝛥𝛥

:両端点の平均ジオイド高𝑁𝑁

:平均曲率半径𝑅𝑅

2.2 偏心補正計算

2.2.1 正弦定理による計算P2 −1𝑒𝑒 𝑆𝑆𝑥𝑥 = sin�(注)又はsin 𝛼𝛼�のときは、𝑥𝑥𝑒𝑒 𝑆𝑆1𝑒𝑒 𝑆𝑆として計算することができる。′450<𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝑆𝑆′𝑆𝑆′

2.2.2 二辺夾角による計算P1 𝛼𝛼𝑒𝑒𝑡𝑡𝑥𝑥 = tan −1 �𝑆𝑆′𝑒𝑒 sin 𝛼𝛼− 𝑒𝑒 cos 𝛼𝛼�零方向𝜙𝜙の偏心点P1 𝑆𝑆 = �𝑆𝑆′2 + 𝑒𝑒2 − 2𝑆𝑆′𝑒𝑒 cos 𝛼𝛼図2.2偏心点:偏心角を測定した測点

:偏心補正量𝑥𝑥

:

ととの距離𝑆𝑆

:偏心点とP1P2 との距離

:偏心距離P2𝑆𝑆′𝑒𝑒

:観測した水平角,𝛼𝛼 = 𝑡𝑡 − 𝜙𝜙:偏心角𝑡𝑡𝜙𝜙

2.2.3 相互偏心の計算

(1)

が既知の場合𝑆𝑆′𝑥𝑥 = tan −1 �𝑆𝑆′𝑒𝑒1 sin 𝛼𝛼1 + 𝑒𝑒2 sin 𝛼𝛼2− 𝑒𝑒1 cos 𝛼𝛼1 − 𝑒𝑒2 cos 𝛼𝛼2�𝑆𝑆 = �(𝑆𝑆′− 𝑒𝑒1 cos 𝛼𝛼1 − 𝑒𝑒2 cos 𝛼𝛼2)

2 + (𝑒𝑒1 sin 𝛼𝛼1 + 𝑒𝑒2 sin 𝛼𝛼2)

2

(2)

が既知の場合𝑆𝑆𝑥𝑥 = sin −1 �𝑒𝑒1 sin 𝛼𝛼1 + 𝑒𝑒2 sin 𝛼𝛼2𝑆𝑆�

:測点P1P2

:測点1 :の偏心点2 P2 P′1P′2

:の偏心点P1:偏心補正量P2 P1 𝑥𝑥𝑆𝑆E 𝑒𝑒2 :ととの距離𝑥𝑥ととの距離 :P1P2𝑆𝑆:偏心距離P′1P′2𝑆𝑆′:偏心角𝑒𝑒1, 𝑒𝑒2 :観測した水平角𝜙𝜙1, 𝜙𝜙2 𝑒𝑒1𝜙𝜙1𝛼𝛼1𝑡𝑡1P′1P1E//P′1P′2 𝑆𝑆′図2.3P′2𝑡𝑡2𝜙𝜙2𝛼𝛼2 𝑡𝑡1, 𝑡𝑡2 𝛼𝛼1 = 𝑡𝑡1 − 𝜙𝜙1 𝛼𝛼2 = (360° + 𝑡𝑡2) − 𝜙𝜙2

2.2.4 偏心補正の符号

正とは、図2.2において、での水平角に補正する。反とは、での水平角に補正することを示す。+は、計算した補正量の符号をそのまま加用する。-は、計算した補正量の符P2P1

号を反して加用することを示す。

偏心角を測定した位置の区分B・C・Pの関係水平角観測を行った観測点B測点の中心C 目標の中心P正:+正:-正:+(B=P)≠C反:+反:-反:+(B=C)≠P反:-反:-反:+B≠(C=P)

正:+正:-正:-(B≠C)

(B≠C)

B≠C≠P正:+正:-(C≠P)

(C≠P)

反:-反:+

2.3 座標及び閉合差の計算(方向角の取付を行った場合)

〈多角路線の記号の説明〉𝑋𝑋P 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋Q 𝑇𝑇𝑎𝑎𝑋𝑋𝑇𝑇𝑏𝑏O 𝛽𝛽0A(𝑥𝑥𝑎𝑎, 𝑦𝑦𝑎𝑎)

𝛼𝛼0 𝑆𝑆0 𝛽𝛽11(𝑥𝑥1, 𝑦𝑦1)𝑌𝑌𝛼𝛼1 𝛼𝛼𝑖𝑖𝛽𝛽𝑖𝑖𝑆𝑆1𝑖𝑖(𝑥𝑥𝑖𝑖, 𝑦𝑦𝑖𝑖)図2.4𝛼𝛼𝑛𝑛𝛽𝛽𝑛𝑛𝛼𝛼𝑛𝑛+1𝛽𝛽𝑛𝑛+1𝑆𝑆𝑛𝑛𝑛𝑛(𝑥𝑥𝑛𝑛, 𝑦𝑦𝑛𝑛)B(𝑥𝑥𝑏𝑏, 𝑦𝑦𝑏𝑏)≡ (𝑥𝑥𝑛𝑛+1 + 𝛥𝛥𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑛𝑛+1 + 𝛥𝛥𝑦𝑦)

(既知件)

:出発点(既知点)

:

の座標A

:結合点(既知点)

𝑥𝑥𝑎𝑎, 𝑦𝑦𝑎𝑎:

A の𝑥𝑥, 𝑦𝑦座標B

:出発点の方向角𝑥𝑥𝑏𝑏, 𝑦𝑦𝑏𝑏B 𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑇𝑇𝑎𝑎

:結合点の方向角(観測件)𝑇𝑇𝑏𝑏 :観測した水平角,(角数)

:測点で次の点に対する方向角,(角数𝛽𝛽𝑖𝑖= 𝑛𝑛 + 2 :測点から次の点までの平面上の距離,(辺数𝛼𝛼𝑖𝑖= 𝑛𝑛 + 2 :測点番号,(点数)𝑆𝑆𝑖𝑖(求 件)𝑖𝑖= 𝑛𝑛,:測点 の 座標)= 𝑛𝑛 + 1 )

𝑥𝑥𝑖𝑖𝑦𝑦𝑖𝑖

:座標の閉合差,𝑖𝑖𝑥𝑥, 𝑦𝑦:方向角の閉合差(その他の記号)𝛥𝛥𝑥𝑥, 𝛥𝛥𝑦𝑦𝛥𝛥α

:座標の軸の方向

:座標の軸の方向𝑋𝑋

:既知点𝑥𝑥𝑌𝑌𝑦𝑦P, Q

2.3.1 方向角の計算出発点の方向角:

測点の方向角 :A α0 = 𝑇𝑇𝑎𝑎 + 𝛽𝛽0 結合点𝑖𝑖の方向角:

α𝑖𝑖 = α𝑖𝑖−1 + 𝛽𝛽𝑖𝑖 ± 180°

2 B.3.2 方向角の閉合差α𝑛𝑛+1 = α𝑛𝑛 + 𝛽𝛽𝑛𝑛+1 ± 180°又は𝛥𝛥α = 𝑇𝑇𝑏𝑏 − 𝛼𝛼𝑛𝑛+1 𝛥𝛥α = 𝑇𝑇𝑏𝑏 − 𝑇𝑇𝑎𝑎 − Σ𝛽𝛽 + (𝑛𝑛 ± 1)180°

2.3.3 座標の近似値の計算測点の座標 :

,測点の座標 :1 𝑥𝑥1 = 𝑥𝑥𝑎𝑎 + d𝑥𝑥1 ,𝑦𝑦1 = 𝑦𝑦𝑎𝑎 + d𝑦𝑦1

ただし、𝑖𝑖𝑥𝑥𝑖𝑖 = 𝑥𝑥𝑖𝑖−1 + d𝑥𝑥𝑖𝑖𝑦𝑦𝑖𝑖 = 𝑦𝑦𝑖𝑖−1 + d𝑦𝑦𝑖𝑖d𝑥𝑥𝑖𝑖 = 𝑆𝑆𝑖𝑖 cos 𝛼𝛼𝑖𝑖 ,d𝑦𝑦𝑖𝑖 = 𝑆𝑆𝑖𝑖 sin 𝛼𝛼𝑖𝑖

2.3.4 座標の閉合差𝛥𝛥𝑥𝑥 = 𝑥𝑥𝑏𝑏 − 𝑥𝑥𝑛𝑛+1 = 𝑥𝑥𝑏𝑏 − 𝑥𝑥𝑎𝑎 − Σd𝑥𝑥𝛥𝛥𝑦𝑦 = 𝑦𝑦𝑏𝑏 − 𝑦𝑦𝑛𝑛+1 = 𝑦𝑦𝑏𝑏 − 𝑦𝑦𝑎𝑎 − Σd𝑦𝑦

2.3.5 単位多角形の諸計算

単位多角形に関する諸計算は、2.3.1 から 2.3.4 の計算式を準用する。

(1) 方向角の計算は、2.3.1 による。

(2) 方向角の閉合差

内角を観測した場合

外角を観測した場合𝛥𝛥α = (𝑛𝑛 − 1)180° − ∑ 𝛽𝛽

(3) 座標の計算は、2.3.3 による。𝛥𝛥α = (𝑛𝑛 + 3)180° − ∑ 𝛽𝛽

(4) 座標の閉合差𝛥𝛥𝑥𝑥 = ∑d𝑥𝑥, 𝛥𝛥𝑦𝑦 = ∑d𝑦𝑦

2.3.6 方向角の計算(取付観測がない場合)

𝑋𝑋𝑋𝑋2′1′′𝑡𝑡𝑎𝑎1 1 B′(𝑥𝑥′𝑏𝑏, 𝑦𝑦′𝑏𝑏)

𝑡𝑡𝑎𝑎1′𝑡𝑡𝑎𝑎𝑏𝑏2 𝑡𝑡𝑎𝑎𝑏𝑏𝜃𝜃B(𝑥𝑥𝑏𝑏, 𝑦𝑦𝑏𝑏)

A(𝑥𝑥𝑎𝑎, 𝑦𝑦𝑎𝑎)

図2.5𝑌𝑌O

:計算で確定した多角路線

:仮定の方向角で計算した多角路線

(既知件)

:出発点

:出発点の座標A

:結合点𝑥𝑥𝑎𝑎, 𝑦𝑦𝑎𝑎

:結合点の𝑥𝑥, 𝑦𝑦座標(観測件)B 𝑥𝑥𝑏𝑏, 𝑦𝑦𝑏𝑏𝑥𝑥, 𝑦𝑦多角路線の辺長と新点及び節点における水平角

(求 件)

:

からに対する方向角

(𝑡𝑡𝑎𝑎1A計算式及び記号)

1

:地形図等から求めた点から点に対する仮定の方向角′𝑡𝑡𝑎𝑎1

(′は仮定の方向角によって計算した各点の位置)A1 ′𝑡𝑡𝑎𝑎𝑏𝑏′′′ :仮定の方向角(1, 2, B A 点からB ′点に対する方向角)

′𝑡𝑡𝑎𝑎𝑏𝑏= tan −1 �′𝑦𝑦𝑏𝑏′𝑥𝑥𝑏𝑏− 𝑦𝑦𝑎𝑎− 𝑥𝑥𝑎𝑎�

:出発点点から結合点点に対する方向角𝑡𝑡𝑎𝑎𝑏𝑏A B −1𝑦𝑦𝑏𝑏 − 𝑦𝑦𝑎𝑎𝑡𝑡𝑎𝑎𝑏𝑏 = tan� :仮定の方向角に対する修正量𝑥𝑥𝑏𝑏 − 𝑥𝑥𝑎𝑎�𝜃𝜃′ 求件、点から𝜃𝜃 = 𝑡𝑡𝑎𝑎𝑏𝑏 − 𝑡𝑡𝑎𝑎𝑏𝑏に対する方向角A 1 ′𝑡𝑡𝑎𝑎1 = 𝑡𝑡𝑎𝑎1 + 𝜃𝜃

2.4 座標の計算(厳密水平網平均計算)

2.4.1 観測値を平面直角座標上の値へ変換するための計算

(1) 方向角の変換(𝑡𝑡 − 𝑇𝑇)

′′𝑖𝑖𝑖𝑖 =′′𝜌𝜌26𝑚𝑚0𝑅𝑅0 2 �𝑥𝑥′𝑖𝑖 − 𝑥𝑥′𝑖𝑖� �2𝑦𝑦′𝑖𝑖+𝑦𝑦′𝑖𝑖�𝑋𝑋𝑖𝑖(𝑥𝑥𝑖𝑖, 𝑦𝑦𝑖𝑖)P

(𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖 + (𝑡𝑡 − 𝑇𝑇)2) 距離の変換′′𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖′′(𝑡𝑡 − 𝑇𝑇)

𝑖𝑖𝑖𝑖

た𝑠𝑠 𝑆𝑆�𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑚𝑚0 �1 +�𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 �𝑠𝑠 𝑆𝑆�𝑖𝑖𝑖𝑖だし、𝑦𝑦′𝑖𝑖2 ′𝑖𝑖𝑦𝑦+ 𝑦𝑦26𝑚𝑚0 ′𝑖𝑖 + 𝑦𝑦2𝑅𝑅0 ′𝑖𝑖2 �O 𝑖𝑖(𝑥𝑥𝑖𝑖, 𝑦𝑦𝑖𝑖)P 図2.6𝑌𝑌

:平面直角座標上の観測方向角𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖

:基準面上の観測方向角𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖

:平面直角座標上の測定距離𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖

:基準面上の測定距離𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖

:平面直角座標系の

軸上における縮尺係数

:平面直角座標系原点の平均曲率半径𝑚𝑚0𝑋𝑋

0.9999 𝑅𝑅0

:

点の近似座標値𝑥𝑥′𝑖𝑖, 𝑦𝑦′𝑖𝑖

:

𝑖𝑖P 点の近似座標値𝑥𝑥′𝑖𝑖, 𝑦𝑦′𝑖𝑖𝑖𝑖P 𝜌𝜌′′=180°𝜋𝜋3600 ′′

2.4.2 観測方程式𝛥𝛥𝑦𝑦𝑖𝑖𝑋𝑋𝑖𝑖(𝑥𝑥𝑖𝑖, 𝑦𝑦𝑖𝑖)P 𝛥𝛥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑙𝑙𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖 = 0 𝑋𝑋P ′𝑖𝑖(𝑥𝑥′𝑖𝑖, 𝑦𝑦′𝑖𝑖)

𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡′𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠′𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠′𝑖𝑖𝑖𝑖P ′𝑖𝑖(𝑥𝑥′𝑖𝑖, 𝑦𝑦′𝑖𝑖)

𝑡𝑡′𝑖𝑖𝑖𝑖𝑣𝑣�𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖�𝛥𝛥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖𝛥𝛥𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑥𝑥𝑖𝑖, 𝑦𝑦𝑖𝑖)P 𝑣𝑣(𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖)

𝑠𝑠′𝑖𝑖𝑖𝑖P𝑖𝑖(𝑥𝑥𝑖𝑖, 𝑦𝑦𝑖𝑖)

𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖𝑙𝑙𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖P ′𝑖𝑖(𝑥𝑥′𝑖𝑖, 𝑦𝑦′𝑖𝑖)

(O1) 方向観測の観測方程式𝑌𝑌図2.7

(重量𝑣𝑣(𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖) = −𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝛥𝛥𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖𝛥𝛥𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝛥𝛥𝑥𝑥𝑖𝑖 + 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖𝛥𝛥𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝑙𝑙𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖 = 12) 距離観測の観測方程式重量𝑣𝑣(𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖) = −𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖𝛥𝛥𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝛥𝛥𝑦𝑦𝑖𝑖 + 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖𝛥𝛥𝑥𝑥𝑖𝑖 + 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝛥𝛥𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝑙𝑙𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖ただし、 𝑝𝑝𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖 :

点の座標の近似値(m 単位)

:𝑥𝑥′𝑖𝑖, 𝑦𝑦′𝑖𝑖 :𝑥𝑥𝑖𝑖, 𝑦𝑦𝑖𝑖𝛥𝛥𝑥𝑥𝑖𝑖, 𝛥𝛥𝑦𝑦𝑖𝑖:

𝑖𝑖P𝑖𝑖P𝑖𝑖P𝑖𝑖P

点の座標の最確値(m 単位) 点の座標の補正値点が既知点のとき𝑥𝑥𝑖𝑖 = 𝑥𝑥′𝑖𝑖 + 𝛥𝛥𝑥𝑥𝑖𝑖, 𝑦𝑦𝑖𝑖 = 𝑦𝑦′𝑖𝑖 + 𝛥𝛥𝑦𝑦𝑖𝑖間の平面直角座標上の近似距離𝛥𝛥𝑥𝑥𝑖𝑖 = 𝛥𝛥𝑦𝑦𝑖𝑖 = 0 𝑠𝑠′𝑖𝑖𝑖𝑖

:観測方程式の係数𝑖𝑖, P𝑖𝑖P �(𝑥𝑥′𝑖𝑖 − 𝑥𝑥′𝑖𝑖)

2 + �𝑦𝑦′𝑖𝑖 − 𝑦𝑦′𝑖𝑖�2 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖′′𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖==′′𝑖𝑖𝑖𝑖′′′′𝑖𝑖 − 𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑥𝑥:,間の平面直角座標上の測定距離(m 単位)𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖′′2 𝜌𝜌2 𝜌𝜌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠:距離の観測方程式の定数項(秒単位)𝑖𝑖P𝑖𝑖P 𝑙𝑙𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖:

′𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑠𝑠′𝑙𝑙𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖 =𝑖𝑖𝑖𝑖 点における𝑠𝑠𝜌𝜌′′方向(零方向)の仮定方向角′′𝑡𝑡′𝑖𝑖𝑖𝑖:

𝑖𝑖P

点における𝑖𝑖P 方向の仮定方向角′tan′−1 �𝑦𝑦𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑦𝑦′𝑖𝑖 − 𝑥𝑥′𝑖𝑖𝑖𝑖 �𝑡𝑡′𝑖𝑖𝑖𝑖𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖−1𝑖𝑖 − 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖:標定誤差、点における組目の方向観測を方向角に換算するときの′′P𝑖𝑖Ptan�𝑖𝑖�𝑖𝑖 − 𝑥𝑥𝑥𝑥仮定方向角(t')に対する補正値(秒単位)𝑖𝑖P𝑚𝑚:点における方向(零方向)を基準とした方向の観測角𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖:方向の観測方程式の定数項(秒単位)𝑖𝑖𝑖𝑖PP P𝑖𝑖𝑙𝑙𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖′′(零方向)𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖� − 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖𝑙𝑙𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝑡𝑡:方向観測の重量,常に 1 とする𝑙𝑙𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖 = 0 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖𝑝𝑝𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚𝑠𝑠𝛾𝛾𝑣𝑣(𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖)

:距離観測の重量22𝑚𝑚𝑡𝑡𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖:角の 1 方向の標準偏差(秒単位)2222𝑝𝑝𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖 =(𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖)𝜌𝜌′′+ 𝛾𝛾:測距儀における距離に無関係な標準偏差(m 単位):測距儀における距離に比例する誤差の比例定数 :方向観測の残差(秒単位) :距離観測の残差(秒単位)

𝑣𝑣(𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖)

m 単位の場合の残差=𝑠𝑠′𝑖𝑖𝑖𝑖𝑣𝑣(𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖)′′𝜌𝜌

2.4.3 平均計算

(1) 観測方程式の行列表示ただし、𝑽𝑽 = 𝑨𝑨𝑨𝑨 − 𝑳𝑳,𝑷𝑷:残差のベクトル𝑽𝑽:係数の行列𝑨𝑨:未知数のベクトル行列要素の配置順位は、それぞれ対応している。

:定数項のベクトル𝑨𝑨𝑳𝑳

:重量の行列

(𝑷𝑷2) 正規方程式の行列ただし、𝑵𝑵𝑨𝑨 = 𝑼𝑼𝑇𝑇𝑵𝑵 = 𝑨𝑨𝑇𝑇𝑨𝑨は、𝑷𝑷𝑨𝑨,𝑨𝑨𝑇𝑇の転置行列 〔𝑼𝑼 = 𝑨𝑨𝑷𝑷𝑳𝑳𝑨𝑨 = �𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖�のとき、𝑨𝑨𝑇𝑇= �𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖�〕である。

(3) 解

(−1は、𝑼𝑼𝑨𝑨 = 𝑵𝑵−1𝑵𝑵𝑵𝑵4) 座標の最確値の逆行列である。

𝑥𝑥𝑖𝑖 = 𝑥𝑥′𝑖𝑖 + 𝛥𝛥𝑥𝑥𝑖𝑖

(𝑦𝑦𝑖𝑖 = 𝑦𝑦′𝑖𝑖 + 𝛥𝛥𝑦𝑦𝑖𝑖5) 単位重量当たりの観測値の標準偏差()

𝑚𝑚0 𝑇𝑇𝑚𝑚0 = �𝑽𝑽𝑷𝑷𝑽𝑽𝑞𝑞 − (𝑟𝑟 + 2𝑛𝑛)は、角度で表示する。

ただし、𝑚𝑚0

:

の転置行列

:方向観測の組の数𝑽𝑽𝑇𝑇:観測値の重量𝑽𝑽𝑟𝑟:新点の数

:観測方程式の数𝑛𝑛𝑷𝑷𝑞𝑞

(6) 座標の標準偏差

------

座標の標準偏差𝑀𝑀𝑥𝑥 =𝑚𝑚0�𝑃𝑃𝑥𝑥

------𝑋𝑋

座標の標準偏差𝑀𝑀𝑦𝑦 =𝑚𝑚0�𝑃𝑃𝑦𝑦𝑌𝑌------ 座標の標準偏差2 2 𝑀𝑀𝑠𝑠 = �𝑀𝑀𝑥𝑥+ 𝑀𝑀𝑦𝑦は、長さで表示する。

ただし、𝑀𝑀𝑥𝑥, 𝑀𝑀𝑦𝑦, 𝑀𝑀𝑠𝑠

:

の重量𝑃𝑃𝑥𝑥:

𝛥𝛥𝑥𝑥の重量𝑃𝑃𝑦𝑦𝛥𝛥𝑦𝑦(注)

は逆行列の対角要素である。

1 𝑃𝑃𝑥𝑥 ,1 𝑃𝑃𝑦𝑦𝑵𝑵−1

2.5 標高及び閉合差の計算

2.5.1 標高及び高低差の計算

標高(を既知とした場合)

𝛥𝛥2 𝛥𝛥1 𝑍𝑍1 𝑍𝑍2 ′′′2 + 𝛥𝛥2𝛥𝛥𝛥𝛥2 = 正反に分けて計算を行う2正方向𝛥𝛥′2, 𝛥𝛥′′2′2 = 𝛥𝛥1 + 𝐷𝐷 sin 𝛼𝛼1 + 𝑖𝑖1 − 𝑓𝑓2 + 𝐾𝐾𝛥𝛥𝑓𝑓1 𝑖𝑖1 P1𝛥𝛥1 𝐷𝐷𝑆𝑆P2 𝛥𝛥2 𝑖𝑖2 𝑓𝑓2 図2.8反方向高低差は𝛥𝛥′′2 = 𝛥𝛥1 − 𝐷𝐷 sin 𝛼𝛼2 − 𝑖𝑖2 + 𝑓𝑓1 − 𝐾𝐾ℎℎ = 𝛥𝛥2 − 𝛥𝛥1 = 𝐷𝐷 sin �ただし、𝛼𝛼1 − 𝛼𝛼22 � +𝑖𝑖1 + 𝑓𝑓12 −𝑖𝑖2 + 𝑓𝑓22

:

点の標高

:𝛥𝛥𝑖𝑖𝑖𝑖P 点の器械高𝑖𝑖𝑖𝑖

:

𝑖𝑖P 点の目標高

:𝑖𝑖𝑓𝑓𝑖𝑖P 点と点との高低差ℎ

:測定距離P2P1

:基準面上の距離𝐷𝐷𝑆𝑆

:

点で観測した鉛直角𝑍𝑍𝑖𝑖

:

𝑖𝑖P 点における高低角𝑖𝑖𝛼𝛼𝑖𝑖P :両差(気差及び球差)

𝛼𝛼𝑖𝑖 = 90° − 𝑍𝑍𝑖𝑖2 𝐾𝐾 :屈折係数()

𝐾𝐾 =(1 − 𝑘𝑘)𝑆𝑆2𝑅𝑅𝑘𝑘

:平均曲率半径0.133 𝑅𝑅

2.5.2 標高の閉合差

(1) 結合多角路線の閉合差ただし、dℎ = 𝛥𝛥𝑏𝑏 − 𝛥𝛥𝑎𝑎 − ∑ℎ:閉合差,:出発点の標高,:結合点の標高

(𝛥𝛥𝑎𝑎dℎ2) 単位多角形の閉合差𝛥𝛥𝑏𝑏dℎ = ∑ℎ

2.5.3 標高の近似値の計算高低網平均の近似値は標高の概算値を使用する。

𝛥𝛥2 = 𝛥𝛥1 + ℎ

2.6 標高の計算(厳密高低網平均計算)

2.6.1 観測した高低角の標石上面への補正計算

〈補正計算の説明〉目標:標高𝛥𝛥𝑖𝑖

:測点 i から観測した高低角𝐴𝐴𝑖𝑖d𝛼𝛼𝑖𝑖:

𝐴𝐴𝑖𝑖に対する補正量𝑖𝑖1 d𝛼𝛼1𝐴𝐴1

𝑖𝑖2 𝑓𝑓2 P1 図2.9P2 :

の補正後の高低角:器械高𝐴𝐴𝑖𝑖𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖:目標高:測点番号𝑖𝑖𝑓𝑓𝑖𝑖

(1) 正の高低角に対する補正量−1(𝑓𝑓2 − 𝑖𝑖1) cos 𝐴𝐴1d𝛼𝛼1 = tan�𝑆𝑆cos 𝐴𝐴1 − (𝑓𝑓2 − 𝑖𝑖1) sin 𝐴𝐴1(2) 反の高低角に対する補正量�−1(𝑓𝑓1 − 𝑖𝑖2) cos 𝐴𝐴2d𝛼𝛼2 = tan��𝑆𝑆ただし、cos 𝐴𝐴2 − (𝑓𝑓1 − 𝑖𝑖2) sin 𝐴𝐴2は基準面上の距離〔2.6.2 による〕

(3) 補正した観測高低角𝑆𝑆𝛼𝛼1 = 𝐴𝐴1 − d𝛼𝛼1 𝛼𝛼2 = 𝐴𝐴2 − d𝛼𝛼2

2.6.2 観測方程式

〈平均値・観測値・近似値の関係〉:平均計算で確定した測点(近似値)

P′2(𝛥𝛥′2)

:標高の最確値𝑖𝑖P:近似値による測点𝛥𝛥𝑖𝑖:近似標高P′𝑖𝑖:近似標高に対する補正量𝛥𝛥′𝑖𝑖:観測した高低角𝛥𝛥ℎ𝑖𝑖P′1(𝛥𝛥′1)𝛥𝛥ℎ1P1(𝛥𝛥1)

𝛼𝛼′(観測値)(平均値)𝛼𝛼𝛥𝛥ℎ2P2(𝛥𝛥2)

𝛼𝛼図2.10 𝛼𝛼1 − 𝛼𝛼2𝛼𝛼 =:近似標高により求めた高低角2 𝛼𝛼′′−1𝛥𝛥′2 − 𝛥𝛥′1𝛼𝛼= tan�:基準面上の距離𝑆𝑆�1 −𝛥𝛥′1 + 𝛥𝛥′22𝑅𝑅��𝑆𝑆:平均曲率半径𝑅𝑅

(1) 観測値の重量正反を1組とした、の観測値の重量をとする。

𝛼𝛼 = 𝛼𝛼1 − 𝛼𝛼22 1

(2) 観測方程式の係数𝐶𝐶1 =2cos𝑆𝑆𝛼𝛼′�1 −′𝛥𝛥𝑅𝑅1 � 𝜌𝜌′′2𝛼𝛼cos𝐶𝐶2 =(3) 観測方程式𝑆𝑆′�1 −′𝛥𝛥𝑅𝑅2 � 𝜌𝜌′′重量𝑣𝑣(𝛼𝛼) = −𝐶𝐶1𝛥𝛥ℎ1 + 𝐶𝐶2𝛥𝛥ℎ2 − 𝑙𝑙12 ただし、= 1 ′:高低角の残差(秒単位)𝑙𝑙12 = 𝛼𝛼 − 𝛼𝛼𝑣𝑣(𝛼𝛼)

2.6.3 平均計算

(1) 観測方程式の行列表示は、2.4.3.(1)による。

(2) 正規方程式の行列は、2.4.3.(2)による。

(3) 解は 2.4.3.(3)による。

(4) 標高の最確値

(5) 単位重量当たりの観測値の標準偏差(m0)𝛥𝛥𝑖𝑖 = 𝛥𝛥′𝑖𝑖 + 𝛥𝛥ℎ𝑖𝑖𝑇𝑇𝑽𝑽𝑷𝑷𝑽𝑽𝑚𝑚0 = �𝑞𝑞 − 𝑛𝑛は、角度で表示する。

ただし、記号は 2.4.3.(5)と同じである。𝑚𝑚0

(6) 標高の標準偏差()

𝑀𝑀ℎ𝑚𝑚0𝑀𝑀ℎ =は、長さで表示する。�𝑃𝑃ℎただし、𝑀𝑀ℎ:

の重量𝑃𝑃ℎ𝛥𝛥ℎ

2.7 簡易網平均計算(簡易水平網平均計算及び簡易高低網平均計算)

:

路線内の節点数()

𝑛𝑛:路線数(1 )𝑘𝑘 = 1, 2,∙∙∙∙∙ 𝑛𝑛𝑚𝑚:

𝑛𝑛+1 :

𝑖𝑖 = 1, 2,∙∙∙∙∙ 𝑚𝑚路線の観測距離の総和,:節点間の平面距離𝑆𝑆𝑖𝑖� 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖=1 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑡𝑡′𝑖𝑖最終節点𝑋𝑋P 𝑡𝑡2 𝑡𝑡𝑛𝑛+1 交𝛾𝛾𝑖𝑖𝑡𝑡1 𝛽𝛽1 (𝑥𝑥𝑛𝑛, 𝑦𝑦𝑛𝑛)

𝑆𝑆𝑛𝑛+1 𝛾𝛾𝑖𝑖𝑡𝑡𝑎𝑎𝑆𝑆2 𝛽𝛽0 (𝑥𝑥1, 𝑦𝑦1)

𝑆𝑆1 (𝑥𝑥𝑎𝑎, 𝑦𝑦𝑎𝑎)

図2.11

2.7.1 単純重量平均による方法(交点1点の場合)

2.7.1.1 方向角の計算

(1)

路線から求めた交点における基準路線の最終節点の方向角の計算𝑖𝑖𝑛𝑛( 𝑡𝑡𝑖𝑖 )

𝑡𝑡′𝑖𝑖 = 𝑡𝑡1 + � 𝛽𝛽𝑖𝑖 − (𝑛𝑛 ± 1)180° − 𝛾𝛾𝑖𝑖𝑖𝑖=1

:出発点における取り付け点(𝑡𝑡1 = 𝑡𝑡𝑎𝑎 + 𝛽𝛽0 )の方向角𝑡𝑡𝑎𝑎

:()番目の節点における方向角(P )

𝑡𝑡𝑖𝑖

:

番目の節点における夾角(𝑘𝑘 − 1 )𝑘𝑘 = 1, 2,∙∙∙∙∙ 𝑛𝑛 + 1

出発点での方向角の取り付け観測がない場合()𝛽𝛽𝑖𝑖𝑘𝑘𝑘𝑘 = 0, 1, 2,∙∙∙∙∙ 𝑛𝑛路線の最終節点との夾角 :交点における基準路線の最終節点と𝑘𝑘 = 1, 2,∙∙∙∙∙ 𝑛𝑛 (),基準路線の場合 𝑖𝑖𝛾𝛾𝑖𝑖(2) 交点における基準路線の最終節点の平均方向角()の計算 𝑖𝑖 = 1, 2,∙∙∙∙∙ 𝑚𝑚γ = 0 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡� 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑡𝑡 = � 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑡𝑡′𝑖𝑖� : 路線の重量(𝑖𝑖=1𝑖𝑖=1

路線の夾角の観測数の逆数)

(3) 閉合差(𝑃𝑃𝑖𝑖 𝑖𝑖)とその路線の夾角への補正値(𝑖𝑖)

𝛥𝛥𝑡𝑡𝑛𝑛:

d𝛽𝛽路線の方向角の閉合差′𝑖𝑖 = � d𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝛥𝛥𝑡𝑡 = 𝑡𝑡 − 𝑡𝑡 :番目の節点の夾角𝑖𝑖=0 への補正値d𝛽𝛽𝑖𝑖

出発点において方向角の取り付けのない場合(𝑘𝑘𝛽𝛽)

𝑘𝑘 = 1, 2,∙∙∙∙∙ 𝑛𝑛

2.7.1.2 座標計算

(1)

路線から求めた交点の座標()

𝑖𝑖𝑛𝑛+1 𝑥𝑥′𝑖𝑖, 𝑦𝑦′𝑖𝑖𝑛𝑛+1 𝑥𝑥′𝑖𝑖 = 𝑥𝑥0 + � d𝑥𝑥𝑖𝑖,:出発点の座標𝑖𝑖=1 𝑦𝑦′𝑖𝑖 = 𝑦𝑦0 + � d𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖=1 𝑥𝑥0, 𝑦𝑦0

:()点から点までの座標差d𝑥𝑥𝑖𝑖 = 𝑠𝑠𝑖𝑖 cos 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑘𝑘 − 1 𝑘𝑘𝑥𝑥

:()点から点までの座標差

(2) 交点における平均座標(d𝑦𝑦𝑖𝑖 = 𝑠𝑠𝑖𝑖 sin 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑘𝑘 − 1 )の計算𝑘𝑘𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖𝑥𝑥, 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖𝑥𝑥 = � 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑥𝑥𝑖𝑖=1 ′𝑖𝑖�� 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖=1 ,𝑦𝑦 = � 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑦𝑦𝑖𝑖=1 ′𝑖𝑖�� 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖=1

(𝑃𝑃𝑖𝑖 =1 𝑆𝑆𝑖𝑖3) 閉合差()とその路線の節点座標への補正値()

𝛥𝛥𝑥𝑥, 𝛥𝛥𝑦𝑦𝑛𝑛+1

:

路線の交点におけるd𝑥𝑥, d𝑦𝑦座標の閉合差𝛥𝛥𝑥𝑥 = 𝑥𝑥 − 𝑥𝑥′𝑖𝑖 = � d𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖=1𝑛𝑛+1 :

𝑖𝑖路線の交点における𝑥𝑥座標の閉合差′𝛥𝛥𝑦𝑦 = 𝑦𝑦 − 𝑦𝑦𝐿𝐿𝑖𝑖 = � d𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖=1 :

𝑖𝑖番目の節点座標(𝑦𝑦)への補正値d𝑥𝑥𝐿𝐿 =𝛥𝛥𝑥𝑥𝑆𝑆𝑖𝑖 � 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖=1𝐿𝐿:

𝐿𝐿番目の節点座標(𝑥𝑥𝐿𝐿)への補正値𝛥𝛥𝑦𝑦d𝑦𝑦𝐿𝐿 =𝑆𝑆𝑖𝑖 � 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖=12.7.1.3 高低計算𝐿𝐿𝑦𝑦𝐿𝐿

(1)

路線から求めた交点の標高()

𝑖𝑖𝑛𝑛+1 𝛥𝛥𝑖𝑖𝛥𝛥′𝑖𝑖 = 𝛥𝛥0 + � d𝛥𝛥𝑖𝑖 :出発点の標高𝑖𝑖=1 𝛥𝛥0

:

:d𝛥𝛥𝑖𝑖

番目の節点における高低角𝑠𝑠𝑖𝑖 tan 𝛼𝛼𝑖𝑖

(𝛼𝛼𝑖𝑖𝑘𝑘 − 12) 交点における平均標高()の計算𝑖𝑖𝑖𝑖𝛥𝛥𝛥𝛥 = � 𝑃𝑃𝑖𝑖𝛥𝛥𝑖𝑖=1 ′𝑖𝑖�� 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖=1 𝑃𝑃𝑖𝑖 =1 𝑆𝑆𝑖𝑖

(3) 閉合差()とその路線の節点標高への補正値()

𝛥𝛥𝛥𝛥𝑛𝑛+1 :

d𝛥𝛥路線の交点の標高の閉合差𝛥𝛥𝛥𝛥 = 𝛥𝛥 − 𝛥𝛥𝐿𝐿′𝑖𝑖 = � d𝛥𝛥𝑖𝑖𝑖𝑖=1 :

𝑖𝑖路線の番目の節点標高への補正値d𝛥𝛥𝐿𝐿 =𝛥𝛥𝛥𝛥𝑆𝑆𝑖𝑖 � 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖=1 𝑖𝑖𝐿𝐿

2.7.2 条件方程式による方法

(1)

(3)

(1)

(3)

交1𝑡𝑡′1 𝛾𝛾15 𝑡𝑡05

(5)

𝛾𝛾4 𝑡𝑡′5 交2交1

(5)

交2

(2)

𝛾𝛾2 𝛾𝛾53

(4)

(2)

(4)

図2.12

2.7.2.1 条件方程式の組成

交点の平均方向角、平均座標及び平均標高の計算は次例により条件方程式(共通)を設ける。

𝑣𝑣1 − 𝑣𝑣2 + 𝑊𝑊1 = 0 𝑣𝑣3 − 𝑣𝑣4 + 𝑊𝑊2 = 0:各路線の方向角、座標、標高の補正量𝑣𝑣1 − 𝑣𝑣3 + 𝑣𝑣5 + 𝑊𝑊3 = 0:各路線の方向角、座標、標高の閉合差𝑣𝑣1, 𝑣𝑣2,∙∙∙∙∙ 𝑣𝑣5 𝑊𝑊1, 𝑊𝑊2, 𝑊𝑊32.7.2.2 観測方向角()及び閉合差()の計算

交点1において𝑡𝑡′𝑊𝑊𝑡𝑡𝑛𝑛1 𝑡𝑡′1 = 𝑡𝑡01 + � 𝛽𝛽1𝑖𝑖𝑖𝑖=1𝑛𝑛2 − (𝑛𝑛1 ± 1)180° − 0°′2 = 𝑡𝑡02 + � 𝛽𝛽2𝑖𝑖𝑡𝑡交点2において𝑖𝑖=1 − (𝑛𝑛2 ± 1)180° − 𝛾𝛾2 𝑛𝑛3 𝑡𝑡′3 = 𝑡𝑡03 + � 𝛽𝛽3𝑖𝑖𝑖𝑖=1𝑛𝑛4 − (𝑛𝑛3 ± 1)180° − 0°𝑡𝑡′4 = 𝑡𝑡04 + � 𝛽𝛽4𝑖𝑖𝑖𝑖=1𝑛𝑛5 − (𝑛𝑛4 ± 1)180° − 𝛾𝛾4 𝑡𝑡′5 = 𝑡𝑡05 + � 𝛽𝛽5𝑖𝑖𝑖𝑖=1 − (𝑛𝑛5 ± 1)180° − 𝛾𝛾53 ′:交点 1 における 1 路線の最終節点(零方向)と 5 路線の隣接節点との夾角1 + 𝛾𝛾15𝑡𝑡′05 = 𝑡𝑡𝛾𝛾15 :交点 2 における 5 路線の最終節点(零方向)と 3 路線の隣接節点との夾角𝛾𝛾53 𝑊𝑊𝑡𝑡1 = 𝑡𝑡′1 − 𝑡𝑡′2 𝑊𝑊𝑡𝑡2 = 𝑡𝑡′3 − 𝑡𝑡′4 𝑊𝑊𝑡𝑡3 = 𝑡𝑡′5 − 𝑡𝑡′3

2.7.2.3 座標()及び閉合差()の計算′交点1において, 𝑦𝑦𝑥𝑥′𝑊𝑊𝑥𝑥, 𝑊𝑊𝑦𝑦𝑛𝑛1+1 𝑛𝑛1+1 𝑥𝑥′1 = 𝑥𝑥01 + � 𝑑𝑑𝑥𝑥1𝑖𝑖𝑖𝑖=1𝑛𝑛2+1 , 𝑦𝑦′1 = 𝑦𝑦01 + � 𝑑𝑑𝑦𝑦1𝑖𝑖𝑖𝑖=1𝑛𝑛2+1 𝑥𝑥′2 = 𝑥𝑥02 + � d𝑥𝑥2𝑖𝑖𝑖𝑖=1 , 𝑦𝑦′2 = 𝑦𝑦02 + � d𝑦𝑦2𝑖𝑖𝑖𝑖=1

交点2において𝑛𝑛3+1 𝑛𝑛3+1 𝑥𝑥′3 = 𝑥𝑥03 + � d𝑥𝑥3𝑖𝑖𝑖𝑖=1𝑛𝑛4+1 , 𝑦𝑦′3 = 𝑦𝑦03 + � d𝑦𝑦3𝑖𝑖𝑖𝑖=1𝑛𝑛4+1 𝑥𝑥′4 = 𝑥𝑥04 + � d𝑥𝑥4𝑖𝑖𝑖𝑖=1𝑛𝑛5+1 , 𝑦𝑦′4 = 𝑦𝑦04 + � d𝑦𝑦4𝑖𝑖𝑖𝑖=1𝑛𝑛5+1 𝑥𝑥′5 = 𝑥𝑥05 + � d𝑥𝑥5𝑖𝑖𝑖𝑖=1 , 𝑦𝑦′5 = 𝑦𝑦05 + � d𝑦𝑦5𝑖𝑖𝑖𝑖=1 d𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖 cos 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖 , d𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖 sin 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖𝑊𝑊𝑥𝑥1 = 𝑥𝑥′1 − 𝑥𝑥′2 , 𝑊𝑊𝑦𝑦1 = 𝑦𝑦′1 − 𝑦𝑦′2 𝑊𝑊𝑥𝑥2 = 𝑥𝑥′3 − 𝑥𝑥′4 , 𝑊𝑊𝑦𝑦2 = 𝑦𝑦′3 − 𝑦𝑦′4′3 , 𝑊𝑊𝑦𝑦3 = 𝑦𝑦′5 − 𝑦𝑦′3𝑊𝑊𝑥𝑥3 = 𝑥𝑥′5 − 𝑥𝑥

2.7.2.4 標高()及び閉合差()の計算′交点1において𝛥𝛥𝑊𝑊𝐻𝐻𝑛𝑛1+1 𝛥𝛥′1 = 𝛥𝛥01 + � d𝛥𝛥1𝑖𝑖𝑖𝑖=1 𝑛𝑛2+1 𝛥𝛥′2 = 𝛥𝛥02 + � d𝛥𝛥2𝑖𝑖交点2において𝑖𝑖=1 𝑛𝑛3+1 𝛥𝛥′3 = 𝛥𝛥03 + � d𝛥𝛥3𝑖𝑖𝑖𝑖=1𝑛𝑛4+1 𝛥𝛥′4 = 𝛥𝛥04 + � d𝛥𝛥4𝑖𝑖𝑖𝑖=1𝑛𝑛5+1 𝛥𝛥′5 = 𝛥𝛥05 + � d𝛥𝛥5𝑖𝑖𝑖𝑖=1 d𝛥𝛥𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖 tan 𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖:路線の()番目の節点における高低角𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑘𝑘 − 1 𝑊𝑊𝐻𝐻1 = 𝛥𝛥′1 − 𝛥𝛥′2 𝑊𝑊𝐻𝐻2 = 𝛥𝛥′3 − 𝛥𝛥′4 𝑊𝑊𝐻𝐻3 = 𝛥𝛥′5 − 𝛥𝛥′3

2.7.2.5 平均計算

(1) 条件方程式𝑪𝑪𝑽𝑽 + 𝑾𝑾 = 0 𝑣𝑣1 1 −1000𝑪𝑪 = �001 −1 010 −101(2) 相関方程式� , 𝑽𝑽 =⎝⎜⎛𝑣𝑣2𝑣𝑣3𝑣𝑣4𝑣𝑣5 ⎠⎟⎞, 𝑾𝑾 = �𝑊𝑊1𝑊𝑊2𝑊𝑊3 �−1 𝑇𝑇𝑽𝑽 = (𝑪𝑪𝑷𝑷)

𝑲𝑲1/𝑃𝑃1 0 0 0 0 0−10𝑷𝑷=⎝⎜⎛0(3) 正規方程式と解0 1/𝑃𝑃2000 01/𝑃𝑃300 001/𝑃𝑃40 0⎟⎞001/𝑃𝑃5⎠, 𝑲𝑲 = �𝐾𝐾1𝐾𝐾2𝐾𝐾3 �−𝟏𝟏𝑇𝑇(𝑪𝑪𝑷𝑷𝑪𝑪)𝑲𝑲 + 𝑾𝑾 = 0 −1 𝑇𝑇−1 𝑲𝑲 = −(𝑪𝑪𝑷𝑷𝑪𝑪)

𝑾𝑾−1 𝑇𝑇−1 𝑇𝑇−1 𝑽𝑽 = (𝑪𝑪𝑷𝑷)

(𝑪𝑪𝑷𝑷𝑪𝑪)

𝑾𝑾

2.7.3 観測方程式による方法交𝛽𝛽0𝑖𝑖𝑡𝑡′𝑝𝑝路線P 交𝑖𝑖𝑡𝑡′𝑞𝑞(𝑥𝑥′𝑝𝑝, 𝑦𝑦′𝑝𝑝)

Q 𝛾𝛾𝑖𝑖(𝑥𝑥′𝑞𝑞, 𝑦𝑦′𝑞𝑞)

図2.13

2.7.3.1 方向角の観測方程式

交点

から交点

まで(

路線)の方向角の観測方程式は次式による。

重量PQ𝑖𝑖:残差′′𝑞𝑞� + d𝑡𝑡𝑖𝑖�𝑃𝑃𝑖𝑖𝑝𝑝 − 𝑡𝑡𝑣𝑣𝑖𝑖 = −𝛿𝛿𝑡𝑡𝑝𝑝 + 𝛿𝛿𝑡𝑡𝑞𝑞 − ��𝑡𝑡:交点 及び交点 における零方向の仮定方向角𝑣𝑣𝑖𝑖:に対する補正値𝑡𝑡′𝑝𝑝, 𝑡𝑡′𝑞𝑞PQ δ𝑡𝑡𝑝𝑝, δ𝑡𝑡𝑞𝑞𝑡𝑡′𝑝𝑝, 𝑡𝑡′𝑞𝑞𝑛𝑛𝑖𝑖𝑑𝑑𝑡𝑡𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0𝑖𝑖 + � 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖=1 − (𝑛𝑛𝑖𝑖 ± 1)180° − 𝛾𝛾𝑖𝑖:

番目の節点における観測夾角:出発点における観測夾角𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑘𝑘:結合点における観測夾角𝛽𝛽0𝑖𝑖観測夾角の数:図の場合、観測夾角の数𝛾𝛾𝑖𝑖:節点数𝑃𝑃𝑖𝑖 = 1 (⁄)

(𝑛𝑛𝑖𝑖 + 2)

