国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第十条第五号の国土交通大臣及び厚生労働大臣の定める基準
国土交通省告示第2号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/mlit-20181219-20111007_b/
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改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第十条
第五号の国土交通大臣及び厚生労働大臣の定める基準(平成二十三年十月七日)
厚生労働省国土交通省告示第二号
国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成二十三厚生労働省年 令第二号)第十条第五号の規定に基づき、国土交通省・厚生労働省関係高齢者国土交通省の居住の安定確保に関する法律施行規則第十条第五号の国土交通大臣及び厚生労働大臣の定める基準を次のように定め、平成二十三年十月二十日から適用する。
国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第十条第
五号の国土交通大臣及び厚生労働大臣の定める基準1 住宅の専用部分に係る基準
(1) 段差
日常生活空間(高齢者の利用を想定する一の主たる便所、浴室、玄関、脱衣室、洗面
所、寝室(以下「特定寝室」という。)、食事室、特定寝室の存する階(接地階(地上
階のうち最も低い位置に存する階をいう。)を除く。)にあるバルコニー又は特定寝室の存する階にある全ての居室及びこれらを結ぶ一の主たる経路をいう。以下同じ。)内の床が、段差のない構造(5ミリメートル以下の段差が生じるものを含む。以下同じ。)
であること。ただし、次に掲げるものにあっては、この限りでない。
イ 玄関の出入口の段差
ロ 玄関の上がりかまちの段差
ハ 勝手口その他屋外に面する開口部(玄関を除く。)の出入口及び上がりかまちの段
差
ニ バルコニーの出入口の段差
ホ 浴室の出入口の段差
ヘ 室内又は室の部分の床とその他の部分の床との高低差が90ミリメートル以上ある
段差
(2) 階段
住戸内の階段の各部の寸法が、次に掲げる基準に適合していること。ただし、ホーム
エレベーターが設けられている場合にあっては、この限りでない。
イ 勾配が21分の22以下であり、けあげの寸法の2倍と踏面の寸法の和が550ミリメー
トル以上650ミリメートル以下であり、かつ、踏面の寸法が195ミリメートル以上で1/5
あること。
ロ 蹴込みが30ミリメートル以下であること。
ハ イに掲げる各部の寸法は、回り階段の部分においては、踏面の狭い方の端から300
ミリメートルの位置における寸法とすること。ただし、次のいずれかに該当する部分にあっては、イの規定のうち各部の寸法に関するものは適用しないものとする。
① 90度屈曲部分が下階の床から上3段以内で構成され、かつ、その踏面の狭い方の
形状が全て30度以上となる回り階段の部分
② 90度屈曲部分が踊場から上3段以内で構成され、かつ、その踏面の狭い方の形状
が全て30度以上となる回り階段の部分
③ 180度屈曲部分が4段で構成され、かつ、その踏面の狭い方の形状が下から60度、30度、30度及び60度の順となる回り階段の部分
(3) 手すり
イ 手すりが、次の表の空間の項に掲げる場所ごとに、それぞれ手すりの設置の基準の
項に掲げる基準に適合していること。ただし、便所、浴室、玄関及び脱衣室にあっては、日常生活空間内に存するものに限る。
空間手すりの設置の基準
階段少なくとも片側(勾配が45度を超える場合にあっては両側)に設けられていること。ただし、ホームエレベーターが設けられている場合にあっては、この限りでない。
便所立ち座りのためのものが設けられていること。
浴室浴槽出入りのためのもの又は浴室内での姿勢保持のためのものが設けられていること。
玄関上がりかまち部の昇降や靴の着脱のためのものが設置できるようになっていること。
脱衣所衣服の着脱のためのものが設置できるようになっていること。
ロ 転落防止のための手すりが、次の表の空間の項に掲げる場所ごとに、それぞれ手す
りの設置の基準の項に掲げる基準に適合していること。ただし、外部の地面、床等か
らの高さが1メートル以下の範囲にあるものその他転落のおそれのないものに設置
される手すりについては、この限りでない。
