道路運送車両法関係手数料規則に基づく自動車、特定共通構造部若しくは特定装置の型式についての指定又は特定改造等の許可の申請に係る手数料の額の算出に関し必要な事項を定める告示2016-04-01国土交通省告示第618号国土交通省国土交通省物流・自動車局 審査・リコール課新規制定告示https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/20240110/13_20240105_buturyuzidousya13.pdf
告示新規制定国土交通省

道路運送車両法関係手数料規則に基づく自動車、特定共通構造部若しくは特定装置の型式についての指定又は特定改造等の許可の申請に係る手数料の額の算出に関し必要な事項を定める告示

国土交通省告示第618号

告示日
平成28年4月1日(2016-04-01)
告示番号
国土交通省告示第618号
発出
国土交通省
所管課室
国土交通省物流・自動車局 審査・リコール課
本文
7 ページ / 5,725 文字
取得日時
2026-09-20 03:07

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道路運送車両法関係手数料規則に基づく自動車、特定共通構造部若しくは特定装置の型式についての指定又は特定改造等の許可の申請に係る手数料の額の算出に関し必要な事項を定める告示

発令 :平成28年4月1日国土交通省告示第618号

最終改正:令和5年6月5日国土交通省告示第572号

改正内容:令和5年6月5日国土交通省告示第572号[令和5年6月8日]

道

路運送車両法関係手数料規則(平成二十八年国土交通省令第十七号)別表第一備考第一号イ及び第二号(これらの規定を第一条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに別表第二備考第一号イ及び第二号の規定に基づき、道路運送車両法関係手数料規則に基づく自動車、特定共通構造部又は特定装置の型式についての指定の申請に係る手数料の額の算出に関し必要な事項を定める告示を次のように定める。

道路運送車両法関係手数料規則に基づく自動車、特定共通構造部若しくは特定装置の

型式についての指定又は特定改造等の許可の申請に係る手数料の額の算出に関し必

要な事項を定める告示

(審査試験項目に掲げる試験を実施する能力を有する者)

第一条 道路運送車両法関係手数料規則別表第一備考第一号イ(同令第一条第二項及び第四

項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び別表第二備考第一号イの規定に基

づき、試験を実施する能力を有する者として告示で定める者は次の表のとおりとする。

名称住所独立行政法人自動車技術総合機東京都新宿区本塩町八番の二構DEKRA Automobil GmbH FAKT GmbH Union Technique de L’Automobile, du Motocycle et du Cycle CSI(Certification of Safety Viale Lombardia, 20 20021 Bollate(MI), Italy Institute S.p.A.)

ECO CERTIFICAZIONI S.p.A Via Mengolina, 33 48018 Faenza Ravenna, Italy RDW(Vehicle Technology and Europaweg 205, 2711 ER(P.O. Box 777, 2700AT)

Information Centre)

Zoetermeer, The Netherland AVL MTC Motortestcenter AB Applus+ IDIADA(Institute for L’Albornar PO Box 20, E-43710 Santa Oliva Applied Automotive Research)

(Tarragona), Spain Carretera de Ajalvir, p.k. 4, 28850 Torrejon de Ardoz (Madrid), Spain Laboratorio Central Official de Electrotecnia Vehicle Certification Agency VCA Midlands Centre Watling Street, Nuneaton,Warwickshire CV10 0UA, United Kingdom Thailand Automotive Institute 655 Soi 1 Bangpoo Industrial Estate Moo 2,Sukhumvit Km. 34, Bangpoo Mai, Muang samutprakarn, Samutprakarn 10280, Thailand MGA Research Corporation 5000 Warren Road Burlington, Wisconsin 53105,U.S.A Calspan Corporation 4455 Genesee Street, Buffalo, NY 14225, U.S.A Transportation Research P.O. Box B-67 10820 State Route 347. East Liberty,Center Inc.Ohio 43319-0367, U.S.A The Automotive Research S.No.102, Vetal Hill, OffPaud Road, Kothrud,Associaton of India Pune-411 038(India)

(審査試験項目に規定する試験に代えて行う試験)

第二条 道路運送車両法関係手数料規則別表第一備考第二号(同令第一条第二項及び第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び別表第二備考第二号に掲げる告示で

定める試験は、次の表の上欄に掲げる同令別表第一の規定及び同表の中欄に掲げる同令別

表第二の規定に掲げる審査試験項目ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる試験とする。

第十六号 第七号道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(平成三十年国土交通省告示第千百七十五号)第一条による改正前の道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成十四年国土交通省告示第六百十九号。以下「細目告示」という。)第十三条第二項及び第九十一条第二項に定める基準に係る試験

第二十一号第十一号 道路運送車両の保安基準及び装置型式指定規則の一部を改正する省令(平成二十五年国土交通省令第七十三号)による改正前の道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号。以下「保安基準」という。)第十二条第二項並びに道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十五年国土交通省告示第八百二十六号)による改正前の細目告示第十五条第六項及び第七項に定める基準に係る試験道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十五年国土交通省告示第八百二十六号)による改正前の細目告示第十五条第二項に定める基準に係る試験

第二十三号第十三号 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和五年国土交通省告示第一号)による改正前の細目告示

第十五条第七項に定める基準に係る試験

第二十七号第十六号 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十七年国土交通省告示第七百二十三号)による改正前の細目告示第十八条第一項に定める基準に係る試験

第三十二号道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十六年国土交通省告示第百二十六号)による改正前の細目告示第二十条第一項に定める基準に係る試験

第五十一号道路運送車両の保安基準及び装置型式指定規則の一部を改正する省令(平成二十三年国土交通省令第四十四号)による改正前の保安基準第十八条第五項並びに道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十三年国土交通省告示第五百六十五号)による改正前の細目告示第二十二条及び別添九十九に定める基準に係る試験

