国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第十四条の国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める措置
国土交通省告示第3号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/mlit-20181219-20111007_c/
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注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第十四
条の国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める措置(平成二十三年十月七日)
厚生労働省国土交通省告示第三号国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成二十三厚生労働省年 令第二号)第十四条の規定に基づき、国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居国土交通省住の安定確保に関する法律施行規則第十四条の国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める措置を次のように定め、平成二十三年十月二十日から適用する。
国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第十四条の国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める措置国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第十四条の国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める措置は、次に掲げるいずれかの措置とする。
一 銀行、信託会社、信用金庫、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合で出資の総額が五千万円以上であるもの、労働金庫又は宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第四十一条第一項第一号の国土交通大臣が指定する者(以下この号において「銀行等」という。)との間において、登録事業者(高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第九条第一項に規定する登録事業者をいう。以下同じ。)が家賃等の前払金(同法第七条第一項第六号ハに規定する家賃等の前払金をいう。以下同じ。)
の返還債務を負うこととなった場合において当該銀行等がその債務のうち保全金額(家賃等の前払金のうち家賃等の前払金の算定の基礎として想定した入居者が入居する期間のうち残存する期間に係る額又は五百万円のいずれか低い方の金額以上の金額をいう。以下同じ。)に相当する部分を連帯して保証することを委託する契約を締結すること。
二 保険事業者(保険業法(平成七年法律第百五号)第三条第一項又は第百八十五条第一項の免許を受けて保険業を行う者をいう。)との間において、登録事業者が受領した家賃等の前払金の返還債務の不履行により入居者に生じた損害のうち当該返還債務の不履行に係る保全金額に相当する部分を当該保険事業者がうめることを約する保証保険契約を締結すること。
三 信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関をいう。)との間において、保全金額につき家賃等の前払金を支払った入居者を受益者とする信託契約(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により元本補てんの契約をしたもの又は信託契約により保全金額に相当する部分が保全されるものに限る。)を1/2 締結すること。
四 一般社団法人又は一般財団法人で高齢者の福祉の増進に寄与することを目的として設立されたものとの間において、家賃等の前払金について登録事業者が返還債務を負うこととなる場合に備えた保全のための契約を締結することであって、前三号に掲げる措置に準ずるものとして都道府県知事が認めるもの。
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