空間手すりの設置の基準2/5 バルコニー① 腰壁その他足がかりとなるおそれのある部分(以下「腰壁等」という。)の高さが650ミリメートル以上1,100ミリメートル未満の場合にあっては、床面から1,100ミリメートル以上の高さに達するように設けられていること。
② 腰壁等の高さが300ミリメートル以上650ミリメートル未満の場合にあっては、腰壁等から800ミリメートル以上の高さに達するように設けられていること。
③ 腰壁等の高さが300ミリメートル未満の場合にあっては、床面から1,100ミリメートル以上の高さに達するように設けられていること。
ハ 転落防止のための手すりの手すり子であって、床面、腰壁等又は窓台その他足がか
りとなるおそれのある部分(以下「窓台等」という。)(腰壁等又は窓台等にあっては、その高さが650ミリメートル未満のものに限る。)からの高さが800ミリメート
ル以内の部分に存するものの相互の間隔が、内法寸法で110ミリメートル以下である
こと。
(4) 部屋の配置
日常生活空間のうち、便所及び特定寝室が同一階に配置されていること。
2 住宅の共用部分に係る基準
(1) 共用廊下
住戸から建物出入口、共用施設、他住戸その他の日常的に利用する空間に至る少なくとも一の経路上に存する共用廊下が、次に掲げる基準に適合していること。
イ 共用廊下が、次に掲げる基準に適合していること。
① 次のいずれかに該当すること。
a 共用廊下の床が、段差のない構造であること。
b 共用廊下の床に高低差が生じる場合にあっては、次に掲げる基準に適合していること。
(i) 勾配が12分の1以下(高低差が80ミリメートル以下の場合にあっては、8分の1以下)の傾斜路が設けられている、又は当該傾斜路及び段が併設されていること。
(ii) 段が設けられている場合にあっては、当該段が(2)イに掲げる基準に適合していること。
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② 手すりが共用廊下(次のa及びbに掲げる部分を除く。)の少なくとも片側に設
けられていること。
a 住戸その他の室の出入口、交差する動線がある部分その他やむを得ず手すりを設けることのできない部分b エントランスホールその他手すりに沿って通行することが動線を著しく延長させる部分
ロ 直接外部に開放されている共用廊下(1階に存するものを除く。)が、次に掲げる
基準に適合していること。
① 転落防止のための手すりが、腰壁等の高さが650ミリメートル以上1,100ミリメ
ートル未満の場合にあっては床面から1,100ミリメートル以上の高さに、腰壁等の
高さが650ミリメートル未満の場合にあっては腰壁等から1,100ミリメートル以上の高さに設けられていること。
② 転落防止のための手すりの手すり子であって、床面又は腰壁等(その高さが650
ミリメートル未満のものに限る。)からの高さが800ミリメートル以内の部分に存
するものの相互の間隔が、内法寸法で110ミリメートル以下であること。
(2) 主たる共用の階段
次に掲げる基準に適合していること。
イ 次に掲げる基準(住戸のある階においてエレベーターを利用できる場合にあっては、
③及び④に掲げるものに限る。)に適合していること。
① 踏面が240ミリメートル以上であり、かつ、けあげの寸法の2倍と踏面の寸法の
和が550ミリメートル以上650ミリメートル以下であること。
② 蹴込みが30ミリメートル以下であること。
③ 最上段の通路等への食い込み部分及び最下段の通路等への突出部分が設けられ
ていないこと。
④ 手すりが、少なくとも片側に設けられていること。
ロ 直接外部に開放されている主たる共用の階段にあっては、次に掲げる基準に適合し
ていること。ただし、その高さが1メートル以下の部分については、この限りでない。
① 転落防止のための手すりが、腰壁等の高さが650ミリメートル以上1,100ミリメ
ートル未満の場合にあっては踏面の先端から1,100ミリメートル以上の高さに、腰
壁等の高さが650ミリメートル未満の場合にあっては腰壁等から1,100ミリメート
ル以上の高さに設けられていること。
4/5 ② 転落防止のための手すりの手すり子であって、踏面の先端又は腰壁等(その高さが650ミリメートル未満のものに限る。)からの高さが800ミリメートル以内の部分に存するものの相互の間隔が、内法寸法で110ミリメートル以下であること。
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