件(令和8年総務省告示第127号)2026-03-31令和8年総務省告示第127号総務省自治行政局 公務員部 安全厚生推進室新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001065994.pdf
告示新規制定総務省

件(令和8年総務省告示第127号)

令和8年総務省告示第127号

改正の関係

告示日
令和8年3月31日(2026-03-31)
告示番号
令和8年総務省告示第127号
発出
総務省
所管課室
自治行政局 公務員部 安全厚生推進室
本文
5 ページ / 1,965 文字
対照表
3 ページ
取得日時
2026-08-19 09:17

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(3ページ)。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 3 ページ通常 2 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百二十七号

    地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第九項及び地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第三条第四項の規定に基づき、平成四年自治省告示第五十七号(地方公務員災害補償法第二条第九項及び地方公務員災害補償法施行規則第三条第四項の規定に基づき総務大臣が定める率を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和八年三月三十一日

    総務大臣 林 芳正

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    期間の区分率
    昭和六十年六月三十日以前一・五八
    昭和六十年七月一日から昭和六十一年三月三十一日まで一・五〇
    昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日まで一・四六
    昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日まで一・四四
    昭和六十三年四月一日から平成元年三月三十一日まで一・四〇
    平成元年四月一日から平成二年三月三十一日まで一・三六
    平成二年四月一日から平成三年三月三十一日まで一・三〇
    平成三年四月一日から平成四年三月三十一日まで一・二六
    平成四年四月一日から平成五年三月三十一日まで一・二一
    平成五年四月一日から平成六年三月三十一日まで一・一八
    平成六年四月一日から平成七年三月三十一日まで一・一六
    平成七年四月一日から平成八年三月三十一日まで一・一四
    平成八年四月一日から平成九年三月三十一日まで一・一二
    平成九年四月一日から平成十年三月三十一日まで一・一〇

    平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日まで一・〇六

    平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日まで一・〇八

    改正前

    期間の区分率
     [同上]一・五三
     [同上]一・四五
     [同上]一・四一
     [同上]一・三九
     [同上]一・三五
     [同上]一・三一
     [同上]一・二六
     [同上]一・二一
     [同上]一・一七
     [同上]一・一四
     [同上]一・一二
     [同上]一・一〇
     [同上]一・〇八
     [同上]一・〇六

     [同上]一・〇二

     [同上]一・〇四
  3. 第3ページ原文のこのページ

    改正後

    平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日まで一・〇五平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日まで一・〇五

    平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日まで一・〇七
    平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日まで一・〇八
    平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日まで一・〇八
    平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日まで一・〇九
    平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日まで一・〇九
    平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで一・〇八
    平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで一・〇八
    平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで一・〇九
    平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで一・〇九
    平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで一・〇九
    平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで一・〇九
    平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで一・〇九
    平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日まで一・〇九
    平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日まで一・〇八
    平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで一・〇八

    平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで一・〇八

    平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで一・〇八

    改正前

     [同上]一・〇一  [同上]一・〇一

     [同上]一・〇三
     [同上]一・〇四
     [同上]一・〇五
     [同上]一・〇五
     [同上]一・〇五
     [同上]一・〇五
     [同上]一・〇五
     [同上]一・〇五
     [同上]一・〇五
     [同上]一・〇五
     [同上]一・〇五
     [同上]一・〇五
     [同上]一・〇五
     [同上]一・〇五
     [同上]一・〇四

     [同上]一・〇四

     [同上]一・〇四
  4. 第4ページ原文のこのページ

    改正後

    平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日まで一・〇八令和二年四月一日から令和三年三月三十一日まで一・〇八

    令和三年四月一日から令和四年三月三十一日まで一・〇八
    令和四年四月一日から令和五年三月三十一日まで一・〇八
    令和五年四月一日から令和六年三月三十一日まで一・〇六
    令和六年四月一日から令和七年三月三十一日まで一・〇四
    備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

     [同上]一・〇四  [同上]一・〇四

     [同上]一・〇四
     [同上]一・〇四
     令和五年四月一日から令和六年三月三十一日まで一・〇三
  5. 第5ページ原文のこのページ

    附則

    1 この告示は、令和八年四月一日から施行する。

    2 この告示による改正後の規定は、令和八年四月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る平均給

    与額及び同日以後に支給すべき事由が生じた補償に係る平均給与額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日前に支給すべき事由が生じた補償に係る平均給与額については、なお従前の例による。

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