𝑛𝑛𝑖𝑖

2.7.3.2 座標の観測方程式

(1) 交点

から交点

まで(

路線)の座標の観測方程式は次式による。

重量PQ𝑖𝑖′′重量𝑞𝑞� + d𝑥𝑥𝑖𝑖�𝑃𝑃𝑖𝑖𝑝𝑝 − 𝑥𝑥𝑣𝑣𝑖𝑖 = −𝛿𝛿𝑥𝑥𝑝𝑝 + 𝛿𝛿𝑥𝑥𝑞𝑞 − ��𝑥𝑥′′:残差𝑃𝑃𝑖𝑖𝑣𝑣𝑖𝑖 = −𝛿𝛿𝑦𝑦𝑝𝑝 + 𝛿𝛿𝑦𝑦𝑞𝑞 − ��𝑦𝑦𝑞𝑞� + d𝑦𝑦𝑖𝑖�𝑝𝑝 − 𝑦𝑦:交点 及び交点の仮定座標𝑣𝑣𝑖𝑖:仮定座標に対する補正値�𝑥𝑥′𝑝𝑝, 𝑦𝑦′𝑝𝑝�, �𝑥𝑥′𝑞𝑞, 𝑦𝑦′𝑞𝑞�PQ:交点 間( 路線)観測座標差�𝛿𝛿𝑥𝑥𝑝𝑝, 𝛿𝛿𝑦𝑦𝑝𝑝�, �𝛿𝛿𝑥𝑥𝑞𝑞, 𝛿𝛿𝑦𝑦𝑞𝑞�(:間の観測路線長)d𝑥𝑥𝑖𝑖, d𝑦𝑦𝑖𝑖PQ𝑖𝑖𝑃𝑃𝑖𝑖 =1 𝑆𝑆𝑖𝑖(2) 既知点(𝑆𝑆𝑖𝑖PQ)から交点()までの観測方程式は次式による。

重量𝑥𝑥′𝑞𝑞, 𝑦𝑦′𝑞𝑞𝑥𝑥, 𝑦𝑦′ 重量𝑞𝑞� + d𝑥𝑥𝑖𝑖�𝑣𝑣𝑖𝑖 = 𝛿𝛿𝑥𝑥𝑞𝑞 − ��𝑥𝑥 − 𝑥𝑥′𝑣𝑣𝑖𝑖 = 𝛿𝛿𝑦𝑦𝑞𝑞 − ��𝑦𝑦 − 𝑦𝑦𝑞𝑞� + d𝑦𝑦𝑖𝑖�(3) 交点()から既知点(𝑃𝑃𝑖𝑖𝑃𝑃𝑖𝑖)までの観測方程式は次式による。

𝑥𝑥′𝑝𝑝, 𝑦𝑦′𝑝𝑝𝑣𝑣𝑖𝑖 = −𝛿𝛿𝑥𝑥𝑝𝑝 − ��𝑥𝑥𝑣𝑣𝑖𝑖 = −𝛿𝛿𝑦𝑦𝑝𝑝 − ��𝑦𝑦′′

重量𝑥𝑥, 𝑦𝑦 重量𝑝𝑝 − 𝑥𝑥� + d𝑥𝑥𝑖𝑖�𝑃𝑃𝑖𝑖𝑃𝑃𝑖𝑖𝑝𝑝 − 𝑦𝑦� + d𝑦𝑦𝑖𝑖�

2.7.3.3 標高の観測方程式

(1) 交点

から交点

まで(

路線)の標高の観測方程式は次式による。

重量PQ𝑖𝑖:残差′′𝑞𝑞� + d𝛥𝛥𝑖𝑖�𝑝𝑝 − 𝛥𝛥𝑣𝑣𝑖𝑖 = −𝛿𝛿𝛥𝛥𝑝𝑝 + 𝛿𝛿𝛥𝛥𝑞𝑞 − ��𝛥𝛥:交点 及び交点の仮定標高𝑣𝑣𝑖𝑖:仮定標高に対する補正値′′𝑞𝑞𝑝𝑝, 𝛥𝛥𝛥𝛥PQ:交点 間の観測高低差𝛿𝛿𝛥𝛥𝑝𝑝, 𝛿𝛿𝛥𝛥𝑞𝑞(:間の観測路線長)d𝛥𝛥𝑖𝑖PQ 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑃𝑃𝑖𝑖 =1 𝑆𝑆𝑖𝑖(2) 既知点(𝑆𝑆𝑖𝑖PQ)から交点()までの観測方程式は次式による。

重量𝛥𝛥𝑞𝑞𝛥𝛥′𝑞𝑞� + d𝛥𝛥𝑖𝑖�𝑃𝑃𝑖𝑖𝑣𝑣𝑖𝑖 = 𝛿𝛿𝛥𝛥𝑞𝑞 − ��𝛥𝛥 − 𝛥𝛥(3) 交点()から既知点()までの観測方程式は次式による。

重量𝛥𝛥𝑞𝑞𝛥𝛥′𝑝𝑝 − 𝛥𝛥� + d𝛥𝛥𝑖𝑖�𝑣𝑣𝑖𝑖 = −𝛿𝛿𝛥𝛥𝑝𝑝 − ��𝛥𝛥2.7.3.4 正規方程式の組成及びその答解𝑃𝑃𝑖𝑖

方向角の観測方程式から正規方程式を組成し答解を行い、方向角の平均値を求める。

この方向角の平均結果から仮定座標を計算し、座標の正規方程式を組成し答解を行い、平均座標

値を求める。

標高の観測方程式から正規方程式を組成し答解を行い、標高の平均値を求める。

2.7.3.5 補正値の配布

(1) 交点

間(

路線)の各夾角()への補正()

𝑃𝑃𝑃𝑃夾角の観測値の数𝑖𝑖:夾角𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖への補正値𝛿𝛿𝛽𝛽𝑖𝑖𝛿𝛿𝛽𝛽𝑖𝑖 = 𝛥𝛥𝛽𝛽𝑖𝑖 (⁄:

路線の方向角の閉合差𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖)

𝛥𝛥𝛽𝛽𝑖𝑖 = ∑𝛿𝛿𝛽𝛽𝑖𝑖 = 𝛽𝛽𝑖𝑖 − d𝑡𝑡𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝛽𝛽𝑖𝑖 = �𝑡𝑡′𝑞𝑞 + 𝛿𝛿𝑡𝑡𝑞𝑞� − �𝑡𝑡′𝑝𝑝 + 𝛿𝛿𝑡𝑡𝑝𝑝�

(2) 交点

間の平均座標()()及び平均標高()

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑥𝑥𝑝𝑝, 𝑦𝑦𝑝𝑝𝑥𝑥𝑞𝑞, 𝑦𝑦𝑞𝑞𝛥𝛥𝑝𝑝, 𝛥𝛥𝑞𝑞𝑥𝑥𝑝𝑝 = 𝑥𝑥′𝑝𝑝 + 𝛿𝛿𝑥𝑥𝑝𝑝, 𝑥𝑥𝑞𝑞 = 𝑥𝑥′𝑞𝑞 + 𝛿𝛿𝑥𝑥𝑞𝑞𝑦𝑦𝑝𝑝 = 𝑦𝑦′𝑝𝑝 + 𝛿𝛿𝑦𝑦𝑝𝑝, 𝑦𝑦𝑞𝑞 = 𝑦𝑦′𝑞𝑞 + 𝛿𝛿𝑦𝑦𝑞𝑞𝛥𝛥𝑝𝑝 = 𝛥𝛥′𝑝𝑝 + 𝛿𝛿𝛥𝛥𝑝𝑝, 𝛥𝛥𝑞𝑞 = 𝛥𝛥′𝑞𝑞 + 𝛿𝛿𝛥𝛥𝑞𝑞

(3) 交点

間(

路線)の各座標()及び各標高()への補正()

路線における𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖

番目の節点への補正値𝑥𝑥′𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑦𝑦′𝑖𝑖𝑖𝑖𝛥𝛥′𝑖𝑖𝑖𝑖𝛿𝛿𝑥𝑥𝑖𝑖, 𝛿𝛿𝑦𝑦𝑖𝑖, 𝛿𝛿𝛥𝛥𝑖𝑖𝑖𝑖𝐿𝐿𝐿𝐿𝛿𝛿𝑥𝑥𝑖𝑖𝐿𝐿 =𝛥𝛥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑆𝑆𝑖𝑖 � 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖=1𝐿𝐿+ 𝛿𝛿𝑥𝑥𝑝𝑝𝛿𝛿𝑦𝑦𝑖𝑖𝐿𝐿 =𝛥𝛥𝑦𝑦𝑖𝑖𝑆𝑆𝑖𝑖 � 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖=1𝐿𝐿+ 𝛿𝛿𝑦𝑦𝑝𝑝𝛿𝛿𝛥𝛥𝑖𝑖𝐿𝐿 =𝛥𝛥𝛥𝛥𝑖𝑖𝑆𝑆𝑖𝑖 � 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖=1 + 𝛿𝛿𝛥𝛥𝑝𝑝 :交点間(路線)の座標の閉合差𝛥𝛥𝑥𝑥𝑖𝑖 = 𝛿𝛿𝑥𝑥𝑞𝑞 − 𝛿𝛿𝑥𝑥𝑝𝑝

:交点𝑃𝑃𝑃𝑃間(𝑖𝑖路線)の𝑥𝑥座標の閉合差𝛥𝛥𝑦𝑦𝑖𝑖 = 𝛿𝛿𝑦𝑦𝑞𝑞 − 𝛿𝛿𝑦𝑦𝑝𝑝

:交点𝑃𝑃𝑃𝑃間(𝑖𝑖路線)の標高の閉合差𝑦𝑦𝛥𝛥𝛥𝛥𝑖𝑖 = 𝛿𝛿𝛥𝛥𝑞𝑞 − 𝛿𝛿𝛥𝛥𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖

2.8 平面直角座標による基準面上の方向角及び基準面上の距離の計算

2.8.1 基準面上の方向角𝑇𝑇12 = tanただし、−1 �𝑦𝑦2 − 𝑦𝑦1𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥1� −(𝑡𝑡 − 𝑇𝑇)12 :測点1及び測点2の座標象限:第 1 象限:𝑥𝑥𝑖𝑖, 𝑦𝑦𝑖𝑖第 2 象限:

(𝑦𝑦2 − 𝑦𝑦1) > 0, (𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥1) > 0 第 3 象限:

(𝑦𝑦2 − 𝑦𝑦1) > 0, (𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥1) < 0 第 4 象限:

(𝑦𝑦2 − 𝑦𝑦1) < 0, (𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥1) < 0 (𝑦𝑦2 − 𝑦𝑦1) < 0, (𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥1) > 0 ′′(𝑡𝑡 − 𝑇𝑇)12 =𝜌𝜌26𝑚𝑚0 𝑅𝑅0 2 (𝑥𝑥1 − 𝑥𝑥2)(2𝑦𝑦1 + 𝑦𝑦2)

𝜌𝜌′′=180°𝜋𝜋3600 ′′

2.8.2 基準面上の距離�(𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥1)𝑆𝑆12 =2𝑦𝑦1= 𝑚𝑚0 �1 +𝑠𝑠 𝑆𝑆22+ (𝑦𝑦2 − 𝑦𝑦1)𝑠𝑠𝑆𝑆2+ 𝑦𝑦1𝑦𝑦2 + 𝑦𝑦222�6𝑚𝑚0𝑅𝑅0

ただし、:平面直角座標系原点の平均曲率半径𝑅𝑅0 :平面直角座標系の軸上における縮尺係数()

𝑚𝑚0 X

0.9999

2.8.3 成果表に記載する縮尺係数2 𝑚𝑚 = 𝑚𝑚0 �1 +ただし、𝑦𝑦22𝑚𝑚0 𝑅𝑅0 2�:当該点の座標𝑦𝑦𝑦𝑦

2.9 座標を変換して経緯度、子午線収差角及び縮尺係数を求める計算

2.9.1 緯度

及び経度 λ𝜑𝜑′𝜑𝜑 = tan −1 �1 + 𝑛𝑛1 − 𝑛𝑛𝑡𝑡𝜓𝜓� ,𝜆𝜆 = 𝜆𝜆0 + tan −1 �sinh 𝜂𝜂′ �cos 𝜉𝜉

2.9.2 子午線収差角

及び縮尺係数𝛾𝛾𝑚𝑚𝛾𝛾 = tanただし、−1 �′𝜏𝜏′𝜎𝜎+ 𝜎𝜎− 𝜏𝜏′′tan 𝜉𝜉tan 𝜉𝜉′′tanh 𝜂𝜂tanh 𝜂𝜂′′� ,𝑚𝑚 =𝐴𝐴𝑎𝑎̅�cos 2′𝜉𝜉′2𝜎𝜎+ sinh′2+ 𝜏𝜏2 𝜂𝜂′�1 + 𝑡𝑡𝜓𝜓2 �:新点の X 座標及び Y 座標𝑥𝑥, 𝑦𝑦:平面直角座標系原点の緯度及び経度𝜑𝜑0, 𝜆𝜆0:平面直角座標系の X 軸上における縮尺係数()

𝑚𝑚0 :楕円体の長半径及び逆扁平率

0.9999 𝑎𝑎, 𝐹𝐹𝑛𝑛 =12𝐹𝐹 − 1 , 𝜉𝜉 =𝑥𝑥 + 𝑆𝑆̅𝜑𝜑0𝐴𝐴̅, 𝜂𝜂 =𝑦𝑦𝐴𝐴̅5 5 𝜉𝜉′= 𝜉𝜉 − � 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖=1 sin2 𝑗𝑗𝜉𝜉 cosh2 𝑗𝑗𝜂𝜂 , 𝜂𝜂′= 𝜂𝜂 − � 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖=1 cos2 𝑗𝑗𝜉𝜉 sinh2 𝑗𝑗𝜂𝜂5 5 𝜎𝜎′= 1 − � 2𝑗𝑗𝑖𝑖=1 𝛽𝛽𝑖𝑖 cos2 𝑗𝑗𝜉𝜉 cosh2 𝑗𝑗𝜂𝜂 , 𝜏𝜏′= � 2𝑗𝑗𝑖𝑖=1 𝛽𝛽𝑖𝑖 sin2 𝑗𝑗𝜉𝜉 sinh2 𝑗𝑗𝜂𝜂𝛽𝛽1 =1 2 𝑛𝑛 −2 3 𝑛𝑛2 +3796 𝑛𝑛3 −1360 𝑛𝑛4 −81512 𝑛𝑛5 , 𝛽𝛽2 =1 48 𝑛𝑛2 +1 15 𝑛𝑛3 −4371440 𝑛𝑛4 +46105 𝑛𝑛5 ,𝛽𝛽3 =17480 𝑛𝑛3 −37840 𝑛𝑛4 −2094480 𝑛𝑛5 , 𝛽𝛽4 =4 397161 280 𝑛𝑛4 −11504 𝑛𝑛5 , 𝛽𝛽5 =4 583161 280 𝑛𝑛5 ′5 𝜒𝜒 = sin −1 �sin 𝜉𝜉cosh 𝜂𝜂′� ,𝑡𝑡𝜓𝜓 =1 + 𝑛𝑛1 − 𝑛𝑛tan �𝜒𝜒 + � 𝛿𝛿𝑖𝑖 sin 2𝑗𝑗𝜒𝜒𝑖𝑖=1 �𝛿𝛿1 = −2 3 𝑛𝑛2 −2 3 𝑛𝑛3 +4 9 𝑛𝑛4 +2 9 𝑛𝑛5 , 𝛿𝛿2 =1 3 𝑛𝑛2 −4 15 𝑛𝑛3 −2345 𝑛𝑛4 +6845 𝑛𝑛5 ,𝛿𝛿3 =2 5 𝑛𝑛3 −2435 𝑛𝑛4 −4635 𝑛𝑛5 , 𝛿𝛿4 =83126 𝑛𝑛4 −8063 𝑛𝑛5 ,𝛿𝛿5 =5245 𝑛𝑛5 5 𝑆𝑆̅𝜑𝜑0 = 𝐴𝐴̅𝜑𝜑0′′ +𝜌𝜌𝑚𝑚0𝑎𝑎1 + 𝑛𝑛� 𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖=1 sin2 𝑗𝑗𝜑𝜑0 , 𝐴𝐴̅ =𝑚𝑚0𝑎𝑎1 + 𝑛𝑛𝐴𝐴0 2 4 3 5 4 𝐴𝐴0 = 1 +𝑛𝑛4 +𝑛𝑛64 , 𝐴𝐴1 = −3 2 �𝑛𝑛 −𝑛𝑛8 −𝑛𝑛64 � , 𝐴𝐴2 =1516 �𝑛𝑛2 −𝑛𝑛4 �,𝐴𝐴3 = −3548 �𝑛𝑛3 −5 16 𝑛𝑛5 � , 𝐴𝐴4 =315512 𝑛𝑛4 , 𝐴𝐴5 = −6931280 𝑛𝑛5

2.10 経緯度を変換して座標、子午線収差角及び縮尺係数を求める計算

2.10.1 X座標及び Y座標5 5 ′′+ � 𝛼𝛼𝑖𝑖𝑥𝑥 = 𝐴𝐴̅ �𝜉𝜉sin 2 𝑗𝑗𝜉𝜉cosh 2 𝑗𝑗𝜂𝜂 及び縮尺係数2.10.2 子午線収差角𝑖𝑖=1 ′� − 𝑆𝑆̅𝜑𝜑0,𝑦𝑦 = 𝐴𝐴̅ �𝜂𝜂′+ � 𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖=1 cos 2 𝑗𝑗𝜉𝜉′sinh 2 𝑗𝑗𝜂𝜂′�𝛾𝛾𝑚𝑚𝛾𝛾 = tanただし、−1 �𝜏𝜏𝑡𝑡̅𝜆𝜆𝑐𝑐 + 𝜎𝜎𝑡𝑡𝜆𝜆𝑠𝑠𝜎𝜎𝑡𝑡̅𝜆𝜆𝑐𝑐 − 𝜏𝜏𝑡𝑡𝜆𝜆𝑠𝑠� ,𝑚𝑚 =𝐴𝐴𝑎𝑎̅�2𝜎𝜎2𝑡𝑡2+ 𝜏𝜏2 �1 + �+ 𝜆𝜆𝑐𝑐1 − 𝑛𝑛1 + 𝑛𝑛tan 𝜑𝜑�2 �:新点の緯度及び経度𝜑𝜑, 𝜆𝜆:2.9による。

𝜑𝜑0, 𝜆𝜆0, 𝑚𝑚0, 𝑎𝑎, 𝐹𝐹, 𝑛𝑛,𝑆𝑆̅𝜑𝜑0, 𝐴𝐴̅𝑡𝑡 = sinh �tanh −1 sin 𝜑𝜑 −2√𝑛𝑛1 + 𝑛𝑛tanh −1 �2√𝑛𝑛1 + 𝑛𝑛sin 𝜑𝜑�� ,𝑡𝑡̅ = �1 + 𝑡𝑡2 𝜆𝜆𝑐𝑐 = cos(𝜆𝜆 − 𝜆𝜆0) ,

𝜆𝜆𝑠𝑠 = sin(𝜆𝜆 − 𝜆𝜆0) ,𝜉𝜉′= tan −1 �𝑡𝑡 𝜆𝜆𝑐𝑐� ,𝜂𝜂′= tanh −1 �𝜆𝜆𝑠𝑠𝑡𝑡̅�5 5 𝜎𝜎 = 1 + � 2𝑗𝑗𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖=1 cos2 𝑗𝑗𝜉𝜉′cosh2 𝑗𝑗𝜂𝜂′,𝜏𝜏 = � 2𝑗𝑗𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖=1 sin2 𝑗𝑗𝜉𝜉′sinh2 𝑗𝑗𝜂𝜂′𝛼𝛼1 =1 2 𝑛𝑛 −2 3 𝑛𝑛2 +5 16 𝑛𝑛3 +41180 𝑛𝑛4 −127288 𝑛𝑛5 ,𝛼𝛼2 =1348 𝑛𝑛2 −3 5 𝑛𝑛3 +5571440 𝑛𝑛4 +281630 𝑛𝑛5 ,𝛼𝛼3 =61240 𝑛𝑛3 −103140 𝑛𝑛4 +15 06126 880 𝑛𝑛5 ,𝛼𝛼4 =49 561161 280 𝑛𝑛4 −179168 𝑛𝑛5 ,𝛼𝛼5 =34 72980 640 𝑛𝑛5

3. GNSS測量機を使用した場合の計算式

3.1 座標系の変換

3.1.1 緯度、経度及び高さから地心直交座標系への変換𝑋𝑋 = (𝑁𝑁 + ℎ) cos 𝜑𝜑 cos 𝜆𝜆𝑌𝑌 = (𝑁𝑁 + ℎ) cos 𝜑𝜑 sin 𝜆𝜆2 𝑍𝑍 = {𝑁𝑁(1 − 𝑒𝑒) + ℎ} sin 𝜑𝜑ただし、ℎ = 𝛥𝛥 + 𝑁𝑁g

:緯度

:経度𝜑𝜑:標高𝜆𝜆

:ジオイド高𝛥𝛥:卯酉線曲率半径

:離心率𝑁𝑁g

:楕円体高𝑁𝑁𝑒𝑒ℎ

3.1.2 地心直交座標系から緯度、経度及び高さへの変換は繰り返し計算𝜑𝜑𝑖𝑖 = tan −1 �𝑃𝑃 − 𝑒𝑒2 𝑍𝑍𝑁𝑁𝑖𝑖−1 cos 𝜑𝜑𝑖𝑖−1 ��𝜑𝜑, 𝑁𝑁�𝑁𝑁𝑖𝑖 =𝑎𝑎2�1 − 𝑒𝑒sin 2 𝜑𝜑𝑖𝑖λ = tan −1 �𝑌𝑌 𝑋𝑋�ℎ =𝑃𝑃cos 𝜑𝜑− 𝑁𝑁ただし、𝑃𝑃 = �𝑋𝑋2 + 𝑌𝑌2 繰り返し計算の収束条件:

:

回目の計算結果|𝜑𝜑𝑖𝑖 − 𝜑𝜑𝑖𝑖−1| ≦ 10 −12

(rad)

:𝜑𝜑𝑖𝑖, 𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝜑𝜑0 −1:長半径tan�𝑍𝑍𝑃𝑃(1 − 𝑒𝑒2 )

�𝑎𝑎

3.2 偏心補正計算

3.2.1 偏心補正計算に必要な距離計算𝛼𝛼2 ′2𝐷𝐷 = �(𝐷𝐷′ cos 𝛼𝛼𝑖𝑖)+ (𝐷𝐷′ sin 𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝑖𝑖1 − 𝑓𝑓2)′′𝛼𝛼1− 𝛼𝛼2ただし、𝛼𝛼𝑖𝑖 =2:既知点と偏心点の斜距離:測定した斜距離𝐷𝐷2 𝛼𝛼1𝑖𝑖1 = 𝑓𝑓1既知点′′𝐷𝐷図3.1𝐷𝐷𝑖𝑖2 = 𝑓𝑓2偏心点𝐷𝐷′:観測高低角:TS等の器械高𝛼𝛼1′, 𝛼𝛼2′𝑖𝑖1, 𝑖𝑖2 :目標高𝑓𝑓1, 𝑓𝑓2

3.2.2 偏心補正計算に必要な高低角に対する補正計算𝛼𝛼1 = 𝛼𝛼1′ + d𝛼𝛼1 𝛼𝛼2 = 𝛼𝛼2′ + d𝛼𝛼2−1(𝑖𝑖1 − 𝑓𝑓2) cos 𝛼𝛼1′dα1 = sin��𝐷𝐷−1(𝑖𝑖2 − 𝑓𝑓1) cos 𝛼𝛼2′dα2 = sin��ただし、𝐷𝐷 :既知点と偏心点の高低角𝑖𝑖1 = 𝑓𝑓1 𝛼𝛼1′𝛼𝛼2′𝛼𝛼2 𝑖𝑖2 = 𝑓𝑓2偏心点𝛼𝛼1, 𝛼𝛼2𝛼𝛼1′, 𝛼𝛼2′

:観測高低角 :高低角の補正量既知点𝐷𝐷𝛼𝛼1図3.2d𝛼𝛼1, d𝛼𝛼2 :既知点と偏心点の斜距離𝐷𝐷𝑖𝑖1, 𝑖𝑖2

:TS等の器械高 :目標高𝑓𝑓1, 𝑓𝑓2

3.2.3 偏心補正計算に必要な方位角の計算

(1) 偏心点から既知点の方位角𝑇𝑇 = 𝑇𝑇0 + 𝜃𝜃−1𝑇𝑇0 = tan𝐷𝐷𝑋𝑋𝐷𝐷𝑌𝑌�� = �ただし、𝐷𝐷𝑍𝑍𝐷𝐷𝑌𝑌�𝐷𝐷𝑋𝑋�− sin 𝜑𝜑 cos 𝜆𝜆 − sin 𝜑𝜑 sin 𝜆𝜆 cos 𝜑𝜑−sin 𝜆𝜆cos 𝜆𝜆0cos 𝜑𝜑 cos 𝜆𝜆cos 𝜑𝜑 sin 𝜆𝜆sin 𝜑𝜑:偏心点から既知点の方位角� �𝛥𝛥𝑥𝑥𝛥𝛥𝑦𝑦𝛥𝛥𝑧𝑧′′′�𝑇𝑇𝑇𝑇0 :方位標の方位角:偏心角𝜃𝜃𝐷𝐷𝑋𝑋, 𝐷𝐷𝑌𝑌, 𝐷𝐷𝑧𝑧

:基線ベクトルの局所測地座標系における成分:偏心点の緯度𝜑𝜑𝜆𝜆:偏心点の経度 :基線ベクトルの地心直交座標系における成分 (偏心点と方位標の座標差)

𝛥𝛥𝑥𝑥′, 𝛥𝛥𝑦𝑦′, 𝛥𝛥𝑧𝑧′

(2) 既知点から偏心点の方位角計算𝑇𝑇′= 𝑇𝑇 ± 180° − 𝛾𝛾N 真北N ′γ =𝑆𝑆′′sin 𝑇𝑇𝑁𝑁𝑐𝑐tan 𝜑𝜑𝑐𝑐γ𝑇𝑇𝑆𝑆′=𝐷𝐷 cos 𝛼𝛼𝑖𝑖 𝑅𝑅𝑅𝑅 + ℎ𝑖𝑖′𝑇𝑇既知点𝐷𝐷𝑇𝑇0偏心点𝜃𝜃(方位標)

𝜑𝜑𝑐𝑐 = 𝜑𝜑1 +𝑋𝑋 𝑀𝑀図3.3′′𝑋𝑋 = 𝑆𝑆cos 𝑇𝑇𝛼𝛼𝑖𝑖 =𝛼𝛼1 − 𝛼𝛼22 ℎ𝑖𝑖 =ℎ1 + ℎ22 ただし、𝑅𝑅 = �𝑀𝑀𝑁𝑁𝑐𝑐 :偏心点から既知点の方位角 3.2.3(1)で計算した値を使用する

:偏心点における子午線収差角𝑇𝑇𝛾𝛾:基準面上の距離

:既知点と偏心点の斜距離𝑆𝑆′𝐷𝐷𝜑𝜑1

:既知点の緯度 :卯酉線曲率半径(引数はとする。)

:子午線曲率半径(引数は𝑁𝑁𝑐𝑐 :平均曲率半径(引数は𝑀𝑀とする。)𝜑𝜑𝑐𝑐とする。)𝜑𝜑1 𝑅𝑅

:既知点と偏心点の高低角𝜑𝜑1 𝛼𝛼1, 𝛼𝛼2

:既知点と偏心点の楕円体高(注) の計算は最初、ℎ1, ℎ2 の値で計算し、を満たすまで繰り返す。

𝛾𝛾′𝑇𝑇0 = 𝑇𝑇 + 180°|𝑇𝑇′′− 𝑇𝑇0 | ≦ 0.1"

3.2.4 偏心補正計算

基線ベクトルの局所測地座標系における成分を地心直交座標系における成分に変換する。

𝛥𝛥𝑥𝑥− sin 𝜑𝜑 cos 𝜆𝜆 − sin 𝜆𝜆 cos 𝜑𝜑 cos 𝜆𝜆𝐷𝐷 cos 𝛼𝛼𝑖𝑖 cos 𝛽𝛽�𝛥𝛥𝑦𝑦� = �− sin 𝜑𝜑 sin 𝜆𝜆cos 𝜆𝜆cos 𝜑𝜑 sin 𝜆𝜆� �𝐷𝐷 cos 𝛼𝛼𝑖𝑖 sin 𝛽𝛽�𝛥𝛥𝑧𝑧cos 𝜑𝜑0 sin 𝜑𝜑𝐷𝐷 sin 𝛼𝛼𝑖𝑖𝛼𝛼𝑖𝑖 =ただし、𝛼𝛼1 − 𝛼𝛼22

:偏心補正量𝛥𝛥𝑥𝑥, 𝛥𝛥𝑦𝑦, 𝛥𝛥𝑧𝑧:既知点の緯度𝜑𝜑:既知点の経度𝜆𝜆:既知点と偏心点の斜距離𝐷𝐷

:既知点と偏心点の高低角𝛼𝛼1, 𝛼𝛼2 :既知点から偏心点又は偏心点から既知点の方位角𝛽𝛽

3.2.5 偏心補正の方法

(1) 偏心点及び既知点で偏心角を観測した場合既知点�𝛥𝛥𝑥𝑥𝛥𝛥𝑦𝑦�偏心点𝛥𝛥𝑧𝑧𝛥𝛥𝑋𝑋� = ��𝛥𝛥𝑌𝑌𝛥𝛥𝑍𝑍ただし、𝛥𝛥𝑋𝑋0𝑏𝑏𝛥𝛥𝑌𝑌0𝑏𝑏𝛥𝛥𝑍𝑍0𝑏𝑏� ± �𝛥𝛥𝑥𝑥𝛥𝛥𝑦𝑦𝛥𝛥𝑧𝑧��𝛥𝛥𝑋𝑋𝛥𝛥𝑌𝑌𝛥𝛥𝑍𝑍��𝛥𝛥𝑋𝑋0𝑏𝑏𝛥𝛥𝑌𝑌0𝑏𝑏𝛥𝛥𝑍𝑍0𝑏𝑏�観測方向図3.4:偏心補正後の2点間の座標差𝛥𝛥𝑋𝑋, 𝛥𝛥𝑌𝑌, 𝛥𝛥𝑍𝑍

(地心直交座標系における成分)

:偏心点で観測した2点間の座標差𝛥𝛥𝑋𝑋0𝑏𝑏, 𝛥𝛥𝑌𝑌0𝑏𝑏, 𝛥𝛥𝑍𝑍0𝑏𝑏

(地心直交座標系における成分)

:偏心補正量𝛥𝛥𝑥𝑥, 𝛥𝛥𝑦𝑦, 𝛥𝛥𝑧𝑧

(3.2.4 で計算した値を使用する。)

(2) 偏心点の座標が未知の場合� = ��𝑋𝑋 𝑌𝑌 𝑍𝑍ただし、𝑋𝑋1𝑌𝑌1𝑍𝑍1 � ± �𝛥𝛥𝑥𝑥�𝛥𝛥𝑦𝑦𝛥𝛥𝑧𝑧:偏心点の座標(地心直交座標系における成分)

𝑋𝑋, 𝑌𝑌, 𝑍𝑍:既知点の座標(地心直交座標系における成分)

𝑋𝑋1, 𝑌𝑌1, 𝑍𝑍1 :偏心補正量(3.2.4 で計算した値を使用する。)

𝛥𝛥𝑥𝑥, 𝛥𝛥𝑦𝑦, 𝛥𝛥𝑧𝑧

3.3 点検計算の許容範囲に使用する閉合差、較差及び環閉合差からへの変換

計算𝛥𝛥𝑋𝑋, 𝛥𝛥𝑌𝑌, 𝛥𝛥𝑍𝑍𝛥𝛥𝑁𝑁, 𝛥𝛥𝐸𝐸, 𝛥𝛥𝛥𝛥

3.3.1 既知点間の閉合差𝛥𝛥𝑁𝑁𝛥𝛥𝑋𝑋�� = 𝑅𝑅 ��𝛥𝛥𝐸𝐸𝛥𝛥𝑌𝑌ただし、𝛥𝛥𝑍𝑍𝛥𝛥𝛥𝛥 :水平面の南北成分の閉合差𝛥𝛥𝑁𝑁

:水平面の東西成分の閉合差𝛥𝛥𝐸𝐸𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝑋𝑋𝛥𝛥𝑌𝑌

:高さ成分の閉合差 :地心直交座標軸成分の閉合差 :地心直交座標軸成分の閉合差𝑋𝑋 :地心直交座標軸成分の閉合差𝑌𝑌𝛥𝛥𝑍𝑍𝑍𝑍− sin 𝜑𝜑 cos 𝜆𝜆 − sin 𝜑𝜑 sin 𝜆𝜆 cos 𝜑𝜑𝑅𝑅 = �− sin 𝜆𝜆cos 𝜆𝜆0�は、測量地域内の任意の既知点の緯度、経度値とする。cos 𝜑𝜑 cos 𝜆𝜆cos 𝜑𝜑 sin 𝜆𝜆sin 𝜑𝜑𝜑𝜑, 𝜆𝜆

3.3.2 重複辺の較差

3.3.1 の内を、以下に読み替えるものとする。

:基線ベクトル𝛥𝛥𝑋𝑋, 𝛥𝛥𝑌𝑌, 𝛥𝛥𝑍𝑍軸成分の較差𝛥𝛥𝑋𝑋

:基線ベクトル𝑋𝑋軸成分の較差𝛥𝛥𝑌𝑌

:基線ベクトル𝑌𝑌軸成分の較差𝛥𝛥𝑍𝑍𝑍𝑍

3.3.3 基線ベクトルの環閉合差

3.3.1 の内を、以下に読み替えるものとする。

:基線ベクトル𝛥𝛥𝑋𝑋, 𝛥𝛥𝑌𝑌, 𝛥𝛥𝑍𝑍軸成分の環閉合差𝛥𝛥𝑋𝑋

:基線ベクトル𝑋𝑋軸成分の環閉合差𝛥𝛥𝑌𝑌

:基線ベクトル𝑌𝑌軸成分の環閉合差𝛥𝛥𝑍𝑍𝑍𝑍

3.4 三次元網平均計算

3.4.1 GNSS基線ベクトル�𝛥𝛥𝑋𝑋𝛥𝛥𝑌𝑌𝛥𝛥𝑍𝑍� = �𝑋𝑋2𝑌𝑌2𝑍𝑍2 � − �𝑋𝑋1𝑌𝑌1𝑍𝑍1 �𝑋𝑋𝑖𝑖(𝑁𝑁𝑖𝑖 + ℎ𝑖𝑖) cos 𝜑𝜑𝑖𝑖 cos 𝜆𝜆𝑖𝑖�𝑖𝑖𝑌𝑌𝑍𝑍𝑖𝑖� = �(𝑁𝑁𝑖𝑖 + ℎ𝑖𝑖) cos 𝜑𝜑𝑖𝑖 sin 𝜆𝜆𝑖𝑖2{𝑁𝑁𝑖𝑖(1 − 𝑒𝑒) + ℎ𝑖𝑖} sin 𝜑𝜑𝑖𝑖�𝑖𝑖=1,2

3.4.2 観測方程式

(1) 地心直交座標()による観測方程式𝑋𝑋, 𝑌𝑌, 𝑍𝑍𝛿𝛿𝑋𝑋1𝛥𝛥𝑋𝑋0𝛥𝛥𝑋𝑋0𝛥𝛥𝑋𝑋0𝛥𝛥𝑋𝑋0𝛥𝛥𝑋𝑋0𝑏𝑏𝛿𝛿𝑋𝑋2𝑉𝑉𝛥𝛥𝑌𝑌0𝛥𝛥𝑌𝑌0𝛥𝛥𝑌𝑌0𝛥𝛥𝑌𝑌0𝛥𝛥𝑌𝑌0𝑏𝑏𝑥𝑥 𝑉𝑉𝑦𝑦 𝑉𝑉𝑧𝑧𝛿𝛿𝑌𝑌2𝛿𝛿𝑌𝑌1� + 𝑀𝑀𝜉𝜉 �� 𝜉𝜉 + 𝑀𝑀𝜂𝜂 �� 𝜂𝜂 + 𝑀𝑀𝛼𝛼 �� − �� 𝛼𝛼 + �� − ��� = ��𝛥𝛥𝑍𝑍0𝛥𝛥𝑍𝑍0𝛥𝛥𝑍𝑍0𝛥𝛥𝑍𝑍0𝛥𝛥𝑍𝑍0𝑏𝑏𝛿𝛿𝑍𝑍2𝛿𝛿𝑍𝑍1(補正量)(未知量) (未知量) (概算値) (観測値)

(注)測量地域の微小回転を推定しない場合は、、、の項は除く。

𝜉𝜉𝜂𝜂𝛼𝛼0 0 −cos 𝜆𝜆0 𝑀𝑀𝜉𝜉 = �0 0 − sin 𝜆𝜆0 �cos 𝜆𝜆0 sin 𝜆𝜆0 0 0 − cos 𝜑𝜑0 − sin 𝜑𝜑0 sin 𝜆𝜆0 𝑀𝑀𝜂𝜂 = �cos 𝜑𝜑0 0 sin 𝜑𝜑0 cos 𝜆𝜆0 �sin 𝜑𝜑0 sin 𝜆𝜆0 − sin 𝜑𝜑0 cos 𝜆𝜆0 0 0 sin 𝜑𝜑0 − cos 𝜑𝜑0 sin 𝜆𝜆0 − sin 𝜑𝜑0cos 𝜑𝜑0 cos 𝜆𝜆0𝑀𝑀𝛼𝛼 = �0ただし、cos 𝜑𝜑0 sin 𝜆𝜆0 − cos 𝜑𝜑0 cos 𝜆𝜆00 :既知点(任意)の緯度、経度�𝜑𝜑0, 𝜆𝜆0 :測量地域の南北成分の微小回転𝜉𝜉

:測量地域の東西成分の微小回転𝜂𝜂

:網の鉛直軸の微小回転𝛼𝛼

(2) 測地座標(緯度、経度、楕円体高)による観測方程式𝜑𝜑𝜆𝜆ℎ𝛥𝛥𝑋𝑋0𝛥𝛥𝑋𝑋0𝛥𝛥𝑋𝑋0𝛥𝛥𝑋𝑋0𝛥𝛥𝑋𝑋0𝑏𝑏𝑉𝑉𝛿𝛿𝜑𝜑2𝛿𝛿𝜑𝜑1𝑥𝑥 𝑉𝑉𝑦𝑦 𝑉𝑉𝑧𝑧𝛥𝛥𝑌𝑌0𝛥𝛥𝑌𝑌0𝛥𝛥𝑌𝑌0𝛥𝛥𝑌𝑌0𝛥𝛥𝑌𝑌0𝑏𝑏� = 𝑚𝑚2 �� − 𝑚𝑚1 �� + 𝑀𝑀𝜉𝜉 �� 𝜉𝜉 + 𝑀𝑀𝜂𝜂 �� 𝜂𝜂 + 𝑀𝑀𝛼𝛼 �𝛿𝛿𝜆𝜆2𝛿𝛿𝜆𝜆1�� 𝛼𝛼 + �� − ��𝛥𝛥𝑍𝑍0𝛥𝛥𝑍𝑍0𝛥𝛥𝑍𝑍0𝛥𝛥𝑍𝑍0𝛥𝛥𝑍𝑍0𝑏𝑏𝛿𝛿ℎ2𝛿𝛿ℎ1(補正量) (未知量) (未知量) (概算値) (観測値)

(注)測量地域の微小回転を推定しない場合は、、、の項は除く。

𝜉𝜉𝜂𝜂𝛼𝛼−(𝑀𝑀𝑖𝑖 + ℎ𝑖𝑖) sin 𝜑𝜑𝑖𝑖 cos 𝜆𝜆𝑖𝑖 −(𝑁𝑁𝑖𝑖 + ℎ𝑖𝑖) cos 𝜑𝜑𝑖𝑖 sin 𝜆𝜆𝑖𝑖cos 𝜑𝜑𝑖𝑖 cos 𝜆𝜆𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖 = �−(𝑀𝑀𝑖𝑖 + ℎ𝑖𝑖) sin 𝜑𝜑𝑖𝑖 sin 𝜆𝜆𝑖𝑖(𝑁𝑁𝑖𝑖 + ℎ𝑖𝑖) cos 𝜑𝜑𝑖𝑖 cos 𝜆𝜆𝑖𝑖cos 𝜑𝜑𝑖𝑖 sin 𝜆𝜆𝑖𝑖�(𝑀𝑀𝑖𝑖 + ℎ𝑖𝑖) cos 𝜑𝜑𝑖𝑖0 sin 𝜑𝜑𝑖𝑖𝑖𝑖=1,2

3.4.3 観測の重み

(1) 基線解析で求めた値による計算式−1

(2) 水平及び高さの分散を固定値とした値による計算式𝑃𝑃 = �Σ𝛥𝛥𝑋𝑋,𝛥𝛥𝑌𝑌,𝛥𝛥𝑍𝑍�ただし、Σ𝛥𝛥𝑋𝑋,𝛥𝛥𝑌𝑌,𝛥𝛥𝑍𝑍 = 𝑹𝑹T ΣN,E,U𝑹𝑹:重量行列𝑷𝑷:

の分散・共分散行列Σ𝛥𝛥𝑋𝑋,𝛥𝛥𝑌𝑌,𝛥𝛥𝑍𝑍𝛥𝛥𝑋𝑋, 𝛥𝛥𝑌𝑌, 𝛥𝛥𝑍𝑍𝑑𝑑N 0 0 ΣN,E,U = �0 𝑑𝑑E 0 �𝑑𝑑U00:水平面の南北成分の分散𝑑𝑑N :水平面の東西成分の分散𝑑𝑑E :高さ成分の分散𝑑𝑑U − sin 𝜑𝜑 cos 𝜆𝜆 − sin 𝜑𝜑 sin 𝜆𝜆 cos 𝜑𝜑𝑹𝑹 = �− sin 𝜆𝜆cos 𝜆𝜆0 �cos 𝜑𝜑 cos 𝜆𝜆cos 𝜑𝜑 sin 𝜆𝜆sin 𝜑𝜑は、測量地域内の任意の既知点の緯度、経度値とする。

𝜑𝜑, 𝜆𝜆

3.4.4 平均計算𝑽𝑽 = 𝑨𝑨𝑨𝑨 − 𝑳𝑳,𝑇𝑇𝑷𝑷𝑇𝑇(𝑨𝑨𝑷𝑷𝑨𝑨)𝑨𝑨 = (𝑨𝑨𝑇𝑇−1 𝑷𝑷𝑳𝑳)𝑇𝑇𝑷𝑷𝑨𝑨)𝑨𝑨 = (𝑨𝑨𝑨𝑨𝑷𝑷𝑳𝑳𝜎𝜎𝛥𝛥𝑋𝑋𝛥𝛥𝑋𝑋 𝜎𝜎𝛥𝛥𝑋𝑋𝛥𝛥𝑌𝑌 𝜎𝜎𝛥𝛥𝑋𝑋𝛥𝛥𝑍𝑍−1 𝑷𝑷 = �ただし、𝜎𝜎𝛥𝛥𝑌𝑌𝛥𝛥𝑋𝑋 𝜎𝜎𝛥𝛥𝑌𝑌𝛥𝛥𝑌𝑌 𝜎𝜎𝛥𝛥𝑌𝑌𝛥𝛥𝑍𝑍𝜎𝜎𝛥𝛥𝑍𝑍𝛥𝛥𝑋𝑋 𝜎𝜎𝛥𝛥𝑍𝑍𝛥𝛥𝑌𝑌 𝜎𝜎𝛥𝛥𝑍𝑍𝛥𝛥𝑍𝑍�:残差のベクトル𝑽𝑽:未知数の係数行列𝑨𝑨:未知数のベクトル:定数項のベクトル𝑨𝑨𝑳𝑳:重量行列𝑷𝑷

3.4.5 平均計算後の観測値の単位重量当たりの標準偏差𝑇𝑇

:基線数𝑚𝑚0 = �𝑷𝑷𝑽𝑽𝑽𝑽3(𝑚𝑚 − 𝑛𝑛)

:未知点数𝑚𝑚𝑛𝑛

3.4.6 未知点座標の平均値の標準偏差

(1) 地心直交座標の標準偏差 :

X の標準偏差 :

𝜎𝜎𝑋𝑋 = 𝑚𝑚0�𝜎𝜎𝛥𝛥𝑋𝑋𝛥𝛥𝑋𝑋Y の標準偏差 :

𝜎𝜎𝑌𝑌 = 𝑚𝑚0�𝜎𝜎𝛥𝛥𝑌𝑌𝛥𝛥𝑌𝑌

(2) 測地座標Z 𝜎𝜎𝑍𝑍 = 𝑚𝑚0�𝜎𝜎𝛥𝛥𝑍𝑍𝛥𝛥𝑍𝑍の標準偏差 :

の標準偏差 :𝜑𝜑𝜎𝜎𝑛𝑛 = 𝑚𝑚0�𝜎𝜎𝜑𝜑𝜑𝜑(𝑀𝑀 + ℎ)

𝜆𝜆の標準偏差 :

𝜎𝜎𝑒𝑒 = 𝑚𝑚0�𝜎𝜎𝜆𝜆𝜆𝜆(𝑁𝑁 + ℎ) cos 𝜑𝜑ただし、ℎσℎ = 𝑚𝑚0�σℎℎ

:重み係数行列の対角要素𝜎𝜎𝜑𝜑𝜑𝜑, 𝜎𝜎𝜆𝜆𝜆𝜆, 𝜎𝜎ℎℎ:子午線曲率半径𝑀𝑀:卯酉線曲率半径𝑁𝑁

3.5 ジオイド高算出のための補間計算ただし、𝑁𝑁g = (1 − 𝑡𝑡)(1 − 𝑢𝑢)𝑁𝑁g(𝑖𝑖,𝑖𝑖) + (1 − 𝑡𝑡)𝑢𝑢 𝑁𝑁g(𝑖𝑖,𝑖𝑖+1) + 𝑡𝑡(1 − 𝑢𝑢)𝑁𝑁g(𝑖𝑖+1,𝑖𝑖) + 𝑡𝑡 𝑢𝑢 𝑁𝑁g(𝑖𝑖+1,𝑖𝑖+1)

:

格子の緯度

:𝜑𝜑𝑖𝑖𝑖𝑖格子の経度𝜆𝜆𝑖𝑖

:

𝑗𝑗格子のジオイド高:求点の緯度𝑁𝑁g(𝑖𝑖,𝑖𝑖)(𝑖𝑖, 𝑗𝑗)

:求点の経度𝜑𝜑𝜆𝜆

:求点のジオイド高𝑁𝑁g 𝑡𝑡 =𝜑𝜑 − 𝜑𝜑𝑖𝑖𝜑𝜑𝑖𝑖+1 − 𝜑𝜑𝑖𝑖𝑢𝑢 =𝜆𝜆 − 𝜆𝜆𝑖𝑖𝜆𝜆𝑖𝑖+1 − 𝜆𝜆𝑖𝑖𝑁𝑁g(𝑖𝑖+1,𝑗𝑗)

𝑁𝑁g(𝑖𝑖+1,𝑗𝑗+1)

𝑁𝑁g 𝑁𝑁g(𝑖𝑖,𝑗𝑗)

𝑁𝑁g(𝑖𝑖,𝑗𝑗+1)

図3.5

(注)求点のジオイド高は、求点を最も近く取り囲む4格子のジオイド高から求める。

4 . 本計算式のほか、これと同精度又はこれを上回る精度を有することが確認できる場合には、当該計算式を使用することができる。

水 準 測量

1. 観測比高に対する補正計算ただし、ℎ = 𝛥𝛥𝛥𝛥 + 𝛥𝛥𝐶𝐶 + 𝛥𝛥𝛥𝛥

:高低差(m 単位)

ℎ

:観測高低差(m 単位)

𝛥𝛥𝛥𝛥

:標尺補正量(m 単位)

𝛥𝛥𝐶𝐶

:正標高補正量(m 単位)

𝛥𝛥𝛥𝛥

1.1 標尺補正計算ただし、𝛥𝛥𝐶𝐶 = {𝐶𝐶0 + (𝑇𝑇 − 𝑇𝑇0)𝛼𝛼}𝛥𝛥𝛥𝛥 :標尺補正量(m 単位)

