経済センサス活動調査規則に基づき、調査困難地域を定める件(令和8年総務省・経産省告示第2号)2026-03-30令和8年総務省・経産省告示第2号総務省統計局統計調査部経済統計課経済センサス室新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001063294.pdf
告示新規制定総務省

経済センサス活動調査規則に基づき、調査困難地域を定める件(令和8年総務省・経産省告示第2号)

令和8年総務省・経産省告示第2号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和8年3月30日(2026-03-30)
告示番号
令和8年総務省・経産省告示第2号
発出
総務省
所管課室
統計局統計調査部経済統計課経済センサス室
本文
2 ページ / 363 文字
取得日時
2026-08-19 09:19

全文(PDFから抽出)

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省・経済産業省告示第二号

経済センサス活動調査規則(平成二十三年総務省・経済産業省令第一号)第五条第二項の規定に基づき、調査困難地域を次のように定め、告示する。

なお、令和三年総務省・経済産業省告示第二号(経済センサス活動調査規則に基づき、調査困難地域を定める件)は廃止する。

令和八年三月三十日

総務大臣 林 芳正

経済産業大臣 赤澤 亮正

都道府県名 市町村名 経済センサス活動調査規則(平成二十三年総務省・経済産業省令第一号)第八条の二第一項の規定に基づく令和七年四月一日現在の調査区の番号

福島県南相馬市 〇一〇八 〇一七〇 〇一七二富岡町〇〇〇二 〇〇〇四 〇〇二二~〇〇二八 〇〇三二大熊町〇〇〇一~〇〇一四 〇〇一七双葉町〇〇〇一~〇〇〇九 〇〇一二 〇〇一四~〇〇二五浪江町〇〇二三 〇〇二六~〇〇三二 〇〇四二~〇〇四六葛尾村〇〇〇五飯舘村〇〇二一 〇〇二二

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