船舶安全法施行規則第四条の二第三号の船舶を定める告示
国土交通省告示第423号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/mlit-20260209-20260209_kaiji/
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(国土交通省のサイト)https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/20260209/20260209_kaiji.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
船舶安全法施行規則第四条の二第三号の船舶を定める告示
令和七年五月三十日
国土交通省告示第四百二十三号
船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第四条の二第三号の告示で定める船舶は、次に掲げるものとする。
一 沿海区域を航行区域とする長さ十二メートル未満の船舶(次に掲げるものを除く。)
イ 旅客船
ロ 旅客定員を有する船舶であって、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二十三
条の二に規定する旅客運送船舶運航事業の用に供するもの(イに掲げるものを除く。)
二 沿海区域を航行区域とする長さ十二メートル以上の沿岸小型船舶(小型船舶安全規則(昭和
四十九年運輸省令第三十六号)第二条第三項の沿岸小型船舶をいう。)(前号イ及びロに掲げるものを除く。)
三 沿海区域を航行区域とする長さ十二メートル以上の二時間限定沿海船(船舶設備規程(昭和
九年逓信省令第六号)第二条第三項の二時間限定沿海船をいう。)(第一号イ及びロに掲げるものを除く。)
四 平水区域を航行区域とする船舶(湖川港内の水域のみを航行する船舶並びに第一号イ及びロに掲げるものを除く。)
五 湖川港内の水域のみを航行する船舶(琵琶湖を航行する船舶(第一号イ及びロに掲げるものに限る。)を除く。)
六 前各号に掲げる船舶以外の小型兼用船(船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十
一号)第一条第五項に規定する小型兼用船をいう。第一号イ及びロに掲げるものを除く。)であ
って、次に掲げる要件に該当するもの
イ 専ら漁ろうに従事する場合にあっては、漁ろうに従事する水域が、専ら本邦の海岸から百
海里以内の水域であること。
ロ イに掲げる場合以外の場合にあっては、その航行する水域が、次に掲げる船舶の区分に応
じ、それぞれ専ら次に定める水域であること。
(1)長さ十二メートル未満の船舶 沿海区域
(2)長さ十二メートル以上の船舶 平水区域、沿海区域のうち本州、北海道、四国及び九州並びにこれらに附属する島でその海岸が沿海区域に接するものの各海岸から五海里以内の水域又は沿海区域のうち平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域