登録電子海図情報表示装置講習の必要履修科目の講習時間等の講習の内容、講習の方法等の基準を定める告示2014-01-10国土交通省告示第25号国土交通省国土交通省海事局 海技課新規制定告示https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/20250115/20140110_kaiji_1.pdf
告示新規制定国土交通省

登録電子海図情報表示装置講習の必要履修科目の講習時間等の講習の内容、講習の方法等の基準を定める告示

国土交通省告示第25号

告示日
平成26年1月10日(2014-01-10)
告示番号
国土交通省告示第25号
発出
国土交通省
所管課室
国土交通省海事局 海技課
本文
2 ページ / 1,936 文字
取得日時
2026-09-20 03:07

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○登録電子海図情報表示装置講習の必要履修科目の講習時間等の講習の内容、講習の方法等の基準を

定める告示〔平成二十六年一月十日国土交通省告示第二十五号〕

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第四条の九第二号、第四号及び第五号の規定に基づき、登録電子海図情報表示装置講習の必要履修科目の講習時間等の講習の内容、講習の方法等の基準を次のように定め、平成二十六年四月一日から適用する。

1 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(以下「規則」という。)第四条の九第二号の告示で定め

る講習の内容及び講習の方法の基準は次のとおりとする。

一 講習の内容が別表に掲げる要件を満たすものであること。

二 講習の方法が次に掲げる要件を満たすものであること。

イ あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行うものであること。

ロ 講習の実施に当たっては、関連するIMOモデルコースを参考とするものであること。

ハ 講習の規模は、一回の講習につき、二十名程度とし、講師は二名以上であること。ただし、講習の規模を十二名以下とする場合にあっては、講師を一名とすることができる。

ニ 講習に必要な施設及び設備を適正な方法により使用するものであること。

ホ 学科又は実技による修了試験その他適当と認められる方法による修得状況の審査を行うものであること。

2

規則第四条の九第四号の告示で定める研修の基準は次のとおりとする。

一 登録電子海図情報表示装置講習管理者の研修の基準

イ 管理者として登録電子海図情報表示装置講習の運営の管理に必要な知識及び能力を修得させ

るのに適当であると認められるものであること。

ロ 研修科目及び時間数が次に掲げる要件を満たすものであること。

⑴ 管理者としての心得〇・五時間以上

⑵ 船舶職員及び小型船舶操縦者法及び関係法令 二時間以上

⑶ 電子海図情報表示装置講習実施要領について〇•五時間以上

⑷ 電子海図情報表示装置講習の概要について 一時間以上

ハ 研修の講師は、登録電子海図情報表示装置講習管理者の研修を行うのに十分な知識、能力及

び経験を有すると認められる者であること。

ニ 適当と認められた研修実施規程により、研修を行うものであること。

ホ 研修を全て修了した者に対してのみ受講証明書を発行するものであること。

へ 必要に応じて、再研修を行うものであること。

卜 その他必要と認められる内容により行われるものであること。

二 登録電子海図情報表示装置講習講師の研修の基準

イ 講師として登録電子海図情報表示装置講習の教育に必要な知識、能力及び教育指導要領を修

得させるのに適当であると認められるものであること。

ロ 研修科目及び時間数が次に掲げる要件を満たすものであること。

⑴ 服務心得及び教育心理学 五時間以上

⑵ 船舶職員及び小型船舶操縦者法及び関係法令 二時間以上

⑶ 電子海図情報表示装置講習事務規程 一時間以上

⑷ 電子海図情報表示装置 八時間以上

ハ 研修の講師は、登録電子海図情報表示装置講習講師の研修を行うのに十分な知識、能力及び

経験を有すると認められる者であること。

ニ 前号ニから卜までの要件を満たすものであること。

3

規則第四条の九第五号の告示で定める教科書の基準は次のとおりとする。

一 別表の必要履修科目を履修させるのに必要な内容を含むものであること。

二 その他適当と認められる内容のものであること。

1/2

別表 講習の内容の基準必要履修科目履修方法 時間数

1 電子海図情報表示装置の要素講義及び四十時間

一 電子海図情報表示装置の利用の目的実習以上

二 航海に対する価値

三 適切な使用及び不適切な使用

四 ワークステーションの起動、停止及び配置

五 船位

六 位置情報源

七 基本的な航海

八 進路及び偏位のベクトル

九 海図データの理解

十 海図の品質及び精度

十一 海図の構成

2 電子海図情報表示装置を利用した当直

一 各種航海情報

二 各種航海情報からのデータ入力装置

三 海図の選択

四 海図の情報

五 設定変更

六 海図の縮尺

七 情報の階層

八 システム及び位置警報

九 深度及び等深線警報

3 電子海図情報表示装置による航路計画及び監視

一 船舶の操縦特性

二 表を利用した航路計画の立案

三 海図を利用した航路計画の立案

四 予定航路の警報範囲

五 安全のための監視計画

六 付加的な航海情報

七 航路予定表

八 航路計画モードにおけるユーザーチャートの作成その他取扱い

4 電子海図情報表示装置の目標、海図及びシステム

一 自動衝突予防援助装置及びレーダー情報の重畳表示

二 自動船舶識別装置の機能

三 海図データの入手及びインストール

四 海図の改補データのインストール

五 システムのリセット及びバックアップ

六 電子海図情報表示装置データの保管及びデータログの記録

5 電子海図情報表示装置の責務及び評価

一 責務

二 電子海図情報表示装置を利用した効果的な航海計四十時間以上2/2

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