宇宙無線通信を行う無線局(インマルサット船舶地球局、インマルサット携帯移動地球局及び航空機地球局(一、六二六・二MHzを超え一、六六〇・五MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)を除く。)の送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値を定める件の一部を改正する件(令和8年総務省告示第93号)2026-03-24令和8年総務省告示第93号総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課 総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001062749.pdf
告示改正総務省

宇宙無線通信を行う無線局(インマルサット船舶地球局、インマルサット携帯移動地球局及び航空機地球局(一、六二六・二MHzを超え一、六六〇・五MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)を除く。)の送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値を定める件の一部を改正する件(令和8年総務省告示第93号)

令和8年総務省告示第93号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和8年3月24日(2026-03-24)
告示番号
令和8年総務省告示第93号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課 総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
2 ページ / 422 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 09:23

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第九十三号

    無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第三号 4 2 の規定に基づき、平成十七年総務省告示第千二百二十八号(無線設備規則別表第三号の 4 0 の規定に基づき、平成十七年総務省告示第千二百二十八号)の一部を次のように改正する。

    令和八年三月二十四日

    総務大臣 林 芳正

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    [一・二 略] 三 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値は、次のとおりとする。ただし、人工衛  星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の送信設備を遠隔操作するア  マチュア局については、無線設備規則別表第三号2の規定を適用する。  [1~3 略][四~八 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    [一・二 同上] 三 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値は、次のとおりとする。  [1~3 同上][四~八 同上]
    二頁

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