国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第二十二条第一号の国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める表示についての方法
国土交通省告示第5号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/mlit-20181219-20111007_e/
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(国土交通省のサイト)http://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/20181219/20111007_e.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第二十
二条第一号の国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める表示についての方法(平成二十三年十月七日)
国厚生労働省告示第五号国土交通省土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成二十三厚生労働省年 令第二号)第二十二条第一号の規定に基づき、国土交通省・厚生労働省関係高国土交通省齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第二十二条第一号の国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める表示についての方法を次のように定め、平成二十三年十月二十日から適用する。
国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第二十二
条第一号の国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める表示についての方法(土地又は建物についての表示)
第一条 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号。以下「法」という。)第七条第五項に規定する登録住宅(以下「登録住宅」という。)の土地又は建物について表示する場合において、当該土地又は建物を当該登録住宅に係る法第九条第一項の登録事業者(以下「登録事業者」という。)が所有しているものではないときは、その旨を明瞭に記載することとする。
(施設又は設備についての表示)
第二条 登録住宅の入居者の利用に供される施設又は設備について表示する場合において、当該施設又は設備が次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を明瞭に記載することとする。
一 当該登録住宅に係る登録事業者が設置しているものではない施設又は設備
二 当該登録住宅の敷地内に設置されていない施設又は設備
三 入居者が利用するためには、利用するごとに費用を支払う必要がある施設又は設備
第三条 登録住宅の入居者の利用に供される施設又は設備のうち特定の用途に供される場合があるものについて表示する場合において、当該施設又は設備が当該特定の用途のための専用の施設又は設備として設置され又は使用されていないときは、その旨を明瞭に記載することとする。
第四条 登録住宅の設備の構造又は仕様について表示する場合において、当該設備の構造又は仕様の一部に異なるものがあるときは、その旨を明瞭に記載することとする。
(居住部分の利用についての表示)
1/3
第五条 登録住宅の入居者の居住部分について表示する場合において、国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第十三条各号の理由以外の理由により居住部分を変更することがあるとき又は同条ただし書の場合において居住部分を変更することがあるときは、その旨を明瞭に記載することとする。
この場合において、次の各号のいずれかに該当することがあるときは、その旨を明瞭に記載することとする。
一 変更後の居住部分の床面積が当初入居した居住部分の床面積に比して減少すること
二 入居者が当初入居した居住部分から他の居住部分に住み替える場合に、当初入居した
居住部分の利用に関する権利が変更すること又は消滅すること
三 入居者が変更後の居住部分の利用に関し、追加的な費用を支払うこと
四 当初入居した居住部分の利用に関する費用について、居住部分の変更による居住部分の構造若しくは設備の変更又は居住部分の床面積の減少に応じた調整が行われないこと
第六条 登録住宅において、終身にわたって入居者が居住でき、又は介護サービスの提供を受けることができると表示をする場合であって、規則第十三条各号の理由以外の理由により又は同条ただし書の場合に該当することにより、当該入居者が当該登録住宅において終身にわたって居住し、又は介護サービスの提供を受けることができない場合があるときは、その旨を明瞭に記載することとする。
(介護サービスについての表示)
第七条 登録住宅の入居者に提供される介護サービスについて表示する場合において、登録事業者が当該介護サービスを提供するものではないときは、その旨を明瞭に記載することとする。
第八条 登録事業者が自ら又は委託若しくは提携により提供する介護保険法(平成九年法律
第百二十三号)の規定に基づく保険給付の対象とならない介護サービスについて表示する場合においては、当該介護サービスの内容及び費用を明瞭に記載することとする。
(高齢者生活支援サービスを提供する者についての表示)
第九条 法第六条第一項第十号の高齢者生活支援サービス(以下「高齢者生活支援サービス」
という。)を提供する者の人数について表示する場合においては、次の各号に掲げる人数を明瞭に記載することとする。
一 高齢者生活支援サービスを提供する者の総人数及びその規則第五条各号のサービス
ごとの内訳の人数2/3
二 高齢者生活支援サービスを提供する者が要介護者等(介護保険法の規定に基づく要介
護認定又は要支援認定を受けた登録住宅の入居者をいう。以下同じ。)以外の入居者に
対し、食事の提供その他の日常生活上必要なサービスを提供する場合においては、要介
護者等に高齢者生活支援サービスを提供する者の総人数及びその規則第五条各号のサ
ービスごとの内訳の人数
三 夜間における最少の高齢者生活支援サービスを提供する者の総人数及びその規則第
五条各号のサービスごとの内訳の人数
第十条 登録住宅において高齢者生活支援サービスを提供する者のうち介護に関する資格を有する者について表示する場合においては、当該者の人数を常勤又は非常勤の別ごとに
明瞭に記載することとする。
3/3