第五十八号第三十三号細目告示別添二十八「インストルメントパネルの衝撃吸収の技術基準」及び別添八十七「サンバイザの衝撃吸収の技術基準」に定める基準に係る試験

第六十号の道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する二告示(令和五年国土交通省告示第五百七十二号)による改正前の細目告示第二十七条第二号及び第三号に定める基準に係る試験

第六十六号道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十九年国土交通省告示第六百四十号)による改正前の細目告示第三十条第十項、第百八条第十二項及び第百八十六条第十二項に定める基準に係る試験

第七十五号第四十八号道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十八年国土交通省告示第六百八十一号)による改正前の細目告示第四十条第一項に定める基準に係る試験道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和三年国土交通省告示第千二百九十四号)による改正前の細目告示第四十条第一項第四号に定める基準に係る試験

第七十七号第五十号 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十二年国土交通省告示第千二百十三号)による改正前の細目告示別添四十四「二輪車モード排出ガスの測定方法」に規定する二輪車モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物の測定に係る試験

第七十八号第五十一号道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十七年国土交通省告示第八百二十六号)による改正前のJE〇五モード法により運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物の測定に係る試験

第八十二号第五十五号道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十七年国土交通省告示第八百二十六号)による改正前の細目告示第四十一条第二項第四号に定める基準に係る試験

第八十二号

第五十五号道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び道路運送車両のの二の二保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示(令和元年国土交通省告示第五百八十九号)による改正前の細目告示別添百十五「二輪車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準」に定める基準に係る試験

第八十五号第五十七号道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十七年国土交通省告示第七百二十三号)による改正前の細目告示第四十二条第二項、第六項及び第八項に定める基準に係る試験第百二十三道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告号示(平成二十八年国土交通省告示第八百二十六号)による改正前の細目告示第六十八条第一項に定める基準に係る試験

第百三十号

第九十一号道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正するの二の二告示(令和二年国土交通省告示第千五百七十七号)による改正前の細目告示第七十二条の二に定める基準に係る試験

(審査試験項目に掲げる試験を実施するために必要な情報)

第三条 道路運送車両法関係手数料規則別表第一備考第四号及び第五号(これらの規定を同

令第一条第二項及び第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに別表第

二備考第四号の規定に基づき、試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

一 細目告示別添四十一及び別添四十三に定める重み付け排出率並びに細目告示別添四

十二に定める周期的制御補正値に係る測定及び算定に関する情報

二 細目告示別添四十二及び別添四十四に定める走行抵抗に係る測定及び算定に関する

情報

三 細目告示別添四十二に定める排出量補正係数に係る測定及び算定に関する情報

(審査試験項目に規定する試験に代えて行う試験)

第四条 道路運送車両法関係手数料規則別表第一備考第六号(同令第一条第二項及び第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる告示で定める試験は、道路運送

車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和五年国土交通省告示第

五百七十二号)による改正前の細目告示第六十八条第五項及び第六項に定める基準に係る

試験とする。

第五条 道路運送車両法関係手数料規則別表第一備考第七号(同令第一条第二項及び第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる告示で定める試験は、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和五年国土交通省告示第五百七十二号)による改正前の細目告示第二十七条第二号及び第三号に定める基準に係る試験とする。

附則

この告示は、平成二十八年四月一日より施行する。

附 則 (平成二八年四月二〇日国土交通省告示第六八四号)

この告示は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二八年六月一七日国土交通省告示第八二九号)

この告示は、平成二十八年六月十八日から施行する。

附 則 (平成二八年九月一六日国土交通省告示第一〇七四号)

この告示は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二九年一二月二八日国土交通省告示第一二〇九号)

この告示は、公布の日から施行する。

附 則 (平成三〇年一月三一日国土交通省告示第一二八号)

この告示は、公布の日から施行する。

附 則 (平成三〇年五月三〇日国土交通省告示第六九七号)

この告示は、公布の日から施行する。

附 則 (平成三〇年一二月二八日国土交通省告示第一三九五号) 抄この告示は、平成三十年十二月二十九日から施行する。

附 則 (令和二年一二月二五日国土交通省告示第一五七七号) 抄(施行期日)

第一条 この告示は、令和三年一月三日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一略

二 次に掲げる規定 令和三年一月二十二日

イ及びロ 略

ハ 第三条及び第四条の規定

附 則 (令和三年九月三〇日国土交通省告示第一二九四号)

この告示は、令和三年九月三十日から施行する。

附 則 (令和五年一月四日国土交通省告示第一号) 抄

この告示は、公布の日から施行する。

附 則 (令和五年六月五日国土交通省告示第五七二号) 抄

この告示は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第二十七条第二号の改正規定、

同告示第三十九条第三項の改正規定(同項第一号の改正規定を除く。)、同告示第六十

八条及び第百五条の改正規定、同告示第百十七条第四項の改正規定(同項第一号の改正

規定を除く。)、同告示第百八十三条の改正規定、同告示第百九十五条第五項の改正規

定(同項第一号の改正規定を除く。)並びに同告示別添二十九及び別添八十一の改正規

定、第二条中道路運送車両の保安基準第五十五条第一項、第五十六条第一項及び第五十

七条第一項に規定する国土交通大臣が告示で定めるものを定める告示第一条の改正規

定(「第二十七条第一項第一号」を「第二十七条第一号」に改める部分を除く。)、第

三条中道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要

な事項を定める告示第十八条の二及び第五十二条第十項の改正規定並びに第五条及び

第六条の規定 令和五年六月八日

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