:基準温度における標尺改正数(単位長さ当たりの補正量)(m 単位)𝛥𝛥𝐶𝐶

:観測時の測定温度(℃単位)𝐶𝐶0 𝑇𝑇:基準温度(℃単位)

:膨張係数𝑇𝑇0 𝛼𝛼

:観測高低差(m 単位)

𝛥𝛥𝛥𝛥

1.2 正規正標高補正計算(楕円補正)

𝐾𝐾 = 5.28 sin(𝐵𝐵1 + 𝐵𝐵2)ただし、𝐵𝐵1 − 𝐵𝐵2′ 𝛥𝛥𝜌𝜌:正規正標高補正量(mm 単位)

𝐾𝐾:水準路線の出発点及び終末点(又は変曲点)の緯度(分単位)

𝐵𝐵1, 𝐵𝐵2 :水準路線の平均標高(m 単位)

𝛥𝛥𝜌𝜌′=180°𝜋𝜋60 ′

1.3 正標高補正計算(実測の重力値による補正)

𝛥𝛥𝛥𝛥 = �ただし、𝑔𝑔𝑖𝑖 + 𝑔𝑔𝑖𝑖2 − 𝛾𝛾0�𝛥𝛥𝛥𝛥𝛾𝛾0 +𝛥𝛥𝑖𝑖(𝛥𝛥𝑖𝑖 − 𝛾𝛾0)𝛾𝛾0 −𝛥𝛥𝑖𝑖�𝛥𝛥𝑖𝑖 − 𝛾𝛾0�𝛾𝛾0

:正標高補正量(m 単位)

:水準点における重力値(地表重力値 mGal 単位)𝛥𝛥𝛥𝛥 :水準点からの観測高低差(m 単位)𝑔𝑔𝑖𝑖, 𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑗𝑗 :980 619.92(緯度 45°における正規重力値 mGal 単位)𝛥𝛥𝛥𝛥𝑖𝑖𝑗𝑗𝛾𝛾0 :水準点における標高(正標高 m 単位)

𝛥𝛥𝑖𝑖, 𝛥𝛥𝑖𝑖:水準点𝑖𝑖 𝑗𝑗における鉛直平均重力値(mGal 単位)

𝛥𝛥𝑖𝑖, 𝛥𝛥𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑗𝑗

(地表からジオイド面までの平均重力値)

𝛥𝛥𝑖𝑖 = 𝑔𝑔𝑖𝑖 + 0.0424𝛥𝛥𝑖𝑖𝛥𝛥𝑖𝑖 = 𝑔𝑔𝑖𝑖 + 0.0424𝛥𝛥𝑖𝑖

2. 水準測量観測の標準偏差2 𝑚𝑚0 = �ただし、1 4 � �𝛥𝛥𝑖𝑖𝑆𝑆𝑖𝑖 �1 𝑛𝑛

:1km 当たりの観測の標準偏差(mm 単位)

:各鎖部の往復差(mm 単位)𝑚𝑚0 𝛥𝛥𝑖𝑖 :各鎖部の距離(km 単位)

:鎖部数𝑆𝑆𝑖𝑖𝑛𝑛

3. 水準網平均計算

3.1 観測方程式による場合

3.1.1 観測方程式𝑣𝑣12 = −𝑥𝑥1 + 𝑥𝑥2 − (𝛥𝛥1 − 𝛥𝛥2 + 𝛥𝛥𝛥𝛥12), 𝑃𝑃12 𝑣𝑣23 = −𝑥𝑥2 + 𝑥𝑥3 − (𝛥𝛥2 − 𝛥𝛥3 + 𝛥𝛥𝛥𝛥23), 𝑃𝑃23 ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ただし、𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖 = −𝑥𝑥𝑖𝑖 + 𝑥𝑥𝑖𝑖 − �𝛥𝛥𝑖𝑖 − 𝛥𝛥𝑖𝑖 + 𝛥𝛥𝛥𝛥𝑖𝑖𝑖𝑖�, 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 :水準点の仮定標高:水準点𝛥𝛥𝑖𝑖, 𝛥𝛥𝑖𝑖 :水準点𝑥𝑥𝑖𝑖, 𝑥𝑥𝑖𝑖 :水準点𝛥𝛥𝛥𝛥𝑖𝑖𝑖𝑖 :水準点𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑗𝑗𝑖𝑖 𝑗𝑗𝑖𝑖 𝑗𝑗𝑖𝑖 𝑗𝑗の仮定標高に対する補正値間の観測高低差間の観測高低差の残差間の観測高低差の重量行列表示にすると、𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑗𝑗ただし、𝑽𝑽 = 𝑨𝑨𝑨𝑨 − 𝑳𝑳, 𝑷𝑷 :残差のベクトル𝑽𝑽

:未知数(仮定標高に対する補正値)のベクトル𝑨𝑨𝑨𝑨𝑳𝑳

:未知数の係数の行列 :定数項のベクトル :重量の行列ただし、各マトリックス、ベクトルの内容は次のとおり𝑷𝑷𝑣𝑣1 𝑎𝑎11 𝑎𝑎12 ∙∙∙∙∙∙∙∙𝑎𝑎1𝑛𝑛𝑽𝑽(𝑖𝑖,1) =⎝⎜⎛𝑣𝑣2::𝑣𝑣𝑖𝑖⎠⎟⎞, 𝑨𝑨(𝑖𝑖,𝑛𝑛) =⎝⎜⎛𝑎𝑎21𝑎𝑎22∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙𝑎𝑎𝑖𝑖1 𝑎𝑎𝑖𝑖2 ∙∙∙∙∙∙∙∙𝑎𝑎2𝑛𝑛⎟⎞∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙𝑎𝑎𝑖𝑖𝑛𝑛⎠𝑨𝑨(𝑛𝑛,1) = �ただし、𝑥𝑥1𝑥𝑥2::𝑥𝑥𝑛𝑛� , 𝑳𝑳(𝑖𝑖,1) =⎝⎜⎛𝑙𝑙1𝑙𝑙2::𝑙𝑙𝑖𝑖⎠⎟⎞, 𝑷𝑷(𝑖𝑖,𝑖𝑖) =⎝⎜⎛𝑝𝑝10 𝑝𝑝2 ⋱⋱0⎟⎞𝑝𝑝𝑖𝑖⎠:

番目に関する

:𝑣𝑣𝑖𝑖𝑘𝑘番目に関する𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖𝑙𝑙𝑖𝑖

:

𝑘𝑘番目に関する(𝛥𝛥𝑖𝑖 − 𝛥𝛥𝑖𝑖 + 𝛥𝛥𝛥𝛥𝑖𝑖𝑖𝑖)

𝑝𝑝𝑖𝑖𝑘𝑘𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖1𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 = :水準点𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖間の路線長𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑗𝑗

3.1.2 正規方程式𝑇𝑇𝑇𝑇(𝑨𝑨𝑷𝑷𝑨𝑨)𝑨𝑨 = 𝑨𝑨𝑇𝑇𝑷𝑷𝑳𝑳−1 𝑇𝑇∴ 𝑨𝑨 = (𝑨𝑨𝑷𝑷𝑨𝑨)

𝑨𝑨𝑷𝑷𝑳𝑳

3.1.3 平均の結果

(1) 単位重量当たりの観測の標準偏差 ()

𝑚𝑚0 𝑇𝑇𝑚𝑚0 = �ただし、𝑷𝑷𝑽𝑽𝑽𝑽𝑚𝑚 − 𝑛𝑛:観測方程式の数

:未知数の数𝑚𝑚

(2) 未知点の平均標高の標準偏差𝑛𝑛ただし、𝑀𝑀1 = 𝑚𝑚0�𝑞𝑞11, 𝑀𝑀2 = 𝑚𝑚0�𝑞𝑞22, ⋯ ⋯ ⋯ , 𝑀𝑀𝑛𝑛 = 𝑚𝑚0�𝑞𝑞𝑛𝑛𝑛𝑛𝑞𝑞11 𝑞𝑞12 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙𝑞𝑞1𝑛𝑛𝑸𝑸(𝑛𝑛,𝑛𝑛) = (𝑨𝑨𝑇𝑇𝑷𝑷𝑨𝑨)

−1 =⎝⎜⎛𝑞𝑞21 𝑞𝑞22∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙𝑞𝑞𝑛𝑛1 𝑞𝑞𝑛𝑛2 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙𝑞𝑞2𝑛𝑛⎟⎞∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙𝑞𝑞𝑛𝑛𝑛𝑛⎠

3.2 条件方程式による場合

3.2.1 条件方程式𝑏𝑏11𝑣𝑣1 + 𝑏𝑏12𝑣𝑣2 + ⋯ ⋯ ⋯ 𝑏𝑏1𝑖𝑖𝑣𝑣𝑖𝑖 + 𝑤𝑤1 = 0 𝑏𝑏21𝑣𝑣1 + 𝑏𝑏22𝑣𝑣2 + ⋯ ⋯ ⋯ 𝑏𝑏2𝑖𝑖𝑣𝑣𝑖𝑖 + 𝑤𝑤2 = 0 ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ただし、𝑏𝑏𝑟𝑟1𝑣𝑣1 + 𝑏𝑏𝑟𝑟2𝑣𝑣2 + ⋯ ⋯ ⋯ 𝑏𝑏𝑟𝑟𝑖𝑖𝑣𝑣𝑖𝑖 + 𝑤𝑤𝑟𝑟 = 0 :環閉合差

:路線の高低差の補正量𝑤𝑤行列表示にすると、𝑣𝑣ただし、𝑩𝑩𝑽𝑽 + 𝑾𝑾 = 0:未知数の係数の行列:残差のベクトル𝑩𝑩:閉合差のベクトル𝑽𝑽ただし、各マトリックス、ベクトルの内容は次のとおり𝑾𝑾𝑏𝑏11 𝑏𝑏12 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙𝑏𝑏1𝑖𝑖𝑣𝑣1 𝑤𝑤1 𝑩𝑩(𝑟𝑟,𝑖𝑖) =⎝⎜⎛𝑏𝑏21 𝑏𝑏22∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙𝑏𝑏𝑟𝑟1 𝑏𝑏𝑟𝑟2 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙𝑏𝑏2𝑖𝑖⎟⎞∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙𝑏𝑏𝑟𝑟𝑖𝑖⎠, 𝑽𝑽(𝑖𝑖,1) =⎝⎜⎛𝑣𝑣2::𝑣𝑣𝑖𝑖⎠⎟⎞, 𝑾𝑾(𝑟𝑟,1) =⎝⎜⎛𝑤𝑤2:: 𝑤𝑤𝑖𝑖⎠⎟⎞

3.2.2 相関方程式ただし、𝑽𝑽 = (𝑩𝑩𝑷𝑷−1 )

𝑇𝑇𝑲𝑲1/𝑃𝑃1 0 𝑘𝑘1 −1𝑃𝑃(𝑖𝑖,𝑖𝑖) =1/𝑃𝑃2𝑘𝑘2⎟⎞     𝑲𝑲(𝑟𝑟,1) =⋱⎝⎜⎛⎝⎜⎛⎠⎟⎞⋮⋮ 𝑘𝑘⋱:相関係数(未定係数)のベクトル𝑟𝑟1/𝑃𝑃𝑖𝑖⎠0 𝑲𝑲

3.2.3 正規方程式−1 𝑇𝑇(𝑩𝑩𝑷𝑷𝑩𝑩)𝑲𝑲 + 𝑾𝑾 = 0−1𝑇𝑇−1 ∴ 𝑲𝑲 = −(𝑩𝑩𝑷𝑷𝑩𝑩)

𝑾𝑾

3.2.4 平均の結果

単位重量当たりの観測の標準偏差𝑇𝑇𝑚𝑚0 = �ただし、−𝑲𝑲𝑟𝑟𝑾𝑾:条件方程式の数𝑟𝑟

4. 変動補正計算𝛥𝛥𝛥𝛥2 − 𝛥𝛥𝛥𝛥1(𝑇𝑇 − 𝑇𝑇2)𝛥𝛥ℎ =ただし、𝑇𝑇2 − 𝑇𝑇1 :に対する変動補正量:旧観測月日𝛥𝛥𝛥𝛥2𝛥𝛥ℎ:新観測月日𝑇𝑇1

:統一する月日𝑇𝑇2 𝑇𝑇

:

における観測高低差𝛥𝛥𝛥𝛥1

:

𝑇𝑇1 における観測高低差𝛥𝛥𝛥𝛥2 𝑇𝑇2

5. 渡海水準測量の計算

5.1 交互法の計算

5.1.1 自動レベル及び気泡管レベルの場合𝑖𝑖𝑛𝑛1 𝑚𝑚𝛥𝛥𝛥𝛥 =ただし、� 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖=1 −1 𝑛𝑛� 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖=1

:高低差:自岸の読定値𝛥𝛥𝛥𝛥𝑎𝑎𝑖𝑖

:対岸の読定値𝑏𝑏𝑖𝑖

:読定回数𝑚𝑚, 𝑛𝑛

5.1.2 電子レベルの場合

5.1.1 の計算式を用いる。

5.2 経緯儀法の計算

5.2.1 反射鏡高の計算𝑓𝑓A = 𝑙𝑙A + 𝛥𝛥ℎAただし、𝛥𝛥ℎA = 𝑚𝑚𝑟𝑟 − 𝑚𝑚𝑖𝑖:A 点の反射鏡高:A 点の標尺の cm 位までの読み値𝑓𝑓A :マイクロメータの読みの差𝑙𝑙A :標尺のマイクロメータの読み値𝛥𝛥ℎA 標尺452450448446444442440 150148146144142140138 ミラー𝛥𝛥ℎA図5.1𝑚𝑚𝑟𝑟

:反射鏡のマイクロメータの読み値B 点の反射鏡高𝑚𝑚𝑖𝑖も同様に求める。

𝑓𝑓B

5.2.2 高低差の計算𝛽𝛽A2 𝑖𝑖A2 𝛽𝛽A1 𝛼𝛼A 𝑖𝑖A 𝑖𝑖A1 A点B点図5.2𝑖𝑖A =(𝑖𝑖A1 − 𝑖𝑖A2) tan 𝛽𝛽A1tan 𝛽𝛽A2 − tan 𝛽𝛽A1 + 𝑖𝑖A1 𝛥𝛥𝛥𝛥A = 𝐷𝐷A sin 𝛼𝛼A + 𝑖𝑖A − 𝑓𝑓B 𝛥𝛥𝛥𝛥B = 𝐷𝐷B sin 𝛼𝛼B + 𝑖𝑖B − 𝑓𝑓A 𝛥𝛥𝛥𝛥A − 𝛥𝛥𝛥𝛥B(注)B 点の𝛥𝛥𝛥𝛥 =2ただし、𝑖𝑖B は、𝑖𝑖A と同様に計算で求める。

:A 点と B 点の高低差𝛥𝛥𝛥𝛥

:A 点から求めた高低差𝛥𝛥𝛥𝛥A

:B 点から求めた高低差𝛥𝛥𝛥𝛥B

:A 点及び B 点の器械高𝑖𝑖A, 𝑖𝑖B

:A 点の標尺目盛𝑖𝑖A1, 𝑖𝑖A2

:B 点の標尺目盛

:A 点及び B 点の反射鏡高𝑖𝑖B1, 𝑖𝑖B2 𝑓𝑓A, 𝑓𝑓B

:A 点の標尺目盛の測定値(高低角)

𝛽𝛽A1, 𝛽𝛽A2

:B 点の標尺目盛の測定値(高低角)

:高低角𝛽𝛽B1, 𝛽𝛽B2 𝛼𝛼A, 𝛼𝛼B

:器械から反射鏡までの斜距離𝐷𝐷A, 𝐷𝐷B

5.2.3 高低角観測のみによる同時観測(標尺使用)

𝛽𝛽A2 𝛼𝛼A2 𝑖𝑖A2 𝛽𝛽A1 𝛼𝛼A1

ℎB2 𝑖𝑖A ℎB 𝑖𝑖A1 ℎB1 A点B点図5.3𝑖𝑖A =(𝑖𝑖A1 − 𝑖𝑖A2) tan 𝛽𝛽A1tan 𝛽𝛽A2 − tan 𝛽𝛽A1 + 𝑖𝑖A1 ,ℎB =(ℎB1 − ℎB2) tan 𝛼𝛼A1tan 𝛼𝛼A2 − tan 𝛼𝛼A1 + ℎB1 𝛥𝛥𝛥𝛥A = 𝑖𝑖A − ℎB 𝛥𝛥𝛥𝛥B = 𝑖𝑖B − ℎA 𝛥𝛥𝛥𝛥A − 𝛥𝛥𝛥𝛥B、(注)B 点の𝛥𝛥𝛥𝛥 =2ただし、𝑖𝑖B ℎA については、𝑖𝑖A 、ℎB と同様に計算で求める。

:A 点と B 点の高低差𝛥𝛥𝛥𝛥

:A 点から求めた高低差𝛥𝛥𝛥𝛥A

:B 点から求めた高低差𝛥𝛥𝛥𝛥B

:A 点及び B 点の器械高𝑖𝑖A, 𝑖𝑖B

:A 点の標尺目盛

:A 点及び B 点の計算目標高𝑖𝑖A1, 𝑖𝑖A2 ℎA, ℎB

:B 点の目標板の標尺目盛ℎB1, ℎB2

:A 点の標尺目盛の測定値(高低角)

𝛽𝛽A1, 𝛽𝛽A2

:B 点の目標板の測定値(高低角)

𝛼𝛼A1, 𝛼𝛼A2

5.3 俯仰ねじ法の計算𝑚𝑚A2 𝑙𝑙A2 𝑙𝑙A 𝑚𝑚A0 𝑙𝑙A0 𝑙𝑙A1 𝑚𝑚A1 点点A 図5.4B 𝑙𝑙A0 = 𝑙𝑙A1 + (𝑙𝑙A2 − 𝑙𝑙A1)

𝑚𝑚A0 − 𝑚𝑚A1𝑚𝑚A2 − 𝑚𝑚A1 𝑙𝑙B0 = 𝑙𝑙B1 + (𝑙𝑙B2 − 𝑙𝑙B1)

𝑚𝑚B0 − 𝑚𝑚B1𝑚𝑚B2 − 𝑚𝑚B1 𝛥𝛥𝛥𝛥A = 𝑙𝑙A − 𝑙𝑙A0 𝛥𝛥𝛥𝛥B = 𝑙𝑙B − 𝑙𝑙B0 𝛥𝛥𝛥𝛥A − 𝛥𝛥𝛥𝛥B𝛥𝛥𝛥𝛥 =ただし、2

:A 点での高低差𝛥𝛥𝛥𝛥A

:B 点での高低差𝛥𝛥𝛥𝛥B

:A 点から B 点を観た際の下段、上段目標板位置の標尺目盛𝑙𝑙A1, 𝑙𝑙A2

:A 点から B 点を観た際の下段、上段目標板測定値(俯仰ねじ目盛)

𝑚𝑚A1, 𝑚𝑚A2 :A 点から B 点を観た際の気泡合致の時の測定値(俯仰ねじ目盛)

𝑚𝑚A0 :A 点における後視標尺(自岸標尺)の読定値𝑙𝑙A :A 点における前視標尺(対岸標尺)のに対する標尺目盛𝑙𝑙A0 𝑚𝑚A0 :B 点から A 点を観た際の下段、上段目標板位置の標尺目盛𝑙𝑙B1, 𝑙𝑙B2

:B 点から A 点を観た際の下段、上段目標板測定値(俯仰ねじ目盛)

𝑚𝑚B1, 𝑚𝑚B2 :B 点から A 点を観た際の気泡合致の時の測定値(俯仰ねじ目盛)

𝑚𝑚B0 :B 点における後視標尺(自岸標尺)の読定値𝑙𝑙B :B 点における前視標尺(対岸標尺)のに対する標尺目盛𝑙𝑙B0 𝑚𝑚B0

5.4 標準偏差の計算

5.4.1 1セット観測の標準偏差2 𝑚𝑚𝑡𝑡 = �Σ𝛿𝛿𝑖𝑖𝑛𝑛 − 1

5.4.2 平均値の標準偏差2 𝑀𝑀𝑡𝑡 = �Σ𝛿𝛿𝑖𝑖𝑛𝑛(𝑛𝑛 − 1)

5.4.3 器械の配置別標準偏差の平均値𝑚𝑚𝑡𝑡2 =𝑚𝑚1 + ∙ ∙ +𝑚𝑚𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝ただし、

:1 セット観測の標準偏差𝑚𝑚𝑡𝑡

:平均値の標準偏差𝑀𝑀𝑡𝑡

:器械の配置別標準偏差の平均値

:𝑚𝑚𝑡𝑡2 𝛿𝛿𝑖𝑖𝛥𝛥𝛥𝛥𝑖𝑖 − 𝛥𝛥𝛥𝛥0 :各セットの高低差𝛥𝛥𝛥𝛥𝑖𝑖

:各セットの高低差の平均値

:セット数𝛥𝛥𝛥𝛥0 𝑛𝑛:器械の配置別の数𝑛𝑛𝑝𝑝

5.5 直接水準、渡海水準測量の路線の混合する環の平均𝑃𝑃1: 𝑃𝑃2 =1𝑚𝑚1 2 :

1𝑚𝑚2 2 𝑚𝑚1 = 𝑚𝑚0√𝑆𝑆𝑉𝑉1 = −ただし、𝑃𝑃2𝑊𝑊𝑃𝑃1 + 𝑃𝑃2 ,𝑉𝑉2 = −𝑃𝑃1𝑊𝑊𝑃𝑃1 + 𝑃𝑃2

:直接水準測量の重量𝑃𝑃1

:渡海水準測量の重量𝑃𝑃2

:直接水準測量の標準偏差𝑚𝑚1

:0.6mm とする𝑚𝑚0 :直接水準測量の路線長(km 単位)

𝑆𝑆

:渡海水準測量の平均値の標準偏差

:環閉合差𝑚𝑚2 𝑊𝑊

:直接水準、渡海水準測量路線への補正量𝑉𝑉1, 𝑉𝑉2

6. 本計算式のほか、これと同精度又はこれを上回る精度を有することが確認できる場合には、当該計

算式を使用することができる。

7

. GNSS標高測量では、基準点測量の計算式を準用する。

付録 7公共測量標準図式目次公共測量標準図式第1章総 則第1節総 則第2節表示の原則第2章地図記号第1節通 則第2節境界等第3節交通施設第4節建物等第5節小物体第6節水部等第7節土地利用等第8節地形等第9節地図記号の様式第3章取得分類基準第1節通 則第2節取得分類基準第4章注 記第1節通 則第2節細 則第5章整 飾第1節通 則数値地形図データファイル仕様第1章総 則第1節総 則第2章数値地形図データファイル仕様第1節通 則第3章写真地図データファイル仕様第1節通 則第2節写真地図データファイル第3節位置情報ファイル第4章数値地形図データファイル説明書第5章三次元点群データ説明書附属資料公共測量図式 数値地形図データ取得分類基準表公共測量図式 数値地形図データ取得分類基準表 応用測量公共測量図式 数値地形図データ取得分類基準表 測量記録公共測量図式 数値地形図データ取得分類コード表公共測量図式 数値地形図データファイル仕様第1章 総 則第1節 総 則(目 的)

第1条 この図式は、作業規程の準則第107条の規定に基づき、地図情報レベル 5000 以下の数値地形図の調製について、その取得する事項及び地形、地物等の取得方法、その他記号の適用等の基準を定め規格の統一を図ることを目的とする。

(数値地形図の性格)

第2条 数値地形図とは、都市、河川、道路、ダム等の計画及び管理並びに土木工事のために使用できる位置精度を有した地理空間情報及び数値地形図をいう。

第2節 表示の原則(表示の対象)

第3条 数値地形図に表示する対象は、測量作業時に現存し、永続性のあるものとする。ただし、次に掲げる事項は、表示することができる。

一 建設中のもので、おおむね1年以内に完成する見込のもの。

二 永続性のないもので、特に必要と認められるもの。

(表示の方法)

第4条 数値地形図への表現は、地表面の状況を地図情報レベルに応じて正確詳細に表示する。

2 表示する対象は、それぞれの上方からの正射影(以下「正射影」という。)で、その形状を表示する。

ただし、正射影で表示することが困難なものについては、正射影の位置に定められた記号で表示する。

3 特定の記号のないもので、特に表示する必要がある対象は、その位置を指示する点(以下「指示点」

という。)を表示し、名称、種類等を文字により表示する。

(表示事項の転位)

第5条 数値地形図に表示する地物の水平位置の転位は、原則として行わない。

2 地図情報レベル 2500 以上に表示する地物の水平位置は、やむを得ない場合には地図情報レベルに対応する相当縮尺の出力図に限り、図上 0.7mm まで転位させることができる。

(地図記号及び文字の大きさの許容誤差)

第6条 数値地形図に表示する記号及び文字の大きさの許容誤差は、表現上やむを得ないものに限り定められた大きさに対して図上±0.2mm 以内とする。

(線の区分)

第7条 数値地形図に表示する線の区分は、次の表に定めるとおりとする。

線 号 線の太さ備考1 号

0.05mm 2 号

0.10mm 3 号

0.15mm 4 号5 号6 号

0.20mm0.25mm0.30mm 線の太さの許容誤差は、各線号を通じて±0.025mm とする。

7 号

0.35mm 8 号

0.40mm 10 号

0.50mm 第2章 地図記号第1節 通 則(地図記号)

第8条 地図記号とは、対象物を数値地形図上に表現するために規定した記号をいい、境界等、交通施設、建物等、小物体、水部等、土地利用等及び地形等に区分する。

第2節 境界等(境界等)

第9条 境界等は、境界及び所属界に区分する。

(境 界)

第10条 境界とは、行政区画の境をいい、都府県界、北海道の支庁界、郡市・東京都の区界、町村・指定都市の区界、大字・町界・丁目界及び小字界に区分して表示する。

(所属界)

第11条 所属界とは、島等の所属を示す線をいい、用図上必要がある場合に表示する。

(未定境界)

第12条 未定境界とは、第10条に規定するもののうち、都府県界、北海道の支庁界、郡市・東京都の区界及び町村・指定都市の区界で未定であることが明らかな境界をいい、関係市町村間で意見の相違がある境界を含む。

2 未定境界は、間断区分を設定する。

3 未定境界は、数値地形図データでは表示しない。

第3節 交通施設(交通施設)

第13条 交通施設は、道路、道路施設、鉄道及び鉄道施設に区分する。

(道 路)

第14条 道路とは、一般交通の用に供する道路及び私有道路をいい、真幅道路、徒歩道、庭園路等、トンネル内の道路及び建設中の道路に区分して表示する。

2 真幅道路、庭園路等、トンネル内の道路及び建設中の道路は、その正射影を表示し、徒歩道は、正射影の中心線及び記号の中心線を一致させて表示する。

(道路施設)

第15条 道路施設とは、道路と一体となってその効用を全うする施設をいう。

(鉄 道)

第16条 鉄道とは、鉄道事業法及び軌道法に基づいて敷設された軌道等をいう。

2 鉄道は、軌道又は軌道間の正射影の中心線と記号の中心線を一致させて表示する。

(鉄道施設)

第17条 鉄道施設とは、鉄道と一体となってその効用を全うする施設をいう。

第4節 建物等(建物等)

第18条 建物等は、建物、建物に附属する構造物及び建物記号に区分する。

(建 物)

第19条 建物とは、居住その他の目的をもって構築された建築物をいい、普通建物、堅ろう建物、普通無壁舎及び堅ろう無壁舎に区分して表示する。

2 建物は、射影の短辺が実長1m 以上のものについて、その外周の正射影を表示することを原則とする。

(建物の附属物)

第20条 建物の附属物とは、門、屋門、たたき及びプールをいう。

(建物記号)

第21条 建物記号とは、建物の機能を明らかにするために定めた記号をいう。

2 特定の用途あるいは、機能を明らかにする必要のある建物には、注記することを原則とする。

3 建物規模が小さいもの及び市街地等の建物の錯雑する地域において、注記により重要な地物と重複するおそれのある場合には、定められた記号によって表示する。

4 大きな建物の一部にある郵便局、銀行等のうち、好目標となるもので必要と認められるものは、指示点を付して表示する。

5 建物記号の表示位置等は、次による。

一 建物の内部に表示できる場合は、中央に表示する。

二 建物の内部に表示できない場合は、指示点を付しその上方に表示することを原則とし、表示位置の

記号を間断することが適当でない場合は、その景況に従い適宜の位置に表示することができる。

第5節 小物体(小物体)

第22条 小物体は、公共施設及びその他の小物体に区分する。

(公共施設)

第23条 公共施設とは、電柱及びマンホールをいう。

2 電柱は、その支柱中心を記号中心と一致させて表示し、有線方向を 1.0mm 表示する。このとき、有線方向は、架設されているもの全てについて表示する。

3 支線及び枝線は、原則として表示しない。

4 マンホールは、共同溝、ガス、電話、電力、下水及び上水は規模等を考慮し、それぞれの記号で表示する。それ以外のものについては、公共性、規模等を考慮して、未分類を用いて表示する。

(その他の小物体)

第24条 その他の小物体とは、形状が一般に小さく、定められた記号によらなければ表示できない工作物をいう。

2 その他の小物体は、原則として好目標となるもので、地点の識別と指示のために必要なもの及び歴史的・学術的に著名なものを表示する。

3 その他の小物体の記号は、特に指定するものを除き、その記号の中心点又は中心線が当該小物体の真位置にあるように表示する。

4 定められた記号のない小物体は、その位置に指示点を付し、これにその名称又は種類を示す注記を添えて表示する。

第6節 水部等(水部等)

第25条 水部等は、水部及び水部に関する構造物等に区分する。

(水 部)

第26条 水部は、河川、細流、かれ川、用水路、湖池、海岸線、地下水路及び低位水涯線に区分する。

(水部に関する構造物等)

第27条 水部に関する構造物等とは、水涯線に附属するダム、せき、水門、防波堤等の構造物をいい、渡船発着所、滝、流水方向を含む。

第7節 土地利用等(土地利用等)

第28条 土地利用等は、法面、構囲、諸地、場地及び植生に区分する。

(法 面)

第29条 法面とは、切土あるいは盛土によって人工的に作られた斜面の部分をいう。

(構 囲)

第30条 構囲とは、建物及び敷地等の周辺を区画する囲壁の類をいう。

(諸 地)

第31条 諸地とは、集落に属する区域の中で、建物以外の土地をいい、空地、駐車場、花壇、園庭、墓地、材料置場及び太陽光発電設備に区分して表示し、区域界を含む。

2 区域界とは、諸地及び場地等のうち特に他の区域と区分する必要のある場合で、その区域が地物縁で表示できない場合に適用する。

3 建設中の区域は、区域界で表示する。

(場 地)

第32条 場地とは、読図上他の区域と区別する必要のある城跡、史跡、名勝、天然記念物、温泉、鉱泉、公園、牧場、運動場、飛行場等の区域をいう。

2 場地は、その状況に応じて区域界及び場地記号又は注記により表示する。

3 場地記号は、区域のおおむね中央に表示するのを原則とする。ただし、特に指定する主要な箇所がある場合には、その位置に表示する。

(植 生)

第33条 植生とは、地表面の植物の種類及びその覆われている状態をいい、植生界、耕地界及び植生記号により表示する。

2 植生の表示は、その地域の周縁を植生界等で囲み、その内部にそれぞれの植生記号を入力する。

3 既耕地の植生記号は、植生界、耕地界及び地物で囲まれる区域の中央部に一個表示する。ただし、一個では植生の現況が明示できない場合にはその景況に応じて意匠的に表示することができる。

4 未耕地の植生記号は、図上 4.0cm×4.0cm におおむね2~4個をその景況に応じて意匠的に表示する。

第8節 地形等(地形等)

第34条 地形等とは、地表の起伏の状態をいい、等高線、変形地、基準点及び数値地形モデルに区分する。

2 地形の起伏は等高線によって表示することを原則とし、等高線による表現が困難又は不適当な地形は変形地の記号を用いて表示する。

(等高線)

第35条 等高線は、計曲線、主曲線、補助曲線、特殊補助曲線及びそれらの凹地曲線に区分して表示する。

2 等高線には、属性数値に等高線数値を格納する。

(変形地)

第36条 変形地とは、自然によって作られた地表の起伏の状態をいい、土がけ、雨裂、急斜面、洞口、岩がけ、露岩、散岩及びさんご礁に区分して表示する。

(基準点)

第37条 基準点は、電子基準点、三角点、水準点、多角点等、公共電子基準点、公共基準点(三角点)、公共基準点(水準点)、公共基準点(多角点等)、その他の基準点、標石を有しない標高点及び図化機測定による標高点に区分して表示する。

2 標高数値の表示は、水準点及び公共基準点(水準点)は、小数点以下第3位までとし、電子基準点、三角点、多角点等、公共基準点(三角点)、公共電子基準点、公共基準点(多角点等)、その他の基準点及び標石を有しない標高点は、小数点以下第2位までとし、図化機測定による標高点は、小数点以下第1位までとする。

3 標高数値は、属性数値に小数点以下3位まで格納するものとし、有効桁数以下の位には0を与えるものとする。

4 基準点の表示密度は、等高線数値を含めて図上 10cm×10cm に 10 点を標準とする。

(数値地形モデル)

第38条 数値を用いた地形表現をいう。

第9節 地図記号の様式(地図記号の様式)

第39条 地図情報レベル 500、1000、2500、5000 の地図記号の様式及び適用は、「公共測量標準図式 数値地形図データ取得分類基準表」による。

2 応用測量の地図記号の様式及び適用は、「公共測量標準図式 数値地形図データ取得分類基準表 応用測量」による。

3 測量記録の地図記号の様式及び適用は、「公共測量標準図式 数値地形図データ図取得分類基準表 測量記録」による。

第3章 取得分類基準第1節 通 則(取得分類コード)

第40条 取得分類コードは、原則として数値地形図データ取得分類基準表の分類コードを標準の分類コードとして使用する。

2 標準の分類コード以外にデータ項目の追加が生じた場合は、同様の性質を持つ地形・地物等のデータ項目と整合させ、「使用分類コード」として追加することができる。

3 データ項目の追加の有無に関わらずデータファイル内で使用されている分類コード及び標準の分類コードの関係は、インデックスレコードに記載しなければならない。

使用分類コード標準の分類コード使用データタイプフラグ方向規定座標次元内容記述3001 3001 110000000 0 0 公共以外の普通建物3006 3001 110000000 0 0 公共の普通建物(データタイプ)

第41条 数値地形図のデータタイプは、その特性等により面、線、円、円弧、点、方向、注記、属性、グリッドデータ及び不整三角網の各タイプにより表現する。

一 面データとは、建物等の閉じた図形として表現するもので、始点から終点までの連続した座標列で

表し、始点及び終点は同一座標とする。

二 線データは、始点から終点までの連続した座標列で表す。

三 円データとは、タンク等のうち円筒状や球状の地物について表現するもので、円周上の3点の座標

値で表す。

四 円弧データは、主に円データが図郭等で分断される場合に用い、円弧上の始点、中間点、終点の3

点の座標値で表す。

五 点データは、建物記号や植生記号等1点で地物等を表現する場合に用いる。

六 方向データは、信号灯、坑口(極小)、洞口等点データによって表現される地図記号のうち、記号の

向きを現況に合わせて表示する必要があるものは、2点一組の座標列で記号の位置及び方向を表すこととし、最初の点は記号を表示する位置を、2番目の点は、1番目の点と合わせてその記号の向きを

表す方向にデータを取得する。ただし、2番目の点は、最初の点から大きく離れることがないように

取得する。

七 注記データとは、数値地形図表示のための文字のデータであり、入力する位置、文字の大きさ、文

字等の間隔、線の太さ等のデータを含む。

八 属性データは、ユーザーがデータ利用を目的として、特定の事項について記録するためのもので、

様式は Fortran 形式で設定する。

九 グリッドデータは、標高値だけのデータとし、その並び順により位置が決定される。

十 不整三角網は、3点の座標で構成されるデータの集合である。

(グループ化)

第42条 グループ化は、複数のデータをひとまとめにして取り扱うときに用いる。

2 グループ化は、地物及びその注記あるいは属性、建物及び建物記号、建物本体に附属するポーチやひさし等(図形区分)の建物の小突起程度の範囲とする。

3 要素グループヘッダレコードの分類コードは、グループの基準となる要素と同一のコードとする。

4 グループの基準となる要素は、グループ内の最初のレコードに記述するものとする。

5 グループ内の要素識別番号は、新たに1から付与する。ただし、外部のデータベースとリンクしてい

る場合は、追加で付番してもよいこととする。

レコードタイプ分類コード要素識別番号階層レベル

備考:

:

:

:

H 2200 0 1 レイヤーヘッダレコードE*2255 1 2 要素レコードE*2255 2 2 要素レコード:

:

:

:

:

:

:

:

E*2255 n2 要素レコードH 2255 n+1 2 グループヘッダレコードE*2255 1 3 要素レコードE8 2255 2 3 要素レコード(属性レコード)

・・・・・・・・属性レコードH 2255 n+2 2 グループヘッダレコードE*2255 1 3 要素レコードE8 2255 2 3 要素レコード(属性レコード)

・・・・・・・・属性レコードE*2255 n+3 2 要素レコードE*2255 n+4 2 要素レコードE*2256 1 2 要素レコードE*2256 2 2 要素レコードH 2300 0 1 レイヤーヘッダレコード:

:

:

:

:

:

:

:

(取得基準)

第43条 データの取得基準及びデータタイプは、数値地形図データ取得分類基準表のとおりとする。

(地形の座標次元)

第44条 等高線、基準点、数値地形モデルの座標次元は3次元とする。

2 座標次元が3次元であっても、標高値が同一の場合は、属性数値を使用して標高値を格納し、XY 座

標は2次元座標レコードを使用して格納するものとする。

(連続性の確保)

第45条 連続するデータは、座標一致で連続しなければならない。

2 真幅道路等は街区面が構成できるように、袋小路や施設入り口等の表現上、開放部においても当該取

得分類に間断区分を設定して取得するものとする。

3 河川等において道路橋等の下を通過する箇所は、間断区分を設定して取得するものとする。ただし、

出入り口の調査が困難な用水路等はこの限りではない。

4 線の中間に別の線データが接する場合には、別の線データの端点座標は、接する線の線上になければ

ならない。

(射影のある非対称記号)

第46条 崩土、壁岩、人工斜面、被覆等の射影をもつデータは、射影部の上端と射影部の下端の始終点座標が座標一致で接続されていなければならない。

2 図形区分は、次の図例による。

上端(太線):11、下端(細線):12、上端に附属する半円記号及び射影内部の輪形記号は自動発生被覆(大)

(面データの特例)

第47条 データタイプが面として規定されているデータにおいて、図郭や作業範囲等で分断される場合は、線形式で取得するものとする。

2 図郭で分断される場合は、データの始終点座標は図郭線に一致するものとし、分断された隣接図郭のデータの始終点座標とも一致しなければならない。

使用分類コード標準の分類コード使用データタイプフラグ方向規定座標次元内 容 記述3001 3001 110000000 0 0 普通建物3002 3002 110000000 0 0 堅ろう建物3003 3003 110000000 0 0 普通無壁舎3004 3004 110000000 0 0 堅ろう無壁舎(座標列方向)

第48条 面、線、円、円弧データにおいて、座標列方向が規定されたものは、次の各号による。

一 人工斜面や被覆(大)等1つの記号を得るために上端線及び下端線のデータを取得する必要のあるものについては、データ取得方向に規則性を持ち、上端線は標高の低い方を右に見た形で、下端線は

標高の高い方を右に見た形でデータを取得する。

二 滝、せき、被覆(小)、さんご礁、露岩等、データの取得方向に対して記号の形が対称でない記号に

ついては、データ取得方向に規則性を持ち、標高の高い方向又は上流方向、陸方向を右に見た形でデ

ータを取得する。

三 橋、防護柵等は、修飾する部品記号を右に見た形でデータを取得する。ただし、中庭のような内包

面となるデータは、対象物を左に見た形でデータを取得する。

高い露岩の範囲低い(最外線)

図面表現入力方向ひ開部ひ開部図面表現入力方向ひ開部ひ開部図面表現④入力方向③⑤①②

(表示の原則)

第49条 面、線、円、円弧データにおいては、原則として座標位置を中心として表示する。

2 道路に面する被覆(小)においては、座標位置を線の表示中心とする。

3 歩道、駒止においては、座標位置を車道側の縁とする。

歩道データ取得位置(車道との界線)

道 路幅歩道車道歩道歩道のデータ取得駒止めデータ取得位置(車道との界線)

道 路幅歩道車道歩道駒止めのデータ取得

4

記号の表示原則は、次の各号による。

一 平面記号は、座標位置を中心とする。

二 側面記号のうち、影のあるものは、影を除く射影の中心とする。

三 側面記号のうち、旗が立っているものは、旗を除いた図形の中心とする。

四 方向記号は、記号の中心を原点座標とし、Y座標軸上に方向を示す座標を設定するものとする。

種別原点備考三角点、水準点、多角点、標高点、高塔、油井、

平面記号 記号の中心が原点位置ガス井、灯ろう、水位観測所、タンク、灯台など

側面記号影を除く射影の中心が原点位置し墓碑、記念碑、立像、独立樹、煙突、路傍祠どな図形の下辺中心が原点位置電波塔や起重機など

方向記号記号の中心が原点座標位置Y 座標軸上が方向を表す座標位置門、屋門、鳥居、高塔、灯ろう、坑口、洞口などxY xY Y xxY Y xxY Y

5

記号の寸法は、表示した際の記号外周縁を原則とする。

(図式化の原則)

第50条 数値地形図データファイルより相当縮尺の出力図を作成する場合の図式化は、原則として自動処理により行うものとする。

2 自動処理が困難な場合は、表現補助データを用いてもよいものとする。ただし、その場合でも石段等の階段部を除いて、表現補助データは数値地形図データファイルには格納しないものとする。

第2節 取得分類基準(取得分類の基準)

第51条 地図情報レベル 500、1000、2500、5000 の取得分類の基準及びデータタイプは、「公共測量標準図式 数値地形図データ取得分類基準表」による。

2 応用測量の取得分類の基準及びデータタイプは、「公共測量標準図式 数値地形図データ取得分類基準表 応用測量」による。

3 測量記録の取得分類の基準及びデータタイプは、「公共測量標準図式 数値地形図データ取得分類基準表 測量記録」による。

第4章 注 記第1節 通 則(注 記)

第52条 注記とは、文字又は数値による表示をいい、地域、人工物、自然物等の固有の名称(以下「固有名」という。)、特定の記号のないものの名称及び種類又は状態を示す説明並びに標高、等高線数値等に用いる。

(注記の原則)

第53条 注記の原則は、次による。

一 注記は、対象物の種類、図上の面積及び形状により、小対象物、地域及び線状対象物に区分して表

示する。

イ 小対象物とは、独立した建物等、単独に存在するものをいう。

ロ 地域とは、居住地のように集団的に存在するもの及び広がりのある区域等をいう。

ハ 線状対象物とは、河川のように幅に比べて長さが非常に長いものをいう。

二 固有名の注記は、現在用いられている公称とし、公称を持たないもの又は公称がほとんど使用され

ていない場合は、最もよく知られている通称とする。

三 公称のほかに著名な通称を有し、両者を併記することが必要と認められる場合は、通称に括弧を付

して公称と併記する。ただし、居住の地名(以下「居住地名」という。)には適用しない。

四 略称は、原則として表示しない。ただし、一般に通用する略称がある場合(ローマ字の頭文字をも

って略称するものを含む。)、又はそのままの名称では字数が多く表示が不適当と認められる場合は、

疑問を生じない範囲で略称を表示することができる。

五 数値地形図上では、注記の字数が多く、かつ、略称により表示することが不適当な場合には、二列に表示することができる。

六 注記は、対象物との関係位置を的確に示し、かつ、その注記によって重要な地形及び地物等を抹消

しないように表示する。

七 注記は、字列の交差等により、読解に疑義が生じないように表示する。

(注記の取捨選択)

第54条 注記の取捨選択は、次による。

一 行政区画の名称(以下「行政名」という。)は、東京都の区、市町村及び指定都市の区について、全

て表示する。

二 居住地、鉄道及び駅の名称は、原則として全て表示する。

三 河川、湖池、海湾、山地、島、道路、その他の地物等の名称については、著名なもの又は用図上重

要なものについて表示する。

(使用する文字)

第55条 使用する文字の種類及び適用範囲は、次のとおりとする。

文字の種類適 用 範囲漢字漢字を固有名とする名称平仮名平仮名を固有名とする名称及びふり仮名片仮名片仮名を固有名とする名称アラビア数字 基準点等の標高、等高線数値及び国道番号等ローマ字ローマ字を固有名とする名称及び略称(書体及び字形)

第56条 書体は、原則としてゴシック体(等線書体)とし、字形は、全て直立体とする。

(字 大)

第57条 字大とは、文字を囲んだ四角形の高さをいい、一個の注記の字大は全て同一とする。

2 助字がある場合の数値地形図上での表示は、第60条の規定による。

(字 隔)

第58条 字隔とは、一個の注記において、隣接する文字と文字との間隔をいい、一個の注記の字隔は全て等間隔とする。

2 助字がある場合の数値地形図上での表示は、第60条の規定による。

(字 列)

第59条 字列とは、一個の注記の配列をいい、水平字列、垂直字列及び斜向字列に区分する。

一 水平字列は、文字を横書きにする配列をいい、字列を図郭下辺に対して平行にし、左から右に向か

って読むようにする。

二 垂直字列は、文字を縦書きにする配列をいい、字列を図郭下辺に対し垂直にする。

三 斜向字列は、線状等の対象物に沿わせて各文字を表示する配列をいい、直線字列、曲線字列及び折

線字列に区分し、数値地形図上での表示に使用する。この場合、対象物の傾きが図郭下辺に対して4

5°未満の場合は横読みに、45°以上の場合は縦読みになるようにする。

イ 直線字列とは、線状の対象物に直線で沿わせた配列をいう。

ロ 曲線字列とは、線状の対象物に曲線で沿わせた配列をいう。

ハ 折線字列とは、前各号及びイ、ロにより表示することが不適当な場合、対象物の形状に沿わせて、

その内部に表示する配列をいい、各文字の下辺は図郭下辺に対して平行になるようにする。

(助 字)

第60条 助字とは、親字の間にはさまれた小文字で親字と一体となって、その正しい名称を表す文字をよういい、拗音、促音を含む。

一 助字の表現は、数値地形図上のみで行う。

二 助字の字大は、親字の字大の60%を標準とする。

三 横書きの場合の助字は、文字の下辺を字列の下辺と一致させ、縦書きの場合の助字は、文字の右辺を字列の右辺と一致させて表示する。

2[字隔が 1/2 の例]親字親字助字 助字が続く場合の字隔は、次のようにする。

親字親字助字親字助字親字[字隔が 1/2 の例](ふり仮名)

第61条 ふり仮名は、難読な漢字に対して、横書きの場合は漢字の上側に、縦書きの場合は漢字の右側に表示し、字大は 1.5mm、漢字との間隔は 0.5mm とする。

2 ふり仮名は、個別の注記要素として入力する。

(アラビア数字)

第62条 アラビア数字による注記の向きは、次の図例による。

123 1 2 3 1 2 3 123 (外 字)

第63条 外字は、データファイル内には使用しないものとする。

(注記の配置)

第64条 注記の配置は、次の図例により表示する。

注記の区分字列注記の位置及び優先順位備考②

①②・・は、表示の優先順位小対象物水平字列・垂直字列・水平字列・垂直字列

※対象物と注記の間隔は 1.0mmを標準とする。②①②そう  地物が錯綜し上記の方法による注記が困難な場合は、注記位置を適宜移動することができる。この場合、注記の指示が不明確になる場合は、当該地物中央に指示点を表示する。

