登録海技免状更新講習等の必要履修科目の講習時間等の講習の内容の基準等を定める告示2021-12-02国土交通省告示第1488号国土交通省国土交通省海事局 海技課新規制定告示https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/20250115/20211202_kaiji_5.pdf
告示新規制定国土交通省

登録海技免状更新講習等の必要履修科目の講習時間等の講習の内容の基準等を定める告示

国土交通省告示第1488号

告示日
令和3年12月2日(2021-12-02)
告示番号
国土交通省告示第1488号
発出
国土交通省
所管課室
国土交通省海事局 海技課
本文
5 ページ / 4,877 文字
取得日時
2026-09-20 03:06

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○登録海技免状更新講習等の必要履修科目の講習時間等の講習の内容の基準等を定める告示〔平成十六年二月二十六日国土交通省告示第百六十四号〕

最終改正:令和 3 年 12 月 2 日国土交通省告示第 1488 号

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第九条の三の二において準用する同規則第三条の六第一項第二号、第四号及び第五号並びに同規則第九条の七の六第一項

第二号、第四号及び第五号の規定に基づき、登録海技免状更新講習等の必要履修科目の講習時間等の講習の内容の基準等を次のように定め、平成十六年三月一日から適用する。

1

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(以下「規則」という。)第九条の三の二において準用

する規則第三条の六第二号の告示で定める基準は別表第一のとおりとする。

2 規則第九条の三の二において準用する規則第三条の六第四号の告示で定める基準は別表第二のと

おりとする。

3 規則第九条の七の四において準用する規則第四条の九第二号の告示で定める基準は別表第三のと

おりとする。

4 規則第九条の七の四において準用する規則第四条の九第四号の告示で定める基準は別表第四のと

おりとする。

5 規則第九条の三の二において準用する規則第三条の六第五号及び規則第九条の七の四において準

用する規則第四条の九第五号の告示で定める基準は別表第五のとおりとする。

別

表第一 登録海技免状更新講習の内容の基準等

一 講習の内容の基準

㈠ 上級航海更新講習、航海更新講習及び通信更新講習

必要履修科目履修方法 時間数

1 海難防止講義及び九十分程度

一 海難の傾向視聴覚教

二 海難の防止対策材の映示

2 新しい技術と情報

一 新しい技術と機器に関する情報のうち、特に必要と認めるもの

3 作業の安全

一 船員災害の傾向

二 災害防止のための対策

4 最近改正された海事関係法令

一 船員•船舶関係

二 海上公害関係

三 海上交通関係

5 更新手続きの解説

計九十分程度

㈡ 上級機関更新講習及び機関更新講習

必要履修科目履修方法 時間数

1 海難防止講義及び九十分程度

一 機関海難の概要視聴覚教

二 機関事故例の概要材の映示

2 新しい技術と情報

一 新開発ディーゼル機関の知識

二 新しい情報等の知識

3 作業の安全

一 船員災害の傾向

二 災害防止のための対策

4 最近改正された海事関係法令1/5

一 船員•船舶関係

二 海上公害関係

5 更新手続きの解説

計九十分程度

二 講習の方法の基準

1 あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて講習を行うものであること。

2 講義は四十分から五十分程度、視聴覚教材の映示は二十分から三十分程度を目安とするものであ

ること。

3 静穏な環境を備え、講義を行うのに十分な広さと机などの適切な設備を有した講義室で行うものであること又はこれと同等の環境及び設備を確保して行うものであること。

4 視聴覚教材、映写幕等講義に必要な施設及び設備を適切な方法により使用するものであること。

5 その他適当と認められる方法により行うものであること。

別表第二 研修の内容の基準

1 研修の内容の基準は、それぞれ次のとおりとする。

一 登録海技免状更新講習管理者の研修

イ 管理者として登録海技免状更新講習の運営の管理に必要な知識及び技能を修得させるのに適当であると認められるものであること。

ロ 研修科目及び時間数は、次のとおりとする。

⑴管理者としての心構え 〇・五時間⑵船舶職員及び小型船舶操縦者法及び関係法令 二時間⑶更新講習実施要領等 二時間⑷海技免状及び操縦免許証の有効期間の更新及び失効再交付に関する事務取扱要領 一時間⑸講習の概要等 〇•五時間

