自動車型式指定規則第十三条の規定により申請書その他の書面を国土交通大臣又は独立行政法人自動車技術総合機構に提出しようとする者が当該書面に適切に実施した試験の結果に基づく記載その他の正確な記載をしたことを誓う旨の宣誓書の様式を定める告示
国土交通省告示第506号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/mlit-20240110-18_20240105_buturyuzidousya18/
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(国土交通省のサイト)https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/20240110/18_20240105_buturyuzidousya18.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○国土交通省告示第五百六号
自動車型式指定規則(昭和二十六年運輸省令第八十五号)第十三条の規定に基づき、自動車型式指定規則第十三条の規定により申請書その他の書面を国土交通大臣又は独立行政法人自動車技術総合機構に提出しようとする者が当該書面に適切に実施した試験の結果に基づく記載その他の正確な記載をしたことを誓う旨の宣誓書の様式を定める告示を次のように定める。
平成三十一年四月一日
国土交通大臣 石井 啓一
自動車型式指定規則第十三条の規定により申請書その他の書面を国土交通大臣又は独立行政法
人自動車技術総合機構に提出しようとする者が当該書面に適切に実施した試験の結果に基づく
記載その他の正確な記載をしたことを誓う旨の宣誓書の様式を定める告示
1 自動車型式指定規則第十三条の規定により、申請書その他の書面を国土交通大臣又は独立行政法人
自動車技術総合機構に提出しようとする者は、当該書面に適切に実施した試験の結果に基づく記載その他の正確な記載をしたことを誓う旨の宣誓書を提出しなければならない。
2 前項の宣誓書の様式は、次のとおりとする。
様式宣誓書
年月日宣誓者の氏名又は名称
車名及び型式
申請又は届出に係る上記自動車は、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に適合するものであり、かつ、申請にあたり提出する申請書又は届出にあたり提出する届出書その他の書面には、適切に実施した試験の結果に基づく記載その他の正確な記載をしたことに相違ありません。
(日本産業規格A列4番)
附 則 (平成三十一年四月一日国土交通省告示第五百六号)
この告示は、平成三十一年六月三十日から施行する。
附 則 (令和元年六月二十八日国土交通省告示第二百三十七号)
この告示は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。