注記の区分

字列注記の位置及び優先順位備考地域Ⅰ地域Ⅱ

地域Ⅱで注記する場合対象物の内側に表示するもの対象物の外側に表示するものの、対象物と注記との間隔は1字大を標準とする。

水平字列①②③地域

垂直字列①②③

斜向字列・折線字列

水平字列、垂直字列によることが適当でない海湾及び湖池等に適用する。

線状対象物

斜向字列直線字列横読み45°未満縦読み45°以上

対象物の外側に表示する場合には、対象物と注記との間隔は字大の 1/2 を標準とする。

注記の区分字列注記の位置及び優先順位備考線状対象物の幅が広い①②③場合は、対象物の内側に表斜向字列曲線字列①②示する。

③

2

字列を二列に分けて表示するときは、字列の間隔を 1.0mm とするほか、次による。

一 小対象物は、対象物側の文字をそろえ2列の中心線を対象物の中央に一致させる。

②②①①②は表示の優先順位を示す。

②

二 地域の注記に当たっては、各列の中央を対象地域の中央に一致させる。

3

公称に通称を併記する場合は、次のとおりとする。

一 通称は、括弧を含めて公称とおおむね等しくなるよう字隔を調整する。

二 併記する字列の間隔は、1.0mm とする。

三 括弧は、1文字扱いとして表示する。

●小対象物公称(通称)

公称(通称)

公称(通称)

公称(通称)

●地 域①②()

公称(通称)

③()

①③②()

()

()

●線状対象物()

)①(     )(②)

②()

(①45°未満45°以上(注記の原点及び文字列の方向)

第65条 注記の原点は、縦書きでは1文字目の左上、横書きでは1文字目の左下とする。

2xY測量 注記の文字列の方向は、次による。

x測量Y

一 文字列の方向は、原則として次の図例による。

国土地理院

-90°国土地理院

-135°国土地理院文字列の方向0°-45°角度の範囲: -135°~ -45°国土地理院院理地土+45°国文字列の方向0°国土地理院

-45°角度の範囲: -45°~ +45°

二

路線中心等への注記は、路線の向きに添うものとする。

角度の範囲: -180°~ +180°(注記の適用)

第66条 地図情報レベル 500、1000、2500、5000 の注記の適用は、「公共測量標準図式 数値地形図データ取得分類基準表」による。

2 応用測量の注記の適用は、「公共測量標準図式 数値地形図データ取得分類基準表 応用測量」による。

3 測量記録の注記の適用は、「公共測量標準図式 数値地形図データ取得分類基準表 測量記録」による。

第2節 細 則(行政区画)

第67条 行政名の表示は、次による。

一 行政名は、都道府県(北海道の支庁を含む。)名及び郡の名称を除き全て表示する。

二 図上の面積が狭小で、規定の字大を用いることが困難な場合は、適宜字大を小さくして注記することができる。

三 市町村の飛地の名称は、市町村の名称に続けて「飛地」を付して表示する。

(居住地名)

第68条 居住地名の表示は、次による。

一 居住地名は、大区域、大字・町(住居表示による○○丁目を含む。)、小字・丁目、通りに区分して

表示する。

二 地方自治法又は住居表示に関する法律に基づき、大字、町等の名称が定められた場合は、その名称を省略することなく表示する。ただし、市街地等において、狭小な区域に字数の多い名称がある場合は、字大を 3.0mm として表示することができる。

三 大区域は、旧行政名等が大字の上に公称として呼称されているものに適用する。

四 居住地名が同じ呼称の一大字、一小字で構成される場合は、大字名のみを表示する。ただし、異呼

称の場合には、地域Ⅱの注記法により、小字名をその集落に近い方に表示する。

五 大字に2個以上の小字がある場合には、小字名をそれぞれの区域に表示し、さらに大字名をその中

央に表示する。

六 市街地等の狭長な地域又は街区が、丁目、条又は通りにより縦横に区画された場合は線状対象物の

注記法で表示することができる。

(道 路)

第69条 道路の名称の表示は、次による。

一 道路の名称は、高速道路、一般国道、有料道路及び都道府県道については、原則として全て表示し、

街道、通り、専用道路等については、一般によく用いられている名称がある場合に表示する。

二 一般国道は、「国道 15 号」等と表示し、著名な街道名を併記する場合は、線状対象物の併記の注記

法により表示する。ただし、国道の注記における文字の配列は道路に直立するようにし、路線番号を

示す数字の字隔は 1/4 とする。

三 都道府県道等は、「主要地方道○○・○○線」「○○道○○線」等と表示する,この場合の「○○・

○○」のような固有名間の間隔は、1字大とする。

四 坂、峠、橋等の名称は、著名なもの又は用図上重要なものについて表示する。

五 トンネルの名称は、小対象物の注記法によりトンネルの出入口に表示する。ただし、一見して同じ

トンネルの出入口と判断できる場合には、いずれか一方に注記するものとする。

六 高速道路のインターチェンジ等は、次の例に準じて略称を注記する。

例)○○インターチェンジ→○○IC

△△ジャンクション →△△JCT

□□サービスエリア →□□SA ▽▽パーキングエリア→▽▽PA (鉄 道)

第70条 鉄道の名称の表示は、次による。

一 鉄道は、固有の名称に従って「○○鉄道」「○○鉄道○○線」等と注記する。ただし、特に字数の多

い場合でそのまま注記することが不適当と認められるものについては、略称を表示することができる。

二 駅の名称は、全て表示する。旅客駅は小対象物の注記法により「○○駅」と表示する。貨物駅、操

車場及び信号所の名称は、その景況に従い、小対象物又は地域の注記法により表示する。

(建 物)

第71条 建物の名称の表示は、次による。

一 建物の名称は、表示の対象により小対象物又は地域の注記法により表示する。

二 建物は、固有名を表示するのを原則とする。ただし、特に字数の多い場合でそのまま注記すること

が不適当と認められるものについては、略称を表示することができる。

(小物体)

第72条 小物体の名称は、著名なもの及び用図上重要なものについて、固有名又は種類を小対象物の注記法により表示する。

(水 部)

第73条 水部の名称の表示は、次による。

一 河川の名称は、線状対象物の注記法により表示する。

二 図郭隅等で線状対象物として表示できない河川については、小対象物又は地域の注記法で表示する

ことができる。

三 湖、池及び沼の名称は、その形状及び広さにより小対象物又は地域の注記法で表示する。

四 海湾の名称は、その呼称される範囲が比較的狭い内湾等に限り、その形状及び広さにより、小対象

物又は地域の注記法で表示する。

五 島の名称は、その形状又は大きさにより、小対象物又は地域の注記法で表示する。島の名称と島に

おける唯一の居住地名が同名であり、かつ、島の形状又は大きさにより双方の表示位置が近接する場

合には、居住地名をもって島の名称を兼ねることができる。

(水部に関する構造物)

第74条 せき、水門、ダム、渡船発着所等の名称は、その規模に応じて、小対象物又は線状対象物の注記法で表示する。

(諸地・場地)

第75条 諸地・場地の名称は、地域の注記法により表示する。ただし、図上の面積が狭小等のためこれによることが適当でない場合は、小対象物又は線状対象物の注記法により表示することができる。

(山 地)

第76条 山地の名称の表示は、次による。

せん一 山、丘、尖峰等は、著名なもの又は用図上重要なものについて、その頂上部に対して小対象物及び

地域の注記法により表示する。

二 谷及び沢の名称は、線状対象物の注記法により、その字列の中心が谷線上にあるよう表示する。た

だし、流水がある場合は、第73条第一号及び第二号の規定に準じて表示する。

(基準点の標高)

第77条 電子基準点、三角点、水準点等の標高数値は、記号の右側に表示する。ただし、その注記位置が他の重要な地物と重複する場合は、適宜移動して表示することができる。

(等高線数値)

第78条 等高線数値の表示は、次による。

一 数値は、主として計曲線、補助曲線及び凹地を示す曲線に表示する。ただし、平坦地で読図上必要

な場合は、主曲線に表示することができる。

二 数値は、地形の表現が妨げられない位置に表示し、曲率の大きい尾根及び谷線上には表示しない。

三 数値は、等高線を間断し、等高線に字列の中心を一致させて表示する。

四 表示密度は、基準点を含めて、図上 10 ㎝×10 ㎝に 10 個を標準とする。

(説明注記)

第79条 説明注記は、地図記号のみでは状況及び種類が明瞭でない場合に、その種類に応じて小対象物、地域又は線状対象物の注記法により表示する。

(例) 道路、鉄道等の建設中 →(建設中)、(宅地造成中)、(耕地整理中)

(○○工事中)、(工場用地)

建物 →(建築中)

規模の大きい輸送管の種類→(水)、(油)、(ガス)

第5章 整 飾第1節 通 則(整 飾)

第80条 整飾とは、図郭を表示し、数値地形図の読解に必要な事項等を図郭の周辺に表示して、その内容及び体裁を整えることをいう。

(整飾の表示事項)

第81条 整飾の表示事項は、設計書又は特記仕様書によるものとする。ただし、数値地形図の凡例には、「平面直角座標値は、世界測地系による。」ことを表示する。

数値地形図データファイル仕様第1章 総 則第1節 総 則

(ファイル仕様のバージョン)

第82条 この仕様に基づく数値地形図データファイルのバージョンは、2とする。

2 ファイル内のいずれかの空き領域を利用した場合には、空き領域区分に空き領域の使用を示す任意の

数値を記述するものとする。

(座標軸と原点)

第83条 数値地形図データファイルの座標軸は測量座標系とし、原点は図郭左下とする。

2 写真地図データファイルの座標軸は画像座標系とし、原点座標は図郭左上画素中央とする。

3 写真地図データファイルの位置情報ファイルの座標軸は数学座標系とし、原点座標は平面直角座標系の原点と同一とする。

(図郭割り)

く第84条 図郭割りは、原則として座標軸に平行な矩形に分割する。

2 図郭割りとデータを格納するファイル単位は、一致させるものとする。

3 図郭座標は、その四隅座標を全て記録するものとする。

4 図郭割りの分割法は、次の各号に従うものとする。

一 区画名は、各座標系のY軸及びX軸を基準とし、南北 300km、東西 160km を含む区域を 30km×40km の長方形に分割して区画を定め、下図によりアルファベット大文字の組合せで表示する。

(+300km)

ABCDEFGH(+300km)

A AA AB AC AD AE AF AG AHB BA BB BC BD BE BF BG BHC CA CB CC CD CE CF CG CHD DA DB DC DD DE DF DG DHE EA EB EC ED EE EF EG EH300km F FA FB FC FD FE FF FG FHG GA GB GC GD GE GF GG GHH HA HB HC HD HE HF HG HHI IA IB IC ID IE IF IG IHJ JA JB JC JD JE JF JG JHK KA KB KC KD KE KF KG KHL LA LB LC LD LE LF LG LHM MA MB MC MD ME MF MG MHN NA NB NC ND NE NF NG NHO OA OB OC OD OE OF OG OHP PA PB PC PD PE PF PG PHQ QA QB QC QD QE QF QG QHR RA RB RC RD RE RF RG RHS SA SB SC SD SE SF SG SHT TA TB TC TD TE TF TG TH30km

(-300km)

40km (-300km)

160km

二 地図情報レベル 5000 にあっては座標系内の1区画を 100 等分し、下図によりアラビア数字で表示

する。

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 30km 5 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 6 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 7 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 8 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 9 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 40km

三 地図情報レベル 2500 にあっては、地図情報レベル 5000 の図郭に相当する区画を各辺で2等分して

得られる4個の区画に北西側、北東側、南西側、南東側の順に1~4のアラビア数字で区画番号を定

め、地図情報レベル 5000 の図郭番号に追加する。

1234

四 地図情報レベル 1000 にあっては、地図情報レベル 5000 の図郭に相当する区画を各辺で5等分して

得られる25個の区画を次の図例に従って区画番号を定め、地図情報レベル 5000 の図郭番号に追加

する。

A B C D E 0 0A 0B 0C 0D 0E 1 1A 1B 1C 1D 1E 2 2A 2B 2C 2D 2E 3 3A 3B 3C 3D 3E 4 4A 4B 4C 4D 4E

五 地図情報レベル 500 にあっては、地図情報レベル 5000 の図郭に相当する区画を各辺で10等分し

て得られる 100 個の区画を次の図例に従って区画番号を定め、地図情報レベル 5000 の図郭番号に追

加する。

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 6 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 7 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 8 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 9 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

六 地図情報レベル 250 にあっては、地図情報レベル 5000 の図郭に相当する区画を各辺で20等分し

て得られる 400 個の区画を次の図例に従って区画番号を定め、地図情報レベル 5000 の図郭番号に追

加する。

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T A AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT B BA BB BC BD BE BF BG BH BI BJ BK BL BM BN BO BP BQ BR BS BT C CA CB CC CD CE CF CG CH CI CJ CK CL CM CN CO CP CQ CR CS CT D DA DB DC DD DE DF DG DH DI DJ DK DL DM DN DO DP DQ DR DS DT E EA EB EC ED EE EF EG EH EI EJ EK EL EM EN EO EP EQ ER ES ET F FA FB FC FD FE FF FG FH FI FJ FK FL FM FN FO FP FQ FR FS FT G GA GB GC GD GE GF GG GH GI GJ GK GL GM GN GO GP GQ GR GS GT H HA HB HC HD HE HF HG HH HI HJ HK HL HM HN HO HP HQ HR HS HT I IA IB IC ID IE IF IG IH II IJ IK IL IM IN IO IP IQ IR IS IT J JA JB JC JD JE JF JG JH JI JJ JK JL JM JN JO JP JQ JR JS JT K KA KB KC KD KE KF KG KH KI KJ KK KL KM KN KO KP KQ KR KS KT L LA LB LC LD LE LF LG LH LI LJ LK LL LM LN LO LP LQ LR LS LT M MA MB MC MD ME MF MG MH MI MJ MK ML MM MN MO MP MQ MR MS MT N NA NB NC ND NE NF NG NH NI NJ NK NL NM NN NO NP NQ NR NS NT O OA OB OC OD OE OF OG OH OI OJ OK OL OM ON OO OP OQ OR OS OT P PA PB PC PD PE PF PG PH PI PJ PK PL PM PN PO PP PQ PR PS PT Q QA QB QC QD QE QF QG QH QI QJ QK QL QM QN QO QP QQ QR QS QT R RA RB RC RD RE RF RG RH RI RJ RK RL RM RN RO RP RQ RR RS RT S SA SB SC SD SE SF SG SH SI SJ SK SL SM SN SO SP SQ SR SS ST T TA TB TC TD TE TF TG TH TI TJ TK TL TM TN TO TP TQ TR TS TT

5 路線等に沿ったデータ整備の場合は、次の各号による。

一 データ領域を座標軸に平行な矩形で覆うことを原則とするが、座標値が格納できる範囲でデータ領

域を満たす斜めの矩形でもよいものとする。

二 図郭識別番号は、任意の番号でもよいものとする。

三 斜めの矩形で図郭割りを行う場合には、メートル位未満の図郭座標を設定してもよいものとする。

四 斜めの矩形で図郭割りを行う場合の図郭座標は、数値地形図原図の左下を左下図郭座標、右上を右

上図郭座標とするものとする。

座標軸に平行な矩形で覆う場合斜めの矩形で覆う場合(ファイルの命名則)

第85条 ファイル名は、図郭割り番号を準用する。

例.地図情報レベル 250・・・・・・・・09LD00AA~TT

地図情報レベル 500・・・・・・・・09LD0000~99

地図情報レベル 1000・・・・・・・09LD000A~4E

地図情報レベル 2500・・・・・・・09LD001~4

地図情報レベル 5000・・・・・・・09LD00~99

2 ファイルの拡張子は、次の各号による。

一 インデックスファイルは、数値地形図データインデックスとする。

二 データファイルは、数値地形図データとする。

(データファイルの更新)

第86条 データファイルを更新する場合、消去されたデータはデータファイルから取り除くものとする。

ただし、消去されたデータの履歴が必要な場合は、消去年月を記録して残すものとする。

2 更新されたデータファイル内の要素識別番号は、1から付番するものとする。

(世界測地系への座標変換)

第87条 日本測地系から世界測地系への座標変換する場合は、図郭割りも世界測地系に従うものとする。

2 ただし、1回を限度として日本測地系の図郭割りを採用することができる。この場合は、変換後の図郭四隅座標をミリメートル位で図郭座標として記録するものとする。

(必須項目及び選択項目)

第88条 ファイル仕様の各項目は、必須項目及び選択項目に分類する。

2 選択項目の使用は、測量計画機関及び測量作業機関の協議による。

第2章 数値地形図データファイル仕様第1節 通 則

(座標値の単位)

第89条 水平座標値(X, Y)の単位は、次の各号に従うものとする。ただし、図郭座標は地図情報レベルに

関係なくメートル位とする。

一 地図情報レベル 500 及び 1000 では、ミリメートル位とする。

二 地図情報レベル 2500 及び 5000 では、センチメートル位とする。

三 地図情報レベル 10000 では、メートル位とする。

2 標高値(Z)の単位は、次の各号に従うものとする。

一 属性数値に標高値(Z)を与える場合は、ミリメートル位とする。

二 属性数値以外の標高値(Z)の単位は、水平座標値(X,Y)に準ずる。

(図郭座標の端数)

第90条 図郭座標端数の符号は、図郭座標の符号と同一とする。

例えば、”-1234.56”は、図郭座標カラムには”-1234”を、図郭座標端数カラムには”-56”を記述する。

(角 度)

第91条 角度の単位は、度単位とする。

(点データの記述)

第92条 点データは、要素レコードのみを使用して格納するものとし、レコード数、データ数には0を

与える。

2 点データが標高値を保持している場合は、属性数値にミリメートル位で格納するものとする。

3 点データは、特別な理由がないかぎり、方向データに変更してはならない。

(等高線データの記述)

第93条 等高線データは、要素レコードと2次元座標レコードを使用して格納するものとする。

2 等高線標高は、要素レコードの属性数値にミリメートル位で格納するものとする。

(属性数値)

第94条 属性数値は、ミリメートル位で格納するものとする。

2 有効桁数以下の数値は、0を与えるものとする。

3 データが属性数値を持たない場合は、空白とする。

(ファイルの座標次元)

第95条 ファイルの座標次元は、3次元を標準とする。

2 3次元で取得されたデータであっても、標高が同一な場合には、Z 値を要素レコードの属性数値に格

納し、2次元座標とする。

3 2次元で取得あるいは数値編集時に標高値を破棄したデータも、同一のファイルに2次元要素として

格納する。

(レコード)

第96条 レコード長は、84 バイト固定長とする。

2 各レコードの区切りには、CR(0Dh)LF(0Ah)を与えるものとする。

(代表点の座標)

第97条 点データ及び注記データにおいては、データの原点座標を代表点の座標に格納するものとする。

(年月の記述)

第98条 年月の記述は、期間が複数月にまたがる場合には最終の年月を与えるものとする。

2 取得年月は、原則として納品年月とする。

(文字コード)

第99条 文字コードは、UTF-8 を原則とする。

2 使用する文字の範囲は、JIS 第一水準及び第二水準とする。

第3章 写真地図データファイル仕様第1節 通 則(図郭割り)

第100条 写真地図データファイルの格納は、国土基本図の図郭を基本とした図郭単位とし、適宜分割することができる。

2 写真地図データファイルの位置情報を付加するためのインデックスファイルとして、位置情報ファイルを図郭ごとに作成する。

第2節 写真地図データファイル(ファイル仕様)

第101条 写真地図データファイルは、原則として非圧縮 TIFF 仕様で格納するものとする。

(ファイル命名則)

第102条 写真地図データファイルの名称は、数値地形図データファイル名称に準じる。

2 写真地図データファイルの拡張子は、TIF とする。

第3節 位置情報ファイル(ファイル仕様)

第103条 位置情報ファイルは、原則としてワールドファイル仕様で格納するものとする。

2 ワールドファイル仕様は、次の各号による。

一 画像座標系から平面直角座標系へ変換を行う際の、アフィン変換の6パラメータ(a から f)を順番に

各1行で記述する。

アフィン変換は、次式で表される。

x’ = ax + cy + e y’ = bx + dy + f

ここで、x’:平面直角座標系の x 座標(数学系-東西、単位:m)

y’:平面直角座標系のy座標(数学系-南北、単位:m)

x:画像座標系のx座標(カラム又は列、単位:画素)

y:画像座標系のy座標(ロウ又は行、単位:画素)

a ~ f :アフィン変数

二 画像座標の原点は、下図に示す左上画素の中心を原点とする。

y x

(ファイル命名則)

第104条 ワールドファイルの名称は、写真地図データファイル名称に準じる。

2 ワールドファイルの拡張子は、TFW とする。

第4章 数値地形図データファイル説明書(作業地域表)

第105条 作業地域表は、一作業につき一表を作成する。

2 図郭割り標定図は、別途作成する。

3 特記事項に関しては、仕様等の特記すべき事項を記述する。

(データ管理表)

第106条 データ管理表は、一作業につき一表を作成する。

(データ更新記録表)

第107条 数値地形図データファイルの更新(修正測量)を行った場合に、その履歴を記録する。

(記録媒体記録票)

第108条 数値地形図データファイルを記録媒体に記録した場合に、その記録媒体に貼付する。

(ユーザー領域説明書)

第109条 各レコードの空き領域を使用した場合には、その使用したカラム、書式とともに、その内容を記述する。

(データ項目別オプションリスト)

第110条 数値地形図データ取得分類基準表以外の分類を使用した場合、作業規程の準則で規定されていない、又はオプションとして規定されている方法で作成したデータ項目について、そのオプションの内容を記述する。

2 注記表示情報とは、字大・字隔・線号を示す。

3 オプションリストに関する附属書類は、必要に応じて作成する。

(属性区分表)

第111条 属性データを用いた場合には、属性区分を設定し、その内容を属性区分表に整理するものとする。

(外字記録表)

第112条 数値地形図データファイル作成時に外字を使用することが望ましい文字がある場合には、外字記録票に記録するものとする。

第5章 三次元点群データ説明書(要 旨)

第113条 点群データは、三次元点群データ説明書を作成するものとし、記載する情報は、次の各号のとおりとする。

一 基本情報

二 計測情報

2 三次元点群データ説明書は、テキスト形式で作成することができる。

(基本情報)

第114条 基本情報は、次の各号を標準とする。

一 地図情報レベル又は精度基準(要求精度)

二 公共測量助言番号

三 測地成果識別

四 測量手法

五 使用機器

六 計測年月

七 計測密度

八 計測の精度

九 データ構造

十 点間隔

十一 座標値の単位

十二 ファイル仕様(観測情報)

第115条 観測情報は、作業範囲、測線・設置位置、植生や障害物の位置など、観測状況が判断できるものを記載する。

作業地域表

地 域名作成年月日年月日

座 標系計画機関名

新規・修正新規・修正 回管 理 部署

地図情報レベル管 理 者名

デ ー タ 分 類 真位置・作図作業機関名地域最小コーナー座標同 作業部署地域最大コーナー座標責任者名レコードフォーマットボリューム数

オプション項目記録媒体名特記事項データ管理表

ボリューム番号ファイル番号図郭識別番号ブロック数データ更新記録表修正測量回数修正測量年月日修正測量内容記録媒体記録票ボリューム番号地 域名文字コード記 録 媒体記 憶 容量レコード長記 録 形式ファイル数備考ユーザー領域説明書レコード開始カラム 終了カラム 書 式レコード開始カラム 終了カラム 書 式レコード開始カラム 終了カラム 書 式レコード開始カラム 終了カラム 書 式レコード開始カラム 終了カラム 書 式データ項目別オプションリストオプション項目  表現分類(名称)

分類コード使用している分類コード本規程の転位区分間断区分*グルーピング*方向性*属性データ*注記表示情報地図記号摘要

注.採用したオプションの項目(*の欄)に○印を付す。

属性区分表属性区分 属性データ書式属性内容対象取得分類外字記録表図郭識別番号位置(X,Y)

分類コード入力文字外字三次元点群データ説明書作業名地区計画機関名作業機関名主任技術者納品年月

地図情報レベル又は精度

公共測量助言番号

測地成果識別

測量手法基本情報使用機器計測年月計測密度計測の精度

データ構造

点間隔

座標値の単位

ファイル仕様計測情報注1.三次元点群データ説明書は、作成した三次元点群データに添付するものとする。

2.本説明書は、テキスト形式で作成することができる。

附属資料公共測量標準図式 数値地形図データ取得分類基準表図式の見方大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データレコード取得方法方向属性数値線号適用端点一致

備考①②③ ④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳

番号項目説明

備考

②①大分類分類

③④分類コードレイヤデータ項目

作業規程の準則公共測量標準図式に準ずる。

⑤名称

⑥500

⑦地図情報1000

原則として適用・・・・・・・地図情報レベル500、1000の場合、適用するものは「一般」、「道路」、「河川」を表示し、地図情報レベル2500、5000の場合、適用するものは「一般」と表示する。

⑨⑧レベル25005000 製品仕様書によるもの・・・・・・括弧で括った図式原則として適用しないもの・・・・空白

⑩図式

図面出力時の図(絵)を表示。

・各図形に対する取得方法を示す。

・線データで矢印(→)があるものは、入力方向が有ることを示す(⑮の方向の欄に”有”があるもの)。

・記号は傾き0°で表示。

・点データで傾きのあるもの(⑮の方向の欄に”有”があるもの)はy軸が方向を示す。

例)

塀(6340)の場合

⑪取得方法この場合、入力方向に対して右側に塀の記号が出力時に発生することを表現データタイプ

数値地形図データフォーマットの図形区分に準ずる。

コード内容00 非区分下記に該当しない全データ

⑫図形区分111221 射影部の上端射影部の下端高欄石段等の両端部、崩土、壁岩、滝、人工斜面、被覆の射影をもつもの22 橋脚道路橋、鉄道橋23 親柱2627 ガードレールガードパイプ防護柵図式の見方大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データレコード取得方法方向属性数値線号適用端点一致

備考①②③ ④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳31 中庭線32 棟割線33 階層線建物34 外付階段35 ポーチ・ひさし46 塀敷地内の建物と建物の境及び建物外周などに作られた、塀に適用する47 輸送管輸送管(空中)の極小5152 表水層表面面数値地形モデル

⑫図形区分616263 直線円弧クロソイド中心線64 その他の緩和曲線71 石杭データタイプ727374757699 コンクリート杭合成樹脂杭不銹鋼工杭その他の境界標杭境界計算点表現補助データ境界標横断歩道橋・石段等の階段部

⑬データ

データのタイプを示す(⑭で示すレコードタイプ「E1~E8、G、T」を日本語で説明したもの)。

数値地形図データフォーマットのレコードタイプ(E1~E8、G、T)を示す。レコードタイプ データタイプ*面で定義される地物は、図郭線や間断などで面地物が分断され面にならない場合があるので線も定義する。

E1 面始終点座標が一致しなければならない。

E2 線E3 円

⑭レコードE4 円弧E5 点E6 方向E7 注記E8 属性G グリッドT 不整三角網

⑮ データ方向

道路橋や塀、被覆など、入力方向があるものや、DMデータフォーマットのレコードタイプが「E6」の傾きを持つ記号(点)に、「有」がついている。

⑯タイプ属性数値

高さや階数などの属性を持つものは、「有」がついている。

⑰線号

入力する線の線号(太さ)を示す。線号:1号は、0.05mm。

⑱適用

作業規程の準則公共測量標準図式に準ずる。

⑲端点一致

連続線分同士の端点が一致することを示す。

⑳

備考

補足等が記入されている。

境界等大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考境界の位置と一致する。

一般

地方自治法に定める行政区画等の境をいう。異なる境界道路記号が重複する部分の優先順位は分類コードの小さい順と河川し、関係市町村で確定されていない境界は表示しない。

1.異なる境界記号が重複する部分の優先順位は、図式

分類コードの小さい順とする。

01 都府県界線 E2 6

2.境界記号は、原則として境界の真位置と記号の中心 線とが一致するように表示する。

〇

3.関係市区町村で確定されていない境界は表示しない一般

4.大字・町(丁)界は、東京都の区、市町村及び指定

都市の区内で区域が明確なものを表示する。

5.境界記号上には、注記、建物記号、小物体記号及び

場地記号は原則として表示しない。ただし、表現上やむを得ない場合は境界記号を間断して表示することができる。

境界の位置と一致する。

一般境界等

境界11 02 北海道の支庁界03 郡市・東京都の区界04 町村・指定都市の区界道路河川一般道路河川一般道路河川一般道路河川一般一般一般境界の位置と一致する。境界の位置と一致する。境界の位置と一致する。

線 E2線 E2線 E2 6  都道府県界(図式分類コード11-01)の適用を参照。6  都道府県界(図式分類コード11-01)の適用を参照。6  都道府県界(図式分類コード11-01)の適用を参照。 大字界、町界及び丁目界については、区域が明確なものについて表示する。

〇〇〇06 大字・町・丁目界線E2 4 〇一般

都道府県界(図式分類コード11-01)の適用を参照。

境界の位置と一致する。

07 小字界(一般)(道路)(河川)

線 E2 4  小字界については、区域が明確なものについて表示する。「製品仕様書」による。

〇境界の位置と一致する。

所属界10 所属界一般道路河川線E2 6

島等で所属を示す必要のある場合で、それぞれの所属が読図できる程度に表示する。

〇一般

所属界は、所属を示す必要のある場合に、それぞれの所属が読図できる程度に表示する。

交通施設大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考道路縁線を取得

道路縁とは、道路法第2条第1項に規定一般道路河川

幅員(道路縁から道路縁までの間をいう。)を縮尺化して表示する道路で、地図情報レベル500ではすべての道路、1000では0.5m以上の道路を表示する。

された道路にあっては道路構造令に定める歩道、自転車道、車道、中央帯、路肩、又は植樹帯等で構成される道路の部分で最も外側の線(植樹帯が最も外側にある場合には、当該植樹帯を除いた道路の最も外側の線をいう。)、道路法第2条01 道路縁(街区線)

線 E2 3 〇

第1項に規定する以外の道路にあってはこれに準ずる線をいう。

一般

1.幅員が地図情報レベル 2500では1.0m以上、 5000では2.0m以上の道路をいう。2.市街地において、特に表示する必要がある  幅員が図上0.4mm未満の道路は、0.4mm

橋や高架、あるいは袋小路や敷地入り口等で間断される箇所以外は一要素として作成し、橋や高架等とは座標一致で連続し、袋小路や敷地入り口等は間断区分として表示する。

を設定して座標一致で連続させる。

中心線を取得02 軽車道一般線 E2 6  軽車道とは、幅員1.0m以上、2.0m未満の道路をいい、長さが図上1.0cm未満のものは省略することができる。

○交通施設

道路21 03 徒歩道一般道路河川一般中心線を取得線 E2 6

幅員が0.5m未満の道路をいう。土堤上のものは表示しない。1.徒歩道とは、幅員1.0m未満の道路をいう。2.徒歩道は、長さが図上1.0cm以上で、かつ次の基準 のいずれかを満たすものを表示する。ただし土堤上 のものは表示しない。(1)道路縁及び軽車道に接続するもの。

〇

(2)登山、観光等に利用されるもの。

(3)神社等主要な地点へ到達するもの。

(4)耕地の区画等の景観を表現するために必要なもの。

一般道路河川道路縁線を取得

公園内の道路、工場敷地内の道路、墓地内の道路、陸上競技場の競争路、飛行場の滑走路等のような特定の地区内における道路で、幅員が地図情報レベル500で0.5m以上、1000では1.0m以上のものを表示する。

橋や高架、あるいは袋小路や敷地入り口等で間断される箇所以外は一要素とし06 庭園路等線 E2 3 〇て作成し、橋や高架等とは座標一致で連一般

庭園路とは、公園、住宅地等で自動車の通行を規制している道路及び工場等特定の敷地内の道路をいい幅員が地図情報レベル2500では1.0m以上、5000では2.0m以上のものを続し、袋小路や敷地入り口等は間断区分を設定して座標一致で連続させる。

表示する。

道路縁線を取得一般(終端は、原則として閉じない)

07 トンネル内の道路道路線 E2 3  道路の地下部をいい、その経路(道路縁)を表示する。 〇河川交通施設大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考道路縁線を取得一般(終端は、原則として閉じない)

道路河川

現在建設中の道路をいい、道路敷の外縁を表示し、路線3 のおおむね中央又は端末部分に(建設中)の説明注記を添えて表示する。測図完了時までに開通見込みのものは完了一般時の道路で表示する。

道路河川

道路21 09 建設中の道路線 E2

1.建設中の道路とは、現地調査時に建設中であって、 完成までに1年以上を要する道路縁をいう。2.建設中の道路は、その道路敷の外縁を表示し、工事〇

区間の中央部又は末端に(建設中)の説明注記

(図式分類コード81-81)を添えて表示する。

一般2

3.建設中の道路が、道路縁及び鉄道と交差する場合は建設中の道路を間断して表示する。

4.建設中の道路に接続する建設中の橋は、建設中の

道路記号で表示する。ただし、完成しているもの及

び1年以内に完成見込みのものは、道路橋の記号交通施設縁線を取得高欄外周を取得(始終点座標一致)

線 E221 面 E1 6 で表示する。

〇

道路施設22 03 道路橋(高架部)

一般道路河川橋脚親柱22 線 E223 面 E1 3

鉄・コンクリート製の橋をいう。 高欄・橋脚部分は真形を表示する。

○縁線を取得

1.道路橋(高架橋を含む)は、地図情報レベル2500に

おいては、橋床部の長さが2.5m以上で幅員が1.0m

以上、5000においては、橋床部の長さが5.0m以上で一般線 E2 有6

幅員が2.0m以上のものを正射影で表示する。2.橋の幅員が第1項に定める大きさ未満のものは、

徒橋の記号で表示する。

3.橋の長さが第1項に定める大きさ未満のものは、ひ開部は自動発生して表示

橋の記号を省略し道路として表示する。

交通施設大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考縁線を取得一般04 木 橋道路線 E2 有3  木製の橋をいい、ひ開部は自動発生して表示する。

〇河川ひ開部は自動発生して表示中心線を取得一般道路

徒歩橋をいい、ひ開部は自動発生して表示する。

河川05 徒 橋線 E2 6 〇

道路橋(図式分類コード 22-03)の幅員が地図情報レベ一般ひ開部は自動発生して表示ル2500においては1.0m未満、5000においては2.0m未満のものは、徒橋の記号で表示する。

縁線を取得交通施設

道路施設22 06 桟道橋一般道路河川一般道路河川橋脚 外周を取得外周を取得(始終点座標一致)

22 線 E2 63

斜面を通過する道路で、橋桁の一側が斜面に接し、反対側が橋脚になっている部分をいう。橋脚部分は真形を表示する。 人、自転車等が道路又は鉄道を横断するために構築された歩道橋をいう。

〇11 横断歩道橋面 E1 3 一般

道路又は鉄道の横断歩道橋は正射影を表示する。

外周を取得(始終点座標一致)

12 地下横断歩道一般道路河川面 E1 3  人、自転車等が道路又は鉄道を横断するために構築された地下道をいい、経路の明確なものを表示する。

交通施設大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考車道との界線を取得一般道路3 河川13 歩 道線 E2

道路縁で歩道を有する部分は、歩道の幅員が図上0.6mm以上のものを表示し、その端末は現況により閉塞する。

〇一般2 縁線を取得(階段部は取得しないで石段の上端・下端は閉じない)

石段(上端部)

11 一般

図上の長さがおおむね2.0mm以上のものを表示し、幅員が交通施設

道路施設22 14 石 段道路河川石段(下端部)階段線縁線を取得1299 線 E2 3 図上0.5mm以下のものは省略することができる。競技場等で屋根のない階段状の観覧席等は、これに準じて表示する。

(階段部は取得しないで石段の上端・下端は閉じない)

石段(上端部)

11

1.石段は図上の長さがおおむね2.0mm以上のものを真

幅で表示する。ただし、幅員が図上0.5mm以下のも一般石段(下端部)

のは省略することができる。2.石段の間隔は、すべて0.5mmとして表示する。

3.競技場等で屋根のない階段状の観覧席は、石段に準12

じて表示する。

階段線99 交通施設大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考外周を取得(始終点座標一致)

面 E1 一般道路河川階段線(入口から3段取得)

99 線 E2

1.地下街、地下鉄等出入口は外周の正射影を表示し、15 地下街・地下鉄等出入口外周を取得(始終点座標一致)

3

階段部は、出入口方向から3段表示する。2.建物の内部にある地下街・地下鉄等出入口は表示し

ない。

面 E1 一般階段線(入口から3段取得)

99 線 E2 交通施設

道路施設22 一般道路河川真形 坑口部分の外周を取得(始終点座標一致)真形 坑口部分の外周を取得極小 中央位置の点と方向を取得面 E1線 E2 3  道路の地下部への出入口をいう。建設中のトンネルは出入口が明確な場合に表示する。

方向 E6 有19 道路のトンネル真形 坑口部分の外周を取得(始終点座標一致)

面 E1 真形 坑口部分の外周を取得3

1.道路のトンネルは出入口を坑口(図式分類コード

42-19)の規定を準用して表示し、地下の部を示す一般線 E2

線は表示しない。

2.建設中のトンネルは、出入口が明確な場合に表示

する。

極小 中央位置の点と方向を取得方向 E6 有6 交通施設大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考位置の点情報を取得21 バス停一般道路河川点 E5 3  道路上あるいは歩道上に設けられたバスの停留所をいう。

外周を取得(始終点座標一致)

22 安全地帯一般道路河川面 E1 3  道路上あるいは駅前広場等に設けられた安全地帯(安全島)をいう。

外周を取得(始終点座標一致)

一般道路河川面 E1 3  分離帯とは、道路の分離帯、ロータリーの中央島等をいい、正射影を表示する。

26 分離帯外周を取得(始終点座標一致)

分離帯とは、道路の分離帯、ロータリーの中央島等をい面 E1 3 い、分離帯の幅員が図上0.4mm以上のものは、正射影を表示一般する。

中心線を取得線 E2 2 分離帯の幅員が図上0.4mm未満のものは、中心線を一条線で表示する。

道路側の縁部を取得交通施設

道路施設22 27 駒 止28 道路の雪覆い等一般道路河川一般道路河川外周を取得(始終点座標一致)外周を取得(始終点座標一致)

線 E2面 E1 6  道路上に設けられたコンクリート製のブロックをいう。 雪崩又は落石等を防ぐために道路上に設置されたものをいう。3 道路の雪覆い等とは、雪崩又は落石等を防ぐために道路一般上に設置されたものをいい、長さが図上2.0mm以上のものについて正射影を表示する。

縁線を取得31 側溝 U字溝無蓋道路線 E2 3  道路縁に設けられた無蓋のU字溝等をいう。

縁線を取得32 側溝 U字溝有蓋道路線 E2 3  道路縁に設けられた有蓋のU字溝等をいう。

縁線を取得33 側溝 L字溝道路線 E2 3  道路縁に設けられたL字溝等をいう。

縁線を取得37 側溝 管渠型道路線 E2 3  道路縁に設けられた管渠型側溝等をいう。

交通施設大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考地下経路 縁線を取得34 側溝地下部道路線 E2 3  道路縁に設けられたU字溝等の地下部をいう。

外周を取得(始終点座標一致)

35 雨水桝道路面 E1 3  道路縁に設けられた側溝に付随して設置された雨水等の集水桝をいう。

外周を取得(始終点座標一致)

交通施設

道路施設22 36 並木桝38並木道路一般道路河川並木の位置の点情報を取得面 E1E5点3  植樹保護のコンクリート製の枠又は桝をいう。3  道路等に沿って整然と植樹された樹木等をいう。1.並木とは、道路外縁、道路の歩道及び幅員が図上 0.4mm以上の分離帯に道路に沿って整然と植樹され た樹木をいい、長さが図上1.0cm以上のものについ

て、各樹木の真位置に表示するのを原則とする。

一般2

ただし、樹木の間隔が図上3.0mm未満の場合は適宜 省略することができる。

2.歩道(図式分類コード22-13)の表示を行わない場

合は、並木は表示しない。

3.並木は、道路縁、歩道及び分離帯とは重複して表示できる。

並木の位置の点情報を取得一般39 植 樹道路点 E5 3  街路樹、芝地等の植栽をいう。

河川交通施設大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考脚の位置の点情報と標識の向きを取得41 道路情報板道路方向 E6 有3  道路法に規定する道路情報板をいう。種類を示す注記を併記する。

脚の位置の点情報と標識の向きを取得42 道路標識 案内(道路)

方向 E6 有3 脚の位置の点情報と標識の向きを取得43 道路標識 警戒(道路)

方向 E6 有3

道路管理者が設置する道路標識をいい、案内、警戒及び規制に区分する。「製品仕様書」による。

脚の位置の点情報と標識の向きを取得44 道路標識 規制(道路)

方向 E6 有3 交通施設

道路施設22 46 信号灯信号灯47専用ポールのないもの道路道路ポールの位置と信号機の向きを取得信号機の位置と向きを取得方向 E6 有方向 E6 有3  専用ポールのある信号灯をいう。3  電柱、横断歩道橋等に設置されている、専用ポールを持たない信号灯をいう。

位置の点情報を取得51 交通量観測所道路点 E5 3  交通量を常時観測している施設をいう。

位置の点情報を取得52 スノーポール(道路)

点 E5 3  積雪時に道路縁を確認できるように設置されているポールをいう。「製品仕様書」による。

位置の点情報を取得53 カーブミラー(道路)

点 E5 3  交差点又は屈曲路等に設置されている確認鏡のうち公的なものをいう。「製品仕様書」による。

交通施設大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考位置の点情報を取得点 E5 55 距離標(km)

道路3

起点からのkm単位の追距離を示す標識をいう。距離数を適切な位置に併記する。

注記 E7 属性区分を21とし、起点からの距離程数値を整数形式(I7)で、m単位に属性レコード属性 E8 に格納する。

位置の点情報を取得点 E5 交通施設

道路施設22 56 距離標(m)

道路属性区分を22とし、起点からの距離程数値を整数形式(I7)で、m単位に属性レコードに格納する。外周を取得(始終点座標一致)

注記 E7属性 E8 3  起点からの0.1km単位の追距離を示す標識をいう。距離数を適切な位置に併記する。

面 E1 一般61 電話ボックス道路河川位置の点情報を取得3  独立した電話ボックスをいう。

点 E5 位置の点情報を取得一般62 郵便ポスト道路点 E5 3  独立した郵便ポストをいう。

河川位置の点情報を取得一般63 火災報知器道路点 E5 3  独立した火災報知器をいう。

河川交通施設大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考レールを取得する一般道路8 河川

鉄道事業法又は軌道法に基づいて運行されている鉄道01 普通鉄道中心線を取得線 E2 で、特殊軌道及び索道を除いたものを表示する。工場等における引き込み線、駅構内又は操車場における側線は、本

○線と同じ記号で表示する。

一般10 レールを取得する02 地下鉄地上部一般道路河川線 E2 8  地方公共団体及び東京地下鉄(株)等が管理する地下高速鉄道の路線のうち、軌道が地上部に出ているものをいう。

交通施設

鉄道23 03 路面鉄道一般道路河川一般レールを取得する中心線を取得中心線を取得線 E2 86

路面鉄道とは、道路上に線路を敷設した鉄道で、主として路面上から直接乗り降りできる車両が運行される鉄道をいう。

04 モノレール一般道路河川線 E2 8  車両が一本の軌道桁に跨座し、又は懸垂して走行するものをいう。

レールを取得する一般道路河川

鋼索鉄道、普通鉄道と接続しない工場等特定の地区内の軌道及び採鉱(石)地と工場等を結ぶ専用軌道をいう。

05 特殊鉄道中心線を取得線E2 6

特殊軌道は、次の各号に適用する。

(1)モノレール・鋼索鉄道。

一般

(2)普通鉄道と接続しない工場等特定の地区内の軌道。

(3)採鉱(石)地と工場等を結ぶ専用軌道。

交通施設大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考中心線を取得一般

空中ケーブル、スキーリフト、ベルトコンベヤー及びこ道路3 れらに類するものをいい、大規模なものは説明注記を添え河川て表示する。

06 索 道線 E2

1.索道とは空中ケーブル、スキーリフト、ベルトコン ベヤー及びこれらに類するものをいい、長さが図上

2.0cm以上で恒久的なものを表示する。大規模なも一般2 のは(スキーリフト)、(ベルトコンベヤー)等の 説明注記(図式分類コード81-81)を添えて表示す

る。

2.索道で高塔のあるものは、高塔(図式分類コード

42-35)を表示する。

外周を取得一般交通施設

鉄道23 09 建設中の鉄道道路河川一般道路河川一般線E2 32

現在建設中の軌道等をいい、測図完了時までに開通見込みのものは、完了時の鉄道で表示する。鉄道敷の外縁を鉄道とし、路線のおおむね中央部又は工事部分の末端に(建設中)の注記を添えて表示する。廃棄路線も同様に注記する。 建設中の鉄道は、軌道等の施設が現に建設中でその経路が明らかなものについて、鉄道敷の周縁を表示し、工事区間の中央部又は端末に(建設中)の説明注記(図式分類コード81-81)を添えて表示する。

レールを取得する11 トンネル内の鉄道普通鉄道一般道路河川線 E2 8  普通鉄道の地下部分をいう。

レールを取得する一般12 地下鉄地下部道路線 E2 8  地下鉄の地下部分をいう。

河川レールを取得する13 トンネル内の鉄道路面鉄道一般道路河川線 E2 8  路面鉄道の地下部分をいう。

交通施設大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考中心線を取得14 トンネル内の鉄道モノレール一般道路河川線 E2 8  モノレールの地下部分をいう。

鉄道23 レールを取得する15 トンネル内の鉄道特殊鉄道一般道路河川線 E2 6  特殊鉄道の地下部分をいう。

橋 縁線を取得有6 交通施設

鉄道施設24 01 鉄道橋(高架部)

一般道路河川一般道路河川一般橋脚縁線を取得外周を取得(始終点座標一致)

22 線 E2 36

鉄道橋及び鉄道の高架部は、その正射影を表示する。図上の長さ15.0mm以上のものには記号としての半円を付す。 鉄道橋及び鉄道の高架部は、その正射影を表示する。ただし、鉄道の記号との間隔が狭い場合は、記号の外側に0.2mmの白部をおいて鉄道橋を表示する。

11 跨線橋面 E1 3

駅構内の鉄道を横断するために構築された橋をいい、跨線橋の正射影を表示する。

一般地下経路 縁線を取得(始終点座標一致)

12 地下通路一般道路河川面 E1 3  乗降客が鉄道を横断するために構築された地下道をいう。

交通施設大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考真形 坑口部分の外周を取得(始終点座標一致)

面 E1 真形 坑口部分の外周を取得一般道路河川線 E2

普通鉄道及び特殊軌道のトンネルの出入口をいう。建設中のトンネルは出入口が明確な場合に表示する。

極小 中央位置の点と方向を取得方向 E6 有3 19 鉄道のトンネル真形 坑口部分の外周を取得(始終点座標一致)

面 E1 交通施設

鉄道施設24 一般真形 坑口部分の外周を取得極小 中央位置の点と方向を取得線 E2方向 E6 有6

1.普通鉄道及び特殊軌道のトンネルの出入口を坑口 (図式分類コード42-19)で表示し、地下の部を 示す線は表示しない。2.建設中のトンネルは、出入口が明確な場合に表示 する。

真形 外周を取得(始終点座標一致)

面 E1 一般道路河川位置の点情報を取得3 点 E5

1.停留所とは、路面鉄道の駅をいう。2.停留所は、安全島(安全地帯が島状の施設であるもの)がある場合は、その外縁を正射影で表示し、21 停留所真形 外周を取得(始終点座標一致)

安全島がない(安全地帯が道路標識及び道路表示に より明示されたもの)場合及び狭小で正射影で表示面 E1 できない場合は、おおむねその位置に極小の記号を 表示する。