ハ 研修の講師は、登録海技免状更新講習管理者の研修を行うのに十分な知識及び能力並びに経験を有すると認められる者であること。

二 登録海技免状更新講習講師の研修

イ 講師として海技免状更新講習の教育に必要な知識及び技能並びに教育指導要領を修得させるのに適当であると認められるものであること。

ロ 研修は、新たに講師になろうとする者に対し受講させるもの(以下「初任研修」という。)及び講師になった後三年毎に受講させるもの(以下「再研修」という。)であること。

ハ 研修科目及び時間数は、それぞれ次のとおりとする。

⑴ 上級航海更新講習及び上級機関更新講習の場合

(i) 更新講習指導要領 〇・五時間以上

(ii) 講義要領 三・五時間以上(再研修にあっては二・五時間以上)

(イ) 海難の防止

(ロ) 海技資格制度の動向

(ハ) 技術開発の動向

(ニ) 海事関係における諸外国及び国際機関の動向

⑵ 航海更新講習、機関更新講習及び通信更新講習の場合

(i) 講師としての心構え 〇•五時間以上

(ii) 船舶職員及び小型船舶操縦者法及び関係法令 二時間以上(再研修にあっては〇・五時間以上)

(iii) 更新講習指導要領等 一・五時間以上.(再研修にあっては一時間以上)

(iv) 講義要領 四・〇時間以上(再研修にあっては二時間以上)

(イ) 航行安全思想の普及

(ロ) 海上におけるマナーの励行(初任研修に限る。)

(ハ) 海難の防止

(ニ) 作業の安全(初任研修に限る。)

2/5

(ホ) 新しい技術と機器

(ヘ) 最近改正された海事関係法令

ニ 研修の講師は、登録海技免状更新講習講師の研修を行うのに十分な知識及び能力並びに経験を有すると認められる者であること。

2 適当と認められた研修実施規程により、研修を行うものであること。

3 修了審査に関する基準を設け、これによる判定を行うものであること。

4 前項による判定に合格し、研修をすべて修了した者に対してのみ受講証明書を発行するものである

こと。

5 その他必要と認められる内容により行われるものであること。

別表第三 登録海技免状失効再交付講習の内容の基準等

一 講習の内容の基準

㈠ 上級航海失効講習、航海失効講習及び通信失効講習

必要履修科目履修方法 時間数

1 海難防止講義及び三時間以上(上

一 海難の傾向視聴覚教級航海失効講

二 海難の防止対策材の映示習にあっては、

三 海難事例の考察と防止対策(上級航海失効講習に限る。)

八時間以上)

2 新しい技術と情報

一 新しい技術と機器に関する情報のうち、特に必要と認めるもの

二 一で取り上げなかったもので必要と認めるもの(上級航海失効講習に限る。)

3 作業の安全

一 船員災害の傾向

二 災害防止のための対策

三 災害発生の原因と防止対策(上級航海失効講習に限る。)

四 災害事例の考察(上級航海失効講習に限る。)

4 最近改正された海事関係法令

一 船員•船舶関係

二 海上公害関係

三 海上交通関係

5 環境汚染の防止(上級航海失効講習に限る。)

一 海洋汚染の現況

二 海洋汚染事例の考察

6 失効再交付手続きの解説

計三時間以上(上級航海失効講習にあっては、八時間以上)

㈡ 上級機関失効講習及び機関失効講習

必要履修科目履修方法 時間数

1 海難防止講義及び三時間以上(上

一 機関海難の概要視聴覚教級機関失効講

二 機関事故例の概要材の映示習にあっては、

三 機関損傷の発生状況とその原因(上級機関失効講習に限八時間以上)

る。)

四 機関事故例の考察と防止対策(上級機関失効講習に限る。)

五 機関室火災の原因と防止対策(上級機関失効講習に限る。)

3/5

2 新しい技術と情報

一 新開発ディーゼル機関の知識

二 新開発ディーゼル機関の詳細(上級機関失効講習に限る。)

三 新しい情報等の知識

四 燃料油のディーゼル機関への影響(上級機関失効講習に限る。)

3 作業の安全

一 船員災害の傾向

二 災害防止のための対策

三 災害発生の原因と防止対策(上級機関失効講習に限る。)

四 災害事例の考察(上級機関失効講習に限る。)

4 最近改正された海事関係法令

一 船員・船舶関係

二 海上公害関係

5 環境汚染の防止(上級機関失効講習に限る。)

一 海洋汚染の現況

二 海洋汚染事例の考察

6 失効再交付手続きの解説

計三時間以上(上級機関失効講習にあっては、八時間以上)

