高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第33条第1号ただし書及び第2号ロの国土交通大臣が定める基準
国土交通省告示第1086号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/mlit-20181219-20180910_a/
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注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第33条第1号ただし書及び第2号ロの国土交通大臣が定める基準(平成三十年九月十日)
(国土交通省告示第千八十六号)
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成三十年国土交通省令第六十八号)の施行に伴い、並びに高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十五号)第三十三条第一号ただし書及び第二号ロの規定に基づき、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第三十三条第一号ただし書及び
第二号ロの国土交通大臣が定める基準を次のように定める。
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第 33 条第1号ただし書及び第2号
ロの国土交通大臣が定める基準
(定義)
第1条 この告示において「共同居住型賃貸住宅」とは、賃借人(賃貸人が当該賃貸住宅に居住する場合にあっては、賃借人及び賃貸人)が共同して利用する居間、食堂、台所
その他の居住の用に供する部分を有する賃貸住宅をいう。
(規模及び設備の基準)
第2条 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第 33 条第1号ただし書及び第2
号ロの国土交通大臣が定める基準は、次のとおりとする。
一 共同居住型賃貸住宅の床面積(単位 平方メートル)が次の式によって計算した数
値以上であること。
15A+10(ただし、A≧2)
(この式において、Aは、共同居住型賃貸住宅の入居者(賃貸人が当該共同居住型賃
貸住宅に居住する場合にあっては、当該賃貸人を含む。第4号及び第5号において同
じ。)の定員を表すものとする。)
二 共同居住型賃貸住宅のうち認可の申請に係る住宅である部分にあっては、各専用部
分の入居者の定員を1人とするものであること。
三 共同居住型賃貸住宅のうち認可の申請に係る住宅である部分にあっては、各専用部
分の床面積(収納設備が備えられている場合にあっては、当該収納設備の床面積を含
み、その他の設備が備えられている場合にあっては、当該設備の床面積を除く。)が
9平方メートル以上であること。
四 共同居住型賃貸住宅の共用部分(以下この号において単に「共用部分」という。)
1/2 に、次に掲げる設備等が備えられていること。ただし、共同居住型賃貸住宅の各専用部分に、次に掲げるいずれかの設備等が備えられている場合にあっては、共用部分に当該設備等を備えることを要しない。なお、共用部分に洗濯場を備えることが困難なときは、共同居住型賃貸住宅の入居者が共同で利用することができる場所に備えることをもって足りるものとする。
イ 居間ロ 食堂ハ 台所ニ 便所ホ 洗面設備ヘ 浴室又はシャワー室ト 洗濯室又は洗濯場
五 少なくとも共同居住型賃貸住宅の入居者の定員を5で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)に相当する人数が一度に利用するのに必要な便所、洗面設備及び浴室若しくはシャワー室が備えられていること又はこれと同等以上の機能が確保されていること。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
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