一般位置の点情報を取得2 点 E5 交通施設大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考外周を取得(始終点座標一致)

一般道路3  駅構内で乗降用に足場を高くした構造物をいう。

河川24 プラットホーム面 E1

1.プラットホームは、その外周の正射影を表示する。

2.建物内にあるプラットホームは表示せず、鉄道の一般2

記号を建物縁に接着させて表示する。

3.プラットホームの上屋は、普通無壁舎(図式分類交通施設

鉄道施設24 25 プラットホーム上屋26 モノレール橋脚一般道路河川一般道路河川外周を取得(始終点座標一致)外周を取得(始終点座標一致)

面 E1面 E1

コード30-03)の記号を適用する。3  プラットホーム上に建造された雨よけ等の屋根をいう。3  モノレールの橋脚をいう。

外周を取得(始終点座標一致)

一般道路河川3  雪崩又は落石等を防ぐために鉄道上に設置されたものをいう。

28 鉄道の雪覆い等外周を取得(始終点座標一致)

面 E1 一般4  鉄道の雪覆い等は、道路の雪覆い等(図式分類コード22-28)の規定を準用して表示する。

建物等大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考外形 外周を取得(始終点座標一致)

ポーチ・ひさし・外付階段は破線(実線1.0mm、白部0.5mm)とする。

中庭線 外周を取得(始終点座標一致)

面E1 31 棟割線32 階層線線 E2 一般道路河川33

3階未満の建物及び3階以上の木造等で建築された建物をいう。

外付階段(縁部)

建物等

建物30 01 普通建物外付階段(階段線)ポーチ・ひさし34 面 E199 線 E235 面 E1 3 外形 外周を取得(始終点座標一致)

中庭線 外周を取得(始終点座標一致)

面E1

1.普通建物とは、3階未満の建物及び3階以上の木造等で建築された建物をいう。

31

2.市街地等において建物が密集し個々に建物を表示し  がたい場合は、その景況を損なわない範囲内で総描

することができる。

一般棟割線

3.総描して表示する建物のうち、個々の建物が判別で  きるものは、その境を2号線の棟割線で区画し、現32

況の表現につとめるものとする。4.一つの建物が普通建物と堅ろう建物の部分からなる

場合は、外周を普通建物で囲い、堅ろう建物の部分階層線線 E2 を、階層線として6号線で表示する。

33 建物等大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考外形 外周を取得(始終点座標一致)

ポーチ・ひさし・外付階段は破線(実線1.0mm、白部0.5mm)とする。

中庭線 外周を取得(始終点座標一致)

面 E1 31 棟割線32 階層線線 E2 一般道路33 河川外付階段(縁部)

建物等

建物30 02 堅ろう建物外付階段(階段線)ポーチ・ひさし34 面 E199 線 E235 6

1.鉄筋コンクリート等で建築された建物で、地上3階以上又は3階相当以上の高さのものやスタンドを備えた競技場をいう。2.総描して表示する建物のうち、個々の建物が判別できるものは、その境を6号線の棟割線で区画し、景況を表示する。3.一つの建物で階層が大きく異なる部分がある場合は、その景況を階層線で表示する。4.競技場は外周縁を取得する。競技場の景況に応じて中庭線、石段、庭園路、ひさし等により内部を表示する。

外形 外周を取得(始終点座標一致)

面 E1 中庭線 外周を取得(始終点座標一致)

31 一般棟割線32 階層線線 E2 33 建物等大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考外形 外周を取得(始終点座標一致)

ポーチ・ひさし・外付階段は破線(実線1.0mm、白部0.5mm)とする。

中庭線 外周を取得(始終点座標一致)

面 E1 31 棟割線32 階層線線 E2 一般

側壁のない建物、温室及び工場内の建物類似の建築物道路33 3 で、3階未満のものをいう。温室は、強固な鋼材等を使用し河川た永続性のある堅固な構造のものを表示する。

外付階段(縁部)

建物等

建物30 03 普通無壁舎外付階段(階段線)ポーチ・ひさし34 面 E199 線 E235 外形 外周を取得(始終点座標一致)

面 E1 中庭線 外周を取得(始終点座標一致)

1.普通無壁舎とは、側壁のない建物、温室及び工場内の建物類似の構築物で、3階未満のものをいう。

31

2.普通無壁舎は、原則として長辺が図上3.0mm以上のものを表示する。ただし、地域の景況を表すために必要と認めら一般棟割線2 れるものは、基準に満たないものであっても表示することができる。

3.長辺が図上3.0mm未満のものが多数並んでいる場合は、適32 宜総描又は修飾して表示する。4.温室は、強固な鋼材等を使用した永続性のある堅固な構階層線線 E2 造のものを表示する。

33 建物等大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考外形 外周を取得(始終点座標一致)

ポーチ・ひさし・外付階段は破線(実線1.0mm、白部0.5mm)とする。

中庭線 外周を取得(始終点座標一致)

面 E1 31 棟割線32 階層線線 E2 一般道路33 6 河川外付階段(縁部)

建物等

建物30 04 堅ろう無壁舎外付階段(階段線)ポーチ・ひさし34 面 E199 線 E235 面 E1

1.鉄筋コンクリート等で建築された側壁のない建物及び建物類似の建築物で、地上3階以上又は3階相当以上の高さのものをいう。2.総描して表示する建物のうち、個々の建物が判別できるものは、その境を6号線の棟割線で区画し、景況を表示する。3.一つの建物が明らかに階層の異なる部分で構成される場合は、その景況を階層線で表示する。

外形 外周を取得(始終点座標一致)

中庭線 外周を取得(始終点座標一致)

面 E1 31 一般棟割線6 32 階層線線 E2 33 建物等大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考門柱の外周を取得(始終点座標一致)

面 E1 一般

石、コンクリート、れんが等でできた堅ろうな門柱を有道路河川極小3 するもので、特に構造の大きなものをいう。冠木門を含む。

方向 E6 有01   門門柱の外周を取得(始終点座標一致)

面 E1

門は、石、コンクリート、れんが等でできた堅ろうな門一般極小2 柱を有するもので、図上0.5mm以上の大きさのものを正射影で表示する。

建物等

建物に付属する構造物34 02 屋 門一般道路河川一般建物の中の道路縁線を取得方向 E6 有線 E2 3

建物の一部が道路に供されているものをいう。 屋門は、神社・仏閣等における規模の大きなものについて、普通建物(図式分類コード30-01)の記号の内部に、通路に相当する部分の真幅を破線で表示する。

外周を取得(始終点座標一致)

03 たたき一般道路河川内部りん形点は自動発生して表示する面 E1 3  ガソリンスタンド等、広範囲をコンクリート等で覆われたものをいう。

水部との境を取得(始終点座標一致)

面 E1 一般04 プール道路河川説明注記 図郭に対して平行垂直入力3  人工の遊泳施設をいう。ただし、屋内のものは除く。

注記 E7 建物等大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考記号の表示位置の点情報を取得一般道路河川03 官公署一般道路河川記号の表示位置の点情報を取得点 E5 4

外国公館及び大規模な官公署については、注記で表示するのを原則とする。ただし、市街地等において重要な地物を抹消するおそれがある場合又は小規模な官公署で特に記号がないものは、官公署の記号で表示する。

一般記号の表示位置の点情報を取得建物等

建物記号35 04 裁判所一般道路河川一般道路河川一般記号の表示位置の点情報を取得点 E5 4

裁判所(同支部を含む)は注記で表示するのを原則とする。ただし、市街地等において重要な地物を抹消するおそれがある場合は記号で表示する。

記号の表示位置の点情報を取得一般道路河川記号の表示位置の点情報を取得一般

検察庁(同支部を含む)は注記で表示するのを原則とす05 検察庁道路点 E5 4 る。ただし、市街地等において重要な地物を抹消するおそ河川れがある場合は記号で表示する。

記号の表示位置の点情報を取得一般建物等大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考記号の表示位置の点情報を取得一般道路河川一般

税務署(国税局を含む)は注記で表示するのを原則とす07 税務署道路点 E5 4 る。ただし、市街地等において重要な地物を抹消するおそ河川れがある場合は記号で表示する。

一般記号の表示位置の点情報を取得一般道路河川08 税 関点 E5 4

税関をいう。

建物等

建物記号35 09 郵便局一般道路河川一般道路河川一般道路河川記号の表示位置の点情報を取得点 E5 4

郵便局は、普通郵便局及び特定郵便局については注記で表示するのを原則とする。ただし、建物の一部にあるもの及び簡易郵便局は記号で表示する。

一般記号の表示位置の点情報を取得一般道路河川一般

森林管理署(森林管理局、森林事務所を含む)は注記で10 森林管理署道路点E5 4 表示するのを原則とする。ただし、市街地等において重要河川な地物を抹消するおそれがある場合は記号で表示する。

一般建物等大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考記号の表示位置の点情報を取得一般道路河川11 測候所点 E5 4  測候所をいう。地方気象台等は注記とする。

一般道路河川記号の表示位置の点情報を取得一般道路河川12 地方整備局事務所点 E5 4  国の機関(公団を含む)における地方整備局事務所等をいう。

一般道路河川記号の表示位置の点情報を取得建物等

建物記号35 13 出張所一般道路河川一般道路河川一般道路河川記号の表示位置の点情報を取得点E5 4  国の機関(公団を含む)における工事事務所等の出張所をいう。

14 警察署点 E5 4  警察署をいう。

一般道路河川記号の表示位置の点情報を取得一般道路河川15 交番一般道路河川点 E5 4  交番とは、警察法による交番その他の派出所及び駐在所をいう。記号を原則とする。

一般建物等大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考記号の表示位置の点情報を取得一般道路河川記号の表示位置の点情報を取得

1.消防署及びその出張所等消防器具を装備し消防署員一般

が常時駐在する施設は、注記で表示するのを原則と16 消防署道路点 E5 4

する。ただし、市街地等において重要な地物を抹消河川

するおそれがある場合は記号で表示する。2.消防分団等で施設が大きいものは記号で表示する。

一般記号の表示位置の点情報を取得一般道路河川建物等

建物記号35 17 職業安定所(ハローワーク)

一般道路河川一般道路河川一般記号の表示位置の点情報を取得点 E5 4

職業安定所(ハローワーク)は、注記で表示するのを原則とする。ただし、同出張所及び市街地等において重要な地物を抹消するおそれがある場合は記号で表示する。

18 土木事務所点 E5 4

地方公共団体における土木事務所、工営所等をいう。

一般道路河川記号の表示位置の点情報を取得一般道路河川

市・特別区・町・村及び指定都市の区の役場、支所及び出張所をいう。

一般19 役場支所及び出張所道路点 E5 4 河川一般

市・特別区・町・村・指定都市の区の役場支所及び出張所は記号で表示する。

建物等大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考記号の表示位置の点情報を取得一般道路点 E5 河川記号の表示位置の点情報を取得一般21 神 社道路4 河川点 E5 一般記号の表示位置の点情報を取得建物等

建物記号35 22 寺 院一般道路河川一般道路河川一般点E5 4

神社・寺院・キリスト教会及びその他神道教会(教団等に類する教会で規模の大きなものを含む。)は、注記で表示するのを原則とする。ただし、小規模なものは記号で表示する。

記号の表示位置の点情報を取得一般道路河川記号の表示位置の点情報を取得一般23 キリスト教会道路点 E5 4 河川一般建物等大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考記号の表示位置の点情報を取得一般道路河川

学校は,学校教育法による学校(幼稚園、各種学校は除一般く)について注記で表示するのを原則とする。

24 学 校道路点 E5 4

ただし、狭小で注記を表示することが困難な場合又は市河川街地等において重要な地物を抹消するおそれがある場合は記号で表示する。

一般記号の表示位置の点情報を取得建物等

建物記号35 25 幼稚園・保育園一般道路河川一般道路河川一般点 E5 4

幼稚園・保育園は、注記で表示するのを原則とする。ただし、神社、寺院、教会等に併設されたものは記号で表示することができる。

記号の表示位置の点情報を取得一般道路河川26 公会堂・公民館一般道路河川点 E5 4

公会堂・公民館は、規模の大きなものは注記で表示するのを原則とする。ただし、規模の小さいもの又は市街地等において重要な地物を抹消するおそれがある場合は記号で表示する。

一般建物等大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考記号の表示位置の点情報を取得一般道路河川27 博物館点 E5 4  一般の利用に供されている博物館をいう。

一般道路河川記号の表示位置の点情報を取得一般道路河川28 図書館点 E5 4  一般の利用に供されている図書館をいう。

一般道路河川記号の表示位置の点情報を取得一般建物等

建物記号35 29 美術館道路河川一般道路河川一般道路河川記号の表示位置の点情報を取得点 E5 4  一般の利用に供されている美術館をいう。1.老人ホームは老人福祉法の老人福祉のうち養護老人

ホーム、特別養護老人ホーム及び軽老人ホームをいう。

30 老人ホーム一般道路河川点 E5 4

2.規模の大きな老人ホームは、注記で表示することを  原則とする。ただし、市街地等において重要な地物 を抹消するおそれがある場合は記号で表示する。

一般記号の表示位置の点情報を取得一般道路河川31 保健所一般点 E5 4

保健所は、注記で表示するのを原則とする。ただし、市街地等において重要な地物を抹消するおそれがある場合は道路記号で表示する。

河川一般建物等大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考記号の表示位置の点情報を取得一般道路河川一般記号の表示位置の点情報を取得

1.病院とは、医療法に基づく病院、規模の大きな療養  所及び規模の大きい診療所をいう。

道路

2.医療法に基づく病院及び規模の大きな療養所は、注32 病 院河川点 E5 4

記で表示することを原則とする。

3.前項において市街地等において重要な地物を抹消す

るおそれがある場合及び規模の大きい診療所は記号で表示する。

一般建物等

建物記号35 34 銀 行一般道路河川一般道路河川一般記号の表示位置の点情報を取得点 E5 4

銀行は、銀行(支店を含む)及び信用金庫に適用し、記号で表示するのを原則とする。ただし、規模が大きく特に必要と認められるものは注記で表示することができる。

記号の表示位置の点情報を取得一般道路河川

協同組合(農業協同組合、漁業協同組合、林業協同組合及び酪農協同組合)をいう。

一般36 協同組合道路点 E5 4 河川

協同組合(農業協同組合、漁業協同組合、林業協同組合一般及び酪農協同組合)は注記で表示するのを原則とする。ただし、支所・出張所は記号で表示する。

建物等大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考記号の表示位置の点情報を取得一般道路河川39 デパート点 E5 4  デパート(スーパーマーケットを含む)をいう。

一般道路河川記号の表示位置の点情報を取得一般道路河川

専用に使用されているものについて表示する。大規模な記号の表示位置の点情報を取得ものは注記する。

一般45 倉 庫道路点 E5 4 河川建物等

建物記号35 46 火薬庫一般道路河川一般道路河川一般記号の表示位置の点情報を取得記号の表示位置の点情報を取得点 E5 4

倉庫は,専用に使用されているものについて記号で表示するのを原則とする。 専用に使用されているものについて表示する。大規模なものは注記する。

一般

火薬庫は,専用に使用されているものについて記号で表示するのを原則とする。

記号の表示位置の点情報を取得一般道路河川

工場をいう。

一般48 工 場道路点E5 4 河川一般

工場は、注記で表示するのを原則とする。ただし、小規模なものは記号で表示する。

建物等大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考記号の表示位置の点情報を取得一般道路河川49 発電所点 E5 4  発電所をいう。

一般道路河川記号の表示位置の点情報を取得一般道路河川

図上の送電線に接続しない小規模なものは、記号で表示する。変電所の鉄骨部分は、その外周を送電線の記号で囲建物等

建物記号35 50 変電所一般道路河川一般道路河川一般記号の表示位置の点情報を取得点 E5 4 んで表示する。1.変電所は、注記で表示するのを原則とする。ただ し、図上の送電線に接続しない小規模なものは、記 号で表示する。2.変電所の鉄骨部分は、その外周を送電線の記号で囲 んで表示する。

52 浄水場点E5 4  浄水場をいう。

一般道路河川記号の表示位置の点情報を取得河川53 揚水機場記号の表示位置の点情報を取得点 E5 4  揚水機場は、農業用及び工業用等のために設けられたものをいい、特に規模の大きなものは、注記で表示する。

河川建物等大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考記号の表示位置の点情報を取得一般道路河川

揚・排水機場は、農業用及び工業用等のために設けられ一般記号の表示位置の点情報を取得たものをいい、特に規模の大きなものは、注記で表示する。

56 揚・排水機場道路点 E5 4 河川記号の表示位置の点情報を取得

揚排水ポンプ場は、農業用及び工業用等のために設けら一般れたもので、規模の大きなものを記号で表示する。ただし、特に規模の大きなものは、注記で表示する。

記号の表示位置の点情報を取得河川建物等

建物記号35 57 排水機場59 公衆便所一般道路河川河川記号の表示位置の点情報を取得記号の表示位置の点情報を取得点 E5点 E5

排水機場は、農業用及び工業用等のために設けられたも4のをいい、特に規模の大きなものは、注記で表示する。4  公共のために供することを目的に作られたものをいう。

一般道路河川記号の表示位置の点情報を取得一般道路

ガソリンスタンド(ガススタンド等を含む)をいう。

河川60 ガソリンスタンド点 E5 4 一般

ガソリンスタンド(ガススタンド等を含む)は、原則としてすべて記号で表示する。

小物体大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考蓋の外周を取得(始終点座標一致)

面円E1E3 一般

共同溝、ガス、電気、電話、下水、上水以外のマンホー01 マンホール(未分類)

道路河川極小 点位置情報を取得3 ル及び分類の必要のない場合に用いる。直径がおおむね60cm以上のものを表示する。

点 E5 蓋の外周を取得(始終点座標一致)

面円E1E3 11 マンホール(共同溝)

一般道路河川極小 点位置情報を取得3  共同溝のマンホールをいう。直径がおおむね60cm以上のものを表示する。

小物体

公共施設41 19 有線柱21 マンホール(ガス)

一般道路河川一般道路道路河川柱の位置と架線の方向を取得架線が無い場合は点で取得蓋の外周を取得(始終点座標一致)

点 E5E5点方向E6E1面円E3 有3  電話柱、電力柱を除く有線柱をいう。 ガス施設のマンホールをいう。直径がおおむね60cm以上3のものを表示する。

極小 点位置情報を取得点 E5 蓋の外周を取得(始終点座標一致)

面円E1E3 31 マンホール(電話)

一般道路河川道路極小 点位置情報を取得3  電話施設のマンホールをいう+R18直径がおおむね60cm以上のものを表示する。

点 E5 柱の位置と架線の方向を取得32 電話柱一般道路河川架線が無い場合は点で取得点方向E5E6 有3  電話線を支える柱をいう。

小物体大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考蓋の外周を取得(始終点座標一致)

面円E1E3 41 マンホール(電気)

一般道路河川極小 点位置情報を取得3  電力施設のマンホールをいう。直径がおおむね60cm以上のものを表示する。

点 E5 柱の位置と架線の方向を取得小物体

公共施設41 42 電力柱51 マンホール(下水)

一般道路河川一般道路道路河川架線が無い場合は点で取得蓋の外周を取得(始終点座標一致)極小 点位置情報を取得E5点方向E6E1面円E3点 E5 有3  電力線を支える柱をいい、電話線が架設されているものを含む。3  下水道施設のマンホールをいう。直径がおおむね60cm以上のものを表示する。

蓋の外周を取得(始終点座標一致)

面円E1E3 61 マンホール(水道)

一般道路河川道路極小 点位置情報を取得3  上水道施設のマンホールをいう。直径がおおむね60cm以上のものを表示する。

点 E5 小物体大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考台座があるものは、台座の外周を取得(始終点座標一致)

面 E1 一般道路河川記号の表示位置の点情報を取得

独立して1個又は数個が存在し、墓地として表示できない場合に表示する。

1.墓碑は、独立して1個又は数個が存在し、墓地とし+R113 01 墓 碑3 て表示できない場合に表示する。

2.短辺が図上2.0mm以上の台石を有するものは、台石点 E5 の正射影を人工斜面(図式分類コード61-01)又は 被覆(図式分類コード61-10)等の記号を適用して

表示し、該当する位置に記号を表示する。

一般

3.数個がまとまって存在する場合は、主要なものを表 示するか又はその中央に表示する。

小物体

その他の小物体42 一般道路河川台座があるものは、台座の外周を取得(始終点座標一致)記号の表示位置の点情報を取得面 E1

4.墓碑が建物内にあり、その建物の 大きさが図上0.5mm以上の場合は、建物として表示 し、当該記号は表示しない。ただし、建物に側壁が なく、主体が墓碑の場合は、当該記号で表示する。5.記号の真位置は、記号下辺の影の部分を除いた中央 とする。 記念碑のうち主要なものをいう。

02 記念碑3

1.記念碑は、規模が大きなものを表示する。2.短辺が図上2.0mm以上の台石を有するものは、台石の正射影を人工斜面(図式分類コード61-01)又は点 E5

被覆(図式分類コード61-10)等の記号を適用して 表示し、該当する位置に記号を表示する。

3.数個がまとまって存在する場合は、主要なものを表一般

示するか又はその中央に表示する。

4.記念碑が建物内にあり、その建物の大きさが図上

0.5mm以上の場合は、建物として表示し、当該記号は表示しない。ただし、建物に側壁がなく、主体が

記念碑の場合は、当該記号で表示する。

5.記号の真位置は、記号下辺の影の部分を除いた中

央とする。

小物体大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考台座があるものは、台座の外周を取得(始終点座標一致)

面 E1 一般道路河川記号の表示位置の点情報を取得

銅像、石像等で主要なものをいう。

点 E5

1.立像(銅像及び石像等)は、規模が大きなものを表03 立 像3

示する。

小物体

その他の小物体42 一般台座があるものは、台座の外周を取得点 E5

2.短辺が図上2.0mm以上の台石を有するものは、台  石の正射影を人工斜面(図式分類コード61-01)又  は被覆(図式分類コード61-10)等の記号を適用し  て表示し、該当する位置に記号を表示する。3.数個がまとまって存在する場合は、主要なものを表 示するか又はその中央に表示する。4.立像が建物内にあり、その建物の大きさが図上0.5  mm以上の場合は、建物として表示し、当該記号は  表示しない。ただし、建物に側壁がなく、主体が立  像の場合は、当該記号で表示する。5.記号の真位置は、記号下辺の影の部分を除いた中  央とする。

(始終点座標一致)

面 E1 一般道路河川記号の表示位置の点情報を取得

特に著名なもの又は好目標になるものものをいう。

04 路傍祠3 点 E5

1.路傍祠は、特に著名なもの又は好目標となるものを一般

表示する。2.記号の真位置は、記号下辺の影の部分を除いた中央とする。

小物体大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考台座があるものは、台座の外周を取得(始終点座標一致)

面 E1 一般道路河川記号の表示位置の点情報を取得

灯ろうのうち主要なものをいう。

05 灯ろう3 点 E5

1.灯ろうは、規模が大きく主要なものについて、基部一般の中心と記号の中心とを一致させて表示する。2.灯ろうが連続して存在する場合は、適宜省略して表

示することができる。

小物体

その他の小物体42 06 狛 犬一般道路河川一般台座があるものは、台座の外周を取得(始終点座標一致)位置の点情報と向きを取得脚は外周を取得横線は、射影の中心線を取得面 E1方向 E6 有線 E2 3

狛犬のうち主要なものをいう。

道路河川極小 中央位置の点と方向を取得

神社の参道等に建造されている門状の建造物をいう。

方向 E6 有07 鳥 居脚は外周を取得3 横線は、射影の中心線を取得線 E2

1.鳥居は、脚の位置を主柱の真位置とし、正射影の方

向に一致させて表示する。ただし、極小の記号に満一般極小 中央位置の点と方向を取得

たないものは、極小の記号で表示する。2.鳥居が連続して存在する場合は、適宜省略して表示方向 E6 有

することができる。

小物体大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考台座があるものは、台座の外周を取得(始終点座標一致)

面 E1 一般道路河川記号の表示位置の点情報を取得

過去に起きた自然災害に関する情報を伝える恒久的な石碑、モニュメント等をいう。

08 自然災害伝承碑3

1.短辺が図上2.0mm以上の台石を有するものは、台石 の正射影を人工斜面(図式分類コード61-01)又は

被覆(図式分類コード61-10)等の記号を適用して点 E5

表示し、該当する位置に記号を表示する。2.数個がまとまって存在する場合は、主要なものを表

示するか又はその中央に表示する。

小物体

その他の小物体42 11 官民境界杭(道路)(河川)一般一般位置の点情報を取得位置の点情報を取得点 E5

3.自然災害伝承碑が建物内にあり、その建物の大きさ が図上0.5mm以上の場合は、建物として表示し、 当該記号は表示しない。ただし、建物に側壁がなく、 主体が自然災害伝承碑の場合は、当該記号で表示 する。4.記号の真位置は、記号下辺の影の部分を除いた中  央とする。3  公有地と私有地を区別するために設置された杭をいう。「製品仕様書」による。

15 消火栓道路道路点 E5 3  消防用に設置された水道栓のうち平面状のものをいう。

河川位置の点情報を取得一般16 消火栓 立型道路道路点 E5 3  消火栓のうち地上に突出した形状のものをいう。

河川真形 外周を取得(始終点座標一致)

面 E1 17 地下換気孔一般道路河川記号の表示位置の点情報を取得3  地下通路(地下鉄を含む)の換気用に設けられた換気口をいう。

点 E5 小物体大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考真形 坑口部分の外周を取得(始終点座標一致)

面 E1 真形 坑口部分の外周を取得一般道路線 E2

鉱坑の入口をいう。

河川極小 中央位置の点と方向を取得方向 E6 有3 19 坑 口真形 坑口部分の外周を取得(始終点座標一致)

小物体

その他の小物体42 一般一般真形 坑口部分の外周を取得極小 中央位置の点と方向を取得記号の表示位置の点情報を取得面 E1線 E2方向 E6 有6

1.坑口は、鉱坑の入口及び河川が地下に出入する部分 に表示する。ただし、一条河川が道路又は鉄道と交 会する部分における坑口の記号は表示しない。2.坑口の記号は、正射影を表示する。ただし、正射影 の幅が図上1.5mm未満の場合は、極小の記号を正射 影の方向と一致させて6号線で表示する。

道路河川

1.独立樹は、単独の大きな樹木又は数株の大きな樹木21 独立樹(広葉樹)

点 E5 3

が集合するもの、著名なものをを表示する。2.記号の真位置は、記号下辺の影の部分を除いた中央とする。

一般記号の表示位置の点情報を取得一般道路河川

1.独立樹は、単独の大きな樹木又は数株の大きな樹木22 独立樹(針葉樹)

点 E5 3

が集合するもの、著名なものを表示する。2.記号の真位置は、記号下辺の影の部分を除いた中央とする。

一般小物体大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考真形 構造物の外周を取得

(始終点座標一致)

面 E1 23 噴 水一般道路河川極小 記号の表示位置の点情報を取得3

観賞用に水を噴出させる設備をいう。射影形の中央に表示する。

点 E5 真形 構造物の外周を取得

(始終点座標一致)

面 E1 一般24 井 戸道路河川極小 記号の表示位置の点情報を取得3  地下水を汲み上げて利用するための施設をいう。

点 E5 小物体

その他の小物体42 25 油井・ガス井一般道路河川一般真形 構造物の外周を取得   (始終点座標一致)極小 記号の表示位置の点情報を取得面 E1点 E5 3

現在採取中のもので、目標となる施設を有するものをいう。 油井・ガス井は、現に採取中のものを表示する。

真形 構造物の外周を取得

(始終点座標一致)

面 E1 一般26 貯水槽道路河川極小 記号の表示位置の点情報を取得3  水を利用するために蓄えた貯水槽をいう。

点 E5 真形 構造物の外周を取得

(始終点座標一致)

面 E1 一般27 肥料槽道路河川極小 記号の表示位置の点情報を取得3  肥料を蓄えるために建造されたものをいう。

点 E5 小物体大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考真形 構造物の外周を取得

(始終点座標一致)

面 E1 一般道路極小 記号の表示位置の点情報を取得

常設されたものをいう。

河川28 起重機3 極小 記号の表示位置の点情報を取得点 E5

1.起重機は、常設され規模の大きいものを表示する。

ただし、多数集合しているものについては、景況を

表現するよう適宜省略する。

一般

2.軌道等で移動する起重機は、その移動範囲の中央に

記号を表示し、その範囲が図上おおむね2.0cm以上小物体

その他の小物体42 31 タンク一般道路河川真形 構造物の外周を取得   (始終点座標一致)極小 記号の表示位置の点情報を取得真形 構造物の外周を取得   (始終点座標一致)

E1面円E3点 E5E1面円E3 3 のものは、移動範囲に区域界(図式分類コード62 -01)の記号を適用する。 水、油、ガス、飼料等を貯蔵するために地上に設置されたタンクをいう。 石油、ガス等のタンクは、直径が図上2.0mm以上のものに一般極小 記号の表示位置の点情報を取得ついてその正射影を表示する。ただし、直径が2.0mm未満であっても、多数が集合している場合には、景況を表現するよう極小の記号で表示する。

点 E5 真形 基部の外周を取得

(始終点座標一致)

面 E1 一般32 給水塔道路河川記号表示位置を点情報で取得3  塔の上に水槽を設置したものをいう。

点 E5 小物体大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考真形 基部の外周を取得

(始終点座標一致)

面 E1 一般33 火の見道路河川記号表示位置を点情報で取得3  火の見櫓及び簡易火の見(棒状)をいう。

点 E5 真形 基部の外周を取得

(始終点座標一致)

面 E1 一般小物体

その他の小物体42 34 煙 突道路河川一般記号表示位置を点情報で取得真形 基部の外周を取得   (始終点座標一致)記号表示位置を点情報で取得点 E5面 E1点 E5 3

規模が大きく目標となるものをいう。1.煙突は、規模が大きなものについて表示する。2.煙突が建物と離れて単独に存在し、その基部の大き さが、図上1.2mm以上のものは、基部の正射影を描 き、その中央に記号を表示する。

真形 基部の外周を取得一般道路河川

(始終点座標一致)

特に高くそびえている工作物のうち、教会の鐘楼、展望台等記号が定められていないものをいう。

面円E1E3 35 高 塔ティック部は自動発生して表示する有3

1.高塔は、特に高くそびえている工作物のうち、送電 線の鉄塔、教会の鐘楼、展望台、独立した給水塔等一般記号

記号が定められていないものを表示する。2.高塔は、基部の正射影を表示する。ただし、図上

1.0mm未満の場合は,極小の記号を図郭下辺に平行点 E5 に表示する。

小物体大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考真形 基部の外周を取得

(始終点座標一致)

面 E1 一般道路河川記号表示位置を点情報で取得

テレビ、ラジオ、無線電信等の送受信を目的に構築されたものをいう。

36 電波塔3 点 E5

1.電波塔は、テレビ、ラジオ、無線電信等の送受信を

目的に構築されたものを表示する。

一般

2.基部の大きさが図上1.2mm以上のものは、基部の正小物体

その他の小物体42 37 照明灯38 防犯灯一般道路一般道路道路道路記号表示位置を点情報で取得記号表示位置を点情報で取得真形 基部の外周を取得   (始終点座標一致)

点 E5点 E5

射影に高塔(図式分類コード42-35)の記号を適用 し、その中央に電波塔の記号を表示する。3  照明用のために作られたものをいう。3  街路等に設置された専用柱を持つものをいう。

面 E1 一般道路河川記号表示位置を点情報で取得風車は、発電を目的に構築されたものをいう。

39 風 車3 点 E5

1.風車は、発電を目的に構築されたものを表示する。

一般

2.基部の大きさが図上2.0mm以上のものは、基部の正 射影に高塔(図式分類コード42-35)の記号を適用

し、その中央に風車の記号を表示する。

小物体大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考真形 基部の外周を取得

(始終点座標一致)

面 E1 一般道路河川記号表示位置を点情報で取得

航路標識のうち、灯台をいい、灯火装置のある部分を表示する。

点 E5 41 灯 台真形 基部の外周を取得3

(始終点座標一致)

面 E1

1.灯台は原則としてすべて表示する。

2.基部の大きさが図上3.0mm以上の場合は、基部の正一般記号表示位置を点情報で取得

射影を表示し、記号の中心と灯台の中心とを一致さ せて表示する。

3.航空用灯台は、記号に(空)の説明注記(図式分類点 E5

コード81-81)を添えて表示する。

小物体

その他の小物体42 42 航空灯台一般道路河川一般真形 基部の外周を取得   (始終点座標一致)記号表示位置を点情報で取得真形 基部の外周を取得   (始終点座標一致)

面 E1点 E5面 E1 3

航空機が位置の確認等を行えるように一定の信号電波を発する施設をいう。

道路河川記号表示位置を点情報で取得43 灯 標3  灯標は、航路標識のうち、灯標、灯柱及び導標について、固定された規模の大きなものを表示する。

点 E5 一般真形 標識線の外周を取得

(始終点座標一致)

円 E3 45 ヘリポート一般道路河川極小 中央位置を点情報で取得3  ヘリコプターの離着陸のための施設で、常設のものをいう。

点 E5 小物体大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考真形 基部の外周を取得

(始終点座標一致)

面 E1 道路

水位観測所をいい、すべて注記を併記する。河川図以外河川極小 中央位置を点情報で取得については、小規模なものは省略する。

51 水位観測所3 点 E5

1.水位観測所は、主要なものを記号で表示し、ポール一般

等の量水標は表示しない。

2.験潮所(場)は注記で表示する。

真形 基部の外周を取得

(始終点座標一致)

面 E1 小物体

その他の小物体42 52 流量観測所53 雨量観測所道路河川道路河川極小 中央位置を点情報で取得真形 基部の外周を取得   (始終点座標一致)極小 中央位置を点情報で取得点 E5面 E1点 E5 3  流量観測所をいい、すべて注記を併記する。河川図以外については、小規模なものは省略する。 雨量観測所をいい、すべて注記を併記する。河川図以外3については、小規模なものは省略する。

真形 基部の外周を取得

(始終点座標一致)

面 E1 54 水質観測所道路河川極小 中央位置を点情報で取得3

水質観測所をいい、すべて注記を併記する。河川図以外については、小規模なものは省略する。

点 E5 真形 基部の外周を取得

(始終点座標一致)

面 E1 55 波浪観測所一般河川極小 中央位置を点情報で取得3  波浪観測所をいい、注記を原則とする。

点 E5 小物体大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考真形 基部の外周を取得

(始終点座標一致)

面 E1 一般56 風向・風速観測所道路河川極小 中央位置を点情報で取得3  風向・風速観測所をいい、注記を原則とする。

点 E5 外周を取得(始終点座標一致)

一般

水、油、ガス、ガソリン等を輸送する管で目標になるも道路3 のをいう。大規模な輸送管はその内容によって(水)、河川(油)等の注記を添えて表示する。

1.輸送管は、水、油、ガス、ガソリン等を輸送するものでその直径が50cm以上、長さが図上おおむね2.0 小物体

その他の小物体42 61 輸送管(地上)

一般道路河川一般外周を取得(始終点座標一致)補助記号は自動発生して表示中心線を取得面 E1面 E1 有

mm以上のものを地上及び空間(地上1.0m以上を標準 とする)に区分して表示する。ただし、この基準に 満たないものであっても、重要なものについては表2 示することができる。2.輸送管は、正射影の方向に一致させて表示する。3.大規模な輸送管は、その内容物によって(水)又は (油)等の説明注記(図式分類コード81-81)を添 えて表示する。4.輸送管の地下の部は表示しない。3  地上1.0 m以上の高さに設置された輸送管をいう。

47 線 E2 補助記号は自動発生して表示外周を取得(始終点座標一致)

62 輸送管(空間)

1.輸送管は、水、油、ガス、ガソリン等を輸送するものでその直径が50cm以上、長さが図上おおむね2.0

mm以上のものを地上及び空間(地上1.0m以上を標準とする)に区分して表示する。ただし、この基準に

満たないものであっても、重要なものについては表一般面 E1 有2

示することができる。

2.輸送管は、正射影の方向に一致させて表示する。

補助記号は自動発生して表示

3.大規模な輸送管は、その内容物によって(水)又は (油)等の説明注記(図式分類コード81-81)を添

えて表示する。

4.輸送管の地下の部は表示しない。

小物体大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考中心線を取得一般(鉄塔間で区切らず連続データとする)

小物体

その他の小物体42 65 送電線道路河川一般線 E2 3  おおむね20kV以上の高圧電流を送電するものをいう。 ○1.送電線は、おおむね20kV以上の高圧電流を送電する ものについて表示するのを原則とする。ただし、地 中にある部分は表示しない。2○2.送電線は正射影の方向に一致させて表示する。3.送電線の鉄塔は、高塔(図式分類コード42-35)の

記号を適用し、木柱及びコンクリート柱は表示しな

い。

水部等大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考界線を取得河川一般道路河川

平水時における河川の水涯線をいう。河川の景況に影響を与えない小凹凸は適宜総合又は省略することができる。

界線を取得

1.水涯線は、河川、湖池等の水涯線及び海岸線の

正射影を表示する。ただし、水部の景況に影響を与

えない小凹凸は、適宜総描若しくは省略することができ、地下の部は表示しない。

01 線 E2 3

2.河川は、平水時において流水部の幅が図上0.4mm以 上のものを表示する。ただし、主要な河川等にあっ

○水涯線(河川)(湖池等)(海岸線)

一般

ては、流水部の幅が図上0.4mm未満であっても表示 することができる。3.湖池等とは、湖、池、沼等(人工的に貯水したもの を含む。)をいい、図上おおむね2.0mm平方以上の水部等

水部51 02 細流一般道路河川中心線を取得線E2 3 ものを表示する。湖池等は固有名で注記するのを原 則とし、プール等狭小で注記することが困難な場合 は、「W」の記号(図式分類コード51-05)を 添えて表示する。4.海岸線は、満潮時における海岸の水涯線の正射影 を表示する。 河川の流水部の幅が図上0.2mm以上、0.4mm未満の河川をいう。1.一条河川とは、流水部の幅が図上0.2mm以上、0.4

mm未満の河川をいい、解糸状の線で表示する。た一条河川一般

だし、地下の部は表示しない。2.地物等と錯雑する地域にあり容易に識別できない場

合は、適宜の位置に流水方向(図式分類コード52-

41)の記号を表示する。

範囲を示す縁線を取得一般

水の流れていない川をいい、断続する河川の流路を明示03 道路3 する場合に、景況に従い砂地及びれき地の記号で表示す河川る。

かれ川線 E2

1.かれ川とは、通常水の流れていない川をいい、断続―一般2

している河川の流路を明示する場合に表示する。2.かれ川は、砂れき地(図式分類コード63-40)の記

号を適用する。

水部等大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考界線を取得一般04 用水路道路線 E2 3  流水部の幅が図上0.4mm以上の用水路を表示する。

河川界線を取得線 E2 3 一般

湖、池、沼等(人工的に貯水したものを含む)の水涯線05 湖 池道路河川図郭に対して平行垂直入力をいい、河川の表示法に従って表示する。注記されないものには「W」記号を添える。

水部等

水部51 06 海岸線一般道路河川一般界線を取得記号表示位置を取得点 E5線 E2点 E5 33

満潮時における海岸の水涯線をいい、河川の表示法に従って表示する。 図上海部として識別し難い場所においては記号を表示する。

地下水路縁線を取得07 水路 地下部一般道路河川線 E2 3  河川、用水路等における地下の部分で、経路の明確なものについて表示する。

界線を取得11 低位水涯線(干潟線)

一般道路河川線 E2 3  低潮位において、海面上に表れる砂泥地における海水部との境をいう。

水部等大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考海側を右に外周を取得02 一般道路河川補助記号は自動発生して表示線 E2 有4  船舶の乗降用に水部に突出した形状のもので、鉄製又はコンクリート製のものをいう。

桟 橋(鉄、コンクリート)

1.桟橋は、その射影の幅が図上0.4mm以上で、長さが

図上4.0mm以上のものを表示する。

―一般被覆(図式分類コード61-10)参照― ――

2.桟橋(鉄・コンクリート)は、その射影により

被覆(小)(図式分類コード61-10)の記号を適

用する。

外周を取得一般桟 橋(木)

道路

桟橋のうち、木製のものをいう。

河川03 線 E2 4 水部等

水部に関する構造物52 桟 橋(木製・浮桟橋)04 桟 橋(浮き)

一般道路河川一般外周を取得図郭に対して平行垂直入力直ヒ 低い方を右に取得線 E2点 E5 43

桟橋は、その射影の幅が図上0.4mm以上で、長さが図上4.0mm以上のものを表示する。 桟橋のうち、水底に固定されていないものをいう。

射影部(上端線)低い方を右に取得11 一般道路河川11 線 E2 有4

波浪を制御する堤防、埠頭、海岸浸食を防ぐ突堤等をいう。

防波堤補助記号は自動発生して表示射影部(下端線)高い方を右に取得

○12

防波堤は、その規模、景況等により被覆(図式分類コー―一般被覆(図式分類コード61-10)参照透過水制(図式分類コード52-32)参照― ――ド61-10)又は透過水制(図式分類コード52-32)の記号を適用する。ただし、その頂の幅が図上0.2mm未満の場合は

0.2mmで表示する。

水部等大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考直ヒ 低い方を右に取得射影部(上端線)低い方を右に取得12 護岸 被覆一般道路11 線 E2 有4

浸食を防ぐために、水際を固めたものをいう。

河川

補助記号や内部りん形点は自動発生して表示〇射影部(下端線)高い方を右に取得12 水部等

水部に関する構造物52 13 護岸 杭(消波ブロック)14 護岸 捨石一般道路河川一般道路河川外周を取得説明注記 線状に入力外周を取得説明注記 線状に入力線 E2注記 E7線 E2注記 E7 4343

波を弱めるために、水中から水上にかけて規則的に置かれた構造物の集合体をいう。 水勢をそぐために、水中に投げ入れられた石をいう。

真形 坑口部分の外周を取得(始終点座標一致)

面 E1 真形 坑口部分の外周を取得一般19 坑口 トンネル道路線 E2 3  水路が地下に出入りする部分をいう。

河川極小 中央位置の点と方向を取得方向 E6 有水部等大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考表示位置の点と方向を取得一般道路3 河川

1.渡船発着所は、定期的に人又は車両を運搬する船舶の発着所及び遊覧船の発着所に適用し、著名なもの

又は規模の大きなものは注記を添えて表示するのを

原則とする。

水部等

水部に関する構造物52 21 渡船発着所22 船揚場一般道路河川一般真形 外周を取得(始終点座標一致)説明注記 線状に入力方向 E6 有面 E1注記E7 243

2.発着地点に桟橋がある場合は、進行方向に記号の先  端を向けて表示する。3.発着地点に桟橋がない場合は、河川においては記号  の先端を上流に向けて岸に平行に表示し、湖池等に  おいては記号が倒立しないように表示する。4.河川の幅が狭小な場合は、その中央に記号を表示す  る。 船の陸揚げ等を行うための構造物をいう。

1.ダムとは、洪水の調整、発電、上水道、農工業等の

ための各種用水の貯水を目的として設けられた工作― ダム一般被覆(図式分類コード61-10)参照人工斜面(図式分類コード61-01)参照― ――

物をいい、砂防ダムを含むものとする。2.ダムは、その形態により被覆(図式分類コード61-

10)及び人工斜面(図式分類コード61-01)の記号を適用する。

水部等大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考真形(上流部)低い方を右に取得11 有真形(下流部)高い方を右に取得線 E2 水部等

水部に関する構造物52 26   滝一般道路河川一般

補助記号は自動発生して表示極小 中央位置の点と方向を取得真形(上流部)真形(下流部)

121112 方向 E6 有線 E2 44

地形的段差により流水が急激に落下する場所をいう。1.滝とは、流水が急激に落下する場所をいい、高さが おおむね3.0m以上のものを表示する。2.滝は、上端は河川を横断して4号線で描き、射影部 は下流側に直径0.3mmの小円形をりん形に描いて表 示する。

補助記号は自動発生して表示

3.滝の幅が図上0.8mm未満のものは、極小の記号で表極小 中央位置の点と方向を取得

示する。

方向 E6 有水部等大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考真形(水通し上流部)中心線を取得11 真形(水通し下流部)中心線を取得12 線 E2 水部等

水部に関する構造物52 27 せ き一般道路河川真形(非越流部)外周を取得極小 中央位置の点情報と方向を取得真形(上流部)中心線を取得真形(下流部)中心線を取得9911 方向 E6 有線 E2 4

流水の制御や河床の保護を目的として設けられた工作物又は用水の取水等のため河川を横断して設けられた工作物をいい、その主要なものを表示する。1.せきとは、流水の制御や河床の保護を目的として設 けられた工作物又は用水の取水等のため河川を横断 して設けられた工作物をいい、その主要なものを表一般12 4

示する。

2.せきのうち、常時水面上にある部分は、その正射影を実線で表示し、常時湓流する部分は、破線を上流極小 中央位置の点情報と方向を取得

側に描いて表示する。

方向 E6 有水部等大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考両側の構造物外周を取得(始終点座標一致)

仕切り部:幅がある場合:両側を取得

幅がない場合:中心線を取得線 E2 一般道路河川極小 中央位置の点と方向を取得4  取排水、水量調節等のために設けられた工作物をいう。ドックは入口に水門記号を表示する。

方向 E6 有28 水 門真形

1.水門とは、取排水、水量調節等のために設けられた

工作物をいい、正射影を表示する。ただし、極小の線 E2

記号に満たないものは、極小の記号で表示する。

2.ドックは次の例に準じて入口に水門記号を表示す水部等

水部に関する構造物52 31 一般道路河川一般極小 中央位置の点と方向を取得直ヒ 低い方を右に取得射影部(上端線)低い方を右に取得 補助記号は自動発生して表示射影部(下端線)高い方を右に取得1112 方向 E6 有線 E2 有44

る。 流水の制御又は河岸及び海岸の洗掘防止を目的として設けられた工作物をいう。その構造によって不透過水制と透過水制に区分する。

○不透過水制被覆(図式分類コード61-10)参照

1.水制とは、流水の制御又は河岸及び海岸の洗掘防止を目的として設けられた工作物をいい、平水時に水

面上に露出し、その長さが図上おおむね4.0mm以上―一般― ――のものについて、表示する。

2.不透過水制は、被覆(図式分類コード61-10)の記

号を適用する。ただし、その頂部の幅が図上0.2mm

未満のものは、0.2mmとして表示する。

水部等大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考真形 外周を取得(始終点座標一致)

一般

流水の制御又は河岸及び海岸の洗掘防止を目的として設道路けられた工作物をいう。その構造によって不透過水制と透河川過水制に区分する。

補助記号は自動発生して表示真形 外周を取得(始終点座標一致)

32 透過水制面 E1 4

1.水制とは、流水の制御又は河岸及び海岸の洗掘防止 を目的として設けられた工作物をいい、平水時に水

面上に露出し、その長さが図上おおむね4.0mm以上のものについて、表示する。

一般

2.透過水制は、護岸のためのブロック、防波堤及び流 水を制御するための杭・捨石を表示する。

3.透過水制の記号は、その区域の広さに応じて直径補助記号は自動発生して表示

0.5mmの円を1.0mm間隔にりん形に配置して表示す る。ただし、その幅が図上1.0mm未満の場合は、

1.0mmとして表示する。

水部等

水部に関する構造物52 33 水制水面下35 根 固(河川)一般道路河川真形 外周を取得(始終点座標一致)真形 外周を取得(始終点座標一致)説明注記 線状に入力真形 外周を取得(始終点座標一致)

面 E1面 E1注記 E7面 E1 3  水制の水面に隠れた部分について表示する。「製品仕様書」による。4 護岸のための工作物で景況に従って表示する。34 一般36 床固 陸部道路河川説明注記 線状に入力