二 講習の内容の基準

1 あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて講習を行うものであること。

2 講義は、航海失効講習、通信失効講習及び機関失効講習にあっては一時間三十分程度、上級航海

失効講習及び上級機関失効講習にあっては五時間程度であること。

3 視聴覚教材の映示は、航海失効講習、通信失効講習及び機関失効講習にあっては一時間三十分程

度、上級航海失効講習及び上級機関失効講習にあっては三時間程度であること。

4 静穏な環境を備え、講義を行うのに十分な広さと机などの適切な設備を有した講義室で行うものであること。

5 視聴覚教材、映写幕等講義に必要な施設及び設備を適切な方法により使用するものであること。

6 その他適当と認められる方法により行うものであること。

別表第四 研修の基準

1 研修の内容の基準は、それぞれ次のとおりとする。

一 登録海技免状失効再交付講習管理者の研修

イ 管理者として海技免状失効再交付講習の運営の管理に必要な知識及び技能を修得させるのに適当であると認められるものであること。

ロ 研修科目及び時間数は、次のとおりとする。

⑴ 管理者としての心構え〇・五時間⑵ 船舶職員及び小型船舶操縦者法及び関係法令 二時間⑶ 失効再交付講習実施要領等 二時間⑷ 海技免状及び操縦免許証の有効期間の更新及び失効再交付に関する事務取扱要領について一時間⑸ 講習の概要等 〇•五時間

ハ 研修の講師は、登録海技免状失効再交付講習管理者の研修を行うのに十分な知識及び能力並びに経験を有すると認められる者であること。

二 登録海技免状失効再交付講習講師の研修

イ 教員として海技免状、失効再交付講習の教育に必要な知識及び技能並びに教育指導要領を修得4/5

させるのに適当であると認められるものであること。

ロ 研修は、新たに講師になろうとする者に対し受講させるもの(以下「初任研修」という。)及び

講師になった後三年毎に受講させるもの(以下「再研修」という。)であること。

ハ 研修科目及び時間数は、それぞれ次のとおりとする。

⑴ 上級航海失効講習及び上級機関失効講習の場合

(ⅰ) 失効再交付講習指導要領 〇•五時間

(ⅱ) 講義要領 三•五時間(再研修にあっては二・五時間以上)

(イ) 海難の防止

(ロ) 海技資格制度の動向

(ハ) 技術開発の動向

(ニ) 海事関係における諸外国及び国際機関の動向

⑵ 航海失効講習、機関失効講習及び通信失効講習の場合

(ⅰ) 講師としての心構え 〇•五時間

(ⅱ) 船舶職員及び小型船舶操縦者法及び関係法令 二時間(再研修にあっては〇・五時間以上)

(ⅲ) 失効再交付講習実施要領等 一 •五時間(再研修にあっては一時間以上)

(ⅳ) 講義要領 四・〇時間(再研修にあっては二時間以上)

(イ) 航行安全思想の普及

(ロ) 海上におけるマナーの励行(初任研修に限る。)

(ハ) 海難の防止

(ニ) 作業の安全(初任研修に限る。)

(ホ) 新しい技術と機器

(へ) 最近改正された海事関係法令

ニ 研修の講師は、登録海技免状失効再交付講習講師の研修を行うのに十分な知識及び能力並びに

経験を有すると認められる者であること。

2 適当と認められた研修実施規程により、研修を行うものであること。

3 修了審査に関する基準を設け、これによる判定を行うものであること。

4 前項による判定に合格し、研修をすべて修了した者に対してのみ受講証明書を発行するものである

こと。

5 その他必要と認められる内容により行われるものであること。

別表第五教科書の基準

1 船舶職員としての職務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識及び能力並びに不足する知識

及び経験を習得させるのに適した教本及び視聴覚教材であると認められるものであること。

2 教本は、登録海技免状更新講習にあっては別表第一に、登録海技免状失効再交付講習にあっては別

表第三に、それぞれに掲げる講習の種類に応じ、必要履修科目の履修に必要な内容を含むものである

こと。

3 視聴覚教材は、主として次の観点について三十分程度にまとめられているものであること。

一 海上における事故及び災害の防止

二 海上におけるマナーの励行

三 最近の船舶技術の動向

四 最近の海事法令の動向

五 機関の点検整備(上級機関更新講習、機関更新講習、上級機関失効再交付講習及び機関失効再交

付講習に限る。)

4 その他適当と認められる内容のものであること。

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