料金を徴収しない車両を定める告示
国土交通省告示第761号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/mlit-20201020-ryokin2020/
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注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○料金を徴収しない車両を定める告示(平成十七年九月三十日国土交通省告示第千六十五号)
改正平成一九年 九月二八日国土交通省告示第一二四二号平成二三年 六月一七日国土交通省告示第 六五九号平成二三年 八月三一日国土交通省告示第 八六九号平成二三年一一月三〇日国土交通省告示第一二四二号平成二四年 三月三〇日国土交通省告示第 三七〇号平成二四年 四月 六日国土交通省告示第 四一七号平成二四年 四月二七日国土交通省告示第 五〇四号平成二四年 六月二九日国土交通省告示第 七五四号平成二四年 九月二八日国土交通省告示第一〇五四号平成二五年 一月一五日国土交通省告示第五五号平成二五年 三月二九日国土交通省告示第 三〇八号平成二五年 四月二五日国土交通省告示第 四六三号平成二六年 二月一九日国土交通省告示第 一三六号平成二六年 三月三一日国土交通省告示第 四一〇号平成二六年一一月二五日国土交通省告示第一〇九五号平成二七年 三月三一日国土交通省告示第 四六五号平成二八年 三月三一日国土交通省告示第 五七六号平成二八年 九月 九日国土交通省告示第一〇五二号平成二九年 三月三一日国土交通省告示第 二七五号平成二九年一二月二八日国土交通省告示第一二〇四号平成三十年 三月三〇日国土交通省告示第 五二五号平成三十年 六月二九日国土交通省告示第 七八八号平成三一年 三月二九日国土交通省告示第 四六二号令和 二年 三月 六日国土交通省告示第 二四八号令和 二年 三月三一日国土交通省告示第 四九二号令和 二年 七月三一日国土交通省告示第 七六一号道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号)第十一条の規定により、料金を徴収しない車両を定める告示を次のように定める。
料金を徴収しない車両を定める告示道路整備特別措置法施行令第十一条の国土交通大臣が定める料金を徴収しない車両は、次に掲げるものとする。
一 警察庁又は都道府県警察において、警衛、警護若しくは警ら又は緊急輸送その他の緊急の用務のため使用する車両で道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三十九条第一項に規定する緊急自動車(以下「緊急自動車」という。)以外のもの
二 検察庁において犯罪捜査のため使用する車両で緊急自動車以外のもの
三 災害救助、水防活動又は消防活動のため使用する車両(これらの活動に係るボランティア活動であって地方公共団体等が要請したもののため使用する車両で当該道路を管理する道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号。以下「法」という。)第二条第六項に規定する会社等(以下「会社等」という。)又は法第十八条第四項に規定する有料道路管理者(以下「有料道路管理者」という。)が料金を徴収することが著しく不適当であると認めたものを含む。)で緊急自動車以外のもの
四 当該道路の沿道又はその近傍において国又は地方公共団体の職員が防疫活動その他の緊急を要する公務を行うため使用する車両
五 当該道路以外の道路(以下「他の道路」という。)の損壊又は他の道路若しくはその付近における火災その他異常な事態の発生により当該他の道路の通行が危険となり、当該道路の通行を余儀なくされる場合において、当該道路を管理する会社等又は有料道路管理者が料金を徴収することが著しく不適当であると認めて指定した時間内における通行車両
六 当該道路の管理事務に使用する車両
七 当該道路の沿道又はその近傍に住居、事務所、事業所等を有する者が使用する車両で当該道路を管理する会社等又は有料道路管理者が料金を徴収することが著しく不適当であると認めて指定するもの
八 平成二十四年四月一日から令和三年三月三十一日までの間において、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)の発生時において警戒区域(市町村長が平成二十三年四月二十二日付けで原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十八条第二項において読み替えて適用される災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十三条第一項の規定に基づき設定した警戒区域をいう。)若しくは計画的避難区域等(平成二十三年福島第一及び第二原子力発電所事故に係る原子力災害対策本部長が平成二十三年四月二十二日付けで避難のための計画的な立退き又は常に緊急時に避難のための立退き若しくは屋内への避難が可能な準備を行うことを指示した区域をいう。)に住所を有していた者又は特定避難勧奨地点(原子力災害現地対策本部長が一年間当たりの放射線量が二十ミリシーベルトを超えると推定される地点として特定した地点をいう。以下同じ。)に住所を有していた者(これらの者のうち、別表第二に掲げるインターチェンジのいずれかから流入し、又は流出する車両を使用する者にあっては、東日本大震災の発生時において福島県双葉郡双葉町の区域内に住所を有していた者に限る。)が生活の再建に向けた一時帰宅等のため使用する車両で次のいずれかに掲げるもの(ふるさと帰還通行カード(
東日本高速道路株式会社が別に定めるものをいう。)を提示する場合に限る。)
イ 別表第一及び別表第二に掲げるインターチェンジのいずれかから流入する車両(料金を徴収
