高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第34条第2項第2号の規定に基づき国土交通大臣の定める基準
国土交通省告示第1088号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/mlit-20181219-20180910_b/
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注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第34条第2項第2号の規定に基づき国
土交通大臣の定める基準(平成三十年九月十日)
(国土交通省告示第千八十八号)
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成三十年国土交通省令第六十八号)の施行に伴い、及び高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十五号)第三十四条第二項第二号の規定に基づき、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第三十四条第二項第二号の規定に基づき国土交通大臣の定める基準を次のように定める。
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第34条第2項第2号の規定に基づき
国土交通大臣の定める基準
1 住宅の専用部分に係る基準
手すりが、次の表の(い)項に掲げる空間ごとに、(ろ)項に掲げる基準に適合していること。ただし、便所、浴室、玄関及び脱衣室にあっては、日常生活空間(高齢者の利用を
想定する一の主たる玄関、便所、浴室、脱衣室、洗面所、寝室(以下「特定寝室」とい
う。)、食事室及び特定寝室の存する階(接地階(地上階のうち最も低い位置に存する
階をいう。)を除く。)にあるバルコニー、特定寝室の存する階にあるすべての居室並
びにこれらを結ぶ一の主たる経路をいう。)内に存するものに限る。
(い)
(ろ)
空間手すりの設置の基準少なくとも片側(勾配が 45 度を超える場合にあっては両側)に設けられていること。ただし、ホーム
階段エレベーターが設けられている場合にあっては、この限りでない。
便所立ち座りのためのものが設けられていること。
浴槽出入りのためのもの又は浴室内での姿勢保持の
浴室ためのものが設けられていること。
上がりかまち部の昇降や靴の着脱のためのものが設
玄関置できるようになっていること。
衣服の着脱のためのものが設置できるようになって
脱衣所いること。
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2 住宅の共用部分に係る基準
共同居住型賃貸住宅(賃借人(賃貸人が当該賃貸住宅に居住する場合にあっては、賃借人及び賃貸人)が共同して利用する居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を有する賃貸住宅をいう。)にあっては、手すりが、次の表の(い)項に掲げる空間ごとに、(ろ)項に掲げる基準に適合していること。
(い)
(ろ)
空間手すりの設置の基準
共用便所立ち座りのためのものが設けられていること。
共用浴室浴槽出入りのためのものが設けられていること。
3 建築材料又は構造方法により、前2項の規定により難い部分のある加齢対応構造等であって、前2項の基準に適合する加齢対応構造等と同等以上の性能を有すると認められるものについては、都道府県知事(独立行政法人都市再生機構又は都道府県が終身賃貸事業者である場合にあっては、国土交通大臣)は、前2項の基準に適合するものとすることができる。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
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