護岸のための工作物で景況に従って表示する。

注記 E7 3 真形 外周を取得(始終点座標一致)

面 E1 一般37 床固 水面下道路河川説明注記 線状に入力3  護岸のための工作物で景況に従って表示する。

注記 E7 水部等大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考真形 外周を取得(始終点座標一致)

面 E1 4 一般38 蛇 籠道路河川説明注記 線状に入力注記 E7 3 水部等

水部に関する構造物52 39 敷石斜坂41 流水方向一般道路河川一般道路河川一般一般外周を取得(始終点座標一致)表示位置の点と方向を取得記号 表示位置の点情報を取得面 E1方向 E6 有3  漁港等における敷石斜坂は、外周の正射影を表示する。 河川の流水方向が図上で容易に識別できない場合に表示する。61.流水方向は、河川の流水方向が図上で容易に識別で きない場合に表示する。2.流水方向の記号は、川幅が広い場合は河川の中央部 に、川幅が狭く記号が入らない場合は、河川の記号 を間断して表示する。

55 距離標河川点 E5 3  河口又は河川の合流点から、100m又は200mごとに河岸に設置する標識をいう。

記号 表示位置の点情報を取得56 量水標河川点 E5 3  河川の水位の観測に用いる標識をいう。

土地利用等大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考上端線 低い方を右に取得11

盛土部及び切土により人工的に作られた急斜面(道路、一般道路河川

補助記号は自動発生して表示下端線 高い方を右に取得3 鉄道等の盛土部及び切土部、造成地の急斜面等)をいう。頂部を実線で、傾斜部分は、長ケバと短ケバを交互に長ケバの正射影の長さの1/2間隔に表示する。長ケバの長さは斜面の正射影幅、短ケバの長さはその1/2とし、長ケバの長さ12 は最小1.0mm最大10.0mmとする。

上端線 低い方を右に取得11

1.人工斜面とは、盛土及び切土により人工的に作られた急斜面(道路、鉄道等の盛土部及び切土部、土堤、土囲、ダ補助記号は自動発生して表示するム、造成地の急斜面等)をいい、原則として斜面の傾斜が01 人工斜面線 E2 有2/3以上、高さが1.5m以上であって長さが図上1.0cm以上の〇下端線 高い方を右に取得ものについて表示する。ただし、この基準に満たないものであっても、地域の景況を表す必要があると認められるものについては表示することができる。

土地利用等

法面61 一般上端線 低い方を右に取得1211 2

2.土砂採取場等の変化する急斜面は、土がけ図式分類コード72-01)又は岩がけ(図式分類ード72-11)の記号を適用する。3.正射影の幅が図上0.5mm未満のものは省略することができる。4.人工斜面は、頂部を実線で表示し、傾斜部分は、長ケバと短ケバを交互に長ケバの正射影の長さの1/2間隔に表示する。長ケバの長さは斜面の正射影幅、短ケバの長さはその1/2とし、長ケバの長さは最小1.0mm最大10.0mmとする。5.斜面の頂部が道路縁の場合は、道路縁をもって頂部を兼ねさせる。

一般

補助記号は自動発生して表示

被覆のない堤防及び敷地等の周囲にある盛土をいう。ケ道路河川下端線 高い方を右に取得有3 バの長さは最小1.0mm最大10.0mmとし表示する。

〇02 土 堤12 線 E2

土堤等とは、被覆のない堤防及び敷地等の周囲にある盛一般2 土をいい、人工斜面(図式分類コード61-01)の記号で表現できない形状のものについて表示する。

法線を取得03 表法肩の法線河川線 E2 3  河川法第3条第2項の河川管理施設である堤防の表法肩の法線をいう。

土地利用等大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考直ヒ 低い方を右に取得

1.被覆とは、道路、河岸、海岸等の斜面を保護するた

めのコンクリート、石積等の堅ろうな工作物をい

い、その高さが1.5m以上、長さが図上1.0cm以上のものを表示する。ただし、この基準に満たないもの射影部(上端線)低い方を右に取得4 であっても、周囲の景況により必要と認められるも のについては表示することができる。

2.被覆は、上縁を4号線、他を2号線で描き、上縁の10 被覆一般11 線 E2 有

線には直径0.4mmの半円を2.0mm間隔に付す。また、補助記号や内部りん形点は自動発生して表

その内部に直径0.3mmの円点を上縁より1.5mm間隔示射影部(下端線)高い方を右に取得に表示する。この場合、円点は下縁から0.2mm以上 離すものとする。この表示を被覆(大)という。 ただし、幅が図上0.6mm以上1.0mmまでのものは、

○12 2

円点を表示しない。3.前項で、図上0.4mm未満のものは、被覆(小)の記

号で表示する。

直ヒ 低い方を右に取得土地利用等

法面61 11 コンクリート被覆一般道路河川射影部(上端線)低い方を右に取得 補助記号や内部りん形点は自動発生して表示射影部(下端線)高い方を右に取得1112 線 E2 有3

道路河岸、海岸等の斜面を保護するための堅ろうな工作物のうち、コンクリート製のものをいう。周縁を描き、上縁の線に半円を配し、その内部に円点を表示する。

〇直ヒ 低い方を右に取得射影部(上端線)低い方を右に取得12 ブロック被覆一般道路河川

補助記号や内部りん形点は自動発生して表示11 線 E2 有3

斜面又は側面を保護するためのブロック製の被覆をいう。周縁を描き、上縁の線に四角を配し、その内部に円点を表示する。

〇射影部(下端線)高い方を右に取得12 土地利用等大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考直ヒ 低い方を右に取得射影部(上端線)低い方を右に取得土地利用等

法面61 13 石積被覆21 法面保護(網)

一般道路河川一般道路河川一般

補助記号や内部りん形点は自動発生して表示射影部(下端線)高い方を右に取得真形 外周を取得(始終点座標一致) 補助記号や内部りん形点は自動発生して表示真形 外周を取得(始終点座標一致)

1112 線 E2 有面 E1 3  斜面又は側面を保護するための石積みの被覆をいう。3  盛土又は切土部の法面を網で覆っているものをいう。

〇22 法面保護(モルタル)

道路面 E1 3  モルタルで法面を覆っているものをいう。

河川

補助記号や内部りん形点は自動発生して表示真形 外周を取得(始終点座標一致)

一般23 法面保護(コンクリート桝)

道路面 E1 3  コンクリート桝で法面を覆っているものをいう。

河川

K38補助記号や内部りん形点は自動発生して表示土地利用等大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考柵(未分類)

一般道路河川中心を取得3  建物及び敷地の周辺を区画するための生垣、鉄柵等の工作物をいう。

30 線 E2

1.垣とは、建物及び敷地の周辺を区画するためのト タン塀、生垣、鉄柵等の工作物をいい、高さ垣一般4

がおおむね1.5m以上、長さが図上おおむね1.0cm以 上のものを表示する。

2.前号において、建物が密集し表示することが困難な

場合には,省略することができる。

土地利用等

構囲61 31 落下防止柵32 防護柵一般道路河川一般道路河川中心を取得 補助記号は自動発生して表示ガードレール 道路を左に見て中心を取得両端の被開部、補助記号は自動発生して表示ガードパイプ 中心を取得2627 線 E2線 E2 有3  柵の構造、材質に関わらず落石を遮ることを目的に設置されたものをいう。3  防護柵をいう。(ガードレール、ガードパイプ)

中心を取得一般33 遮光柵道路線 E2 3  光を遮ることを目的として設置された柵をいう。

河川

補助記号は自動発生して表示中心を取得一般34 鉄 柵道路線 E2 3  金属製の柵をいう。

河川

補助記号は自動発生して表示土地利用等大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考中心を取得一般36 生 垣道路線 E2 3  生垣、竹垣等をいう。

河川中心を取得一般37 土 囲道路線 E2 3  盛土による構囲をいう。

河川補助記号は自動発生して表示内側を右にみて中心を取得一般塀(未分類)

道路

建物及び敷地の周辺を区画するための囲壁をいう。

河川

補助記号は自動発生して表示土地利用等

構囲61 40塀41 堅ろう塀一般道路河川一般内側を右にみて中心を取得 補助記号は自動発生して表示内側を右にみて中心を取得 補助記号は自動発生して表示 中心を取得線線E2E2 有有

1.塀とは、建物及び敷地の周辺を区画するためのつ4 いじ及び石、コンクリート等で作られた堅ろうな工 作物をいい、高さがおおむね2.0m以上、長さが図上 おおむね4.0cm以上のものを表示する。2.塀のうち、高さがおおむね2.0m未満、長さが図上 おおむね4.0cm未満のものは垣(図式分類コード 61-30)の記号により表示する。6  石、コンクリート、れんが、ブロック等により作られた堅ろうな囲壁をいう。

46

両側に敷地がある場合

補助記号は自動発生して表示内側を右にみて中心を取得有

補助記号は自動発生して表示42 簡易塀一般道路

中心を取得線E2 3  板、トタン等で作られた囲壁をいう。

河川46

両側に敷地がある場合

補助記号は自動発生して表示土地利用等大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考界線を取得一般道路河川3 一般

区域界は、場地等のうち特に他の地区と区別する必要の01 区域界道路線 E2 ある場合で、その区域が地物縁で表示できない場合に適用河川する。

一般2 土地利用等

諸地62 11 空 地12駐車場一般道路河川一般道路河川記号表示位置を点情報で取得記号表示位置を点情報で取得記号表示位置を点情報で取得点 E5点 E5 3  特に定められた記号のない場地をいい、建物密集地の必要な部分に表示する。 車両の駐車のための場地で一般に利用可能なもの、月極3駐車場等のうちおおむね図上2.0cm平方以上のものをいう。立体駐車場は建物に記号を表示する。1.駐車場は、一般車が利用可能なもの及び月極駐車場 等で、おおむね図上4.0mm×4.0mm以上のものを表示 する。2.駐車場は、その区域を地物縁等で表示できない場合 は、区域界(図式分類コード62-01)の記号により

外周を表示し、その内部に駐車場の記号を表示す一般4

る。

3.立体駐車場で大規模なものは、建物の内部に記号を

表示する。また、タワー状で駐車場の記号が建物の

記号の内部に入らない場合は指示点を付し記号を表

示する。

4.公共施設、工場及び店舗等の敷地内にある駐車場は

表示しない。

記号表示位置を点情報で取得13 花 壇一般道路河川点 E5 3  公園、広場等で鑑賞のために花を植えてある場所をいう。

土地利用等大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考記号表示位置を点情報で取得一般

庭園、公園、宅地、道路の分離帯、工場等の周辺にある道路鑑賞あるいは隠ぺいのため栽培する灌木の集合していると河川ころをいう。

14 園 庭点 E5 3

園庭とは、 庭園、公園、宅地、道路の分離帯、工場等の周辺にある観賞あるいは隠ぺいのため栽培する灌木の集一般合しているものをいい、記号を意匠的に配置して表示する。ただし、園庭の記号で表示することが不適当な居住地等の周辺の樹木は、広葉樹林(図式分類コード63-31)、針葉樹林(図式分離コード63-32)等の記号を適宜適用する。

記号代表点を取得15 一般道路作図データでは、区域線と墓碑で取得しても良い。

点 E5 3 墓の集合していることころをいう。

河川土地利用等

諸地62 墓地―16 材料置場一般道路河川一般墓碑(図式分類コード42-01)参照記号表示位置を点情報で取得― ―点 E5 ―3

1.墓地は、その区域を地物縁で表示できない場合は、 植生界(図式分類コード63-01)の記号により外周 を表示し、その内部に墓碑(図式分類コード42-0 1)の記号を表示する。2.図上おおむね3.0cm×3.0cm以上のものについては、 墓碑(図式分類コード42-01)の記号を定間隔に配 列して表示する。ただし、区域の形状によって定間 隔に記号を表示することが困難な場合は、適宜記号 の間隔をせばめて表示することができる。 木材、石材、鉱石等を集積するための土地又は水面で、おおむね図上2.0cm平方以上のものをいう。工場等の敷地内にある材料置場は表示しない。注記を併記する。

1.材料置場とは、木材、石材、鉱石等を集積するため一般の土地又は水面をいい、おおむね図上2.0cm×2.0cm 以上のものについて表示する。

2.工場等の敷地内にある材料置場は表示しない。

1.0

0.75

記号表示位置を点で取得する一般

0.75

1.太陽光発電設備は土地に設けられた、原則として長辺で図上1cm以上のものを表示する。外周は区域界(図式分類17 太陽光発電設備道路一般点 E5 2 コード62-01)の記号を適用する。

河川挿入位

2.図上おおむね3.0cm×3.0cm以上のものについては、区域の形状によって記号を定間隔に配列して表示する。

10.0

20.0 土地利用等大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考記号表示位置を点情報で取得一般道路河川

現に噴火・噴気しているものをいう。

一般21 噴火口・噴気口道路点 E5 3 土地利用等

場地62 22 温泉・鉱泉一般道路河川河川一般道路河川一般記号表示位置を点情報で取得記号表示位置を点情報で取得点 E5 3

1.噴火口及び噴気口は、現に噴火・噴気しているもの について、当該位置に記号を表示する。2.噴火又は噴気が広範囲にわたる場合は、主要なもの を表示する。 温泉法に基づく温泉又は鉱泉の泉源をいう。注記を併記する。

1.温泉・鉱泉とは、温泉法に基づく温泉及び鉱泉をい

い、主要なものを表示する。

一般

2.温泉及び鉱泉の記号は、泉源の位置に表示するのを

原則とする。ただし、泉源と浴場が離れている場合には、浴場の位置にも表示することができる。

土地利用等大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考記号表示位置を点情報で取得一般道路河川23 陵 墓点 E5 3  天皇又は皇族の墓が独立あるいは数個存在するもので著名なものは注記を併記する。

一般道路河川記号表示位置を点情報で取得24 古 墳一般道路河川点 E5 3  古代の支配階級を葬ってある盛土された墓で有名なものは注記を併記する。

土地利用等

場地62 25 城・城跡26 史跡・名勝・天然記念物一般道路河川一般道路河川一般道路河川記号表示位置を点情報で取得記号表示位置を点情報で取得点 E5点 E5 3  古城あるいはその形跡が現存しているもので著名なものは注記を併記する。3  文化財保護法で指定されているものをいう。

記号表示位置を点情報で取得31 採石場一般道路河川点 E5 4  土木建築用等の石材を採取する場所で、現在採掘中のものをいう。

記号表示位置を点情報で取得32 土取場一般道路河川点 E5 4  土木建築用等の土を採取する場所で、現在採掘中のものをいう。

記号表示位置を点情報で取得一般33 採鉱地道路点 E5 4  鉱石を採掘する場所で、現在採掘中のものをいう。

河川土地利用等大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考中心を取得一般道路河川3  異なった植生の区分に適用する。未耕地間の植生界は原則として表示しない。

01 植生界線E2

1.植生界は、異なった植生の区分に適用する。ただ一般2

し、未耕地間の植生界は原則として表示しない。2.植生界が区域界(図式分離コード62-01)と合一す

る場合は,区域界を優先して表示する。

中心を取得一般道路河川3  同一種類の耕地の境で、一区画の短辺が図上おおむね2.0cm以上のものをいう。

02 耕地界線 E2 土地利用等

植生63 11   田一般道路河川一般一般記号表示位置又は記号代表点を点情報で取得点E5 22

耕地界とは、同一種類の耕地の境界をいい、一区画の短辺が図上おおむね2.0cm以上のものを表示するのを原則とす。ただし、この基準に満たないものであっても用図上必要と認められるものについては表示することができる。 湿田、乾田及び沼田とし、季節により畑作物を栽培する田をいう。 田は、水稲、蓮、い草、わさび、せり等を栽培している土地に適用し、季節により畑作物を栽培する土地を含む。

記号表示位置又は記号代表点を点情報で(一般)

取得12 はす田(道路)

点 E5 2  はすを栽培する土地をいう。「製品仕様書」による。

(河川)

記号表示位置又は記号代表点を点情報で一般取得道路

麦、陸稲、野菜、芝等を栽培している土地をいう。

河川13

畑記号表示位置又は記号代表点を点情報で点 E5 2 取得一般

畑は、麦、陸稲、野菜、芝、牧草等を栽培している土地に適用する。

土地利用等大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考記号表示位置又は記号代表点を点情報で(一般)(道路)(河川)

取得

さとうきびを栽培している土地をいう。「製品仕様書」による。

14 さとうきび畑記号表示位置又は記号代表点を点情報で点E5 2 取得一般

さとうきび畑は、さとうきびを栽培している土地に適用する。

記号表示位置又は記号代表点を点情報で(一般)(道路)(河川)

取得

パイナップルを栽培している土地をいう。「製品仕様書」による。

土地利用等

植生63 15 パイナップル畑16 わさび畑(一般)(道路)(河川)一般道路河川一般記号表示位置又は記号代表点を点情報で取得記号表示位置又は記号代表点を点情報で取得記号表示位置又は記号代表点を点情報で取得点 E5点 E5

2 パイナップル畑は、パイナップルを栽培している土地に適用する。2  わさびを栽培している土地をいう。「製品仕様書」による。

17 桑 畑記号表示位置又は記号代表点を点情報で点 E5 2  桑畑は、桑を栽培している土地に適用する。

取得一般記号表示位置又は記号代表点を点情報で一般取得道路河川18 茶 畑点 E5 2  茶畑は,茶を栽培している土地に適用する。

一般土地利用等大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考記号表示位置又は記号代表点を点情報で一般取得道路河川19 果樹園記号表示位置又は記号代表点を点情報で点 E5 2  果樹園は、果樹を栽培している土地に適用する。

取得一般記号表示位置又は記号代表点を点情報で一般取得道路河川土地利用等

植生63 21 その他の樹木畑22 牧草地23 芝 地一般道路河川一般道路河川一般記号表示位置又は記号代表点を点情報で取得記号表示位置又は記号代表点を点情報で取得記号表示位置又は記号代表点を点情報で点 E5点 E5E5点2  その他の樹木畑は、桐、はぜ、こうぞ、庭木等を栽培している土地及び苗木畑に適用する。2  牧草を栽培している土地をいう。2  芝地は、芝を植えて管理している庭園、ゴルフ場、運動場等に適用する。

取得一般記号表示位置又は記号代表点を点情報で一般取得道路

樹高2.0m以上の広葉樹が密生している土地をいう。

河川31 広葉樹林点E5 2

広葉樹林は、樹高2.0m以上の広葉樹が密生している地域一般に適用する。ただし、植林地は樹高2.0m未満でも適用する。

土地利用等大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考記号表示位置又は記号代表点を点情報で一般取得道路

樹高2.0m以上の針葉樹が密生している土地をいう。

河川32 針葉樹林記号表示位置又は記号代表点を点情報で点 E5 2 取得

針葉樹林は、樹高2.0m以上の針葉樹が密生している地域一般に適用する。ただし、植林地は樹高2.0m未満でも適用する。

記号表示位置又は記号代表点を点情報で一般取得土地利用等

植生63 33 竹 林34 荒 地道路河川一般道路河川一般記号表示位置又は記号代表点を点情報で取得記号表示位置又は記号代表点を点情報で取得E5点点 E5 22

樹高2.0m以上の竹が密生している土地をいう。 竹林は、樹高2.0m以上の竹が密生している地域に適用する。ただし、植林地は樹高2.0m未満でも適用する。 裸地、雑草地等の地域に適用する。

一般記号表示位置又は記号代表点を点情報で一般取得道路河川35 はい松地記号表示位置又は記号代表点を点情報で点 E5 2  はい松地は、はい松又はわい性松の密生している地域に適用する。

取得一般土地利用等大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考記号表示位置又は記号代表点を点情報で一般取得道路河川36 しの地(笹地)

記号表示位置又は記号代表点を点情報で点 E5 2  しの地は、しの又は笹の密生している地域に適用する。

取得一般土地利用等

植生63 37 やし科樹林一般道路河川一般一般記号表示位置又は記号代表点を点情報で取得記号表示位置又は記号代表点を点情報で取得記号表示位置又は記号代表点を点情報で取得点E5 2  やし科樹林は、やし科、へご科、たこのき科等の植物が密生している地域に適用する。

道路河川

1.湿地は、常時水を含み、土地が軟弱で湿地性の植物38 湿 地記号表示位置又は記号代表点を点情報で点 E5 2

が生育している土地に適用する。2.湿地の範囲は、植生界(図式分類コード63-01)の取得

記号を適用して表示する。

一般土地利用等大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考記号表示位置又は記号代表点を点情報で一般取得砂れき地(未分類)

道路河川

1.砂れき地は、砂又はれきで覆われている土地に適用  する。

40 点 E5 2

2.砂れき地は、その範囲を植生界(図式分類コード土地利用等

植生63 砂れき地41 砂 地42 れき地一般道路河川一般道路河川一般記号表示位置又は記号代表点を点情報で取得記号表示位置又は記号代表点を点情報で取得点 E5点 E5

63-01)の記号を適用して表示し、中央部に砂れき 地の記号を表示する。2  砂で覆われている土地をいう。2  れきで覆われている土地をいう。

記号表示位置又は記号代表点を点情報で一般取得45 干 潟道路点 E5 2  低潮位において海面上に表れる砂泥地をいう。

河川地形等大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考等値線を取得標高値は属性数値(単位:mm)

線 E2 有 4 〇一般道路河川注記 E7 4

0mの主曲線及びこれより起算して5本目ごとの主曲線をい01 等高線(計曲線)

等値線を取得標高値は属性数値(単位:mm)

う。地図情報レベル1000以下は5mごと、2500では10mごと、5000では25mごとの等高線を表示する。

等深線を含む。

線 E2 有 4 〇一般注記 E7 4 等値線を取得標高値は属性数値(単位:mm)

線 E2 有 2 〇地形等

等高線71 02 等高線(主曲線)

一般道路河川一般等値線を取得標高値は属性数値(単位:mm)

注記 E7線 E2 4有 2

平均海面から起算して1mごとの等高線をいう。 地図情報レベル2500では平均海面から起算して2mごと、5000では5mごとの等高線を表示する。

〇

等深線を含む。

注記 E7 4 等値線を取得標高値は属性数値(単位:mm)

線 E2 有 2 〇一般道路河川注記 E7 4

補助曲線は、緩傾斜地又は複雑な地形を示す地域等で主03 等高線(補助曲線)

等値線を取得標高値は属性数値(単位:mm)

曲線だけでは地形を適切に表現できない部分について、主曲線の1/2の間隔に表示する。

等深線を含む。

線 E2 有 2 〇一般注記 E7 4 地形等大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考等値線を取得標高値は属性数値(単位:mm)

線 E2 有 2 〇04 等高線(特殊補助曲線)

一般道路河川

主曲線の1/4の間隔の等高線で、補助曲線で適切な地形表現ができない部分について適用する。

等深線を含む。

注記 E7 4 高い方を左にみるように等値線を取得標高値は属性数値(単位:mm)

線 E2 有有 4 〇一般道路河川

人工構築物との合成で生じた以外の凹地をいい、0mの主曲線及びこれより起算して5本目ごとの主曲線をいう。

注記 E7 4 地形等

等高線71 05 凹地(計曲線)

一般高い方を左にみるように等値線を取得標高値は属性数値(単位:mm)高い方を左にみるように等値線を取得線 E2 有有 4注記 E74

1.凹地は、人工構築物との合成で生じた以外の凹地を いい、凹地を示す等高線の長径が図上5.0mm以上の ものは、凹地(大)を、それ未満のものは凹地 (小)を適用する。2.凹地(大)は、等高線の内側に長さ0.5mmの短線を おおむね3.0mm間隔に付して表示する。ただし、 凹地を示す等高線が長大な場合は、短線の間隔をお おむね10.0mmまで適宜広げることができる。

〇

等深線を含む。

標高値は属性数値(単位:mm)

線 E2 有有 2 〇一般道路河川

人工構築物との合成で生じた以外の凹地をいい、1mごとの等高線をいう。

注記 E7 4 06 凹地(主曲線)

高い方を左にみるように等値線を取得

等深線を含む。

標高値は属性数値(単位:mm)

線 E2 有有 2 〇一般

凹地(計曲線)(図式分類コード71-05)の適用を参照。

注記 E7 4 地形等大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考高い方を左にみるように等値線を取得標高値は属性数値(単位:mm)

線 E2 有有 2 〇一般道路河川

人工構築物との合成で生じた以外の凹地をいい、主曲線の1/2間隔の等高線をいう。

注記 E7 4 07 凹地(補助曲線)

高い方を左にみるように等値線を取得

等深線を含む。

標高値は属性数値(単位:mm)

地形等

等高線71 一般高い方を左にみるように等値線を取得標高値は属性数値(単位:mm)

線 E2 有有 2注記 E74線 E2 有有 2

凹地(計曲線)(図式分類コード71-05)の適用を参照。

〇〇08 凹地(特殊補助曲線)

一般道路河川

人工構築物との合成で生じた以外の凹地をいい、主曲線の1/4間隔の等高線をいう。

等深線を含む。

注記 E7 4

凹地(小)は、凹地を示す等高線と直行する長さ2.0mm~99 凹地(矢印)

一般線 E2 有2

4.0mmの矢印を、高い方から最低部の方向に向けて表示する。

終点側に矢を自動発生して表示する地形等大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考上端線 低い方を右に取得11

補助記号は自動発生して表示一般道路河川下端線 高い方を右に取得12 線 E2 有2

土砂の崩壊等によって自然にできたがけ状の急斜面をいう。頂部を示す線と射影部を示す短線を頂部から最大傾斜方向へ2.0mmまで表示し、それ以上の射影部は下端を破線で表示する。

〇図郭に対して平行垂直入力点 E5 4 01 土 が け(崩土)

上端線 低い方を右に取得地形等

変形地72 一般道路河川一般補助記号は自動発生して表示する下端線 高い方を右に取得図郭に対して平行垂直入力上端線 補助記号は自動発生して表示下端線111211 線 E2 有点 E5線 E2 2

1.土がけとは、土砂の崩壊等によって自然にできた急 斜面をいい、急斜面の正射影を表示する。2.土がけの表示は、頂部を実線で表示し、傾斜を示す 短線は頂部を示す実線から最大傾斜方向に最大図上 2.5mmを表示し、それ以上の場合は正射影の下端を 破線で表示する。3.前項において、正射影の幅が図上1.0cm以上の場合 には、適宜の位置に(土)の記号を添えて表示す  る。 表土が雨水によって流出した裂溝の状態をいい、土がけの記号で表示する。

〇〇02 雨 裂12 有2

雨裂とは、表土が雨水によって流出した状態をいい、そ一般線 E2 の正射影を表示する。ただし、規模の大きなものは土がけ輪郭形状(三角形、円)は自動発生して表(図式分類コード72-01)の記号を適用する。

示上端線 低い方を右に取得11 一般

台地又はたい土等の周辺の傾斜が急で、等高線で表現す03 急斜面道路河川下端線 高い方を右に取得線E2 有2 るのが困難又は景況が明らかにならない地形をいい、土がけの記号で表示する。

〇12

補助記号は自動発生して表示地形等大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考記号表示位置の点と向きを示す方向を取一般道路河川得2  自然に形成された石灰洞、溶岩洞、トンネル等をいう。洞の向きに合わせて表示する。

06 洞 口記号表示位置の点と向きを示す方向を取得方向E6 有

洞口とは、自然に形成された穴をいい、著名なものは、一般4 その入口に正射影の方向に一致させて記号を表示する。ただし、鉛直方向のものは、図郭下辺に記号を直立させて表示する。

上端線 低い方を右に取得11

補助記号は自動発生して表示下端線 高い方を右に取得線E2 有2 〇一般道路河川12

岩石地ががけ状になっている状態をいう。頂部を山型に、傾斜を示す短線を頂部から最大傾斜方向に表示する。

地形等

変形地72 11 岩がけ図郭に対して平行垂直入力上端線 低い方を右に取得補助記号は自動発生して表示する下端線 高い方を右に取得11 点 E5線 E2 有4

1.岩がけとは、岩でできた急斜面をいい、急斜面の正  射影を表示する。2.岩がけの表示は、頂部を山型に表示し、傾斜を示す  短線は頂部を示す線から最大傾斜方向に、壁面を示

○一般12 2

す短線は傾斜を示す短線と直角に表示する。傾斜を  示す短線は、最大図上2.5mmを表示し射影部の下端を破線で表示する。

図郭に対して平行垂直入力

3.前項において、正射影の幅が図上1.0cm以上の場合  には、適宜の位置に(岩)の記号を添えて表示す

る。

点 E5 高度の高い方を右にみる形で界線を取得一般道路河川

一部を地表に露出する岩石をいい、河岸及び海岸等で露出している岩石を含む。

12 露 岩高度の高い方を右にみる形で界線を取得線E2 有2

1.露岩とは、一部を地表に露出する岩石をいい、河岸

及び海岸等で露出している岩石を含むものとする。

一般

2.露岩の表示は、その景観を適宜総描又は修飾し、記

号を組み合わせて表示する。この場合斜面上に表示

する岩は、高い側の線を一部省略して表示する。

地形等大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考高度の高い方を右にみる形で界線を取得線 E2 一般道路河川極小 記号表示位置の点を取得

地表に散在する岩石をいい、岩礁を含む。

点 E5 地形等

変形地72 13 散 岩一般高度の高い方を右にみる形で界線を取得極小 記号表示位置の点を取得高度の高い方を右にみる形で界線を取得線 E2方向 E6 有2

1.散岩とは、地表に散在する岩石をいい、岩礁を含む ものとする。2.散岩(大)の表示は、大きさが図上1.5mm×1.5mm以 上のものに適用し、その景観を適宜総描修飾し、露 岩(図式分類コード72-12)の記号を組み合わせて 表示する。3.散岩(小)の表示は、大きさが図上1.5mm×1.5mm未 満のものに適用し、当該位置に記号を表示する。

一般道路河川14 さんご礁高度の高い方を右にみる形で界線を取得線 E2 有2  数値写真上で判読できる程度のものについてその外縁を表示する。

一般地形等大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考基準点記号又は指示点表示位置を取得標高値は属性数値(単位:mm)

点 E5 有一般道路河川

基本測量により設置された三角点をいう。盤石の亡失したものについては表示しない。

注記 E7

点名称も含む(但し、点名称は全角文字、数値は半角文字)

01 三角点基準点記号又は指示点表示位置を取得4 標高値は属性数値(単位:mm)

点 E5 有

三角点とは、基本測量により設置された三角点をいい、一般すべて表示する。ただし、盤石の亡失したもの高架部下のものについては表示しない。

注記 E7

点名称も含む(但し、点名称は全角文字、数値は半角文字)

基準点記号又は指示点表示位置を取得標高値は属性数値(単位:mm)

点 E5 有地形等

基準点73 02 水準点一般道路河川一般基準点記号又は指示点表示位置を取得標高値は属性数値(単位:mm)

注記 E7点 E5 有4

基本測量により設置された水準点をいう。標石の亡失したものについては表示しない。 水準点とは、基本測量により設置された水準点をいい、すべて表示する。ただし、標石の亡失したものトンネル内、高架部下のものについては表示しない。

点名称も含む(但し、点名称は全角文字、数値は半角文字)

注記 E7

点名称も含む(但し、点名称は全角文字、数値は半角文字)

基準点記号又は指示点表示位置を取得標高値は属性数値(単位:mm)

点 E5 有一般

基本測量により設置された基準点のうち三角点及び水準道路点以外のものをいう。標石の亡失したものについては表示河川しない。

注記 E7

点名称も含む(但し、点名称は全角文字、数値は半角文字)

03 多角点等基準点記号又は指示点表示位置を取得4 標高値は属性数値(単位:mm)

点 E5 有

多角点及び標石を有する図根点等とは、基本測量により一般設置された基準点のうち三角点及び水準点以外のものをいい、すべて表示する。ただし、標石の亡失したもの、トン注記 E7 ネル内、高架部下のものについては表示しない。

点名称も含む(但し、点名称は全角文字、数値は半角文字)

地形等大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考基準点記号又は指示点表示位置を取得標高値は属性数値(単位:mm)

点 E5 有一般

公共測量による1級基準点測量及び2級基準点測量により道路設置された基準点をいう。標石の亡失したものについては河川表示しない。

注記 E7

点名称も含む(但し、点名称は全角文字、数値は半角文字)

04 公共基準点(三角点)

基準点記号又は指示点表示位置を取得4 標高値は属性数値(単位:mm)

点 E5 有

公共基準点(三角点)とは、公共測量による1級基準点測一般量及び2級基準点測量により設置された基準点をいい、すべて表示する。ただし、標石の亡失したもの、高架部下のも注記 E7 のについては表示しない。

点名称も含む(但し、点名称は全角文字、数値は半角文字)

基準点記号又は指示点表示位置を取得標高値は属性数値(単位:mm)

点 E5 有地形等

基準点73 05 公共基準点(水準点)

一般道路河川一般基準点記号又は指示点表示位置を取得標高値は属性数値(単位:mm)

注記 E7点 E5 有4

公共測量による1級水準測量及び2級水準測量により設置された基準点をいう。標石の亡失したものについては表示しない。 公共基準点(水準点)とは、公共測量による1級水準測量及び2級水準測量により設置された水準点をいい、すべて表示する。ただし、標石の亡失したもの、トンネル内、高架

点名称も含む(但し、点名称は全角文字、数値は半角文字)

注記 E7 部下のものについては表示しない。

点名称も含む(但し、点名称は全角文字、数値は半角文字)

基準点記号又は指示点表示位置を取得標高値は属性数値(単位:mm)

点 E5 有06 公共基準点(多角点等)

一般道路河川4  公共測量によって設置された多角点を、特別に区別して取り扱う場合に「多角点等」に準じて用いる。

注記 E7

点名称も含む(但し、点名称は全角文字、数値は半角文字)

基準点記号又は指示点表示位置を取得標高値は属性数値(単位:mm)

点 E5 有07 その他の基準点一般道路河川2  工事等の遂行のために、コンクリート杭等で堅固に作られた基準点をいう。

注記 E7

点名称も含む(但し、点名称は全角文字、数値は半角文字)

地形等大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考基準点記号又は指示点表示位置を取得

標高数値は、電子基準点付属標の標高(単位:mm)

点 E5 有一般道路4  基本測量により設置された電子基準点をいう。

河川注記 E7

点名称も含む(但し、点名称は全角文字、数値は半角文字)

08 電子基準点基準点記号又は指示点表示位置を取得標高値は電子基準点付属標の標高(単位はmm)

点 E5 有一般4  基本測量により設置された電子基準点をいう。

注記 E7

点名称も含む(但し、点名称は全角文字、数値は半角文字)

地形等

基準点73 09 公共電子基準点一般道路河川基準点記号又は指示点表示位置を取得 標高数値は、電子基準点付属標の標高(単位:mm)基準点記号又は指示点表示位置を取得点 E5注記 E7 有4  公共測量等により設置された公共電子基準点をいう。標高数値は、公共電子基準点付属標の標高を表示する。

点名称も含む(但し、点名称は全角文字、数値は半角文字)

標高値は属性数値(単位:mm)

点 E5 有

公共測量による3級及び4級基準点(三角点及び水準一般点)、標定点測量(簡易水準測量を含む)により、平面位道路4 置及び標高を所定の精度で測定した点をいい、必要に応じ河川て表示する。簡易水準点の標高は小数点以下2位、その他注記 E7 は小数点以下1位とする。

11 標石を有しない標高点基準点記号又は指示点表示位置を取得標高値は属性数値(単位:mm)

点 E5 有

標石を有しない標高点とは、公共測量による3級及び4級一般4 基準点(三角点及び水準点)、標定点測量(簡易水準測量を含む)により、平面位置及び標高を所定の精度で測定した点をいい、必要に応じて表示する。

注記 E7 地形等大分類

分類分類コードレイヤ項目データ名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 図式データタイプ図形区分データ取得方法レコード方向属性数値線号適用端点一致

備考基準点記号又は指示点表示位置を取得標高値は属性数値(単位:mm)

点 E5 有

基準点73 12 図化機測定による標高点一般道路河川一般4  図化機測定による標高点は必要に応じて表示する。

注記 E7 01 グリッドデータグリッド間隔は、地図情報レベル相当の図面上で、2㎝を標準とする。

グリッドG

数値地形モデル法によるグリッド上のデータで、グリッド点を記号で表示し、標高数値をm単位で小数点以下1位までとする。

地形等

数値地形モデル75 11 ランダムポイント21 ブレークライン

標高値は属性数値(単位:mm)変形地、人工物等による地形の不連続部等の主な場所について、線状に標高測定を行う。 地表面の三角形(TIN)三点を取得点 E5線 E2 有

数値地形モデル法のグリッドデータを補完するための標高点であり、ランダム点を記号で表示し、標高数値をm単位で小数点以下1位までとする。標高値が小数点以下2位又は3位まである場合は、必要に応じて表示する。 数値地形モデル法におけるグリッドデータを補完するために取得するもので、形状を実線で表示する。 地表面のグリッドデータ、ランダムポイント、ブレークライン、等高線等から生成する。

31 不整三角網(TIN)

表層面の三角形(TIN)三点を取得51 不整三角網T

表層面のグリッドデータ、ランダムポイント、ブレークライン、等高線等から生成する。

水表面の三角形(TIN)三点を取得52

陸域のグリッドデータ、ランダムポイント、ブレークライン、等高線等から生成する。

一般

建物記号、注記を表示する場合に、その対象物の内部に

- -81 99 指示点道路一般点 E5 4 表示ができず対象とするものが特定できない場合に表示す河川る。

注記大分類分類コードレイヤデータ項目分類表示対象500 字大10002500 5000 字隔データタイプレコードデータ小対象物注記法の区分地域地域(Ⅰ)(Ⅱ)

線状全角・半角

備考(記載例)

22 5556 交通施設距離標(Km)距離標(m)

2.02.0 1/4 注記 E7 〇1/4 注記 E7 〇半角半角34 04 水部プール

2.0 1/4 注記 E7 〇全角13 護岸杭(消波ブロック)

2.0 1/4 注記 E7

○ 全角52 1422353637 水部に関する構造物等護岸捨石船揚場根固床固陸部床固水面下

2.02.02.02.02.0 1 注記 E71/4 注記 E71/4 注記 E71 注記 E71 注記 E7

○ 全角○ 全角○ 全角○ 全角○ 全角38 ジャカゴ

2.0 1/4 注記 E7

○ 全角01 等高線(計曲線)

2.0

1.5 1/4 注記 E7

○ 半角02 等高線(主曲線)

2.0

1.5 1/4 注記 E7

○ 半角注記

71 0304050607 等高線数値等高線(補助曲線)等高線(特殊補助曲線)凹地(計曲線)凹地(主曲線)凹地(補助曲線)

2.02.02.02.02.0

1.5

1.51.51.51.5 1/4 注記 E71/4 注記 E71/4 注記 E71/4 注記 E71/4 注記 E7

○ 半角○ 半角○ 半角○ 半角○ 半角08 凹地(特殊補助曲線)

2.0

1.5 1/4 注記 E7

○ 半角01 三角点

2.0 1/4 注記 E7 ○半角02 水準点

2.0 1/4 注記 E7 ○半角03 多角点

2.0 1/4 注記 E7 ○半角04 公共基準点(三角点)

2.0 1/4 注記 E7 ○半角

73 0506 基準点等公共基準点(水準点)公共基準点(多角点)

2.0

2.0 1/4 注記 E7 ○1/4 注記 E7 ○半角半角点名称を入れる場合は全角文字とする07 その他基準点

2.0 1/4 注記 E7 ○半角08 電子基準点

2.0 1/4 注記 E7 ○半角09 公共電子基準点

2.0 1/4 注記 E7 ○半角11 標石を有しない標高点

2.0 1/4 注記 E7 ○半角12 図化標高点

2.0

1.5 1/4 注記 E7 ○半角注記大分類分類コードレイヤデータ項目分類表示対象500 字大10002500 5000 字隔データタイプレコードデータ小対象物注記法の区分地域地域(Ⅰ)(Ⅱ)

線状全角・半角

備考(記載例)

1011 行政区画市・東京都の区町・村・指定都市の区

6.05.0

5.04.5 1/2~7 注記 E71/2~7 注記 E7

○○全角全角12 市町村の飛地

3.5

3.0 1/4~7 注記 E7 ○

○

○全角13 大区域

4.5

4.0 1/4~5 注記 E7

○

○全角 大字の上に公称としてあるもの14 大字・町・丁目

4.5

3.5 1/4~3 注記 E7

○

○全角 町・丁目は大字に対応するもの1516 居住地名小字・丁目通り

3.53.5

3.03.0 1/4~3 注記 E71/4~3 注記 E7

○○

○○

○ 全角 丁目は小字に対応するもの○ 全角17 その他の地名(大)

5.0

3.5 1/4~3 注記 E7

○

○全角18 その他の地名(中)

4.0

3.0 1/4~3 注記 E7

○

○

○ 全角通称及び俗称等に用いる19 その他の地名(小)

3.0 1/4~3 注記 E7

○

○

○ 全角21 道路の路線名

3.5

3.0 1/2~5 注記 E7

○ 全角22 道路施設、坂、峠、インターチェンジ等

3.0

2.5 1/4~1 注記 E7 ○

○

○

○ 全角注記81 232425263134 交通施設建物鉄道の路線名鉄道施設駅、操車場、信号所橋トンネル建物の名称建物の付属物

3.53.03.03.03.03.0

2.5

3.02.52.52.52.5 1/2~5 注記 E71/4~3 注記 E7 ○1/4~5 注記 E7 ○1/4~5 注記 E7 ○1/4~3 注記 E7 ○1/4 注記 E7 ○

○○

○○

○ 全角○ 全角○ 全角○ 全角全角全角40 マンホール

2.0 1/4 注記 E7 ○全角41 小物体電柱

2.0 1/4 注記 E7 ○全角42 その他の小物体

3.0

2.5 1/4 注記 E7 ○全角輸送管は線状対象物の注記法河川、内湾、港

4.0

3.0

3.5 1/4~5 注記 E7 ○

○

○

○ 全角一条河川

2.5 1/4~5 注記 E7 ○

○

○ 全角湖池

3.0 1/4~5 注記 E7 全角51

3.0

2.5 1/4~5 岬、崎、鼻、岩礁注記 E7

○

○

○全角水部河岸、河原、洲、滝、浜、磯

3.5

3.0

2.5 1/4~11/4~5 注記 E7 ○

○

○ 全角山、島

3.5

3.0 1/4~5 注記 E7 ○

○

○全角水部施設、ダム

3.0

2.5 1/4~1 52 せき、水門、渡船発着所

2.5 1/4~1 注記 E7

○

○

○

○ 全角羽村堰岩淵水門堤防

2.5 1/4~5 53 地下水部

4.0

3.0 1/4~5 注記 E7

○ 全角注記大分類分類コードレイヤデータ項目分類表示対象500 字大10002500 5000 字隔データタイプレコードデータ小対象物注記法の区分地域地域(Ⅰ)(Ⅱ)

線状全角・半角

備考(記載例)

61 法面、構囲

2.5

2.0 1/4~3 注記 E7 ○

○

○全角諸地、場地公園、牧場、飛行場

3.5

2.5 1/4~5 62 土地利用等運動場、ゴルフ場等公園、運動場、牧場、飛行場、ゴルフ場、材料置場、温泉、採鉱地、採石地、城跡、史跡名勝、天然記念物等、太陽光発電設備

2.5 1/4~5 注記 E7 ○

○

○

○全角

3.0

2.5 63 植生1/4~1 注記 E7 ○

○

○全角森林、原野、果樹園

2.5 注記81 71 山地山尖峰、丘、塚

3.53.0

3.02.5

3.02.5 1/4~51/4~31/4~51/4~1 注記 E7 ○注記 E7○

○○

○○全角全角

3.0

2.5 谷、沢1/2~3 注記E7

○

○

○ 全角

2.5 81 説明注記(本文中に規定されているものを除く)

2.5

2.0 1/4~2 注記 E7 ○

○

○

○ 全角(建設中)(宅地造成中)(油)(整理中)

助字親字の60%ふり仮名

1.5

注1 字隔は、対象物の大小、字数の多少及び視覚等を考慮して表の範囲で選択する。ただし、小対象物の注記法による場合の字隔は、

すべて1/4とする。

2 対象物の面積及び長さにより規定の字大の適用が困難な場合、又は不適切な場合は、字大を0.5mm小さくすることができる。

3 本表に記載されていないものは、表中の類似物の注記規定による。

4 各字大における文字の線の太さは、次の線号を標準とする。

字大

2.0mm

2.5~3.0mm

3.5~4.0mm

4.5~5.0mm 線の太さ

0.15mm

0.20mm

0.25mm

0.35mm

三角点、水準点、多角点、現地測定による標高点及び図化機により測定した標高点、等高線数値の線の太さは、0.20mmとする。

附属資料公共測量標準図式 数値地形図データ取得分類基準表 応用測量線形図大分類

分類分類コードレイヤデータ項目名称図式データタイプ図形区分取得方法データレコード方向属性数値線号適用連続又は終点一致

備考記号表示位置の点を取得01 IP(IP杭)

点 E5 3 中心線測量のIP点をいう。

IP点間の方向線を取得02 IP方向線線 E2 3 IP点間に引いた方向線をいう。

記号表示位置の点を取得点 E5 3 中心線測量のBC,EC等の主要点をいう。

03 主要点(役杭)

中心点の要素を取得(属性区分81、属性データの書式A55)

中心点の要素をいう。路線属性区分(必須)・路線番号(選択)・測点名(必須)・単距離(必須)・追加距離(必須)で構成され、属性は省略可能であ属性 E8 有る。書式は、"A2,I5,4X,A24,I8,I12"とする。

単距離は、前測点からの距離をmm単位で記述する。

追加距離は、路線の開始点からの追加距離をmm単位で記述する。

交通施設

線形図25 04 中心点(中心杭)

記号表示位置の点を取得中心点の要素を取得(属性区分81、属性データの書式A55)

点 E5属性 E8 有3 中心線測量のBC,EC等の中心点をいう。中心点の要素をいう。路線属性区分(必須)・路線番号(選択)・測点名(必須)・単距離(必須)・追加距離(必須)で構成され、属性は省略可能である。書式は、"A2,I5,4X,A24,I8,I12"とする。単距離は、前測点からの距離をmm単位で記述する。

追加距離は、路線の開始点からの追加距離をmm単位で記述する。

直線直線区間を始点から終点方向に取得61 線 E2 有3 中心線の直線区間をいう。

円弧円弧区間を始点から終点方向に取得62 円弧 E4 有3 中心線の円弧区間をいう。

05 中心線クロソイドクロソイド区間を始点から終点方向に取得63 線 E2 有3 中心線のクロソイド区間をいう。

形状に沿って連続した座標列で出力する。

その他の緩和曲線その他の緩和区間を始点から終点方向に取得64 線 E2 有3 中心線のその他の緩和区間をいう。

線形図大分類

分類分類コードレイヤデータ項目名称図式データタイプ図形区分取得方法データレコード方向属性数値線号適用連続又は終点一致

備考属性中心線の要素を取得(属性区分82、属性データの書式A84)

中心線の要素をいう。路線属性区分(必須)・路線番号(選択)・IP番号(選択)・開始測点名(選択)・緩和曲線開始距離(必須)・終了測点名(選択)・緩和曲線終了距離(必須)・半径又はパラメータ(必須)・左右区分(必須)で構成され、属性は省略可能である。

書式は、"A2,I5,I4,A24,I8,A24,I8,I8,I1"とする。

開始点測点名は、路線中心線の各スパンにおける始点側測点名を記述する。

緩和曲線開始距離は、中心線の形状がクロソイドの場合、クロソイドの基準になる位置(直線側端点)