しない区間は、当該車両が流入したインターチェンジと当該インターチェンジの最寄りの料金の徴収施設において交付された通行券が回収された料金の徴収施設との間の区間(本州四国連
絡高速道路(高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第五条第二項第六号に定める
高速道路をいう。以下同じ。)の本線車道上の料金の徴収施設を通過する場合にあっては当該
本州四国連絡高速道路の通行区間を除く。)に限る。)
ロ 別表第一及び別表第二に掲げるインターチェンジのいずれかから流出する車両(料金を徴収
しない区間は、当該車両が流出したインターチェンジと当該インターチェンジの最寄りの料金の徴収施設において回収された通行券が交付された料金の徴収施設との間の区間(本州四国連
絡高速道路の本線車道上の料金の徴収施設を通過する場合にあっては当該本州四国連絡高速道
路の通行区間を除く。)に限る。)
九 平成二十五年四月二十六日から令和三年三月三十一日までの間において、東日本大震災の発生
時において別表第三に掲げる区域(以下「対象区域」という。)に住所を有していた分離避難者
(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災
害の影響により当該住所の属する市町村の区域外に避難し、又は住所を移転することを余儀なく
された十八歳に達した日以降の最初の三月三十一日までの間にある者で、その父母その他これらに準ずる者(以下「父母等」という。)が現に対象区域に居住している者をいう。以下同じ。)
又はその父母等が使用する車両であって、対象区域の市町村長が当該分離避難者又はその父母等に交付した書面に、父母等と離れて暮らすこととなった分離避難者に対する支援の対象として適当と認められる移動の経路を特定するために記載された一のインターチェンジ(対象区域に存するもののうち、東日本高速道路株式会社が管理する路線に存するもの(対象区域に存するインターチェンジに隣接するものその他これに準ずるものとして当該市町村長が認めるものを含む。以下「対象インターチェンジ」という。)に限る。)から流入し又は流出し、かつ、当該経路を特定するために記載された他のインターチェンジ(対象インターチェンジの最寄りの料金の徴収施設において交付され又は回収される通行券で通行可能な区間(以下「通行可能区間」という。)
内に存するものに限る。)から流入し若しくは流出し又は当該経路を特定するために記載された本線車道上の料金の徴収施設(通行可能区間内に存するものに限る。)を通過する車両のうち、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車で次に掲げるもの(当該書面を提示する場合に限り、料金を徴収しない区間は、これらのインターチェンジ又は本線車道上の料金の徴収施設の間の区間(本州四国連絡高速道路の本線車道上の料金の徴収施設を通過する場合にあっては当該本州四国連絡高速道路の通行区間を除く。)に限る。)
イ 軽自動車ロ 小型特殊自動車ハ 小型自動車のうち、二輪自動車(側車付き二輪自動車を含む。)
ニ ハ以外の小型自動車(人の運送の用に供するものにあっては、乗車定員が十人以下のもの)
ホ 普通自動車のうち、人の運送の用に供するもので次に掲げるもの
(1) 乗車定員が十人以下のもの
(2) 乗車定員が十一人以上二十九人以下のもので車両総重量が八トン未満のものヘ 普通自動車のうち、貨物の運送の用に供するもので次に掲げるもの
(1) 車両総重量が八トン未満及び最大積載量が五トン未満のもので車軸数が三以下のもの
(2) けん引されるための構造及び装置を有する自動車(以下「被けん引自動車」という。)
を連結していないセミトレーラ用トラクタで車軸数が二のものト けん引するための構造及び装置を有する自動車(以下「けん引自動車」という。)と被けん
引自動車の連結車両のうち、次に掲げるもの
(1) けん引自動車がイ又はハに掲げるもの
(2) けん引自動車がニ又はホ(1)に掲げるもので被けん引自動車の車軸数が一のもの
別表第一(第八号関係)
路線名インターチェンジの名称高速自動車国道東 弘前線 白河インターチェンジ、矢吹インターチェンジ、須賀川インタ
北縦貫自動車道ーチェンジ、郡山南インターチェンジ、郡山インターチェンジ、本宮インターチェンジ、二本松インターチェンジ、福島西インターチェンジ、福島ジャンクションと東北中央自動車道相馬尾花沢線との接続部、福島飯坂インターチェンジ、桑折ジャンクション及び国見インターチェンジ
高速自動車国道東 いわき いわき三和インターチェンジ、小野インターチェンジ、船引三
北横断自動車道新潟線 春インターチェンジ、郡山東インターチェンジ、磐梯熱海インターチェンジ、猪苗代磐梯高原インターチェンジ、磐梯河東インターチェンジ、会津若松インターチェンジ、会津坂下インターチェンジ及び西会津インターチェンジ
高速自動車国道常磐自動車道 いわき勿来インターチェンジ、いわき湯本インターチェンジ、いわき中央インターチェンジ、いわき四倉インターチェンジ、広野インターチェンジ、常磐富岡インターチェンジ、大熊インターチェンジ、常磐双葉インターチェンジ、浪江インターチェンジ、南相馬インターチェンジ、相馬インターチェンジ、新地インターチェンジ及び山元インターチェンジ
別表第二(第八号関係)
路線名インターチェンジの名称
高速自動車国道東 弘前線 加須インターチェンジ
北縦貫自動車道
高速自動車国道常磐自動車道 桜土浦インターチェンジ
別表第三(第九号関係)
宮城県伊具郡丸森町
福島県福島市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、伊達郡桑折町、同郡国見町、同郡川俣町、安達郡大玉村、岩瀬郡鏡石町、同郡天栄村、西白河郡西郷村、同郡泉崎村、同郡中島村、同郡矢吹町、東白川郡棚倉町、同郡矢祭町、同郡塙町、同郡鮫川村、石川郡石川町、同郡玉川村、同郡平田村、同郡浅川町、同郡古殿町、田村郡三春町、同郡小野町、相馬郡新地町