から路線の進行方向上の始点側測点位置までの距離をmm単位で記述する(直線部は0)。開始側クロソイ05 属性 E8 有ドは開始距離よりも終了距離の方が大きくなり、終了側クロソイドはその逆となる。

終了点測点名は、路線中心線の各スパンにおける終交通施設

線形図25 06 その他の路線結線中心線以外の線を取得線 E2 点側測点名を記述する。緩和曲線終了距離は、中心線の形状がクロソイドの場合、クロソイドの基準になる位置(直線側端点)から路線の進行方向上の終点側測点位置までの距離をmm単位で記述する(直線部は0)。半径又はパラメータは、中心線の形状が円弧、又はクロソイドの場合、半径、又はパラメータAをmm単位で記述する。左右区分は、線形の形状で、直線なら0、路線の進行方向に向かって右カーブなら1、左カーブなら2を記述する。3 中心線以外の路線結線をいう。

中心線の進行方向に対して役杭より直角に取得07 役杭引出線線 E2 3 役杭において中心線に直角に要素を表示するために引かれた線をいう。

記号表示位置の点を取得

杭打図11 多角点(記号)12 引照(線)

多角点と中心線杭間を取得点 E5線 E2 33 用地大分類

分類分類コード項目レイヤデータ名称図式データタイプ図形区分取得方法データレコード方向属性数値線号適用連続又は終点一致

備考

記号表示位置の点を取得01 中心杭点 E5 4 中心線の測点(役杭を含む)をいう。

記号表示位置の点を取得02 用地杭点 E5 4 用地杭(幅杭点を含む)をいう。

用地境界線を取得11 起業地の境界線 E2 3 用地取得境界線(幅杭線を含む)をいう。

用地境界線を取得12 用地取得予定線線 E2 3 用地取得境界線をいう。

公図等転写図に使用する。

土地利用等

用地65 13 大字の境界14 字の境界大字の境界線を取得字の境界線を取得線 E2線 E2 7 大字の境界線をいう。7 字の境界線をいう。

大字名の注記は、8114 を使用する。字名の注記は、8115 を使用する。

土地の境界線を取得15 土地の境界線 E2 3 土地の境界線をいう。

地番内で地目が異なる境界を取得16 一筆地内の異なる地目の境界線 E2 2 地番内で地目が異なる境界線をいう。

地番内で権利の異なる境界を取得17 一筆地内の異なる権利の境界線 E2 2 地番内で権利の異なる境界線をいう。

地番内で占有者の境界を取得18 一筆地内の異なる占有者の境界線 E2 3 地番内で占有者がある場合の境界線をいう。

用地大分類

分類分類コード項目レイヤデータ名称図式データタイプ図形区分取得方法データレコード方向属性数値線号適用連続又は終点一致

備考隣り合った土地の所有者が同じ場合に共有する線上に円弧を取得19 同一所有者記号円弧 E4 2 隣り合った土地の所有者が同じで片方の所有者名を省略する場合に記号を入れる。

石杭記号表示位置の点を取得71 点 E5 3 境界点に石杭が埋設してあるものをいう。

コンクリート杭記号表示位置の点を取得72 点 E5 3 境界点にコンクリート杭が埋設してあるものをいう。

合成樹脂杭記号表示位置の点を取得土地利用等

用地65 21 境界標不銹鋼杭その他記号表示位置の点を取得記号表示位置の点を取得73 点 E574 点 E575 点 E5 3 境界点に合成樹脂杭が埋設してあるものをいう。3 境界点に不銹鋼杭が埋設してあるものをいう。3 境界点に鋲等が打設してあるものをいう。

境界計算点記号表示位置の点を取得76 点 E5 3 延長上の交点等で求めた点をいう。

道路の区域線を取得道路の区域界とは、道路法第2条第1項に規定された22 公共施設の境界線(道路区域界)

線 E2 3 道路にあっては道路法施行規則第4条の2第4項第1号の道路の区域の境界線、道路法第2条第1項に規定する以外の道路にあってはこれに準ずる境界線をいう。

河川の区域線を取得河川の区域界とは、河川法第6条第1項の河川区域又23 公共施設の境界線(河川区域界)

線 E2 3 は同法第100条第1項の規定により指定された河川について準用される同法第6条第1項の区域及びその他の公共の用に供する水路である河川の境界線をいう。

用地大分類

分類分類コード項目レイヤデータ名称図式データタイプ図形区分取得方法データレコード方向属性数値線号適用連続又は終点一致

備考拡大して詳細を表示する外周を取得(始41 拡大参照枠終点座標一致)

面線円E1E2E3 3 部分的に拡大詳細図を作成する場合の範囲をいう。 ○引き出し線を取得42 引き出し線線 E2 3 寸法等で表示場所が制約される場合に別な場所に引き出す線をいう。

電柱の中心位置と架線の方向を取得土地利用等

用地65 51 配電線路52 送電線路53 通信線路外枠は支持物の敷地を取得し、内枠は支持物の基礎を取得(始終点座標一致)電柱の中心位置と架線の方向を取得方向 E6 有E1面線E2方向 E6 有3 電力柱をいう。3 送電線の鉄塔をいう。3 電話柱をいう。

○電柱の中心位置と架線の方向を取得54 鉄道・軌道方向 E6 有3 鉄道の電柱をいう。

電柱の中心位置と架線の方向を取得55 その他の路線方向 E6 有3 その他の電柱をいう。

整飾大分類

分類分類コード項目レイヤデータ名称図式データタイプ図形区分取得方法データレコード方向属性数値線号適用連続又は終点一致

備考

図枠外側の線を取得(始終点座標一致)

01 図枠(外枠)

面線E1E2 3 図枠の外側に引かれた線をいう。

○

図枠内側の線を取得(始終点座標一致)

02 図枠(内枠)

面線E1E2 6 図枠の内側に引かれた線をいう。

○タイトルの外枠線を取得(始終点座標一03 タイトル(外枠)

致)

面線E1E2 4 図面の右下に書かれたタイトルの外枠線をいう。

○タイトル内の罫線を取得04 タイトル(罫線)

線 E2 3 図面の右下に書かれたタイトル内の罫線をいう。

地形等

整飾79 05 凡例(外枠)06 凡例(罫線)

凡例の外枠線を取得(始終点座標一致)凡例内の罫線を取得E1面線E2線 E2 4 図面内の要素を示す凡例の外枠線をいう。3 図面内の要素を示す凡例内の罫線をいう。

○作表の外枠線を取得(始終点座標一致)

07 作表(外枠)

面線E1E2 4 作表の外枠線をいう。

○作表内の罫線を取得08 作表(罫線)

線 E2 3 作表内の罫線をいう。

座標の方眼線を取得11 方眼線線 E2 3 図面内に表示された基準座標を示す方眼線をいう。

記号表示位置の点と方向を取得12 方眼点線 E2 3 図面内に表示された基準座標を示す方眼点をいう。

整飾大分類

分類分類コード項目レイヤデータ名称図式データタイプ図形区分取得方法データレコード方向属性数値線号適用連続又は終点一致

備考方位の図柄線を取得13 方位線円E2E3 3 平面図等の座標の北を示す方位をいい、図柄データで表示する。

地形等

整飾79 14 方眼紙(5cm)15 方眼紙(1cm)

方眼紙の5cm間隔の線を取得方眼紙の1cm間隔の線を取得線 E2線 E2 3 方眼紙をあらわす線をいう。2 方眼紙をあらわす線をいう。

方眼紙の1mm間隔の線を取得16 方眼紙(1mm)

線 E2 1 方眼紙をあらわす線をいう。

注記大分類分類コード項目レイヤデータ分類表示対象字大5001000 字隔データタイプレコードデータ小対象物注記法の区分地域地域(Ⅰ)(Ⅱ)

線状全角・半角

備考(記載例)

01 図面タイトル

7.0 1/4~3 注記 E7 ○全角・半角02 図面縮尺

5.0 1/4~3 注記 E7 ○全角・半角03 地区名

5.0 1/4~3 注記 E7 ○全角・半角04 計画機関名

5.0 1/4~1 注記 E7 ○全角・半角82 050607 整飾作業機関名作成年月日タイトル(文字)

5.05.04.0 1/4~1 注記 E7 ○1/4~1 注記 E7 ○1/4 注記 E7 ○全角・半角全角・半角全角・半角08 凡例(文字)

4.0 1/4 注記 E7 ○全角・半角09 作表(文字)

2.5 1/4 注記 E7 ○全角・半角11 方眼座標値

2.0 1/4 注記 E7 ○半角12 方位

2.0 1/4 注記 E7 ○全角・半角注記

25 01030407 線形図IP(IP杭)主要点(役杭)中心点(中心杭)役杭引出要素

2.02.02.02.0 1/4 注記 E7 ○1/4 注記 E7 ○1/4 注記 E7 ○1/4 注記 E7 ○全角・半角全角・半角全角・半角半角1112 杭打図多角点名称引照

2.02.0 1/4 注記 E7 ○1/4 注記 E7 ○全角・半角半角01 中心杭番号

2.0 1/4 注記 E7 ○全角・半角

65 02 用地杭名称

2.0 1/4 注記 E7 ○全角・半角21 境界点名称

2.0 1/4 注記 E7 ○全角・半角

82 61626364 用地点間の距離地番地目所有者等の氏名

2.02.52.52.5 1/4 注記 E7 ○1/4~1 注記 E7 ○1/4~1 注記 E7 ○1/4~1 注記 E7 ○半角全角・半角全角全角・半角65 不動産番号

2.5 1/4~1 注記 E7 ○半角66 座標系

2.5 1/4~1 注記 E7 ○全角・半角附属資料公共測量標準図式 数値地形図データ取得分類基準表 測量記録基準点網図大分類

分類分類コードレイヤデータ項目名称図式データタイプ図形区分取得方法データレコード方向属性数値線号適用連続又は終点一致

備考記号表示位置の点を取得01 与点記号点 E5 3 基準点測量を行う場合に使用する与点をいう。

記号表示位置の点を取得02 新点記号点 E5 3 新しく設置する新点(基準点)をいう。

記号表示位置の点を取得03 節点記号点 E5 3 点間に視通が無い場合に定められた範囲内で設ける点をいう。

記号表示位置の点を取得04 偏心点・方位点点 E5 3 与点等で点間の視通が無い場合に設ける偏心点をいう。

点間の線を取得地形等

基準点網図76 05 点間結線06 与点後視方向線07 観測方向(矢印)

与点での方向線を与点から方向点方向に取得観測図で観測の方向を点間結線上に点の位置と方向を取得線 E2線 E2 有方向 E6 有3 点間の視通を表す結線をいう。3 与点で後視方向のみ取り付ける場合の方向線をいう。3 点間結線上に観測方向を表現した記号をいう。

観測方向を始点から終点に向かって取得08 観測方向(線)

内角の場合は時計周りに取得線円弧E2E4 有3 観測路線方向を表現した方向線をいう。

セッションを取得(始終点座標一致)

09 セッション面線E1E2 3 GNSSで観測する場合のセッションをいう。

○記号表示位置の点を取得11 与点記号(電子基準点)

点 E5 3 基準点測量を行う場合に使用する与点(電子基準点)をいう。

点間の線を取得15 点間結線(偏心与点間)

線 E2 3 偏心与点間の視通を表す結線をいう。

水準路線図大分類

分類分類コードレイヤデータ項目名称図式データタイプ図形区分取得方法データレコード方向属性数値線号適用連続又は終点一致

備考記号表示位置の点を取得01 与点記号点 E5 3 水準測量を行う場合に使用する与点をいう。

記号表示位置の点を取得地形等

水準路線図77 02 新点記号03 固定点記号04 水準路線記号表示位置の点を取得水準路線を取得点 E5点 E5線 E2 3 新しく設置する新点(水準点・BM・交点)をいう。3 観測路線中にある固定点をいう。3 水準路線をいい、路線単位で取得する。

観測路線の方向を始点から終点方向に取得05 観測路線方向線線 E2 3 水準路線の観測方向を表現した方向線をいう。

数値写真資料大分類

分類分類コードレイヤデータ項目名称図式データタイプ図形区分取得方法データレコード方向属性数値線号適用連続又は終点一致

備考記号表示位置の点を取得01 標定点点 E5 3 標定点配置図記号表示位置の点を取得02 対空標識点 E5 3 対空標識一覧図記号表示位置の点を取得04 主点点 E5 3 空中三角測量実施一覧図記号表示位置の点を取得地形等

数値写真資料78 05 タイポイント06 連結11 撮影コース属性標定点から撮影コースへの連結を取得撮影コースを取得撮影コースの要素を取得(属性区分71、属性データの書式A52)

点 E5線 E2線 E2属性 E8 333 撮影コースの要素をいう。コース番号、使用カメラ名、カメラ番号(シリアル番号)、画面距離(mm)、撮影高度(m)、撮影縮尺(分母)、撮影年月(YYMM)、始点写真番号、終点写真番号を、"A4,空中三角測量実施一覧図空中三角測量実施一覧図数値写真標定図数値写真標定図2A10,I7,I4,I5,3A4"の書式で記述する。

記号表示位置の点を取得12 撮影主点点 E5 3 数値写真標定図写真の枠を取得(始終点座標一致)

13 写真枠面 E1 3

○数値写真標定図撮影区域を取得

数値写真資料78 14 撮影区域21 作成範囲作業範囲を取得線 E2面 E1 34 数値写真標定図注記大分類分類コードデータレイヤ項目分類表示対象字大5001000 字隔データタイプレコードデータ小対象物注記法の区分地域地域(Ⅰ)(Ⅱ)

線状全角・半角

備考(記載例)

82 212223 基準点網図測点名称電算番号セッション名

2.52.52.5 1/4 注記 E7 ○1/4 注記 E7 ○1/4 注記 E7 ○全角・半角半角半角

82 3132 水準測点名称観測路線番号

2.52.5 1/4 注記 E7 ○1/4 注記 E7 ○全角・半角半角注記

78 010204051141 数値写真資料標定点名称対空標識名称主点名称タイポイント名称コース番号写真番号

2.02.02.02.02.02.0 1/4 注記 E7 ○1/4 注記 E7 ○1/4 注記 E7 ○1/4 注記 E7 ○1/4 注記 E7 ○1/4 注記 E7 ○全角・半角全角・半角半角半角半角半角

82 4243 使用カメラ画面距離

2.02.0 1/4 注記 E7 ○1/4 注記 E7 ○半角半角44 撮影高度

2.0 1/4 注記 E7 ○半角附属資料公共測量標準図式 数値地形図データ取得分類コード表取得分類コード表

コード項目コード項目コード項目コード項目

未分類11 XX 境界・所属界24 XX 鉄道施設35 50 変電所00 未分類11 00 未分類24 00 未分類35 52 浄水場11 01 都府県界24 01 鉄道橋(高架部)

35 53 揚水機場

行政界11 02 北海道の支庁界35 56 揚・排水機場10 未分類11 03 郡市・東京都の区界24 11 跨線橋35 57 排水機場11 境界・所属界11 04 町村・指定都市の区界24 12 地下通路35 59 公衆便所11 06 大字・町・丁目界24 19 鉄道のトンネル

交通施設11 07 小字界35 60 ガソリンスタンド20 未分類24 21 停留所21 道路11 10 所属界24 24 プラットホーム41 XX 公共施設22 道路施設11 11 行政区の代表点24 25 プラットホーム上屋41 00 未分類23 鉄道24 26 モノレール橋脚41 01 マンホール(未分類)

24 鉄道施設21 XX 道路24 28 鉄道の雪覆い等25 線形図・杭打ち図21 00 未分類41 11 マンホール(共同溝)

21 01 道路縁(街区線)

25 XX 線形図・杭打ち図41 19 有線柱

建物21 02 軽車道25 01 IP(IP杭)

30 建物21 03 徒歩道25 02 IP方向線41 21 マンホール(ガス)

34 建物の付属物21 06 庭園路等25 03 主要点(役杭)

35 建物記号21 07 トンネル内の道路25 04 中心点(中心杭)

41 31 マンホール(電話)

21 09 建設中の道路25 05 中心線41 32 電話柱

小物体25 06 その他の路線結線40 未分類22 XX 道路施設25 07 役杭引出線41 41 マンホール(電気)

41 公共施設22 00 未分類41 42 電力柱42 その他の小物体22 03 道路橋(高架部)

25 11 多角点(記号)

22 04 木橋25 12 引照(線)

41 51 マンホール(下水)

水部等22 05 徒橋50 未分類22 06 桟道橋30 XX 建物41 61 マンホール(水道)

51 水涯線30 00 分類しない建物52 水部に関する構造物22 11 横断歩道橋30 01 普通建物42 XX その他の小物体22 12 地下横断歩道30 02 堅ろう建物42 00 未分類土地利用等22 13 歩道30 03 普通無壁舎42 01 墓碑60 未分類22 14 石段30 04 堅ろう無壁舎42 02 記念碑61 法面・構囲22 15 地下街・地下鉄等出入口42 03 立像62 諸地・場地22 19 道路のトンネル34 XX 建物の付属物42 04 路傍祠63 植生34 00 未分類42 05 灯ろう65 用地22 21 バス停34 01 門42 06 狛犬22 22 安全地帯34 02 屋門42 07 鳥居22 26 分離帯34 03 たたき42 08 自然災害伝承碑

地形22 27 駒止34 04 プール70 未分類22 28 道路の雪覆い等42 11 官民境界杭71 等高線35 XX 建物記号72 変形地22 31 側溝 U字溝無蓋35 00 未分類42 15 消火栓73 基準点22 32 側溝 U字溝有蓋35 03 官公署42 16 消火栓立型22 33 側溝 L字溝35 04 裁判所42 17 地下換気孔75 数値地形モデル22 34 側溝地下部35 05 検察庁42 19 坑口76 基準点網図22 35 雨水桝35 07 税務署77 水準点網図22 36 並木桝35 08 税関42 21 独立樹(広葉樹)

78 数値写真資料22 37 側溝管渠型35 09 郵便局42 22 独立樹(針葉樹)

79 応用測量整飾22 38 並木42 23 噴水22 39 植樹35 10 森林管理署42 24 井戸

注記35 11 測候所42 25 油井・ガス井80 未分類22 41 道路情報板35 12 工事事務所42 26 貯水槽81 注記22 42 道路標識案内35 13 出張所42 27 肥料槽82 測量記録等22 43 道路標識警戒35 14 警察署42 28 起重機22 44 道路標識規制35 15 交番22 46 信号灯35 16 消防署42 31 タンク22 47 信号灯 専用ポールのないもの35 17 職業安定所(ハローワーク)

42 32 給水塔35 18 土木事務所42 33 火の見22 51 交通量観測所35 19 役場支所及び出張所42 34 煙突22 52 スノーポール42 35 高塔22 53 カーブミラー35 21 神社42 36 電波塔22 55 距離標(km)

35 22 寺院42 37 照明灯22 56 距離標(m)

35 23 キリスト教会42 38 防犯灯35 24 学校42 39 風車22 61 電話ボックス35 25 幼稚園・保育園42 41 灯台22 62 郵便ポスト35 26 公会堂・公民館42 42 航空灯台22 63 火災報知器35 27 博物館42 43 灯標35 28 図書館42 45 ヘリポート23 XX 鉄道35 29 美術館23 00 未分類35 30 老人ホーム42 51 水位観測所23 01 普通鉄道35 31 保健所42 52 流量観測所35 32 病院42 53 雨量観測所23 02 地下鉄地上部35 34 銀行42 54 水質観測所23 03 路面電車35 36 協同組合42 55 波浪観測所23 04 モノレール35 39 デパート42 56 風向・風速観測所23 05 特殊鉄道23 06 索道35 45 倉庫42 61 輸送管(地上)

23 09 建設中の鉄道35 46 火薬庫42 62 輸送管(空間)

35 48 工場42 65 送電線23 11 トンネル内の鉄道・普通鉄道35 49 発電所23 12 地下鉄地下部23 13 トンネル内の鉄道・路面電車23 14 トンネル内の鉄道・モノレール23 15 トンネル内の鉄道・特殊鉄道取得分類コード表コード項目コード項目コード項目コード項目51 XX 水部62 21 噴火口・噴気口71 08 凹地(特殊補助曲線)

79 05 凡例(外枠)

51 00 未分類62 22 温泉・鉱泉79 06 凡例(罫線)

51 01 河川・水がい線62 23 陵墓71 99 凹地(矢印)

79 07 作表(外枠)

51 02 細流・一条河川62 24 古墳79 08 作表(罫線)

51 03 かれ川62 25 城・城跡72 XX 変形地51 04 用水路62 26 史跡・名勝・天然記念物72 00 未分類79 11 方眼線51 05 湖池72 01 土がけ(崩土)

79 12 方眼点51 06 海岸線62 31 採石場72 02 雨裂79 13 方位51 07 水路地下部62 32 土取場72 03 急斜面79 14 方眼紙(5cm)

62 33 採鉱地72 06 洞口79 15 方眼紙(1cm)

51 11 低位水がい線(干潟線)

79 16 方眼紙(1mm)

63 XX 植生72 10 未分類岩52 XX 水部に関する構造物等63 00 未分類72 11 岩がけ52 00 未分類63 01 植生界72 12 露岩52 02 桟橋(鉄、コンクリート)

63 02 耕地界72 13 散岩52 03 桟橋(木製・浮桟橋)

63 03 仮耕地界72 14 さんご礁52 04 桟橋(浮き)

63 11 田73 XX 基準点52 11 防波堤63 12 はす田73 00 未分類52 12 護岸被覆63 13 畑73 01 三角点52 13 護岸 杭(消波ブロック)

63 14 さとうきび畑73 02 水準点52 14 護岸捨石63 15 パイナップル畑73 03 多角点等52 19 坑口 トンネル63 16 わさび畑73 04 公共基準点(三角点)

63 17 桑畑73 05 公共基準点(水準点)

52 21 渡船発着所63 18 茶畑73 06 公共基準点(多角点等)

52 22 船揚場63 19 果樹園73 07 その他の基準点52 26 滝73 08 電子基準点52 27 せき63 21 その他の樹木畑73 09 公共電子基準点52 28 水門63 22 牧草地63 23 芝地73 11 標石を有しない標高点52 31 不透過水制73 12 図化機測定による標高点52 32 透過水制63 31 広葉樹林52 33 水制水面下63 32 針葉樹林75 XX 数値地形モデル52 35 根固63 33 竹林75 00 未分類52 36 床固陸部63 34 荒地75 01 グリッドデータ52 37 床固水面下63 35 はい松地75 11 ランダムポイント52 38 蛇籠63 36 しの地(笹地)

75 21 ブレークライン52 39 敷石斜坂63 37 やし科樹林75 31 不整三角網(TIN)

63 38 湿地52 41 流水方向76 XX 基準点網図63 40 砂れき地(未分類)

76 01 与点記号52 55 距離標63 41 砂地76 02 新点記号52 56 量水標63 42 れき地76 03 節点記号63 45 干潟76 04 偏心点・方位点61 XX 法面・構囲76 05 点間結線61 00 未分類65 XX 用地76 06 与点後視方向線61 01 人工斜面65 01 中心杭76 07 観測方向(矢印)

61 02 土堤65 02 用地杭76 08 観測方向(線)

61 03 河川堤防の表法肩の法線65 11 起業地の境界76 09 セッション65 12 用地取得予定線61 10 被覆65 13 大字の境界76 11 与点記号(電子基準点)

61 11 コンクリート被覆65 14 字の境界61 12 ブロック被覆65 15 土地の境界76 15 点間結線(偏心与点間)

61 13 石積被覆65 16 一筆地内の異なる地目の境界65 17 一筆地内の異なる権利の境界77 XX 水準路線図61 20 未分類法面保護65 18 一筆地内の異なる占有者の境界77 01 与点記号61 21 法面保護(網)

65 19 同一所有者記号77 02 新点記号61 22 法面保護(モルタル)

77 03 固定点記号61 23 法面保護(コンクリート桝)

65 21 境界標77 04 水準路線65 22 公共施設の境界線(道路区域界)

77 05 観測路線方向線61 30 柵(未分類)・垣65 23 公共施設の境界線(河川区域界)

61 31 落下防止柵78 XX 数値写真資料61 32 防護柵65 41 拡大参照枠78 01 標定点61 33 遮光柵65 42 引き出し線78 02 対空標識61 34 鉄柵61 36 生垣65 51 配電線路78 04 主点61 37 土囲65 52 送電線路78 05 タイポイント65 53 通信線路78 06 連結61 40 塀(未分類)

65 54 鉄道・軌道61 41 堅ろう塀65 55 その他の路線78 11 撮影コース61 42 簡易塀78 12 撮影主点71 XX 等高線78 13 写真枠62 XX 諸地・場地71 00 未分類78 14 撮影区域62 00 未分類71 01 等高線(計曲線)

62 01 区域界71 02 等高線(主曲線)

78 21 作成範囲71 03 等高線(補助曲線)

62 11 空地71 04 等高線(特殊補助曲線)

79 XX 応用測量整飾62 12 駐車場71 05 凹地(計曲線)

79 01 図枠(外枠)

62 13 花壇71 06 凹地(主曲線)

79 02 図枠(内枠)

62 14 園庭71 07 凹地(補助曲線)

79 03 タイトル(外枠)

62 15 墓地79 04 タイトル(罫線)

62 16 材料置場62 17 太陽光発電設備取得分類コード表コード項目コード項目81 XX 注記25 11 多角点名称81 00 未分類25 12 引照81 10 市・東京都の区34 XX 建物の付属物81 11 町・村・指定都市の区34 04 プール81 12 市町村の飛地81 13 大区域52 XX 水部に関する構造物等81 14 大字・町・丁目52 13 護岸杭(消波ブロック)

81 15 小字・丁目52 14 護岸捨石81 16 通り81 17 その他の地名(大)

52 22 船揚場81 18 その他の地名(中)

81 19 その他の地名(小)

52 35 根固81 21 道路の路線名52 36 床固陸部81 22 道路施設、坂、峠、インターチェンジ等 52 37 床固 水面下81 23 鉄道の路線名52 38 ジャカゴ81 24 鉄道施設、駅、操車場、信号所81 25 橋65 XX 用地測量81 26 トンネル65 01 中心杭番号81 31 建物の名称65 02 用地杭名称81 34 建物の付属物65 21 境界点名称81 40 マンホール81 41 電柱71 XX 等高線81 42 その他の小物体71 01 等高線(計曲線)

81 51 水部71 02 等高線(主曲線)

81 52 水部施設71 03 等高線(補助曲線)

81 53 地下水部71 04 等高線(特殊補助曲線)

81 61 法面、構囲71 05 凹地(計曲線)

81 62 諸地、場地71 06 凹地(主曲線)

81 63 植生71 07 凹地(補助曲線)

81 71 山地71 08 凹地(特殊補助曲線)

81 73 標高注記81 81 説明注記73 XX 基準点81 99 指 示 点73 01 三角点73 02 水準点82 XX 測量記録等73 03 多角点82 0X 応用測量整飾73 04 公共基準点(三角点)

82 01 図面タイトル73 05 公共基準点(水準点)

82 02 図面縮尺73 06 公共基準点(多角点)

82 03 地区名73 07 その他基準点82 04 計画機関名73 08 電子基準点82 05 作業機関名73 09 公共電子基準点82 06 作成年月日82 07 タイトル(文字)

73 11 標石を有しない標高点82 08 凡例(文字)

73 12 図化標高点82 09 作表(文字)

82 11 方眼座標値82 12 方位82 2X 基準点網図82 21 測点名称82 22 電算番号82 23 セッション名82 3X 簡易水準測量助字82 31 測点名称ふり仮名82 32 観測路線番号82 4X 数値写真資料82 41 写真番号82 42 使用カメラ82 43 画面距離82 44 撮影高度82 6X 用地測量82 61 点間の距離82 62 地番82 63 地目82 64 所有者等の氏名82 65 不動産番号82 66 座標系22 XX 道路施設22 55 距離標(Km)

22 56 距離標(m)

25 XX 線形25 01 IP(IP杭)

25 03 主要点(役杭)

25 04 中心点(中心杭)

25 07 役杭引出要素附属資料公共測量標準図式 数値地形図データファイル仕様数値地形図データファイル仕様レコードの構成レコード名ファイル仕様摘要

(1) インデックスレコード

(1),(a)~(c)

数値地図情報の内容を総括的に把握するするための情報を記録するレコード。計画機関名・座標系・図郭識別番号・取得分類からなる。当該作業(例:○○年度○○市都市計画図作成作業)で作成された数値地形図データファイルの管理に用いる。

(2) 図郭レコード

(2),(a)~(f)

図郭内に含まれる数値地図情報について、その概要を記録するためのレコード。図郭名称、地図情報レベル・データ量・図郭座標・データ作成に伴う情報からなる。端数の記録は図郭座標端数と図郭座標の符号とを同一とする。(例:座標値が-1234.56の場合、図郭座標列には-1234、図郭座標の端数列には-56を記録する)

(3) レイヤヘッダレコード

(3)

グループヘッダレコードの一種で、レイヤごとのグループ化のためのレコード。レイヤコード・レイヤ内の要素数・レイヤ内のデータ取得年月・データ作成手法からなる。またレイヤが変わるごとに作成する。

(3) グループヘッダレコード

(3)

グループヘッダレコードの一種で、要素についてグループ化する場合に使用するヘッダレコード。レイヤヘッダレコードと同じ項目からなる。

(4) 要素レコード

(4)

要素についてグループ化のためのレコード。原則として、実データのうち座標レコード・注記レコード・属性レコードのいずれかと対(セット)となり、実データの直前に位置する。

(5) グリッドヘッダレコード

(5)

実データであるグリットレコードに関するヘッダ情報を記録するためのレコード。グリッドレコードの直前に位置する。

(6) 不整三角網ヘッダレコード

(6)

実データである不整三角網(TIN)レコードに関するヘッダ情報を記録するためのレコード。不整三角網レコードの直前に位置する。

(7) 3次元座標レコード

(7)

地形・地物の位置及び形状を表すための実レコード。X,Y,Zの3次元座標を記録するためのレコード。

(8) 2次元座標レコード

(8)

地形・地物の位置及び形状を表すための実レコード。X,Yの2次元座標を記録するためのレコード。

(9) 注記レコード

(9)

地形図上の注記を表現するための実レコード(10) 属性レコード(10)

ユーザがデータ利用を目的として記録するための実レコード。

(11) グリッドレコード(11)

グリッドデータを記録するための実レコード。レコードは高さのデータのみからなり、高さデータは行順。同行内では列順に並べて記録する。

(12) 不整三角網レコード(12) 地形等を三角面データで記録するための実レコード。レコードはX,Y,Zの座標値の組からなる。

ファイル仕様の記述本準則における「数値地形図データファイル仕様」の記述は、FORTRAN言語の書式に従って記述されている。そのため[繰り返し数]+[型]+[桁数]で記述される。本準則に使用されている書式は下表のとおりである。

型意味例データ型と数字の補足説明

A 文字型A30 文字型(A)で半角文字なら30字、全角文字なら15字まで入力可(入力値が無い場合は半角スペース。)

I 整数型I3 整数型(I)で3桁、右詰で記述(入力値が無い場合"0")

X 空白3X 空白を3個(半角スペース)

(1) インデックスレコード (a)

レコードタイプ座標系計画機関名図郭数ド数図郭識別番号レコー使用分類コード数転位処理フラグ間断処理フラグ西暦年号使用した作業規程作業規程名

バージョン

空き領域区分空き領域

A2 I2 A30 I3 I2 I4 I1 I1 I4 A30 I1 I1 3X 10 20 30 40 50 60 70 80 レコードタイプ・・・・・・・・・・・・「I△」に固定(△はスペースを示す。以下同じ。)

座標系 ・・・・・・・・・・・・平面直角座標系の系番号計画機関名・・・・・・・・・・・・・数値地形図データの作成・更新を計画した機関名図郭数 ・・・・・・・・・・・・地域内に含まれる情報区画(図郭)数図郭識別番号レコード数・・・図郭識別番号レコード(インデックスレコード(b))の数使用分類コード数・・・・・・・・当該データで使用している分類コード数(対応テーブルのレコード数)

転位処理フラグ・・・・・・・・・・当該データファイルで、転位区分を設定しているか否かを示すフラグ

0 :転位処理を設定していない

1 :転位処理を設定している間断処理フラグ・・・・・・・・・・当該データファイルで、間断区分を設定しているか否かを示すフラグ

0 :間断処理を設定していない

1 :間断処理を設定している使用した作業規程・・・・・・・・当該データファイルのフォーマットが定められた作業規程の名称西暦年号・・・・・・・・・・・・・作業規程が施行された西暦年 例.2008 作業規程名・・・・・・・・・・・使用した作業規程名 例.国土交通省公共測量作業規程バージョン・・・・・・・・・・・・・・データファイル仕様のバージョンで、本仕様では2(旧DMは、0)

空き領域区分・・・・・・・・・・・空き領域をユーザーが利用した場合の区分0:利用していない。

n:利用している(1≦n≦9)。nの値はユーザーで管理する番号空き領域・・・・・・・・・・・・・・・各レコードは84バイトの固定長に設定されており、レコード内全てが記録領域としていない。その為の空白域(以降説明省略)

数値地形図データファイル仕様

(1) インデックスレコード (b)

図郭識別番号図郭識別番号図郭識別番号図郭識別番号図郭識別番号図郭識別番号図郭識別番号図郭識別番号図郭識別番号図郭識別番号空き領域

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 4X 10 20 30 40 50 60 70 80 図郭識別番号・・・・・・・・・・・地域内に含まれる全図郭番号(英数字、図郭識別番号レコード数分繰り返し)

(1)インデックスレコード(c)

使用分類コード項目レイヤ標準の分類コード項目レイヤ面使用データタイプフラグ線円点方円弧注記属性向グリッド・ T I N 方向規定区分座標次元区分内容記述I4 I4 9I1 I1 I1 A65 10 20 30 40 50 60 70 80 使用分類コード・・・・・・・・・・当該データファイルで使用している分類コード標準の分類コード・・・・・・・・使用している取得分類コードに対応する標準の取得分類コード(数値地形図データ取得分類基準表)

レイヤ・・・・・・・・・・・・・・・取得分類基準の分類コード上位2桁項目・・・・・・・・・・・・・・・・取得分類基準の分類コード下位2桁使用データタイプフラグ・・・・当該取得分類で各データタイプを使用しているか否かを示すフラグ0 :使用していない1 :使用している方向規定区分・・・・・・・・・・・当該取得区分の座標列の方向性をどのように規定しているかを示す区分0 :方向性は本規定に準拠1 :別途定めて使用している座標次元区分・・・・・・・・・・・当該座標取得分類の座標値の次元を示す区分0 :特に定めない(二次元と三次元が混在)

2 :二次元(X,Y)

3 :三次元(X,Y,Z)

内容記述・・・・・・・・・・・・・・・標準の分類コードと異なる分類コードを使用した場合は、その仕様等の概要を記述

※(b)(c)は各々、(a)の図郭識別番号レコード数及び取得分類数だけ繰り返される。

数値地形図データファイル仕様

(2)図郭レコード(a)

レコードタイプ図郭識別番号図郭名称

地図情報レベルタイトル名

修正回数

バージョン

空き領域区分空き領域

A2 A8 A20 I5 A30 I2 I1 I1 15X 10 20 30 40 50 60 70 80 レコードタイプ・・・・・・・・・・・・「M△」に固定図郭識別番号・・・・・・・・・・・当該図郭の番号(英数字)

図郭名称・・・・・・・・・・・・・・・当該図郭の図郭名称地図情報レベル・・・・・・・・・・作業規程の準則第3編第1章第105条に従う。

タイトル名・・・・・・・・・・・・・・・当該図郭のタイトル名(例:"○○市都市計画基本図")

修正回数・・・・・・・・・・・・・・・図郭の修正作業を行った回数、新規作成時は修正回数0(ゼロ)

バージョン・・・・・・・・・・・・・・・データファイル仕様のバージョンで、本仕様では2空き領域区分・・・・・・・・・・・・空き領域をユーザーが利用した場合の区分0 :利用していない。

n :利用している(1≦n≦9)。nの値はユーザーで管理する番号

(2)図郭レコード(b)

X左下図郭座標(m)

Y図郭座標(1)(m)

X右上図郭座標(m)

Y(m)

空き領域

要素数

レコード数

座標値の単位X左上図郭座標(m)

Y図郭座標(2)(m)

X右下図郭座標(m)

Y(m)

空き領域レコード数反復回数I7 I7 I7 I7 I3 I6 I7 I3 I7 I7 I7 I7 6X I3 10 20 30 40 50 60 70 80 図郭座標(1)・・・・・・・・・・・・当該図郭の左下隅及び右上隅の、X,Y座標で、単位はm(メートル)

要素数・・・・・・・・・・・・・・・・・当該図郭に含まれる全要素数レコード数・・・・・・・・・・・・・・・当該図郭ファイルの図郭レコードを除く全レコード数座標値の単位・・・・・・・・・・・座標データの単位を記述する。

地図情報レベル500及び1000では「  1」・・・・・・使用している座標値が「㎜」単位であることを示す地図情報レベル2500及び5000では「 10」・・・・・・使用している座標値が「㎝」単位であることを示す地図情報レベル      10000では「999」・・・・・使用している座標値が「m」単位であることを示す図郭座標(2)・・・・・・・・・・・・当該図郭の左上隅及び右下隅の、X,Y座標で、単位はm(メートル)

レコード数反復回数・・・・・・・レコード数が7桁を超える場合に用いる。(1~9,999,999が1、10,000,000~ 19,999,999が2、20,000,000~29,999,999が3、・・・・。)

数値地形図データファイル仕様

(2)図郭レコード(c)

隣接図郭識別番号空き領域

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 A8 20X 10 20 30 40 50 60 70 80 隣接図郭識別番号・・当該図郭の周りの図郭番号(英数字)で、左上から右回り(全部で8枚)、存在しない図郭はスペース隣接図郭識別番号順

※右図参照1 2 3 8 当該図郭4 7 6 5

(2) 図郭レコード(d)

作成年月

現地調査年月

撮影コース数

レコード数入力機器名公共測量承認届番号

測地成果識別コード

図郭識別コード

変換手法識別コード空き領域

A4 A4 I1 I1 A30 A30 I1 I1 I1 11X 10 20 30 40 50 60 70 80 作成年月・・・・・・・・・・・・・・・位置データを作成した年月、西暦の下2桁及び月で表現(未入力は"0000")

現地調査年月・・・・・・・・・・・現地調査を行った年月、西暦の下2桁及び月で表現(未入力は"0000")

撮影コース数・・・・・・・・・・・・当該図郭に関係する写真のコース数。航空レーザ測量の場合は、計測地区数と読み替える。

レコード数・・・・・・・・・・・・・・撮影コースレコード(f)の数。レコード数(f)に記載項目がない場合は0(ゼロ)。

入力機器名・・・・・・・・・・・・・位置データを入力した機器名(例:デジタルステレオ図化機○○○○○)

公共測量承認番号・・・・・・・承認番号(国土地理院からの承認番号)

測地成果識別コード・・・・・・作成した成果の測地系コードを入力0 :日本測地系で作成1 :世界測地系で作成2 :日本測地系から世界測地系へ変換図郭識別コード・・・・・・・ 日本測地系から世界測地系へ変換された図郭の状態を示すコード1 :図郭が切り直された場合0 :それ以外変換手法識別コード・・・ 座標変換の方法を示すコード1 :図郭代表点を座標変換2 :図郭四隅を座標変換3 :全座標データを座標変換9 :上記以外の座標変換0 :それ以外

※日本測地系とは、測量法(昭和24年)に定められた測量の基準、世界測地系とは、測量法(平成14年4月1日施行)に定められた測量の基準数値地形図データファイル仕様

(2)図郭レコード(e)

図郭座標の端数左下図郭座標右上図郭座標左上図郭座標右下図郭座標作業機関名

X(㎝ , ㎜ )

Y(㎝ , ㎜ )

X(㎝ , ㎜ )

Y(㎝ , ㎜ )

X(㎝ , ㎜ )

Y(㎝ , ㎜ )

X(㎝ , ㎜ )

Y(㎝ , ㎜ )

空き領域A40 I4 I4 I4 I4 I4 I4 I4 I4 12X 10 20 30 40 50 60 70 80 作業機関名・・・・・・・・・・・・数値地図作成作業を実施した機関名図郭座標の端数で、メートル未満の端数数値を記述する。

左下図郭座標・・・・・・・・・・左下図郭座標のメートル未満の端数数値を記述する。

右上図郭座標・・・・・・・・・・右上図郭座標のメートル未満の端数数値を記述する。

左上図郭座標・・・・・・・・・・左上図郭座標のメートル未満の端数数値を記述する。

右下図郭座標・・・・・・・・・・右下図郭座標のメートル未満の端数数値を記述する。

※地図情報レベル500及び1000では「㎜」単位、地図情報レベル2500以上では「㎝」単位

(2) 図郭レコード(f)

撮影写真写真番号撮影写真写真番号撮影写真写真番号

コース番号

年月

縮尺

枚数

始点

終点

コース番号

年月

縮尺

枚数

始点

終点

コース番号

年月

縮尺

枚数

始点

終点空き領域

A4 A4 I5 I1 I4 I4 A4 A4 I5 I1 I4 I4 A4 A4 I5 I1 I4 I4 18X 10 20 30 40 50 60 70 80 撮影コース番号・・・・・・・・・・・・・・当該図郭に関する数値写真の撮影コース番号(英数字)。航空レーザ測量の場合は、計測地区番号と読み替える。

撮影年月・・・・・・・・・・・・・・・・・・・当該図郭に関する数値写真の撮影年月、西暦の下2桁及び月で表現(未入力は"0000")。航空レーザ測量の場合は、計測年月日と読み替える。

写真縮尺・・・・・・・・・・・・・・・・・・・当該図郭に関する数値写真の地上画素寸法をcm単位で入力する。また、航空レーザ測量の場合は、三次元計測データの平均間隔と読み替えcm単位で入力する。

写真枚数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・当該図郭に関する数値写真の当該コース番号についての枚数写真番号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・当該図郭に関する数値写真の始点及び終点番号

※(d) (e) (f)は新規作成時に1回、その後は(d) (e) (f)

(d) (e) (f)

(d) (e) (f)

・・・・・・・・・新規修正1回目修正2回目のように、修正が行われる度に追加される。

※図郭レコード(f)のデータ数が4以上の場合は複数レコードを連続する。

数値地形図データファイル仕様

(3) グループヘッダレコード(レイヤヘッダレコード及び要素グループヘッダレコード)

レコードタイプ地図分類コード分類コード 項目 レイヤ地域分類情報分類

要素識別番号

階層レベル総数グループ面線円要素数円弧点方向注記属性

グリット・ T I N

取得年月

更新の取得年月

消去年月

数値化区分

空き領域

A2 I4 I2 I4 I4 I2 I5 I5 I5 I5 I5 I5 I5 I5 I5 I5 I1 A4 A4 A4 I2 X 10 20 30 40 50 60 70 80 レコードタイプ・・・・・・・・・・・・「H△」に固定地図分類コード・・・・・・・・・・数値地形図の情報体系コード分類コード・・・・・・・・・・・・取得分類基準表に基づく分類コード地域分類コード・・・・・・・・地図情報の属する位置的特性による分類で、必要に応じて利用者が任意に定義するコード(選択項目)

情報分類コード・・・・・・・・地図情報の利用目的による分類で、必要に応じて利用者が任意に定義するコード(選択項目)

要素識別番号・・・・・・・・・・・個々の要素を識別するためのもので、一図郭内の分類コード別に、1から4桁の一連番号、10,000を超える場合は0から開始する4桁の一連番号(通常レイヤヘッダレコードでは0)

階層レベル・・・・・・・・・・・・・当該レコードの階層上の位置(通常レイヤヘッダレコードでは1、要素グループヘッダレコードでは2)

要素数・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1レベル下に存在するデータタイプ別の要素数及びグループ数、総数総数・・・・・・・・・・・・・・・・ 全要素数グループ・・・・・・・・・・・・・グループ化した要素の数面・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 面データタイプの数線・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 線データタイプの数円・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 円データタイプの数円弧・・・・・・・・・・・・・・・・ 円弧データタイプの数点・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 点データタイプの数方向・・・・・・・・・・・・・・・・ 方向データタイプの数注記・・・・・・・・・・・・・・・・ 注記データタイプの数属性・・・・・・・・・・・・・・・・ 属性データタイプの数グリッド・TIN・・・・・・・・・・グリッド要素の数とTIN(不整三角網)の数の合計。通常は1。(例:DTMとDSMがある場合は2)

取得年月・・・・・・・・・・・・・・・当該グループに属する取得要素の最新年月、西暦の下2桁及び月で表現(未入力は"0000")

更新の取得年月・・・・・・・・・追加形式でファイルを更新する際に用い、当該グループに属する取得要素の最新年月、西暦の下2桁及び月で表現(選択項目)(未入力は"0000")

消去年月・・・・・・・・・・・・・・・追加形式でファイルを更新する際に用い、当該グループに属する消去要素の最新年月、西暦の下2桁及び月で表現(選択項目)(未入力は"0000")

数値化区分・・・・・・・・・・・・・当該グループが主にどのような手法によって数値化されたかを示す区分(精度区分の上位桁)

数値地形図データファイル仕様

(4) 要素レコード

レコードタイプ地図分類コード分類コード 項目地域分類 レイヤ情報分類

要素識別番号

階層レベル

図形区分

実データ区分

精度区分

注記区分

転位区分

間断区分

データ数

レコード数X代表点の座標値Y

属性数値

属性区分属性データの書式

取得年月

更新の取得年月

消去年月空き領域要素識別番号反復回数

A2 I4 I2 I4 I4 I2 I2 I1 I2 I1 I2 I1 I4 I4 I7 I7 I7 or 7X I2 A7 A4 A4 A4 6XI1 10 20 30 40 50 60 70 80 レコードタイプ・・・・・・・・・・・・データタイプによって区分される地図分類コード・・・・・・・・・・数値地形図の情報体系コード分類コード・・・・・・・・・・・・取得分類基準表に基づく分類コード地域分類コード・・・・・・・・地図情報の属する位置的特性による分類で、必要に応じて利用者が任意に定義するコード(選択項目)

情報分類コード・・・・・・・・地図情報の利用目的による分類で、必要に応じて利用者が任意に定義するコード(選択項目)

要素識別番号・・・・・・・・・・・(3)要素グループヘッダレコードを参照階層レベル・・・・・・・・・・・・・当該レコードの階層上の位置図形区分・・・・・・・・・・・・・・・図面出力上必要な区分実データ区分・・・・・・・・・・・・直後に来る実データレコードの区分コード精度区分・・・・・・・・・・・・・・・要素ごとのデータの精度注記区分・・・・・・・・・・・・・・・漢字か英数字かの区分転位区分・・・・・・・・・・・・・・・転位処理フラグが1のとき、図面出力において適用される区分0 :転位されない。

n:データの方向に対して右側に転位する。(1≦n≦9)-n:データの方向に対して左側に転位する。(1≦n≦9)取得分類コードに応じて優先順位の高い方ものから1,2,・・,nと記述間断区分・・・・・・・・・・・・・・・・間断処理フラグが1のとき、図面出力において適用される区分取得分類コードに応じて優先順位の高いものから1,2,・・,nと記述データ数・・・・・・・・・・・・・・・・・データタイプによって記述が異なる。E1~E6 :座標数   E7 :文字数    E8 :属性数E5は、記号の場合は0,標高点群の場合は点数が入る。レコード数・・・・・・・・・・・・・・当該要素が持つ実データレコード数代表点の座標値・・・・・・・・・図形の代表となる点、記号や注記の指示座標E5 :データ数が0のとき、その点の座標値E7 :始点座標(横書きでは最初の文字の左下座標、縦書きでは最初の文字の左上座標)グリッド原点座標属性数値・・・・・・・・・・・・・・・図形の代表となる数値、等高線や基準点の標高で、mm単位で記述属性区分・・・・・・・・・・・・・・・利用者が独自に設ける区分で、別途属性区分表にて解説属性データの書式・・・・・・・・属性レコードを持つ場合の、そのレコードに記述されている内容の書式、Fortran形式で記述取得年月・・・・・・・・・・・・・・・当該要素が最初に取得された年月、西暦の下2桁及び月で表現(未入力は"0000")更新の取得年月・・・・・・・・・追加形式でファイルを更新する際に用い、当該要素が修正された年月、西暦の下2桁及び月で表現(選択項目)(未入力は"0000")消去年月・・・・・・・・・・・・・・・追加形式でファイルを更新する際に用い、当該要素が存在しなくなったことが確認された年月、西暦の下2桁及び月で表現(選択項目)(未入力は"0000")要素識別番号反復回数・・・要素識別番号が4桁を超える場合に用いる。(1~9,999が1、10,000~19,999が2、20,000~29,999が3、・・・・。通常は10,000未満のために1となる。)

XPm1PmnPm3グリッドセルサイズ(行)行数P2P2n列数P11P13P1n(X)グリッドセルサイズ(列)グリッド原点座標(Y)

Y 数値地形図データファイル仕様

(5) グリッドヘッダレコード

レコードタイプ地図分類コード分類コード 項目 レイヤ地域分類情報分類

要素識別番号

階層レベル

行数

列数

レコード数行グリッドセルサイズ列Xグリッド原点座標値Y

取得年月

更新の取得年月

消去年月

図形区分

精度区分空き領域レコード数反復回数

A2 I4 I2 I4 I4 I2 I4 I4 I4 I7 I7 I7 I7 A4 A4 A4 I2 I2 7X I3 10 20 30 40 50 60 70 80 レコードタイプ・・・・・・・・・・・ 「G△」に固定地図分類コード・・・・・・・・・・要素グループヘッダレコードを参照分類コード、地域分類、情報分類・・・・・・・・・要素グループヘッダレコードを参照要素識別番号・・・・・・・・・・・要素グループヘッダレコードを参照階層レベル・・・・・・・・・・・・・当該レコードの階層上の位置(通常2又は3)

行数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・グリッドデータの縦(X)方向の並びの数列数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・グリッドデータの横(Y)方向の並びの数レコード数・・・・・・・・・・・・・・当該グリッドデータの実データレコード数グリッドセルサイズ・・・・・・・・グリッドデータの格子点間距離グリッド原点座標値・・・・・・・グリッドデータの原点取得年月・・・・・・・・・・・・・・・当該グリッドデータを取得した年月、西暦の下2桁及び月で表現(未入力は"0000")

更新の取得年月・・・・・・・・・追加形式でファイルを更新する際に用い、当該グリッドデータが修正された年月、西暦の下2桁及び月で表現(選択項目)(未入力は"0000")

消去年月・・・・・・・・・・・・・・・追加形式でファイルを更新する際に用い、当該グリッドデータが存在しなくなったことが確認された年月、西暦の下2桁及び月で表現(選択項目)(未入力は"0000")

図形区分・・・・・・・・・・・・・・・図面出力上必要な区分コード精度区分・・・・・・・・・・・・・・・グリッドごとのデータの精度レコード数反復回数・・・・・・・レコード数が4桁を超える場合に用いる。(1~9,999が1、10,000~19,999が2、20,000~29,999が3、・・・・。通常は10,000未満のために1となる。)

(6) 不整三角網ヘッダレコード

レコードタイプ地図分類コード分類コード 項目 レイヤ地域分類情報分類

要素識別番号

階層レベル

図形区分

三角形数

レコード数

取得年月

更新の取得年月

消去年月

精度区分空き領域

A2 I4 I2 I4 I4 I2 I2 I6 I6 A4 A4 A4 I2 38X 10 20 30 40 50 60 70 80 レコードタイプ・・・・・・・・「T△」に固定地図分類コード・・・・・・・ 要素グループヘッダレコードを参照

分類コード、地域分類、情報分類・・・・・・・要素グループヘッダレコードを参照要素識別番号・・・・・・・・・ 要素グループヘッダレコードを参照階層レベル・・・・・・・・・・・ 当該レコードの階層上の位置(通常は2又は3)

図形区分・・・・・・・・・・・・ 図面出力上必要な区分コード三角形数・・・・・・・・・・・・ 三角形の数レコード数・・・・・・・・・・・・ 当該三角形の実データレコード数取得年月・・・・・・・・・・・・・ 当該不整三角網データを取得した年月、西暦の下2桁及び月で表現(未入力は"0000")

更新の取得年月・・・・・・・ 追加形式でファイルを更新する際に用い、当該不整三角網データが修正された年月、西暦の下2桁及び月で表現(選択項目)(未入力は"0000")

消去年月・・・・・・・・・・・・・ 追加形式でファイルを更新する際に用い、当該不整三角網データが存在しなくなったことが確認された年月、西暦の下2桁及び月で表現(選択項目)(未入力は"0000")

精度区分・・・・・・・・・・・・・ 不整三角網ごとのデータの精度

※不整三角網とは不整形の三角形で地表を表現する方法(TIN)。

数値地形図データファイル仕様

(7) 3次元座標レコード座標値座標値座標値座標値XY ZXY ZXY ZXY ZI7I7I7I7I7I7I7I7I7I7I7I710 20 30 40 50 60 70 80 Z値・・・・・・・・・・・・・・・・・座標列の一部に値が存在しない場合は、「m」単位では-999、「cm」単位では-99900、「mm」単位では-999000を与える。

(8) 2次元座標レコード座標値座標値座標値座標値座標値座標値XY XYXYXY XYXYI7I7I7I7I7I7I7I7I7I7I7I710 20 30 40 50 60 70 80 座標値・・・・・・・・・・・・・・・・・図郭原点(左下隅)からの測地座標で、要素レコードにあるデータ数と同じ座標数を持つ線・面・・・・・・・・・・・・・・・・・・線上の経過点の座標値点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1点の座標値円・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・円周上の3点の座標値円弧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・円弧上の3点の座標値で、円弧の始点、円弧上の任意の点、円弧の終点の順に持つ方向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ある点に対する方向を示す場合(例えば電柱)に用いるもので、2つの座標値を組として方向を示す。

P2 P3

最初の座標値がその中心を、次の座標値がその方向を表し、1レコードには、3次元座標レコードでは2組の方向データを持つ。

右の例での方向データは、P1P2、P1P3、P1P4の3組となる(2レコードが必要)

※(7)において直前の要素レコードのデータ数が5以上の場合は、複数レコード連続する。

P1

※(8)において直前の要素レコードのデータ数が7以上の場合は、複数レコード連続する。

P4 数値地形図データファイル仕様

(9)注記レコード

縦横区分

文字列の方向

字大

字隔

線号注記データ(0.1㎜)

(0.1㎜)

I1 I7 I5 I5 I2 A64 10 20 30 40 50 60 70 80 縦横区分・・・・・・・・・・・・・・・文字列の並びが縦か横かの区分0 :横書き:

公共測量1 :縦書き:

公共測量公共測量文字列の方向・・・・・・・・・・・注記の表示方向を示す角度。単位は度、範囲は縦書きの場合は-135°~-45°、横書きの場合は-45°~+45°とする。

字大・・・・・・・・・・・・・・・・・・・字の大きさ 単位は10分の1ミリメートル字隔・・・・・・・・・・・・・・・・・・・字の間隔 単位は10分の1ミリメートル。全角・半角が混在する場合には、全角を基準とする。

線号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・字の太さ 線号の号数を記述する注記データ・・・・・・・・・・・・・・漢字又は文字データ(JIS第1及び第2水準) 複数レコードにまたがり、レコードの区切りに全角文字がきた場合には、バイトに分割して格納する。

※  要素レコードのデータ数が、漢字の場合33以上、英数字の場合65以上の場合は、注記レコードが、複数連続する。

(10)属性レコード属性データ(書式は書式データに従う)

10 20 30 40 50 60 70 80 属性データ・・・・・・・・・・・・・・ユーザーが利用する属性データ、書式は要素レコードに記述された「属性データの書式」による。

※  要素レコードのデータ数が2以上の場合、複数レコード連続する。

数値地形図データファイル仕様(11)グリッドレコード

数値(1)

数値(2)

数値(3)

数値(4)

数値(5)

数値(6)

数値(7)

数値(8)

数値(9)

数値(10)

数値(11)

数値(12)

I7 I7 I7 I7 I7 I7 I7 I7 I7 I7 I7 I7 10 20 30 40 50 60 70 80 数値・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各格子点の数値、数値地形モデルのグリッドデータを記述する場合は、座標値の単位に従って記述する。

※ 全グリッドポイントを記述するまで連続する。データは原点(左下)から右上へ、連続して記述する。グリッドポイントが存在しない場合は、「m」単位では-999、「cm」単位では-99900、「mm」単位では-999000を与える。

(12) 不整三角網レコード座 標 値 ( i, 1)

座 標 値 ( i, 2)

座 標 値 ( i, 3)

座 標 値 ( i+1, 1)

XY ZXY ZXY ZXY ZI7I7I7I7I7I7I7I7I7I7I7I710 20 30 40 50 60 70 80

座標値・・・・・・・・・・・・・・・・・括弧内に示す順番は、特定の不整三角網レコードの事例である。

三角形は3点の座標値とする。

座標値は不整三角網レコードを満たすよう連続して記録する。

座標値及び三角形の記録する順番は規定しない。

※ (12)において直前の不整三角網レコードの三角形数が2以上の場合は、複数レコード連続する。

※ Z値が存在しない場合は、「m」単位では-999、「cm」単位では-99900、「mm」単位では-999000を与える。

数値地形図データファイル仕様

実データ区分図形区分コード内容注記区分コード内容対象となる取得分類項目データタイプレコードタイプ0 実データなし(地形表面の高さを計測したもの)実データなし(人工構造物等の地1形表面以外の高さを計測したもの)22次元座標レコード3 3次元座標レコード(地形表面の高さを計測したもの)

内容コード0 区分しない1 漢字2 英数カナ文字0非区分 下記に該当しない全データ11 射影部の上端 石段等の両端部、崩土、壁岩、滝、12 射影部の下端 人工斜面、被覆等の射影をもつもの高欄道路橋、鉄道橋2122 橋 脚23親柱26ガードレール 道路施設27ガードパイプ面線円円弧E1E2E3E4

4 注記レコード31 中 庭 線 建物32 棟割線点E5

5 属性レコード33 階層線34外付階段

6 3次元座標レコード(人工構造物等の地形表面以外の高さを計測したもの)

35 ポーチ・ひさし46 両側敷地の塀 構囲47 輸送管(空間) 小物体方向E6 精度区分5152 表層面海水面数値地形モデル注記E7 コード上位桁数値化区分下位桁地図情報レベル区分61626364 直線円弧クロソイドその他の緩和曲線中心線属性E8 1 基準点測量成果を用いる方法2 TS等を用いた数値実測3 数値図化法・他の数値地形図データの利用4 既成図数値化(無伸縮図面を使用)*1~   50~  100~  250~  500 71石杭72コンクリート73合成樹脂杭74不銹鋼杭75 その他の境界標76境界計算点81 オリジナルデータ82 グラウンドデータ境界標間断区分コード内容0 間断しない1~9 間断する(数値は優先順位)

5 既成図数値化(伸縮図面を使用)*~ 1000 99 表現補助データ 横断歩道・石段等の階段部転位区分

6 航空レーザ測量成果を用いる方法~ 2500 コード内容

7 ~ 5000 0 転位しない

8 ~10000

1~ 9 座標列の方向に対して右側に転位する

9 その他その他

-1~-9 座標列の方向に対して左側に転位する付録 8多言語表記による図式目次多言語表記による図式

第1章 総 則

第2章 多言語表記の地図記号

第1節 通 則

第3章 地名等の多言語表記

第1節 通 則

第2節 地名等の英語表記基準

附属資料

多言語表記の地図における地図記号多言語表記による図式第1章 総則(目的)

第1条 この図式は、作業規程の準則第107条の規定に基づき、数値地形図に記載する地名及び施設名の標準的な英語表記方法の統一、その他、多言語表記の地図における地図記号の適用等の基準を定め、

規格の統一を図ることを目的とする。

(他の図式との関係)

第2条 この図式にない事項について、地図情報レベル500から5000までの場合は付録7公共測量

標準図式を、地図情報レベル10000の場合は基本測量における1万分1地形図図式を準用すること

ができる。

第2章 多言語表記の地図記号第1節 通則(多言語表記の地図記号)

第3条 多言語により表記する場合の地図記号は、「多言語表記の地図における地図記号」を標準とする。

第3章 地名等の多言語表記第1節 通則(地名等の多言語表記)

第4条 地名等を英語により表記する場合の注記の表示は、「地名等の英語表記基準」を標準とする。

第

2節 地名等の英語表記基準(ローマ字表記)

第5条 ローマ字表記の方法は別添1のヘボン式によるものとする。

(英語表記の方式)

第6条 地名等の英語表記は、追加方式又は置換方式のいずれかによることを標準とする。地名等の英語

表記例は別添2のとおりとする。

2 追加方式は、表音のローマ字表記に地形や種別を表す英語を追加する。

3 置換方式は、表音のローマ字表記のうち、地形や種別を表す部分を対応する英語に置き換える。

(英語表記基準の対象)

第7条 地名等の英語表記基準の対象は次の各号のとおりとする。

一 単体の自然地名

二 広域の自然地名

三 行政名・居住地名

四 施設名(単体の自然地名の対象)

第8条 単体の自然地名の英語表記基準は、島と山、川、湖、岬、峠及び海岸等(以下、「島以外」という。)

を対象とする。

(島の英語表記)

第9条 島の英語表記は、追加方式によることを原則とする。島は、Island と表記するものとする。ただ

し、条約等で既に使用されている英語表記がある場合はその表記に合わせる。

(島以外の単体の自然地名の地形を表す標準的な漢字、読み、英語)

第10条 島以外の単体の自然地名の英語表記について、地形を表す標準的な漢字、読み、英語及び英語の配置位置は、次表を標準とする。

地形の種別 標準的な漢字標準的な読み地形を表す英語地形を表す英語の配置位置(○○との間は半角スペース)

山山やま、さん、ざん岳(嶽) たけ、だけMt. 先頭(Mt. ○○)

川川かわ、がわRiver 末尾(○○ River)

湖湖こLake 先頭(Lake ○○)

岬岬みさき、さき、ざきCape 先頭(Cape ○○)

峠峠とうげPass 末尾(○○ Pass)

海岸海岸浜かいがんはま、ばまBeach 末尾(○○ Beach)

(

島以外の単体の自然地名の英語表記)

第11条 島以外の単体の自然地名の英語表記は、次の各号に定めるところにより行う。

一 地形を表す部分が標準的な漢字及び読みに該当しない場合は、追加方式によるものとする。

二 地形を表す部分の直前に促音がある場合は追加方式によるものとする。

三 地形を表す部分の直前に助字(平仮名表記でのみ現れる場合も含む。)がある場合は追加方式によるものとする。

2 前項に該当しない場合、次の各号に定めるところにより英語表記を行う。

本項では、固有名詞的部分(名称全体から地形を表す部分を除いた部分)の読みの音拍数により場合分はつけをする。音拍数とは、促音(「っ」)、長音(「ー」)、撥音(「ん」)及び拗音(「きゃ」「きゅ」「きょ」な

ど)をそれぞれ1文字として数えた場合の読みの文字数と同じである。

一 固有名詞的部分の読みが1音拍の場合は追加方式によるものとする。

二 固有名詞的部分の読みが2音拍で漢字1文字の場合は原則追加方式によるものとする。ただし、固

有名詞的部分が近隣で他の自然地名、地域名、行政名、居住地名、公共施設名等に使用されている場

合は置換方式によることができる。

三 固有名詞的部分の読みが2音拍で漢字1文字でない場合で、地形を表す英語が先頭に付く場合(山、

湖、岬)は原則追加方式によるものとする。ただし、次の場合は置換方式によるものとする。

イ 固有名詞的部分のみで山又は山域を指す場合

ロ 固有名詞的部分が近隣で他の自然地名、地域名、行政名、居住地名、公共施設名等に使用されて

いる場合

ハ 琵琶湖。

四 固有名詞的部分の読みが2音拍で漢字1文字でない場合で、地形を表す英語が末尾に付く場合(川、

峠、海岸)は、原則置換方式によるものとする。ただし、地名全体が地域名、行政名、居住地名、公

共施設名等に広く使用されている場合は追加方式によるものとする。また、地名全体とその固有名詞

的部分の両者が使用されている場合は、より広く利用されている方を適用する。

五 固有名詞的部分の読みが3音拍以上の場合は原則置換方式によるものとする。ただし、複合地名の

場合や東・西・南・北、上・中・下、新・旧・元等の接頭語が付く場合は、要素に分解し、最後の要

素の固有名詞的部分の読みの音拍数により、本項第一号から第五号までに定めるところにより英語表

記を行うものとする。また、地名全体が一体のものとして通用しており、置換方式による英語表記を

元の日本語の地名に変換することが困難と考えられる場合は、追加方式によるものとする。

(広域の自然地名の対象)

第12条 広域の自然地名の英語表記基準は、山脈、山地・高地・連山、高原、丘陵、台地、盆地、平野・

原野、湿原、半島、湾、諸島・群島・列島、海峡、海(大洋は除く)、さんご礁等を対象とする。

(広域の自然地名の英語表記)

第13条 広域の自然地名の英語表記は、置換方式によることを原則とする。諸島・群島・列島について、

条約等で既に使用されている英語表記がある場合はその表記に合わせる。

(広域の自然地名の地形を表す標準的な漢字、英語)

第14条 広域の自然地名の英語表記について、地形の種別及び英語は、次表を標準とする。

地形の種別 地形を表す英語表記例

山脈Mountain Range 奥羽山脈(おううさんみゃく)Ou Mountain Range

山地、Mountains 四国山地(しこくさんち)Shikoku Mountains

高地、

連山

高原Highland 石見高原(いわみこうげん)Iwami Highland

丘陵Hills 白糠丘陵(しらぬかきゅうりょう)Shiranuka Hills

台地Plateau 根釧台地(こんせんだいち)Konsen Plateau 秋吉台(あきよしだい)Akiyoshidai Plateau (例外)

※「台」は Plateau の標準的な訳「台地」と異なる。

盆地Basin 甲府盆地(こうふぼんち)Kofu Basin

平野、Plain 関東平野(かんとうへいや)Kanto Plain

原野

湿原Marsh 釧路湿原(くしろしつげん)Kushiro Marsh 尾瀬ヶ原(おぜがはら)Ozegahara Marsh (例外)

半島Peninsula 紀伊半島(きいはんとう)Kii Peninsula 湾Bay 東京湾(とうきょうわん)Tokyo Bay 若宮浦(わかみやうら)Wakamiyaura Bay (例外)

※「浦」は Bay の標準的な訳「湾」と異なる。

海峡Strait 対馬海峡(つしまかいきょう)Tsushima Strait 豊後水道(ぶんごすいどう)Bungosuido Strait (例外)

備讃瀬戸(びさんせと)Bisanseto Strait (例外)

※「水道」「瀬戸」は Strait の標準的な訳「海峡」と異なる。

諸島、Islands 伊豆諸島(いずしょとう)Izu Islands

群島、男女群島(だんじょぐんとう)Danjo Islands

列島八重山列島(やえやまれっとう)Yaeyama Islands 海Sea 有明海(ありあけかい)Ariake Sea 玄界灘(げんかいなだ)Genkainada Sea (例外)

瀬戸内海(せとないかい)Setonaikai Sea (例外)

※「灘」「内海」は Sea の標準的な訳「海」と異なる。

さんご礁Coral Reef ルカン礁(るかんしょう)Rukan Coral Reef 八重干瀬(やびじ)Yabiji Coral Reef (例外)

(

行政名・居住地名の対象)

第15条 行政名・居住地名の英語表記基準は、都道府県名、郡名、市町村名、大字、字、丁目、番、号、

番地を対象とする。

(都道府県名の英語表記)

第16条 都道府県名の英語表記は、置換方式によるものとする。都道府県とその英語は次の各号に定め

るとおりに行う。

一 東京都は Tokyo Metropolis と表記するものとする。

二 北海道は Hokkaido Prefecture と表記するものとする。

三 府県は、表音のローマ字表記の Fu、Ken を Prefecture にして表記するものとする。

四 都道府県名であることが容易に読み取れる場合には、これらの行政区分を表す英語を省略すること

ができる。

(郡名の英語表記)

第17条 郡名の英語表記は、置換方式によるものとする。表音のローマ字表記の Gun を County にして

表記するものとする。

(市区町村名の英語表記)

第18条 市区町村名の英語表記は、置換方式によるものとする。市区町村とその英語は次の各号に定め

るとおりに行う。

一 市は表音のローマ字表記の Shi を City にして表記するものとする。

二 区は表音のローマ字表記の Ku を Ward にして表記するものとする。ただし、東京 23 区は表音のロ

ーマ字表記の Ku を City にして表記する。

三 町は表音のローマ字表記の Cho 又は Machi を Town にして表記するものとする。

四 村は表音のローマ字表記の Mura 又は Son を Village にして表記するものとする。

五 市区町村名であることが容易に読み取れる場合には、これらの行政区分を表す英語を省略すること

ができる。

(大字、字、丁目の英語表記)

第19条 大字、字、丁目の英語表記は、次の各号に定めるところにより行う。ローマ字表記と数字の間は半角スペースを付与するものとする。

一 大字、字は表音のローマ字のみを表記するものとする。表音のローマ字表記の Oaza、Aza は省略す

るものとする。

二 一丁目、二丁目の「一」、「二」の部分は算用数字を表記するものとする。ローマ字表記の Chome は

省略することができる。Chome が必要な場合には、算用数字に続けて付与するものとする。

(番、号、番地の英語表記)

第20条 番、号、番地の英語表記は、数字のみを表記するものとする。ローマ字表記と数字の間は半角

スペースを、数字同士はハイフンを付与するものとする。

(施設名の対象)

第21条 施設名の英語表記基準は、道路、橋、トンネル、鉄道駅、空港、港、公園、神社仏閣、城、学

校、建物等を対象とする。

(施設名の英語表記)

第22条 施設名については、施設管理者が使用している英語名称がある場合は、それを表記するものと

する。

2 前項に該当しない場合は、次の各号を標準とし、第23条から第32条までの規定に定めるところに

より英語表記を行う。ただし、道路(道路管理者の管理する橋及びトンネルも含む。)の英語表記につい

ては、「道路の案内標識の英語による表示に関する告示」によるものとする。

一 種別を表す語が常に一定であるような種類の施設名の英語表記は、置換方式によることを標準とす

る。

二 種別を表す語が多種多様であるような種類の施設名は、追加方式によるものとする。ただし、広く

使用されているものについては置換方式によることができる。

(道路名の英語表記)

第23条 道路名の英語表記は、追加方式によるものとする。

(橋名の英語表記)

第24条 橋名の英語表記は、置換方式によるものとする。「橋」又は「ブリッジ」は Bridge と表記するものとする。「大橋」は追加方式により○○-ohashi Bridge と表記するものとする。

2 日本橋、二重橋のように居住地名や駅名、観光名所として名称全体が一体化しているものについては

追加方式によるものとする。

(トンネル名の英語表記)

ずい第25条 トンネル名の英語表記は、置換方式によるものとする。「トンネル」又は「隧道」は Tunnel と

表記するものとする。

(鉄道駅名の英語表記)

第26条 鉄道駅名の英語表記は、置換方式によるものとする。「駅」は Station と表記するものとする。

ただし、「新駅」の場合は、追加方式によるものとし、shin-eki Station と表記するものとする。

(空港名の英語表記)

第27条 空港名の英語表記は、置換方式によるものとする。「空港」又は「飛行場」は Airport と表記す

るものとする。

(港名の英語表記)

第28条 港名の英語表記は、置換方式によるものとする。「港」は Port と表記するものとする。ただし、

「港」の直前に「東」「西」「南」「北」が付く場合は追加方式によるものとする。

(公園名の英語表記)

第29条 公園名の英語表記は、置換方式によるものとする。「公園」は Park と表記するものとする。た

だし、種別を表す語が「公園」でない場合には追加方式によるものとする。

(神社仏閣名の英語表記)

第30条 神社仏閣名の英語表記は、追加方式によるものとする。神社は Shrine と、仏閣は Temple と表

記するものとする。

(城名の英語表記)

第31条 城名の英語表記は、置換方式によるものとする。「城」は Castle と表記するものとする。ただ

し、種別を表す語が「城」でない場合は追加方式によるものとする。

(学校名、建物名の英語表記)

第32条 学校名、建物名の英語表記は、置換方式によることを原則とする。ただし、名称に種別を表す

用語が含まれていない場合や英語に対する標準的な日本語訳でない場合は追加方式とするものとする。

(分かち書き)

第33条 地名等の解釈又は発音の便宜上必要なときは、分かち書きを行うことができる。

2 地名の解釈で区切る場合には、ハイフンを用いて区切るものとする。ただし、分かち書きしなくても

誤解のない場合や、短い地名等の場合は除く。区切る箇所は、次の各号のとおりとする。第一号及び第

二号の場合は、ハイフンの後ろの最初の文字を大文字にするものとする。

一 複合地名における地域名称等の後

二 東・西・南・北、上・中・下、新・旧・元など他の地名と相対的な関係を表す接頭語の後

三 地形を表す部分の前

3 発音の便宜上区切る場合には、ハイフンを用いて区切るものとする。ただし、広く使用されているな

ど、分かち書きしなくても誤解のない場合は除く。

(地形・種別用語の省略)

第34条 地図の注記として使用する際は、注記の重なりを回避し地図を見やすくするため、必要に応じ、

地形や行政単位、施設の種別を表す部分の英語表記の略称を次表のとおり使用することができる。

地形の種別地形を表す英語略称の表記海岸Beach B.岬Cape C.高原Highland Hld.丘陵Hills Hls 島Island Is.諸島・群島・列島Islands Iss 湖Lake L.山Mount Mt.山脈Mountain Range MtR.山地・高地Mountains Mts 峠Pass P.半島Peninsula Pen.平野・原野Plain Pl.台地Plateau Plat.川River R.又は Riv.別添1表音のローマ字による表記方法

下表(地名集日本に記載)に従ってローマ字に変換する。

あいうえおa i u e o かきくけこきゃ きゅ きょka ki ku ke ko kya kyu kyo さしすせそしゃ しゅ しょsa shi su se so sha shu sho たちつてとちゃ ちゅ ちょta chi tsu te to cha chu cho なにぬねのにゃ にゅ にょna ni nu ne no nya nyu nyo はひふへほひゃ ひゅ ひょha hi fu he ho hya hyu hyo まみむめもみゃ みゅ みょma mi mu me mo mya myu myo やゆよya yu yo らりるれろりゃ りゅ りょra ri ru re ro rya ryu ryo わをwa o んっn

(注-2) (3)参照がぎぐげごぎゃ ぎゅ ぎょga gi gu ge go gya gyu gyo ざじずぜぞじゃ じゅ じょza ji zu ze zo ja ju jo だぢづでどぢゃ ぢゅ ぢょda ( ji )

(zu)

de do ( ja ) ( ju ) ( jo )

ばびぶべぼびゃ びゅ びょba bi bu be bo bya byu byo ぱぴぷぺぽぴゃ ぴゅ ぴょpa pi pu pe po pya pyu pyo (注-1)

1行目・・・平仮名

2行目・・・内閣告示の中の第二表のうち、ヘボン式に相当するローマ字

( )は重出を表す。

(注-2)

上記表のほかは、おおむね次の各項による。(一部内閣告示と異なる。)

(1)はねる音「ん」は、全て n と書く。

(2)はねる音をあらわす n と、次に来る母音字又は y を切り離す必要がある場合には、n の次にハイフンを入れる。

(3)つまる音は、次の音節の最初の子音字を重ねて表す。ただし、次に ch 音がくる場合には c を重ねず t を用い

る。

(4)長音を表す記号は省略する。

備

考1 注-2(2)、(3)の例

観音寺(かんおんじ)市 Kan-onji City

倶知安(くっちゃん)町 Kutchan Town

乙知志(おっちし)岬 Cape Otchishi

備考2 注-2(4) 長音を表す記号の省略について長音を表す記号は、省略することを原則とする。

ただし、50音の「い」段の長音は、「i」を重ねて表し、「えい」は「ei」と書く。

ま

た、表音のローマ字表記が「ou」「oo」「uu」となるときに、対応する元の漢字が一文字の場合にはそれぞれ「o」

「o」「u」に短縮するが、二文字に分かれる場合には短縮しない。ただし、短縮する表記が通用している場合には、短縮してもよい。

例:王滝(おうたき)川 Otaki River

瀬戸内(せとうち)市 Setouchi City

大野(おおの)町 Ono Town

桑折(こおり)町 Koori Town

善通寺(ぜんつうじ)市 Zentsuji City

勝浦(かつうら)町 Katsuura Town 例外の例:青梅(おうめ)市 Ome City 「ー」(長音符)は省略する。

例)ガロー川→Garo、クーベツ川→Kubetsu、メンナー山→Menna

備考3 特殊音の表し方について地名集日本の表には定めがない。以下を標準とする。

キェ→kye、シェ→she、チェ→che、ニェ→nye、ヒェ→hye、ミェ→mye、リェ→rye、イェ→ye、ギェ→gye、ジェ→je、ビェ→bye、ピェ→pye、ティ→ti、トゥ→tu、ディ→di、ドゥ→du、デュ→dyu、ツァ→tsa、ツィ→tsi、ツェ→tse、ツォ→tso、ファ→fa、フィ→fi、フェ→fe、フォ→fo、フャ→fya、フュ→fyu、フョ→fyo、ヴァ→va、ヴィ→vi、ヴ→vu、ヴェ→ve、ヴォ→vo、ウィ→wi、ウェ→we、ウォ→wo 別添2地名等の英語表記例

(

島以外の英語表記)第11条関係

一 地形を表す部分が標準的な漢字及び読みに該当しない場合(追加方式)

例:安家森(あっかもり)Mt. Akkamori、大山(だいせん)Mt. Daisen、霞ヶ浦(かすみがうら)Lake Kasumigaura、手賀沼(てがぬま)Lake Teganuma、犬吠埼(いぬぼうさき)Cape Inubosaki

二 地形を表す部分の直前に促音がある場合(追加方式)

例:月山(がっさん)Mt. Gassan、茂庭っ湖(もにわっこ)Lake Moniwakko

三 地形を表す部分の直前に助字(平仮名表記でのみ現れる場合も含む)がある場合(追加方式)

例:八ヶ岳 Mt. Yatsugatake、江の川 Gonokawa River、芦ノ湖 Lake Ashinoko、

湯川(ゆのかわ)Yunokawa River、潮岬(しおのみさき)Cape Shionomisaki

2 前項に該当しない場合

一 固有名詞的部分の読みが1音拍の場合(追加方式)

例:恵山(えさん)Mt. Esan、眉山(びざん)Mt. Bizan、日川(ひかわ)Hikawa River、鵡川(むかわ)Mukawa River

二 固有名詞的部分の読みが2音拍で漢字1文字の場合(追加方式)

例:立山(たてやま)Mt. Tateyama、白山(はくさん)Mt. Hakusan、中川(なかがわ)Nakagawa River、荒川(あらかわ)Arakawa River、西湖(さいこ)Lake Saiko、渋峠(しぶとうげ)Shibutoge Pass

例外:鴨川(かもがわ)Kamo River 鴨川は、高野川との合流点より上流部が賀茂川(かもがわ)と呼ばれることがある。「賀茂」は読みが 2 音拍で漢字 2 文字であり、第四号に該当し置換方式となる。また、「賀茂」の地名、施設名は上賀茂神社、上賀茂○○町、上賀茂小、京都上賀茂郵便局など多数存在しており、Kamo River から賀茂川あるいは鴨川に変換できる。

三 固有名詞的部分の読みが2音拍で漢字1文字でない場合(漢字2文字、平仮名2文字、片仮名2文

字)で、山、湖、岬(地形を表す英語が先頭に付くもの)の場合(追加方式)

例:加波山(かばさん)Mt.Kabasan、万年山(はねやま)Mt. Haneyama 祖母山(そぼさん)Mt.Sobosan、爺爺岳(ちゃちゃだけ)Mt. Chachadake

イ 固有名詞的部分のみで山又は山域を指す場合(置換方式)

例:富士山 Mt. Fuji、阿蘇山 Mt. Aso、那須岳 Mt. Nasu(那須町)、那智山 Mt. Nachi(那智勝浦町)、

ロ 固有名詞的部分が近隣で他の自然地名、地域名、居住地名、公共施設名等に使用されている場合

(置換方式)

例:諏訪湖 Lake Suwa(諏訪市)、珠洲岬 Cape Suzu(珠洲市)、余呉湖 Lake Yogo(旧余呉町、長浜市余呉町○○の大字、余呉駅)、都井岬 Cape Toi(串間市都井、都井小、都井郵便局)

四 固有名詞的部分の読みが2音拍で漢字1文字でない場合(漢字2文字、平仮名2文字、片仮名2文

字)で、川、峠、海岸(地形を表す英語が末尾に付くもの)の場合(置換方式)

例:利根川 Tone River、那珂川 Naka River、三峰川 Mibu River、無加川 Muka River、和田峠 Wada Pass

ただし、地名全体が居住地名、公共施設名などに使用されている場合(追加方式)

例:江戸川 Edogawa River(江戸川区、江戸川学園)

武庫川 Mukogawa River(武庫川町○丁目、武庫川大学、武庫川駅)

また、地名全体とその固有名詞的部分の両者が使用されている場合は、より広く利用されている方を

適用する。

例:加古川 Kakogawa River(加古郡はあるが、加古川市、加古川駅、兵庫県立加古川医療センターなど加古川が含まれる名称が多い。)

注 多摩川は、多摩川駅はあるが、多摩市、多摩丘陵、○○大学多摩校舎、多摩動物公園など多摩だけで使用されることが多いため置換方式による Tama River とする。

五 固有名詞的部分の読みが3音拍以上の場合(置換方式)

例:雲取山(くもとりやま)Mt. Kumotori、開聞岳(かいもんだけ)Mt. Kaimon、剣山(つるぎさん)、剱岳(つるぎだけ)はいずれも Mt. Tsurugi 酒匂川(さかわがわ)Sakawa River、洞爺湖(とうやこ)Lake Toya、浜名湖(はまなこ)Lake Hamana、襟裳岬(えりもみさき)Cape Erimo、天城峠(あまぎとうげ)Amagi Pass、三浦海岸(みうらかいがん)Miura Beach、九十九里浜(くじゅうくりはま)Kujukuri Beach

ただし、複合地名(地域名称等が先頭に付く地名)の場合や東・西・南・北、上・中・下、新・旧・

元等の接頭語が付く場合

例:昭和新山 Mt. Showa-Shinzan 昭和+新山(しんざん)に分解し、第二号適用能郷白山 Mt. Nogo-Hakusan 能郷+白山(はくさん)に分解し、第二号適用西吾妻山 Mt. Nishi-Azuma 西+吾妻山(あずまやま)に分解し、第五号適用旧江戸川 Kyu-Edogawa River 旧+江戸川(えどがわ)に分解し、第四号適用元荒川 Moto-Arakawa River 元+荒川(あらかわ)に分解し、第二号を適用

また、地名全体が一体のものとして通用しており、置換方式による英語表記を元の日本語の地名に

変換することが困難と考えられる場合(追加方式)

例:東西南北などの方位を表す語は地形を表す語と結びつきが強いので追加方式。

東山(ひがしやま)Mt. Higashiyama

(

都道府県名の英語表記)第16条関係(置換方式)

例:東京都 Tokyo Metropolis 京都府 Kyoto Prefecture 茨城県 Ibaraki Prefecture

例外:北海道 Hokkaido Prefecture (郡名の英語表記)第17条関係(置換方式)

例:稲敷郡 Inashiki County (市区町村名の英語表記)第18条関係(置換方式)

例:つくば市 Tsukuba City 緑区 Midori Ward 阿見町 Ami Town 美浦村 Miho Village 千代田区 Chiyoda City (大字、字、丁目の英語表記)第19条関係

例:浅草 Asakusa 菅平 Sugadaira 霞が関二丁目 Kasumigaseki 2 又は Kasumigaseki 2 Chome (番、号、番地の英語表記)第20条関係

例:霞が関二丁目1番3号 Kasumigaseki 2-1-3 北郷1番 Kitasato 1 (道路名の英語表記)第23条関係(追加方式)

例:日比谷通り Hibiya-dori Avenue (橋名の英語表記)第24条関係(置換方式)

例:勝鬨橋 Kachidoki Bridge

大橋の場合(追加方式)

例:琵琶湖大橋 Biwako-ohashi Bridge

居住地名や駅名、観光名所として名称全体が一体化している場合(追加方式)

例:日本橋 Nihonbashi Bridge 二重橋 Nijubashi Bridge (トンネル名の英語表記)第25条関係(置換方式)

例:小仏トンネル Kobotoke Tunnel (鉄道駅名の英語表記)第26条関係(置換方式)

例: 東京駅 Tokyo Station 「新駅」の場合(追加方式)

例:湖遊館新駅 Koyukan-shin-eki Station (空港名の英語表記)第27条関係(置換方式)

例:茨城空港 Ibaraki Airport (港名の英語表記)第28条関係(置換方式)

例:横浜港 Yokohama Port 「港」の直前に「東」「西」「南」「北」が付く場合(追加方式)

竹富東港 Taketomi-Higashiko Port (公園名の英語表記)第29条関係(置換方式)

例:日比谷公園 Hibiya Park

種別を表す語が「公園」でない場合(追加方式)

例:偕楽園 Kairakuen Park (神社仏閣名の英語表記)第30条関係(追加方式)

例:根津神社 Nezu-jinja Shrine 北野天満宮 Kitano-Tenmangu Shrine 春日大社 Kasugataisha Shrine 東大寺 Todaiji Temple 清水寺 Kiyomizu-dera Temple (城名の英語表記)第31条関係(置換方式)

例:熊本城 Kumamoto Castle

種別を表す語が「城」でない場合(追加方式)

例:志苔館 Shinoritate Castle (学校名、建物名の英語表記)第32条関係(置換方式)

例:京都大学 Kyoto University

名称に種別を表す用語が含まれていない場合や英語に対する標準的な日本語訳でない場合(追加方式)

例:東京大学 University of Tokyo(Tokyo University ではない)

帝国ホテル Imperial Hotel (Teikoku Hotel ではない)

(分かち書き)第33条関係

2 地名の解釈で区切る場合には、ハイフンを用いて区切るものとする。

一 複合地名における地域名称等の後

例:安芸高田市 Aki-Takata City 会津朝日岳 Mt. Aizu-Asahi

二 東・西・南・北、上・中・下、新・旧・元など他の地名と相対的な関係を表す接頭語の後

例: 西吾妻山 Mt. Nishi-Azuma

三 地形を表す部分の前

例:ウコタキヌプリ Mt. Ukotaki-nupuri

3 発音の便宜上区切る場合には、ハイフンを用いて区切るものとする。

例:観音寺市(かんおんじし) Kan-onji City

山陽小野田市(さんようおのだし)Sanyo-Onoda City

注 発音及び地名の解釈に基づき忠実に表記すれば San-yo-Onoda City であるが、現在では Sanyo-Onoda City でも誤解がないと判断される。

三本槍岳(さんぼんやりだけ)Mt. Sanbon-yari 附属資料多言語表記の地図における地図記号大分類

分類分類コードレイヤデータ項目名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 10000 図式データタイプ図形区分取得方法データレコード方向属性数値線号適用端点一致記号の表示位置の点情報を取得

郵便局は、普通郵便局及び特定郵便局については注記で

- 郵便局一般点 E5 表示するのを原則とする。ただし、建物の一部にあるもの及び簡易郵便局は記号で表示する。

記号の表示位置の点情報を取得

- 交番一般点 E5

交番とは、警察法による交番その他の派出所及び駐在所をいう。記号を原則とする。

建物等

建物記号

-

- 神社一般記号の表示位置の点情報を取得記号の表示位置の点情報を取得点 E5 4 一般点 E5

神社・キリスト教会は、記号で表示するのを原則とする。ただし、規模が大きいもの又は著名なもの等は、必要に応じて名称の注記を併記することができるものとする。

記号の表示位置の点情報を取得

- キリスト教会一般点 E5 記号の表示位置の点情報を取得

一般の利用に供されている博物館及び美術館に適用す

- 博物館/美術館一般E5点る。

必要に応じて名称の注記を併記することができる。

大分類

分類分類コードレイヤデータ項目名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 10000 図式データタイプ図形区分取得方法データレコード方向属性数値線号適用端点一致記号の表示位置の点情報を取得

医療法に基づく病院、規模の大きな療養所及び規模の大きい診療所に適用する。

- 病院一般点 E5

医療法に基づく病院及び規模の大きな療養所などは、必要に応じて名称の注記を併記することができる。

記号の表示位置の点情報を取得

銀行は、銀行(支店を含む)及び信用金庫に適用し、記号で表示するのを原則とする。ただし、規模が大きく特に

- 銀行/ATM 一般点 E5 必要と認められるものは名称を注記で併記することができる。

ATMは特に必要と認められるものに適用する。

建物等

建物記号

-

-ショッピングセンター/百貨店一般記号の表示位置の点情報を取得点 E5

ショッピングセンター及びデパートに適用する。必要に応じて名称の注記を併記することができる。

記号の表示位置の点情報を取得

-コンビニエンスストア/スーパーマーケット一般点 E5

コンビニエンスストアまたはスーパーマーケットをいう。特に必要と認められるものに適用する。

記号の表示位置の点情報を取得

ホテル及び旅館に適用する。

- ホテル一般点 E5 必要に応じて名称の注記を併記することができる。

大分類

分類分類コードレイヤデータ項目名称地図情報レベル500 1000 2500 5000 10000 図式データタイプ図形区分取得方法データレコード方向属性数値線号適用端点一致記号の表示位置の点情報を取得

一般の利用に供されているレストランをいう。

- レストラン一般点 E5 特に必要と認められるものを記号で表示する。また、必要に応じて名称の注記を併記することができる。

建物等

建物記号

- 公衆便所一般記号の表示位置の点情報を取得記号の表示位置の点情報を取得点E5 公共のために供することを目的に作られたものをいう。

- 観光案内所一般又は点E5 「i」記号は有人又は無人の観光案内所に適用する。「?」記号は有人の観光案内所に適用する。

-記号の表示位置の点情報を取得温泉法に基づく温泉又は鉱泉の泉源をいう。注記を併記す土地利用等

場地

- 温泉・鉱泉一般点E5 る。1.温泉・鉱泉とは、温泉法に基づく温泉及び鉱泉をいい、主要なものを表示する。2.温泉及び鉱泉の記号は、泉源の位置に表示するのを原則とする。ただし、泉源と浴場が離れている場合には、浴場の位置にも表示することができる。

記号の表示位置の点情報を取得交通施設鉄道施設航空施設

- 鉄道駅- 空港/飛行場一般一般記号の表示位置の点情報を取得点 E5点 E5 鉄道事業法又は軌道法に基づく鉄道の駅に適用する。名称の注記を併記する。空港又は飛行場をいう。名称の注記を併記する。

別表 1測量機器級別性能分類表

1.セオドライトの級別性能分類

級別望遠鏡最短視準距離(m)

目盛盤最小目盛値読取方法水平鉛直(秒)(秒)

水平気泡管公称感度(秒/目盛)

高度気泡管公称感度(秒/目盛)

特10以下

0.2以下

0.2以下精密光学測微計又は電子的読取装置10以下10以下

1

2.5以下

1.0以下

1.0以下同上20以下20以下

2

2.0以下10以下10以下同上30以下30以下

3

2.0以下20以下20以下同上40以下40以下

ただし、高度角自動補正装置が内蔵されている場合は、高度気泡管の公称感度は除く。

2

.測距儀の級別性能分類

級 別 型区分 公称測定可能距離(km)

公称測定精度最小読定値(mm)

長距離30以上±(5mm+1×10-6・D)以下1

特短距離――――±(0.2mm+1×10-6・D)以下

0.1 長距離10以上±(5mm+1×10-6・D)以下1

1中距離6以上±(5mm+2×10-6・D)以下1中距離2以上±(5mm+5×10-6・D)以下1

2短距離1以上±(5mm+5×10-6・D)以下1

ただし、Dは測定距離(km)とする。

3

.トータルステーションの級別性能分類

トータルステーションの構成は、測角部、測距部の本体及びデータ記憶装置をいう。

級別型区分測角部の性能測距部の性能データ記憶装置

1―― 1級セオドライトに準ずる 2級中距離型測距儀に準ずる

2AB2級セオドライトに準ずる2級中距離型測距儀に準ずる2級短距離型測距儀に準ずるデータコレクタ、メモリカード又はこれに準ずるもの

3―― 3級セオドライトに準ずる 2級短距離型測距儀に準ずる

4.レベルの級別性能分類

レベルは、必要に応じて水準測量作業用電卓を接続する。

1)〔気泡管レベル〕

級別最短視準距離(m)

最小目盛値(mm)

読取方法主気泡管公称感度(秒/目盛)

円形気泡管公称感度(分/目盛)

摘要

1

3.0 以下

0.1 精密読取機構等を有すること10 以下5以下気泡合致方式であり、視準線微調整機構

2

2.5 以下1同上20 以下10 以下を有すること

3

2.5 以下――――40 以下10 以下――

2)〔自動レベル〕

級別最短視準距離(m)

最小目盛値(mm)

読取方法自動補正装置公称設定精度 (秒)

円形気泡管公称感度(分/目盛)

摘要

1

3.0 以下

0.1 精密読取機構等を有すること

0.4 以下8以下視準線微調整機構を有すること

2

2.5 以下1同上

0.8 以下10 以下同上

3

2.5 以下――――

1.6 以下10 以下――

3)〔電子レベル〕

級別最短視準距離(m)

最小読取値(mm)

読取方法自動補正装置公称設定精度 (秒)

円形気泡管公称感度(分/目盛)

摘要電子画像処理方

1

3.0 以下

0.01 式による自動読取機構を有すること

0.4 以下8以下視準線微調整機構を有すること

2

2.5 以下

0.1 同上

0.8 以下10 以下同上

5

.水準標尺の級別性能分類

級型区分材質目盛目盛目盛精度全長附属気泡管の感度(分/目盛)

形状A インバール10mm又は5mm間隔両側目盛又はバーコード目盛50μm/m以下3m以下15 ~ 25 直

1B インバール10mm又は5mm間隔両側目盛又はバーコード目盛51μm/m~100μm/m 3m以下15 ~ 25 直

2インバール等10mm又は5mm間隔又はバーコード目盛200μm/m以下4m以下15 ~ 25 直又はつなぎ

6.GNSS 測量機の級別性能分類

級別受信帯域数観測方法スタティック法

12周波(L1、L2)

短縮スタティック法キネマティック法RTK法ネットワーク型RTK法スタティック法

21周波(L1)

短縮スタティック法キネマティック法RTK法

上記観測方法の公称測定精度、公称測定距離及び最小解析値は、下表のとおりとする。

観測方法公称測定精度公称測定可能距離 最小解析値

2周波スタティック法±(5mm+1×10-6・D)以下10km以上1mm

1周波スタティック法±(10mm+2×10-6・D)以下10km以下1mm

2周波短縮スタティック法 ±(10mm+2×10-6・D)以下5km以下1mm

1周波短縮スタティック法 ±(10mm+2×10-6・D)以下5km以下1mm

キネマティック法±(20mm+2×10-6・D)以下―――1mm

RTK法±(20mm+2×10-6・D)以下―――1mm

ネットワーク型RTK法±(20mm+2×10-6・D)以下―――1mm

ただし、Dは測定距離(km)とする。

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